Contract
リース契約書(案)
1 | 件 | 名 | 軽四輪乗用自動車賃貸借(令和6年6月) |
2 | 契約期 間 | 契約締結日から令和 年 月 日まで | |
3 | 引渡期 日 | 令和6年5月31日17時00分まで | |
4 | リース期間 | 令和6年6月1日から令和13年2月28日まで | |
5 | リース車両 | 4台 | |
6 | リ ー ス 料 | 総額 円 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円・税率10%) |
7 メンテナンス内容
(1)定期点検(新車1か月点検及び6か月毎)
(2)法定点検
(3)車検整備
(4)故障修理
(5)タイヤ,バッテリー交換(必要に応じて)
(6)オイル交換(5,000kmごと)
(7)消耗品交換及び補充
(8)その他安全走行に必要な点検・修理
(9)代車(車検整備,故障修理時等整備に48時間以上要する時)
上記のリース契約について,賃借人公益財団法人岡山市ふれあい公社(以下「甲」という。)と賃貸人 (以下「乙」という。)とは,各々対等な立場における合意に基づいて,次の条項により,契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行する。
(総則)
第1条 乙は,この契約書及び仕様書等(仕様書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)
に定めるところにより,甲に頭書第5項リース車両(以下「自動車」という。)をリース(貸渡)し,xはこれを借り受けるものとする。
2 この契約書に定める催告,申請,請求,通知,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
(効力発生日)
第2条 本契約の効力発生日は令和○年○月○日とする
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 甲は,乙の承諾がなければ,この契約によって生ずる賃借権を譲渡し,又は自動車を転貸してはならない。
2 乙は,本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 乙は,使用の目的物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
(リース期間等)
第4条 リース期間及びリース料は,頭書第4項及び第6項に定めるとおりとする。
(リース料の支払方法)
第5条 乙は,リース開始後1か月経過毎に請求書を甲に提出し,当該月分のリース料の支払を請求することができる。なお,月の中途において契約を解除する場合,当該月に1日以上リースしているときは,当該月分のリース料全額の支払を請求することができる。
2 前項の当該月分のリース料は,別紙月別支出予定表に記載の金額とする。
3 甲は前2項の規定による請求があったときは,請求を受けた日の属する月の翌月末までに当該リース料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第6条 甲は,引き渡された自動車が数量,種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは,乙に対して,自動車の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,乙は,甲に不相当な負担を課するものでないときは,甲が請求した
方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,甲は,その不適合の程度に応じてリース料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにリース料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(所有xxの表示)
第7条 自動車の所有権は乙に属し,乙は自動車内に乙の所有権を明示する表示をしなければならない。
2 乙は前項による表示に連絡先並びに整備工場名及びその連絡先をあわせて表示しなければならない。
(自動車の使用及び管理)
第8条 甲は,自動車を常に安全で良好な状態に保つよう法令等に従い自動車の日常の点検を行い,安全運転に努めるとともに,自動車を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は,自動車を使用の本拠の位置において保管するものとし,乙の書面による事前の承諾を得なければ,その変更を行ってはならない。
3 甲は,乙が自動車の保管,使用状況を調査するため,保管場所への立入り又は説明,資料の提出等を求めたときは,これに応じなければならない。
4 甲は,乙が自動車の確認を求めたときは,自動車の所在を明らかにし,乙に自動車を確認させなければならない。
(自動車の改造及び改装)
第9条 甲は,自動車の改造,他の物件の取り付け,その他自動車の規格,性能等の変更を行おうとするときは,あらかじめ乙の承諾を得ることとし,この変更に係る費用は甲が負担するものとする。
2 前項により自動車へ変更を加えた場合,その物件等の所有権は原則として甲に帰属する。
(費用負担)
第10条 乙は,自動車のリース期間中の自動車税,軽自動車税,自動車重量税,自動車損害賠
償責任保険料,「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)」(自動車リサイクル法)に定める費用及び表記に記載のメンテナンス費用について,負担するものとする。
(自動車のメンテナンス)
第11条 乙は,毎年度初めに当該年度の点検・整備計画書を作成し,甲に提出しなければならない。
2 甲の自動車の使用に支障が生じないように,乙は,整備工場に自動車を搬入し,頭書第7項記載のメンテナンスを万全の体制で実施しなければならない。
3 前条にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は,メンテナンスに要した一切の費用は甲が負担するものとする。
(1) 甲が,乙の承諾を得ず,若しくは乙の指示に反して頭書第7項記載のメンテナンスを第三者に委託し,又は自ら行った場合
(2) 甲の重大な過失,契約違反に起因する修理の場合
(3) 天災地変,その他不可抗力に起因する修理の場合
(4) 法令,法令の改廃及びこれに基づく官公庁の指示,指導等に起因する修理,改造,部品取付けの場合
4 乙は点検,整備完了後は,その内容を記録し当該自動車内に保管するとともに,結果報告書を別途指定する方法により速やかに甲に提出するものとする。
5 自動車の故障等甲の使用に支障が生じる場合は,乙は24時間,365日,万全な体制で迅速に誠意をもって対応しなければならない。
(事故処理)
第12条 甲は,自動車に事故が発生したときは,法令に定められた処置を取るとともに,次に掲げる処理を行わなければならない。
(1) 速やかに乙に事故を報告すること。
(2) 自動車が損傷した場合は,速やかに甲の負担により修理すること。
(代車の提供)
第13条 甲は自動車が次に掲げる事由により48時間以上使用できない場合は,乙に対して代車の提供を請求できるものとする。
(1) 定期点検,法定点検,車検整備を受けるとき。
(2) 故障修理を受けるとき。
(3) 自動車製造会社の要請により特別の修理を受けるとき。
2 甲は,代車が本契約の目的たる自動車と同車種,同条件と限らないことを承諾するものとする。
(再リース)
第14x xがリース期間満了後引き続き自動車のリースを希望する場合は,甲,乙協議のうえ,再リースすることができるものとする。ただし,リース期間満了日の1か月前までに再リースの合意が整わない場合は,甲は,再リースできなくても異議を申し立てることはできない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第15条 乙の責に帰すべき事由により各自動車のリース開始日までに当該自動車を納品できない場合においては,甲は,損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,リース料の総額のうち履行遅滞部分に相応するリース料金額につき,遅延日数に応じ,民法に定める法定利率を乗じて計算した額とする。
(自動車の滅失等)
第16条 自動車がリース期間満了前に事故等による修理不能,所在不明又は滅失の状態になったと甲乙協議の上判断したときは,合意書の作成をもって,当該自動車の契約は終了するもの
とし,xは,当該自動車のリース期間満了までの残リース料金と乙が定めるリース期間満了時残存価格の合計額から乙が負担する費用のうち未発生分相当額を差し引いた額を損害賠償金として支払わなければならない。ただし,甲が締結する自動車任意保険契約により車両保険金等が支払われるときは,乙は保険会社等から直接受領し,その額を控除するものとする。
(甲の催告による解除権)
第17x xは,乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期 間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である
ときは,この限りでない。
(1) 引渡期日までに自動車を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 契約の履行に当たり甲の担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。
(3) 正当な理由なく,第6条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,法令又はこの契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第18条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の全部を履行することができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,乙がその債務の履行をせず,甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にリース料債権を譲渡したとき。
(7) 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) x(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を,乙が法人である場合にはその役員又は支店若しくはリース契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団関係法人等(暴力団,暴力団関係者(暴力団員,集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者又は暴力団に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。)であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
キ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 乙が,アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
ケ 入札,随意契約のための見積り及び契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を甲に届け出なかったとき。
(9) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。
(10) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(11) 次のいずれかに該当することを理由として岡山市から指名停止されたとき。
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し,談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたと き。
x 贈賄の容疑又は公職にあるもの等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成12年法律第130号)に定めるあっせん利得の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ウ 公務執行妨害,職務強要,恐喝,詐欺,横領,暴力的行為等の反社会的行為により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第20条 この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において,歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合,甲は,この契約を解除することができる。
2 甲は,第17条又は第18条に規定する場合のほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
3 甲は,前2項の規定により契約を解除した場合において,これにより乙に損害を及ぼした
とき
は,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,甲が乙と協議して定める。
(乙の催告による解除権)
第21条 乙は,xがこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
2 甲は,前項の規定により契約を解除されたときは,乙に対し,残リース料全額およびその他甲が乙に対して負担する一切の債務を直ちに支払い,かつ自動車を返還しなければならない。
3 前項に基づき甲が乙に自動車を返還した場合,乙は,自動車の処分手取額(返還,処分等に要する費用を控除後の残額)から乙の定めるリース期間満了時残存価額を控除した差額を甲に返還する。
(乙の催告によらない解除権)
第22条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 契約の内容を変更したため,リース期間の開始日から満了日までのリース料の総額が3分の1以下に減少したとき。
(2) 契約の履行の中止期間がリース期間の2分の1を超えたとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは,乙は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除等の通知)
第24条 契約の解除等の通知をするときは,遅滞なく行うものとする。
(契約解除に伴う措置)
第25条 甲は,この契約の解除がリース期間終了前にあった場合においては,履行済部分を検査の上,これに相当するリース料を乙に支払わなければならない。ただし,違約金等を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。
2 第1項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第17条,第18条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め,第20条から第22条までの規定によるときは甲及び乙が協議して定めるものとする。この場合において,甲は,乙の協議及び立会い等が得られないときは,相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。
3 リース期間終了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第26条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 引渡期日までに自動車を納入することができないとき。
(2) 引き渡された自動車に契約不適合があるとき。
(3) 第17条又は第18条の規定により,リース期間終了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,乙は,リース料の総額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,甲が違約金を徴収する必要がないと認めたときは,この限りでない。
(1) 第17条又は第18条(第11号を除く。)の規定によりリース期間終了前にこの契約が解除されたとき。
(2) リース期間終了前に,乙がその債務の履行を拒否し,又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,甲は,リース料の総額から履行済部分に相応するリース料を控除した額につき,遅延日数に応じ,民法に定める法定利率を乗じて計算した額を請求
す
ることができるものとする。
6 甲は,第2項の規定により支払われた金額が契約解除により甲に与えた損害を補てんすることができないときは,その不足額に相当する金額を乙から徴収することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第27条 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第5条第3項の規定によるリース料の支払いが遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,民法に定める法定利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを
甲
に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第28条 甲は,引き渡された自動車に関し,リース開始日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,リース料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を乙に通知した場合
において,甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する乙の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 甲は,自動車の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに乙に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,乙がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
8 引き渡された自動車の契約不適合が甲の指示により生じたものであるときは,甲は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,xがその指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(返還自動車の評価)
第29条 第21条及び第22条の規定により乙が返還を受けた自動車は,一般財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他公正な方法によって評価するものとし,査定料等自動車の評価に要する費用は甲が負担するものとする。
(自動車の返還)
第30条 乙は,リース期間が満了し再リースを行わない場合等には,リースが終了した自動車を速やかに引き取るものとし,これに要する費用は乙の負担とする。ただし,第21条第2項及び第3項の規定により自動車を引き取る場合に要する費用は,甲に請求することができる。
2 乙は,前項の規定により自動車を引き取ったときは,速やかに仕様書により貼付を指示した車体表示を除去しなければならない。
3 甲は,第9条の規定により自動車に変更を加えた場合,リース開始時の状態へ原状復帰
し自動車を返還しなければならない。ただし,甲,乙協議の上で原状復帰する必要ないことを確認した場合は,この限りではない。
(自動車の損傷分の賠償)
第31条 甲は,自動車返還のときに通常の使用による損耗及び第9条の規定により乙が承諾したものを除き,自動車に損害が生じている場合には,乙に対してその損害を賠償しなければならない。
(支払遅延の場合の処置)
第32条 甲が,この契約に基づく金銭債務の支払を遅延した場合には,乙は自動車の返還を請求することができる。
(リース料の改訂,費用の精算)
第33条 リース期間中,下記の事由が発生したときは,甲及び乙は,その一方からリース料の改訂を請求されても異議を申し立てることはできない。
(1) 消費税,地方消費税,自動車税,軽自動車税,自動車重量税,自動車損害賠償責任保険料または「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)に定める費用の変
更があったとき。
(2) 法令により自動車の安全,公害等特別対策で自動車の仕様が変更になったとき。
(重要事項通知義務)
第34条 甲は,自動車盗難,損傷等が発生したときは,速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲又は乙は,住所,商号,代表者の変更又は事業内容,経営組織に重大な変更があったときは,速やかに相手方に通知しなければならない。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第35条 乙は,この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは,甲に対し,この契約によるリース料の総額の100分の20に相当する額を甲が指定する期間内に損害賠償金として支払わなければならない。当該契約が完了した後においても,同様とする。
(1) 公正取引委員会が,乙に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定による措置を命じ,当該措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が,乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じ,当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 独占禁止法第77条の規定による抗告訴訟において,乙の訴えを却下し,又は棄却する
判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては,その代表者又は役員,代理人,使用人その他の従業者)に対し,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,談合により生じた損害の額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,その超過分につき甲が乙に賠償請求することを妨げるものではない。
3 乙が第1項の規定に基づく損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは,甲はその 支払わない額に当該指定する期間を経過した日から支払をする日までの期間について,その日 数に応じ,民法に定める法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を乙から徴収するものとする。
4 第1項の規定に該当する場合においては,甲は契約を解除することができる。
(秘密の保持)
第36条 乙は,この契約上知り得た甲の業務上の秘密を他人に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。
(合意管轄)
第37条 この契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)の専属的合意管轄裁判所は,甲の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とする。
(その他)
第38条 この契約書に定めのない事項については,甲,乙双方協議して定めるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し,甲,乙双方記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日
賃借人 (甲) 岡山市中区桑野715番地2
公益財団法人岡山市ふれあい公社
理 事 長 那 須 正 己 ○印登録番号 T9260005000218
賃貸人 (乙) 住所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印登録番号