Contract
学術指導契約書(雛型)
受託者公立大学法人大阪市立大学(以下「甲」という。)と委託者□□□□□□□□□(以下「乙」という。)は、次の各条によって学術指導契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「学術指導」とは、乙からの委託を受け、甲の教職員がその教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行い、もって乙の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費を乙が負担するものをいう。
(2) 「指導担当者」とは、学術指導に従事する甲に属する次条に掲げる者をいう。
(3) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)
に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、商標法(昭和 34
年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和 60 年法律
第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物
(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議のうえ特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を利用する権利
オ 学術指導によって得られた試薬、試料、遣伝子、微生物、動植物、動植物の組織又は細胞、試 作品等で、学術的又は財産的価値を有するもの及び学術指導の成果情報を記録した電子記録媒体、紙媒体等(学術指導成果普及品等として別途定めたものを除く。以下「成果有体物」という。)
(4) 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
(5) 「出願等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、及び商標権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願並びに外国における上記権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(学術指導の内容等)
第2条 甲は、以下の内容で乙に対して指導を行うものとする。
(1)指導題目 | |||||||
(2)指導目的及び内容 | |||||||
(3)指導担当者 (研究科名・氏名) | 〇〇研究科 | 〇〇〇〇 | |||||
(4)指導実施場所 | |||||||
(5)指導期間及び指導時間 | 指導期間 | 平成〇〇年〇月〇日 ~ 平成〇〇年〇月〇日 | |||||
指導時間 | (年 | 月 | 週) | 回、1 回あたり | 時間 | ||
(6)使用機器等 | |||||||
(7)指導料 | 総額 円 ※間接経費(指導料の15%)及び消費税額を含む。 ※振込に要する手数料は乙の負担とする。 | ||||||
(8)特記事項 |
(指導料の負担と納付)
第3条 乙は、甲による本学術指導の実施に必要な経費として第2条に定める指導料を負担するものとする。指導料は、指導料の15%に相当する間接経費及び消費税額を含めたものとする。
2 乙は、前項に定める指導料を、甲の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。なお、振込に要する手数料は乙の負担とする。
(技術指導の中止又は期間の延長)
第4条 本学術指導遂行上、甲乙何れの責にも帰さないやむを得ない事由があるときは、甲乙協議のうえ、本学術指導を中止し、又は指導期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
2 前項において、本学術指導を中止した結果、第3条の規定により納付された指導料の額に不用が生じた場合、乙は、甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は、乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
3 前項において、本学術指導の期間を延長した結果、第3条の規定により納付された指導料の額に不足を生じるおそれが発生した場合、甲は直ちに書面により乙に通知するものとする。この場合において、乙は、甲と協議のうえ、不足する指導料を負担するかどうかを決定するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第5条 学術指導の実施によって発明等が生じたときは、当該発明等の知的財産権について、その帰属及び出願等を含む取扱い等に関し、甲乙別途協議によりこれを決定するものとする。
(秘密の保持)
第6条 本契約書において「秘密情報」とは、本学術指導の実施において相手方から開示を受けた情報
であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 秘密である旨の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・電子媒体等により開示された情報
(2) 秘密であることを告げられたうえで口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外される。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 秘密情報から除外することにつき、書面により事前に相手方の同意を得た情報
3 甲及び乙は、秘密情報について秘密を保持するものとし、書面による相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならない。なお、本学術指導を実施するうえで秘密情報を知る必要のある甲及び乙それぞれの役職員であって、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課している者は、本項にいう第三者に含まれない。
4 甲及び乙は、秘密情報を本学術指導以外の目的に使用してはならない。
5 本条の有効期間は、第2条に定める本学術指導の開始の日から本学術指導終了後又は中止後3年間とする。ただし、甲乙協議のうえこの期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(公表等)
第7条 甲及び乙は、本学術指導の成果について公表を希望する場合、事前に相手方と協議し、合意したうえで当該公表を行うことができる。なお、得るものとする。
(免責)
第8条 本学術指導に基づいた乙による商品の販売、役務の提供、その他の行為によって乙に損害が発生した場合でも、甲は乙に対し、一切の責任を負わないものとし、また、これらの行為について、一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(契約の解除)
第9条 甲は、乙が、第3条に規定する乙が負担するとされた指導料を納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解約することができる。
(1) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続きを申立て又は申立てを受けた場合
(2) 銀行取引停止処分を受け又は支払い停止に陥った場合
(3) 仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(反社会的勢力の排除)
第 10 条 甲及び乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等
(6) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方が第1項又は第2項に違反した場合、何ら催告することなく本契約を解約することができる。
4 甲又は乙は、前項の規定により本契約を解約したことにより相手方に損害が生じたとしても、これを賠償又は保証することを要せず、また、かかる解約により自らに損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(損害賠償)
第 11 条 甲及び乙は、相手方による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合は、この限りでない。
(契約の有効期間)
第 12 条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。ただし、甲又は乙から延長の申し出があれば、条件を見直したうえで延長することができる。
2 本契約の失効後も、第5条の規定はなお2年間有効に存続し、第3条、第6条から第8条、第 11
条、第 13 条及び第 15 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(名義等の使用の禁止)
第 13 条 甲及び乙は、相手方の名称、略称、マーク、エンブレム、ロゴタイプ、標章等を自社の製品 の広告の目的その他の営利目的に使用しようとするときは、事前に相手方の同意を得なければならない。
なお、相手方の役員又は職員(甲の指導担当者等を含む。)の氏名等を使用する場合についても、同様とする。
(協議)
第 14 条 本契約書に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第 15 条 本契約に関する訴えは、被告となる甲又は乙の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
(甲) xxxxxxxx0xx0x000x公立大学法人 大阪市立大学
理事長 xx xx
(乙) <住所>
<機関名>
<代表者>