Contract
災害時におけるがれき等の廃棄物の処理に関する応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模災害が発生した場合に災害廃棄物等の撤去、収集・運搬、処理・処分に関して、三重県(以下「甲」という。)が一般社団法人三重県清掃事業連合会(以下「乙」という。)に協力を求めるにあたって必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において「大規模災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223号)第2条第1項に規定する災害をいう。
2 この協定において「災害廃棄物等」とは、大規模災害の発生により倒壊、焼失した建築物等構造物の解体撤去に伴って発生する木くず、コンクリート塊、金属くず等及びこれらの混合物並びに災害に伴い緊急に処理する必要が生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)をいう。
3 この協定における「応援」とは、災害廃棄物の撤去、収集・運搬及び処理・処分(以下「災害廃棄物の処理等」という。)に関する次に掲げる事項をいう。
(1)災害廃棄物の処理等に必要な乙の会員の施設、機材、物資等の提供
(2)災害廃棄物の処理等に係る乙の会員の職員の派遣
(3)前2号に定めるもののほか、災害廃棄物の処理等に関し必要な事項
(協力要請)
第3条 甲は、被災地域の市町等(以下「被災市町」という。)から災害廃棄物の処理等について協力要請があるときは、乙に応援協力を要請するものとし、乙は可能な限り被災市町が実施する災害廃棄物の処理等に協力するものとする。
(情報の共有)
第4条 甲は、大規模災害の発生時に円滑な協力が得られるように、発災後速やかに、乙に三重県内の被災、復旧状況等必要な情報を提供するものとする。
2 乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。
(協力要請の手続き)
第5条 甲は、協力要請に当たっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知するものとする。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知するものとする。
(1)市町名
(2)応援協力の要請内容
(3)その他必要な事項
2 被災市町と乙とは、応援協力の内容、方法等について、必要に応じ相互に協議し、確認するものとする。
(災害廃棄物の処理等の実施)
第6条 乙は、甲からの応援要請に備え応援体制の整備に努めるとともに、第3条の規定により甲から要請があったときは、乙の会員の中から必要な人員、車両、資機材等を調達し、被災市町等が実施する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力するものとする。
2 乙は、災害廃棄物の処理等を実施するにあたっては、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮するものとする。
(実施の報告)
第7条 乙は、災害廃棄物の処理等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲に通知するものとする。
(1)市町名
(2)応援協力の実施内容
(3)その他必要な事項
(費用の負担)
第8条 応援協力に要する経費については、被災市町と乙で協議のうえ、決定するものとする。
(損害賠償)
第9条 第6条の規定による災害廃棄物の処理等に伴い、器物破損や作業員の負傷等の損害が生じた場合は、その補償について、乙と当該市町等で協議するものとする。
(連絡窓口)
第10条 この協定に伴う事務は、甲においては三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物
・リサイクル課、乙においては一般社団法人三重県清掃事業連合会事務局を窓口として行うものとする。
2 甲の組織の変更が生じた場合、前項に規定する甲の事務は、変更後の一般廃棄物を所管する組織を充てるものとする。
(他の都道府県への応援)
第11条 甲が、被災した他の都道府県に対して災害廃棄物の処理等の応援を行うために、乙に応援要請を行った場合においても、乙は、この協定に準じて、可能な限り協力をするものとする。
(その他)
第12条 この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(協定の期間及び更新)
第13条 本協定の期間は、平成26年3月3日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期限の満了の日までに、甲もしくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の書面による通知をした場合又は甲乙の合意により条件の変更をした場合を除き、同一の条件で1年間更新され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成26年 3月 3日
甲 津市xx町13番地三重県
三重県知事 x x x x
x x市戸木町5012
一般社団法人三重県清掃事業連合会会 長 x x x x