Contract
千葉市民の終活支援に関する連携協定書
千葉市(以下、「甲」という。)と株式会社ヤックスケアサービス(以下、「乙」という。)及び株式会社博全社(以下、「丙」という。)は、相互の連携に関し、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、市民が終末期を迎えても、自分らしく住み慣れた地域で暮らしを続けるため、甲乙丙が連携し、それぞれが有する資源を有効に活用しながら、終末期における不安の解消や課題の解決を支援することにより、xx市の地域包括ケアシステムの構築を目的とする。
(連携事項)
第2条 甲乙丙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。
(1)市民からの終末期における不安や問題に対する相談に関すること。
(2)終活に係る市民向けシンポジウム、講演会の他、医療・福祉従事者向けの研修・セミナー等の開催に関すること。
(3)前各号に掲げるもののほか、甲乙丙が合意する事項に関すること。
2 乙及び丙は、本条に定める事項の一部を、関連する企業または団体と連携し、本協定に準ずる活動の活性化に寄与する。
(協定の見直し)
第 3 条 甲乙丙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙丙が合意の上、決定する。
(確認事項)
第4条 甲乙丙は、本協定の締結が、甲が乙及び丙以外の者と連携し協力すること、並びに乙及び丙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(秘密の保持)
第5条 甲乙丙は、本協定に基づく連携において知り得た秘密については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、他人に漏らしてはならない。ただし、事前に関係する全ての当事者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定の変更)
第5条 甲乙丙のいずれかが本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、本協定の変更を行うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定書の有効期間は、本協定の締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、当該有効期間満了の日の1月前までに、甲乙丙のいずれからも書面による解約の意思表示がないときは、本協定は同一の条件で自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙で協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙において署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年1月28日
甲 xx県xx市中央区xx港1番1号xx市
xx市長
乙
丙