Contract
一般社団法人 予防歯科協会 会員規約
第1章 総則 第1条 名称
当法人は、「一般社団法人予防歯科協会」(以下、当法人とする)と称 する。
第2条 目的
当法人は、歯科医師及び歯科衛生士同士が交流を持ち、相互に知識や情 報を交換し、歯科医療に関わるスタッフが、生き生きと自信に満ちた仕事 ができる環境を整え、来院者が心から喜んでくれるチームワーク体制を構 築することによって、自然体で、歯の健康維持が保たれ、人々が笑顔あふ れる豊かな人生を送れるよう支援することを目的とする。
第3条 事業
当法人は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)予防歯科に関するセミナー及び講演会の開催
(2)歯科医師及び歯科衛生士等の教育研修の実施
(3)会員向け会報の発行
(4)会員の地域活動の支援
(5)当法人が創設する資格認定
(6)予防歯科に関する普及啓発活動
(7)当法人の目的に沿う社会的活動
(8)前各号に附帯する一切の事業
第4条 会員
当法人の定める会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人所定の手続き に基づき、本規約を承諾の上、当法人への入会を申し込み、当法人が承認 したものとする。会員とは、当法人の一般会員、賛助会員を指す。
<一般会員>
当法人が運営する資格認定制度及びセミナー、講演会等に参加するた めに、所定 の手続きにより当法人による審査・承認を受け、別途定める 会費を納める個人又は団体。
<賛助会員>
当法人の事業を賛助するために、当法人の承認を受け、別途定める会 費を納める個人又は団体。
第2章 入会及び申し込み方法 第5条 一般会員への申し込み
一般会員への入会を希望するものは、当法人指定の入会申込書に必要事 項を記入の上、当法人に提出し、当法人による審査・承認を経て、入会を 申し込むものとする。
第6条 賛助会員への申し込み
賛助会員への入会を希望するものは、当法人指定の入会申込書に必要事 項を記入の上、当法人に提出し、入会を申し込むものとする。賛助会員の 年会費等は、当法人により申込者の関連方法の内容を検討してその都度定 める。
第7条 入会申し込みの不承認
以下の行為が認められた場合、入会申し込みの承認が得られないことが ある。
(1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあ った場合
(2)入会受付完了後、一定の期間を経過しても会費の支払いがない場合
(3)その他、当法人が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合
第8条 会費
会費は入会金及び月会費とし、原則として入会金は振込、月会費は自動 引き落としによる前納一括払いとする。
一般会員:入会金 30,000 円(税抜)、月会費 10,000 円(税抜)賛助会員:内容によりその都度決定
第9条 会費等の払い戻し
すでに納入した入会金及び年会費等は、その理由の如何にかかわらず、 返還しないものとする。
第 10 条 有効期間
会員資格の有効期間は、入会月から1年間とする。
自動振替処理の都合以上、会員資格の期間満了の 3 ヶ月前までに退会の 申し出がない場合は、会員期間を1年間自動的に更新するものとする。
第 11 条 変更の届け出
会員は、その名称、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じ た場合には、速やかに所定の手続きを行うものとする。会員が変更の届け 出をしなかったことにより不利益を被った場合に、当法人はその責任を一 切負わない。
第 12 条 退会
会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができる。ただし、 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分 の支払いを免れない。
第 13 条 会員資格の取り消し
当法人は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合、会員たる資 格を取り消すことができる。
(1)当法人の定める定款、本規約またはその他当法人が定める規約に違反したと認められる場合。
(2)当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害、または会員としての品格を損なう行為があったと当法人が認めた場合
(3)会費の支払いが支払日より3ヵ月以上遅滞した場合
(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5)本規約又はその他当法人が定める規約に違反した場合
(6)その他、当法人が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合
第3章 サービス
第 14 条 事業の利用
会員は、当法人が提供する事業を利用することができる。詳細は各会員 毎に別途定めるものとし、予告なく変更する場合がある。
第4章 一般条項第 15 条 著作権
当法人の事業によって提供される情報の著作権はすべて当法人に帰属す る。
第 16 条 情報の二次使用
当法人の事業によって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販 売、出版、その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用する ことを禁止する。
第 17 条 本規約の追加・変更
当法人は、本規約の一部を社員総会の決定により、会員の承諾を得るこ となく追加及び変更することがある。本規約を追加及び変更するときは、 本協会のホームページ上にその内容を明示し、会員は、当該通知が行われ た日に追加及び変更された本規約に合意したものとみなす。
第 18 条 個人情報
会員より申し込み時に提供された個人情報は、当法人が定める個人情報 保護方針に沿って、当法人および協賛会社からの各種情報の提供を目的と する場合にのみ使用するものとする。
第 19 条 守秘義務
当法人が提供した情報を会員期間の有無にかかわらず、当法人の承認を 得ず第三者に開示することはできない。
第 20 条 免責および損害賠償
(1)当法人は、 直接または間接的に生じた会員またはそれ以外の第
三者の損害については、 その内容、方法の如何にかかわらず賠 償の責任を負わないものとする。
(2)会員は第三者との損害賠償請求などの訴訟に当法人を当事者等として関与させないことに同意するものとする。
(3)会員が本規約に反した行為、 または不正もしくは違法な行為に
よって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して 損害賠償の請求ができるものとする。
(4)会員が会員資格を失った後も本条の規約は継続して効力を有するものとする。
第5章 附則
第 21 条 本会員規約は、平成 30 年7月1日から施行する。
平成 30 年 10 月 29 日一部改訂。