Contract
本広告は、平成 25 年 1 月 18 日に広告した内容について再広告を行うものである。
次のとおり条件付一般競争入札付します。
平成 25 年3月 15日 契約責任者 本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター所長 xx xxx
記
1.工事概要
(1)工事名 xx高架橋他2橋耐震補強工事
(2)工事場所 自) 徳島県鳴門市xx町xx字口小屋ケ谷 (KP88.24)から
至) xxxxxxxxxxxxxxx (xx XX X000) まで (3)工事概要 本工事は、xx高架橋、xxxxx及び鳴門 IC ランプ橋おいて耐震補
強工事を行うものである。
(4)工事概算数量 照査設計 1 式
構造物掘削 1,100m3
橋脚補強工(RC 巻立て) 4 基
橋脚補強工(AT-P 工法よる PCM 巻立て) 1 基縁端拡幅工 2 箇所
段差防止工 4 箇所
変位制限構造設置工 88 基
(5)工期 契約締結の日の翌日から平成 27 年 2 月 27 日
(6)その他 本工事は、簡易な施工計画等の提案を受け付け、価格以外の評価項目と価格とを総合的評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の対象工事である。
2.競争参加資格関する事項 (1)申請書等の提出
入札参加希望者は、技術資料を添付した競争参加資格確認申請書(以下、「申請書等」という。)を提出するものとする。
(2)申請書等の作成
技術資料は技術資料作成要領基づき作成するものとする。 (3)設計図書等の入手方法
入札参加希望者は、申請書等を作成するため必要な技術資料作成要領、入札広告の写し、契約書案、入札及び見積り手引き、図面、仕様書、単価表及び割掛対象表(以下、これらを総称して「設計図書等」という。)を入札広告の日から平成 25 年 3 月 29 日(金)ま
での土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後 4 時まで、下記の場所おいて CD―R より無償で入手できる。
本州四国連絡高速道路株式会社 鳴門管理センター 総務課
(住 所)x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxx00xx
(電話番号)000-000-0000(代)
(4)申請書等の提出期間、場所及び方法
申請書等の提出期間、場所及び方法は、下記のとおりとする。
➀提出期間 平成 25 年 3 月 15 日(金)から平成 25 年 3 月 29 日(金)までの土曜日、
日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後 4 時まで
➁提出場所 (3) 同じ。
③提出方法 提出場所へ持参より提出すること。※郵送又は電送は受け付けない。
3.競争参加資格
当該工事係る競争参加する者必要な資格を有する者は、次掲げる条件をすべて満足し、かつ、本州四国連絡高速道路株式会社(以下、「本四会社」という。) よる当該工事係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1)次の各号の一該当しない者であること。
➀土木工事業係る建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定基づく国土交通大臣又は知事の許可及び同法第27条の23第2項規定する経営事項審査(告示(平成
20年国土交通省告示第85号をいう。)第1の1 規定する審査基準日が入札及び開札の日の1年7月前の日以後のもの限る。)を受けていない者
➁契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ているものを除く。)及び破産者で復権を得ない者
③本四会社で過去 2 年以内おいて次の(イ)から(チ)までの一該当したと認められる者 (イ) 契約の履行当たり、故意工事を粗雑し、又は材料等の品質若しくは数量関
して不正の行為をした者
(ロ) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(ハ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 (ニ) 監督又は検査の実施当たり、社員の職務の執行を妨げた者
(ホ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(ヘ) 本四会社提出した書類虚偽の記載をした者 (ト) その他本四会社著しい損害を与えた者
(チ) (イ)から(ト)までのいずれか該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行当たり、代理人、支配人その他これら準ずる者として使用した者
④経営状態が著しく不健全であると認められる者
(2)本四会社平成 25・26 事業年度一般競争(指名競争)参加有資格者(建設工事)(以下、「工事有資格者」という。)のうち、「保全土木工事」の認定を受け、希望工事内容「橋梁補修」の認定を受けている者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) 基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) 基づき再生手続開始の申立てがなされている者ついては、手続き開始の決定後、社長が別定める手続き基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)であること。
(3) 本四会社おける平成 25・26 事業年度一般競争(指名競争)参加有資格者(測量・建設コンサルタント等業務)(以下、「コンサルタント等有資格者」という。)の審査おいて、業種種別「土木設計」の認定を受けている者であること。
(4)平成 22 年度及び平成 23 年度おける当該工種の工事成績の平均点(各年度毎)が 2 年連続して 65 点未満でないこと。なお、当該工種とは記 3.(2)工事有資格者の認定を受けた「「保全土木工事」の認定を受け希望記事内容「橋梁補修」がある者」をいう。(各年度で本四会社おける当該工種の工事実績がない者は 65 点と見なす。)
(5)記 1.(1) 示した工事係る設計業務等の請負人又は当該請負人と資本若しくは人事面おいて関連がある建設業者でないこと。 (6)申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間、「工事請負契約係る指名停止等関する達」(本四会社達平成 17 年第 48 号) 基づき、「地域1(兵庫県、徳島県)」及び「地域4のうち大阪府」おいて、指名停止を受けていないこと。
(7)地理的条件
大阪府、兵庫県又は徳島県のいずれか建設業法の許可基づく本店・支店又は営業所を有すること。
(8)施工実績
同種工事の施工実績
平成14年度以降元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績ついては本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成14年度以降完成・引渡しが完了した工事である場合あっては、請負工事等成績評定要領第 5 条第 2 項規定する評定表の評定点合計(以下、「評定点合計」という。)が 65 点未満のもの並び他の機関が発注した工事である場合あっては、工事成績評定が一定の点数未満であるため当該機関の競争入札おいて施工実績として認めていないものを除く(施工実績が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)並び他の機関が発注した工事で工事成績がないものついては 65 点と見なす。)。なお、特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの限る。
同種工事(下記a)、b)及びc)を必要とする。)
a) 鉄筋コンクリート巻立てよる道路橋の耐震補強工事
b) 供用中の道路橋の落橋防止システム等工事注)
注):落橋防止システム等工事とは、縁端拡幅構造、段差防止構造及び変位制限構造の設置工事をいい、この 3 工種の中で 1 工種以上の設置工事を実施していること。
c) 供用中の自動車専用道路で車線規制(全面通行止めは除く)を行った工事
なお、a)、b)及びc)の施工実績を同一の工事おいて有する必要はない。 (9)配置予定の技術者等
次掲げる基準を満たす現場代理人、xx技術者又は監理技術者を当該工事配置できること。ただし、xx技術者又は監理技術者(以下、「xx(監理)技術者」という。) ついては工事の請負金額が 2,500 万円以上(消費税及び地方消費税相当額を含む額)の場合は専任で配置できること。
(ア) 専任のxx(監理)技術者あっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係あること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出日以前 3 ヶ月以上の雇用関係あることをいう。
(イ) 監理技術者あっては、技術資料の提出時監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ウ) xx(監理)技術者が1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりとする。
∙ 技術士(技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目が「建設」 係るもの限る))の資格を有する者。
∙ これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定したもの(xxx年 1月 30 日建設省告示第 128 号より土木工事業関して同等の能力を有する者と認められた者で、かつその期間が有効である者)。
(エ) 現場代理人又はxx(監理)技術者が、平成14年度以降元請けとして完成・引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有すること(同種工事の経験おける従事役職は問わない)。ただし、経験が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)が発注し、平成14年度以降完成・引渡しが完了した工事である場合あっては、請負工事等成績評定要領第5条第2項規定する評定表の評定点合計(以下、「評定点合計」という。)が 65 点未満のもの並び国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進関する法律(平成 12 年 11 月 27 日法律第 127 号)第 2 条第 1 項の政令で定める法人(以下、「他の機関」という。)が発注した工事である場合あっては、工事成績評定が一定の点数未満であるため当該機関の競争入札おいて経験として 認めていないものを除く(経験が本四会社(旧本州四国連絡橋公団を含む。)並び他の機関が発注した工事で工事成績がないものついては 65 点と見なす。)。なお、経験を有する者が現場代理人のみであった場合はその者は(ウ) 示す資格を有している者でなければならない。
同種工事(下記a)及びb)を必要とする。)
a) 鉄筋コンクリート巻立てよる道路橋の耐震補強工事
b) 供用中の道路橋の落橋防止システム等工事注)
注):落橋防止システム等工事とは、縁端拡幅構造、段差防止構造及び変位制限構造の設置工事をいい、この 3 工種の中で 1 工種以上の設置工事を実施していること。
なお、a)及びb)の施工経験を同一の工事おいて有する必要はない。また、 a)及びb)の施工経験を同一の配置予定者が有しなくてもよい。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの限る。)
(オ) 次の掲げる基準を満たす管理技術者及び照査技術者を当該業務配置できるこ と。ただし、管理技術者及び照査技術者あっては、入札参加希望者と直接的な雇用関係あること。
・管理技術者:下記の a)、b)及びc)のいずれかを必要とする。
a)技術士(建設部門(選択科目が「鋼構造及びコンクリート」 係るもの限る)) b)技術士(総合技術監理部門(選択科目が「建設-鋼構造及びコンクリート」係
るもの限る)) c)RCCM(専門技術部門を「鋼構造及びコンクリート」係るもの限る)
・照査技術者:下記の a)、b)及びc)のいずれかを必要とする。
a)技術士(建設部門(選択科目が「鋼構造及びコンクリート」 係るもの限る)) b)技術士(総合技術監理部門(選択科目が「建設-鋼構造及びコンクリート」係
るもの限る)) c)RCCM(専門技術部門を「鋼構造及びコンクリート」係るもの限る)
なお、外国資格を有する技術者(わが国及び WTO 政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者所属する技術者限る。) ついては、あらかじめ技術士相当又は RCCM 相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。技術資料提出期限まで当該認定を受けていない場合も技術資料を提出できるが、この場合、技術資料提出期限まで当該認定を受けていない場合も技術資料を提出できるが、この場合、技術資料提出時当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の確認を受けるためは競争参加資格確認結果通知の日まで大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
(10)本工事おける、記 4.(2) 示す施工計画等の記載内容が適切であることが必要である。なお、施工計画等の記載内容が不適切な場合や記載がない場合は競争参加資格を認めない。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的経営を支配する者又はこれ準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
4.総合評価落札方式(簡易型) 関する事項 (1)総合評価落札方式(簡易型)の仕組み
本工事の総合評価落札方式は、標準点 100 点(記 3 の要件を満たし入札参加できる場合 付与する点数) 技術資料の内容応じ最大 30 点の加算点(入札参加希望者が提出した施工計画等の評価結果応じて付与する点数及び配置予定技術者の評価結果応じて付与する点数を加算した点数)を加えた点数を入札価格で除した数値(記 4.(3)でいう「評価値」)を算出し、落札予定者を決定する方式とする。
その概要を以下示すが、具体的な評価項目、評価指標及び入札時の評価関する基準 ついては、技術資料作成要領よる。
(2)評価項目及び評価指標
評価項目 | 評価指標 |
➀施工計画 | 1)工程計画対する技術的所見 2)品質管理対する技術的所見 3)安全管理対する技術的所見 4)施工上配慮すべき事項 |
➁企業の施工能力 | 1)同種工事の施工実績 2)本四会社おける当該工種(保全土木工事(橋梁補修))の工事成績 |
③配置予定技術者の能力 | 1)同種工事の施工経験 2)本四会社おける当該工種(保全土木工事(橋梁補修))の現場代理人又はxx(監理)技術者としての工事成績 3)配置予定技術者の資格 |
(3)評価及び落札者の決定方法
入札参加者の技術資料よる評価項目(評価指標)を評価し、評価値=(標準点+加算点)/入札価格
の最も高い者を落札者となるべき者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格よっては、その者より当該契約の内容適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められ
るときは、予定価格の制限の範囲内で発注者の決める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき条件ついては、次掲げる要件該当する者である。
➀ 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。
➁ 施工計画等の内容が発注者の設定している最低限の要求要件を下回らないこと。 (4)評価点の付与の方法
記3.の要件を満たしていれば標準点の100 点を付与するものとし、加算点は30点とし、評価項目毎その内容を評価し、評価応じて加算点を付与するものとする。
(5) (3) おいて、評価値の最も高い者が 2 人以上あるときは、くじ引きより落札者を決定する。
(6)評価内容の履行関する事項
受注者の責より、技術資料記載された施工計画の内容が履行されなかった場合は、その程度より請負工事成績評点を最大15点減点する。また、契約違反としての措置を講ずる場合がある。
5.入札執行の日時及び場所
➀ 開札日時:平成 25 年 5 月 15 日(水) 14 時 00 分
➁ 場 所:記 2.(3)の入札室
③ 方 法:持参すること。
6.配置予定監理技術者の確認
落札者決定後、XXXXXX 等より配置予定のxx(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、提出した技術資料記載した配置予定技術者(記 3.(9))は病気、死亡、退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、技術資料の差し替えは認められない。病気等特別な理由より、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、(記 3.(9)) 掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上であると発注者が承認した者を配置しなければならない。
7.その他 (1)提出された申請書等は、返却しない。
(2)手続関する問い合わせ先は、記 2.(3) 同じ。
(3)記 3.(2)及び(3) 掲げる工事有資格者及びコンサルタント等有資格者の認定を受けていない者も記 2.(4) より申請書等を提出することができるが、入札参加するためは、競争参加資格確認結果通知の日まで、当該資格の認定を受けていなければならない。 (4)申請書等虚偽を記述した者は、当該工事の競争参加資格の確認を取り消すととも、「工事請負契約係る指名停止等関する達」基づく指名停止を行うことがある。また、競争 参加資格の確認を受けていない者のした入札、申請書等虚偽の記載をした者のした入札及 び入札関する条件違反した入札は無効とする。さら、無効の入札を行った者を落札者 としていた場合は落札決定を取り消すものとする。
(5)入札者の故意又は、重大な過失より入札書が無効なった場合は、当該入札者対し、指名停止の措置を講じることがある。
(6)低入札価格調査を受けた者との契約ついては、契約保証金の額を請負代金額の 10 分の 3
以上とするととも、前払金の額を請負代金額の 10 分の 2 以内とする。なお、本措置は工事が進捗した場合の部分払の請求を妨げるものではない。
(7)契約書作成の要否 要。
なお、当社が利用している電子契約サービスより、電子契約書を使用した電子契約よることが出来る。
(詳細は、当社ホームページ xxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx よる。)
別記様式第1
競争参加資格確認申請書
平成 年 月 日
本州四国連絡高速道路株式会社
鳴門管理センター 所長 xx xxx x
住 所
商号または名称
代表者氏名 印
担当者氏名電話番号
平成 25 年 3 月 15 日付けで入札広告のありましたxx高架橋他2橋耐震補強工事係る競争参加する資格ついて確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、上記広告おいて示された競争参加資格係る要件ついて、以下のとおり宣誓するととも、添付書類の内容ついて事実と相違ないことを誓約します。
・契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者ではありません
・警察当局から暴力団員が実質的経営を支配する者又はこれ準ずるものとして、公共工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者ではありません。
記
1.技術資料