Contract
電気需給約款
(特別高圧・高圧施設用)
2017年 11月 1日実施
全農エネルギー株式会社
電気需給約款目次
Ⅰ x x
1. 適用 P.1
2. 定義 P.1
3. 単位及び端数処理 P.2
4. 実施細目等 P.2
5. 託送供給等約款の遵守 P.2
Ⅱ 契約の申込み
6. 電気需給契約の締結 P.3
7. 電気需給契約の成立及び契約期間 P.3
8. 需要場所 P.3
9. 電気需給契約の単位 P.4
10.供給の開始 P.4
11.供給の単位 P.4
12.権利義務の譲渡等の禁止 P.4
Ⅲ 契約種別及び料金
13.契約種別 P.4
14.特別高圧電力 P.4
15.高圧電力 P.5
16.自家発補給電力 P.5
17.予備電力 P.5
18.臨時電力 P.6
19.契約電力等 P.6
20.料金 P.8
Ⅳ 料金の算定
21.料金の適用開始時期 P.9
22.料金の算定期間 P.9
23.使用電力量等の計量 P.9
24.料金の算定 P.9
25.料金の支払義務及び決済条件 P.10
Ⅴ 使用及び供給
26.適正契約の保持 P.10
27.契約超過金 P.10
28.力率の保持 P.10
29.需要場所への立入りによる業務の実施 P.11
30.供給の停止 P.11
31.供給停止の解除 P.11
32.供給停止期間中の料金 P.11
33.違約金 P.12
34.使用の制限もしくは中止 P.12
35.制限または中止の料金割引 P.12
36.損害賠償の免責 P.13
37.設備の賠償 P.13
Ⅵ 契約の変更及び終了
38.電気需給契約の変更 P.13
39.電気需給契約の終了 P.13
40.電気需給契約の終了または変更にともなう料金及び工事費の精算 P.14
41.解約及び期限の利益喪失 P.15
42.電気需給契約終了後の債権債務関係 P.15
Ⅶ 工事及び工事費の負担
43.需給地点及び施設 P.16
44.供給設備の工事費負担 P.16
45.計量器等の取付け P.16
Ⅷ 保 安
46.保安の責任 P.17
47.保安等に対する需要家の協力 P.17
Ⅸ そ の 他
48.管轄裁判所 P.17
49.反社会的勢力の排除 P.17
Ⅰ x x
1. 適 用
(1) この電気需給約款(以下「本約款」という)は、当社が高圧電線路から受電し契約電力が原則として50キロワット以上の需要家の施設に電気を供給するときの、電気料金、その他の供給条件を定めたものです。
(2) 当社は本約款を変更することがあります。この場合、電気料金その他の供給条件は変更後の電気需給約款によります。
(3) 本約款の定めと個別の電気需給契約の定めが矛盾する場合、電気需給契約の定めが優先して適用されます。
2. 定 義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 需要家
組合員、農業生産法人等の営農組織、農業協同組合(その子会社を含む)、農業協同組合連合会(その子会社を含む)、および、その他当社が認める者をいいます。
(2) 電気需給契約
本約款に基づいて、当社が電気を供給し、需要家が電気の供給を受けることを目的として、需要家と当社との間で締結する電気需給契約をいいます。
(3) 特別高圧
標準電圧20,000ボルト以上をいいます。 (4) 高 圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。 (5) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 (6) 使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。 (7) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいいます。 (8) 使用電力量
需要家の施設において使用した電力量であり、所轄の送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された30分毎の値をいいます。
(9)所轄の送配電事業者
北海道電力、東北電力、東京電力パワーグリッド、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の各送配電事業者(合併や統廃合、分社等で事業者の名称が変更となった場合は変更後の名称に読替えます)のうち、対象となる構内または建物に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。
(10)所轄の電力会社
北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の各電力会社(合併や統廃合、分社等で会社の名称が変更となった場合は変更後の名称に読替えます)のうち、対象となる構内または建物が立地する地域を供給エリアとする電力会社をいいます。
(11)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税、及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(12)契約受電設備
契約上使用できる受電設備であって、受電電圧と同位の電圧を1次側電圧とする変圧器、及びその2次側に施設される変圧器をいいます。
(13)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備(モーター、ポンプ、エアコン等の電気機器)をいいます。
(14)部分供給
複数の電気事業者の電源から1需要場所に対して、各々の発電した電気が物理的に区分されることなく、1引込みを通じて一体として供給される形態をいいます。
(15)全量供給
当社から、1需要場所に対して、引込みを通じて全量を供給される形態をいいます。
(16)検針日
所轄の送配電事業者が需要場所に設置する計量器の検針を実際におこなう日または検針をおこなったものとされる日をいいます。
(17) 計量日
電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。所轄の送配電事業者によってあらかじめ定められた日で検針日以前の日となります。
3. 単位及び端数処理
本約款において、料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとして、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 使用電力量の単位は、1キロワット時として、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 力率(力率とは供給した電力のうち有効に使用された電力の割合のことをいいます)の単位は、1パーセントとして、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円として、その端数は切り捨てます。消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税等が課される金額及び消費税等相当額の単位は、それぞれ1円として、その端数はそれぞれ切り捨てます。
4. 実施細目等
本約款の実施上必要な細目的事項や本約款に定めのない特別な事項は、その都度需要家と当社との協議により定めます。
5. 託送供給等約款の遵守
(1) 当社が電気を供給するにあたり、所轄の送配電事業者と当社との間で託送供給等約款に基づく接続供給契約が締結されます。それにともない、施設の管理者である需要家には、所轄の送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する項目につき遵守す
る旨の承諾をしていただきます。
(2) 託送供給等約款に定められている需要者に関する事項または義務については、本約款に定められていない事項または義務であっても、これらが電気需給契約または本約款に定められているものとして、当該事項を遵守し当該義務を履行していただきます。ただし、電気需給契約及び本約款の定めと託送供給等約款の定めが矛盾する場合、電気需給契約及び本約款が優先するものとします。
Ⅱ 契約の申込み
6. 電気需給契約の締結
(1) 需要家が新たに電気需給契約を希望される場合は、予め本約款および電気需給基本条件書を承認の上、当社所定の契約申込書を提出していただきます。また、契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として事前に確認させていただきます。
(2) 需要家が新たに電気需給契約を希望される場合は、所轄の送配電事業者と当社との接続供給契約を締結する際に必要となる需要家の情報を、当社が所轄の送配電事業者に提供することを承諾していただきます。
(3) 需要家が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込み、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。なお、電圧または周波数の変動等によって送配電設備等に影響が出る恐れがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) 当社が電気を供給する際は、所轄の送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い、
需要家には法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、所轄の送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
7. 電気需給契約の成立及び契約期間
(1) 電気需給契約は、需要家に電力供給に関する諸条件を確認させていただいた上で、契約条件について当社と需要家がともに合意し、需要家からの申込みを当社が承諾したときに成立します。
(2) 契約期間は次によります。
ア.電気需給契約が成立した日以降、需給開始日から1年間とします。
イ.契約期間満了日の3ヶ月前までに、需要家または当社から別段の意思表示がない場合は、契約期間満了後も1年毎に同一条件で継続されるものとします。この場合、必要に応じて継続する1年間の電気使用調査表を提出していただきます。
8. 需要場所
(1) 当社は、1構内または1建物を1需要場所とします。なお、この場合における構内とは、柵、塀、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれにおいて営む事業の相互の関連性が高いときは、本項(1)に拘らず、隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3) 本項(1)(2)に拘らず、対象構内または対象建物が所轄の送配電事業者において、1
需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱いとします。
9. 電気需給契約の単位
当社は、需要家単位で、1電気需給契約を結びます。
10. 供給の開始
需給開始日は、電気需給契約で定めます。
(1) 当社の責により需給開始日を延期する場合は、当社は実際の需給開始日までの期間需要家が所轄の送配電事業者より供給された電力に支払った金額と当社との電気需給契約における料金額との差額を負担します。
(2) 天候、用地事情等やむを得ない理由によって予め定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社から速やかにお知らせし、改めて需要家と協議の上、新たに需給開始日を定めて電気を供給します。
11. 供給の単位
当社は、特別の事情がない限り、1需要場所につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給します。
12. 権利義務の譲渡等の禁止
需要家または当社は、相手方の書面による事前の承認を得なければ、本契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
Ⅲ 契約種別及び料金
13. 契約種別
契約種別は次のとおりとします。なお、種別毎の詳細については協議により決定させていただきます。
契約種別 | 特別高圧電力 |
高圧電力 | |
自家発補給電力 | |
予備電力 | |
臨時電力 |
14. 特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット以上であるものに適用します。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
電気需給契約申込書の内容に基づいて、需要家と当社の協議により定めます。
15. 高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、契約電力が原則として2,000キロワット未満であるものに適用します。
(2) 供給電気方式、供給電圧、周波数及び契約電力
供給電気方式及び供給電圧は、交流3相3線式標準電圧6,000ボルトとし、標準周波数は所轄の送配電事業者に準じて、50ヘルツまたは60ヘルツとします。
16. 自家発補給電力
(1) 適用範囲
特別高圧もしくは高圧で電気の供給を受けて、電灯、小型機器もしくは動力を使用する需要で、需要家の発電設備の検査・補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるためのものに適用します。
(2) その他
ア.需要家の発電設備の定期検査または定期補修にともなう電気の供給については、その時期は需要家と当社との協議により予め定めるものとします。
イ.需要家が自家発補給電力を使用する場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻を予め当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむを得ない場合は使用開始後速やかに当社に通知していただきます。
ウ.その他の事項については、特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものとします。
17. 予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用します。
ア.予備線
常時供給変電所から、常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合イ.予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) その他
ア.需要家が希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
イ.その他の事項については、特に定めのある場合を除き特別高圧電力または高圧電力に準ずるものとします。
18. 臨時電力
契約使用期間が1年未満の需要の場合に適用します。ただし、毎年一定期間に限り、反復使用する需要については対象としません。また、当社が認めた場合はこの限りではありません。
19. 契約電力等
(1) 契約種別を問わず(自家発補給電力及び予備電力を除く)、契約電力は次により定めます。ア.契約電力が500キロワット以上の場合(協議制の需要家)
(ア) 契約電力は、需要家と当社との協議により定めます。
(イ) 常時供給電力が自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力により電気を使用したときは、原則として、その1ヶ月の自家発補給電力の供給時間中における30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1ヶ月の最大需要電力を差し引いた値と、その1ヶ月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における30分最大需要電力計の値のうちいずれか大きい値をその1ヶ月の常時供給電力の最大需要電力とみなします。
イ.契約電力が500キロワット未満の場合(実量制の需要家)
(ア) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1ヶ月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
① 新たに電気の供給を受ける場合は、需給開始日以降12ヶ月間の各月の契約電力は、その1ヶ月の最大需要電力と需給開始日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
ただし、他の小売電気事業者から当社に切り替えた場合は、その1ヶ月の最大需要電力と従前の小売電気事業者から供給を受けていた期間を含む前 11 ヶ月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。この場合、従前の小売電気事業者から供給を受けていた期間の最大需要電力について、当社は需要家より情報提供いただくことができるものとします。
② 事前の申し出があり、契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1ヶ月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値が、その1ヶ月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1ヶ月の増加した日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その1ヶ月の増加した日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値とします。
③ 契約受電設備を減少する場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少した日を含む1ヶ月の減少した日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少した日以降12ヶ月の期間の各月の契約電力
(減少した日を含む1ヶ月の減少した日以降の期間についてはその期間の契約電力とします)は、契約負荷設備及び契約受電設備の内容、同種の施設の負荷率等を基準として、需要家と当社との協議により定めた値とします。
ただし、減少した日以降12ヶ月の期間でその1ヶ月の最大需要電力と減少した日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値が協議により定めた値を上回る場合(減少した日を含む1ヶ月の減少した日以降の期間に
ついては、その期間の最大需要電力の値が協議により定めた値を上回る場合とします)は、契約電力はその上回る最大需要電力の値とします。
(イ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力により電気を使用したときは、原則として、その1ヶ月の自家発補給電力の供給の時間中における
30分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその1ヶ月の最大需要電力を差し引いた値と、その1ヶ月の自家発補給電力の供給時間以外の時間における
30分最大需要電力計の値のうち、いずれか大きい値をその1ヶ月の最大需要電力とみなします。
(ウ) 全量供給で500キロワット以上となる場合は、部分供給において当社が供給する契約電力が500キロワット未満であっても、本項イ.に従い契約電力を定めます。
ウ.契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けている需要家の最大需要電力が、500キロワット以上となる場合は、本項ア.に従い契約電力を速やかに定めることとして、それまでの間の契約電力は本項イ.により定めます。
(2) 自家発補給電力について
ア.契約電力は発電設備の定格出力を基準として、需要家と当社の協議により定めます。イ.特別高圧・高圧電力と自家発補給電力が同一計量される場合
(ア) 特別高圧・高圧電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、協議制の需要家の1ヶ月の30分最大需要電力計の値が特別高圧・高圧電力の契約電力を超えないときは、自家発補給電力は使用されなかったものとみなします。
(イ) 特別高圧・高圧電力と自家発補給電力が同一計量される場合で自家発補給電力を使用したときは、次の場合を除き、原則として契約電力をその1ヶ月の最大需要電力とみなします。
① 特別高圧・高圧電力について協議制の需要家の場合で、その1ヶ月の30分最大需要電力計の値が特別高圧・高圧電力の契約電力と自家発補給電力の契約電力との合計を超え、かつ超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその1ヶ月の最大需要電力とみなします。なお、超過の原因が明らかでないときは、特別高圧・高圧電力の契約電力と自家発補給電力との契約電力の比で按分して得た値をその1ヶ月の最大需要電力とみなします。
② 高圧電力について実量性の需要家の場合で、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力を超えたことが明らかなときは、その需要電力の最大値をその
1ヶ月の最大需要電力とみなします。
(ウ) 特別高圧・高圧電力と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量
① 使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いた値とします。この場合、いずれを基準とするかは予め負荷の実情に応じて需要家と当社との協議により定めておくものとし、自家発補給電力の使用の都度選択することはできません。
a. 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における特別高圧・高圧電力の平均電力
b. 自家発補給電力使用の前3ヶ月間における特別高圧・高圧電力の平均電力
c. 自家発補給電力使用の前3日間における特別高圧・高圧電力の平均電力
② 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して、自家発補給電力の使用電力量
を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の時間毎に使用電力量から本項①により定めた基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を、自家発補給電力の使用電力量とします。
③ 自家発補給電力の使用電力量は、原則として、自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を越えないものとします。
(3) 予備電力について
ア.契約電力は、特別高圧・高圧電力の契約電力の値を基本とします。
イ.需要家に特別の事情がある場合については、協議により定めることができるものとします。
20. 料 金
(1) 料金は、基本料金に従量料金、燃料費調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。ただし、基本料金は本項(5)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものとします。
(2) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、休日予定日、その他、当社が電力供給をする上で必要となる情報を予め提出していただきます。
(3) 料金に関しては、本項(2)の情報を基に電気需給基本条件書に記載します。料金は、基本料金にその1ヶ月の使用電力量により算定した従量料金を加えたものとします。ただし、契約電力、力率が当初契約と異なる場合は、それぞれ27.(契約超過金)及び本項(6)に定める金額を申し受けます。また、事前にいただいた情報と各使用電力量が著しく異なる場合は、料金の変更を含め別途協議させて頂きます。
(4) 契約期間内であっても、所轄の送配電事業者の託送供給等約款が変更された場合や燃料価格の著しい変動等により料金改定が必要となる場合は、次の手順により基本料金および従量料金の単価を改定することがあります。
ア.改定する場合は、弊社はその適用開始日の1ヶ月以上前に、新たな基本料金および従量料金の単価、およびその適用開始日を書面で需要家に通知します。
イ.需要家は、弊社が通知した新たな料金単価が不服である場合、本契約を解除することができます。この場合、新たな電気料金および従量料金の単価の適用開始日の15日前までに、書面にて解除の通知していただきます。この場合に、本契約は、電気需給約款の定めにかかわらず、新たな基本料金および従量料金の単価の適用開始日の前日をもって終了するものとします。
ウ.本項イ.に定める期限までに解約の通知がない場合は、需要家は新たな料金単価を承諾したものとみなします。
(5) 料金は、電気需給契約で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(6) 需要場所の負荷の力率が、85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、85パーセントを下回る場合はその下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割増しいたします。なお、需要家が全く電気の供給を受けないその1ヶ月の力率は85パーセントとみなします。
(7) 本項(6)に拘らず、予備線および予備電源の力率割引、割増しはいたしません。また予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分により使用した電気とみなします。
(8) 臨時電力の基本料金及び従量料金は、既に高圧・特別高圧の電気需給契約を締結してい
る需要場所と同一構内の場合、高圧・特別高圧の電気需給契約で定めた料金の1.2倍とします。単独拠点の場合は電気需給契約に定めます。
(9) 燃料費調整額は、電気需給契約に定めます。
Ⅳ 料金の算定
21. 料金の適用開始時期
料金は、当社が供給準備に着手する前に需給開始延期の申し入れがあった場合、及び需要家の責とならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として、電気需給契約申込書に記載された需給開始日から適用します。
22. 料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始し、または、電気需給契約が終了した日の属する月の料金の算定期間は開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
23. 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量及び最大需要電力の計量は、検針日において、所轄の送配電事業者が設置す る計量器及び30分最大需要電力計を用いた所轄の送配電事業者の測定によるものとし、計量の結果は速やかに需要家にお知らせします。
(2) 力率の算定は、所轄の送配電事業者が設置した電力量計によりおこなうものとします。
(3) 所轄の送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量や最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量や最大需要電力は、需要家と当社との協議により定めます。
24. 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1ヶ月」として算定します。
ア.電気の供給を所轄の送配電事業者が定める計量日以外の日に開始、再開、休止もしくは停止し、または、電気需給契約が終了した場合
イ.契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約毎に、電気需給契約、本約款に定めた料金を適用して算定します。 (3) 本項(1)ア、イの場合、基本料金に関しては、以下の日割計算の基本算式のとおりとします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、30日で除した金額とし
ます。ここに、本項(1)アの場合において、供給した日数とは電気の供給の開始日及び再開日を含み、停止日及び終了日を除くものとします。また本項(1)イの場合は、料金の変更があった日の前日までの供給日数に変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数に変更後の基本料金を適用します。
【日割計算の基本算式】日割計算の基本算式は、次の通りとします。
① 基本料金を日割りする場合
1ヶ月の該当料金 ×
② 従量料金を日割りする場合
a. 本項(1)ア.の場合
日割計算対象日数
30日
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
b. 本項(1)イ.の場合
料金算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定します。ただし、計量値を確認する場合はその値によります。
25. 料金の支払義務及び決済条件
(1) 料金の支払義務は検針日に発生します。ただし、電気需給契約が満了した場合は満了日、
23.(使用電力量等の計量)(3)の場合は、協議によって定められた日とします。
(2) 決済条件は電気需給基本条件書にて通知します。
Ⅴ 使用及び供給
26. 適正契約の保持
需要家が契約電力を超えて電気を使用する等、当社と需要家との電気需給契約が電気の使用状態に比べ不適当と認められる場合には、速やかに契約を適正なものに変更させていただきます。
27. 契約超過金
需要家が契約電力を超えて電気を使用した場合(協議制、自家発補給電力、一部の予備電力が該当します)には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は契約超過電力に基本料金率を乗じて得た金額を、その1ヶ月の力率により割引または割増ししたものの1.5倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その1ヶ月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。なお、契約超過金は契約電力を超えて電気を使用された月の電気料金に合算して請求し、その支払期限内にお支払いいただきます。
28. 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として85パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合は、進相用コンデンサの開閉を需要家にお願いすることがあります。この場合、1ヶ月の力率は必要に応じて需要家と当社で協議することとします。
29. 需要場所への立入りによる業務の実施
当社、所轄の送配電事業者、または、これらの指定する第三者は、次の業務を実施するため、需要家の承諾を得て、需要家の土地、または建物に立ち入らせていただくことがあります。
この場合には、正当な理由がない限り立ち入ること、及び業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 47.(保安等に対する需要家の協力)(1)または(2)によって必要な需要家の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために、必要な需要家の電気機器の試験、契約負荷設備、契約受電設備、もしくはその他電気工作物の確認、検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 34.(使用の制限もしくは中止)、41.(解約及び期限の利益喪失)により必要な処置
(6) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了・終了等に必要な業務、または、当社及び所轄の送配電事業者の電気工作物に係わる保安の確認に必要な業務
30. 供給の停止
(1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には、当社は直に電気の供給停止を所轄の送配電事業者に依頼することがあります。
ア.需要家の責めとなる理由により、保安上危険のため緊急を要する場合
イ.需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は電気の供給の停止を所轄の送配電事業者に依頼することがあります。
ア.需要家の責めとなる理由により、保安上の危険がある場合イ.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ウ.29.(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または所轄の送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を、正当な理由がなく拒否された場合
エ.その他、需要家が本約款に反した場合
(3) 本項(1)または(2)により電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置をおこなうと同時に、所轄の送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼します。なお、この場合には、必要に応じて需要家にも協力していただきます。
31. 供給停止の解除
30.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、需要家がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務が支払われたときには、当社は速やかに電気の供給の再開を所轄の送配電事業者に依頼します。
32. 供給停止期間中の料金
所轄の送配電事業者の定める託送供給等約款に定めるところにより、当該送配電事業者が接続供給を停止した場合、または、30.(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、その
停止期間中について、当社は基本料金の50パーセント相当額を24.(料金の算定)により停止期間中の日数に付き日割り計算して算定し、その額を需要家より申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものとします。
33. 違約金
(1) 需要家が30.(供給の停止)(2)イに該当し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社はその免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として申し受けます。
(2) 本項(1)の免れた金額は、電気需給契約、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
34. 使用の制限もしくは中止
(1) 託送供給等約款により、以下の場合には、所轄の送配電事業者が需要家の電気の使用を制限し、または中止することがあります
ア.所轄の送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合イ.非常変災の場合
(2) 本項(1)の場合には、当社もしくは所轄の送配電事業者は、予め分っている場合はその旨を需要家にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
35. 制限または中止の料金割引
34.(使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合には、次のように料金を割引します。ただし、その原因が需要家の責めとなる理由による場合は割引いたしません。
(1) 特別高圧・契約電力が500キロワット以上の高圧の場合(協議制の需要家)ア.割引の対象力率
割引または割増し後の基本料金とします。イ.割引率
1ヶ月の間に制限または中止した延べ時間数1時間ごとに0.2パーセントとします。ただし、1ヶ月の割引率の上限は100パーセントとします。
ウ.制限または中止延べ時間数の計算
制限または中止延べ時間数の算出は、所轄の送配電事業者が定める託送供給等約款によります。
(2) 契約電力が500キロワット未満の高圧の場合(実量制の需要家)ア.割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金とします。イ.割引率
1ヶ月の間に制限または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントとします。ただし、1ヶ月の割引率の上限は100パーセントとします。
ウ.制限または中止延べ時間数の計算
制限または中止の延べ時間数の算出は、所轄の送配電事業者が定める託送供給等約
款によります。
36. 損害賠償の免責
34.(使用の制限もしくは中止)によって、需要家の電気の使用が制限されまたは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は需要家が受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 当社は需要家が漏電その他の事故により受けた損害についての賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合はこの限りではありません。
(2) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によって需要家もしくは当社が損害を受けた場合、需要家もしくは当社はその損害について賠償の責めを負いません。
(3) 当社は所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により需要家が受けた損害について、賠償の責めを負いません。
37. 設備の賠償
需要家が故意または過失によって、その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が所轄の送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社はその賠償に要する金額を需要家にお支払いいただきます。
Ⅵ 契約の変更及び終了
38. 電気需給契約の変更
需要家が電気需給契約の変更を希望する場合は、Ⅱ契約の申込みに準じた手続きをするものとします。
39. 電気需給契約の終了
(1) 需要家が本約款に基づく電気の使用を終了しようとする場合は、予め、その終了予定期日を定めて、3ヶ月前までに所定の様式にて当社に通知していただきます。当社は需要家から通知された終了予定期日に、供給設備または需要家の電気設備において供給を終了させるための適切な処置をおこないます。なお、この場合には、必要に応じて需要家に協力していただきます。
(2) 電気需給契約は、41.(解約及び期限の利益喪失)および次の場合を除き、需要家が3ヶ月前までに当社に所定の様式にて通知された終了予定期日に終了します。
ア.当社が需要家の終了通知を終了予定期日の3ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日から3ヶ月経過した日に電気需給契約が終了したものとします。
イ.当社の責に帰すことができない理由により所轄の送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
40. 電気需給契約の終了または変更にともなう料金及び工事費の精算
(1) 需要家がア~エに該当する場合には、当社は電気需給契約の終了または変更の日に、次により料金および工事費を需要家に精算していただきます。ただし、非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
ア.契約電力を新たに設定した日以降、1 年に満たないで電気需給契約を終了する場合当社は需要家が契約電力を新たに設定された日から電気需給契約の終了日の前日までの期間の料金について、遡って20.(料金)に定める料金の20パーセント割増ししたものを適用いたします。この場合、既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、当社が所轄の送配電事業者から電気需給契約の終了にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は需要家から当該金額を申し受けます。
(以下イ.~エ.は、協議制、自家発補給電力、予備電力の需要家のみに該当します)イ.契約電力を増加した日以降、1 年に満たないで電気需給契約を終了する場合
当社は需要家が契約電力を増加した日から電気需給契約の終了日の前日までの期間の料金について、契約電力を増加した日の前日の契約電力を上回る契約電力分について、遡って20.(料金)に定める料金の20パーセント割増ししたものを適用いたします。この場合、既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、従量料金の算定にあたっての20パーセント割増ししたものを適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について増加した日の前日の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比で按分して得たものとします。また、当社が所轄の送配電事業者から電気需給契約の終了にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は需要家から当該金額を申し受けます。
ウ.契約電力を新たに設定した日以降、1 年に満たないで契約電力を減少する場合
当社は需要家が契約電力を新たに設定した日から契約電力を減少する日の前日までの期間の料金について、減少する日以降の契約電力を上回る契約電力分について、遡って20.(料金)に定める料金の20パーセント割増ししたものを適用いたします。この場合、既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、従量料金の算定にあたっての20パーセント割増しを適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について減少する日以降の契約電力を上回る契約電力分と残余分の比で按分して得たものとします。また、当社が所轄の送配電事業者から契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は需要家から当該金額を申し受けます。
エ.契約電力を増加した日以降、1 年に満たないで契約電力を減少する場合
当社は需要家が契約電力を増加した日から契約電力を減少する日の前日までの期間の料金について、減少する日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少する日以降の契約電力が増加した日の前日の契約電力を下回る場合は、増加した日の前日の契約電力を上回る契約電力分とします)について、遡って20.(料金)に定める料金の20パーセント割増ししたものを適用いたします。この場合、既に申し受けた料金との差額を申し受けます。なお、従量料金の算定にあたっての20パーセント割増しを適用する使用電力量は、その期間の使用電力量について減少する日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少する日以降の契約電力が増加した日の前日の契約電力を下回る場合は、増加した日の前日の契約電力を上回る契約電力分とします)と残余分の比で按分して得たものとします。また、当社が所轄の送配電事業者から契約電力の減少にともなう工事費の精算に係る請求を受けた場合は、当社は需要家
から当該金額を申し受けます。
(2) 需要家が契約受電設備を新たに設定し、または契約受電設備の総容量を増加した日以降、
1 年に満たないで電気の使用を終了しようとし、または減少しようとする場合は、本項
(1)に準ずるものとします。この場合、本項(1)にいう契約電力を新たに設定した日は契約受電設備を新たに設定した日とし、契約電力を増加した日は契約受電設備の総容量を増加した日とし、契約電力を減少する日は契約電力を減少しようとする日とします。
(3) 本項(1)~(2)の精算金額は当社が請求次第、速やかにお支払いいただきます。
41. 解約及び期限の利益喪失
(1) 当社は需要家が次のいずれかに該当する場合には、電気需給契約を解約することがあります。当該解約によって、需要家は当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。なお、この場合には、当社は解約の15日前までに通知し、需要家に対して、①解約後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②需要家が希望する場合には電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受けることができることを説明します。ア.託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らかになっ
た場合
イ.料金を支払期日が経過してなお支払わない場合
ウ.他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます)の料金を支払期日が経過してなお支払わない場合
エ.本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、契約超過金、違約金等その他本約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払わない場合
オ.30.(供給の停止)(2)に該当する場合
カ.振出しまたは引受けた手形もしくは小切手につき、不渡り事故が発生した場合、または支払停止・支払不能の状態に至った場合
キ.破産、民事再生、会社更生、特別清算、もしくはこれらに類する法的倒産手続きの申立てを受け、または自ら申立てをおこなった場合
ク.強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ケ.公租公課の滞納処分を受けた場合
コ.合併によらないで解散した場合
サ.その他の理由で明らかに料金の支払い延滞が生じる恐れがあると当社が認めた場合シ.その他、本約款に反した場合
(2) 需要家が、39.(電気需給契約の終了)(1)による通知または7.(電気需給契約の成立及び契約期間)(2)イ.による意思表示をしないで、その需要場所から移転する等電気を使用していないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置をおこなった日に電気需給契約は終了するものとします。
42. 電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅しません。
Ⅶ 工事及び工事費の負担
43. 需給地点及び施設
(1) 電気の需給地点は、所轄の送配電事業者の電線路または引込線と、需要家の電気設備との接続点とします。
(2) 需給地点は、需要場所内の地点とし、所轄の送配電事業者の電線路から最短距離にある場所を基準として需要家と当社の協議により定めます。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は、所轄の送配電事業者の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として当社が需要家に請求する金額を除き、所轄の送配電事業者の負担で施設するものを用いることとします。なお、需要家のみのために需要家の土地または建物に施設する引込線、接続装置等の供給設備の施設場所および供給設備の付帯設備は、需要家から所轄の送配電事業者及び当社に無償で提供していただきます。
(4) 付帯設備(本項(3)により需要家の土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物及びその供給設備の施設上必要な需要家の建物に符合する設備をいいます)は、原則として需要家の負担で施設していただきます。この場合には、所轄の送配電事業者及び当社は付帯設備を無償にて使用できるものとします。
44. 供給設備の工事費負担
(1) 需要家が新たに電気を使用しまたは契約電力を増加する場合、もしくは需要家の希望によって供給設備を新たに施設、変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて所轄の送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は需要家よりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、需要家の都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、所轄の送配電事業者から請求された費用を需要家より申し受けます。
45. 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱及び変成器の
2次配線並びに計量情報を伝送するための通信装置等をいいます)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます)は所轄の送配電事業者の所有とし所轄の送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の2次配線等で特に必要最低限以上の費用を要するもの等については需要家所有とし、需要家の負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、
検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所とし需要家と当社の協議により定めます。
(3) 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は無償で提供していただきます。
また、本項(1)により需要家が施設した設備については、当社及び所轄の送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) 需要家の希望によって、計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更する場合には、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
Ⅷ 保 安
46. 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備並びに計量器等需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物については、所轄の送配電事業者の定める託送供給等約款により、所轄の送配電事業者が保安の責任を負います。
47. 保安等に対する需要家の協力
(1) 次の場合には、需要家から速やかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社及び所轄の送配電事業者は直ちに適当な処置をします。
ア.需要家が、引込線、計量器等その需要場所内の当社または所轄の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずる恐れがあると認めた場合
イ.需要家が需要家の電気工作物に異常もしくは故障があり、または異常もしくは故障が生ずる恐れがあり、それが所轄の送配電事業者の設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合
(2) 需要家が、当社または所轄の送配電事業者の計量器等の電気工作物に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更、または修繕工事をされる場合は当社へ事前に通知していただき、協議させていただきます。なお、保安上緊急な変更または修繕工事をされた場合にはその内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において保安上特に必要があるときには、当社は需要家にその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
48. 管轄裁判所
需要家との電気需給契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所および需要家の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
49. 反社会的勢力の排除
(1) 需要家には、需給契約の締結時点及び将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
ア.暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある 団体)の構成員)
イ.暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ウ.暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準
構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団 の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構 成員)
エ.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
オ.社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
カ.特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
キ.その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、需要家が本項(1)に違反していることが判明した場合、または需要家が本項(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに電気需給契約を解約いたします。
改定:2017年11月1日