Contract
IC 光サービス 利用規約
2024 年 2 月 20 日版
制定 | 2 0 1 8 年 8 月 1 日 |
改訂 | 2 0 1 9 年9 月11 日 |
改訂 | 2 0 1 9 年10 月9 日 |
改訂 | 2 0 2 1 年 4 月 1 日 |
改訂 | 2 0 2 1 年7 月20 日 |
改訂 | 2 0 2 2 年 7 月 1 日 |
改訂 | 2 0 2 3 年 3 月 1 日 |
改訂 | 2 0 2 3 年 5 月 1 日 |
改訂 | 2 0 2 3 年9 月2 5 日 |
改訂 | 2 0 2 3 年11 月7 日 |
改訂 | 2 0 2 4 年 2 月 1 日 |
改定 | 2 0 2 4 年2 月20 日 |
IC 光サービス 利用規約第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
株式会社ICパートナー (以下、「当社」といいます。)は、この IC 光契約規約(以下、「規約」といいます。)を定め、これにより IC 光 (以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、規約及びその 他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、規約と個別規定等と の間に齟齬が生じた場合、個別規定等が規約に優先して適用されるものとします。
第 2 条(規約の変更)
1.当社は、この規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
2.規約の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1) 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載された場合をもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信した場合をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送した場合をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。 (4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定した場合をもって、当該通知が完了したものとみなします。
3. 本サービス契約者の氏名の通知等
本サービス契約者は、卸電気通信役務提供事業者及び協定事業者(その IP 通信網契約者が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)又は事業者変更先の電気通信事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その卸電気通信役務提供事業者又は協定事業者若しくは事業者変更先の電気通信事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4.契約者は、特定FTTH事業者又は協定事業者(その契約者と他社相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)又は事業者変更先の電気通信事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等を、特定FTTH事業者又はその協定事業者若しくは事業者変更先の電気通信事業者に通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5.契約者は、事業者変更先の電気通信事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所等を、事業者変更先の電気通信事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 3 条(用語の定義)
規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語 用語の意味
(1) 電気通信設備…電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(2) 電気通信サービス…電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3) IP 通信網…主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
(4) IC 光(本サービス)…IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス
(5) 取扱所交換設備…特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
(6) 申込者…本サービス利用契約の申し込みをした者
(7) 契約者…当社と本サービス利用契約を締結した者
(8) 契約者回線…本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(9) 回線終端装置…契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置 (端末設備を除きます。)
(10) 端末設備…電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、(1)の部分の設置場所が他の部分
の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内にあるもの
(11) 自営端末設備…契約者が設置する端末設備
(12) 自営電気通信設備…電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
(13) 特定事業者…東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社
(14) 技術基準等…端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件
(15) 消費税相当額…消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額
(16) ユニバーサルサービス料…加入電話・公衆電話・緊急通報などの電話サービスを日本全国に安定的に供給できるようお支払い頂く料金
(17) 電話リレーサービス…聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
第 2 章 契約
第 4 条(契約の成立)
1.本サービス利用契約は、利用希望者が規約に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、サービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
利用規約はプランごとに締結されるものとします。
第 6 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第 7 条(契約申し込みの承諾)
1.当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾する場合は、第 2 条(規約の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。 (1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2) 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難な場合。
(3) 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 第 44 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがある場合。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。
第 8 条(本サービスへの転用又は事業者変更に伴う申込)
1.当社は、卸電気通信役務提供事業者の提供する IP 通信網サービス契約規約に規定する転用又は事業者変更に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスへの転用又は事業者変更の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
3.当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者又は事業者変更元の電気通信事業者から本サービス契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
第 8 条の 2(本サービスからの事業者変更)
1.当社は、本サービス契約者から卸電気通信役務提供事業者の提供する IP 通信網サービス契約規約に規定する事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1)第 19 条(本サービスへの転用又は事業者変更に伴う申込)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2)事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
(3)本サービスに係る品目又は細目の変更の請求又は移転の請求があるとき。
3.当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、本サービス契約者から当社と締結している事業者変更前の本サービス契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第 9 条(本サービスへの転用又は事業者変更に伴う申込)
1. 当社は、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者(以下「卸電気通信役務提供事業者」といいます。)の提供する音声利用 IP 通信網サービス契約規約に規定する転用又は事業者変更に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第 9 条(音声利用IP通信網契約申込の承諾)第 3 項各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
3.当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者又は事業者変更元の電気通信事業者から契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1)その契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報 (2)その契約者の料金支払いに係る情報
第 9 条の 2(本サービスからの事業者変更)
1.当社は、契約者から卸電気通信役務提供事業者の提供する音声利用 IP 通信網サービス契約規約に規定する事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。 (1)第 9 条(音声利用IP通信網契約申込の承諾)第 3 項各号のいずれかに該当するとき。(2)事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3.当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から当社と締結している事業者変更前の本契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第 10 条(本サービスへの転用又は事業者変更に伴う申込)
1.当社は、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者(以下「卸電気通信役務提供事業者」といいます。)の提供するリモートサポートサービス利用規約に規定する転用又は事業者変更に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第 8 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
3.当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者又は事業者変更元の電気通信事業者から契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1) その契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)その契約者の料金支払いに係る情報
第 10 条の 2(本サービスからの事業者変更)
1.当社は、契約者から卸電気通信役務提供事業者の提供するリモートサポートサービス利用規約に規定する事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1)第 8 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3.当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から当社と締結している事業者変更前の本契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第 11 条(本サービスへの転用又は事業者変更に伴う申込)
1.当社は、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者(以下「卸電気通信役務提供事業者」といいます。)の提供するフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に規定する転用又は事業者変更に基づく申込があったときは、これを承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第 8 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
3.当社は、第1項に規定する申込があった場合、卸電気通信役務提供事業者又は事業者変更元の電気通信事業者から契約者に係る以下の情報の通知を受け、それを引き継ぐことに同意していただきます。
(1) その契約者の氏名、住所等、当社の申込の承諾に必要となる情報
(2)その契約者の料金支払いに係る情報
第 11 条の 2(本サービスからの事業者変更)
1.当社は、契約者から卸電気通信役務提供事業者の提供するフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に規定する事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。
(1)第 8 条(契約申込の承諾)第 2 項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 事業者変更先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3. 当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から当社と締結している事業者変更前の本契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします
第 12 条(本サービスへ転用又は事業者変更に伴う申込)
(1)転用又は事業者変更する際の初期費用は 3,300 円(税込)です。
*利用場所の移設を伴う転用又は事業者変更の場合は、利用場所移転分の工事料金を別途お支払いただきます。派遣工事の場合/22,000円(税込)
無派遣工事の場合/3,300 円(税込)
*転用又は事業者変更と同時にタイプを変更する場合は、タイプ変更工事費を別途お支払いいただきます。 (2)NTT 東日本の「にねん割」の適用を受けているお客様が弊社の「本サービス」へ転用する場合、「にねん割」の解約金はかかりません。
(3) 「本サービス」へ転用されるお客様が、フレッツ光/フレッツ光ネクストを契約時に工事費の分割払いを選択し、転用時点で未払いの工事費がある場合、転用後は弊社より工事費の残金を毎月、お客様へ請求いたします。
(4) 転用又は事業者変更の際に「1 ギガ対応無線 LAN ルータ/無線LANカード/ホームゲートウェイ」をご利用の場合は、本サービスへの転用又は事業者変更と合わせて自動的に弊社オプションサービスに転用又は事業者変更されます。この場合の提供者は弊社となります。
(5) 転用に伴い、NTT東日本の提供する以下のオプションサービスについて、利用条件が変更となる場合、またはサービスがご利用いただけなくなる場合がありますのでご注意ください。
・「フレッツ光メンバーズクラブ」における各種コンテンツがご利用いただけなくなります。フレッツ光メンバーズクラブのポイントも転用以降ご利用いただけません。
・オンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ~る」にて利用可能なデーター容量が減少する場合があります。
・上記以外にも、NTT東日本が提供するオプションサービスがご利用できなくなる場合がありますので、詳細はNTT東日本にご確認ください。
(6) 現在ご契約しているフレッツ光/フレッツ光ネクストでご利用中のサービスが継続利用可能な場合は、当該サービスの利用料については、引き続き各事業者からの請求となります(解約が必要な場合は各事業者に直接お申込み下さい)。
第 13 条(契約の変更)
1. 契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目変更の請求をすることができます。
2. 当社は前項の請求があった場合は、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 14 条(契約者回線の移転)
1. 契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求できます。
2. 当社は前項の請求があった場合は、第 7 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 15 条(契約者の氏名等の変更)
1.契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第 16 条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があった場合は、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上ある場合は、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3. 当社は、前項の定めによる代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第 17 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 18 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
1.契約者は、予め当社に通知して、本サービス利用契約を解除ができます。
本サービスの解約(ただし、事業者変更の場合を除きます)に伴い、NTT東日本提供のオプションサービス等も自動的に解約となります。弊社提供のプロバイダ以外でプロバイダをご利用の場合、お客さまご自身でご利用の事業者に解約の手続きが必要です。また、解約(ただし、事業者変更の場合を除きます)をされた際、NT T東日本提供のオプションサービスであるxxx電話を継続してご利用することができません。解約される日程など決まり次第早めに弊社までご連絡をお願い致します。
第 19 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第 24 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、その事実を解消しない場合。(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができない場合。
(3)契約者の名義変更、地位の承継があった場合。
(4)当社が定める期日までに工事を完了できない場合。
(5)契約者の死亡について当社に届け出があり、当社がその事実を確認した場合。
2. 当社は、契約者が第 19 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第 19 条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申し立て、その他これに類する事由が生じたことを知った場合は、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとする場合は、予め契約者に通知します。ただし、緊急や、やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.本条第 1 項乃至第 3 項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.本条第 1 項乃至第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7. 本条第 1 項乃至第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章 端末設備
第 20 条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があった場合は、料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難な場合または保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障がある場合は、その付加機能を提供できないことがあります。
第 21 条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があった場合は、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 22 条(端末設備の返還)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があった場合。 (2)当社の端末設備を廃止した場合。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなった場合。第 4 章 利用中止等
第 23 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ない場合。 (2)第 21 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止する場合。
(3)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行う場合。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止する場合は、予め当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急や、やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。〔料金その他の債務に係る債権について、第 33 条(債権の譲渡及び譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わない場合とします。〕
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わない場合。
(3) 第 44 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反した場合。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続した場合。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだ場合、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかった場合。
(6) 前各号のほか、規約の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼした、または及ぼすおそれがある行為をした場合。
(7) 会員が、第 58 条各号に該当、または該当する恐れがあると当社が認定した場合
(8) 第 58 条各号に定める禁止行為を行った場合
2. 当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとする場合は、予めその旨を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 25 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1.当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があった場合を除き、本サービス利用契約を解除することがあります。 2.当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとする場合は、予め契約者に通知します。
第 5 章 通信
第 26 条(通信利用の制限等)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳した場合は、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳する場合は、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超える場合、またはその通信容量が一定容量を超える場合は、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6. 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第 27 条(料金及び工事等に関する費用)
1. 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、料金表に定めるところによります。
第 28 条(利用料金等の支払い義務)
1.契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間につ
いて、料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2.第 24 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があった場合でも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 契約者は、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
4. 契約者は社団法人電気通信事業者協会によって決められる支払時点でのユニバーサルサービス料をお支払い頂きます。
5. 電話リレーサービス料の支払義務…契約者は、料金月の末日が経過した時点に、本サービスの提供を受けていたときは、社団法人電気通信事業者協会が定めた電話リレーサービス料の支払いを要します。
第 29 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合は、料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。
第 30 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
第 31 条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 32 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 33 条(債権の譲渡及び譲受)
1.契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することを予め承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを予め承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わない場合(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わない場合とします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第 34 条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
第 35 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 36 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなった場合は、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合は、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によ
り当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあった場合は、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 37 条(修理または復旧の順位)
1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができない場合は、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 機関名
(1) 気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの、消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの、警察機関との契約に係るもの防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電気の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
(2) ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます)
(3) 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの区別支払いを要しない料金契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続した場合。そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じた場合。そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。
2. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
第 38 条(工事費の支払い義務)
1.契約者は、契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けた場合は、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われている場合は、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第 8 章 損害賠償第
39 条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかった場合は、前 2 項の定めは適用しません。
第 40 条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものである場合は、その損害を賠償しません。
2. 当社は、規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更 (以下、この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当
社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第 41 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービス通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑則
第 42 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 43 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に、困難な場合または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 44 条(利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要がある場合または自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要がある場合は、この限りではありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 45 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
1.契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2.当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3.契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)また建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望する場合は、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第 46 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第 47 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 48 条(閲覧)
規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 49 条(付加機能)
当社は、契約者から請求があった場合は別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難な場合または保守することは著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障がある場合は、その付加機能を提供できないことがあります。
第 50 条(本サービスに付随するサービス)
当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを 希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 51 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の 情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約規約等の定めに係る業務の 遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 52 条(サービスの変更または廃止)
1.当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止する場合は、相当な期間前に契約者に告知します。
第 53 条(譲渡禁止)
会員は、当社が別途定める手続きによる場合を除き、または当社の事前の同意を得ることなく、会員たる地位ならびに本規約上会員が有する権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第 54 条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法を準拠法とします。
第 55 条(協議解決の原則及び管轄裁判所)
1. 本サービスに関連して会員と当社との間で問題が生じた場合には、会員と当社の間で誠意をもって協議するものとします。
2.前項に定める協議をしても解決できない紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 10 章 その他
第 56 条(支払証明書等の発行)
1.当社は、契約者等から請求があった場合は、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
2.契約者等は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けた場合は、料金表に定める手数料及び郵送料等の支払いを要します。
3. 契約者は、当社が第 1 項の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
第 57 条 自己責任の原則
1. 会員は、会員による本サービスの利用とその本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 会員は、本サービスの利用に伴い他者 ( 国内外を問いません。以下同じとします。) に対して損害を与えた場合、他社から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。会員が本サービス
の利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
3. 会員は、本サービスの利用により当社または他者に対して損害を与えた場合 ( 会員が、本規約上の義務を履行しないことにより他者または当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
4. 当社は、会員がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、会員に当該損害の賠償を請求することができます。
第 58 条 禁止行為
1. 他の会員、第三者もしくは当社が保有する、知的財産権その他の財産権、及び、その他の権利を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
2. 他の会員、第三者もしくは当社が保有する財産もしくはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
3. 他の会員、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、または、そのおそれのある行為
4. 他の会員もしくは第三者の個人情報の譲渡または譲受にあたる行為、または、そのおそれのある行為
5. 公序良俗に反する行為、または、そのおそれのある行為、あるいは、それを助長し、または助長するおそれのある行為
6. 本サービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律「昭和23 年 7 月 10 日法律第 122号」の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧または発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を他の会員、もしくは第三者に提供する行為
7. 文字、映像、画像、音声またはその他の何らかの方法により、局部描写 ( モザイク処理を含む)、性的な好奇心を助長する情報、児童虐待、暴力的、死体や自傷行為等の残虐的なコンテンツを第三者の閲覧もしくは利用に供し、または第三者にこれを行わせるおそれのある行為
8. 法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいは、それを幇助する行為
9. インターネット上で、他の会員、第三者もしくは当社が入力した情報を不正に改竄する行為
10.会員以外の他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
11.IP アドレス、アカウント、ID、パスワード、及びドメイン名を不正目的をもって使用する行為
12.コンピューターウィルス等有害なプログラムを本サービスを通じ、または、本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為
13.本サービス及びその他当社が提供する各種サービスの運営を妨げる行為、または、そのおそれのある行為
14.当社、本サービス及びその他本サービスが提供する本サービスの信用・名誉等を傷つける行為、またはそのおそれのある行為
15.会員が本サービスを利用して、本サービスに定める本サービスと同様のサービスを、有償無償を問わず第三者に提供もしくは再販売、あるいは転売する行為
16.当社のサービスを利用して無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反し電子メール等を送信する行為、または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配信行為
17.その他、当社が不適切と判断する行為
第 59 条 ID 等
1.会員は、善良な管理者の注意義務に基づき、当社から提供を受けた ID 等を第三者に譲渡し、貸し渡し、又は譲渡・貸し渡しの申出をし、もしくは第三者と共有することがないよう管理するものとします。
2.会員は、会員の ID 等を第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、会員の ID 等を失念、もしくは盗用された場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。
4.会員は、会員の ID 等により本サービスが利用された時には、会員自身の利用とみなされることに異議なく同意したものとします。ただし、当社の故意または過失により ID 等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第 60 条 変更の届出
1.会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期限、事業者会員の場合は会社名等、その他当社への届出内容に変更があった場合には、直ちに当社に所定の方法で変更の届出をするものとします。
なお、婚姻による姓の変更等当社が承認した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
2.当社は、前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、当社の故意または過失による場合を除き、一切その責任を負いません。
第 61 条 本サービス提供の責任
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供されるよう維持運営することに努めます。ただし、不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを会員は予め了解するものとします。
第 62 条 通信の秘密の保護
1.当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条( 令状による捜索 ) その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負いません。ただし、本サービスの提供のために必要な場合には提携先に提供する事ができます。
3.当社は、会員が第 17 条各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であっ て、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ会員の通信の秘密に属する情報の全部又は一部を提供することができます。
第 63 条 個人情報の保護
1.当社は、会員の営業秘密、または会員の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報 ( あわせて以下「個人情報等」といいます。)を会員本人から直接収集し、または会員以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。
2.当社は、個人情報等を原則として会員本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しません。ただし、本サービスの提供のために必要な場合には提携先に提供する事ができます。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条( 令状による捜索 ) その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負いません。ただし、本サービスの提供のために必要な場合には提携先に提供する事ができます。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 項に関わらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個人情報等の照会に応じることができます。
5.当社は、利用契約の終了した場合、法令または当社が定める保存期間の経過後は、当該個人情報等を消去しま す。ただしこれらの所定期間の経過後においても、当社が必要であると認める場合は、当社の判断によって当該情報を消去しないことができます。
第 64 条 知的財産権その他の財産権
1.本規約に別段定めのない限り、本サービスを通じて当社が提供する情報に関する知的所有権その他の財産権は、当社または当該情報の提供元に帰属するものとし、また、各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は、当社に帰属します。
2.会員は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法のいかんを問わず自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
附則
本規約は 2018 年8 月1 日より効力を有するものとします。料金表【通 則】
第 1 条(料金の計算方法等)
1. 本サービスの料金及び工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月起算日 (当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認める場合は、料金によらず随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ、支払
期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
当社は、当社に特別な事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、予め前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合は、この規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
手続きに関する料金
初回事務手数料 | 新規の場合 | 880 円(税込) |
転用(事業者変更)の場合 | 3,300 円(税込) |
工事費
区別 | 工事種別 | 料金 | 分割支払いの場合(30回払い) |
新規開通工事 | 派遣工事 | 22,000 円(税込) | 初回~29回目:733円(税込) 30回目:743円(税込) |
無派遣工事 | 3,300 円(税込) | ||
移転工事 品目変更工事 | 派遣工事 | 22,000 円(税込) | |
配線設備再利用(派遣) | 11,660 円(税込) | ||
無派遣工事 | 3,300 円(税込) |
※土日祝日に派遣工事を実施する場合、3,300 円(税込)を増額して請求いたします。
※派遣有無は設備状況によって異なります。
※工事費を分割払い期間中に解約される場合、工事費の残額を一括でお支払い頂きます。
支払方法 | 支払手数料 |
口座振替 | 110 円(税込) |
クレジットカード | 110 円(税込) |
コンビニ払込票によるお支払 | 550 円(税込) 初回のみ 110 円(税込) |
※工事の内容によって、工事費が減額または増額される場合があります。支払手数料
※口座振替の引き落としは 27 日(土日祝日の場合翌営業日)です。
※クレジットカードはクレジットカード会社に準ずる日です。(詳しくはご登録されているクレジットカード会社へお問い合わせ下さい。)
月額利用料金
IC光 ファミリープラン ※1 | 月額料金 | 6,028 円(税込) |
IC光 マンションプラン ※1 | 月額料金 | 4,873 円(税込) |
IC光 ライトプラン ※2 | 基本料金 | 4,345 円(税込) |
1.1G~5G 使用の場合 | 5,445 円(税込) | |
5.1G 以上 | 6,545 円(税込) |
※1.インターネット回線とプロバイダーサービスがセットになったプランです。
※2.通信使用量に応じた定額制プランです。インターネット回線とプロバイダーサービスがセットになったプランです。
・最低利用期間 36 ヵ月
・解約手数料 39,600 円(税込)
※2022年7月1日以降にお申し込みの場合は、上記すべてのプランが24ヶ月毎の自動更新契約となり、更新月以外の解約で月額料金と同等料金の解約手数料が発生致します。
無料オプション(IPv6接続をご利用の場合は、無料オプションの対象外となります。)
・メールアドレスが 3 つまで取得可能
(保存容量 1G、保存期間 90 日間、*** @i-c.ne.jp)
・ホームページ容量 1G
※ベストエフォート方式の為、当社は接続速度を保証しません。
IC光 電話ネクストプラン ※3、※4 | 月額料金 | 2,178円(税込) |
※3.ひかり電話回線のみのプランです。
※4. 24ヶ月毎の自動更新付きプランです。更新月以外の解約で月額料金と同等料金の解約手数料が発生致します。
オプションサービス
サービス名称 | 月額料金 |
IC 光電話※1 ※3 ※4 | 550 円(税込) |
IC 光電話A※1 ※3 ※4 | 1,650 円(税込) |
発信者番号通知サービス※1 | 440 円(税込) |
番号通知リクエストサービス※1 | 220 円(税込) |
通話中着信サービス※1 | 330 円(税込) |
転送電話サービス※1 | 550 円(税込) |
迷惑電話拒否サービス※1 | 220 円(税込) |
着信お知らせメール | 110 円(税込) |
FAX お知らせメール | 110 円(税込) |
追加番号サービス※1 | 110 円(税込) |
複数チャネルサービス※1 | 220 円(税込) |
リモートサポートサービス※1 | 550 円(税込) |
IC 光・TV(テレビ伝送サービス)※1 | 495 円(税込) |
IC 光・TV(テレビ視聴サービス)※1 ※5 | 330 円(不課税) |
無線 LAN※1 | (東)330 円(税込) /(西)110 円(税込) |
アイパック※2 | 1,210 円(税込) |
アイサポート+※2 | 1,628 円(税込) |
アイライフサポート※2 | 1,078 円(税込) |
アイセキュリティパック※2 | 1,210 円(税込) |
※1.契約もしくは解約する場合は、当社に通知があってから 6~10 営業日(平日)以降より契約もしくは解約です。派遣工事の有無や処理内容により 6~10 営業日以上に時間を要する場合があります。
※2.解約の〆日は毎月 25 日です。解約する場合は、毎月の初日から 25 日までに当社に通知があったものについて当該通知のあった月の末日に、毎月の 26 日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、契約の解約です。
※3. 電話1回線毎にユニバーサルサービス料2.2円(税込)が発生致します。
※4. 電話1回線毎に電話リレーサービス料が発生致します。
金額については一般社団法人電気通信事業者協会が算定しており、変動する可能性がございます。詳しくは、IC光HPのニュース欄をご確認ください。
※5. テレビ視聴サービスはスカパーJSAT株式会社が提供するサービスです(初月無料)。初期費用として「テレビ視聴サービス登録料」3,080円(不課税)が別途発生致します。なお、月途中で利用開始または解約した場合でも日割り計算は行わず、満額での請求となります。また、適格請求書の発行をご希望の場合は https://promo.skyperfectv.co.jp/ftv-invoice/よりお手続きをお願いいたします。
機器損害金
IP通信網サービスに係る機器 | 回線終端装置(ONU) | 14,000円 | |
VDSL宅内装置 | 3,000円 | ||
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 | 基本装置 | 12,000円 | |
増設用無線LANカード | 1,000円 | ||
ICひかり電話回線に係る機器 | ひかり電話対応ルータ | 基本装置 | 12,000円 |
増設用無線LANカード | 1,000円 | ||
IC光・TVに係る機器 | 映像用回線終端装置 | 12,000円 |
※解約時、故障や紛失など何らかの事由によりレンタル機器の返却が行われなかった場合に発生致します。
※上記金額は最大額であり、実際の請求は、減価償却を考慮した金額となります。
加入電話、INSネット、ひかり電話への通話 | 8.8円(税込)/3分 | |
携帯電話への通話 | 17.6円(税込)/60秒 | |
050IP電話への通話 | グループB | 11.55円(税込)/3分 |
グループC | 11.88円(税込)/3分 | |
PHSへの通話 | 区域内 | 11円(税込)/60秒 |
~160km | 11円(税込)/45秒 | |
160km超 | 11円(税込)/36秒 | |
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 11円(税込) | |
データコネクト対応機器からデータコネクト対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1.1円(税込)/30秒 |
~512Kbpsまで | 1.65円(税込)/30秒 | |
~1Mbpsまで | 2.2円(税込)/30秒 | |
テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域:2.6Mbpsまで | 16.5円(税込)/3分 |
上記以外の通信(音声・データコネクト・テレビ電話を複数同時に利用した場合等) | 利用帯域:2.6Mbps超 | 110円(税込)/3分 |
※上記金額はすべて非課税です。通話料・通信料
※国際通話料についてはhttps://flets.com/hikaridenwa/charge/inter.htmlをご参照ください。
・グループB、Cの事業者様名は以下のとおりです。
グループB | 株式会社STNet |
株式会社QTnet | |
株式会社オプテージ | |
ソフトバンク株式会社 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | |
楽天モバイル株式会社 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | |
グループC | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
株式会社NTTドコモ | |
KDDI株式会社 | |
ソフトバンク株式会社 | |
ZIP Telecom株式会社 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | |
Coltテクノロジーサービス株式会社 | |
株式会社アイ・ピー・エス | |
株式会社コムスクエア | |
株式会社ハイスタンダード |
IC 光電話ご提供条件
IC 光電話をご利用になるには、IC 光のご契約が必要です。ご提供地域は IC 光で定める提供エリアに基づきます。
IC 光電話のご利用にあたって
1. IC 光電話のご利用には、別途工事費が必要です。
2. 0039 等の電気通信事業者を指定した発信等、一部かけられない電話番号があります。3.停電時は利用できません。
緊急通報について
緊急通報番号(110 番、119 番)へダイヤルした場合は、ご契約者の住所・氏名・電話番号が接続先(警察・消防)に通知されます(一部の消防を除く)。ただし、番号の頭に「184」をつけてダイヤルした場合については通知されず、各機関からの呼び返しができない場合がありますのでご注意ください。短縮ダイヤル等で電話機自体に
「184」発信を設定している場合は、特にご注意ください。
IC 光電話対応ホームゲートウェイのレンタルについて
「IC 光電話対応機器」を継続利用される場合は、別途端末利用料が必要となります。
ご利用端末について
IC 光電話は、ひかり電話対応機器端末に電話機等を接続することで、ご利用いただけますが、次の端末はご利用いただけません。
(1)ISDN 対応電話機(i・トレンビー等) (2)G4FAX
(3)通報機能を備えた通信機器(シルバーホンあんしんシリーズ・通信用電話機 SL シリーズ等)
※G3FAX、モデム通信についてご利用は可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。また、通信相手側が ISDN 回線をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、FAX がご利用できない場合があります。
ご契約の事業者様へ連絡を要するサービスについて
1.ガス漏れ等の自動通報・遠隔検針等、ノーリンギングサービスをご利用の場合ご契約の事業者様(ガス会社等)により、その扱いが異なります。お客様ご自身で必ずご契約の事業者様にひかり電話へ変更する旨の連絡を行ってください。発信者番号通知サービスをご契約いただくことで、IC 光電話でもノーリンギングサービスと同等のサービスをご利用可能な場合もございますので、ご契約の事業者様へご相談ください。
2. セキュリティサービスをご利用の場合
ご契約の事業者様(警備会社等)により、その扱いが異なります。お客様ご自身で、必ずご契約の事業者様へ、IC光電話に変更する旨の連絡を行ってください。
3. 着信課金サービスをご利用の場合
着信課金サービス提供事業者様において、IC 光電話は契約可能な回線として指定されていない場合があります。お客様ご自身で、必ずご契約の事業者様へ、IC 光電話に変更する旨の連絡を行ってください。(各事業者様との解約手続き等が必要となる場合があります。)
※当社設備の故障等以外の理由で発生した通話料等につきましては、当社では一切の責任を負いかねますことを予めご了承願います。
4. 初期費用
NTT 東日本などのひかり電話をご利用中で「本サービス」へ転用又は事業者変更の場合、工事料は発生しません。ただし、戸建・マンション・電話ネクストプラン間のプラン変更を伴う場合や、マンションタイプで配線方式の変更を伴 う場合に限り、「IC 光電話」の交換機等工事料 1,100 円(税込)が発生いたします。
■ご利用上の留意事項
・ご利用中の電話番号の継続利用について
お客さまが、転居前後で NTT 東日本の収容局が変わる場所に転居される場合、同一電話番号を継続してご利用いただけないことがあります。
他社でご利用中の電話番号については「IC 光ひかり電話」では継続利用できない場合があります。
本サービスにて新規にご利用となる電話番号(加入電話等からの番号ポータビリティではない電話番号)は、本サービス解約時は事業者変更する場合を除き、他の電話サービスで継続利用することはできません。
本サービスでNTT東日本の加入電話等から番号ポータビリティにて移転してきた電話番号は、本サービス解約時はNTT東日本の加入電話等へ移転する場合および事業者変更する場合を除き、他の電話サービスで継続利用することはできません。
・ご利用機器について
転用又は事業者変更により「IC 光電話」に切り替える場合、それまでのひかり電話契約時の機器レンタル契約も当社に引き継がれます。
■転用又は事業者変更時の留意事項
NTT東日本などのひかり電話にて、無料通話分が含まれているプランをご利用の場合、転用又は事業者変更前に保持していた無料通話分は引き継ぐことができません。
NTT東日本などのひかり電話契約時の電話帳(タウンページ・ハローページ)の掲載内容、電話番号案内(104)の登録内容は「IC 光電話」に転用又は事業者変更後も引き継がれます。掲載内容等の変更をご希望される場合は、転用又は事業者変更後、別途お手続きいただく必要があります。
NTT 東日本などからの転用又は事業者変更の場合、現在使用されているホームゲートウェイ(ひかり電話対応端末)は原則そのままお使いいただけますが、回線品目変更と同時に転用又は事業者変更した場合、一部機器が変更と なる場合があります。
・電話帳掲載について
転用又は事業者変更により NTT 東日本などのひかり電話から「IC 光電話」に切り替える場合は、転用又は事業者変更前の電話帳掲載および番号案内の内容が引き継がれます。
IC 光電話における基本工事・交換機工事費
工事担当者がお伺いする場合 | 8,250 円(税込) |
工事担当者がお伺いしない場合 | 2,200 円(税込) |
基本機能 | 1,100 円(税込) |
発信者番号通知の変更を行う場合 | 770 円(税込) |
IC 光電話 A | 1,100 円(税込) |
発信者番号通知サービス | 1,100 円(税込) |
番号通知リクエストサービス | 1,100 円(税込) |
転送電話サービス | 1,100 円(税込) |
通話中着信サービス | 1,100 円(税込) |
迷惑電話拒否サービス | 1,100 円(税込) |
追加番号サービス | 770 円(税込) |
複数チャネルサービス | 1,100 円(税込) |
IC 光・TV 提供条件
利用回線の契約
1. IC 光・TV のご利用には IC 光のご契約が必要です。
2.ご契約者様は IC 光契約者様と同一同住所の必要があります。
契約の単位
1. IC 光・TV のご契約は 1 の利用回線について 1 契約です。
事業者契約
1. IC 光・TV のご利用にはスカパーJSAT株式会社が提供するスカパー!光の契約が必要です。
回線終端装置
1. IC 光・TV をご利用いただくには、株式会社ICパートナーが用意する映像用回線終端装置をお客様宅内に設置する必要があります。
留意事項
初期費用について
1. 当社初期費用として、利用回線(IC 光)の契約料、工事費が必要です。
2. スカパーJSAT株式会社初期費用として、スカパー!光加入料、工事費(テレビ接続工事費)が必要です。なお、工事費はテレビ接続工事をお客様ご自身で行っていただく場合には不要です。
月額利用料について
1. スカパー!光加入料、テレビ接続工事費及び CS デジタルサービスに関わる料金については、スカパーJSAT株式会社からの請求です。なお、CS デジタルサービスのご視聴には、別途 CS デジタルサービスに関わるお申し込みが必要です。
2. NHK(総合・教育・BS) の受信料は別途必要です。
必要機器及び接続方法について
1.地上デジタル/BS デジタル放送のご視聴には、地上デジタル/BS デジタル対応テレビ又はチューナーが必要です。
2.テレビまでの接続工事は、お客様ご自身で行っていただく場合と、スカパーJSAT株式会社がお客様に代わり実施する場合があります。スカパーJSAT株式会社が実施するテレビ接続工事に関わる費用は、工事内容により異なります。
3.テレビ接続工事をお客様ご自身で行う場合は、同軸ケーブル及び分配器等をお客様ご自身でご用意いただく必要がございます。なお、同軸ケーブルは 5C-FB もしくは S-5C-FB の規格を、分配器についてはプラスチック製のものではなく、アルミダイキャスト製のものを推奨いたします。
視聴条件等について
1. お客様宅内設備の状況等により、増幅器の設置、同軸ケーブルの張替え等が必要となる場合があります。
2. 放送事業者設備のメンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合がございます。
スカパーJSAT株式会社からの通知に伴うサービスの解約について
1. お客様からのスカパー!光の解約申し込み等により、お客様がスカパーJSAT株式会社と締結する。
2. スカパー!光契約が解除となった場合、当社はスカパーJSAT株式会社からの通知に基づき、IC 光・TV 伝送サービス契約を解除する場合があります
工事内容と料金
◆新設時における工事イメージ
工事内容 | 適用する工事費 | |||||
料金 | 基本メニュー | オプションメニュー | ||||
単独配線 工事費 | 共聴設備 設続工事費 | ブースター 設置工事費 | 端末接続 工事費 | テレビ端子 接続工事費 | ||
映像用回線終端装置とテレビ1台を接続 | 7,150 円 (税込) | ● | ||||
映像用回線終端装置と別部屋にテレビ1台を接続 | 7,150 円 (税込) | ● | ||||
単独配線工事と同時に録画機1台を接 続 | 7,150円 (税込) | ● | ||||
映像用回線終端装置とテレビ 4台までを接続(逆送り配線) | 25,080 円 (税込) | ● | ||||
映像用回線終端装置とテレ ビ4台までを接続(露出配線) | 25,080 円 (税込) | ● | ||||
壁内の既存の同軸ケーブル等が利用できず新設(テレビは4台 まで) | 25,080 円 (税込) | ● | ||||
共聴設備接続工事と同時に録画機1台を接続(テレビは4台ま で) | 25,080 円 (税込) | ● | ||||
共聴設備接続工事と同時にブースターを設置(テレビは4 台まで) | 38,280 円 (税込) | ● | ● | |||
映像用回線終端装置 と テレビ5台を接続 | 29,260 円 (税込) | ● | ● | ● | ||
映像用回線終端装置とテレビ5 台を接続し、同時にブースターを設置 | 45,760 円 (税込) | ● | ● | ● | ● |
※上記金額の他に、通常工事費として11,550円(税込)を請求いたします。
※工事の内容によって、工事費が減額または増額される場合があります。
◆既設における追加工事イメージ
工事内容 | 適用する工事費 | ||||||||||||
料金 | 基本メニュー | オプションメニュー | 同軸基本工事費 | ||||||||||
単独配線工事費 | 共聴設備接続工事費 | ブースター設置工事費 | 端末接続工事費 | テレビ端子接続工事費 | 同軸コード新設工事費 | 同軸ケーブル新設工事 | 2分配器新設工事費 | 3 ・ 4分配器新設工事費 | 6 ・ 8分配器新設工事費 | 端末設定工事費 | |||
共聴設備接続工事を実施済みでテレビ1台を追加接続する | 17,600 円 (税込) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
単独配線工事を実施済みで、 アナログテレビを1台追加接続 する | 15,620 円 (税込) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
単独配線工事を実施済みで、別階の部屋にテレビ 1 台を追加接 続する | 23,650 円 (税込) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
共聴設備接続工事を実施済みで、録画機を1台追加接続する | 9,350 円 (税込) | ● | ● |
※上記金額の他に、通常工事費として11,550円(税込)を請求いたします。
※工事の内容によって、工事費が減額または増額される場合があります。
<オプション詳細>
□アイパック
■対象端末
利用者が所有し、かつ当社の電気通信サービスによりインターネット接続(Wi-Fi 接続)が可能な移動通信機端末。(モバイルルーター、ポータブルゲーム機、ポータブル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末をいいます。)ただし、以下の条件を満たさない端末は対象外です。
◆対象端末の条件
①電気通信サービスによりインターネット(Wi-Fi 接続も含みます。)に接続可能となった端末。
②利用者の所有する端末。
③利用契約の締結をした日以降の日において、画面割れ、外装(ケース)割れ、水濡れ等がなく正常に動作している端末。
④日本国内で販売されたメーカーの正規品であること。
⑤日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能なもの。
◆対象端末から除かれるもの
①対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)
②対象端末内のソフトウェア。
③フューチャーフォン、デスクトップパソコン
④中古製品として購入された端末。
⑤レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
⑥業務用に利用されている端末。
⑦過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理された端末)以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
⑧第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑨日本国外のみで販売されている端末。
⑩本サービス以外の保険、または保証サービス等を用いて修理または交換が可能な端末。
■故障等の内容
(1)自然故障
・・・対象端末の取扱説明書、添付ラベル等の注意書に沿った使用下で発生した全損又は一部損の故障をいいま
す。
(2) 破損
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、破損させてしまった場合の全損又は一部損の故障をいいます。
(3)水濡れ・水没
・・・対象端末を利用者の軽過失又は不可抗力(下記の除外事項以外の第三者による場合も含みます。)により、水濡れ・水没させてしまった場合の故障をいいます。
※全損・一部損
・・・全損は、上記(1)・(2)を原因とした故障であり、かつ修理店(当社の修理サービスも含みます。)での全損判定や部品の生産終了、欠品等により修理不可とされ
る場合をいいます。一部損は、全損に該当しない場合をいいます。
※対象端末本体の消耗、変質、変色等による損害、経年劣化は、故障等に含まれません。
※対象端末が複数に分解される等、壊滅的な損害を被っている場合は、故障等に含まれません。
■本サービスの提供期間及び免責期間
本サービスの提供期間は、第 8 条(利用の申込み・利用契約の締結)に定める利用契約の締結日の属する月の翌々月1日から、終了原因を問わず、利用契約が終了するまでの期間とします。なお、本サービスの対象となる故障等の発生期間についてもこれに準じることにします。
当社が本サービスの提供義務を負わない免責期間は、本サービスの無料期間にあたる利用契約の締結日から締結日の属する月の翌月末日までとします。
■本サービスの利用方法
本サービスの、利用方法は以下の通りです。
(1) 本サービスの利用の連絡は、当社が運営する「修理受付センター」(以下「受付窓口」といいます。)へ、利用者本人から直接電話により、ご連絡ください。なお、対象端末の故障発生から 8 日以内に行う必要があり、当該 8 日を超えた場合には、当社へ当該対象端末に係る本サービスの利用請求はできないものとします。
(2) 受付窓口は、利用者からのご連絡を受けた際に、利用者の本サービスの加入状況を確認します。そのため、本サービスの申込書・請求書等、利用者にて確認可能な本サービスに関連する書面の用意をしてください。また、個人情報保護法に基づき本人確認をお願いすることもあります。
(3) 受付窓口は、利用者の故障等した対象端末の状況等について、電話にて確認します。また、当該対象端末の故障等に係る事故が、いつ、どこで、どのような具体的状況で生じたかについて説明を求める場合があります。なお、利用者が当社よりその説明が求められたときに事故に関する情報を提供しなかった場合には、利用者の本サービスの利用請求を、当社が受領しない場合があります。
(4) 上記確認の結果、対象端末に本サービスの提供可能な故障等が生じていると受付窓口が判断する場合、利用者は、受付窓口の案内に従って、下記提出必要書類を受付窓口に送付し、当社が内容を確認した後、当社の指示に従い、故障等した対象端末を送付、又は当社が指定した修理拠点へ持ち込んでください。(※利用者は、上記の他、当社から別途本サービスに関して指示がある場合、それに従うものとします。)当該送付に係る費用は、当社負担とします。なお、故障端末の送付に先がけて、利用者は下記送付前確認を行うものとします。
(5) 上記に従って、利用者より当社が送付を受けた対象端末について、故障内容の確認と対象端末の確認(本サービス利用 2 回目以降は登録製品の確認)を行います。このとき、修理可能な場合、送付頂いた対象端末を修理し返送します。なお、上記(3)の利用者の対象端末の故障等が利用者の事故状況の説明と相違すると当社が判断する場合、下記補償上限金額を超え利用者負担が生じる場合、修理不可能で交換品の提供を行う場合、又は交換品の提供が不可能な場合には、当社より利用者へ該当事由について連絡し、利用者の意思を確認した上で、それぞれに準じて、当社は、本サービスの提供・中止等をするものとします。また、利用者が当社による電話または訪問による故障等に係る調査を必要とする場合において、それに協力しなかった場合は、本サービスの提供が遅延または不能となる場合があります。
(6) 当社へ利用者から電話による本サービスの利用の連絡から 1 ヵ月以内に、当該連絡に係る対象端末(添付された提出必要書類を含みます。)を当社が確認できない場合には当該利用者による本サービスの利用の連絡は無効とします。
(7) 本サービスを遂行する際、当社は動作確認のため、対象端末でテスト通信を行う場合があります。その場合に発生した通信費用につきましては、利用者の負担とするものとします。
※対象端末のメーカーが定める保証期間(メーカー保証期間)中の自然故障の場合、利用者は、直接購入された販売店もしくはメーカーに問い合わせるものとします。
「アイパック」の概要及び利用契約内容の確認・解約な どについてのお問合せ先
「IC 光サポートセンター」お問合せ窓口
・電話番号:0120-989-161
・受付時間:9 時~18 時(土日祝日・当社指定日を除く)
「アイパック」に関する修理・交換品提供サービスにつ いてのお問合せ先
「修理受付センター」
・電話番号:0120-990-877
・受付時間:10時~18時(年末年始除く)
□IC 光電話 A
ひかり電話オプション「通話中着信サービス」「発信者番号通知サービス」「番号通知リクエストサービス」「転送電話サービス」「迷惑電話拒否サービス」「着信お知らせメール」がセット、最大 3 時間相当分の通話料 528 円(税込)が無料(携帯電話への通話等は対象外)、余った分は翌月に繰り越し可能(翌月に使いきらない場合無効です。)なサービスです。
□発信者番号通知サービス
着信先の電話番号が表示されるサービスです。
※ナンバーディスプレイ対応の電話機が必要です。
□番号通知リクエストサービス
着信番号が非通知だった場合、その着信を拒否できます。
□通話中着信サービス
通話中に着信があった場合、着信があった通話へ切り替えることが可能なサービスです。
□転送電話サービス
ご自宅の着信を外出先等の別の電話機へ転送可能です。
□迷惑電話拒否サービス
迷惑電話を受けた後に、電話機にて登録を行うと以降同じ電話番号からの着信を拒否できます。
□追加番号サービス
最大 5 つまでの電話番号をご利用可能です。電話機によって番号の使い分けが可能です。
□複数チャネルサービス
電話が 2 回線分同時に通話可能になるサービスです。
□リモートサポートサービス
お電話と遠隔操作にて設定等をサポート致します。
※対象端末【パソコン】利用中のパソコンの OS がWindows10、Windows8.1、Windows8、Windows7(2020/1 に終了)、Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.10 の場合。
【スマートフォン・タブレット端末】
利用中のスマートフォン・タブレット端末の OS がAndroid、iOS 7 以上でかつ端末が iPhone5 以上または iPad2
以上の場合。
リモートサポートサービス ご注意事項
<本サービスのご利用について>
・契約者からのお問い合わせに限ります。
・お客様のご利用環境によっては、本サービスを利用できない場合があります。
・機器、ソフトウェア、サービスの利用方法等に関するお問い合わせの場合、正規のプロダクト ID、ライセンス及びサービス契約を保有している必要があります。
・作業に必要なドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェアのソフトウェアライセンスに同意し、
契約者のパソコンへのインストールを承諾していただく必要があります。
・本サービスはトラブル解決を保証するものではございません。パソコンの状態によってはパソコンメーカ、ソフトウェアメーカ等の他社窓口をご案内することもございますので予めご了承ください。
<「リモートサポートサービスツール」のご利用について>
・お客様のパソコンにインストールされたウイルス対策ソフトウェアやお客様のルーター等の NW 機器等が、お客様のパソコンと当社オペレータの遠隔操作端末との間の IPv6 通信を遮断しない設定になっている必要があります。
・お客様のご利用環境や各種機器・ソフトウェアの状況等により「遠隔サポート」及び「オンラインパソコン教室」がご利用いただけない場合もございます。その場合は「電話サポート」での対応ですので予めご了承ください。
<「オンラインパソコン教室」のご利用について>
・講座内での課題や作品の作成に関しては、パソコンの操作方法やソフトウェアの利用方法のご案内までとさせていただき、内容や表現についてのアドバイスや代行作成には応じかねますのでご了承ください。
・「Word®基礎徹底コース」、「Excel®基礎徹底コース」、「PowerPoint®基礎徹底コース」では、Microsoft®Office系ソフトの他、KINGSOFT、EIOffice 等でもお客様のご要望に応じて承ります。
□IC 光・TV
アンテナ不要(地上/BS デジタル放送に対応したテレビまたはチューナーが必要です。)で様々な映像サービスがご利用頂けます。(一部の有料放送に関しては別途ご料金が発生いたします。スカパーご利用希望の場合、別途スカパーとのご契約が必要です。)
※一部地域では提供しておりません。詳しくは IC 光サポートセンターまでご連絡下さい。
□アイサポート+
≪出張サポート≫年中無休
電話一本で全国対応可能な、出張訪問サポートサービスを会員様限定の割引価格にてご利用できます。
パソコンやスマホ、各種デジタル家電の設定はもちろん、インターネットの不具合やウイルス駆除等様々なトラブルの要望に訪問で解決します。
さらに、パソコンのレッスンも 1 時間から受付が可能です。
≪PC サポート≫
有線LAN 設定 / 無線LAN 設定 / モバイルDC(wimax 等)設定 / ISP 設定 /メール設定WEB サイトの利用方法 / STB設定を含む動画視聴設定 / ブラウザ設定 / プリンタ等、周辺機器設定ゲーム機の Wi-Fi 設定 / office の基本操作 / 各種ソフトウェアの設定及び基本操作セキュリティソフトのインストール及び設定等
≪スマホ・タブレットサービス≫
スマホ等の基本操作 / 電話帳の登録 / アプリの取得、初期登録、操作方法 / Wi-Fi 接続 /メール設定 / テザリング設定、基本操作案内 / データ移行 / 写真データの PC 取り込み / 端末データバックアップの作成 / 定番アプリの案内 / 端末故障の相談と案内 / 海外利用時に関する案内 / バージョンアップの案内PC との同期設定(iTunes 等) / AppleID の設定 / iCloud の設定等
□アイライフサポート
≪サービスの内容≫
サービスの対象となる設備トラブルに対して、24 時間 365 日対応、緊急一次対応いたします。(出動費、基本作業無料)
≪サービスの種類≫
●水廻りのサポート
●鍵のサポート
●ガラスのサポート
●電気設備のサポート
●ガス設備のサポート
※部品交換や特殊対応の場合は別途費用が発生いたします。各サービスの詳細は下記をご参照下さい。
https://ic-partner.com/ichikari
【初期契約解除制度のご案内】
本規約により締結した電気通信役務は、初期契約解除制度の対象です。
1.本書面をお客様が受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができ
ます。この効力は書面を発した時に生じます。
2.この場合、お客様は①損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることは有りません。②ただし、本契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。この場合における②の金額は、ご登録通知書に記載した額です。③また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をお客様に返還いたします。
3.事業者が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が真実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができ る旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であれば契約を解除できます。
4. 本件についてのお問い合わせ先・送付先
〒060-0034
北海道札幌市中央区北4条東2丁目8-2 マルイト北4条ビル1F株式会社ICパートナー
IC 光サポートセンター(TEL:0120-989-161)
<書面による解除の記載例>
〒060-0034
北海道札幌市中央区北4条東2丁目8-2
マルイト北4条ビル1F
株式会社ICパートナー
IC光サポートセンター行
住所
契約者名電話番号
契約書面受領日西暦 年 月 日
①お客様ID
②お申込みプラン名
③料金
上記契約を解除します西暦 年 月 日