件数 所管公益法人等の名称 物品等又は役務の名称及び数量 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 契約を締結した日 契約金額(円) 随意契約によることとした理由(具体的かつ詳細に記載) 緊急点検の結果 講ずる措置 備考 29 (財)環境情報普及センター 平成17年度環境省英語版ホームページ編集及びサーバ増設等業務 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 平成17年9月28日 7,119,000...
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
1 | (財)日本環境協会 | 平成17年度「環のくらし」普及啓発(xx) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月21日 | 60,000,000 | 本業務は、全国的に地球温暖化問題に対する関心を高め、温暖化防止活動を推進していくための普及啓発活動の拠点として実施する事業であって、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項第3号に規定される「地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供」を行うものである。具体的には、環の暮らし普及啓発事業とし て、地球温暖化対策を家庭で実践するための方策を調査収集し都道府県センターや各種会議を通じて国民に提供するものである。 本業務の委託先である(財)日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を行う中心機関である「全国地球温暖化防止活動推進センター」に公募により指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員等の地方協議会との調整及び情報収集等の、全国の温暖化防止活動の普及啓発活動の拠点として の業務を行い得る唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) (京都議定書の目標達成の状況を勘案して,全国センターのあり方について検討する。) | |
2 | (財)日本環境協会 | 平成17年度「環のくらし」普及啓発(冬季) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年10月3日 | 38,000,000 | 本業務は、全国的に地球温暖化問題に対する関心を高め、温暖化防止活動を推進していくための普及啓発活動の拠点として実施する事業であって、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項第3号に規定される「地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供」を行うものである。具体的には、環の暮らし普及啓発事業とし て、地球温暖化対策を家庭で実践するための方策を調査収集し都道府県センターや各種会議を通じて国民に提供するものである。 本業務の委託先である(財)日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を行う中心機関である「全国地球温暖化防止活動推進センター」に公募により指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員等の地方協議会との調整及び情報収集等の、全国の温暖化防止活動の普及啓発活動の拠点として の業務を行い得る唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) (京都議定書の目標達成の状況を勘案して,全国センターのあり方について検討する。) | |
3 | (財)日本環境協会 | 平成17年度ExTEND 2005に基づく身近な野生生物の観察業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月1日 | 5,880,000 | 本事業は、こどもエコクラブ加盟の子供達に「身近な野生生物の観察」への協力を呼びかけ、年度末には、こどもエコクラブ全国フェス ティバルにブース出展を行い、子供達を参加させる等、「こどもエコクラブ」の組織を全面的に活用して展開するものである。したがって、こどもエコクラブ事務局でなければ、本事業の遂行は不可能である。現在、こどもエコクラブの事務局は、日本環境協会であり、他の契約先への変更は考えられず、また、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。ただし、こどもエコクラブの事務局が変更になる場合には、再検討可能である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
4 | (財)日本環境協会 | 平成17年度エコアクション21等指導者育成推進及び普及状況等調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月15日 | 4,326,000 | 本業務については環境カウンセラー等の専門家との連携及び環境教育プログラムの内容についての知見が不可欠であり、また、環境情報の普及啓発活動の知見が必要となる。またエコアクション21等指導者育成事業の参加者が使用するテキストについては当協会が作成しており、事業継続の上でもその知見が必要不可欠である。以上の理由により、(財)日本環境協会以外に無く競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
5 | (財)日本環境協会 | 平成17年度環境カウンセラー登録制度推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 22,050,000 | 本業務については、環境カウンセラー制度に関する知見、数千件に上る審査登録の事務処理を遂行する能力及び昨年度までの業務の成果を活用することが必要となるが、上記の条件を満たすものは(財)日本環境協会以外に無く、競争を許さないことから会計法第2 9条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札へ移行 (準備期間を経たのち平成19年度から企画競争を実施し、平成21年度から一般競争入札に移行) | |
6 | (財)日本環境協会 | 平成17年度環境保全型製品購入促進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 21,000,000 | 本業務についてはグリーン購入に関する仔細かつ最新の知見及び国民、事業者等のxxな主体を対象とした普及啓発に関する知見 が必要となる。(財)日本環境協会は我が国唯一の環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマークの運営により豊富な知見を有し、グリーン購入の普及に関しては同協会が設立及び運営に主導的な役割を果たしているグリーン購入ネットワークを通じて積極的な事業展開を進めているところである。以上の理由により本業務を行えるのは(財)日本環境協会以外に無く競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
7 | (財)日本環境協会 | 平成17年度環境ラベルに係る国際的整合等調査事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 2,499,000 | 本業務についてはエコラベリングの国際的調和および2カ国間以上の相互認証や共通コア基準策定等実施の促進を目的とすることから、エコラベリングに係る豊富な専門知識、諸外国における環境ラベルの状況の把握、各国のエコラベル実施機関とのつながりを有することが必要となるが(財)日本環境協会は我が国唯一の環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマークの運営により豊富な知見を有し、エコマークの実施機関としてGEN(世界エコラベリングネットワーク)に加盟しており、そのネットワークを通じて先進的にエコラベルを実施している国や取り組みを始めたばかりの国など、諸外国の多様な状況を把握している。加えて本財団はGENの総務事務局をつとめており、国際的な調和のためのエコラベリングの実施のための情報をGENのネットワークを通じて効率的に収集することが可能である。以上の理由により本業務を遂行できるのは(財)日本環境協会以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
8 | (財)日本環境協会 | 平成17年度こどもエコクラブ事業委託業務 | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 107,748,000 | 本事業は、地方自治体・企業・学校と連携しながら、子供達が地域・学校の中で自主的に環境学習・環境保全活動を行うことを支援するものであり、子供達に対する環境学習プログラムの提供や、子供達を指導する大人や自治体に対する研修会、また全国の子供達が交流し相互に理解する全国フェスティバルの開催などを総合的・一体的に実施する事業である。 この事業を実施するためには、子供の環境教育に関する知見・実績を有し、その実施しうる能力・体制を備え、自治体・企業・学校とのネットワークを有する事が必要不可欠である。 (財)日本環境協会は、国内外の環境保全に関する調査研究や知識の普及等を図り、豊かな人間環境の確保に寄与することを目的として設立された団体であり、従前より子供の環境相談、環境教育教材等の貸出・頒布、広報等を実施しており、また、xxの経験により全国の自治体・企業・学校との間で構築された人的・組織的に強固なネットワークを有している唯一の団体である。 以上により、本事業の適切な遂行のために必要な、子供の環境教育に関する知見、実績及び組織的に強固なネットワーク等を全て満たすのは(財)日本環境協会以外になく競争に適さないことから、会計法29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札へ移行 (準備期間を経たのち平成19年度から企画競争を実施し、平成21年度から一般競争入札に移行) | |
9 | (財)日本環境協会 | 平成17年度主体間連携モデル推進事業(選定、評価等業務) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年5月2日 | 36,000,000 | 本業務は、全国的に地球温暖化問題に対する関心を高め、温暖化防止活動を推進していくための拠点として実施する事業であって、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項第4号に規定される「日常生活に伴って温室効果ガスを排出する製品に関する情報収集を及び提供を行う事業」であり、現在もなお戦略的な対応が求められている家庭、住宅分野にかかる主たる取組である。 本業務の委託先である(財)日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を行う中心機関である「全国地球温暖化防止活動推進センター」に公募により指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員等の地方協議会との調整及び情報収集等の、全国の温暖化防止活動の普及啓発活動の拠点として の業務を行い得る唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) (京都議定書の目標達成の状況を勘案して,全国センターのあり方について検討する。) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
10 | (財)日本環境協会 | 平成17年度地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 14,200,000 | 本業務は、地域の住民などと協同してNGO・NPO等が行う代エネ、省エネによるエネルギー起源の二酸化炭素抑制のための事業で、排出抑制効果が高く、他の地域でも応用可能性のある事業として選定するもので、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項第1号に規定される「地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての2以上の都道府県の区域における啓発・広報活動を行うとともに、2以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること」に基づき行うものである。 本業務の委託先である(財)日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、「全国地球温暖化防止活動推進センター」に公募により指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員等との調整等を行い得る唯一の機関である。(会計法29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) (京都議定書の目標達成の状況を勘案して,全国センターのあり方について検討する。) | |
11 | (財)日本環境協会 | 平成17年度地球温暖化対策に係る活動拠点運営、都道府県センター職員研修・推進員研修及び児童・生徒への効果的な環境教育実施等 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 509,750,000 | 本業務は、全国的に地球温暖化問題に対する関心を高め、温暖化防止活動を推進していくための普及啓発活動の拠点として実施する事業であって、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第25条第2項第1号に規定される「地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての2以上の都道府県の区域における啓発・公報活動」及び、法第25条第2項第3号に規定される「地球温暖化対策の調査研究並びにその適用」並びに、法第25条第2項第5号に規定される「都道府県センター事業との連絡調整、セン ター従事者の研修・指導支援」を行うものである。具体的には、第1号事業として、「ストップおんだん館」の運営等の事業を、第4号事業として環境教育を実施するための教材の作成等の事業を、第5号事業として、都道府県センター職員研修・推進員研修をそれぞれ実施するものである。 本業務の委託先である(財)日本環境協会は、地球温暖化対策推進法第25条に基づき、地球温暖化対策に関する普及啓発等の事業を行う中心機関である「全国地球温暖化防止活動推進センター」に公募により指定された団体であり、本業務を行うにあたって必要とされる都道府県センター、推進員等の地方協議会との調整及び情報収集等の、全国の温暖化防止活動の普及啓発活動の拠点たる業務を行い得る唯一の機関である。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一部を一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
12 | (財)日本環境協会 | 平成17年度地球環境パートナーシッププラザ管理運営等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 52,920,000 | 本事業は、NGOなどとのパートナーシップ促進を目的とするものであり、主要なNGOや中間支援組織、これらの主体と協働で取組を行っている企業、自治体との間の緊密な関係・ネットワークを基盤とし、こうした各主体との協働で実施されなくてはならない。地球環境パートナーシッププラザにおいては、こうした緊密な関係・ネットワークは、日本環境協会に雇用されているNGO出身スタッフによって、その有する協働についての高い専門性、経験、全国レベルの知名度を生かして構築されており、全国のNGOや中間支援組織から、パートナーシップ促進の全国レベルの推進役として信頼される存在となっている。 現在のところ、環境分野全体にわたるパートナーシップ促進のネットワークは、(財)日本環境協会に雇用されているNGO出身スタッフが構築したもの以外には存在しない。本事業の適切な遂行のためには、このネットワークを有する団体以外に事業実施を任せることは不可能である。以上により、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札へ移行 (準備期間を経たのち平成19年度から企画競争を実施し、平成21年度から一般競争入札に移行) | |
13 | (財)日本環境協会 | 平成17年度我が家の環境大臣事業推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 117,000,000 | 本業務については広く国民一般に対して行う環境関連分野の募集登録業務についての知見が必要となること、及び環境省の委託事業で実施している、こどもエコクラブ事業の対象者を拡大し、さらに地域へと発展させたものとすることを想定しているため、こどもエコクラブ事業についての知見が必要となる。また、各企業の環境教育ツールしても利活用されることも多く、今後、更に企業登録の増加が予 想され、xx性や中立性を維持する観点も必要となる。よって、これらの知見を有するものは、(財)日本環境協会以外に無く競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度中に企画競争を実施し、平成20年度から一般競争入札に移 行) | |
14 | (財)日本環境協会 | 平成17年度「平成18年版環境白書表紙絵コンクールの実施等業務」 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月16日 | 1,176,000 | 本業務については、環境保全施策や環境白書の意義や内容等について熟知していること及びあらゆる機会を捉えて環境白書コンクールの実施について周知し多数の作品を募る能力が要求される。本事業を適切かつ効率的に遂行できるのは(財)日本環境協会以外に無く競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行(18年度契約から) | |
15 | (財)日本環境協会 | 平成17年度全国星空継続観察等実施業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年6月1日 | 5,985,000 | 本調査については、①定点観測地等で撮影されたスライド写真からデジタル画像を作成し、輝度特性等による補正を行い、天空輝度 データを作成することが可能であること。②データについては、過去のデータとの比較等のため過去と同様の条件で、観察期間である2週間程度の間に作成されなければならない。そのためデータの基となる参加団体及び定点観察地の参加者に対して、的確かつ迅速な対応が行えること③表彰に関わる事務を円滑に行うため、300を越える自治体で構成される「星空の街・青空の街」全国協議会、その他のもののもの推薦依頼対象自治体等との連絡調整事務に精通していること等の条件を満たす必要があり、当法人は①本業務で採用している写真測光手法は当協会が開発し、その後精度向上手法、マニュアル等の改良をxxにわたり行ってきた独自のものであるため、データの作成が可能であり、②昭和63年度より昨年度まで継続して、本業務を請け負っていることからその知識と実績を活かして、十分に的確かつ迅速な対応を行うことが可能であり、また、③平成6年度より始まった表彰についても、当初より請け負っていることから、自治体等との連絡調整事務にも精通しており、本業務の遂行に必要な要素を全て満たしているため。(会計法第29条の3第4 項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
16 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度「環のくらし」普及啓発事業 (「環のくらし」ホームページ運用業務) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 10,000,000 | 「環のくらしホームページ」に掲載されている「環のくらし応援団」は、芸能人を始めとした各界の著名陣が多く、顔写真やコメントの掲出方法や運用についてはそれぞれの制約があり、特に細心の注意を払う必要がある。 本業務の委託先である(財)環境情報普及センターは、本業務に必要な地球温暖化問題等の知識及び普及啓発事業の経験が豊富であり、若年層を中心とした国民の方々が受け入れやすい広報手法に関する知見や各種イベントの開催のノウハウを有しているととも に、従前から「環のくらし応援団」の掲出運用を行っており、「環のくらし」を国民に分かりやすく発信するため各界の著名陣に活動していただくという本業務の特殊な位置づけを理解している唯一の団体である。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
17 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度インターネット自然研究所情報システム機能拡充業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月4日 | 4,998,000 | 環境省HP、環境情報普及センターHPをはじめとして多数のサイト開発・構築・運営を行い、行政情報の保守と公開の協調を諮る知識、技術及び経験を十分に有している。特に、環境省HPの運営管理者として、「環境省のネットワーク及び電子的提供業務の最適化方針」に基づく具体的な検討に、ハードウェアとソフトウェアの両面で関わり精通していることが必要となるが、この能力を有しているのは財団法人環境情報普及センター以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
18 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度海外広報推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 7,980,000 | 本業務は、アジア・太平洋地域内の環境の状況、環境政策等に関する情報を、インターネットを通じて地域内各国政府や国際機関が広く一般に発信する環境情報のネットワーク(アジア太平洋環境情報ネットワーク:エコアジアネット)の運用を行い、且つ同ネットワークを通じて、我が国の環境政策等に関する情報の発信を行うものである。 本業務の実施上、ウェブサイトの運営・改良を行うにあたり、必要に応じて各国政府や国際機関との連絡・調整が必要であり、関係国の環境行政機関や関係国際機関からの信用が不可欠である。また、我が国の環境政策等に関する情報を発信するため、環境情報の英訳に精通する必要がある。 財団法人環境情報普及センターは「環境保全に係る科学技術に関する情報の収集及び整理を行うとともに、環境保全に係る科学技術に関する知識及び思想の普及および啓発をはかり、もって健全で恵み豊かな環境の確保に寄与すること」を目的として設立された公益法人である。且つ同センターが運営主体となっているEICネットは、国内外のxxな分野に亘る環境情報を網羅的に提供し、情報交流を促進する我が国有数の環境情報サイトであり、その運営者としての同センターの認知度は高い。更に、同センターは平成10~15年版の環境白書「各論」の英訳作業を行い、また自主事業として環境用語の語義及び日英対訳を整理した環境用語集を作成・公開するなど、環境行政及び環境用語等について熟知し、また英語による情報発信に関するノウハウに精通し、そのための体制も整っていることから、随意契約としたもの。(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度中に移行) | |
19 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する情報提供業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月5日 | 8,925,000 | 本事業は、平成17年度ExTEND2005に基づき開始されたが、普及啓発活動の重要性から、事業開始の平成17年4月には、既に情報提供手段が確保されている必要があったため、平成16年度のExTEND2005取りまとめの際に、環境分野での情報提供手法を熟知している実績から、環境情報普及センターが、平成16年度より本事業を受注している。そのため、既にホームページの主な構成、デザイン等を作成ずみであり、平成17年度は、平成16年度に作成したデザイン等を活かしてコンテンツ作成を行う必要があることから、デザインの著作権を有している環境情報普及センターとの契約が最も経済的かつ効率的であり、このような形で本業務を遂行可能であるのは (財)環境情報普及センターのみである。よって、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
20 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度環境影響評価情報支援ネットワーク事業(システム運営関連) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 6,825,000 | 本システムについては(財)環境情報普及センターにより、構築されたものであり、他の業者では運用・保守を行うことが不可能であるため、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
21 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度環境技術情報データベース運営事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 6,500,000 | 本システムについては(財)環境情報普及センターにより、構築されたものであり、他の業者では運用・保守を行うことが不可能であるため、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
22 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度環境調査研修所ホームページ等運用業務 | 支出負担行為担当官 環境調査研修所次長 埼玉県所沢市xx 3-3 | 平成17年4月1日 | 2,431,180 | 本ホームページは研修の受講予定者、その他のもののもの多くの者に活用されているところであることから、日々適正に運営されることが必要である。本団体は本業務に係るシステム及び設備を構築した団体であることから、唯一本業務を円滑に運営することができる団体であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度中に移行) | |
23 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度自然再生の推進に係る調査及び普及啓発業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 17,850,000 | 自然再生推進法及び自然再生事業に精通し、ISMS認証資格を有し、環境省のHP運用を請け負うなど、当省の情報提供の実状と課題を承知している団体であることから会計法第29条の3第4号に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
24 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度主要先進国環境政策情報提供事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 3,990,000 | 本業務の実施に当たっては、先進国の環境問題、環境行政について十分な知見を有し、英語等の語学においても専門用語に精通しているとともに、中立的に情報を取捨選択し、円滑にインターネット等を用いて発信する必要がある。 財団法人環境情報普及センターは、「環境保全に係る科学技術に関する情報の収集及び整理を行うとともに、環境保全に係る科学技術に関する知識及び思想の普及及び啓発を図り、もって健全で恵み豊かな環境の確保に寄与すること」を目的として設立された公益法人であり、環境問題に対する中立性を担保されている。また、これまでに、地球環境日本委員会事務局として、地球サミットに向けた日本の提言を取りまとめるなど、環境問題、環境行政について十分な知見を有している。更に、同センターは、自主事業として、世界的な環境分野のシンクタンクである世界資源研究所発行の「世界の資源と環境」の翻訳や、環境環境用語の語義及び日英対訳を整理した 環境用語集を作成・公開するなど、世界の環境問題や環境用語等について熟知した翻訳スタッフを擁している。加えて、国内有数の環境情報サイトであるEICネットの運営を行っているなど、インターネット等を用いた情報発信を行う上での技術的裏付けがあることから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
25 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度地球環境パートナーシッププラザ情報提供システム整備及び維持・保守業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 11,445,000 | 本システムについては(財)環境情報普及センターにより、構築されたものであり、他の業者では運用・保守を行うことが不可能であるため、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
26 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度廃棄物処理技術情報提供システム追加・更新業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 7,875,000 | 一般廃棄物に係る高度な知見を有し、環境省ホームページの円滑な運営・情報更新が出来る唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
27 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度外来生物情報支援ネットワーク作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年12月2日 | 4,200,000 | 本事業は、外来生物法に基づく、特定外来生物の使用等に規制をはじめ、外来生物問題が国民生活全般に関わるものであることによ り、インターネット上に、特定外来生物をはじめとした外来生物に関する情報交換及び普及啓発の場を設けるものである。なお、本業務実施においては、外来生物問題及びその普及啓発に精通していること。サーバ類統合によるセキュリティ確保の観点から、環境省で既に使用しているサーバ類を使用できること。また、有識者等からのアクセス承認や行政情報を扱うことから、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証資格を取得していることを必要とするが、この能力を持っている業者は(財)環境情報普及センター以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
28 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度環境省ホームページ等運用業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 70,875,000 | 業務の特殊性(平成8年3月から蓄積された情報の整理及び検索のための情報提供システム(データベース)を同センターと共同で開発し、このシステムを更に整備し充実を図っていくには、精通した同センターの技術及び知見が必要であること等)から、要件を満たす業者は、財団法人環境情報普及センター以外には無く、競争を許さないため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
29 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度環境省英語版ホームページ編集及びサーバ増設等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年9月28日 | 7,119,000 | 業務の特殊性(環境省ホームページ(日本語、英語双方)の知見、我が国の環境政策や環境問題の現状に精通し、社会の様々な主体とのネットワークを持ち、かつ専門用語を含む環境関連分野の英文資料を作成しうる十分な英文作成・翻訳能力を有していること)か ら、要件を満たす業者は、財団法人環境情報普及センター以外には無く、競争を許さないため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
30 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度水・土壌環境保全施策パンフレット作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成18年2月1日 | 5,775,000 | 本業務は、本年3月にメキシコで開催される第4回世界水フォーラムに向けて、最新の環境省の水環境施策をとりまとめた英文パンフ レットを作成しするとともに、国民向けの水・土壌環境の施策パンフレットを作成するものであり、本業務を行うには、水環境関係の施策に精通し、且つ、環境省の施策を広く国民に対して広報するための資料作りの知見と経験を有していることが必要となる。当団体は、平成15年には「平成15年度生活排水対策普及啓発広報資料作成及び環境省HP掲載業務」を実施するなど水環境問題に精通してお り、且つ、「環境省ホームページの英文資料の作成」などの業務を実施してきており、環境省が公式に使用している英文標記等について熟知しており、これらを有する業者は同社以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
31 | (財)環境情報普及センター | 平成17年度地方環境事務所ホームページ作成及び更新・運用業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月14日 | 4,389,000 | 本業務については、(財)環境情報普及センターにより構築された既存の地方環境対策調査官事務所ホームページをベースに地方環境事務所ホームページを構築するものであり、既存ホームページの構造や運用実態に精通している同者でなければ実施することが不可能である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
32 | (財)環xxx環境協力センター | 平成17年度人工衛星による観測データの信号受信・処理システム維持管理業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 4,999,484 | 本業務は、人工衛星による海洋モニタリングを推進するため、平成13年度に環境省が設置した「環xxx海洋環境ウオッチシステム (以下、本システムという。)の維持管理を行い、各機器を良好な状態に維持することを目的としている。半閉鎖性海域である北西太平洋(xxx及び黄海)における海洋環境の保全については、海域を共有する沿岸域国の協調した取組が必要であり、国連環境計画 (UNEP)が推進する「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」が、日本、中国、韓国、ロシア、の4カ国により進められている。「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」による各国の合意に基づき海洋環境保全を目的とした各プロジェクトを推進するための地域活動センター(RAC)が各国に一つ設置されており、我が国においては、財団法人環xxx環境協力センター(NPEC)が特殊モニタリングの手法の一つとして、人工衛星によるリモートセンシングを活用した海洋環境モニタリングを推進していくこととなっており、この状況を踏まえ、環境省は、平成13年度に財団法人環xxx環境協力センターの合意の下、同センター内に本システムを設置した。従って、同センターの「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」地域活動センターとしての役割及びこれに基づく本システムの設置の経緯を把握してい る。また、衛星データに関して取り扱うことの専門的技能をもちシステムの異常等を確認したときに至急の対応が可能であり、衛星から直接入手した情報の管理・運用等を実施することのできる機関としては、「北西太平洋地域海行動計画(NOWPAP)」地域活動センターに指定されている。これらから本業務を実施可能な機関は、同センターが唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
33 | (財)環xxx環境協力センター | 北西太平洋地域海行動計画活動推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年6月20日 | 22,230,000 | 本業務を実施するにあたっては、①NOWPAPの地域活動センターに指定されていることや同計画ですすめている特殊モニタリングに関する知見を有していること②NOWPAPに関する経験や知見、また関連諸国との繋がりを有することが重要な要件となる。財団法人環xxx環境協力センターは、平成11年度にNOWPAPの特殊モニタリング及び沿岸環境評価に関する地域活動センター(CEARAC)に指定され、同プロジェクトの海洋モニタリングに関する活動の拠点の一つとなっている。また、平成12年度より環境省の「北西太平洋地域海行動計画推進事業」を実施しており、その事業を通じてNOWPAPに関する経験と知見を有している。以上から、同センターの「北西太平洋地域海行動計画(NOPWPAP)の地域活動センターとしての役割の経緯、事業の継続性及び関連諸国との結びつきの観点から、同団体が本業務を実施することが可能は唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
34 | (財)環xxx環境協力センター | 地球環境ファシリティプロジェクト事前調査 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成18年2月1日 | 2,098,999 | 本業務を実施するにあたっては、 ① NOWPAP地域で進められているプロジェクト等に精通していること ② NOWPAP地域で進められている他のプロジェクトとの調整が図れること ③ NOWPAP地域の関連諸国との繋がりを有することを重要な要件とする。 財団法人環xxx環境協力センターは、平成11年度にNOWPAPの特殊モニタリング及び沿岸環境評価に関する地域活動センター (CEARAC)に指定され、NOWPAP地域で進められているプロジェクト(赤潮および有害藻類異常繁殖現象への対応、リモートセンシング等の新しいモニタリング技術の活用)を行っており、また、平成12年度より環境省の「北西太平洋地域海行動計画推進事業」を実施している。これらの事業を通じてNOWPAPに関する経験と知見を有し、日本、中国、韓国、ロシアの4カ国の協調関係を構築している。以上 のように、同センターは、北西太平洋地域海行動計画(NOPWPAP)の地域活動センターとしての活動を通じてNOWPAPプロジェクトについて十分に理解していること、またNOWPAP関係諸国との協調関係の構築を行っていることから本業務を実施できる唯一の機関であ る。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
35 | (財)公害地域再生センター | 平成17年度大都市立地事業者による環境負荷排出低減等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 6,972,000 | 本業務は自動車排出ガス量の低減のため、モデル地区を設定して、事業者参加型の環境負荷排出低減・物流効率化事業としてのエコドライブの取組を推進するためのシステムづくりの検討を行うもので、大気汚染対策及び自動車排出ガス対策に知見があること、自動 車排出ガスによる大気汚染の状況が依然として厳しいモデル地区(大阪市西淀川区)を中心に調査活動等を行うため、当該地域の実情に精通していることが必要である。財団法人公害地域再生センターは、「平成11年度大阪西淀川地区環境改善調査」、「平成12年 度大阪市臨海部における統合的貨物交通環境管理政策に関する調査」、「平成13年度大阪市臨海部における貨物自動車の使用自主管理に関する調査」、「平成14年度大都市立地事業者による使用過程車の貨物自動車の運用・環境負荷排出実態調査」等、環境管理局が西淀川地区に関して行った調査を多く実施している。また同財団では、大気汚染対策及び自動車排出ガスに関して自動車の使い方や車種と大気汚染物質(窒素酸化物及び粒子状物質)の排出量との関係等の知見を多く蓄積し、モデル地区である大阪市西淀川地区を中心に調査研究事業や実践活動・政策提言を行っているなど、地域住民や企業との連携・協力を得て、調査を実施してきている。 さらに同財団は平成15年度より「大都市立地事業者による環境負荷排出低減等検討調査」を継続的に実施し、エコドライブの取り組みを推進するためのシステムづくりの検討を進めてきており、今年度の業務についてもこれまでの本地域における取り組みの成果を全面的に活用しなければ、本業務の遂行は不可能であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
36 | (財)公害地域再生センター | 平成17年度公害認定患者に対する環境保健活動の効果測定に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月26日 | 7,875,000 | Ⅰ.本請負業務は、高齢化する公害認定患者の日常生活の負担を軽減することを目的とした新たなリハビリテーションプログラムを策定するための基礎的な調査を行うものであり、以下の条件を満たすことが必須である。 ①認定患者の療養実態把握に係る調査実施の知識・経験・実績を有していること。 ②認定患者のQOL(Quality of Life)について高度な専門知識があり、調査にあたって、認定患者の連携・協力・信頼関係を得られること。 Ⅱ.財団法人 公害地域再生センターは、我が国の公害経験とその教訓を踏まえ、市民の力を結集し、地方公共団体、事業者その他のもののもの全ての社会を構成する主体の協力を得て、公害により疲弊した地域の再生や公害のない良好な環境の地域づくりを目指すための調査研究事業を行うこと等を目的として設立され、特に認定患者のQOLの向上に注力した活動を行っている公益法人であり、従来より認定患者の療養実態の把握に関して、多数の調査研究活動を行った実績を有する唯一の法人である。 公害地域再生センターは、平成16年度の環境省請負業務である「公害病認定患者に対する環境保健活動の効果測定に関する調査研究」において、高齢の認定患者に対し、療養実態を把握するための聞き取り調査を実施した経験を持つだけでなく、平成14年度の環境省委託業務である「公害病認定患者等の療養生活の向上に関する調査研究」において、「公健法の被認定者の生活実態に関するアンケート調査」(平成15年度実施)における調査票の策定等を行った実績を有しており、今年度の調査についても、これまでの成果を全面的に活用しなければ遂行は不可能である。 以上の理由により、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本請負業務の契約業者として、財団法人公害地域再生センターと随意契約するものである。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
37 | (財)国民公園協会 | 平成17年度国民公園園内清掃等委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 244,124,000 | 旧皇室苑地である、国民公園の維持管理を適切に行うには、当該公園の自然的、文化的、歴史的な特殊性を踏まえた高度の管理技術が必要である。この技術を持っている業者は財団法人国民公園協会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 19年度以降、現行の随意契約を改め、企画競争等への移行を検討 | |
38 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度PCB廃棄物処理事業評価調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 4,935,000 | 本業務を遂行するためには、PCB廃棄物の処理について熟知するとともに、PCB廃棄物の処理に係る事業評価をxxな立場でできる者でなければならないが、当財団は、法律に基づく産業廃棄物の処理に関する情報の収集、調査研究を行う団体としてPCB廃棄物に関する様々な調査研究を行うことにより十分な知識を有するとともに、愛知県等新たにPCB廃棄物処理施設の設置が予定されている 各自治体の委員を務める等しているPCB廃棄物専門家がおり、かつ、関係行政機関、産業廃棄物処理業界、重電機器製造メーカー、絶縁油製造メーカー、地方公共団体等から積極的な協賛と協力が得られる社会的信用性を併せ持つ唯一の機関である。(会計法第2 9条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
39 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度PCB廃棄物適正処理対策調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月12日 | 16,800,000 | 本業務を遂行するためには、PCB廃棄物の処理について熟知するとともに、新たな処理技術をxxな立場で評価できる者でなければならないが、当財団は、法律に基づく産業廃棄物の処理に関する情報の収集、調査研究を行う団体としてPCB廃棄物に関する様々な調査研究を行うことにより十分な知識を有するとともに、愛知県等新たにPCB廃棄物処理施設の設置が予定されている各自治体の委員を務める等しているPCB廃棄物専門家がおり、かつ、関係行政機関、産業廃棄物処理業界、重電機器製造メーカー、絶縁油製造 メーカー、地方公共団体等から積極的な協賛と協力が得られる社会的信用性を併せ持つ唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
40 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度PCB廃棄物の広域的な収集運搬の推進に係る調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 9,975,000 | 本業務を遂行するためには、PCB廃棄物の収集・運搬について熟知するとともに、PCB使用機器に係る解体技術についての知識を有し、さらに自治体に届出されるPCB機器の情報を入手できる社会的信用性のある者でなければならないが、当財団は、法律に基づく産業廃棄物の処理に関する情報の収集、調査研究を行う団体としてPCB廃棄物に関する様々な調査研究を行うことにより十分な知識を有するとともに、愛知県等新たにPCB廃棄物処理施設の設置が予定されている各自治体の委員を務める等しているPCB廃棄物専門 家がおり、かつ、関係行政機関、産業廃棄物処理業界、重電機器製造メーカー、絶縁油製造メーカー、地方公共団体等から積極的な協賛と協力が得られる社会的信用性を併せ持つ唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
41 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度環境破壊行為早期対応システム保守関連業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 11,445,000 | 廃棄物処理法第13条の12により産業廃棄物適正処理推進センターとして指定された唯一の団体であり、同法第13条の13に定める業務の一部であるため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
42 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度建設汚泥再生利用基準等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月2日 | 4,987,500 | 当法人は、廃棄物処理法第13条の12に基づく産業廃棄物適正処理推進センターの指定を受け、廃棄物の不法投棄等の不適正処理による生活環境保全上の支障の除去等を行う都道府県等に対する支援等を行う唯一の法人であり、建設汚泥の不適正処理や不法投棄の事例及びこれらによる生活環境への影響及び支障の除去に係る豊富な知識を有しており、廃棄物処理法に基づく建設汚泥の取扱いに係る過去の経緯、判例及び問題についても知見を有する唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
43 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度産業廃棄物処理業優良化推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月29日 | 43,050,000 | 当財団は特定施設整備法第16条に基づく指定法人として唯一、産業界や国、自治体からの支援を受けて産業廃棄物の不法投棄に係る撤去費用の出えんを事業として行い、さらには処理業者の処理施設の近代化・高度化や処理施設建設に必要な資金に係る債務保 証を行っている。また廃棄物処理法第13条の12に基づき適正処理推進センターとして唯一指定を受けており、第13条の13に規定された業務として、産業廃棄物の処理方法に対する助言、処理業者情報の収集及び提供、事業者への研修、適正処理確保のための啓発等を行っており、自治体のみならず産業廃棄物処理業界や排出事業者から信頼を得ており、中立的な立場で本事業を行える唯一の団体である。産業廃棄物の適正処理を進めるためには、優良業者の育成が不可欠であり、その育成のため、処理業者の優良化を推進しているところであるが、その推進のためには処理業界だけでなく排出事業者たる産業界の協力は不可欠であり、両者から信頼を得、優良化に向けた各業界の協力や情報提供を得て業務を行えるのは当財団のみである。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
44 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度中部地区産業廃棄物不法投棄防止ネットワーク強化事業 | 支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 中部地方環境事務所xxxxxxx0-0-0 | 平成18年1月16日 | 1,500,000 | 本請負業務は以下の条件を満たすことが必須である。 ① 行政機関としての地方自治体の業務に関する啓発を図る必要があることから、廃棄物行政に精通し、なおかつ高い信用力のある団体等であること。 ② 産業廃棄物の適正処理・不法投棄の実情に精通し、不法投棄の現場等の事例に ついて多くの情報を把握し、不法投棄の原状回復等の技術を有し、これを提供できること。 当該団体は、産業廃棄物処理施設整備の支援や情報提供・調査研究・研修等の活動による処理業者の適正な産業廃棄物処理の推進を担い、環境大臣が指定した「産業廃棄物適正処理推進センター」であり、当該団体の適正処理推進部において地方公共団体が行う 産業廃棄物の適正処理・不法投棄廃棄物の撤去等原状回復事業に対する支援を行っており、高いレベルの情報・技術面での情報の 提供も可能である。 以上の理由により、本請負業務に必要な条件を満たす団体は他にはないため、他に競合させる余地がなく会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
45 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度廃棄物処理センター整備基本計画調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月4日 | 24,150,000 | 行政機関、産業界、xx等の情報ネットワークを有し、廃棄物処理センターの整備検討に関して、平成3年度から、継続的に都道府県調査を実施し、廃棄物処理センターの抱える課題に関して全国的な情報を有している唯一の公的機関である。また、過去の調査におけるノウハウ等を蓄積し、同センターに要求される最新の全国的な経営的・技術的知見を有する国内で唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
46 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度不法投棄事案対応支援事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月6日 | 29,925,000 | 廃棄物処理法第13条の12により産業廃棄物適正処理推進センターとして指定された唯一の団体であり、同法第13条の13に定める業務の一部であるため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
47 | (財)産業廃棄物処理事業振興財団 | 平成17年度不法投棄防止対策・原状回復促進方策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月22日 | 6,000,000 | 廃棄物処理法第13条の12により産業廃棄物適正処理推進センターとして指定された唯一の団体であり、同法第13条の13第4号に定める業務の一部であり、「啓発活動及び広報活動」を行うための基礎資料として調査するものである。また、都道府県等から集めるデータには不法投棄場所などの未公表データも含まれるため、中立的な立場で関わることが必要である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
48 | (財)自然環境研究センター | インターネット自然研究所管理運営業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成17年4月1日 | 5,000,000 | 自然環境科学に関する専門知識及び情報配信技術を有する同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
49 | (財)自然環境研究センター | 自然環境保全基礎調査国土交通省河川水辺の国勢調査標本受入検証業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成18年1月10日 | 3,500,000 | 本業務は、他省庁で実施された調査等で得られた標本を当センターにおいて受入を行うための基準等の策定・検証を行うため、国土交通省において得られた調査標本を試験的に受入れるものであり、平成14年度に実施した河川水辺の国勢調査標本等管理業務を請け負った同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
50 | (財)自然環境研究センター | 自然環境保全基礎調査種の多様性調査(重点調査分類群)業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成17年8月30日 | 5,000,000 | 過去に実施した調査及び昨年、一昨年に同者が実施した調査業務について、調査結果の集計及び取りまとめ業務を行うものであり、業務内容を熟知した同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
51 | (財)自然環境研究センター | 自然環境保全基礎調査総合解析業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成18年1月17日 | 9,000,000 | 本業務は、第6回基礎調査の総括及び第1回から第6回までの同調査の総合的な解析を行う為の業務であり、基礎調査にかかる多く の業務及び過去の調査における同解析業務を請け負った実績のある同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
52 | (財)自然環境研究センター | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(サンゴ礁調査) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成17年7月22日 | 23,500,000 | 本業務は、保護区を含む全国各地の重要生態系地域モニタリングサイトにおいてサンゴ礁調査を継続的に実施するものであり、多数 のレッドリスト(RL)掲載種を含む野生生物の種の同定、生息・生育情報の収集・分析に係る高度な専門性、中立性及び全国的実施体制が要求される。(財)自然環境研究センターは、営利を目的としない公益団体であり、サンゴ礁分野調査に関する高い専門性を有する研究員を擁しているほか、全国各地のサンゴ礁分野の専門家の協力による現地調査体制を有している。さらに、同者は、サンゴ礁に係る国際協力の枠組みであるICRIの事務局を務め、サンゴ礁に関するデータの収集・提供・調整能力等に関して国内には他に比肩しうる団体がなく、本分野に関して全国統一的手法による信頼性及び精度の高いモニタリングデータの収集を行いうる唯一の団体である。したがって、同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
53 | (財)自然環境研究センター | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(森林調査) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成17年6月3日 | 49,470,000 | 本業務は、保護区を含む全国各地の重要生態系地域モニタリングサイトにおいて森林調査を継続的に実施するものであり、多数のレッドリスト(RL)掲載種を含む野生生物の種の同定、生息・生育情報の収集・分析に係る高度な専門性、中立性及び全国的実施体制が要求される。(財)自然環境研究センターは、営利を目的としない公益団体であり、森林分野調査に関する高い専門性を有する研究員を擁している。また、全国各地の森林分野の専門家の協力による現地調査体制を有しており、本分野に関し、全国統一的手法による信頼性及び精度の高いモニタリングデータの収集を行いうる唯一の団体である。したがって、同者以外に本業務を実施することは不可能であ ることから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
54 | (財)自然環境研究センター | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(全体とりまとめ) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 | 平成17年9月1日 | 56,000,000 | 本業務は、保護区を含む全国各地の重要生態系地域モニタリングサイトにおける各分野の調査の取りまとめを行うほか、陸水域(湿原等)等の分野の調査を継続的に実施するものであり、多数のレッドリスト(RL)掲載種を含む野生生物の種の同定、生息・生育情報の収集・分析に係る高度な専門性、中立性及び全国的実施体制等が要求される。(財)自然環境研究センターは、営利を目的としない公益団体であり、陸水域等生態系調査に関する高い専門性を有する研究員を擁しているほか、全国各地の専門家の協力による現地調査 体制を有しており、全国統一的手法による信頼性及び精度の高いモニタリングデータの収集を行いうる唯一の団体である。また、過去の自然環境保全基礎調査及び重要生態系監視地域モニタリング推進事業について充分な知識と経験を有し、業務内容について熟知している。したがって、同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
55 | (財)自然環境研究センター | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(標本管理) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成17年4月1日 | 5,750,000 | 自然環境保全基礎調査、モニタリングサイト1000等の各種調査について熟知しているとともに生物及び標本管理に係る専門的知見を有している同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
56 | (財)自然環境研究センター | 重要生態系監視地域モニタリング推進 事業(モニタリングサイト1000)情報システムの機能追加等業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成17年7月1日 | 51,000,000 | 同者は、自然環境保全基礎調査及び重要生態系監視地域モニタリング推進事業(以下「モニ1000」という)の各種調査を熟知しているとともに、本システムの設計開発者であり、システム構成等に精通している。また、本業務は平成15年度から試行開始されたモニ100 0の調査設計(全体とりまとめ業務)と連動してシステム開発を行っている(モニ1000との連動した業務)ことから、当初からモニ1000の全体とりまとめ業務を請け負っている同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
57 | (財)自然環境研究センター | 生物多様性情報システム更新業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成17年4月1日 | 10,000,000 | 同者は、本システムの設計開発者であり、システムの構成等について精通しているとともに自然環境保全基礎調査に係る業務を多数実施し、内容を熟知していることから同者以外に本業務を実施することは不可能であるり会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
58 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度ExTEND 2005に基づく野生生物の生物学的知見研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月19日 | 63,840,000 | 本事業は、長期にわたる変動を追うものであるため継続的調査研究によって初めて意味をなすものであり、本センターは、これまでも野生生物の継続調査において実績を挙げていた。また、1998~2004年までのSPEED98に野生生物分野の研究者として唯一参画していたxxxx所属研究所であった。本事業は、野生生物と化学物質の内分泌かく乱作用を結ぶ初めての事業であり、その立ち上げはxxxx協力なしには、不可能であった。よって、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
59 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度奄美xxマングース防除事業 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局沖縄奄美地区自然保護事務所長 xxxx 沖縄県那覇市xx町5-21沖縄通関社ビル4階 | 平成17年4月1日 | 65,000,000 | 奄美xx希少野生生物調査を実施しており、奄美xxの在来種についての知識を有している唯一の機関であり、マングース駆除方策検討における奄美xxの在来種の混獲低減などの業務が遂行出来る。今年度の業務についても過去のデータを反映し、かつ専門的知識を有し業務を円滑かつ確実に進める事が出来る唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
60 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度大台ヶxxx再生整備事業動植物モニタリング調査 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局近畿地区自然保護事務所長(大阪府大阪市中央区大手前2-1-2国民会館住友ビル 1F) | 平成17年4月15日 | 19,000,000 | 財団法人 自然環境研究センターは大台ヶ原地域の生物相(哺乳類、昆虫類、両性・爬虫類等)に関する極めて高い専門的知見を有し、その現況を的確に把握するとともに、当該地域特性を踏まえた極めて精度の高い調査技術、総合的分析能力を有していることから、本調査業務を遂行できるのは財団法人自然環境研究センター以外はないため、会計法第29条の3第4項の規定に基づき随意契約を行う。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
61 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度大台ヶ原ビジターセンター維持管理に係る派遣業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局近畿地区自然保護事務所長(大阪府大阪市中央区大手前2-1-2国民会館住友ビル 1F) | 平成17年4月12日 | 1,361,976 | 大台ヶ原における自然、動植物の生息・生態等について豊富な知見、経験を有する人材を確保し、本業務に適当な人材を派遣することができる。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
62 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度大台ヶ原ビジターセンター維持管理に係る派遣業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局近畿地区自然保護事務所長(大阪府大阪市中央区大手前2-1-2国民会館住友ビル 1F) | 平成17年5月18日 | 1,080,576 | 大台ヶ原における自然、動植物の生息・生態等について豊富な知見、経験を有する人材を確保し、本業務に適当な人材を派遣することができる。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
63 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度大台ヶ原ビジターセンター維持管理に係る派遣業務 | 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長(大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OM Mビル8F) | 平成17年10月3日 | 1,013,040 | 大台ヶ原における自然、動植物の生息・生態等について豊富な知見、経験を有する人材を確保し、本業務に適当な人材を派遣することができる。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
64 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度xxx地域自然再生推進計画調査外来生物対策検討調査業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx関東地区自然保護事務所長(神奈川県足柄下郡箱根町元箱根旧xx164) | 平成17年7月1日 | 30,000,000 | 本業務を遂行するに当たっては、xxx地域の自然環境の状況や外来生物に関する高度な専門的知識を要するが、自然環境研究センターには本地域に関する高い専門知識を有する研究員がおり、他の機関では本業務をなし得ることは困難であることから、会計法第 29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
65 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度沖縄県八重山地域における特定外来生物防除事業(オオヒキガエル) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局沖縄奄美地区自然保護事務所長 xxxx 沖縄県那覇市xx町5-21沖縄通関社ビル4階 | 平成17年4月1日 | 8,000,000 | 西表島において多くの野生生物関連調査業務を実施し、両生爬虫類を専門にする知識と経験が豊かな研究員を備えており、西表島の自然や生態系について精通している唯一の機関であり、事業の適切な実施並びにその結果を踏まえた的確な検討が出来る唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
66 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度外来生物問題調査検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月25日 | 49,350,000 | 本事業は、我が国の生態系等への被害を防止することを目的とした外来生物法における特定外来生物の防除に関する検討等を行うことを目的とするため、生物分類や生態学をはじめとした生物全般の幅広い専門家及び知見の実績並びに外来生物防除実績を有することを必要とされる。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、また、外来生物法制定以 前から外来生物の規制のあり方等の方策の検討にも関わっており、法制度にも精通している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
67 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度環境省自然環境局パンフレット(日本語/英語・詳細版)改訂作業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成17年11月14日 | 2,499,000 | 環境省自然環境局パンフレット(日本語/英語・詳細版)を、地方組織の改編、法律の改正等を踏まえて改訂する業務。最新の日本の環境行政、全国の自然環境及び自然環境保全に関する各種取組について幅広い専門知識を有し、日本語及び英語でわかりやすく正確に表現できる技術、地図などを精緻に表現できる技術が必要である。これらの条件を満たす者は(財)自然環境研究センター以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
68 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度共生と循環の地域社会づくりモデル事業 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年8月1日 | 4,900,000 | 左記財団は、1978年に環境庁を主務官庁とし財団法人として設立されて以来、 国内外における野生生物に関する調査研究・人と野生生物との共生事業計画の策定等多数の事業を行っている。特に、1985年以降はツシマヤマネコの生息状況特別調査(1985~1 987年)、第二次生息特別調査(1994~1996年)、人工繁殖のための捕獲作業(1994~1998年)等を実施しているとともに、平成1 1年度以降においても「ツシマヤマネコ生息状況等調査業務」を実施している。また平成14年度から本業務を実施しており、昨年度には行動指針を作成するなど、ツシマヤマネコ及び対馬においてツシマヤマネコと共存する地域社会作りを行うことに関しては専門的知識 及び高度な技術を有する国内唯一の調査研究機関である。 本年度の業務についても、ツシマヤマネコ及びツシマヤマネコと共存する地域社会作りに関する専門的知識と高度な技術を必要とし、平成14年度からの継続性を考えると、当該業者をおいて他に競争させる余地はないので、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約としたい。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
69 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度グリーンワーカー事業(屋久島外来生物(タヌキ)対策事業 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年6月10日 | 2,500,000 | 本業務は、屋久島島外から持ち込まれたとされるタヌキのこれまでの調査研究結果から自然生態系への影響が危惧されることを踏まえ、生息数や生息範囲を押さえ込む捕獲を行うとともに、併せて今後の世界遺産地域の適切な保護管理に資するため捕獲個体の調査研究等の材料を収集するものである。そのため屋久島の地形、自然環境等の特性をよく知るとともにタヌキの行動、生態も含め屋久島のタヌキの生息状況をよく知りかつ、捕獲については、地元猟友会等に適切な技術指導ができるとともに捕獲個体の調査研究等のとりまとめに優れていることが必要である。同団体は、15年度の分布調査、16年度の試験捕獲などの環境省からの委託業務においても優れた実績をあげており、信頼性も高く、本業務を適正に執行しうる唯一の団体であるため、会計法第29条の3第4項により契約。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
70 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度皇居外苑濠外来種対策業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月21日 | 7,875,000 | 本業務では、外来種を捕獲するための人工産卵床が必要となる。現在この外来種用産卵床を開発し、対策業務が実施できる機関は他にない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
71 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度皇居外苑濠水環境改善調査業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局皇居外苑管理事務所長 xxxxxx区皇居外苑1-1 | 平成17年4月25日 | 4,500,000 | 本業務は、14年度に実施した牛ヶ淵の掻い堀事業のフォローアップとして16年度から水生生物、水質調査を毎年実施。 この過程で、絶滅危惧種等約10種を含め多種類の水生昆虫類・魚類・甲殻類・淡水産貝類等が確認され、その中には、幼虫のため同定されていない種も約10種あり、今後、観察・同定等の経過調査を実施することは、生態系の把握のためには極めて重要。 このような皇居という環境下における継続調査においては、濠の特性・生息生物分布等について熟知していることが必要不可欠な要素。自然環境研究センターは、濠の調査に関して、唯一実績があり、調査の円滑な実施が可能な唯一の団体。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
72 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)推進事業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月15日 | 39,900,000 | 本業務はサンゴ礁等の保全を目的とした国際協力の枠組みであるICRIの事務局を日本とパラオ共和国が協同で事務局を引き受けるにあたり、会議の開催、関係機関との調整、情報収集等を実施するものであり、受託者においてはサンゴ礁に関する優れた専門知識及び経験を十分に備え、ICRI関連の業務及び国際条約に精通し、ICRI関係者との協力関係を構築していることが必要である。財団法人自然環境研究センターはこれらの条件を全て満たしていることから、ICRI総会の合意文書等においても事務局の補助を行う団体として記載されているところであり、競争を許さないものであることから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
73 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度里地里山の保全方策策定業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月27日 | 17,955,000 | 平成16年度の業務の経緯や成果を確実に継続でき、また、専門家等との連絡・調整能力、里地里山の自然・社会環境や里地里山保全活動状況等を把握するための調査・情報収集能力及びそれらの結果を全国的見地から分析しうる能力を有することから、会計法第2 9条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争に移行) | |
74 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度自然ふれあい事業及び阿蘇草原再生に係る各種業務補助等に関する派遣業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年6月20日 | 1,135,531 | 阿蘇草原の自然、動植物の生息・生態等について豊富な知見、経験を有する人材を確保し、本業務に適当な人材を派遣することができる。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
75 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度生態系総合管理基盤情報整備業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 39,900,000 | 本業務は、人工衛星画像を基図として全国の生態系を概略的に評価する情報図の作成を行うとともに、併せて情報概略図を基に解析を行うものであり、業務の遂行にあたっては、基盤データとなる自然環境保全基礎調査をはじめとした自然環境情報に関し、優れた知 見を有し、植生情報及び野生生物分布情報等を保持し、かつGIS化及びその解析に精通しており、これまでの調査結果を継続的に活用することできる団体は当該センターのみである。また、野生動植物の全国的な生息・生育地等の信頼性の高いデータを数多く保持する唯一の団体であり、他に競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争に移行) | |
76 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度石西礁湖サンゴ群集変動調査業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局沖縄奄美地区自然保護事務所長 xxxx 沖縄県那覇市xx町5-21沖縄通関社ビル4階 | 平成17年5月9日 | 30,000,000 | 同機関は石西礁湖やその周辺域におけるサンゴ礁関連の調査を数多く実施してきており、近年では石西礁湖においてモニタリングサイト1000事業(サンゴ礁モニタリング調査(平成15年度~))や石西礁湖におけるサンゴ群集変動調査(平成16年度~)を実施するなどしている。本調査を実施するには、サンゴ礁及びサンゴ礁域の生態系や環境に関する高度な専門知識及び経験に加え、石西礁湖等のサンゴ群集の動態について熟知していること、近年、地球規模で発生している白化現象などサンゴ礁生態系に関する世界的な動向を踏ま え、石西礁湖のサンゴ群集の変動を把握・解析していくことが求められるが、同機関は石西礁湖等におけるサンゴ群集の動態について熟知するとともに、ICRI(国際サンゴ礁イニシアティブ)やGCRMN(地球規模サンゴ礁モニタリングネットワーク)といったサンゴ礁に関する国際的な枠組みやプログラムに従前から我が国の代表として研究員が参画するなど、サンゴ礁生態系の世界的な動向について把握している唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
77 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度第29回世界遺産委員会審議支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月1日 | 1,533,000 | 本業務は、「知床」等の世界遺産候補物件の世界遺産一覧表への記載可否の審査を行う世界遺産委員会の対処方針の作成支援等を行うものであり、業務を実施するにあたっては、国内外の既存の世界自然遺産等の比較において必要とされる登録審査の動向や交渉経緯等について十分精通し、自然環境保全基礎調査業務を継続的に行うなど、xxな自然環境情報を有していることが要件であり、これを満たす団体は自然環境研究センター以外に無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
78 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度鳥獣関係統計(平成16年度版)集計業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成17年12月13日 | 1,995,000 | 本事業は、鳥獣保護・狩猟制度の基幹となる統計資料である鳥獣関係統計を作成するための集計等業務について定めるものである。本業務実施においては、野生鳥獣情報システムを開発し、鳥獣関係養鶏の処理卯について高度なノウ・ハウを有していることなどが必要とするが、この能力を持っている業者は(財)自然環境研究センター以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
79 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度鳥獣保護管理制度改正検討支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月18日 | 4,935,000 | 本事業は、鳥獣保護管理制度改正について検討を行うにあたり、鳥獣被害等に係る客観的データの収集などを行い当該検討に必要な資料の作成等支援を行うものである。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、鳥獣保護管理制度並びに野生鳥獣(特に人と軋轢を引き起こす)の生息状況などについて多くの調査実績を有している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
80 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度ツシマヤマネコ生息状況等調査業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年8月1日 | 12,300,000 | 左記財団は、1978年に環境庁を主務官庁とし財団法人として設立されて以来、国内外における野生生物に関する調査研究・人と野生生物との共生事業計画の策定等多数の事業を行っている。特に、1985年以降はツシマヤマネコの生息状況特別調査(1985~198 7年)、第二次生息特別調査(1994~1996年)、人工繁殖のための捕獲作業(1994~1998年)等を実施しているとともに、平成11年度以降においても本業務を継続して実施しており、ツシマヤマネコに関しては専門的知識及び高度な技術を有する国内唯一の調査研究機関である。 本年度の業務についても、ツシマヤマネコに関する専門的知識と高度な技術を必要とするため、当該業者をおいて他に競争させる余地はないので、会計法第29条の3第4項に基づき随意契約としたい。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
81 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度琵琶湖水鳥湿地センター維持管理派遣業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局近畿地区自然保護事務所長(大阪府大阪市中央区大手前2-1-2国民会館住友ビル 1F) | 平成17年4月28日 | 1,058,608 | 琵琶湖における水鳥湿地や動植物の生息・生態等について豊富な知見、経験を有する人材を確保し、本業務に適当な人材を派遣することができる。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
82 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度琵琶湖水鳥湿地センター維持管理派遣業務 | 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長(大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OM Mビル8F) | 平成17年10月3日 | 1,281,984 | 琵琶湖における水鳥湿地や動植物の生息・生態等について豊富な知見、経験を有する人材を確保し、本業務に適当な人材を派遣することができる。会計法第29条の3第4項 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
83 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度北東アジア準地域環境協力プログラム自然環境保全プロジェクト支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月9日 | 3,465,000 | 本業務は、北東アジア準地域環境協力プログラム(NEASPEC)において優先的に取り組むこととされている自然環境保全プロジェクトの実施に際し、我が国が有する自然環境保全に関する経験や知見を提供することを通じて、北東アジア準地域の自然環境保全の一層の推進に貢献することを目的とする。 本業務の遂行にあたっては、国際会議での知的貢献及び日本政府の貢献策への助言を行うために、以下の能力が必要である。 ① 国内、国外における様々な自然環境保全に関する経験、技術を有している。 ② 様々な主体による自然環境保全に係る取組事例等の情報を有している。 ③ 大型哺乳類や絶滅危惧種及び渡り性動物種の保全に関する知見を有している。 ④ 環境省の自然環境保全プロジェクトの推進に際し、提言・助言を行う能力がある。 ⑤ 国際協力プロジェクトに関する知識、実践経験及び情報を有する。 ①及び② 本団体は、我が国及び海外の自然環境の保全に関する調査研究や技術的支援、取組事例等の情報の収集整理、提供等の事業を行っており、豊富な知見と情報収集能力を有している。 ③ 過年度より様々な種の大型哺乳類の生態調査研究を実施しているほか、総合的な自然環境保全分野、特に動物種の研究調査を実施しており、哺乳類、渡り性動物種の保全についての総合的な知見を有している。 ④及び⑤ 希少種の生息状況調査や野生鳥獣の保護管理基盤整備業務、自然環境等の保全計画の策定を通じ、環境省の施策に必要な情報を提供するなどの実績を有し、また国際協力機構等の諸外国における自然環境保全に係る様々なプロジェクトの形成・推進の実施にあたり、専門家である職員の派遣や知見の提供するなど、国際協力プロジェクトに関する知見・経験等も充分であることから本業務を実施するにあたり必要な経験、技術、情報等の条件をすべて満たす唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
84 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度野生生物のダイオキシン類蓄積状況及び影響調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月28日 | 36,960,000 | 本業務は、野生生物のダイオキシン類の蓄積量等を調査するものであり、野生生物(スナメリ、カワウ等)の新鮮死体を多数確保し、そのダイオキシン類蓄積がどのような影響を及ぼしているかを調査することから、次の条件を満たす機関以外には実施が不可能である。 ①野生生物に関連する幅広い高度な専門知識を有していること。②野生生物調査の特性を踏まえ、動物の捕獲・試料採取を適切に実施できる一貫した体制を有すること。以上の条件をすべて満たす団体は、(財)自然環境研究センター以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札及び企画競争に移行 (18年度契約から) | |
85 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度野生生物保護センター業務支援事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 24,990,000 | 本事業には、野生生物保護センター毎に設けられた希少動植物の保護増殖等の業務課題を遂行できる専門的知識と経験が必要となる。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、また、全国各地での保護活動等の実績を有していることから、当該業務を適正に行うことができる。このような業者は、他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
86 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度イノシシ個体群の保護管理技術に関する研究業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年8月30日 | 8,988,000 | 当該経費は環境省設置法第4条第3号の規定に基づき、関係行政機関の試験研究機関等が実施する公害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する試験研究費を環境省が一括計上し、その配分を行うものとされており、本業務に係る研究課題については、応募のあった課題の中から、外部専門家からなる総合研究開発推進会議の評価に基づき、課題の選定及び平成17年度の当該経費の配分の策定が行われたものである。本業務は、多くの申請課題についてxxかつxxな手続の下事前に審査した結果、(財)自然環境研究センターが実施することを前提として高い評価を受け選定されたものであることから、(財)自然環境研究センター以外で実施することはできない。このため、会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
87 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度ジュゴンと藻場の広域的調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月25日 | 9,975,000 | 本事業は、ジュゴン及びその餌場となる海草茂場の広域な調査を実施するものである。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、海産哺乳類及び藻場に生息する海草類についても知見を有している。また、ジュゴン保護を目的とするNGO団体等とネットワークを構築しており、本業務を実施する上で不可欠なジュゴンに関する利害関係者の信頼を得ている公的な性格を有している団体である。さらに、過去実施してきた調査結果を踏まえた整理・分析ができる唯一の団体である。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
88 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度ツキノワグマ保護管理広域指針作成及び狩猟鳥獣の考え方と選定システムに関する検討調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年11月14日 | 3,986,000 | 本業務は、「xx・xxxツキノワグマ地域個体群の適正な保護管理」の共通認識を持った保護管理が可能となるよう広域指針案の作成を行うものである。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、野生鳥獣管理に関する幅広くかつ専門的な知識、経験を有している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第 29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
89 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度特定国際種事業の適正運用のための象牙識別マニュアル作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成18年3月2日 | 1,995,000 | 本事業は、近年、マンモスの牙由来と偽り、象牙が密輸入され国内で販売されているケースが発覚し、ワシントン条約及び種の保存法で規制されている象牙取引の適正な管理を行うため、ゾウとマンモスの牙の形態的特徴と有効な識別方法を具体的に提示するマニュアルを作成するものである。(財)自然環境研究センターはワシントン条約に精通した専門家を有し、また、象牙を取り扱う国際種事業に関して認定関係事務を行う唯一の機関であることから、ゾウ及びマンモスの牙の形態学及び遺伝学など科学的知見に関して先端的且つ豊富な情報を有している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
90 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度特定鳥獣保護管理計画実施状況調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年12月9日 | 2,184,000 | 本事業は、特定鳥獣保護管理計画制度における下位計画策定を各地で適切かつ効果的に進めるための調査等を実施するものであ る。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、野生鳥獣に関する専門的な知見や特定 計画制度について精通していること等を必要とするが、この能力を持っている業者は(財)自然環境研究センター以外には無く、競争を許さないことか多くの調査実績を有している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第2 9条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
91 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度ワシントン条約等対応調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月11日 | 4,557,000 | 本事業には、ワシントン条約及びラムサール条約の周辺事情及び条約運用上の問題点の理解能力を有すること等が必要となる。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、また、ラムサール条約科学技術検討委員会の日本のフォーカルポイントとして登録されている専門家を有している団体である。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
92 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度遺伝子組換え生物による影響監視調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月15日 | 10,920,000 | 本事業は、輸入される遺伝子組換えナタネ及びダイズについて、生物多様性影響に繋がる現象が生じていないかを調査するものである。(財)自然環境研究センターは調査対象とするBrassica属やツルマメの生態学的、分類学的な知見及び生物多様性への影響に関する知見を有し、また、全国のナタネ等の生育状況を踏まえ、遺伝子解析に使用できるサンプリングを行う能力を有する唯一の団体である。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
93 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度屋久島における生物多様性の維持機構の保全に関する研究委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年6月1日 | 7,276,000 | 本業務は平成15年度から継続して3年間行うもので、内容は平成12~14年度にかけて行われた当財団法人で実施して調査結果を踏まえた上で更に範囲を広げ、モニタリング手法を研究し、同調査地でシカ・タヌキの生息状況及び植生への影響を継続的に調査し データーを蓄積するものである。これらの調査能力を有しているのは、当財団法人以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
94 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度化学物質環境実態調査における野生生物蓄積状況調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月2日 | 12,915,000 | 本調査を完全に遂行するためには、野生生物・自然生態系に関する全般的な知識、生物体内の形態的・解剖学的な知識などの専門知識を有し、本調査に必要な検体の捕獲や解剖等の実施体制を確立していることが必要不可欠である。 試料の採取を行うに当たっては、野生生物の生態及び動向に関する知見及びネットワークを有している機関でなければ、野生生物試料の採取は極めて困難である。また、本事業を請け負うことによる経済的要因により野生生物の保護に支障を来してはならない。 さらに、本調査においては、自己融解前に病理学的な調査を行う必要があるため、試料採取後は凍結することなく、直ちに解剖を行う必要がある。 (財)自然環境研究センターは、自然環境に関する全国の研究者との強力なネットワークを有し、日本の自然保護に関して主導的な役割を果たしつつ、上記の専門知識及び実施体制を有する唯一の機関であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (18年度契約から) | |
95 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度環境影響評価技術調査(生態系の定量的評価モデル整備推進事業及び自然触れ合い分野の技術手法調 査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月2日 | 21,000,000 | 本業務については、①生態系に対する環境影響の定量的な調査・予測手法という未確立な手法の検討及び開発に必要な自然生態系に関する専門性及び専門家とのネットワークを有すること、②従来扱われてこなかった身近な景観等に関する環境影響評価の現況や課題等に関する専門性を有すること、③平成15,16年度に実施した身近な景観に関する調査の成果を全面的に活用する能力を有することが必要である。このような団体は、(財)自然環境研究センター以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争入札に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
96 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度国立公園における外来生物影響に関する情報収集調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成18年1月13日 | 2,961,000 | 本業務は、国立公園の島嶼部を対象として外来生物の分布状況や、生態系への被害について情報を収集整理し、外来生物への対策を検討するものであり、契約相手方には自然環境保全に関する法制度についての知見の他、島嶼部を含んだ外来生物対策の業務実績が必要とされる。これらの用件を満たす団体は当財団以外にないため競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
97 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度指定動物保護対策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月15日 | 2,940,000 | 本業務は、改正自然公園法(平成15年4月施行)において「国立・xx公園特別地域内で指定された動物の捕獲等」が新たに規制されたことを受け、各分野の専門家から構成される検討会において捕獲規制を行う動物の選定に係る方針や候補種の検討を行うための資料作成、及び選定に必要な各種情報の収集・解析を行うものである。 本業務は、国立・xx公園内で絶滅の危機に瀕している動物を対象にしていることから、絶滅のおそれのある野生生物のリスト(RL)に関する非公開情報を活用しなければ実施することができない。RL掲載種の生息情報等については、特定の一部の専門家のみが厳重に秘匿して保有しており、RL作成業務を受託している団体でなければ多岐にわたるRL掲載種の総合的な情報を把握していない。この ため、RL作成業務を受託している団体に実施させることが不可欠である。必要な要件を満たす団体が当該財団法人以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
98 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度象牙国内流通管理体制評価と改善のための検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 5,355,000 | 本事業は、生牙登録数と報告徴収結果などの既存資料の分析、象牙の国内流通を明らかにするとともに、象牙の流通管理体制の課題の抽出と改善のための行動計画の策定を行い、象牙の国内流通管理体制の改善方策を検討するものである。(財)自然環境研究センターはワシントン条約に精通した専門家を有し、また、象牙を取り扱う国際種事業に関して認定関係事務を行う唯一の機関であることから、象牙の国内取引規制に関して豊富な知見を有している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
99 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度世界自然遺産普及啓発に関する業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成18年2月28日 | 7,245,000 | 本業務を実施するにあたっては、世界遺産条約の内容及び条約に基づく各種会議での経緯に精通し、日本の自然遺産の価値、保全 施策、管理の現状について充分な情報を正確に理解していること。英訳作業に際し、自然環境、自然環境保全及び自然保護行政に関する用語や表現を適切に翻訳する能力、我が国の自然遺産に関する情報を諸外国に対して正確に理解されるよう的確な企画・構成が出来ること。自然遺産の素晴らしさを伝える各種写真を多く保有し、又は各地域の写真家との関係を有し、必要な写真の収集が適正に行えるとともに、被写体の種の同定が可能な知見、情報を有していることが必要不可欠であり、これらの条件を全て満たしている団体は財団法人自然環境研究センター以外には無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
100 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度生物多様性の現状等把握・分析業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年12月8日 | 16,905,000 | 本業務を実施するにあたっては、生物多様性に関する優れた知見と豊かな経験を有しているとともに、生物多様性国家戦略の見直しに関する資料作成業務を実施した経験及び、自然環境保全基礎調査をはじめとした自然環境情報及び生物多様性に関するデータの収 集を継続的に行い、その推移等について、全国的見地からの分析能力を有していることなどが必要不可欠であり、これらの条件を全て満たしている団体は財団法人自然環境研究センター以外には無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争に移行) | |
101 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度絶滅のおそれのある野生動植物種の選定・見直しのための調査等委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 9,537,000 | 本業務は、平成9~12年度にとりまとめられた絶滅のおそれのある野生生物のリスト(以下RL)について、平成15年度より環境省が設置している絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会で再検討を行うための資料作成を目的としている。 本事業の遂行にあたっては、以下の条件が求められる。 (1) RLは、全国各地の専門家から、秘匿を前提に提供される最新の情報を網羅的に収集、分析、整理して各生物分類群ごとに作成される。 RL掲載種については、その性格上、生息・生育地が極めて限定されている場合が多く、乱獲等のおそれがあるため、その生息情報等については特定の一部の専門家のみが厳重に秘匿している場合が極めて多い。 一方、RL作成には、これらの一部の専門家のみが有している情報の収集が不可欠である。 このため、公益的性格を有し、営利を目的とせず、専門家から信頼されている団体でなければ、RL作成のために十分な情報を収集することは不可能である。 例えば、開発案件のアセス調査等を業務の主体としている会社等は、RL作成に不可欠な情報を有す専門家と対立関係にある場合が少なからずあり、本業務の遂行に必要不可欠な情報の収集に重大な支障が生じることは必至である。 (2) RLは種の保存法に基づく国内希少野生動植物種の選定の基礎資料となるばかりでなく、環境アセスメント調査における評価対象種となるなど、我が国の生物多様性の危機に対して社会に警鐘を鳴らす重要な役割を果たすものであるが、公益的性格を有し、営利を目的としない団体でなければ、(1)の情報収集に係る重大な支障と相俟って、RLの信頼性を著しく損なうことになる。 (3) 膨大で錯綜した各種の情報をとりまとめ、種の評価のためのチェックシート等の記入ミスの修正等を適切に行った上で、検討会等に提供する資料を作成するためには、個々の評価対象種の分類学上の位置づけ、種の特性、生息・生育状況等について、担当者が高い専門性を有している必要がある。同時にRLとしての種の危険度の評価基準について運用面における統一性を確保するには、常に各分類群間で整合性・バランスを確保する必要があり、多くの分類群に跨る専門家が同時に在籍していることが不可欠である。 財団法人自然環境研究センターは、営利を目的としない、公益的性格を有す団体である。かつ、これまでもRL作成に不可欠である、一部の専門家のみが秘匿している情報の収集を適切に実施してきており、これらの専門家から信頼の篤い団体である。同時に、野生動植物の生態等に関する極めて高い知見を持つ研究員を多分野で擁しており、上記要件を満たしている唯一の団体である。(会計法第2 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) (レッドリスト第3版の改訂状況を勘案して、調査のあり方について検討する) | |
102 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度大型野生獣との共生推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月27日 | 12,873,000 | 本業務のモニタリング調査は、前年度以前の調査との比較を行うために同一の手順、方法により実施することが不可欠であるとともに、調査地の地形地物を詳細に熟知しているなど特殊事情に精通し、効率的かつ的確に業務を行える団体が他に無く、契約の性質または目的が競争を許さないため会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
103 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度特定外来生物防除推進調査(カミツキガメ) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月30日 | 4,935,000 | 本事業は、外来生物法に基づく特定外来生物防除の実効性の確保を目標に、外来生物であるカミツキガメの防除実施計画を策定するものである。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、また、外来生物の集中的な防除作業のための人材確保も可能である。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条 の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
104 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度農薬による陸域生態影響評価技術開発調査(農薬のxx生物に対する影響実態に関する調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月28日 | 19,110,000 | 本事業については、① 野生生物の生態及び化学物質に対する十分な知見を有していること、②過去に、化学物質による野生生物への影響調査について、環境省より事業の委託を受け十分な実績を有していること、③本調査は、その成果を農薬取締法の体系における陸域生態系に対する農薬の影響評価法の確立に反映させることを目的にしており、xxかつ信頼がおける調査を行うとともに、評価手法確立のためxxな観点からの課題の整理や今後の進め方を取りまとめるためには民間企業ではなく公的機関で実施すること等の条件を満たす必要があり、当法人は、①②昨年度より本調査を実施しているほか、平成10年度以来、毎年自然環境局からの請負調査 「内分泌攪乱化学物質による野生生物影響実態調査」として野生生物に対する化学物質の体内濃度調査等を行うとともに、平成14年度からは、環境保健部からの請負調査として「内分泌攪乱化学物質に関する野生生物蓄積状況調査」を実施する等、化学物質による野生生物への影響に関する全国調査を実施しており、いずれの調査においても所期の成果を収めている。また、同法人は、自然環境局からの依頼により、絶滅のおそれのある野生動植物の選定・見直しのための調査業務を請負っており、希少野生生物に対する化学物質の影響についても十分な知見を有している。③さらに、当法人はxx生物に関する専門家が多数在籍しており、本調査の目的である農薬がxx生物に与える影響を検証する体制が整っているとともに化学物質による野生生物への影響等の調査を実施している公的機関は、同法人のみであるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
105 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度野生鳥獣感染症対策業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月12日 | 10,920,000 | 本事業には、野生鳥獣における感染症、鳥インフルエンザ等の人獣共通感染症について専門的な知識や経験を有すること等が必要となる。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、また、これまで国内で実施された高病原性鳥インフルエンザ発生の際の調査研究に、野生鳥獣の専門調査研究機関として参加している唯一の団体である。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
106 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度野生鳥獣情報整備事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月18日 | 5,985,000 | 本事業は、野生鳥獣の科学的・計画的な保護管理を推進するうえで必要な基礎資料の情報整備を目的として、鳥獣関係統計等全国の鳥獣関係データを収集、集計、公開する野生鳥獣情報システムの運用に伴う修正及び機能拡充等を図るものである。(財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、鳥獣制度等、野生鳥獣について熟知している。また、本システムの開発並びに操作研修、機能拡充等、関係機関担当者と意見調整を行うためのネットワーク及び連携を行うことのできる唯一の団体である。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
107 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度野生鳥獣保護管理技術者育成事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年8月26日 | 9,975,000 | 本事業は、鳥獣保護管理体制の構築及び担い手の育成を図るため、野生鳥獣の保護管理技術に関する研修を実施するものである。 (財)自然環境研究センターは、広く野生生物の様々な種類に応じた専門家を有しており、また、鳥獣保護管理制度や野生鳥獣に関して多くの調査事業を実施してきた実績を有している。このため、本業務を適正に実施できる業者は他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
108 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度対馬野生生物保護センター管理事業の各種業務補助等に関する派遣業務2 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市xxx1丁目6-22 | 平成18年1月4日 | 1,060,128 | 派遣労働者にはツシマヤマネコの飼育、生態的調査等及び傷病鳥獣の看護に関する知識、経験を有する必要があり、当法人以外に能力を有する者を派遣できないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
109 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度対馬野生生物保護センター管理事業の各種業務補助等に関する派遣業務 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市xxx1丁目6-22 | 平成18年1月4日 | 1,033,408 | 派遣労働者にはツシマヤマネコの飼育、生態的調査等及び傷病鳥獣の看護に関する知識、経験を有する必要があり、当法人以外に能力を有する者を派遣できないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
110 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度やんばる野生生物保護センター運営管理補助派遣業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局沖縄奄美地区自然保護事務所長 xxxx 沖縄県那覇市xx町5-21沖縄通関社ビル4階 | 平成17年4月1日 | 1,200,668 | 沖縄県、国頭村、大宜味村、東村とともにやんばる野生生物保護センターの管理運営を行うために組織した協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
111 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度環境教育等人材認定等事業の登録業務関連の作業補助等派遣業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年4月1日 | 3,429,900 | 本業務については、環境教育等人材認定等事業の登録に関する応答、事業登録申請書類の審査補助、登録に関する関係各省との連絡調整の能力が必要であり、かつ、昨年度までの審査補助実績等を要することから、昨年度一般競争入札により同財団から派遣された者の他に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
112 | (財)自然環境研究センター | 平成17年度標本作製等業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成18年1月10日 | 10,000,000 | 同者は、本業務の実施に必要な条件(①自然環境情報GIS第2版のデータに精通している。②データの元となる自然環境保全基礎調査を熟知している。③生物多様性情報システムの構成を熟知している。)を満たす唯一の者であることか同者以外に本業務を実施することは不可能であり会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
113 | (財)自然環境研究センター | 自然環境情報GISデータ修正業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成18年2月1日 | 1,785,000 | 同者は、本業務の実施に必要な条件(①動植物の種の同定における優れた知見を有する。②優れた標本作製能力を有する。③優れた情報処理能力を有する。)を満たす唯一の者であることか同者以外に本業務を実施することは不可能であり会計法第29条の3第4項 に該当 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
114 | (財)自然公園財団 | 阿寒湖地区公衆便所清掃管理等業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx北海道地区自然保護事務所長 xxxx(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年4月1日 | 1,607,970 | 清掃するのみでなく公園利用者への監督・指導、自然環境の特性等を念頭に業務を実施する必要があるが、自然環境に配慮した適切な監督指導が行え、地元自治体等と連携して業務遂行できる唯一の団体であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
115 | (財)自然公園財団 | 阿寒湖畔エコミュージアムセンター運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx北海道地区自然保護事務所長 xxxx(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年4月1日 | 6,394,500 | 釧路市、足寄町など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
116 | (財)自然公園財団 | 川湯エコミュージアムセンター運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx北海道地区自然保護事務所長 xxxx(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年4月1日 | 4,798,500 | 弟子屈町など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
117 | (財)自然公園財団 | 北アルプス高山域xxxの維持管理及び安全対策事業(北アルプス南部地域) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局中部地区自然保護事務所長 xxxx(xx県xx市xx124-7) | 平成17年6月27日 | 2,000,000 | 本業務を実施するためには、自然公園法等の法令を熟知し、xxxの利用状況を把握した上で短期間に多数の作業者を動員する必要がある。また、山岳地での土木作業にも精通している必要がある。当該団体はこれまでも上xx地区周辺のxxx等の適切な維持管理を行っている実績があり、上xxに起居するスタッフを多数有していることから、自然公園法の趣旨を理解しつつ本業務を行うことができる。こうした団体は他に見受けられないため、競争させる余地がなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
118 | (財)自然公園財団 | 平成17年度いきづく湖沼ふれあいモデル事業(xxにおける炭素繊維藻場による水質浄化事業) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月21日 | 5,460,000 | 本事業は、財団法人自然公園財団が、北海道のxxxx公園内の湖沼群において地域住民の参画を得て行う水質浄化事業を支援すること等により、xx湖沼群の水質浄化と地域住民の具体的な湖沼保全活動を推進するためのモデル事業として実施するものである。本事業を関係者の間に立って円滑にコーディネートできるのは同法人しかなく、本事業は、契約の性質が競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | その他のもの | - (対象事業を公募した上で、事業者の選定を行ったものであり、随意契約によらざるを得ない) | |
119 | (財)自然公園財団 | 平成17年度雲仙温泉博物展示施設運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年4月1日 | 9,500,000 | 雲仙市など地域の多様な主体とともにビジターセンターの運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
120 | (財)自然公園財団 | 平成17年度雲仙集団施設地区直轄トイレ清掃業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年4月1日 | 1,377,600 | 本業務は、国立公園の利用拠点の公衆トイレの維持管理(清掃)を行うものであり、業務の遂行にあたっては公園利用者の利用動向を把握するとともに、不特定多数が利用する公衆トイレを快適に保つ管理方法に精通していることが求められる。同団体は、自然公園内における美化清掃及び利用施設の適正な維持管理を推進することを目的として設立された団体であり、施設の管理方法に精通するとともに、昨年度実施した本業務においてもその管理運営能力及び信頼性は極めて高い。当該地区において、本業務を適切に行いうる者は他にないことから、会計法第29条の3第4項により契約。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
121 | (財)自然公園財団 | 平成17年度えびのエコミュージアムセンター運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年4月1日 | 5,500,000 | 本業務は、来館者に対する施設の案内や自然情報の提供、施設の点検・清掃等の維持管理を行うものであり、業務の遂行にあたっては、公園利用者の利用動向の把握や自然環境の特性についての知見が必要である。同団体は、自然公園内における美化清掃及び利用施設の適正な維持管理を推進することを目的として設立された団体であり、公園利用者のニーズや自然環境の状況を把握するとともに、当該地区の管理運営を一貫して行っており、昨年度実施した本業務においてもその管理運営能力及び信頼性は極めて高い。当該地区において、本業務を適切に行いうる者は他にないことから、会計法第29条の3第4項により契約。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
122 | (財)自然公園財団 | 平成17年度後生掛野営場及び駐車場公衆便所清掃管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月21日 | 1,194,872 | 地元地方公共団体など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
123 | (財)自然公園財団 | 平成17年度山陰海岸国立公園清掃活動事業業務(鳥取砂丘・浦富海岸地域) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陰地区自然保護事務所長(鳥取xxx市東町12 4-16) | 平成17年4月1日 | 1,500,000 | 本業務は、単なる清掃、園地管理事業者ということでは実施し得ない個々の公園における自然環境の特性に配慮した適切な施行が求められる。また、公園利用者の利用上の動向を常に把握しつつ業務を遂行する必要がある。 (財)自然公園財団鳥取支部は、従前の国立公園清掃活動補助金事業実施当初より、当該地での清掃活動に携わり、良好な実績をおさめ、当該公園における公園利用者のニーズを最も把握しており、本業務を実施し得る唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
124 | (財)自然公園財団 | 平成17年度瀬戸内海国立公園徳島地域鳴門地区清掃活動事業 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所長(岡山県岡山市xx町18-28) | 平成17年5月16日 | 1,000,000 | 本業務は、単なる清掃、園地管理事業者ということでは実施し得ない個々の公園における自然環境の特性に配慮した適切な施行が求められる。また、公園利用者の利用上の動向を常に把握しつつ業務を遂行する必要がある。 (財)自然公園財団鳴門支部は、従前の国立公園清掃活動補助金事業実施当初より、当該地での清掃活動に携わり、良好な成績を納め、また、鳴門地区において公園利用者に対する利用のニーズを最も把握しており、これらの豊富な知見を当清掃活動にも大いに活用でき、本業務を実施し得る唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
125 | (財)自然公園財団 | 平成17年度xx隠岐国立公園清掃活 動事業業務(xx・桝水原・鏡ヶ成地域) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陰地区自然保護事務所長(鳥取xxx市東町12 4-16) | 平成17年4月1日 | 1,500,000 | 本業務は、単なる清掃、園地管理事業者ということでは実施し得ない個々の公園における自然環境の特性に配慮した適切な施行が求められる。また、公園利用者の利用上の動向を常に把握しつつ業務を遂行する必要がある。 (財)自然公園財団鳥取支部は、従前の国立公園清掃活動補助金事業実施当初より、当該地での清掃活動に携わり、良好な実績をおさめ、当該公園における公園利用者のニーズを最も把握しており、本業務を実施し得る唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
126 | (財)自然公園財団 | 平成17年度xx情報館清掃・除雪・情報提供業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陰地区自然保護事務所長(鳥取xxx市東町12 4-16) | 平成17年4月1日 | 6,248,015 | 本業務は、日常的な清掃・除雪を実施することにより、常に良好な状態で利用者を受け入れられる状態を維持することを目的としてお り、本業務を遂行するにあたっては、①利用者が集中する時期における清掃 ②冬季期間における早朝の除雪等の業務が実施できることが不可欠である。 当財団は、国立公園をはじめとする自然公園内における美化清掃及び利用施設の適切な維持管理を推進し、もって自然公園内における清潔の保持及び快適な利用環境のもとで適切な公園利用に寄与することを目的として設立された団体であり、公園利用者のニーズや自然環境の状況を把握するとともに、当該地区の管理業務を一貫して行っており、昨年度実施した本業務においてもその管理能力及ぶその信頼性は極めて高く、当該業務を適切に実施できる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
127 | (財)自然公園財団 | 平成17年度垂木台地園地運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年4月1日 | 7,000,000 | 本業務は、来館者に対する施設の案内や自然情報の提供、施設の点検・清掃等の維持管理を行うものであり、業務の遂行にあたっては、公園利用者の利用動向の把握や自然環境の特性についての知見が必要である。同団体は、自然公園内における美化清掃及び利用施設の適正な維持管理を推進することを目的として設立された団体であり、公園利用者のニーズや自然環境の状況を把握するとともに、当該地区の管理運営を一貫して行っており、昨年度実施した本業務においてもその管理運営能力及び信頼性は極めて高い。当該地区において、本業務を適切に行いうる者は他にないことから、会計法第29条の3第4項により契約。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
128 | (財)自然公園財団 | 平成17年度中部山岳国立公園上xxインフォメーションセンター管理運営業務一式 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局中部地区自然保護事務所長 xxxx(xx県xx市xx124-7) | 平成17年4月1日 | 2,000,000 | 本業務を実施するためには、施設の維持管理と併せて環境省の公園利用指導及び国立公園内の清潔の保持の趣旨を理解し実施する必要がある。また、上xx内に相当数のスタッフを有している必要がある。当該団体はこれまでも上xx地区内の施設維持管理や清 掃等適切な維持管理を行っている実績があり、上xxに起居するスタッフを多数有している。また、自然公園法に基づく利用指導を理 解しつつ本業務を行うことができる。 上xx地区で本業務に必要な当該地区に関する施設や地理及び利用状況についての公園利用指導を行うノウハウを持ち合わせた民間業者が他にいないことから、競争させる余地がなく、会計法第29条の3第4項に該当するた め。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
129 | (財)自然公園財団 | 平成17年度中部山岳国立公園上xxビジターセンター管理運営業務 一式 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局中部地区自然保護事務所長 xxxx(xx県xx市xx124-7) | 平成17年4月1日 | 4,000,000 | 本業務を実施するためには、施設の維持管理と併せて環境省の公園利用指導及び国立公園内の清潔の保持の趣旨を理解し実施する必要がある。また、上xx内に相当数のスタッフを有している必要がある。当該団体はこれまでも上xx地区内の施設維持管理や清 掃等適切な維持管理を行っている実績があり、上xxに起居するスタッフを多数有している。上xx地区で本業務に必要な自然関係 に関する知識や情報を持ち、なおかつ自然解説を含めた公園利用指導を行うノウハウを持ち合わせた民間業者が他にいないことか ら、競争させる余地がなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
130 | (財)自然公園財団 | 平成17年度十和田ビジターセンター管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月1日 | 1,591,287 | 地元地方公共団体など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
131 | (財)自然公園財団 | 平成17年度日光国立公園戦場ヶ原シカ侵入防止柵巡視等業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局北関東地区自然保護事務所長(栃木県日光市本町9 -5) | 平成17年4月1日 | 6,475,000 | 自然公園法の趣旨及び規制とシカ柵設置の趣旨を理解しており、財団の業務拠点は戦場ヶ原に隣接する湯元地区にあり、頻繁な巡視及び緊急・夜間の対応が可能である。また、予想外のシカ柵の破損・事故等の発生時に昼夜を問わず迅速に現場に向かい補修等の対応をすることが必要不可欠であるが、同財団は日光湯元地区にスタッフを擁しており、緊急時に迅速に対応できる。また、シカの行動及びその季節的な変化に関する知見・情報を豊富に有している唯一の団体であることから、会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
132 | (財)自然公園財団 | 平成17年度日光国立公園日光湯元ビジターセンター及び周辺施設運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局北関東地区自然保護事務所長(栃木県日光市本町9 -5) | 平成17年4月1日 | 9,000,000 | 地元地方公共団体など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
133 | (財)自然公園財団 | 平成17年度箱根ビジターセンター等維持管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx関東地区自然保護事務所長(神奈川県足柄下郡箱根町元箱根旧xx164) | 平成17年4月1日 | 5,000,000 | 地元地方公共団体など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
134 | (財)自然公園財団 | 平成17年度八幡平ビジターセンター案内解説業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月21日 | 2,950,355 | xx県、xx市など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
135 | (財)自然公園財団 | 平成17年度八幡平ビジターセンター及び地階公衆便所清掃管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月21日 | 2,436,472 | xx県、xx市など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
136 | (財)自然公園財団 | 平成17年度休屋xx地区公衆便所清掃管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月1日 | 4,230,026 | 本業務は公衆便所等の清掃が主な業務であるが、「希少野生動植物の採取などの自然公園法違反に対して適切に対処すること」も本事業の業務である。 このことは、当該地域において悪質な植物の盗掘が見られるほか、一般利用者が自然公園法に抵触することと知らずに植物を摘むことがあることから、これらに対して注意喚起することを目的としたものである。 希少野生動植物の採取者に対して注意喚起するためには、自然公園法の知見を有し、地域に精通していることが求められ、休屋xx地区においては(財)自然公園財団十和田支部以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
137 | (財)自然公園財団 | 和琴及び川湯地区公衆便所清掃管理等業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx北海道地区自然保護事務所長 xxxx(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年4月1日 | 2,812,950 | 清掃するのみでなく公園利用者への監督・指導、自然環境の特性等を念頭に業務を実施する必要があるが、自然環境に配慮した適切な監督指導が行え、地元自治体等と連携して業務遂行できる唯一の団体であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
138 | (財)自然公園財団 | 平成17年度管理方針検討調査(阿寒湖の水環境と水生生物の保全・管理手法に関する検討調査) | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年8月12日 | 2,000,000 | 本業務は、阿寒湖の総合的な保全・管理体制の確立を目的として、阿寒湖の水環境と水生生物の現状把握調査とその変化の原因x x調査及びその対応策について検討し、普及啓発を図るものである。このため、本業務では阿寒湖の湖岸植物等を含めた生態系について熟知しているとともに、明治期までに遡ってその変化を熟知していることが必要要件である。当財団法人は、これらの条件を有しており、他に実施させることは不利と認められるため、契約の性質または目的が競争を許さないことから会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
139 | (財)自然公園財団 | 支笏湖ビジターセンター管理運営業務 | 支出負担行為担当官北海道地方環境事務所総務課長 xxxx (北海道札幌市中央区北1条西1 0丁目1番地) | 平成17年10月3日 | 4,305,000 | 北海道、千歳市など地域の多様な主体とともにビジターセンターの運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当でないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) | |
140 | (財)自然公園財団 | 平成17年度上xx国際対応標識整備基本計画業務 | 支出負担行為担当官中部地方環境事務所総務課長 中部地方環境事務所名古屋市中区錦3-4-6 | 平成18年2月2日 | 2,305,800 | 本業務は、平成9年度に行った上xx地域標識整備基本計画書策定調査報告書(平成10年2月27日、環境庁中部地区国立公園・野生生物事務所、財団法人自然公園美化管理財団)を踏まえ、上xx地区の既存標識について、その整備方針を再検討するものであ る。 本業務については、現地の自然状況・利用状況を十分把握していると共に、当該整備基本計画案に対する理解が不可欠である。財団法人自然公園財団は、全国の公園業務に携わっており、公園内の標識・展示などの整備実績が豊富である。 また、上xx地区にはその支部も置かれ、現地管理を通じ当地の自然状況・利用状況について他者の追従を許さない知識を有しており、平成9年度に行われた基本計画書策定調査も担当しており、財団法人自然公園財団以外に、本業務を行うことができないと判断されるため、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | ー | 平成17年度限り |
141 | (財)地球・人間環境フォーラム | GESAMPによる海洋汚染物質再評価支援 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年8月18日 | 2,700,000 | GESAMP(国際的な化学物質に関する専門家会合)は、海洋に関する化学物質のリスク評価に関する業務をしており、xxな評価を下すために他機関の恣意を排除して秘匿性を有するものとして構成された機関である。本業務を実施するにあたっては、従来からGES AMPとの繋がりが有り、広範囲にわたる化学物質の有害性に関して深い知見がある団体でなければならない。 財団法人地球・人間環境フォーラムは、調査研究事業関係においては、環境省からの委託業務事業として、IPCC評価報告書策定支援調査等を行い、内外研究交流助成事業関係では、国内外研究者の研究支援を行っているなど環境関連業務に対し、精通している。また、当業務に関しても例年実施してきた実績があり、GESAMPとの繋がりも有しており、内容に関しても深い理解とそれに対するノウハウを持ち合わせている。 更に、GESAMPにおける有害性評価は、当該物質について、海生生物を用いた毒性試験の結果を収集して行われる。他方、海生生物については、各国の水産魚種が多様なことから、国際的に統一された試験手法はなく、各国がそれぞれ作成した試験手法に基づいて有害性試験が行われている。 このため、GESAMPにおける有害性評価を支援するためには、各国における海生生物に係る試験手法及びその評価方法に関する 知見を十二分に有している必要があるとともに、GESAMP委員との人的ネットワーク等により、評価のポイント等を熟知している必要がある。 財団法人地球・人間環境フォーラムに所属する専門家は、我が国の海生生物に係る試験手法立案(水・大気局)の主たる人物のひとりであり、また、これまでGESAMP支援により、委員との強固な人的ネットワークを有している。 以上のことから、財団法人地球・人間環境フォーラムは上記の条件を全て満たしており、本業務を行うことのできる唯一の団体である。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ー | 平成17年度限り |
142 | (財)地球・人間環境フォーラム | IPCC第4次評価報告書作成支援調査 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月26日 | 21,000,000 | 本事業においては、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が行う地球温暖化に関する評価・調査活動を我が国として支援するた め、IPCCの活動計画に係わる各会議等への専門家の派遣、並びに温暖化研究についての国内外の情報の収集及び動向の把握を円滑に行う必要があるが、実施にあたっては、地球温暖化に関する深い科学的知見を持つことはもとより、国際的な地球温暖化対策に関する知見も備え、しかもIPCC事務局や国内外の専門家と連携して事業を実施した経験を有することが必要である。財団法人地球・人 間環境フォ-ラムは、平成4年度から平成9年度にかけて「IPCC活動支援調査」を実施し第2次評価報告書の作成に深く係わったう え、平成10年度から平成12年度にかけての「IPCC第3次評価報告書作成支援調査」、平成13年度の「IPCC第3次・第4次評価報告書作成支援調査」、平成14年度から「IPCC第4次評価報告書作成支援調査」を実施しており、それらの積み重ねによって、本業務の 遂行に必要な地球温暖化に関する科学的知見・経験や独特の調整能力等を有している。また、COP3~COP8の国際会議にNGOとして参画しているため、国際的な地球温暖化対策に関する知見もあり、IPCCのフォーカルポイントとしてもIPCC事務局との連絡体制を確立している。また、同団体は、科学的な調査研究及び環境保全に関する政策についての調査研究の推進、その成果の普及及び環境保全に関する提言を主たる事業としており、国内外の専門家と連携して地球温暖化問題に関する多くの調査、各種の国際会議の開 催、外国人招聘等の実績を有している。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
143 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度3Rイニシアティブ閣僚会合開催運営等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月6日 | 105,000,000 | ・3Rイニシアティブのための閣僚会合の開催準備と運営等を行うもの。 ・ハイレベルの出席者が集まる国際会議を円滑に準備・運営し、かつリユース食器の利用促進を通じて3Rを広報する能力と実績を兼ね備えている同機関に随意契約したもの。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
144 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度インターリンケージ;地域間協力による持続可能な開発のための知識・能力開発ワークショップ開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成17年11月8日 | 14,910,000 | 本事業については、国連大学が実施するインターリンケージ事業を熟知すると共に、同大学とのプロジェクトを円滑に運営する能力を有し、本ワークショップにて議論すべき内容について的確に把握していなければならない。また、行政、内外の研究機関、民間関係者等と連携しつつ科学的及び政策的な調査研究活動を行っていることが必要であるが、この様な団体は(財)地球・人間環境フォーラム以外になく競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
145 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度環境コミュニケーション普及推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 11,970,000 | 本業務については、質の高いセミナー、シンポジウムを企画するに当たり、環境報告書をはじめとする環境コミュニケーションに関する 我が国の現状、国際的な流れ、今後の課題、当省の施策と合致したあるべき方向性などについての網羅的な知識、最適な講師と参加企業の選定能力、過去における同種のシンポジウム等を十分な成果をもって行った経験が必要である。財団法人地球・人間環境フォーラムは、環境報告書をはじめとする環境コミュニケーションの普及と質の向上のために国内主要企業、地方公共団体、有識者、NGOな ど188の団体・個人によって結成された「サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク」の中核として事務局を担当しており、国内主要企業からのヒアリングや度重なる企業と有識者・NGOのディスカッション等により、我が国の環境コミュニケーションの現状、今後の課題等について把握している。当省の施策についても十分な研究を重ねており、施策と合致したあるべき方向性についての十分な知識も有し、同財団は、環境報告書をはじめとする環境コミュニケーションに関する知識と理解力を有する団体である。また、同財団は「サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク」の活動を通じて、どのテーマにはどの講師が最適かなどの選定能力を有しており、効果的なセミナー及びシンポジウムの開催が大いに期待できる。さらに、環境報告書の収集についても、当財団が「環境コミュニケーション大賞」を実施していることから、他者と比較して容易にできるという利点をも有している。以上の理由により、本業務を遂行できるのは(財)地 球・人間環境フォーラム以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
146 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度環境にやさしい企業行動調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 7,200,000 | 本業務については、環境保全に関する基礎的な知識のほか、企業等の環境保全に関する取組について十分な知見を有していることに加えて、経年変化を把握・分析することから、過去の調査において蓄積された経験が必要であり、本業務を遂行できるのは平成3年度から当該事業を受託し、その設問内容、経年変化、アンケートに対する質問への回答など、全てにおいて適切かつ迅速な対応が行うことができる(財)地球・人間環境フォーラム以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
147 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度砂漠化防止対策技術情報調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成17年9月20日 | 1,680,000 | 本業務は、砂漠化対処条約の下に設置された科学技術委員会(CST)の議論に参画、貢献するため、CSTで評価、奨励されている最新の砂漠化の評価に関する取組や、各国から提出された各国の砂漠化の状況等や取組が記載された国別報告書の情報について、整 理、把握するものである。 本業務を実施するためには、以下の事項が必要不可欠である。 ①砂漠化対処条約、特にCSTにおける議論に精通していること。 ②国連機関等が行う砂漠化の世界規模での評価の取組である「乾燥地における土地劣化評価(LADA)」と「ミレニアム エコシステム アセスメント(MA)」に深い知見を有していること。 財団法人地球・人間環境フォーラムは、砂漠化対処条約第2回及び第3回締約国会議に出席しているほか、平成16年2月にはCSTの専門家グループ(GoE)アジア地域メンバー会合の開催業務に携わっており、砂漠化対処条約、特にCSTやGoE会合における議論に精通している。また、同財団は、環境省の平成14年度持続可能な自然資源の総合管理調査業務等を通し、LADAやMAについて、深い知見を有している。 よって、財団法人地球・人間環境フォーラムは、上記①、②の条件をすべて満たし、かつ本業務を行うことができる唯一の団体である。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
148 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度砂漠化防止対策推進支援調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月29日 | 5,040,000 | 本業務は、砂漠化対処条約における科学技術委員会(CST)やアジア地域テーマ別プログラムネットワーク5(TPN5)「影響緩和と砂漠化の制御のための能力強化」への貢献を目的に、当能力強化に関する事例に関する情報収集・分析、特に平成16年度に検討した砂漠化や干ばつの影響緩和のためのパイロットスタディをTPN5のホスト国であるモンゴル国において実施支援することを通し、CSTの活動 支援を行うものである。 平成10~18年度にかけての継続事業であり、平成10~14年度にかけてはアジア地域をターゲットとして、砂漠化に係る要因、背景、 対策等に関する情報収集・分析を実施、平成15年度は早期警戒体制(EWS)の基準・指標の再整理、平成16年度からは、CSTで求められている早期警戒体制(EWS)、伝統的知識、砂漠化の基準・指標を活用した乾燥地生態系の統合的管理のためのパイロットスタディを TPN5のホスト国であるモンゴル国をターゲット国として実施しており、最終的には、同パイロットスタディの実施結果についての解析評価を実施、報告書を取りまとめる計画である。 請負先候補である財団法人地球・人間環境フォーラムは、平成15年7月にはTPN5の立ち上げ会合に出席するなどにによりTPN5の背景や課題、ニーズ等について熟知するとともに、モンゴル国関係機関と密接な関係を有している。特に平成16年度からは、本パイロットスタディ案を検討し、現地カウンターパートとも綿密な打ち合わせを行い、信頼関係を形成して事業展開を行ってきている。本事業は、特に後半の3カ年(平成16~18年度)については現地展開によるパイロット事業としての性格を有しており、年度をまたぎ切れ目なく継続実施していくことが必要なことから、本業務を行うことのできる唯一の団体であると言える。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
149 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度持続可能な地域づくりに向けた取り組みの促進事業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月15日 | 6,150,000 | ・ヨハネスブルグサミットの合意に基づき持続可能な地域作りに向けた取組の促進を行うものであり、国連の枠組である持続可能な開発委員会(CSD)の決定に基づき、政府・自治体・民間、NGOなど多くの関係者による国内委員会を設立・運営支援等を行うもの。 ・日本における国内委員会である持続可能な開発のための日本評議会(JCSD)はこれまで法人格を持っていなかっため、中立的な立場である公益法人を通じて支援する必要があった。同機関は、内外の環境問題に関する研究を推進し、環境保全施策への反映を図るため設立されており、国際的な自治体間ネットワークの事務局としての実績があり、JCSDの事務局機能を担っていることから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
150 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度森林生態系の保全管理に係る調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成17年10月13日 | 7,497,000 | 本業務は、国連森林フォーラム(UNFF)第5回会合の論点整理、今後のUNFFで求められているGLOBAL GOAL、CBD等他の枠組み活用、行動規範の調査・検討を行うほか、UNFF6において情報収集するものである。 本業務を実施するためには、以下の事項が必要不可欠である。 ①UNFF等における森林生態系の保全管理に関するこれまでの国際議論に精通していること。 ②世界の森林生態系の保全管理、持続可能な森林経営、地球サミット以降議論されている森林に関する国際的枠組みを専門とする学識経験者と密接な関係を有していること。 財団法人地球・人間環境フォーラムは、UNFF5に参加しており、UNFF5の議論、特に、課題となっていたGLOBAL GOAL、行動規範の議論の経緯に精通している。また生物多様性条約の下での科学技術助言補助機関会合等にも出席しており、他の枠組みにおける森 林に関する議論もよく知っている。加えて、平成7年度から 11年度の「森林の保全と持続可能な管理に関する調査」、平成14年度の「持続可能な自然資源の総合管理調査業務」、平成15年度の「森林生態系の保全管理に係る調査業務」等を通じて、持続可能な森林経営や森林に関する国際的枠組みの議論に関するこれまでの経緯についても知見が深い。 さらに、これらを通じ、関係分野の学識経験者と密接な関係を有している。 よって、財団法人地球・人間環境フォーラムは、上記①~②の条件をすべて満たし、かつ本業務を行うことができる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
151 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度発展途上地域における原材料調達のグリーン化支援事業に関するフィージビリティー調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月26日 | 4,000,000 | 本調査は環境省が実施するNGO/NPO・企業環境政策提言プロセスにおいて優秀提言として選出されたものについて、政策化に向けての追加調査を行うものであり、16年度優秀政策提言「発展途上国における原材料調達のグリーン化支援」について熟知しており、当提言の意図するものを実際の現場においてxxに反映できることが必要であるが、この様な団体は提言団体である(財)地球・人間環境フォーラム以外になく競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - | 平成17年度限り |
152 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度リユースカップ等の実施利用に関する検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月15日 | 12,915,000 | 平成14年度以降、毎年本事業を受託し、過去の本業務について熟知しているとともにリユースカップシステムに関する中心的な存在として本事業はもとより、より幅広い範囲において様々なイベント主催者、競技場関係者に対して独自にリユースカップシステムの導入を働きかけており、リユースカップの導入について高度の知見を有しているため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
153 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度我が国ODA及び民間海外事業における環境社会配慮強化調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月9日 | 10,080,000 | 本業務は、日系企業の取組を推進するための行政施策の今後の方向性を検討し、我が国の民間海外事業及びODA等公的資金による開発事業における環境社会配慮の強化に資することを目的とする。 業務の遂行においては、 ①国際的な環境問題一般特に、開発途上国におけるxxな環境問題や環境に関する施策について精通していること。 ②国内外における企業のCSRの取組の現状について情報を有している、又は情報収集の能力があること。 ③特にアジア地域に展開している日本企業との繋がりを持ち、現地の取組の現状に関する情報収集の能力を有していること。 ④国際援助機関や金融機関の環境社会配慮ガイドラインに関する情報を有していることの条件が要求される。 財団法人地球・人間環境フォーラムは、 ①国内外の環境問題の解明と解決に寄与し、地球規模の環境保全に貢献することを目的として設立された公益法人であり、国内外の環境保全に関する科学的な調査研究を推進し、環境保全に関する総合的な施策についての研究、環境保全に関する政策の提言等を行っている。 ②同財団には環境報告書の普及と向上を目的に発足したNGO「環境報告書ネットワーク」の事務局が置かれており、環境報告書等を めぐる国内外の情報収集や環境報告書のあり方に関する研究等を進める一方、環境報告書に関する最新の情報を提供しており、企業のCSRに関する最新の情報を有している。また、企業における環境配慮行動の定着、環境保全の取組推進のため、実態の的確かつ継続的な把握・評価、成果の普及を目的とした環境省委託事業や、アジア地域に展開する各国企業のCSRへの対応に係る先進事例等の収集を行い、日系企業の取組の優れている点及び強化すべき点についての知見を有している。 ③フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、シンガポール、中国において環境省委託「日系企業の海外活動に係る環境配 慮動向調査」を行っており、アジア地域に展開している日本企業との繋がりを持っている。また、国別の環境対策ガイドラインブックを作成にあたり、各国に進出している日本企業が行っている先駆的な環境対策の事例等の情報を収集する等、現地の取組の現状に関する情報収集の能力を有している。 ④国際開発金融機関や輸出信用機関の環境社会配慮に関する情報の収集・分析・提供を通じて、同機関の環境社会配慮ガイドラインに関する情報を有している。 以上同団体は、本業務を実施するにあたり必要な経験、技術、情報等の条件をすべて満たしている唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度は企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
154 | (財)地球・人間環境フォーラム | 平成17年度砂漠化防止対策技術の移転手法等検討調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年5月31日 | 10,234,000 | 本事業は、砂漠化対処のための伝統知識が生きている在来技術・簡易技術について、技術移転事例調査及び調査結果を整理・分析し、ローカルレベルで持続的な対策を実施するための技術移転の方策を検討し、その結果を受け、西アフリカのブルキナファソ国をターゲット国として、在来技術・簡易技術の移転に関するパイロット事業を実施するものである。 目的としては、砂漠化対処条約科学技術委員会(CST)により指摘された伝統知識の有効性について、地域密着型技術移転のパイロット事業として実施し、技術移転マニュアルとしてまとめ、我が国の条約への貢献として報告することにある。 平成15~19年度にかけての5カ年の計画であり、平成17年度までの間、簡易技術に関する取組についてのデータ収集・分析、及び、ターゲット国・地域の選定を経て、現在地域住民グループとの間でパイロット事業が展開されており、最終的には同パイロット事業の取組を取りまとめ、評価し、技術移転マニュアルとしてまとめる計画である。 委託先候補である財団法人地球・人間環境フォーラム(以下「財団」)は、現地(ブルキナファソ)において同事業開始当初からパイロット事業を展開しており、現地国の関係者と継続的に協力を行い、信頼関係を形成して事業展開を行ってきている。本事業は現地展開による年度をまたいだパイロット事業としての性格を有しており、切れ目なく継続実施していくことが必要なことから、本業務を行うことのできる唯一の団体であると言える。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち20年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
155 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度「アジア太平洋地域における地球観測及び能力開発ニーズに関するスコーピングワークショップ:気候に焦点をあてて」開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月11日 | 12,000,000 | 本業務は、アジア太平洋地域における能力開発及び地球温暖化/気候変動の専門家を一同に集め、アジア太平洋、特に途上国の地球観測能力及び能力開発ニーズをスコーピングするためのスコーピングワークショップを実施することを目的とするが、業務遂行に際しては、以下の2点が求められる。①国際ワークショップを開催するにあたり、国際機関及びアジア太平洋地域内諸国、研究者との連絡 調整能力を有していること、②アジア太平洋地域における地球温暖化、気候変動に関する研究支援、能力開発の実績を有しているこ と。財団法人地球環境戦略研究機関(以下、IGES)は、①については、10カ国の政府機関、3つの国際機関、17の研究機関が署名した 「設立憲章」に基づき、地球規模、特にアジア太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的として平成10年3月に設立され、署名機関との連携・協調の下、持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発や、環境対策に関する戦略づくりのための政策的・実 践的研究を行っている機関である。また、平成16年からIGESの下に置かれているAPN(アジア太平洋地球変動研究ネットワーク)は、世界を「南北アメリカ」、「欧州アフリカ」、「アジア太平洋」の3地域に分けて、地域ごとに地球環境研究を支援するネットワークの一つ。 アジア太平洋地域における地球環境研究に関する国際共同研究を推進することを目指し、平成8年に設立された。②については、AP Nは、途上国との共同研究プログラムとして、公募によりプロジェクトを支援しており、「気候変動」分野における研究ネットワークの形 成、研究能力の向上に貢献してきた。また、平成15年からは、CAPaBLE(持続可能な開発のための途上国における科学的能力向上プログラム)を開始。途上国の研究能力開発に焦点をあて、「気候変動」をメインとした研究支援を続けている。このため、IGESは本業務を実施するに十分な能力を有した唯一の法人である。 本事業の遂行に必要な知見を擁し、かつ本会合について諸外国との連絡調整を備えた国際研究機関は地球環境戦略研究機関の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
156 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度3Rイニシアティブ国際推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月19日 | 57,960,000 | 本業務においては、①3Rイニシアティブ高級事務レベル会合の開催にあたり、極めて綿密且つ迅速な対応が必要となる事前準備作業を行うために、十分な経験やノウハウを有していること、また、②3Rの国際推進において、国際機関や各国、特にアジア太平洋地域における動向、課題等についての知見を有するとともに、国際機関及び各国政府等との連絡調整能力を有していることが必要である。同機関は、国際機関、国・地方の政府、研究機関が署名した設立憲章に基づき、地球環境対策に係る実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから、契約の性質または目的が競争を許さない場合と判断したところ。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一部を一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
157 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度CDM/JIに関する途上国等人材育成支援事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月28日 | 202,600,000 | 本事業は、複数のCDM/JIのホスト国において、政府関係者や地元の事業者等を対象として、CDM/JIの実施に不可欠なホスト国の政府承認、プロジェクト計画書作成の手順等についてシンポジウム等を開催し、ホスト国における各国中央政府、地方政府、業界団体、事業者及び研究機関の人材育成を行うものである。当該業務の実施には気候変動問題やその国際交渉プロセスに関する知見はもとより、各国中央政府の国内温暖化対策と密接に連携をとって事業を行う必要上、信頼性のある公的な国際機関に委託して行う必要がある。 財団法人地球環境戦略研究機関は、10ヶ国の政府機関、4つの国際機関、21の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的として平成10年3月に設立され、署名機関との連携・協調の 下、国際的な人材・情報等の相互交流、国際的共同研究の実施等国際的に開かれた体制の中で、専門の研究者のみならず、行政、N GO、企業等からの研究等への参加により、政府、NGO、産業界、国連等のパートナーシップによる環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている国際機関である。同機関では、これまでも地球温暖化に関する重要課題に対してプロジェクトを編成・実施し、数多くの研究実績を上げている。特に、今回の業務に必要な主要各国や国際的な研究機関等とのネットワークについては、これまで共同研究等を通じて密接な関係を保っており、情報の共有化や迅速な情報の確保が常に可能な状態となっている国際機関であ り、本事業はその目的に沿ったものである。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
158 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度アジア太平洋環境会議開催等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月11日 | 37,380,000 | ・アジア太平洋環境会議(エコアジア)で承認した「アジア太平洋環境開発フォーラム(APFED)」「アジア太平洋イノベーションプロジェクト (APEIS)」を含むアジア太平洋地域において必要となる環境政策、取組を検討し、各国の環境大臣等の政策対話の場であるエコアジアの開催準備・運営を行うもの。 ・APFEDやAPEISの実施に深く関わってきた同機関は、国際機関、国・地方の政府、研究機関が署名した設立憲章に基づき、地球環境対策に係る実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから、随意契約としたもの。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一部を一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
159 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度アジア太平洋環境開発 フォーラム第Ⅱフェーズ(APFEDⅡ)開催等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年9月6日 | 72,450,000 | ・アジア太平洋地域での環境問題を討議し、戦略的な政策モデルやビジョンを提示することを目的とする、アジア太平洋環境会議(エコアジア)で承認されたAPFEDの第二期活動を実施するもの。 ・同機関は、国際機関、国・地方の政府、研究機関が署名した設立憲章に基づき、地球環境対策に係る実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものである。また、同機関をAPFEDの事務局とすることは、アジア太平洋環境会議(エコアジア)で合意されている。以上のことから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
160 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度アジア太平洋環境開発 フォーラム第Ⅱフェーズ(APFEDⅡ)発足準備業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月19日 | 7,350,000 | ・アジア太平洋地域での環境問題を討議し、戦略的な政策モデルやビジョンを提示することを目的とする、アジア太平洋環境会議(エコアジア)で承認されたAPFEDの第二期活動を始めるためアジア太平洋諸国・関係国際機関と調整し発足準備をはじめるもの。 ・同機関は、国際機関、国・地方の政府、研究機関が署名した設立憲章に基づき、地球環境対策に係る実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものである。また、同機関をAPFEDの事務局とすることは、アジア太平洋環境会議(エコアジア)で合意されている。以上のことから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
161 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度アジア太平洋地域革新的戦略オプション研究事業Ⅱ(RIPSOⅡ) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月8日 | 45,990,000 | 本業務は、アジア太平洋地域における持続可能な開発のための政策決定を支援・実施するため、科学的ツール及び政策オプションを提供することを目的とした「アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト(APEIS)」フェーズⅡのうち、貿易と環境に係る分野にお いて、革新的な環境戦略オプションを提供することを目的とするが、本業務の遂行に際しては、① 環境と開発に関する国際的な取り組みの現状、及びこれまでのAPEISについての知見を有していること、② アジア太平洋地域における環境と開発に関する諸課題についての知見を有していること、及び、③ 持続可能な開発のための戦略構築に関し、国際機関及びアジア太平洋地域内諸国との連絡調整能力を有していることが求められる。 (財)地球環境戦略研究機関(IGES)は、10カ国の政府機関、3つの国際機関、17の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき、地球規模、特にアジア太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的として平成10年3月に設立され、署名機関との連携・協調の下、持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発や、環境対策に関する戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている機関である。 同機関は、このような業務を通じ、貿易と環境に関する取り組みや課題等についての知見、及び諸外国との連絡調整能力を十分に備えているほか、APEISにおけるこれまでの経緯及び概要について、深い知見を有している。また、本年度の業務はAPEISフェーズⅠにおける成果を発展させているものであるため、その実施に当たってはこれまでの業務を実施し、その内容に精通している必要がある が、同機関は平成13年度からフェーズⅠ業務を実施しており、業務遂行にあたっての独特のノウハウ等を有している。 また、同機関は既にUNEP ETB (Economic and Trade bureau)とコンタクトをとり、NISD(Netrowk Institute for Sustainable Development)におけるパートナーシッププロジェクトを行う機関として参加している我が国唯一の機関である。 本事業の遂行に必要な専門的知見及び経験を有する研究者を擁しており、かつ本事業分野での諸外国との連絡調整が円滑にできる国際研究機関は地球環境戦略研究機関の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断され る。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度契約から企画競争を実施し、20年度より一般競争に移行を検討) | |
162 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度アジア地域の主要排出国との気候変動問題セミナー開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月14日 | 9,975,000 | 本事業は、特に中国、インド等アジアの主要排出国の気候変動政策に深く関わる政府担当者、研究者、民間人等のみを集めたセミ ナー開催を通じて、これら国々の2013年以降の次期枠組みへの意味ある参加に向けた戦略的な政策対話を行うとともに、国際交渉において我が国の具体的貢献を示していくものである。 したがって、本事業の実施に際しては、これまでの気候変動に関する国際交渉の経過、各国の意見、対策等についての知見を有していること、主要なメンバーの出席を確保できるための国際的認知度を持った組織であることが必要である。特に、中国、インドを始めとするアジア地域における気候変動問題についての具体的な関心事項等の情報を収集し、またそれらの情報を正確に分析・検討するだけの地球環境保全や気候変動問題に関する知識を有するとともに、十分実績があることが求められる。 財団法人地球環境戦略研究機関は、10ヶ国の政府機関、4つの国際機関、21の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき平成10年 3月に設立された国際機関であり、国際的に認知されている。同機関は、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的に、署名機関との連携・協調の下、環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている。同機関では、これまでも地球温暖化に関する重要課題に対してプロジェクトを編成・実施し、数多くの研究実績を上げている。特に、今回の業務に必要な主要な関係者や国際研究機関等とのネットワークについては、これまで共同研究等を通じて密接な関係を保っており、情報交換が常に可能な状態となっている。 特に、気候変動問題などの国際交渉プロセスに関しては知識が豊富であり、主要な国際会議に際し、我が国政府代表の一員(環境省環境専門調査員)として実際に交渉に参加する職員も抱えているほか、欧米やアジア太平洋地域における温暖化問題の専門家とも人脈を有していることから、次期枠組みに関する最新の検討状況等について、情報交換が可能である。 したがって、各国の次期枠組みに関する検討状況等の把握・整理や独自の次期枠組みの検討等を行うことができる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
163 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度クリーンな環境のための北九州イニシアティブ推進調査等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月5日 | 3,570,000 | ・国連ESCAPが実施する都市間協力のネットワークである北九州イニシアティブの関連活動の一環として、アジア太平洋地域の都市環境の改善に係る政策を検討するワークショップ等の開催準備・運営等を行うもの。 ・同機関は、国際機関、国・地方の政府、研究機関が署名した設立憲章に基づき、地球環境対策に係る実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであること、また、同機関はESCAPからの委託を受けて同イニシアティブの事務局としての活動を行っていることから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
164 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度国内排出量取引推進事業 (国内排出量取引制度に関する 各国の取組に関する公開シンポジウム開催事業) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成18年1月6日 | 6,500,000 | 体系的調査研究が現状ではほとんどなされていない排出量取引制度に関するIGESの研究活動は極めて貴重。財団法人地球環境戦 略研究機関は、10ヶ国の政府機関、4つの国際機関、21の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき平成10年3月に設立された国 際機関であり、国際的に認知されている。同機関は、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的 に、署名機関との連携・協調の下、環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている。同機関では、これまでも地球温暖化に関する重要課題に対してプロジェクトを編成・実施し、数多くの研究実績を上げている。特に、今回の業務に必要な主要な関係者や国際研究機関等とのネットワークについては、これまで共同研究等を通じて密接な関係を保っており、情報交換が常に可能な状態と なっていることから、海外からの招聘講演者と排出量取引制度に関する講演内容の調整を行う際に極めて有用。(会計法第29条の3 第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
165 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度地球温暖化国内対策強化等情報収集調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月19日 | 67,935,000 | ・気候変動枠組条約第11回締約国会議(COP11)等の議論やその成果等地球温暖化対策に関連する国際的な動きについて調査研究を行うもの。 ・同機関は、国際機関、国・地方の政府、研究機関が署名した設立憲章に基づき、地球環境対策に係る実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
166 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度地球温暖化対策に係る次期枠組検討関連調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月31日 | 19,950,000 | 本事業は、2013年以降の次期枠組みについての各国の検討状況等を把握・整理し、我が国としての次期枠組みに関する検討を進めるとともに、政府関係者、関係主要民間人等、気候変動対策に係る主要なメンバーのみを集めた日米気候変動問題セミナーの開催等を 通じて米国が参加する枠組を検討することを目的とするものである。 したがって、本事業の実施に際しては、これまでの気候変動に関する国際交渉の経過、各国の意見、対策等についての知見を有していること、主要なメンバーの出席を確保できるための国際的認知度を持った組織であることが必要である。特に、米国を始めとする各国における気候変動問題についての具体的な関心事項等の情報を収集し、またそれらの情報を正確に分析・検討するだけの地球環境保全や気候変動問題に関する知識を有するとともに、十分実績があることが求められる。 財団法人地球環境戦略研究機関は、10ヶ国の政府機関、4つの国際機関、21の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき平成10年 3月に設立された国際機関であり、国際的に認知されている。同機関は、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的に、署名機関との連携・協調の下、環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている。同機関では、これまでも地球温暖化に関する重要課題に対してプロジェクトを編成・実施し、数多くの研究実績を上げている。特に、今回の業務に必要な主要な関係者や国際研究機関等とのネットワークについては、これまで共同研究等を通じて密接な関係を保っており、情報交換が常に可能な状態となっている。 特に、気候変動問題などの国際交渉プロセスに関しては知識が豊富であり、主要な国際会議に際し、我が国政府代表の一員(環境省環境専門調査員)として実際に交渉に参加する職員も抱えているほか、欧米やアジア太平洋地域における温暖化問題の専門家とも人脈を有していることから、次期枠組みに関する最新の検討状況等について、情報交換が可能である。 したがって、各国の次期枠組みに関する検討状況等の把握・整理や独自の次期枠組みの検討等を行うことができる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
167 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度アジア水環境パートナーシップ事業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月13日 | 73,395,000 | 本業務は、「アジア水環境パートナーシップ事業」として、アジアモンスーン地域各国とのパートナーシップにより、各国政府等が共有で きる水環境政策・市民活動・技術・情報源の情報データベースの構築等を行うものである。本業務では、パートナー国政府担当者等と直接やり取りして情報収集や連絡調整を行うこととなり、先方から相手方として確実な信頼が得られる格と体制、能力を持った者でなければ実施するこができない。(財)地球環境戦略研究機関は、人口増加や経済成長の著しいアジア太平洋地域における持続可能な開発の実現を目指し、実践的かつ革新的な戦略的政策研究を行う国際的研究機関として日本政府のイニシアティブによって設立された組 織であり、また、特定の国の利害にとらわれないグローバルな観点から環境上適正な政策や制度の提案を行う機関として、国連経済社会理事会の特別協議資格を与えられている。本業務の目的、性質を踏まえれば、実施できる者は当該法人以外にはなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一部を一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
168 | (財)地球環境戦略研究機関 | 平成17年度地球環境研究総合推進費 「企業の技術・経営革新に資する環境政策と環境会計のあり方に関する研究」委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 8,958,000 | 本業務は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費による研究のうち、「企業の技術・経営革新に資する環境政策と環境会計のあり方に関する研究」(研究課題H-5)を、財団法人地球環境戦略研究機関への委託により実施するものであるが、地球環境研究総合推進費では、様々な分野における研究者の総力を結集して、学際的、国際的な観点から総合的に調査研究を推進し、もって地球環境の保全に資することを目的としている。このため、業務の遂行には、当該地球環境問題に対し、高度な知見と研究能力を有することが必要となるほか、共同委託研究機関との緊密な連携の下、1つの研究目標に向かって、研究全体の研究進捗を管理する高度な能力が求められる。財団法人地球環境戦略研究機関は、10ヶ国の政府機関、3つの国際機関、17の研究機関が署名した「設立憲章」に基づき、地球規模、特にアジア・太平洋地域の持続可能な開発の実現を図ることを目的として平成10年3月に設立され、署名機関との連携・協調の下、持続可能な開発のための革新的な政策手法の開発や、環境対策の戦略づくりのための政策的・実践的研究を行っている機関であり、本研究の実施に必要な地球環境や資源に関する専門的知見、豊富な経験、研究手法、情報能力を兼ね備えた研究者が在籍している。また、地球環境研究総合推進費については、財務省から目の区分及び移替え等の予算承認を受けているが、この際、本業務で行う研究については、研究実施機関として同財団(及び共同委託研究機関)が担当することとされている。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
169 | (財)中央温泉研究所 | 平成17年度飲用利用基準改定検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月11日 | 4,481,349 | 財団法人中央温泉研究所には、我が国唯一の温泉科学の民間研究機関として、設立から現在に至るまで全国各地の温泉に関する調査研究を行ってきた実績を有している。かつ、我が国唯一の温泉科学の民間研究機関として温泉に関する各種の専門家を有している。したがって、本業務が実施できる団体は他に無いことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
170 | (財)中央温泉研究所 | 平成17年度温泉資源の効率的利用等に関する検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月29日 | 3,990,000 | 財団法人中央温泉研究所には、我が国唯一の温泉科学の民間研究機関として、設立から現在に至るまで全国各地の温泉に関する調査研究を行ってきた実績を有している。かつ、我が国唯一の温泉科学の民間研究機関として温泉に関する各種の専門家を有している。したがって、本業務が実施できる団体は他に無いことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
171 | (財)中央温泉研究所 | 平成17年度鉱泉分析法指針改定検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月17日 | 6,048,000 | 財団法人中央温泉研究所には、我が国唯一の温泉科学の民間研究機関として、設立から現在に至るまで全国各地の温泉に関する調査研究を行ってきた実績を有している。かつ、我が国唯一の温泉科学の民間研究機関として温泉に関する各種の専門家を有している。したがって、本業務が実施できる団体は他に無いことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
172 | (財)日本環境衛生センター | フロン等オゾン層影響微量ガス監視調査 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 15,000,000 | 本調査は、大気中の特定フロンを始めとするオゾン層破壊物質の大気中濃度変化の状況及び破壊処理施設におけるフロン類の適正処理の状況を監視することを目的とするものであるが、オゾン層破壊物質の大気中濃度の測定は以下のような性質を持つものである。 1.オゾン層破壊物質は、大気中に極微量にしか存在せず、これらを正確に測 定することは極めて困難である。 2.オゾン層破壊物質の大気中濃度の年間変化は数%であり、他の微量ガスの 大気中濃度の測定方法では、本調査の目的である大気中濃度変化の監視に 必要な精度が得られない。 3.大気中濃度の監視においては、微量濃度の変化を感知するため、同一地点において年間を通して常時測定を行うことが必要であり、現在、xx市において平成3年以降16年間のデータの蓄積を有する。 (財)日本環境衛生センターは、昭和62年度に環境省委託事業として「フロンガス等成層圏オゾン層影響微量ガス監視手法確立調 査」を実施し、以来、上記の特性を有するオゾン層影響微量ガスの測定能力を有する唯一の機関である。現在、国内において同様の測定を行い得る能力を持つ企業・団体は存在しないことから、同様の調査を随意契約によらず実施することとした場合、以下のような方法が考えられる。 1.国が測定機器を開発し、機器の管理・測定を国において実施。 2.国が測定機器を開発し、機器の管理・測定を民間団体に委託して実施。 3.民間団体が測定機器を開発し、国からの委託を受けて管理・測定を実施。 いずれの場合においても、新たに機器を開発し、管理するために追加的な経費が多額に必要となり、同様の調査を現行の委託予算 内によって実施することは不可能である。また、本調査は一年間の常時測定を必要とするが、開発に要する時間を考えるとデータの連続分析は困難となり、データの継続性が失われることとなる。さらに、海外の機関においてデータを分析する可能性については、常時測定によって一年間に分析が必要なサンプル数は4,300点を超えるため、国内において常時サンプルを採取し、海外へ送付することは効率的ではない。このため、本調査の目的を完遂する上では、同センターの既存の分析能力と測定機器を活用して委託調査を実施することが、最も費用効果的に実施可能な方法である。 以上の理由により、本業務の委託相手方として(財)日本環境衛生センターを選定することとしたものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札及び企画競争に移行 (18年度契約から) 一般競争入札及び公募に移行 (19年度契約から) | |
173 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度CDM/JI事業調査(中国における酸性雨対策及びエネルギー起源二酸化炭素排出抑制のためのクリーン開発メカニズム事業フィージビリティー調査) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 40,000,000 | 本委託業務の実施に当たり、「エネルギー起源二酸化炭素排出抑制及び酸性雨対策・黄砂対策のためのクリーン開発メカニズム(C DM)及び共同実施(JI)事業フィージビリティー調査に係るプロジェクト案件」について、日本国内の企業、非営利組織(NPO)等を対象に募集を行ったところ、3件の応募があった。 これらについて、地球温暖化問題のほか酸性雨問題について専門的な知識を有する学識経験者(環境省の「酸性雨対策検討会」に参画している)による審査を行ったところ、財団法人日本環境衛生センターの「中国における酸性雨対策及びエネルギー起源二酸化炭素排出抑制のためのクリーン開発メカニズム事業フィージビリティ調査」が最も評価が高かった。 以上のことから、委託先を財団法人日本環境衛生センターと選定し、平成16年度に本業務を行っており、本年度も本業務を継続して実施し、地球温暖化、酸性雨砂対策の効果及び事業化について検証する。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
174 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度POPsモニタリング等に係るマニュアル等作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月2日 | 13,965,000 | 本業務を完全に遂行するためには、POPsモニタリングにおける試料採取方法、分析方法及び精度管理に関し熟知しているとともに。化学物質環境実態調査における精度管理に関しても熟知していることが不可欠である。(財)日本環境衛生センターは、化学物質環境実態調査において地方自治体研究機関の精度管理調査及び同機関への標準試料の配付を行うなど、化学物質環境実態調査の精度管理に精通しているとともに、「平成16年度環境調査における精度管理手法の確立に係る業務」において種々の検討を行い「化学物質環境実態調査実施の手引き」の作成を行っており、その成果は非常に良好なものであった。本業務におけるマニュアル作成にあっては、「化学物質環境実態調査実施の手引き」作成段階において検討した内容を踏まえて作成していくことが不可欠であり、その蓄積があるのは(財)日本環境衛生センターのみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
175 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度アスベスト含有廃棄物の処理技術調査(変更) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxx千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年2月7日 | 35,175,000 | 行政機関、産業界、学界等の情報ネットワークにより、アスベスト含有廃棄物の抱えるの全国的な情報及び廃棄物の無害化や溶融などの処理全般に係る知見、廃棄物処理技術検証委員会を開催するなど廃棄物に対する高度な知見を有する国内で唯一の機関であるため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
176 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度一般廃棄物処理システム調査検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年1月24日 | 14,700,000 | 一般廃棄物処理事業等調査委託業務に係る成果を全面的に活用可能であり、かつ一般廃棄物処理計画に係る知見を有している唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
177 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度一般廃棄物処理施設管理技術講習会実施業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年2月1日 | 6,993,000 | ダイオキシン類の削減対策に係る知見を有し、過去の講習における成果を活用して全国各地で講習会の開催が可能であること(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
178 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度海面最終処分場閉鎖・廃止基準適用検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月20日 | 19,845,000 | 過去からの継続した業務の知見等、海面最終処分場に関する本事業に要求される機能に即した全国的な最新の技術知見を有する国内で唯一の機関であるため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
179 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度化学物質環境実態調査詳細環境調査対象物質分析に係る水質試料採取等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月12日 | 2,982,000 | 本業務を完全に遂行するためには、各種化学物質の環境調査における精度管理に関する知見を十分蓄積しており、化学物質環境実態調査における精度管理に関しても熟知しているとともに、本業務で対象としている2-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ- tert-ブチルフェノールの分析法を検討していること、及びPOPsをはじめとする環境中化学物質の情報・知見を蓄積し、実測データに対する精度保証・管理状況を的確に評価できる体制が整っていることが不可欠であり、その蓄積があるのは(財)日本環境衛生センターのみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当す る。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
180 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度化学物質要覧調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月5日 | 10,605,000 | 本調査は、化学物質環境実態調査の調査実施及び調査結果評価を支援するための基礎資料取得のための調査であり、化学物質環境実態調査の調査手法、精度管理手法及び評価方法に精通し、かつ情報管理が確実に行える公益性を有する団体であることが不可欠である。化学物質環境実態調査は平成17年度より大幅に拡充し、調査対象物質も大幅に増加しているため、その基礎資料取得の調査である化学物質要覧調査についても、現在大幅な拡充を行っている。化学物質環境実態調査は、初年度に分析法の開発、2年目に分析調査、3年目に調査結果の評価を行う体系となっており、平成17年度から拡充した同調査において、3年間で評価する体系の途 中で現行の請負先を変更した場合には、化学物質環境実態調査全体の精度の低下を招き、国民の信頼を損なうこととなる。以上より、現段階では、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
181 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度環境技術実証モデル事業 (小規模事業場向け有機性排水処理技術分野)実証運営機関としての検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月25日 | 5,187,000 | 本調査の実施に当たっては、平成17年度環境技術実証モデル事業実施要領第2部第3章の2に定められた以下の各要件を満たす ことが必要である。 ①組織・体制(・実証運営機関としての役割を果たす十分な体制、人員が確保されていること。・ 組織間の具体的な役割分担、責任体制が明確であること。・ JISQ9001:2000(ISO9001:2000)「品質マネジメントシステム要求事項」に準拠した品 質管理システムを構築していること。・ 構築した品質管理システムを文書化し実施すること。・ 定期的な内部監査を実施すること。・ 実 証運営業務にかかる記録の保持を実施すること。)、 ②技術的能力(・担当技術分野に関する十分な実績を持つ人員を有しているこ と。・担当技術分野に関する知見を有する十分な人員を有していること。) ③公平性の確保(・実証機関の選定等の各手続きにおいて、実証機関によって情報や対応が異なるおそれがないこと。・実証運営業務で知り得た技術情報等の機密保持手続きが、実証機関等により異なるおそれがないこと。) ④公正性の確保(・特定の実証機関等への助言その他のもののもの行為により、実証運営事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。・実証機関の選定及び実証試験の委託等の各手続きにおいて、特定の実証機関等との利害関係が影響を及ぼすおそれがないこと。・実証機関や実証申請者からの異議申し立て等に対して、適切な処置、記録および是正処置を実施すること。) ⑤経理的基礎(・実証運営機関としての役割を果たす十分な経理的基礎及び財務上の独立性があること。・定期的に会計監査を実施すること。) これを踏まえ、実証運営機関として本業務を行うことができる機関を広く一般から募集し、上記の 要件について評価することにより、本業務を請け負わせる業者の選定を行った結果、上記要件について満たしており、かつ、本業務に 類似した独自の事業(「廃棄物処理技術検証事業」)を実施している経験が評価され、(財)日本環境衛生センターが選定されたため。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
182 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度国内酸性雨モニタリング推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 30,000,000 | 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)においては、参加各国が共通の手法によりモニタリングを行い、その結果を報告することとなっており、各国の取りまとめを行う機関として、国内センターが指定されている。 本業務は、日本の国内センター業務として、信頼できるデータを得るための、国内データの精度保証・精度管理調査の実施、及び平成 16年度に実施した国内の酸性雨モニタリングデータの収集・解析・評価・検証を行うとともに、EANETにおけるモニタリング等による技術的課題の検討を目的とするデータ解析手法等について検討を進めるためのものである。 財団法人日本環境衛生センターは、酸性雨に関するデータ収集・解析・検証に関するものを含め、総合的な調査・研究を行う機関として酸性雨研究センターを設置しており、同センターは、平成12年10月のEANET第2回政府間会合において、日本におけるデータの収集、精度管理、ネットワークセンターへの報告を実施する日本の国内センターとして指定された。 本業務は、EANETにおいて定められた我が国の活動として、国内センターが実施するものであり、同センターを有する(財)日本環境衛生センターにおいて実施する必要がある。 同センターは、EANETで定められている酸性雨モニタリング(酸性沈着モニタリング、土壌・植生モニタリング、及び陸水モニタリング)に関する高度な技術及び知見を有しており、これまでのEANET活動等についても専門的な知識を有している。かつ継続的に国内センターとして精度保証・精度管理調査業務、モニタリングデータ集約業務、及び実質的に調査を担う地方自治体研究機関への支援活動を行っており、以上の実績から、本業務を遂行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
183 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度最終処分場に係る基準のあり方検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月18日 | 12,957,000 | 過去からの継続した業務のデータや知見を把握し、従前の調査結果に基づいた検討行うことが可能であり、最終処分場に係る基準のあり方、方向性等を総合的に検討することができる国内唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
184 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度在日米軍施設・区域(岩国飛行場)ばい煙発生施設環境調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 竹本和彦 千代田区霞ヶ関1-2-2 | 平成17年12月27日 | 2,877,000 | 本調査は、在日米軍施設・区域内という極めて特殊な条件下でばい煙調査を行うものであり、調査結果については日米地位協定に基づく日米合同委員会に報告する義務がある。このため、本調査を実施する測定業者は、①ばい煙発生施設の測定について十分な技術を有し、②米軍施設・区域内のばい煙発生施設に係るばい煙測定に実績があり、かつ、③米軍側から信頼され了解を得られた業者で なければならない。また、本調査はボイラーに加え廃棄物焼却炉を対象として実施するため、ダイオキシン類の測定に係る環境省の受注資格を有していなければならない。 財団法人日本環境衛生センターは、環境衛生に関する調査、研究等を目的として設立された法人であり、①ばい煙発生施設の測定をはじめとした大気関係の測定業務に関して経験が深く国内においても実績を有している。また、同センターは、②昨年度環境省が実施 した在日米軍施設・区域内の廃棄物焼却炉に対する環境調査をはじめとして、過去に在日米軍基地に対する環境調査を受託した実績を有し、③その成果は在日米軍基地からも評価され、信頼を十分に得ていることから、同センターが業務実施することの了解が得られている。さらに、本調査において必要となるダイオキシン類の測定に係る環境省の受注資格を有していることから、本調査は財団法人日本環境衛生センターに委託して実施することが適当である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
185 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度事前回収物品等リサイクル促進手法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月29日 | 15,855,000 | ・シュレッダーダストのサンプリング及び分析手法や、解体業者における事前回収物品の回収手法について検討を行い、ガイドラインの提案を行うことを目的としており、中立的法人が関係者を集めて調査検討をする必要があるため、公益法人であることが必要。 ・委託予定先は、分析が困難なシュレッダーダストについて再現性の高い高度なサンプリング、分析技術を有している唯一の機関である。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
186 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度食品廃棄物リサイクル技術に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年2月9日 | 3,885,000 | 本業務は、食品廃棄物(おから)のリサイクル技術に対する技術実証の手法を活用した支援を、環境技術実証モデル事業による実施可能性を調査することを目的としており、廃棄物の処理・リサイクルの実態やその技術、また技術実証制度の専門的な知見及び環境技術実証モデル事業の参画実績を有することが必要不可欠であり、当法人は、これらの条件を唯一満たす者は、他にないため。(会計法第 29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
187 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度水質汚濁防止に係る対策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月3日 | 4,998,000 | 本業務は、水質汚濁の防止に万全を期すため、検査手法の検討を行い検査マニュアルを作成するものであり、地方自治体の立ち入りマニュアル等非公開情報を扱うため、機密情報の取り扱いについて公平中立且つ確実な取り扱いが可能であり、また、検査時における採水の技術や分析手法に精通しており、さらに、これまで立ち入り検査に関する手法の検討を行った経験を有する必要がある。当団体は、公害防止等に関する調査、研究、分析を行う環境省所管の公益法人であり、分析技術等に精通しており、且つ、昨年度において、工場内における環境汚染防止措置に関する調査並びに立ち入り検査時の措置確認手法の検討を行っているなど、本業務を行うために必要な専門的知見を有している唯一の団体であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
188 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月5日 | 4,126,500 | 本業務においては、前年度業務の継続であり、前年度の成果を基に更なる検討を実施するものであるから。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
189 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度道路粉じん等汚染寄与調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月6日 | 25,935,000 | 本業務は、自動車交通に起因するタイヤ摩耗粉じん、巻き上げ粉じん等の実態を把握し、自動車走行に伴う粒子状物質排出係数の 見直し及び粒子状物質対策の検討に資するため行うもので、大気汚染対策及び自動車環境対策に関する知見と技術力を十分に備 え、調査実績を有していること、粒子状物質に係る大気汚染状況の解析調査について、CMB法による経験実績があり、技術を有していること、熱分離熱分解補正法による炭素分析をはじめ適正な分析が実施できることが必要である。財団法人日本環境衛生センターは、環境保全、環境衛生に関する調査研究を行っているため、大気環境保全に関する調査研究も豊富であり、環境省の業務である有害大気汚染物質モニタリング推進事業(平成10~16年度)を行うなど、有害大気汚染物質をはじめ幅広い物質の分析を実施するための人材・機材等の測定体制を持ち合わせている。さらに粒子状物質に関しても、環境省の業務である「ディーゼル排気微粒子低減対策総合調査(平成9~11年度)」、「微小粒子状物質測定法確立調査(平成9~11年度)」、「微小粒子状物質等曝露影響調査(平成11~16年度)」等を適正に実施してきている。本業務は平成15年度より3箇年計画で調査を行うものとしており、平成15年度においては一般競争入札により(財)日本環境衛生センターと契約を行っている。16年度においては、前年度の調査結果を踏まえて新たにゴム成分分析におけるモノマー値、ダイマー値による比較検討、また、CBMモデルに用いる発生源データの設定、指標成分の選択や、二次生成 粒子の独自評価を行っている。また、熱分離熱分解補正法による炭素分析は、現在米国における標準測定方法となっており、国内における方法による分析はここ数年内に始まったもので、本方式による炭素分析計を所有する機関は少数である。同センターは同分析計を所有し、16年度の本調査においても適正に分析を実施している。17年度は、これまでの調査の取りまとめを行うものであり、調査や データの信頼性の観点から十分な成果とするため、過去の調査との整合性に配慮することが必要である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
190 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度土壌汚染対策技術調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月28日 | 23,289,000 | 本調査は、多大な費用と時間を要する土壌汚染の状況調査や汚染の除去等の措置が無理なく速やかに講じられるよう、より低コスト・低負荷型の土壌汚染調査・対策技術開発を促進することが目的である(法制定時の国会附帯決議事項)。今年度は、PCB汚染土壌の調査技術及び対策技術を公募してヒアリング等により選定し、当該技術の低コスト・低負荷性、安全性及び確実性について検討、技術評価を行うという一連の業務を行う。 本業務の性質上、各企業から公募があった技術を公平・中立・公正な立場から検討、評価しなければならないことから、業務の実施者は公益法人であることが必要である。 本業務を行うために必要な要件は、①処理実証プラントを実際に評価できる豊富な経験をもち、かつ、②当該プラントが実際の環境への影響等を判断するための調査及び分析技術・能力を極めて高度に有する団体であり、この両条件を満たすのは、(財)日本環境衛生センター以外にない。 (財)日本環境衛生センターのプラント経験に関しては、業務としてごみ処理施設精密機能検査を実施しているほか、平成5~13年度の9年間にわたり環境省(庁)から「PCB混入機器等処理推進検討会」の運営委託を受け、新しいPCB処理技術の評価・検証業務を 行っており、我が国におけるPCB処理技術の評価を担った団体である。さらに、同センターは、ダイオキシン類等を自前で分析できる能力を備えていることから、企業から提出されたデータの真偽あるいは正確さを見抜くことができ、また、環境アセスメント業務も行ってお り、技術の低負荷性を正確に評価できる。 (財)日本環境衛生センターには、本件検討の実施に不可欠である専門的知識を有する技術者、すなわちPCB汚染土壌の調査・対策技術に関するプラント経験の豊富な各専門分野の第一人者として次の専門技術者が属しており、本件調査は同センターにしかできないものである。以上のことから、本件調査は(財)日本環境衛生センター以外では実施できないものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
191 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度廃棄物・リサイクル対策技術移転支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月27日 | 5,985,000 | 本業務においては、①途上国支援を目的とした研修実施に関わった経験を有し、途上国のニーズを把握していること ②廃棄物処理に関する研修を実施し、その研修教材を作成する能力を有すること ③地方自治体の廃棄物処理計画等の策定について精通していること ④日本の廃棄物・リサイクル対策の経験について、幅広く詳細な知見や情報を有することが必要で有り、この条件を満たす唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
192 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月8日 | 26,460,000 | 本業務において、廃棄物の広域移動状況調査や循環利用量実態調査においては、これまでの調査データの蓄積、調査方法のノウハウの蓄積が必須であるから。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
193 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)将来発展作業部会開催等に係る補助業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月9日 | 6,489,000 | 東アジア酸性雨ネットワーク(EANET)では、ネットワーク全体の技術的支援を行う機関としてネットワークセンターを指定している。本業務は、EANETにおいて指定を受けたネットワークセンター業務として、将来発展作業部会の準備、実施等を行うものである。 財団法人日本環境衛生センターは、酸性雨に関するデータ収集・解析・検証に関するものを含め、総合的な調査・研究を行う機関として酸性雨研究センターを設置し、同センターは、平成12年10月のEANET第2回政府間会合においてEANETのネットワークセンターとして正式に指定されているところである。 本業務は、EANETのネットワークセンターの業務であるため、同センターに指定されている(財)日本環境衛生センターにおいて実施する必要がある。 同センターは、これまでのEANET活動等についても熟知しているとともに、これまでネットワークセンターとして国際会合の開催・運営を多く経験しており、情報収集や運営について十分な経験を有している。また関連機関や専門家等との情報収集チャンネルを有しているとともに、酸性雨問題に関する専門スタッフを業務に従事させることができる体制を有しており、以上の実績からも、同センターは EANETのネットワークセンターとして関係各国・機関から高い評価を得ているところであり、本業務を遂行できる唯一の機関である。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
194 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度東アジア酸性雨モニタリングネットワーク推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月19日 | 34,965,000 | 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)においては、参加各国における事業実施、データの取りまとめをおこなう国内センターが指定されている。 本業務は、我が国のデータの収集・管理、技術的な支援等を行うネットワークセンター業務、EANET活動としても位置付けられた酸性雨国内モニタリング支援業務等を実施することで、EANET活動の推進に対してあらゆる面から支援することを目的とするものである。 財団法人日本環境衛生センターは、酸性雨に関するデータ収集・解析・検証に関するものを含め、総合的な調査・研究を行う機関として酸性雨研究センターを設置し、同センターは、平成12年10月のEANET第2回政府間会合において、日本におけるデータの収集、精度管理、ネットワークセンターへの報告を実施する日本の国内センターとして指定された。 本業務は、EANETにおける我が国の貢献として国内センターが行うものであり、同センターを有する(財)日本環境衛生センターにおいて実施する必要がある。 同センターは、EANETで定められている酸性雨モニタリング法に関する高度な技術及び知見を有しており、これまでのEANET活動等についても熟知している。かつ継続的にネットワークセンターとして各国データの精度保証・精度管理調査業務、モニタリングデータ集約業務、及び実質的に調査を担う参加各国研究機関への技術支援活動等を行っており、以上の実績からも、同センターはEANETのネットワークセンターとして関係各国・機関から高い評価を得ているところであり、組織としての信頼も高く、本業務を遂行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
195 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度東アジア酸性雨モニタリングネットワーク第7回政府間会合運営等業務推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月9日 | 15,015,000 | 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)では、毎年1回、意思決定機関である政府間会合を開催しているが、本事業は我が国が誘致した第7回政府間会合を実施すること等を目的とする。政府間会合は、国内センターが中心となって準備、実施するものであ る。 財団法人日本環境衛生センターは、酸性雨に関するデータ収集・解析・検証に関するものを含め、総合的な調査・研究を行う機関として酸性雨研究センターを設置し、同センターは、平成12年10月のEANET第2回政府間会合において、日本の国内センターとして指定されている。 本事業は、我が国の国内センターである酸性雨研究センターを有する(財)日本環境衛生センターにおいて実施する必要がある。 同センターは、EANETで定められている酸性雨モニタリング法に関する高度な技術及び知見を有しており、これまでのEANET活動等についても熟知しているとともに、これまで国際会合の開催・運営を多く経験しており、情報収集や運営について十分な経験を有している。また関連機関や専門家等との情報収集チャンネルを有しているとともに、酸性雨問題に関する専門スタッフを業務に従事させることができる体制を有しており、以上の実績からも、組織としての信頼も高く、本業務を遂行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
196 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度微小粒子状物質等曝露影響調査(総合調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 89,460,000 | (1)本業務を実施するに当たって、請負者は次の条件を満足する必要がある。 ①曝露調査及び疫学調査は同一地点を調査対象とするので、着目する健康影響や曝露評価法について相互の理解が必要であるこ と、並びに毒性試験、動物実験等による毒性評価は、疫学調査及び曝露調査と密に連携を図りながら、その試験方法を決定していく必要があることから、微小粒子状物質について、測定法、疫学調査、曝露評価、毒性評価及び健康影響のすべてについての知識を有すること。 ②同業務は平成11年度からの継続業務であり、極めて専門的な知識を必要とする業務の性格上、一貫性のある調査設計等に基づいて行われる必要がある。 (2)財団法人日本環境衛生センターは、平成9年度から11年度の「微小粒子状物質測定法確立調査」を受託しているほか、平成10年度から14年度の「大気環境基準等設定調査」の一環として、ガス状物質及びエアロゾルについて、基礎的な知見の収集・整理を実施し、良好な成果を上げるなど、微小粒子状物質に関する測定法、健康影響等、あらゆる面で豊富な知識を有している。また、(財)日本環境衛生センターは、平成11年度から平成16年度にかけて継続的に本業務を受託するとともに、良好で信頼のおける成果を上げており、本調査を行う的確な能力を有していると言える。 (3)以上の理由により、(財)日本環境衛生センターは上記の条件を備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
197 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度有害廃棄物越境移動対策調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月29日 | 11,970,000 | 本調査に必要なデータベースの整備を行い、内容を把握している唯一の機関であり、バーゼル条約に係る知見を有し、前年度以前の当該事業の成果、検討の経緯等を反映して事業の遂行が行えること | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
198 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度ダイオキシン類生物検定法等簡易測定法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 22,890,000 | 本調査は、ダイオキシン類の簡易測定法について、従来の公定法を補完する方法として導入するにあたり、簡易測定法の実証実験を行うとともに、各分析機関の簡易測定法に係る技術認定のあり方等の検討を行うため、ダイオキシン類の測定方法の確立当時からの公定法による測定・実証実験に関し蓄積された豊富なデータを有し、且つ、簡易測定法に関する測定技術に関する業務実績を有し、更にダイオキシン類測定に係る専門技術者を多数擁し、これまでの検討経緯を把握しているとともに、利害関係にとらわれず、簡易測定法の技術を客観的に評価する必要がある。(財)日本環境衛生センターは、公定法による測定・実証実験に関する豊富なデータを有し、簡易測定法に関する専門技術者も擁しているとともに、過去にダイオキシン類簡易測定マニュアル等をとりまとめた業務実績を有していると共に、過去に簡易測定法の検討の際、中立機関として応募技術の実証試験を行い検討経緯を把握しており、分析機関において簡易測定法の技術を客観的に評価できる唯一の法人であるため、本調査を執行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
199 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度一般廃棄物処理事業等調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月28日 | 6,101,000 | 一般廃棄物の処理に関する専門的知見を有し、かつ前年度以前の当該事業の成果を反映して事業の遂行が行えること。また、本調査は、平成9年度から同法人に委託しており、過去の調査結果と整合性を図るとともに全国数千単位の大量のデータ集計を短期間で行う必要があり、廃棄物処理に関する技術・制度の高度な知見、市町村へのデータ確認・訂正等のデータ処理に相当のノウハウが必要となるため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (118年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
200 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度化学工場における環境汚染防止措置検討等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月18日 | 4,998,000 | Ⅰ.本請負業務は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第49号)により、化学物質の環境中への放出可能性に着目した審査制度が導入されたことを受け、その申出書に添付された環境中への放出可能性に係る情報等を、前年度に引き続いて整理するものである。 また、環境省設置法の一部を改正する法律により、地方環境事務所長に化審法第33条に基づく立入検査の権限を委任したことを受け、各地方環境事務所において適切かつ公平な立入検査を行うための詳細かつ分かりやすい手引きを作成する。 さらに、審査等業務を効率化する観点から平成16年度の本業務で編集した化審法法令集について、新たに変更された箇所を修正し、最新の情報を反映する。 これらの業務を行うには、以下の条件を満たすことが必須である。 ①化学物質の物理化学性状等について十分な知見を有していること。 ②化学工場の化学物質の製造工程や環境汚染防止施設・技術について優れた知見を有し、立入検査による情報収集を行う能力及びノウハウを有していること。 Ⅱ.(財)日本環境衛生センターは、 ①化学物質の物理化学性状等については、環境省より化学物質要覧作成業務を平成13年度から平成16年度まで継続して実施す るなど、十分な知見を有し、その成果が本手引きの検討に反映でき、その調査に係る経費が削減できる。また、②工場における有害化学物質の発生源及び周辺環境調査について、環境省(庁)より「有害大気汚染物質排出実態調査」を平成10年度から平成15年度まで 継続して実施しており、各種実測データを基に汚染防止技術の評価ができるとともに、その実績は立入検査時の手順等を検討する上でも有効である。また、前年度の同業務においても化学工場の工程や汚染防止技術について情報収集及び検討した実績があり、今年度の業務においてもその成果を全面的に活用しなければ実施は不可能である。また、前年度の同業務において、化審法法令集等を作成したことから、編集等に係る経費を節減することができるため、経済的である。 よって、(財)日本環境衛生センターは、Ⅰに掲げる条件を全て満たしている。 以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項の規定に該当する。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
201 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度化学物質環境実態調査における精度管理等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月2日 | 19,950,000 | 本業務は化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査の結果の精度を保つための調査である。初期環境調査及び詳細環境調査については、各調査地点の分析機関が異なるため、統一的な精度管理を行わないと調査の精度を保つことが困難であり、精度管理を実施する機関は毎年同じ機関でなければ、年ごとの調査結果にバラツキが生じ、結果として調査全体の精度及び信頼性を著しく損なうおそれがある。また、初期環境調査及び詳細環境調査の調査結果について、統一的な精度管理を行うためには、同調査の分析業務を行っていない第三者が客観的に精度管理調査を行う必要がある。精度管理調査をプログラムとして機能させるためには、「改善の必要性の検討」「改善」「改善効果の確認」といったPDCAサイクルをまわすため、1ターム最低3年間を必要とする。よって、平成1 7年度からスタートした現行の業務の体制は、平成19年度までの3年間維持する必要がある。以上より、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行(19年度の精度管理プログ ラム終了後20年度から) | |
202 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度花粉観測システム検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月22日 | 1,953,000 | 本業務は、新規に設置する花粉自動計測器の評価、配置場所、花粉観測システムの評価をするため客観的立場で議論等を実施するものであり、本業務を遂行するには、大気汚染物質(浮遊粉じん、微小粒子状物質)の性質に熟知していなければならない。また、花粉を含めた微小粒子を測定出来る機関である必要があるとともに、大気環境保全に関する調査研究の経験、環境測定装置、花粉自動測定装置の原理及び構造等の知識を豊富に有する必要がある。 財団法人日本環境衛生センターは、大気汚染物質(浮遊粉じん、微小粒子状物質)に関する調査・検討業務を環境省から請け負っており、大気汚染物質(浮遊粉じん、微小粒子状物質)の性質に熟知している。また、同法人は、環境保全、環境衛生に関する調査研究を行っており、大気環境保全に関する調査研究の経験、環境測定装置の原理及び構造等の知識も豊富であり、かつ、これらの知識を有する人材を多数持ち合わせている。また、微小粒子計測器の研究・開発を行っており、花粉を含めた微小粒子の測定装置について原 理及び構造等の知識を豊富に有しており、微小粒子を測定出来る機関である。なお、14年度~16年度においても花粉観測システム の検討業務を行っており、良好な結果が得られているところである。 このことから、(財)日本環境衛生センターはこの条件を満たす唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
203 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度環境科学セミナー開催・運営業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月15日 | 6,888,000 | 本業務を完全に遂行するためには、公益性及び中立性を有する機関であり、かつ、化学物質環境実態調査及び本セミナーの内容を詳細に把握していることが不可欠であり、その蓄積があるのは(財)日本環境衛生センターのみが該当する。 以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
204 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度環境測定分析統一精度管理調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 37,905,000 | 本調査は、我が国の環境測定分析について統一的な信頼性の確保及び精度の向上等を目的として、地方公共団体・民間を含めた広範囲にわたって実施する調査であることから、実施にあたっては公平・中立的な機関(公益法人)であることが求められる。すなわち、本事業を民間機関に請け負わせるとなると、競合関係にある企業が、他の企業の分析データを持ち、各機関の分析能力等の比較・評価が可能となるため、他の参加企業に不利益をもたらす可能性がある。また、分析データを民間企業がとりまとめるとなると、参加各企業が懸念し、本調査への参加を拒む可能性が高く、このことは、本調査の目的から離れてしまうことになってしまう。 また、本調査には、環境測定分析に一定水準以上の技術を有し、かつ分析結果を解析・評価する能力があることが求められる。さらに、本調査について継続的に関与しており、本調査に関する過去からの知見が蓄積されていることが求められるものである。 (財)日本環境衛生センターは、環境測定分析に関する優秀な人材を多く擁するとともに、ガスクロマトグラフ質量分析計、蛍光X線分析装置等の最新の高度分析機器を有し、多種多様な分析を行うことができる能力を有しているとともに、大気、水質、土壌等の広範囲にわたる環境分析全般に関する精度管理に携わっている我が国唯一の公益法人である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
205 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度東アジアPOPsモニタリング調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月7日 | 20,580,000 | 本業務は、東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催し、同ワークショップでサンプリングポイントとされた東アジア地域に赴き、 将来同地域の技師が独自に試料採取を行うことが出来るように、現地技師に試料採取方法を教授しながら、同地域のデータを得ることが必要とされている。試料採取方法等を現地指導するためには、試料採取及び分析に係る知見に加え、現地の協力機関の状況、現地の地理、気象、電力事情、通関手続き等、特別の知識と経験が必要とされる。(財)日本環境衛生センターは、JICAのPOPsモニタリングの技術移転の技術指導員として東アジア諸国の研究機関に強固なネットワークをもつ塩崎卓哉氏を擁しており、同氏の知識、経験及びネットワークを活用しなければ、本業務の遂行は不可能である。以上より、現時点では、他の者では本業務を行うことが不可能であ り、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
206 | (財)日本環境衛生センター | 平成17年度有害大気汚染物質モニタリング推進事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省環境管理局長 小林光 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 14,000,000 | 本業務は、有害大気汚染物質の大気汚染状況を把握するために必要な測定方法の検討等を実施する業務であり、本業務を遂行す るためには、①極微量の有害大気汚染物質を対象として採取法と分析法の組み合わせにより効率よく迅速に測定できる方法を開発す ること、対象となる多種の物質をできるだけ同時に分析する手法の開発が求められており、測定方法の検討には高度かつ実測経験を 踏まえた知識を有することが必要である。②優先取組物質の測定分析の実績及びデータの蓄積を有し、更に、データについて精度管理を含めた評価ができる体制が整っていてこれまでの成果を全面的に活用できることが必要である。 財団法人日本環境衛生センターは、環境保全、環境衛生に関する調査研究を行っているため、大気環境保全に関する調査研究の経験も豊富であり、有害大気汚染物質についても、優先取組物質に限らず幅広い物質の測定方法に係る検討を実施するための人材・機材等の体制及び実績を持ち合わせている。①については、平成16年度に環境省請負「化学物質環境試料(大気)分析調査」及び「化学物質環境汚染実態調査に係る室内空気等業務」等を実施し、継続的に空気中の化学物質の採取法及び分析法を検討し成果を得ている。また、平成16年度までの環境省の委託業務である有害大気汚染物質モニタリング推進事業においても本目的に係る実績をあげており、平成17年度においては、これまでの経験、ノウハウにより、効率的に業務を実施することができる。②については、過去に6種の測定法マニュアルの作成に従事し、作成時の検討内容、仮題についての情報を既に有しているため見直しに関しては効率よく実施できるとともに、平成16年度に環境省請負「環境調査における精度管理手法確立に係る業務」、「環境測定分析統一精度管理調査」を継続的に実施しており精度管理の観点からもマニュアルの見直しに反映できる。 以上の理由により、当該法人は、本事業の委託先に適している。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
207 | (財)日本環境整備教育センター | 平成17年度汚水処理施設の効率的整備促進に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月22日 | 22,890,000 | 当該法人は今日まで約40年間にわたり、我が国で唯一の浄化槽に関する教育・調査研究機関である。また、6名の浄化槽に関しての工学博士が所属し、調査研究等に必要な組織・人材を有しており浄化槽に関する学識に関しては他の法人と並び得ない。さらに、浄化槽は、設計、製造、工事、保守点検、清掃並びに法定検査の多業種にわたるが、これら各業種それぞれの関係団体及び行政機関等に対する専門的な技術指導、調査研究を実施するとともに消費者に対する啓発事業等に積極的に関与してきている。これらの永年にわ たる実績からも公益法人としての公共性と中立性の立場を有している。同法人はこの点においても唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
208 | (財)日本環境整備教育センター | 平成17年度浄化槽維持管理の効率的手法調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月26日 | 7,980,000 | 浄化槽における調査研究分野において我が国随一の機関であり、既往データや研究等を公範囲から収集・整理でき、浄化槽に関する総合的かつ高度な技術力を用いて実証的調査の結果を的確かつ客観的に分析できるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
209 | (財)日本環境整備教育センター | 平成17年度浄化槽整備促進のための 「トップセミナー」の開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月28日 | 28,980,000 | 開催地の特性を踏まえた汚水処理施設整備全般にわたる知見を有し、かつ浄化槽に関する高度な知見を有した専門家の派遣し整備手法の提案が行えること(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
210 | (財)日本環境整備教育センター | 平成17年度単独処理浄化槽対策調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月28日 | 4,032,000 | 当該法人は今日まで約40年間にわたり、我が国で唯一の浄化槽に関する教育・調査研究機関である。また、6名の浄化槽に関しての工学博士が所属し、調査研究等に必要な組織・人材を有しており浄化槽に関する学識に関しては他の法人と並び得ない。さらに、浄化槽は、設計、製造、工事、保守点検、清掃並びに法定検査の多業種にわたるが、これら各業種それぞれの関係団体及び行政機関等に対する専門的な技術指導、調査研究を実施するとともに消費者に対する啓発事業等に積極的に関与してきている。これらの永年にわたる実績からも公益法人としての公共性と中立性の立場を有している。同法人はこの点においても唯一の団体である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
211 | (財)日本環境整備教育センター | 平成17年度普及啓発のための浄化槽の整備効果に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月28日 | 30,030,000 | 浄化槽における調査研究分野において我が国随一の機関であり、既往データや研究等を公範囲から収集・整理でき、浄化槽に関する総合的かつ高度な技術力を用いて実証的調査の結果を的確かつ客観的に分析できるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
212 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成17年度医薬品廃棄物等取扱方法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月1日 | 4,935,000 | 廃棄物処理法に定める感染性廃棄物の管理責任者資格の講習会を開催する団体として全国都道府県及び日本医師会の了承を得て いる唯一の団体であり、医療廃棄物の処理基準を検討するに当たり、医療機関、医療メーカー、自治体、処理業者等関係者と中立的な立場で関わることができる唯一の団体。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
213 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成17年度産業廃棄物処理業者台帳等更新事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月25日 | 6,457,500 | 過去からの継続した業務のデータや知見を持ち、産業廃棄物情報システムの設計開発から携わっており、システム体系及びデータ整備に必要な留意事項の把握し、また、各自治体が行う廃棄物処理の実態を十分に把握しており、中立的な立場で業務が遂行できる国内唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
214 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成17年度産業廃棄物処理施設状況調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 6,985,000 | 過去からの継続した業務のデータを利用し、その整理解析手法について数年間の整合性を取ることが可能であり、各自治体が行う廃 棄物処理の事態を十分に承知しており、多数の業種に関する情報に対して中立的な立場で業務が遂行できる国内で唯一の機関であるため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
215 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成17年度産業廃棄物対策研修カリキュラム作成等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月18日 | 13,000,000 | 廃棄物処理関して精通し、かつ情報を常に整理しておりテキスト作成等においてその情報を活用している。また、テキスト作成及び講習会の実施実績があり、テキスト作成、講師の選定を容易に行える機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
216 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成17年度産業廃棄物排出処理状況等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 7,985,000 | 過去からの継続した業務のデータを利用し、その整理解析手法について数年間の整合性を取ることが可能であり、各自治体が行う廃 棄物処理の事態を十分に承知しており、多数の業種に関する情報に対して中立的な立場で業務が遂行できる国内で唯一の機関であるため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
217 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成17年度電子マニュフェスト普及促進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月29日 | 149,100,000 | 廃棄物処理法第13条の2により電子マニフェストシステムの運営を行う情報処理センターとして指定され、法第13条の3に規定された 電子マニフェストの運用、管理、その他付帯する業務を実施する唯一の機関であり、システムを熟知しているのはもちろん、電子マニ フェストのメリットや使用方法についても精通している唯一の機関である。普及啓発を進めるにあたっては、電子マニフェストの仕組みを熟知した運営主体が行うことが最も効率的であることに加え、普及促進事業において、電子マニフェスト使用者のインセンティブとなる都道府県等への廃棄物処理情報の報告を簡素化する仕組みの導入を各方面から要望され、導入に向けて検討しているところであるが、これを実施できるのは当財団のみである。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
218 | (財)日本鳥類保護連盟 | ガンカモ科鳥類の生息調査報告書作成等業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1 | 平成17年10月3日 | 1,562,000 | 本業務の元となるガンカモ科調査について都道府県に協力しているとともに同種の鳥類系調査において取りまとめ業務を数多く実施した実績がある。また本業務を昭和63年度より実施していることから、業務内容を熟知した同者以外に本業務を実施することは不可能であり会計法第29条の3第4項に該当 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
219 | (財)日本鳥類保護連盟 | シマフクロウ保護増殖事業(給餌事業) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所長 星野一昭(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年9月16日 | 5,827,500 | シマフクロウの生息・生態等に精通し、給餌に関する技術を有することが必要不可欠であり同団体が唯一実施可能なため。(会計法第 29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
220 | (財)日本鳥類保護連盟 | シマフクロウ保護増殖事業(生息状況調査及び標識調査) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所長 星野一昭(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年5月9日 | 1,627,500 | シマフクロウの生息・生態等に精通し標識調査の高度かつ安全な技術が必要不可欠であり同団体が唯一実施可能なため。(会計法第 29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
221 | (財)日本鳥類保護連盟 | シマフクロウ保護増殖事業(初田牛監視業務) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所長 星野一昭(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年4月1日 | 1,293,600 | シマフクロウの生息状況・生態及び初田牛地区の自然環境に通じていることが必要不可欠であり同団体が唯一実施可能なため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
222 | (財)日本鳥類保護連盟 | シマフクロウ保護増殖事業(日高山系生息状況調査)(~18.3.20) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局西北海道地区自然保護事務所長青山銀三 札幌市中央区大通西10丁目 | 平成17年5月31日 | 2,599,800 | 当財団には、従来からシマフクロウの保護増殖事業に関する業務を実施してきた経験とシマフクロウに精通した研究者を有している唯一の団体。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
223 | (財)日本鳥類保護連盟 | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(ガンカモ類調査) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1 | 平成17年7月1日 | 13,500,000 | 本業務は、保護区を含む全国各地の重要生態系地域モニタリングサイトにおいてガンカモ類調査を継続的に実施するものであり、多数のレッドリスト(RL)掲載種を含む野生生物の種の同定、生息・生育情報の収集・分析に係る高度な専門性、中立性及び全国的実施体制が要求される。(財)日本鳥類保護連盟は、営利を目的としない公益団体であり、ガンカモ類調査に関する高い専門性を有る研究員を擁しているほか、全国にガンカモ類に関する高度な知見及び専門性を有する調査員による現地調査体制を有しており、本分野に関し、全国統一的手法による信頼性及び精度の高いモニタリングデータの収集を行いうる唯一の団体である。したがって、同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
224 | (財)日本鳥類保護連盟 | タンチョウ保護増殖事業(越冬地分散候補地環境調査等業務) | 支出負担行為担当官北海道地方環境事務所総務課長 髙橋宏志 (北海道札幌市中央区北1条西1 0丁目1番地) | 平成17年10月24日 | 1,365,000 | 国内希少種であるタンチョウの営巣地となりうる地点の環境調査を実施するもので未公表データを扱うため、事業当初からデータを蓄積している同団体が唯一実施可能なため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
225 | (財)日本鳥類保護連盟 | タンチョウ保護増殖事業(繁殖状況調査業務) | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所長 星野一昭(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年5月11日 | 3,843,000 | 国内希少種であるタンチョウの営巣地マップなどを作成する業務で未公表データを扱うため、事業当初からデータを蓄積している同団体が唯一実施可能なため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
226 | (財)日本鳥類保護連盟 | 塘路湖エコミュージアムセンター清掃等監管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北海道地区自然保護事務所長 星野一昭(北海道釧路市幸町10-3) | 平成17年4月1日 | 1,252,650 | 釧路市、釧路町など地域の多様な主体とともにビジターセンターの運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度以降から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
227 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度西表国立公園における外来鳥獣対策調査 | 分任契約担当官那覇自然環境事務所長 池田善一 沖縄県那覇市山下町5-21沖縄通関社ビル 4階 | 平成17年10月3日 | 1,500,000 | 外来鳥獣全般の移入・定着状況等に関する全国調査を行っている唯一の機関であり、西表国立公園における移入鳥獣について知識及び経験を有している唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
228 | (財)日本鳥類保護連盟 | ワシミミズク生態及び生息状況調査業務(~18.3.25) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局西北海道地区自然保護事務所長青山銀三 札幌市中央区大通西10丁目 | 平成17年5月23日 | 2,399,985 | 本事業はワシミミズクの生息調査及び専門家による検討会の運営を行うものであるが、ワシミミズクの生息は国内で一つがいが確認されているのみで、その生息を保ち繁殖につなげるためには環境の改変や人為影響を極力排除するとともに、生息地や生態に係る情報は厳に取扱い、秘匿性を保つ必要がある。このことはワシミミズクの調査を継続的に実施している研究者からも強く要望されていることであり、現場に張り付いている研究者の協力が得られなくなれば保護増殖事業の実施は不可能となる。また、カメラマン等の立入等に伴う生息環境悪化の防止、興味本位で捕獲を試みるなどの犯罪の防止といった観点からも生息情報の秘匿は不可欠な条件である。万一、本事業を一般競争入札に付することとなれば、業務価格の積算上必要な情報として生息地を明らかにしなければならないほか、調査実施時期と調査内容を明記することで生態に関する情報を広く公開することとなる。これは、ワシミミズクの生息にとって極めて危険 なことであるため、本事業は、研究者から信頼を得ている者と随意契約を結ぶ必要がある。財団法人日本鳥類保護連盟は、継続的に本事業を実施しているため過去のデータ等の蓄積があり、研究者以外ではワシミミズクの詳細な生息情報を有する唯一の者である。今までに情報を他者に漏らすようなことは全くなく、ワシミミズクの研究者からも信頼を得ていることから、前述の条件を保った上で保護増殖事業を請け負えるのは同法人以外にない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
229 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度イヌワシ・クマタカ保護指針策定調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月27日 | 18,000,000 | 本事業は、猛禽類各種のうち絶滅のおそれが高く、近年、繁殖成功率の低下が指摘されているイヌワシ・クマタカにおいて繁殖状況等モニタリングの実施、繁殖阻害要因の除去や生息環境整備の検討及び過去の保護方策事例の検証を行い、保護指針の作成を行うものであり、専門的な知識や経験を有すること等が必要となるが、この能力を持っている業者は財団法人日本鳥類保護連盟以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
230 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度コアジサシ等定点調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月28日 | 1,800,000 | 本業務は、コアジサシ、シロチドリ及びコチドリの繁殖状況等について所要の調査を行うことを目的としている。本業務を適正に実施するためには、当該鳥類の生態の専門家が必要であり、また、これまでの調査結果等を熟知している必要がある。(財)日本鳥類保護連盟は、当該鳥類の専門家を有しており、また、これまで当該調査を適正に継続して実施してきた実績もあることから、当該事業を実施できる団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
231 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度希少野生動植物種増殖事業(イヌワシ) | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年12月1日 | 3,000,000 | 本業務はイヌワシの保護増殖事業を行うものである。本業務を実施するに当たりイヌワシについての専門的知識及び情報等を有していることが必要要件であり、これらの条件を満たし事業を実施できる団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
232 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度全国野鳥保護のつどい及び全国野生生物保護実績発表大会 実施業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月12日 | 24,990,000 | 愛鳥週間(バードウィーク)の期間中に開催される「全国野鳥保護のつどい」は、昭和22年4月の第1回目より(財)日本鳥類保護連 盟」が主催している。また、(財)日本鳥類保護連盟総裁である常陸宮殿下が毎回ご臨席をされており、これまでの歴史的な背景や経緯を踏まえた場合、このような、皇室を式典の代表とする格式と伝統のある行事について、(財)日本鳥類保護連盟以外の民間事業者等が事業の主体となることでは、その準備等に際しての情報管理が最大の留意事項となっている当該事業は実現し得ないと思料される。また、既に40回を数える「野生生物保護実績発表大会」は、環境庁発足以前の昭和41年から同連盟が行っている「野生鳥獣保護実績 発表大会」が起源となっており、地方公共団体の協力のもとで実施される歴史のある事業でもあることから(財)日本鳥類保護連盟以外の民間事業者等が事業の主体となることでは、実現し得ないと思料される。このことから、競争を許さないため会計法第29条の3第4項に該当する | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
233 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度日中トキ生息保護協力事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 15,330,000 | 本事業は、トキの保護に関する日中協力の一環として、中国における野生個体群の保護・回復、生息環境の保護管理・整備、人工飼育繁殖個体群の育成及び野生復帰等を友好的に進めるものである。 平成12年10月に森総理と朱鎔基中国国務員総理との首脳会談 の成果として取りまとめられた「日中共同トキ保護計画」には、「5.日中トキ保護協力の円滑な実施のための措置」の項目が定められており、これを実現するために、専門家や技術者の定期的な交流及び情報共有などのほかトキ個体の交換の円滑化等の具体的事業を 実施しているところであるが、従前より(財)日本鳥類保護連盟が、中国側の信頼と協力関係を構築しつつ、主体となって行ってきている等、(財)日本類保護連盟は野鳥保護に関して、最も古い歴史と伝統に裏付けられた豊富な経験に基づき、中国側との信頼と協力関係を構築している唯一の団体である。 トキの保護増殖事業が円滑に推進していくためには、中国の信頼と協力は不可欠であり、そのためには、常日頃からの技術交流や専門家の交流等のこれまでの経験と実績等を持つ(財)日本鳥類保護連盟以外の他の団体が当該事業に関わることでは実現し得ないと思料される。 以上のことから、当該事業は、国際約束に基づき毎年継続して実施してきており、中国側との信頼を維持しながら実施していくことが必要であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (18年度契約から) | |
234 | (財)日本鳥類保護連盟 | 平成17年度猛禽類の鉛中毒事故実態調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月24日 | 2,940,000 | 本事業は、本州以南の猛禽類の鉛中毒事故の実態を把握するため、各都道府県において保護収容されている個体を検体として血液などに含まれている鉛濃度分析を行うとともに傷病鳥獣として保護された猛禽類の個体数調査や鉛中毒事例のアンケート調査をおこなうものであり、専門的な知識と豊富な研究経験に基づいた科学的分析能力を有すること等が必要である。(財)日本鳥類保護連盟は、猛禽類の生態等に詳しい専門家を有しており、また中毒死の特定等の分析能力も併せて有している。このことから、本事業を適正に行える業者は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
235 | (財)日本鳥類保護連盟釧路支部 | 平成17年度自然と人の共存のための湿原生態系保全および湿原から農用地までの総合的管理手法の確立に関する研究委託業務(一括計上) | 支出負担行為担当官環境省自然環境局長 東京都千代田区霞が関1-2- 2 | 平成17年7月1日 | 10,965,000 | 当該経費は環境省設置法第4条第3号の規定に基づき、関係行政機関の試験研究機関等が実施する公害の防止並びに自然環境の保護及び整備に関する試験研究費を環境省が一括計上し、その配分を行うものとされており、本業務に係る研究課題に付いては、応募のあった課題の中から、外部専門家からなる総合研究開発推進会議の評価に基づき、課題の選定及び平成17年度の当該経費の配分の策定が行われたものである。本業務は、多くの申請課題について公平かつ公正な手続の下事前に審査した結果、(財)日本鳥類保護連盟釧路支部が実施することを前提として高い評価を受け選定されたものであることから、(財)日本鳥類保護連盟釧路支部以外で実施することはできない。このため、会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
236 | (財)日本野鳥の会 | オオクチバス等防除モデル事業(片野鴨池) | 分任支出負担行為担当官 環境省中部地区自然保護事務所長上原裕雄 (長野県松本市安曇124-9) | 平成17年9月20日 | 2,000,000 | 本業務は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づき、片野鴨池に生息しているオオクチバス等の防除実施計画を策定することを目的としいる。当該請負団体は、国内の湖沼に野鳥の会のサンクチェアリを設置し、調査研究や人材育成の拠点として活動を行っており、国内外に野生生物研究者・専門家、学会、関係団体等のネットワークを構築してきている。片野鴨池の鴨池観察館に解説・指導者を常駐させ、片野鴨池の生物の生息状況調査や情報収集を行っている。こうした団体は他に見受けられないため、他に競争させる余地がなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
237 | (財)日本野鳥の会 | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(陸生鳥類調査) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1 | 平成17年4月1日 | 20,000,000 | 本業務は、保護区を含む全国各地の重要生態系地域モニタリングサイトにおいて草原・森林性の鳥類調査を継続的に実施するものであり、多数のレッドリスト(RL)掲載種を含む野生生物の種の同定、生息・生育情報の収集・分析に係る高度な専門性、中立性及び全国的実施体制が要求される。(財)日本野鳥の会は、営利を目的としない公益団体であり、陸生鳥類調査に関する高い専門性を有する研究員を擁しているほか、全国各地において陸生鳥類に関する高度な知見及び専門性を有する調査員による現地調査体制を有してお り、本分野に関し、全国統一的手法による信頼性及び精度の高いモニタリングデータの収集を行いうる唯一の団体である。したがって、同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
238 | (財)日本野鳥の会 | 平成17年度ツル類分散化等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月29日 | 1,995,000 | 本事業は、マナヅル、ナベツルなどのツル類が鹿児島県出水地域に集中して飛来・越冬しており、伝染病の発生等による種の絶滅の 器具や農業被害が懸念されていることから、ツル類の分散化を促進するものであり、本事業実施においては、各地における飛来情報の収集、飛来地の環境条件等を今後の越冬誘致活動の基礎資料として分散化についての検討が必要があることからツルの生態に熟知した者の対応が可能であること並びに関係省庁及び都道府県等とのネットワークや連携を有していることが必要である。(財)日本野鳥の会は野鳥の生態に熟知した専門家を多数有しており、また、全国の支部等による関係省庁や都道府県とのネットワーク等も強力なものとなっている。このため、本業務を適正に実施できる業者は、他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
239 | (財)日本野鳥の会 | 平成17年度アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略推進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月9日 | 15,960,000 | 本事業は、2001年より開始された第Ⅱ期アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略及び戦略に基づくシギチドリ類、ツル類、ガンカモ類の需要生息地ネットワークの活動推進を図るものであり、本事業実施においては、国内の渡り性水鳥及びその生息地の保護管理、調査、普及啓発等に関する専門的な知見、技術、経験及びアジア太平洋地域における渡り鳥及び生息地の保全に関する関係機関等の動向、国際協力の枠組み等について高度な知見、専門性を必要とするが、この能力を持っている業者は(財)日本野鳥の会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
240 | (財)日本野鳥の会 | 平成17年度東南アジアにおける湿地管理促進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月21日 | 5,796,000 | 本事業は、東南アジア地域における湿地管理の従事者及び指導者を対象とする人材育成を通じて、アジア・太平洋地域における湿地の保全、管理能力の向上に資することを目的とし、研修会を開催するとともに、本年11月にウガンダで開催されるラムサール条約第9 回締約国会議において、本事業のこれまでの成果を世界各国の関係者に発信するものであり、本事業実施においては、湿地生態系及び湿地管理についての調査・研究等に関する知見、技術並びに研修会における企画、実績があるとともに、前年度までの成果を進展させるものであるが、この能力を持っている業者は、(財)日本野鳥の会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
241 | (財)日本野鳥の会 | 平成17年度日中クロツラヘラサギ共同調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 1,680,000 | 本事業は、世界的にも希少なクロツラヘラサギを対象とし、生息地を有するアジア各国の専門家と連携を図りつつ、「第Ⅱ期アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」で策定されたクロツラヘラサギ保全行動計画(案)を作成することにより、クロツラヘラサギ及びその生 息地の保全に資することを目的とするものであり、本事業実施においては、海外における鳥類の調査・研究等の実績、特にクロツラヘラサギなど、大型の水鳥についての専門的知識、知見を有するとともにアジア地域における鳥類研究者や政府関係者、NGO等との協力体制を有していることを必要とするが、この能力を持っている業者は、(財)日本野鳥の会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
242 | (財)日本野鳥の会 | 平成17年度日中クロツラヘラサギ共同調査(保全行動計画(案)作成) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月28日 | 2,982,000 | 本事業は、世界的にも希少なクロツラヘラサギを対象とし、生息地を有するアジア各国の専門家と連携を図りつつ、「第Ⅱ期アジア・太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」で策定されたクロツラヘラサギ保全行動計画(案)を作成することにより、クロツラヘラサギ及びその生 息地の保全に資することを目的とするものであり、本事業実施においては、海外における鳥類の調査・研究等の実績、特にクロツラヘラサギなど、大型の水鳥についての専門的知識、知見を有するとともにアジア地域における鳥類研究者や政府関係者、NGO等との協力体制を有していることを必要とするが、この能力を持っている業者は、(財)日本野鳥の会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
243 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度愛知万博における環境教育・環境学習の啓発業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 27,426,000 | 本業務については愛知万博における環境教育、環境学習の啓発の知見が必要となるが、この知見を有するものは(社)日本環境教育フォーラム以外に無く競争を許さないことから会計法第29条の3の第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
244 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度環境体験学習上級指導者等育成方策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月12日 | 8,000,000 | 本業務については、環境教育・環境学習に関する知見、環境学習を行っている民間団体の活動内容、指導者育成の知見及び各省庁が行っている環境体験学習に関する知見が必要であるが、このような知見、実績を有するものは(社)日本環境フォーラム以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
245 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度日中韓環境教育ワークショップ及びシンポジウム開催事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月9日 | 3,990,000 | 本事業は、韓国(ソウル)で開催される第6回日中韓環境教育ワークショップ及び公開シンポジウムに、日本から環境教育の専門家を出席させ、我が国の知見を積極的に提供するとともに、中国及び韓国との環境教育に関する情報交換を通じて、日中韓の環境教育ネットワークの構築、ひいては環境共同体意識の向上に資することを目的とする。 本業務の遂行にあたっては以下の能力が必要である。 (1)国内、国外で実践されている環境学習にかかる情報(専門家の情報含む)を把握している、または情報収集の能力がある。 (2)国際会議における開催運営、議事の設定・調整等の能力がある。 (3)環境教育を目的として活動しているNGO、研究者等の情報を有している。 (4)中国、韓国との連絡調整能力を有している。 (社)日本環境教育フォーラムは、環境教育に関する情報の提供、知識の普及啓発を行うとともに、環境教育に関する個人・団体間の交流、調査研究及び指導者の育成等を支援することにより内外の環境教育に寄与し、もって広く国民の中に環境保全の健全な思想を育むことを目的として、社団法人化された団体である。 環境教育については豊富な知見と経験を有しており、環境省をはじめ民間企業からも環境学習にかかる事業を受託し、また環境教育に関する自主事業を実施している。開発途上国環境教育支援事業を受託し国外の環境教育現場の情報収集の実績があり、本団体は豊富な情報と情報収集能力を有し、また国際会議の開催能力も有している。 さらに本団体には他省庁の環境学習にかかる検討会等に参画する者が多いこと、また全国各地の環境教育関係団体や研究者を会員として有することから、中央のみならず地方の情報についてもその収集能力は極めて優れている。 また、本団体は、上記の業務を通じて、また地球環境基金による日中韓の環境教育活動を中韓のフォーカルポイントと実施していることから、中韓両国との連絡調整能力が高い。 以上の理由から、本業務を実施する能力を有している唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
246 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度「自然とふれあうみどりの日」行事開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月5日 | 5,460,000 | 本行事の意義及び自然系の環境学習・野外活動プログラムを熟知しその実践能力があること、自然保護関連団体・研究者等の情報に精通していること、新宿御苑の環境教育関連事業把握等が要件である。(社)日本環境教育フォーラムは、設立以来「新宿御苑みどりの日の集い」の実行委員会に参画している本行事の主催者の一員であり、「集い」運営の意義や実務を熟知しているとともに、他の主催者と違い環境教育に関する情報の普及啓発等を専門に行っており、自然とのふれあいや環境教育を目的とする「集い」の運営を行うために不可欠な知見を有している唯一の団体である。 また、構成員が特定の分野に偏らず、自然系の環境学習や野外活動プログラムに取り組む団体等幅広い分野を網羅しており、且つ、理事の中に自然系環境学習に係る検討会等に深く関わる者が多く、全国各地に会員を有することから、中央のみならず地方の情報についてもその収集能力は極めて優れており、豊かな人脈を有している。このような能力は、全国の自然環境功労者の表彰を行う本業務の円滑な実施のために重要であるとともに、「集い」のプログラム企画・構成等には欠かせない組織力である。 加えて、「集い」の会場となる新宿御苑においても、「環境省新宿御苑移動教室」等、新宿御苑が実施している環境教育関連の事業についても熟知している。さらに、環境省をはじめ民間企業からも自然環境の保全に関する各種会議及び環境教育に関する野外活動等の開催業務を受託し良好に実施した実績がある。これを満たす団体は他になく競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
247 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度子どもパークレンジャー事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月7日 | 11,000,000 | 国立公園自然保護官(レンジャー)の業務等を熟知しているほか、文部科学省の行う自然系環境学習活動の施策などに精通していることが要件である。 (社)日本環境教育フォーラムは、自然系環境学習活動については豊富な知見と経験を有し、環境省をはじめ民間企業 からも環境教育にかかる委託事業を受託している。また、当社団の理事の中には他省庁の環境教育にかかる検討会等に参画する者が多いことや全国各地に会員を有することから、中央のみならず地方の情報についてもその収集能力は極めて優れている。なお、(社)日本環境教育フォーラムは、前年度の本事業において全計画を滞りなく実施している。また、国立公園の利用拠点等に精通し、自然保護管等の業務を熟知しており、各地区自然保護事務所担当者とも綿密な調整が行えることから、文部科学省との連携事業としての請 負業務を極めて良好に実施できる。このような要件を満たしている団体は他にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
248 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度自然ふれあい体験学習推進事業「自然ふれあい施設ガイドブック作成業務」 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月7日 | 4,494,000 | 全国各地の自然ふれあい施設や自然体験プログラムに精通していて、これらの情報の発信に長けていることが要件であり、このような要件を満たしている団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
249 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度自然大好きクラブ活動推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 3,738,000 | 自然系環境学習活動に関する豊富な知見と経験及び全国の自然ふれあい施設に疎通していることが要件である。 (社)日本環境教育 フォーラムは、全国各地に会員を有するとともに、自然系環境学習活動について豊富な知見と経験を有することから、環境省をはじめ 民間企業から自然環境に係る委託事業を多数受託しており、理事の中には他省庁の検討会等に参画する者も多く、地方の情報について収集能力が優れているほか最新の動向についても十分把握している。特に、前年度の本事業においてホームページのデザインをリニューアルするとともに、増大したデータに対する検索の操作を容易にしたほか、全国各地の自然ふれあい施設・団体等に関する多量 のデータを効率的に最新の状態に更新するなど内容の充実を図っており、これにより平成16年度のアクセス件数は前年比14%増の6万件と大幅に増加している。また、首都圏を中心とした全国の主な自然ふれあい行事に多数参加してパンフレットによるウェブサイトの 周知を図るなど、情報を求めるニーズに適切に対応しており、請負業務を極めて良好に実施している。このような要件を満たしている団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち1 9年度から) | |
250 | (社)日本環境教育フォーラム | 平成17年度田貫湖ふれあい自然塾における自然とのふれあい活動の促進調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 3,500,000 | 田貫湖ふれあい自然塾の施設や利用状況などに詳しいこと、田貫湖ふれあい自然塾の展示、機関誌など発信情報の実情に詳しいこ と、田貫湖及びその周辺地域の自然などの地域資源に精通していること、田貫湖及びその周辺地域に存在する情報発信施設などの現状に精通していること、全国的なビジターセンターの現状に詳しく、地域連携型の情報発信について提案できる技術を有していることが 要件である。(社)日本環境教育フォーラムは、「田貫湖ふれあい自然塾(平成12年7月の開館)」の管理運営に当初から継続して関わっている。過去には「第三者モニターによる田貫湖ふれあい自然塾体験プログラムの検証・評価」など田貫湖に関わる調査を多数実施してきた実績があり、自然塾の運営や周辺地域の実情に精通している。また、全国各地に会員を有することから各地の自然体験活動施設の現状などについて詳しい者が多いなど、その情報能力は極めてすぐれている。この様な要件を満たす団体は他になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
251 | (財)廃棄物研究財団 | 平成17年度一般廃棄物処理施設からの未規制物質の排出実態およびその低減化に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年2月14日 | 11,025,000 | 本業務は、木くずの転炉利用について薬剤処理木材等を考慮した基準の検討や生活環境への影響を検証するもので、実験用転炉を有する関係企業の協力を得る必要がある。この実験転炉を保有し、調査に協力できる企業は一社しかなく、その協力を得るためには、中立的な研究機関であって、民間の出資を中心とする機関を選定する必要があるもの。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
252 | (財)廃棄物研究財団 | 平成17年度特別管理廃棄物処理基準策定調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月17日 | 7,000,000 | 廃棄物に含まれる有害物質の特性影響に係る知見有し、前年度以前の当該事業の成果を反映して事業の遂行が行えること。また、本調査に係るマニュアルの策定及び改正を行い、内容について把握している唯一の機関であるため(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
253 | (財)廃棄物研究財団 | 平成17年度生ごみ等食品リサイクル制度に関する基礎調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月20日 | 8,358,000 | 生ごみの処理に精通し、特にバイオマス系廃棄物のリサイクル、エネルギー回収システム等に係る技術的知見を有していること。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
254 | (財)廃棄物研究財団 | 平成17年度不適正処分場における土壌汚染防止対策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月26日 | 4,935,000 | 廃棄物最終処分場に係る高度な知見を有し、かつ本業務の遂行に必要な土壌汚染対策に関する知見と技術を有していること(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
255 | (財)廃棄物研究財団 | 平成17年度廃棄物処理施設解体時等のアスベスト飛散防止対策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月20日 | 11,970,000 | 飛散性アスベストの飛散防止対策に必要とされる知見と技術を有しているとともに、一般廃棄物処理施設に含まれるアスベストの全般に係る知見を有していること。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
256 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度「Re-Style」Web運用業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 14,910,000 | 「Re-Style」の立ち上げから現在まで一貫してwebの中心として関わり、「Re-Style」ブランドを確立するとともに、現行のwebに組み込まれている物質循環促進活動ネットワークシステムの作成について、当初の企画段階からデータ収集に至るまで一貫して関わっており、十分な実績を有すると同時に、webの運用に関するノウハウについても十分な実績を上げているため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
257 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度「環境省夜話集会~自然資本 百年の国づくり~」開催支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年3月1日 | 6,105,750 | 本業務の実施については、環境保全全般に関する知識を有すること、環境保全全般に関する普及啓発事業の経験があること及び環境関連の各種イベント開催の実績、ノウハウがあることが必要となるが、このような知見及び豊富な実績・ノウハウを有するものは(財)水と緑の惑星保全機構以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
258 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度「環のくらし」普及啓発事業 (「環のくらし応援団」支援等業務) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年7月8日 | 10,000,000 | 本業務は、各界の著名人からなる「環のくらし応援団」に対し、その活動の基礎となる情報提供等の活動支援業務を行うとともに、「環のくらし応援団」によるシンポジウム等を開催するものであり、業務の性質上、その遂行には地球温暖化問題等の知識及び普及啓発事業の経験が豊富であり、若年層を中心とした国民の方々が受け入れやすい広報手法に関する知見や各種イベントの開催のノウハウを有 していること、さらに、「環のくらし」を国民に分かりやすく発信するため各界の著名人に活動していただくという本業務の特殊な位置づけを理解し、対応に十分注意を払う必要のあるメンバーとの密接な連絡調整において最大限の信頼と協力が得られることが重要である。当法人は、本業務に必要な地球環境保全に関する知識及び思想の総合的な普及啓発等を通じて、人間と地球環境との関わりについての理解の増進及び意識の高揚を図ることができる。また、昨年度においても本事業を実施し良好な成果を上げており、地球温暖化問題をはじめとする地球環境保全についても十分な知識とノウハウを有していることから、契約の性質又は目的が競争を許さないことから 会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
259 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度NGO/NPO・企業環境政策提言推進調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月13日 | 5,565,000 | 本業務については環境政策提言プロセスの設立趣旨、内容を熟知していること、またNPO、自治体、企業における環境保全活動や パートナーシップに関する計画策定状況に関する調査を行っていること、更に各セクターからの情報収集やNGO等との調整に実績を有していることが必要であるが、このような知見、実績を有するものは(財)水と緑の惑星保全機構以外になく、競争を許さないことから会 計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
260 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度イベント等の実施による意識行動の変化に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月30日 | 13,965,000 | 我が国の廃棄物・リサイクル対策、循環型社会及び地球温暖化対策の推進について、十分な知識を有し、普及啓発のための各種媒体を通じた広報の実施及び支援を行い、様々なイベントの実施を行っているとともに、別途「Re-Style」Web運営等業務を環境省から請け負い、若年層を中心とした国民に対し的確な情報発信を行っているため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
261 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度エコツーリズム及び自然ふれあい活動の普及・促進に関する業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月14日 | 12,390,000 | 自然環境保全の普及啓発に関する豊富な知見及び大型催事において実際にイベントを企画・運営した実績が要件であり、このような要件を満たしている団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
262 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度環境月間関連行事開催等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月5日 | 58,800,000 | 本業務を遂行するために必要な、環境保全全般の知識を有する他、国内外の数々の環境関係行事や会議等の運営を行っており、普及啓発事業に関する経験が豊富で、信頼ある実績と企画能力を有している。さらに、当該法人は本事業を継続的に実施しており、広報活動に関する専門的知識及びエコライフ・フェア、環境保全功労者表彰式の開催に関するノウハウを十分に蓄積し、本業務における広報活動や各行事相互の関連性を十分理解している。加えて各行事の開催業務を通じて、出展者等関係者との間に密接なネットワークを構築しており、これらを活用することによって、本業務を効率的かつ効果的に実施することができるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争、20 年度から一般競争入札) | |
263 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度大気汚染防止推進月間事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月11日 | 5,145,000 | 本事業は、環境関係行事開催及び表彰事業に関する豊富な経験と、普及・啓発事業についての実績と知識・ノウハウが必要不可欠であり、また、事業の継続性及び効率性を考慮すると、平成14年度から当該月間行事を事務局として担当してきた当該法人以外には条件を満たす者が無く、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
264 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度マイバック普及啓発業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 2,142,000 | 本業務については、地球環境保全に関する豊富な知見、本業務の位置づけ・関連性の理解が必要となるが、この知見を有するものは (財)水と緑の惑星保全機構以外に無く競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
265 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度水俣病経験の普及啓発セミナー開催等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月14日 | 13,965,000 | この業務を実施するためには、 ①水俣病の発生、原因究明、対策等水俣病に関する一連の歴史及び科学的知見を有しているとともに、国際貢献の重要性や国内での普及啓発の重要性も認識し、各開発途上国における環境問題の現状や環境行政担当部局の状況に精通した上で、開発途上国招聘研修事業の運営及びセミナーの開催等を円滑に実施できるとともに、 ②平成7年の水俣病の政治解決を契機に、総理大臣談話に基づき、国と水俣病関係団体との合意で始まった経緯を踏まえると、実施団体や担当職員については、水俣病の語り部の方々、関係団体及び海外の行政担当者等から厚い信頼関係を構築していることが必要である。 (財)水と緑の惑星保全機構は、地球環境保全に関する知識及び思想の総合的な普及啓発等を通じて、人間と地球環境との関わりについての理解の増進及び意識の高揚を図り、もって、開発途上国の環境の保全等を目的とした事業等の実施及び支援等を行ってお り、当該法人の目的及び事業内容は、本業務を円滑な実施に最も適している。また、当該法人と、水俣病の語り部の方々、関係団体の間には、厚い信頼関係が構築されており、かつ、開発途上国等の研修生受け入れ事務にも精通している。 このため、本業務の実施主体は財団法人水と緑の惑星保全機構以外になく、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
266 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度環境創造自治体ネットワーク促進業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月20日 | 1,785,000 | 本業務は、光環境等を含めた五感で感じる快適な生活環境を創造するため、「星空の街・あおぞらの街」全国協議会加入団体、「かおり風景100選」「日本の音風景100選」認定自治体等により構成される環境創造自治体ネットワークの運営支援等により、環境を生かした地域づくりに取組む自治体同士の情報交換や連動したPR活動等を進めるためのネットワークを促進することを目的とするものであ る。そのため、業務遂行のために必要な条件としては、①自治体における環境資源活用の取組に関する詳細な情報を把握し、各種情 報を提供するためのホームページの運用や自治体ネットワーク通信の活用等による情報発信が可能であること。②自治体同士の交流促進を図るため、多くの人々を一定の環境問題に関連づけ交流させるイベントの開催等に関する幅広い分野の実績・知見を有していることが必要条件である。財団法人水と緑の惑星保全機構は、①平成13年度より環境創造自治体ネットワーク構築業務の請負先であ り、これまでにも自治体ネットワーク構築業務に関与し、多くの自治体に対しての実態調査やその結果分析を行い、ホームページの拡 充や自治体ネットワーク通信により情報発信を行ってきた実績をもっており、十分な情報と知識を有している。②当省が主体となって進める「星空の街・あおぞらの街」全国大会など各種催事と密接に連携をとり、各種のPR事業等の広報・支援等を自治体ネットワーク・ ホームページや通信を活用し、効果的な情報発信・普及手法を把握しており、同業務を円滑に進める経験を十分に有している。以上のことから、本請負業務を行うことができる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
267 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度水環境保全活動普及啓発業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月19日 | 9,240,000 | 本業務(「こどもホタレンジャー事業」)は、教育の一環としてなされる実践的な環境保全活動の評価を行うものであることから、学校教育と社会教育に関する専門的な知識と、ホタルと関連の深い里地・里山における実践的な環境保全活動のあり方に関する正確な知識、及びこれらの関連についての知識が必要である。また、実践的な環境保全活動については、その先進性を評価するため、地域性を生かした活動事例についての最新の知見が必要であることから、全国的な実態を把握し情報交換をする手段を有していることが必要である。このホタルを通じた実践活動のネットワークとしては(財)水と緑の惑星保全機構の整備している「里地ネットワーク」が唯一である。以上のことから、本業務を遂行できる契約の相手方は同機構しかなく、本業務は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4 項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
268 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 平成17年度地球環境行動会議(GEA)国際会議開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月5日 | 25,000,000 | ・「環境と開発に関する国連特別総会(UNCED)」事務局長の要請を受けてカーター元米国大統領等世論に影響力のある有力者を東京に招いて開催された「地球環境賢人会議」が契機となって発足したGEA(地球環境行動会議)による世界のトップレベルの研究機関や国際機関・専門家による地球環境に関する国際会議の開催準備・運営を行うもの。 ・同機関は、GEAを一部門とし、地球環境保全活動の実践、普及啓発を事業目的とする機関であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから、随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
269 | (社) 日本温泉協会 | 平成17年度国民保養温泉地における温泉の利用に関する検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月3日 | 2,940,000 | 本調査業務遂行においては、温泉関係法令及び通達等並びに国民保養温泉地制度についての理解能力を有すること、また、全国規模で温泉地における温泉事業者及び地方公共団体の協力が得られる組織を有していることが必要となり、これらの能力等を持っている団体は、社団法人日本温泉協会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
270 | (社)海外環境協力センター | 黄砂問題検討事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年11月4日 | 14,121,000 | 本業務は、近年、東アジア地域(特に発生源としての中国)において注目されている黄砂問題について、これまでの科学的知見の収集・整理や、我が国としての今後の取組(現象解明、モニタリング、対策等)の基本戦略について幅広い視点から必要な検討を行うため学識経験者等による「黄砂問題検討会」の運営を行うとともに、日本、中国、韓国、モンゴル及びUNEP等の国際機関が共同で実施しているADB-GEF黄砂対策プロジェクトに関連する業務等の補助業務を行うものである。 本業務を行う委託先としては、 ① 黄砂問題に関連する多岐にわたる情報を広範かつ的確に入手できる機関、専門家、研究者等について情報を蓄積していること。また、国内外の関係各機関との調整も要することから、各機関から信頼に足る実績・社会的信用を有すること。② 特に本業務に関連する国際プロジェクトであるADB-GEF黄砂対策プロジェクトにおいて、我が国として黄砂対策を推進するための議論に積極的に参画するための資料の作成、情報の収集が可能な能力を有する専門家を有すること。③ 前記に掲げる情報収集や検討会運営について、適切かつ効率的に行うための十分なノウハウ・経験を有していること。 が条件となる。 社団法人海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、二国間援助機関をはじめとして国際的な 援助機関・計画・プログラム等に精通し、環境保全に深い知見を有している。また、これまで環境省の委託業務として様々な検討会の運営を手がけており、情報収集や検討会運営について十分なノウハウ・経験を有している。 特に、同センターの職員に黄砂問題に精通する専門家がおり、本業務に関連するADB-GEF黄砂対策プロジェクトにおいて正式にエキスパート登録されており、技術委員会及び運営委員会のメンバーとして参加し、必要な資料の作成、情報収集、会議の運営等その役割を担っているところである。またこれまでのプロジェクト内容や経緯について熟知している。 現在同氏の他にADB-GEF黄砂対策プロジェクト業務に従事できる専門家はおらず、同センターもこれまでの実績により、効率的、的確性をもって進めることが可能な能力を充分に備え、かつ関係機関からも高い評価と信頼を得ている。 以上のことから、同氏が所属する社団法人海外環境協力センターは本業務を遂行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
271 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度 第5回日中韓環境産業円卓会議実施事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月7日 | 11,655,000 | 本業務については、日本、中国、韓国の三カ国による環境産業及び環境技術の協力の促進等のため、国際会議の企画、準備、開催を行うものであり、業務の実施にあたっては、環境問題に関する我が国の現状、国際的な流れ等について、網羅的な知識を有するとともに、過去において同種の国際会議等を十分な成果をもって行った経験を有することが必要である。更には、過去からの日中韓環境産業円卓会議の内容及び開催概要および議論の経緯の詳細等についての知見を有することも必要不可欠であり、このような条件を満たすものは(社)海外環境協力センター以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
272 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度「環境と交通に関する世界会議in愛知」開催事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月7日 | 49,875,000 | 本業務は「交通と環境に関する名古屋国際会議(以下、名古屋会議)」(平成15年3月)、及び「交通と環境に関するマニラ国際会議(以下、マニラ会議)」(平成16年1月)を受けて、平成17年8月に開催する「環境と交通に関する世界会議in愛知」の準備・運営を効果的かつ効率的に行うことを目的とするものである。請負契約の相手方として必要な要件は、①基本的な環境問題に精通し、国際環境協力に関する豊富な知識と経験を有していること、②アジア諸国の行政機関と環境関係の国際会議開催事業に関わり、各国との調整等の業 務を行った実績があること、③マニラ会議以降のアジア各国の取り組みを本会議でフォローするため、マニラ会議の関係者及び運営について精通していることがあげられる。(社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ て、地球環境の保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、平成2年の設立以来、海外の環境保全に関する調査研究、海外の人材養成等の事業への協力、国際会議やシンポジウムの開催等の事業を通じて国際環境協力に関する様々な知識と経験を蓄積している。また、同センターは当省の委託を受けて、「日・ASEAN環境専門家会合」、「地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」、「東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する専門家会合」等の、当省が外国政府と共同又は単独 で開催する国際会議やシンポジウム等を数多く実施しており、環境関係の国際会議開催に関する事業に精通し、深い知見を有してい る。さらに、上記マニラ会議に関して、請負業務を実施し、良好な成果を上げており、本会議は、名古屋会議、マニラ会議に参加したア ジア各国を始め、国際機関からも参加を得て、マニラ会議以降のアジア各国の取り組みをフォローし、持続可能な交通環境の実現を目指して討議することから、業務の継続性、効率性、信頼性、的確性を考慮すると当該業務を実施することができるのは同センターのみである。平成16年度より同センターにおいて開催準備業務を進めており、平成17年度は、継続して本会議の準備、運営を行うものであ る。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
273 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度21世紀初頭における環 境・開発統合支援戦略策定(国別調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月7日 | 9,030,000 | 本業務は、開発途上国の持続可能な開発の実現を支援するにあたり、我が国の様々な分野での環境協力に関して、「環境・開発統合支援戦略」の策定に資するとともに、政府が策定する国別援助計画策定の資料とすることを目的として、カザフスタンを対象に環境に関する特性を把握するための調査を行うものである。 本業務における国別調査の対象分野は、大気・水質といった狭義の環境分野に限らず、農林水産資源、水資源、エネルギー、自然劣化などの広義の環境分野を含むものであり、調査の重点は対象国やその周辺地域が重要課題としている分野に置くものである。 このため、本業務を実施する請負者は、①開発途上国の農林水産資源、水資源、エネルギー等の問題を含む広義の環境問題に精通していること、②カザフスタンの環境問題の原因、社会的背景に精通していること、③カザフスタンの特性を把握するために他の開発途上国についての特性についても知見を有することが必要である。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、開発途上国の事情に精通し、環境保全に深い知見を有している。 また、環境保全計画策定に関する調査をカザフスタンで実施しており、カザフスタンの環境事情等に対する知見は深く、さらに、過去には、フィリピン、チリ、ヴェトナム、エジプト等多くの開発途上国の環境保全計画策定に関する調査を実施するなど、開発途上国の環境に関する個別の特性について知見が蓄積おり、本業務を実施する能力を有している唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
274 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度CDM/JI事業調査(京都メカニズム相談支援事業) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 30,000,000 | 本事業は京都メカニズムのうち、CDM/JIという高度に専門的・技術的な知見を有し、CDM/JI事業の対象国である途上国および市場経済移行国における気候変動関連活動に関する国際交渉等に対して深い知識を有していること、かつ途上国および市場経済移行国に関する最新の情報を常時収集できるように関連国際機関等との連携手段を有していることが必要となる。本事業は外務省・経済産業省・環境省を中心にその関係組織で構成され、日本とホスト国のCDM/JIでの協力を進めるプログラムとして発足したJKAP(Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme)において情報発信部門としての事業であり、本事業の実施に当たり、本法人を活用することを前提としてスタートしたものである。また、当該法人は、気候変動枠組条約並びに科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合等における国際交渉を通じて技術的及び国際交渉上の知見並びに関連国際機関とのネットワークを蓄積してきている。このため、本事業の実施者としては本法人以外にない。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
275 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度CDM/JIに関する途上国等人材育成支援事業(アジア太平洋地球温暖化情報ネットワーク(AP-Net)ウェブサイト運営・維持管理事業) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 9,000,000 | 本業務は、地球温暖化アジア太平洋地域セミナーに係る情報普及の手段と位置づけており一体的な運営が求められる。この他、開発途上国の最新情報を常時収集するため関連国際機関や各国との連携手段を有していること、収集した情報を整理し、効果的に発信し ていくためのウェブサイト運営・管理に精通していることが必要。これらの要件を満たすのは、アジア太平洋地域セミナーの開催事業に精通し、また、CDM/JI事業向けのウェブサイト「京都メカニズム情報プラットホーム」の運営・管理を行っているOECCの他になく、本法人でなければ、本ウェブサイトの趣旨に沿った遂行は困難。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
276 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度CDM/JIに関する途上国等人材育成支援事業(第15回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー開催事業) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年7月1日 | 43,500,000 | 本業務の実施には、アジア太平洋地域内の開発途上国における気候変動関連活動に関して深い知識を有し、かつ開発途上国に関する最新の情報を常時収集できるように、関連国際機関等との連携手段や人的なネットワークを有していることが必要。OECCは、これまでにも、地球温暖化防止に質する調査研究、情報の収集や各国行政・研究機関との交流などを行っている。特に、同センターにCDM/JIに精通している専門家がおり、本事業の対象と同一の地域を対象とする国連アジア太平洋経済社会委員会での勤務経験や、国連気候変動枠組条約締約国会議において政府代表団の一員(環境省専門調査員)として、途上国問題を中心に国際交渉参加しており、アジ ア太平洋地域の温暖化担当者と太いネットワークを有している。本事業は、このネットワークの上で地域での人材育成や戦略検討を行うものである。このため、本事業の委託先は本法人以外には考えられない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
277 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度CDMに関する途上国人材育成等支援事業(中国におけるCDM情報プラットフォーム構築のためのキャパシティビルディング事業) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年10月17日 | 23,100,000 | 本業務の実施には、京都メカニズムに関する国際交渉の経緯及び中国における気候変動関連の情報に通じていることが必要となると ころ、当該法人に所属している京都メカニズムに精通している専門家がおり、同氏は気候変動枠組条約(COP)及び科学上及び技術上の助言に関する補助機関会合(SABSTA)等における上記国際交渉において政府代表として参画しており、また、中国国家環境保護 総局に対し政策提言を行う中国環境対策資金メカニズムタスクフォース支援に参画するなど中国の政府機関とのネットワークを有するだけでなく中国における気候変動関連の情報にも通じている。同氏が有する技術的及び国際交渉上の知見は当該業務の実施に不可欠なものである。また、中国におけるCDM情報ネットワークの構築・運営について企画・立案・指導を行う必要があるところ、当該法人 は、外務省・経済産業省・環境省を中心にその関係組織で構成され、日本とホスト国のCDM/JIでの協力を進めるプログラムとして発足したJKAP(Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme)において情報発信部門としての役割を担っており、本事業を通じて得られる、CDMプロジェクトのポテンシャルが格段に高い中国のプロジェクト情報、政府承認手続関連情報等を我が国のCDM事業に関心を有する事業者のニーズに合わせて適切に提供することができるのは、当該法人より他にはない。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
278 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度イラクに対する環境協力検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月26日 | 12,500,000 | 本業務は、イラク戦争後のイラク復興支援の一環として、わが国のイラクに対する環境協力の可能性を検討するものである。本業務を行うにあたっては、 ①開発途上国の環境の現状及び環境と開発に関する諸問題についての知見、またそれに関する調査能力を有していること ②開発途上国に対する二国間環境協力・支援戦略等の策定についての能力を有すること ③国内外の二国間援助機関や国際機関に対する情報収集能力を有していること ④専門家による検討会等の開催・運営に関する能力を有すること ⑤中東諸国にネットワークを有し、諸情勢を熟知していること。が、必要となる。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体である。会員企業の中には海外に拠点を有する企業も存在し、中東諸国における諸情勢についての知見も有しているところである。 当該法人は、中東諸国を含む数々の開発途上国の環境に関する調査を実施しており、途上国の環境等に関する知見及び調査能力を有し、「開発途上国環境保全計画策定支援調査」、「持続可能な発展に向けた環境支援戦略検討調査」等を実施したことから、支援戦略の策定についての能力を有し、一昨年度の「二国間援助機関等における環境支援戦略動向調査事業委託業務」等により国内外の 二国間援助機関や国際機関に関する知見や情報収集能力を有している等、本業務に必要な知見・能力を満たし、本業務を円滑に且つ確実に実施出来る唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
279 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度環境ODA評価事業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月5日 | 7,980,000 | 本業務は、開発途上国の持続可能な開発の実現のために、我が国がこれまで実施してきた様々な環境分野の協力に関しての政策的評価、環境ODA事業のプログラム上及びプロジェクト上の評価を実施し、今後の途上国向け環境協力業務を推進する上での参考に資するものである。この評価には、他国の実施している環境ODA事業との比較や、裨益国側の視点からの評価なども含まれる。また、環境ODA事業は、大気汚染対策、水質汚濁対策のような汚染対策・公害防止技術から、エネルギー対策(省エネ、再生可能エネル ギー)、廃棄物処理、森林保全、生態系保護、防災、都市交通対策等まで、非常に広範な範囲を含む分野である。また環境協力はセクター横断的な分野でもあるため、複数の分野にまたがるプロジェクトを見ることが必要である。さらに、環境問題は、裨益国の自然的社会的条件によって異なる様相をとって現れるため、その対策ニーズによって、各国毎に特徴のある環境協力が展開されている。 このため、本業務を実施する請負者は以下の条件を満たす必要がある。 ①広範な環境分野における開発調査や対策技術、各開発途上国の環境問題の特質等について幅広い知見を有すること ②ODA政策全般に精通し、特に環境分野におけるODAの政策や協力のスキームなどに関して豊富な知見を有すること ③我が国及び他の援助実施国/機関の環境協力プロジェクトの内容等についても幅広い知見を有すること (社)海外環境協力センターは、 ①海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、地球環境保全に貢献することを目的に、各分野を含む環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、開発途上国の事情に精通し、環境分野の開発援助に深い知見を有している。特に環境保全対策技術の途上国移転に向けたマニュアル、プレゼンテーション資料の作成を行うなどの実績を有している。 ②環境省及び外務省の委託事業を通じ、国際環境協力のあり方を政策的観点から総括的に取りまとめるなど、我が国の環境ODA政策や事業スキームにも幅広い知見を有している。 ③世銀、アジア開銀、UNDP、モントリオール多国基金等の国際機関や、米独加など他国ドナーが実施する中国、キューバ等への環境 ODAに関する知見や、地方自治体が行っている環境協力の実態を把握するなど、この環境ODAプロジェクトの実態に関しても幅広い知見も有している。以上の理由から、本業務を実施する能力を有している唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
280 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度環境イノベーション戦略に関する調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 2,793,000 | 本事業は、アジア太平洋地域全体での分野横断的な取り組みによって環境分野におけるイノベーションを導入するための戦略構築を目指す、「アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト(APEIS)」の成果を、アジア太平洋地域内各国の政策決定者、研究者等に普及することを目的としているが、本業務の遂行に際しては、地球環境保全に関する知見を持ち合わせ、環境保全を目指した国際的な取組に関する情報を効率的に収集できる能力が必要であり、さらに、アジア太平洋地域の途上国を中心とした各国の環境問題とその 解決に向けた取組の現状を把握しているとともに、科学的な成果・情報を効果的に提供していくことができる能力が求められる。社団法人海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野のコンサルタントを中心に設立された公益法人であり、(1)特にアジア太平洋地域の開発途上国の事情に精通し、環境保全に幅広く、また深い知見を有しており、(2)環境コンサルタントや環境に積極的に取り組む自治体を多く会員に有しており、各方面での環境活動に関する情報網を多く持ち、情報収集のノウハウにも優れている。また、(3)環境省をはじめ様々な団体 から、海外の環境保全に関する調査、情報収集及び情報提供に関する業務を受託し、良好な実績を残している。昨年度も同プロジェク トに関する業務を受託・実施しており、APEISのWebサイトの運営等、継続的な成果の取りまとめ、普及に関わっているため、本業務の実施についても効率的かつ効果的な成果が期待できる。また、その他のもののものにもアジア太平洋地域における環境分野に関連した調査、事業も数多く実施し、実績を残している。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
281 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度環日本海環境協力総合推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成18年1月6日 | 4,923,000 | 「環日本海環境協力会議(NEAC)」は、日本海をとりまく5カ国の政府の事務レベル、地方自治体、国際機関等で構成され、北東アジア地域の環境問題に関する情報交換及び政策対話の場を提供することにより各国による対策の一層の推進を図るとともに、UNCEDでも強調された地域協力の推進に関し同地域における環境協力のあり方等について協議を行うことを目的としており、(昭和63年より毎年 開催してきた「日韓環境シンポジウム」を発展させ)平成4年から開催しているものである。 本業務は、会議の円滑な運営と協議内容のとりまとめを行うものであり、その実施に当たっては、参加各国から信頼される公益法人であること、今回の第14会合がNEACのこれまでのレビューや北東アジア地域の多様な取組を議論することから、過去の経緯を踏まえ、議事取りまとめにあたり関連の事項並びに各国の事情に精通し、かつ国際会議の運営経験が豊富であることが必要とされる。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に設立された法人であり、海外の環境保全に関する各種調査やシンポジウム、国際会議の開催事業を展開している。当省の委託により、「日・アセアン環境専門家会合」(平成2年度)、「地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」(平成2年度~)、 「東アジア酸性雨モニタリングネットワークに関する専門家会合」(平成5年度~8年度)、「同政府間会合」(平成9年度~)、「日中韓環境協力検討調査」(平成17年度)等の事業を実施し、国際会議の運営に精通しているだけでなく、NEACに関しては、第1回から第12回までの開催事業を受託し、良好に実施した実績があり、過去からの経緯、議論の内容にも精通している。さらに、本会議に参加する国における環境の現状や政策の施行状況、本会議を含む多国間の協力の枠組みなどについて多くの知見を有している。また環境コンサルタントや環境に積極的に取り組む自治体を会員に有していることにより、各方面での環境活動に関する情報網を多く持ち、情報収 集のノウハウにも優れていることから、今回の業務を効率的・迅速的、かつ信頼性・的確性をもって進めることが可能な能力を充分に備えている(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
282 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度黄砂モニタリング専門家ネットワーク構築業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 8,190,000 | 本請負業務は、日本、中国、韓国、モンゴル及びUNEP等の国際機関が共同で実施しているADB-GEF黄砂対策プロジェクトに関連する専門家会合であり、請負先としては、 ① 黄砂問題に関連する多岐にわたる情報を広範かつ的確に入手できる機関、専門家、研究者等について情報を蓄積していること。また、国内外の関係各機関との調整も要することから、各機関から信頼に足る実績・社会的信用を有すること。 ② 特に本業務に関連する国際プロジェクトであるADB-GEF黄砂対策プロジェクトにおいて、我が国として黄砂対策を推進するための議論に積極的に参画するための資料の作成、情報の収集が可能な能力を有する専門家を有すること。 ③ 上記に掲げる情報収集や検討会運営について、適切かつ効率的に行うための十分なノウハウ・経験を有していること。が条件となる。 社団法人海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、二国間援助機関をはじめとして国際的な 援助機関・計画・プログラム等に精通し、環境保全に深い知見を有している。また、これまで環境省の業務として様々な国際会議の運営を手がけており、情報収集や運営について十分なノウハウ・経験を有している。 特に、同センターの職員に黄砂問題に精通する専門家がおり、本業務に関連するADB-GEF黄砂対策プロジェクトにおいて正式にエキスパート登録されており、これまで技術委員会及び運営委員会のメンバーとして参加し、必要な資料の作成、情報収集、会議の運営等その役割を担っているところである。またこれまでのプロジェクト内容や経緯について熟知している。 現在同氏の他にADB-GEF黄砂対策プロジェクト業務に従事できる専門家はおらず、同センターもこれまでの実績により、効率的、的確性をもって業務を進めることが可能な能力を充分に備え、かつ関係機関からも高い評価と信頼を得ているところである。 以上のことから、同氏が所属する社団法人海外環境協力センターは本業務を遂行できる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
283 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度持続可能な社会の構築に向けた日中環境協力のあり方検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月12日 | 6,300,000 | 昨今の中国の経済発展はめざましいものがあり、我が国の中国への協力の在り方について見直しを求める声が強まっており、対中環 境協力についても、過去の実施状況とその成果を精査し、今後のあり方を早急に検討し、より効果ある協力を実施する必要がある。本事業は、中国への環境協力について、その目的、どのような地域、分野にどのような形態の協力をすることが望ましいか等について早急に検討することを目的に実施するものである。実施のスケジュールは、17年10月から検討を開始し、18年3月には中間とりまとめ、 18年の夏までには検討結果の最終取りまとめを行い、環境大臣へ報告をする予定である。環境省においては、報告を踏まえて、次年度からの対中国環境協力に活かしていく方針。 本調査を実施するにあたっては、請負者は以下の条件を満たす必要がある。 ① 我が国の開発援助政策やODA業務全般、特に環境協力業務に精通していること。 ② 開発途上国の経済社会状況に関する情報収集、特に開発途上国の環境情報に関する調査や、海外の政府系機関・国際機関に対する調査についてノウハウと実績を有していること。 ③ 特に中国の環境政策、環境状況や、我が国からの環境協力の状況に関して、知見と情報収集のノウハウを有していること。 ④ 検討会等の開催及び検討会等を通じた環境協力支援計画等を短期間で取りまとめる能力と実績を有していること。 (社)海外環境協力センターは ① 海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、開発途上国の事情に精通し、環境保全に深い知見を有している。 ② 政府の国際環境協力事業において幅広く実施し、開発途上国における現地調査や、途上国政府や国際機関に対する調査を行った実績を有する。特に平成13年度には中国に関する具体的な調査実績を積んでいる。 ③ 環境省の日中環境協力情報収集資料を作成したり、日中環境協力交流事業を企画運営するなど、中国情報に対する知見や情報収集ノウハウの蓄積を積んでいる。 ④ 環境省の国際環境協力に関する様々な検討会を運営・開催してきており、我が国の国際環境協力における戦略の取りまとめを実施してきた経験・実績がある。 以上のことから本事業を実施する能力を有している唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
284 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度持続可能な発展に向けた環境支援戦略検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月5日 | 3,780,000 | 本業務は、我が国の国際環境協力に係る新たな戦略を策定するための中央環境審議会での検討等を支援するものである。具体的には、戦略の策定に必要な情報の収集・整理・分析、資料の作成とともに、パブリックコメント期間中に実施する説明・意見交換会の開催支援、パブリックコメントの分析・処理を支援するものである。 本調査業務を行うにあたっては、 ①環境と開発に関する国際的な取組みの現状について知見を有していること ②開発途上国(主にアジア太平洋地域)における環境と開発に関する諸問題についての知見を有していること ③国内の開発途上国援助機関及び国際援助機関に対する情報収集能力を有していることが、条件となる。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、環境保全に深い知見を有している。 当法人は、これまで環境省の委託を受けて、開発途上国の環境に関する情報及び環境問題への取組状況に精通していることや援助機関等との協力関係を築いていることにより、情報収集に際してもより深く詳細に行うことが可能であり本業務を適切に実施できる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
285 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度中国北西部生態系保全プロジェクト事業に関する業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月16日 | 5,796,000 | 本業務は、日中韓三カ国で取り組んでいる中国北西部生態系保全プロジェクトにおいて、特に「エコ・ビレッジ建設モデル事業」に携わる中韓両国の関係者を招き、中国北西部の生態系保全に取り組む日本の各機関との連携について検討し、本プロジェクトへの貢献、ひいては当該地域の環境管理の向上に資することを目的とする。 本業務の遂行にあたっては、以下の能力が必要である。 ①中国北西部の生態系の現状と問題点に関する豊富な知見や、本プロジェクトを含めた当該国内外の議論に関する情報を有している。 ②中国における環境問題、環境に関する制度等の社会的背景全般に精通し基礎情報を有している。 (社)海外環境協力センターは、 ①海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された公益法人であり、開発途上国の事情に精通し、環境保全に幅広く、また深い知見を有している。とりわけ、中国については、環境省の「日中環境協力総合推進(チャイナカウンシル支援)事業」を実施し、また過年度より本プロジェクトの専門家会合事業を実施し、中国北西部の生態系の現状と問題点について豊富な知見を持ち、かつ、これをとりまいている中国国内外の議論・動向に関する情報を有している。 ②また、環境省の「日中環境協力推進事業」の実施等により、中国における環境問題、環境に関する制度等の社会的背景全般に精通し、開発途上国に共通する基礎的な情報を把握している。 以上の能力を有する者は当団体の他にはなく、本事業の確実な実施が可能である唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
286 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度日中韓環境協力検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月5日 | 6,993,000 | 本業務は、平成16年12月東京で開催された第6回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)において、北東アジア地域の環境管理のあり方を議論するための作業部会の設置が決定したことを受けて、同作業部会での議論のための基礎資料を作成し、作業部会に対し我が国の経験に基づく知見を提供すること、また、TEMMに関する情報の幅広い普及のため、TEMMウェブサイトの更新を行うものである。 本調査業務を行うにあたっては、以下の能力が必要である。 ①北東アジア地域以外の国際的な環境管理や環境協力の取り組みの現状について知見を有していること ②NGOや地方公共団体等、様々な主体が行う国際環境協力活動に関して調査能力があること ③第1回からのTEMM及びTEMMプロジェクトの知見を有しており、その経緯や実施状況等を把握し、日中韓三カ国の環境の状況や日中韓を含む北東アジア地域の環境問題について豊富な知見を有すること (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、 ①ASEAN諸国における交通と環境、EANET、WEPAなどの環境管理の枠組みに関する支援業務を実施しており、その他のもののもの北米やヨーロッパ諸国についても環境支援戦略の調査を行うなど、幅広い知見を有している。 ②「地方公共団体・NGO等の連携による国際環境協力推進支援事業」等の国際環境協力推進事業など、国際環境協力に関する業務を幅広く実施している。 ③中国、韓国の環境事情やこれらの国との連絡調整にも詳しく、TEMMについて第1回会合よりその内容や経緯についての知見を有している。 従って、同法人は本業務を実施する上での必要な知見・能力を有し、業務を円滑に且つ確実に実施できる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
287 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度国際環境協力における南南協力の在り方に係る検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 3,360,000 | 本業務は、技術移転を行う途上国の技術能力、受ける側のニーズに応じた南南協力のあり方について検討し、環境分野における南南協力のための人材育成の推進に資するものである。 本調査を実施するにあたっては、請負者は以下の条件を満たす必要がある。 ① 環境分野の国際協力事業全般に精通し、実績を有していること ② 開発途上国の環境に関する調査、特に海外の政府系機関・国際機関に対する調査について、ノウハウと実績を有していること。 ③ 開発途上国に対する技術移転に係る研修事業についてノウハウと実績を有していること。 ④ 環境センター及び環境センタープロジェクトについて広範な知識・経験を有するとこ ⑤ 検討会等の開催及び検討会等を通じた支援計画等の取りまとめの能力と実績を有していること。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、開発途上国の事情に精通し、環境保全に深い知見を有している。特に、政府の国際環境協力事業において幅広く実施し、開発途上国における現地調査や、途上国政府や国際機関に対する調査、また、技術移転に係る研修事業に豊富な実績を有している。また、国際協力機構の「環境センタープロジェクト及び技術協力国内支援業務」を実施し環境センター及び環境センタープロジェクトに対する知見も深い。 さらに、環境省の国際環境協力に関する様々な検討会を運営・開催してきており、経験・実績が豊富であることから、本事業を実施する能力を有している唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
288 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度日中環境協力総合推進 (チャイナカウンシル支援)事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 27,000,000 | 本業務は、中国に対してより効果的な環境協力を実施するため、中国政府中枢に対して環境政策の提言を行うことを目的とする多国間の取組であるチャイナカウンシルについて、我が国としての貢献を行うものである。本業務は16年度から5年計画で実施する予定であり、チャイナカウンシルという国際的な枠組みの中で、事務局との強い連携に基づき、確実な成果を上げることが必要。 加えて、本事業の実施にあたっては①開発途上地域の環境問題や我が国の国際環境協力に関する知見を有していること。②国内において、中国への環境協力の各主体による取組の動向等を幅広く承知していること。③チャイナカウンシル及び中国における環境問題とその解決に向けた取組の現状を把握していること。④中国側との業務連絡体制、本業務により調査研究を行う中国国内の研究機関 との連携体制を十分に構築でき、中国国内の研究機関の調査研究結果を総括する能力を有することが必要不可欠である。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じ、国際的相互依存時代の地球環境保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された公益法人であり、開発途上地域の環境事情に精通し、また我が国の国際環境協力事業を幅広く実施するなどして、開発途上地域の環境保全に幅広く深い知見を有している。 また、環境コンサルタント以外にも環境に対し積極的に取り組む自治体を多く会員に有していることから、各方面での環境活動に関する情報網を多く持ち、中国への環境協力の各主体による取組の動向等に関する情報を網羅的に有している。 さらに、昨年度まで中国現地に職員を配置し、中国の有識者・関係者との良好な協力関係や多様な情報収集のノウハウを有してお り、中国との業務連絡体制も十分に構築されている。特に、チャイナカウンシル事務局等と十分な連携体制を築くことが要求される本事業において、これまでもチャイナカウンシル事務局等との間で覚書を結び、強い連携と信頼関係を構築し、我が国の貢献が期待される活動について、必要な事務の実施に大きな責任を果たしている。本団体は中国側の調査研究結果に、自らの知見を反映し、総括する能力を十分に有し、確実に実施することが可能な唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
289 | (社)海外環境協力センター | 平成17年度日中韓三カ国合同環境研修実施運営業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月21日 | 2,982,000 | 本業務は、日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)で合意された「環境共同体意識の向上」を実現するため、日本、中国及び韓国の環境行政の中核を担う行政官が、三カ国の環境の現状、課題及び対策等について、情報や認識を共有する場として実施する日中韓合同環境研修のサポートにかかる各種業務を行うものである。 本業務においては、国際的な環境問題一般についての知見はもとより、開発途上国に対する国際環境協力や水平協力についての知見、また国際間の環境研修を実施するに当たってのノウハウ、さらに業務を円滑に実施するために外国政府との調整能力を有することが必要である。 (社)海外環境協力センターは、海外の環境保全に関する協力、調査研究、広報活動等を通じて、地球環境の保全に貢献することを目的に、各分野の環境コンサルタントを中心に設立された団体であり、平成2年3月の設立以来、海外の環境保全に関する調査及び研 究、海外の人材養成等の事業への協力、国際会議やシンポジウムの開催等の事業などを行っている。 同センターは、過去より当省の委託を受けて、開発途上国、特にアジア地域の環境情報及び国際環境協力について熟知しており、 「国際環境協力専門家養成研修事業」などの専門家の養成研修事業を実施した経験がことから、研修に必要な知見も豊富に有している。また各種のTEMMプロジェクトやチャイナカウンシル事業などを実施し、外国政府機関との調整能力は高く、外国政府機関からの信用も高く、本業務を継続性の観点からも効率的・迅速的かつ信頼性・的確性をもって進められることができる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
290 | (社)環境情報科学センター | 改正マルポール条約付属書Ⅱ対応調査 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年6月27日 | 4,500,000 | 本業務は、マルポール条約附属書Ⅱ及びIBCコード改正による新制度についての概要をまとめるとともに、未査定液体物質審査検討 会において新制度に基づいた査定を実施するものである。具体的には、国内での査定により告示を行っている物質について、新制度に基づく査定をやり直す。また、近年IMOにおいて査定をやり直す際に使用された試験方法等を調査し、テストガイドライン案となる資料を作成する。その他のもののもの、環境省告示物質の査定に必要となる資料の収集、新たな附属書Ⅱに対応して海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下、海防法施行令という。)を改正するための参考資料の作成を実施するものである。 本業務を実施するにあたっては、海防法施行令における分類方法、広範囲にわたる化学物質の有害性に関して深い知見が必要であ り、また取り扱う物質及びデータ等が国際的な取扱いを受けるものであるため、情報収集等に高い語学力が必要である。(社)環境情報科学センターは、平成15年度には環境保健部において殺虫剤、殺菌剤、船底塗料等のいわゆるバイオサイド製剤(工業製品の微生物汚染を防ぐ薬剤)について、国内で使用される主な物質の抽出と量的な把握を行い、それらの有害性データをデータベースとして取りまとめる調査を担当し、さらに、平成14年度から継続してPRTR対象化学物質について、事業者から届出される以外の化学物質の排出源 (建築における塗料等)を幅広く調査し、量的な推計を行っているなど、従来から化学物質の環境リスクに関する調査委託業務を数多く実施しているため、化学物質の有害性について深い知見を有している。平成9年度には、海洋環境保全データベース作成等調査を実施するなど、海防法施行令に関する情報整理の経験も有している。 また、マルポール条約付属書Ⅱの改訂に伴い、IBCコード(国際バルクケミカルコード)が改正され、有害物質の分類方法、評価方法が改正され、新IBCコードは平成19年1月1日から適用されることとなっている。このため、国際的な査定の運用についても過渡期にあり、我が国においてもその運用を綿密にフォローして査定手続きを整備することが必要である。よって、最近のIMOにおける作業の経緯を 熟知し、IMOにおける情報、IMO等に人的ネットワークを有する者に継続して業務を依頼することが必須である。 このため、本業務を実施するためには、(社)環境情報科学センターに所属している専門家が有している豊富な経験と科学的知見、国際会議等に参加することにより培った幅広い人的ネットワークが必要不可欠である。 以上のことから、(社)環境情報科学センターは本業務を行うことのできる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
291 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度LCA手法を用いた製品等に係る二酸化炭素排出評価委託業務 | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 田村 義雄 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 44,900,000 | 本業務については製品等による環境負荷をライフサイクル全体で把握、評価するライフサイクルアセスメント(LCA)手法に関する科学的かつ総合的な知見が必要である。LCAの手法を用いて、消費者に向けて製品の環境情報を提供することにより、消費者の環境に配慮した製品選択を促進し、もってグリーン市場の形成に寄与するためには、各製品等の素材製造等、部品製造・組立、使用、廃棄・リサイクルの各ライフステージにおける作業工程、エネルギー使用実態、各製品に応じた環境負荷の特性を把握し、理解し、またLCAに関する国際規格、我が国におけるLCA実践の実態を把握しているほか、環境保全のための技術評価(LCA)指針策定のための調査、製品等のLCA導入検討調査を行った経験なくして最終年度のとりまとめは不可能。なお、環境情報科学センターにおいて「商品環境情報シス テム」を構築し、環境配慮型製品のデータベースを作成しているものである。このような知見を有するものは(社)環境情報科学センター以外に無いため、委託先として選定した。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
292 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度PRTR制度普及啓発等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月8日 | 26,880,000 | 本業務は、PRTR事務処理マニュアルの改訂やパンフレット「PRTRについて」の作成を行うものである。 本業務については、法成立当初は、PRTRの概念や法制度、リスクコミュニケーションといった知識を有している必要があり、PRTRに先進的に取り組んでいた社団法人環境情報科学センターは、他業者との競争を許さないため、随意契約したものである。これは、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
293 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度PRTRデータ管理業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 11,550,000 | 本業務は、本法に基づく集計結果及び推計結果をデータベース化して管理し、グラフや図表等に加工するとともに、データ公開システムを用いて国民に公表するものである。 社団法人環境情報科学センターは、制度開始以来初めて集計結果を公表した平成14年度に本業務のデータ公開システムの構築を行い、以後、毎年の集計結果を踏まえて改良を重ねているところである。平成17年度の契約について随意契約によることとした理由は、 まず、同システムを改めて構築するためには、別途、多大な費用と時間等を要するため、既存システムを使用することがコスト面で効率的であること、また、本システムを24時間常時稼働することにより継続的に情報提供を行う必要があり、競争入札とした場合、業者選定や新規システムの構築に時間がかかり、システムが停止してしまう恐れがあることによるものである。これらのことから、今後、平成19年度のPRTR制度の見直しにおいて全面的なシステムの再構築が必要になるまでは、契約先の変更はできない。 よって本業務は他業種との競争を許さないため、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
294 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度PRTRデータ評価・活用方策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月15日 | 31,920,000 | 本業務は、法制定後7年後(平成19年)の見直しに向けて、現行のPRTR制度の問題点(排出量把握強化、対象業種見直し、下水道・廃棄物への移動量算出等)について調査状況を検討するものである。 社団法人環境情報科学センターは、PRTR制度制定以前から、一環してPRTR問題に取り組んできた。社団法人環境情報科学センターは、地方公共団体の役割に関する検討、対象業種見直しのための検討を実施しており、本年度は、法制定7年後の見直しに向けた検討会を来月上旬より開始することとしていること、昨年度の制度見直し調査の継続分を至急実施する必要があることから、緊急に契約を行う必要がある。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から一部移行、19年度から全て移 行) | |
295 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度PRTR届出外排出量推計業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 27,930,000 | 本業務は、化管法第9条の規定に基づく届出外排出量(家庭や自動車排ガス等に起因する化学物質の排出量)の推計を行うとともに、推計の精度を向上させるため、家庭、自動車等の関係主体ごとに定める推計手法(排出係数、活動量、走行量)を検討するものであ る。 社団法人環境情報科学センター神山研究員は、PRTR制度が開始される以前から届出外排出量に関する推計の研究を実施しており、これまでPRTR化学物質の環境中運命予測に基づく濃度予測モデル等の開発を行ってきたことから、法律制定後は、同法人が業務を実施し、以後、一貫して精度向上を図るために推計方法の改良を行ってきた。神山研究員は環境省の請負業務により推計を実施するとともに、経済産業省の排出量推計検討会委員を務めていることから、両省の検討内容・状況を把握しており、かつ、実務ができる唯一の人材である。 本業務は、法制定7年後(平成19年度)の見直しに向けて中期計画的に検討を進めてきた事業であり、これまでの継続して検討してきた成果を完成させ、平成19年度の法制度見直しにつなげていく必要があるため、同一請負者により事業が実施される必要がある。 よって、本年度は随意契約により業務を実施する必要がある。これは会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
296 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月8日 | 32,025,000 | 本業務では、PRTR制度について十分な知見と、様々な化学物質のデータベースやシミュレーションモデルに熟知し、シミュレーションモデル結果をもとに環境リスク評価を行うのに十分な知見を有していることが必要であり、昨年度までに開発したモデルの内容を熟知して、内容の改変、強化に柔軟かつ迅速に対応できることが必要である。これらの条件を全て満たすのは(財)環境情報科学センター以 外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 構築したシミュレーションモデルを熟知し、環境リスク評価を行うのに、十分な知見及び実績を有しているのは、(財)環境情報科学センター以外にはない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
297 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度化学物質のリスク評価手法等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 17,850,000 | 本調査では、(1) 人の健康影響等のリスク評価に関する専門的知識に優れた研究者を有すること、(2) 化学物質の毒性評価等に関する専門的知識に優れた研究者を有すること、(3) リスク評価の手法等の調査研究において、調査収集した多数の情報がリスク評価の手法等に有用であるかどうかの判断を行う等の判断能力を有すること、(4) 海外の最新情報を迅速かつ的確に収集する能力を有すること、 (5) 最新情報を収集、整理する上で必要となる、本調査に関連した分野の既存の文献等の資料を多数保有していること、(6) 環境リスク評価に関する調査実績があることが必要であり、これらの条件をすべて満たしている団体は、(社)環境情報科学センター以外には無 く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行 (18年度契約から) | |
298 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度環境教育・環境学習データベース総合整備事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 9,093,000 | 本データベースについては(社)環境情報科学センターにより、構築されたものであり、他の業者では運用・保守を行うことが不可能であるため、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 また、文部科学省とホームページを共同運営しており、入札は困難なものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札へ移行 (準備期間を経たのち平成19年度から企画競争を実施し、平成21年度から一般競争入札に移行) | |
299 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度環境暴露の観点からの化学物質環境有害性情報提供手法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月17日 | 8,400,000 | 本業務の遂行に当たっては、農薬や塗料等の製品中に含まれる化学物質について詳細な情報を有しており、それらのデータの取り扱いに十分な知見を有している事が必要である。また、環境有害性表示制度の各国担当者と連携した調査を行うことが必要不可欠である。本法人は、平成15年度より環境省の「PRTR届出外排出量推計事業」を行っており、農薬や塗料などに含まれる化学物質に関する高度に専門的な情報を有していることから、有害性に関する情報が限定される市販化学品の試行的なGHS分類を行うのに必要な知見を有する唯一の法人である。また、本法人は、国際的動向に関しても、従来より、分類と表示に関する作業及び諸外国におけるGHSの導入状況の整理事業を行い、平成16年度には諸外国のGHS担当者からの聞き取り調査を行っていることからも、各国との連携した調査が可能である。このため、現行の請負先を変更した場合、成果物の質的水準が低下するおそれがあり、他の業者では業務実施不可能で、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
300 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度地盤沈下対策再評価及び地下水管理手法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 16,957,500 | 本業務は、主に地下水の量的観点から既存の制度の現状と課題の整理を行い、現行の規制制度内容の妥当性を点検するとともに、制度面の検討を行い地下水採取規制を含む新たな地盤環境管理の方策を確立する。また。健全な水循環の構築に資する地下水管理手法の確立に向けた基本方針を策定するもので、学識経験者からなる検討会の運営も行うものである。 本請負業務を実施するには、次の条件を満たしていることが必須となる。①地盤沈下や地下水管理に係わるガイドライン等の提案を中立・公平・公正な立場で関係者を集めて調査、検討できる公益性の高い団体であること。②環境工学、水文学、地質学、環境政策等の地下水・地盤環境全般に関する専門知識を有するとともに、その保全について高度な判断技術を有すること。地下水・地盤環境保全の制度に関する知識を有すること。 (社)環境情報科学センターは、会員に環境工学、地理学、地質土壌学等の専門家(大学、研究所、コンサルタント事務所)が多数在籍している。 これらに加えて、地下水、地盤環境の把握に関する大量のデータの取扱いや解析技術び、地下水や地盤沈下に係わる法制度に係わ るなど幅広い分野について十分な知見と蓄積を有しているとともに、関係各省庁、地方公共団体、関係団体からの多くの委託研究実績を持ち、業務の信頼性も高いことから①の条件を満たしている。(社)環境情報科学センターは、自然環境科学の各分野の科学者、技術者の経験・知識・技術・研究等を結集して、環境総合科学に関するプロジェクト研究を主たる業務とする社団法人であり、地下水・地盤環境、法制度等に関わる多くの学識者を構成員としている。また、平成9年度発注の「健全な水循環の確保に関わる事例収集調査」、平 成13年度発注の「地下水水循環計画策定調査」等の業務に携わっており、地下水・地盤環境全般に関する専門的知識を有するとともにその保全について高度な判断技術を有している。さらに、環境省平成14年度発注の「地下水水循環計画策定調査」、平成16年度発注の「地下水管理に関わる制度の在り方検討調査」において、地下水採取規制法律(工業用水法、ビル用水法)の施行状況調査、自治体条例等の分析、関係法令の整理等を手がけており、地下水・地盤環境保全の制度に関する知識を有している。このことから、①②の条件を全て満たしていると言える。以上の理由から本業務を円滑に実施しうる団体は他に見当たらない。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
301 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度地球温暖化対策と地方のまちづくりに係る検討 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年9月30日 | 5,000,000 | 環境省では、平成17年度から2箇年計画で、地方都市の構造的問題に端を発する、主要公共施設や商業施設等の郊外への移転、自家用車の普及に伴う公共交通網の衰退やガソリン消費量の増大、商業施設や住宅の床面積の拡大によるエネルギー消費量の増大、これらの問題に端を発する諸問題を分析し、主に地球温暖化対策の観点から持続可能な都市のあり方について検討を行っているところである。 (社)環境情報科学センターは、その業務の1つとして、環境の観点から都市の面的対策を調査研究しており、この分野における研究者等とのネットワークが充実し、知見が蓄積されているわが国唯一の法人である。都市の面的対策のあり方を検討する際、環境、土地利用、交通の分野について横断的に深い知見を有する研究者の協力が不可欠であるが、わが国においてこれらの分野について横断的に精通している研究者は全国に5人と存在しない。(社)環境情報科学センターは、そのうち3名の専門家と強い協力関係を築いている。また、同法人は、自らの調査研究の成果を基に、研究者に加え、小売業、物流業、鉄道業など実業界、地方公共団体におけるまちづくりに関する各界の有識者により構成される検討会における検討を通じて環境の観点からのまちづくりのあり方について知見をさらに充実させているところである。 環境省では、京都議定書目標達成計画の見直しに向け、その中の重要な柱の1つである都市の面的対策について限られた時間の中で検討を進めるため、環境、土地利用、交通の各分野について横断的に知見を有している(社)環境情報科学センターに調査を委託するものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
302 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度都市・交通システムの改善策とその評価調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年1月20日 | 25,357,500 | (1) 本調査は、平成22年に窒素酸化物及び浮遊粒子状物質に係る環境基準達成を確実なものとするため、「平成16年度都市・交通システムの改善策とその評価調査」及び「今後の自動車排出ガス総合対策中間報告」(平成17年12月中央環境審議会大気環境部会。以下、「中間報告」という。)を踏まえ、窒素酸化物及び浮遊粒子状物質対策地域において従前より実施の施策に加えて、都市開発や道 路交通に着目した自動車排出ガス対策により、新たに環境負荷軽減施策を企画立案し、当該施策を実施した場合における環境面、経済面、社会面への影響を把握すること等により、都市の活力を維持しつつ、持続可能なレベルで環境を保全するための、交通と環境の調和を図る施策について調査・検討することを目的としている。(2)本調査の実施にあたっては、①環境・経済・社会における各分野の研究を統合的に捉えて、総合的な施策の在り方について、継続して研究と議論の展開を行うことが必要であること、②自動車交通、土地利用等に着目した交通公害に関する検討・評価について、「全国道路交通騒音シミュレーションシステム」(環境省)及び「交通公害対策評価シス テム」((独)国立環境研究所)を必要に応じて活用し、社会・経済を踏まえて都市と交通を統括して環境問題の実態解明ができること、③都市・交通と環境に関する内外の知見を収集すると共に、各種研究機関と連携し、知的財産の共有を図りながら、今後を踏まえた窒素酸化物及び浮遊粒子状物質に関する大気汚染防止対策を構築可能であることが、必要不可欠である。 (3)社団法人 環境情報科学センターは、①環境・経済・社会における各分野の研究を統合的に捉えて、総合的な施策の在り方につい て研究するため、「平成16年度都市・交通システムの改善策とその評価調査」において「環境対策のための自動車交通抑制策にかかるインパクト分析研究パートナー」を公募し選定した事務局であり、都市・交通システムの改善策とその評価の分野において、国内の逸材といえる研究パートナーを統括するとともに、公益的な観点から知見を集積してきていること、②「全国道路交通騒音シミュレーションシステム」 をベースにした「交通公害対策評価システム」の関連ツール開発を、独立行政法人 国立環境研究所から請けおっており、内容を熟知していること、③海外研究機関・団体との交流を行い、また環境科学に関心の深い各分野の科学者・技術者らにより評議員・研究員が構成されており、都市・交通と環境に関する内外の知見の収集に卓越していること、及び、日本学術会議に登録し、リスクコミュニケーション推進事業の業務を手がけ、環境総合科学に関するプロジェクト研究を行うなど、環境総合科学に関して公益法人という非営利的な立場から知見の収集集積・研究・情報提供を行うことにより、環境科学の体系化・総合化を確立してきたこと、により、本調査に必要な組織と知的財産を有し、本調査の意図・目的を十分に理解した研究員を有し、的確かつ迅速に本調査を遂行しうる唯一の法人といえる。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
303 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度土壌汚染状況調査命令実施円滑化情報整備等検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月12日 | 17,430,000 | 土壌汚染対策法では人の健康被害が生ずるおそれがある場合に都道府県知事は土壌汚染状況調査を命じることができる権限を有しているが、この調査命令を円滑迅速に発動するためには、ある場所で地下水汚染、土壌汚染の疑いが判明した場合に、都道府県知事は、周辺の事業所、有害物質の取扱い状況、周辺井戸の存在、土地の履歴、地下水の流向、水文情報等の情報から総合判断して人の健康被害のリスクを判断し調査命令の発動を判断する必要がある。従って、日頃から調査命令の発動にどのような情報を収集把握しておく必要があるか、また、人への健康リスクへ影響がある土壌汚染の疑いがある場合に、収集した情報から重要な情報をどう取捨選択して判断するか、基本的な考え方や枠組みを整理し、都道府県の円滑な調査命令の発動に資するための検討調査が本調査である。 本事業を実施するためには、次の条件を満たすことが必須である。土壌汚染対策並びに同法第4条調査等法令の内容を熟知していること。土壌汚染、地下水汚染、地下水流動など土壌地下水汚染等の本業務に必要な要素について精通していること。 当法人は、環境に関する科学的研究及び環境科学の体系化・総合化の研究を行うとともに環境科学の普及を図ることを目的として設 立された公益法人であり、平成15年度「土壌調査・対策指針運用基準検討調査(土壌汚染リスクコミュニケーションのあり方に関する検討調査)」において『自治体職員のための土壌汚染に関するリスクコミュニケーションガイドライン(案)』を作成し、土壌汚染対策法にお ける第4条調査の発動及び自治体における土壌汚染対策に関連する対応体制などを十分に熟知している。リスクコミュニケーションで周辺住民へ提供する情報は、調査命令の発動に至るまでに収集する情報と重なっており、この情報提供の考え方の知見が生かせる。また、当センターは、有害物質のリスク評価等に知見がある。また、本事業は、前年度に行った、自治体における土壌汚染対策法に係る各種情報の整備状況の調査、法施行にあたって自治体が抱えている課題整理等を踏まえた詳細な検討を行う必要があり、同一機関による精度の高い成果を求めているが、環境情報科学センターは平成16年度に「土壌汚染状況調査命令実施円滑化情報整備等検討調査業務」を実施しており、精度の高い法第4条命令発出のための情報整理が可能であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
304 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 43,050,000 | 本業務は、大都市におけるヒートアイランド現象の実態を調査・解析し、さらにヒートアイランド現象による環境影響について、都市のエネルギー消費構造に与える影響の調査・検討を行うこと、さらに都市緑地を活用した地域の熱環境改善構想について、新宿御苑とその周辺をモデル地域とした地域住民参加型のヒートアイランド対策の普及促進を目的とするものである。①都市環境の把握のために、土 地利用など都市計画的側面からのアプローチ、建物緑化や建築物の断熱性能の向上など地区・建築計画的な側面からのアプローチなど、都市計画、建設・土木、造園など幅広い分野の研究実績・知見を持っていること。②大都市におけるヒートアイランド現象の実態を調査し解析するために、GIS(地図情報システム)を活用した気象、大気質に関する大量のデータ処理技術が必要であり、大気環境に関して発生源から現象までの一連の総合的な解析をするために、これまで環境省において用いてきた数理モデルによる解析、対策等の定量的評価などを行うモデルシミュレーションについて精通していること。の条件を満たすことが必須である。 (社)環境情報科学センターは、会員に都市計画、造園、建築等の専門家(大学、研究所、コンサルタント事務所)が多数在籍している。 これらに加えて、都市域における土地利用状況や人工排熱量、自動車排熱量の把握に関する大量のデータの取扱いや解析技術及び都市計画、建設・土木、造園など幅広い分野について十分な知見と蓄積を有しているとともに、関係各省庁、地方公共団体、関係団体からの多くの委託研究実績を持ち、業務の信頼性も高いことから①の条件を満たしている。また(社)環境情報科学センターでは、平成 12年度から平成16年度まで環境省請負事業として都市環境気候図と簡易シミュレーションモデルを含むシミュレーションモデルの構築、改良に携わり、総合的なヒートアイランド対策を検討するための都市の熱管理の手法としてまとめており、当該シミュレーションモデルについて精通している。よって②の条件も満たすことから、①②の条件を全て満たしていると言える。以上の理由から本業務を円滑に実施しうる団体は他に見当たらない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
305 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度ライフサイクル評価に基づくCO2排出量の製品等への表示に係る検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年1月6日 | 2,499,000 | 本業務については、製品等から排出されるCO2をライフサイクルの視点より把握し、製品等に表示し、消費者へのCO2削減への取組を少しでも理解してもらうことを目的としており、業務を行うに当たっては製造段階からのエネルギー使用実態や環境負荷について理解していること、LCA手法の研究分野について知見を有していることが求められる。(社)環境情報科学センターは各製品等の素材製造等、部品製造・組立、使用、廃棄・リサイクルの各ライフステージにおける作業工程、エネルギー使用実態、各製品に応じた環境負荷の特性を把握し、理解し、またLCAに関する国際規格、我が国におけるLCA実践の実態を把握しているほか、環境保全のための技術評価 (LCA)指針策定のための調査、製品等のLCA導入検討調査を行った実績がある。なお、環境情報科学センターにおいて「商品環境情報システム」を構築し、環境配慮型製品のデータベースを作成しているものである。以上の理由により、本業務を遂行できるのは(社)環境情報科学センター以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
306 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月29日 | 14,910,000 | 本事業は、PRTR制度の対象化学物質について国民の理解を深めるため、化学物質に関するファクトシートの作成を行うものである。毎年、既存のファクトシートを見直し修正するとともに、約50物質のファクトシートの追加作成を行う。化学物質ファクトシートは、化学物質の毒性、物性、モニタリング、規制等に関する膨大な情報から、有効かつ信頼性の高い情報を抽出し、物質ごとにコンパクトなシートに まとめたものであり、毎年、既存のファクトシートの見直し修正とともに、約50物質のシートの追加作成を行う。本業務を遂行するためには、PRTR制度に対する知見や過去のデータの蓄積が必要であり、国内外の化学物質と環境に係る資料の収集・整理を行う能力、市民にとって分かりやすいファクトシートを作成するための科学的解釈能力及び市民の理解度についての知見、並びに化学物質と環境に関する市民、産業、行政等の立場や関心事項等についての知見を十分に有していることが必要である。化学物質個別の情報の有効性や信頼性の評価に際しては、過去の検討経緯を踏まえた、高度に専門的な判断を要することから、契約相手を変更した場合、この点において従来と同等の能力を確保できず、当該ファクトシート及びPRTR制度そのものに対する国民の信頼の失墜を招くことが予想される。本法人は、PRTR制度における届出外化学物質の推計を行っている機関であるとともに、化学物質アドバイザー事業の事務局として 種々のリスクコミュニケーション事業の実績がある。また、現在150物質についてシートを作成したところであるが、少なくとも、PRTR法に基づく全ての届出対象物質(354)について、シートを作成するには、あと4年間を要するが、少なくとも、この間は、事業の継続性を損なわずに効率的・効果的に実施する観点から、引き続き本法人が行うことが必要である。よって、他の業者では業務実施不可能であ り、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
307 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度リスクコミュニケーション推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 28,350,000 | 本事業は、化学物質排出把握管理促進法に基づき平成14年度より開始したPRTR制度において、届出外化学物質の推計を行うととも に、市民向けガイドブックの作成、PRTR大賞の授与、化学物質アドバイザー事業の実施、PRTRデータ活用方策の検討等を行うものである。本事業の実施には、PRTR制度について熟知していることが必要であるほか、事業に関与してきたアドバイザー、自治体、企業、 NGO、有識者等、関係者間の緊密な連絡調整の経験と能力を要する。本法人は、PRTR制度の制定段階から検討作業に関与し、制度策定の背景や経緯に関する知見を含め、他の法人にはない専門的な知識と経験を有している。また、これまでの本事業実施において、アドバイザーや自治体等との連絡調整の仕組み及び信頼関係を醸成している。PRTR制度は、法施行7年後(19年3月)に見直すこととされており、この見直しが行われるまでの間は、事業の継続性を損なわずに効率的・効果的に実施する観点から、引き続き本法人が行うことが必要である。よって、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
308 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度国際的な化学物質関連政施策向等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月16日 | 15,939,000 | 本事業は、OECD、UNEP及び国連等の国際機関を中心とした化学物質関連施策動向を継続的に調査するものである。本法人は、 OECD、UNEP、国連等の会議への出席、外国政府や国際機関の職員との連絡、内外の資料収集及び資料作成等を通じ、国際的な化学物質関連施策動向について、他法人にはない知識と経験を有している。OECDの化学品プログラムの作業計画年次は平成18~20 年、国連勧告GHSの導入年限は平成20年となっており、これらの動向が一区切りするまでの間は、事業の継続性を損なわずに効率的・効果的に実施する観点から、引き続き本法人が行うことが必要である。よって、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
309 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度身近な排出源手引き等作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月16日 | 12,159,000 | 本事業の実施に当たっては、家庭や移動体などからの化学物質の排出に関する豊富な情報を有し、子供を含めた一般市民を対象とした環境学習などの経験の蓄積を有する必要があり、有識者、産業界関係者等と緊密な連絡調整を要するとともに、子どもに対して分かりやすい資料の作成に特段の配慮を要する。このため、従来の経緯を知らない者が請負った場合、従来と同水準の手引きを作成することが困難となり、本事業及びPRTR制度そのものに対する国民の信頼を損なうこととなるとともに、手引きのデザインの構築などに改めて経費を要することとなる。本法人は、PRTR制度における非点源排出量の推計を行うとともに、環境教育・環境学習の分野で豊富な実績を有しており、届出外排出量の調査についても行っているため、市民に身近なところから排出される化学物質について正確かつ分か りやすく情報提供を行うことのできる唯一の法人である。また、PRTR制度は、法施行7年後(19年3月)に見直すこととされており、この見直しが行われるまでの間は、事業の継続性を損なわずに効率的・効果的に実施する観点から、引き続き本法人が行うことが必要であ る。よって、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
310 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度ダイオキシン類環境測定精度管理調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月20日 | 27,300,000 | 本調査は、環境省が行うダイオキシン類の環境測定の請負調査の受注資格審査を支援するとともに、各ダイオキシン類分析機関か らの申請資料について、環境省が定めるダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針への適合状況を正確に判断する業務であ る。この調査を請け負うことが出来る機関は、専門的能力が必要であることに加えて、利害関係者(環境省からのダイオキシン類測定の請負調査を受注する意志がある機関)以外で当該業務を執行できることがその要件となる。(社)環境情報科学センターは、ダイオキシン類の精度管理指針が制定された直後から受注資格審査業務に携わりその内容を熟知し専門的能力を有すると共に、ダイオキシン類の分析機関において、環境省からのダイオキシン類測定の請負調査を受注する意志がない唯一の法人であるため、本調査を執行できる唯一の機関である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
311 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度環境保健サーベイラインス調査に係る集計・分析及び大気汚染に関わる健康影響把握調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 67,725,000 | . 、 、 、 に応じて所要の措置を早期に講ずるため、全国それぞれ約9万人の3歳児・6歳児を対象として健康モニタリング、大気環境モニタリン グを行い、大気汚染物質の濃度とぜん息様症状の有症率等との関連について解析・評価する環境保健サーベイランス調査の実施である。 Ⅱ.社団法人 環境情報科学センターは、本サーベイランスシステムの手法の開発に携わった中立性の高い法人であり、平成8年からの本格稼動以降、本サーベイランス事業実施にたずさわってきた者である。 本事業の6歳児調査の解析については、平成16年度に小学1年生を対象として実施した6歳児調査の結果の解析を行うものである が、16年度の6歳児調査に当たっては、個人情報は(社)環境情報科学センターにおいて安全管理責任者が管理を行い、個人を特定できないよう集計して地域的な特徴を把握することにのみ用いることを明示して同意を得ており、個人情報を用いる解析は、同社以外に実施させることができない。 以上の理由により、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、社団法人 環境情報科学センターと随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一部を一般競争入札に移行 (19年度以降段階的に見直す) | |
312 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策に係る技術動向等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月14日 | 17,000,000 | (1) 本調査は、①処理装置等の開発状況等に係る調査②排出抑制対策の進捗状況の把握に係る調査③排出インベントリ作成に係る調査を行うものであり、以下の条件を満たすことが必須である。 ①VOC処理装置等の排出抑制対策技術及びその状況等について、平成14年度に実施したVOC排出抑制対策技術動向調査に関する知見を十分に活用すると共に、その後に開発、実用化された技術について確実に収集能力を有し、排出工程毎の適用可能な処理装置の整理等が確実に実施出来ること。 ②VOC排出抑制対策の進捗状況を的確に把握する方法を検討するため対策の進捗状況の指標の一つとなるVOCの排出状況に関する知見及びデータの蓄積があること。 ③平成14年に作成したVOC排出インベントリをベースとして推計精度を向上させるための検討を行うことから、VOC排出インベントリの作成を行った実績があるとともに、確実な排出量等の推計を実施するための検討を行う方法等についても必要な知見を十分に有すること。 ④VOC及び対象となる物質が半数程度VOCと重複するPRTR法対象物質をはじめとする化学物質に関する幅広い知見及び排出の実態に係るデータの蓄積を有すること。 (3) 社団法人 環境情報科学センターは、平成14年度に「揮発性有機化合物(VOC)排出に関する調査」を環境省から請負っており、その中で本事業のベースとなるVOC排出抑制対策技術動向調査及びVOC排出インベントリの作成を行っている。そのため、①VOC排 出抑制対策技術動向調査を通じてVOC排出抑制対策技術及びその状況等に対する知見を有し、排出工程毎に適用可能な処理装置等の整理を行った実績があり、③VOC排出インベントリの作成業務を通じてVOC排出量の定量的な推計手法を確立しており、確実な排出量等の推計を実施するための必要な知見及び実績を有している。また、②平成16年度に「揮発性有機化合物(VOC))排出に関 する排出状況等調査」を環境省から請け負っており、対策の進捗状況の指標の一つとなるVOCの排出状況に関する知見及びデータの蓄積がある。さらに、④VOCと約1/2の物質が重複する有害大気汚染物質及びPRTR法対象物質に関連する調査を国から数多く受注し、これらの調査を通じてVOCに関する知見を有しているとともにVOC排出の実態に係るデータの蓄積がある。 したがって、同法人は、過去の知見及び蓄積データを充分活用しながら本事業を合理的に遂行するうえで必要な上記(2)中の①から④の条件を全て備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
313 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 18,900,000 | Ⅰ.本請負業務は、3つの疫学調査を行う予定の「局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究」のうち、二つ目の大規模な疫学調 査として「幼児を対象とした症例対照調査」を実施するため、その調査研究の手法や具体的な調査計画について検討を行うものであり、以下の条件を満たすことが必須である。 ① 大気汚染に関する疫学調査について豊富な知識・経験を有し、これまでに疫学調査実施方法を設計した実績があること。 ② 大気汚染に係る呼吸器疾患に関する健康影響評価、ならびに、大気汚染物質の測定、分析、評価等の曝露評価について、豊富な知識・経験・実績を有していること。 Ⅱ.社団法人 環境情報科学センター(以下「CEIS」という。)は、環境省より「局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究」のうち、1つ目の「学童コホート調査」の実施計画の設計業務を請け負った法人である。「幼児を対象とした症例対照調査」は「学童コホート調査」の設計と一連の疫学調査として実施するものであり、その設計検討は「学童コホート調査」の設計と密接不可分の関係にあることから、同法人でなければ調査研究の遂行は不可能である。 以上の理由により、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、社団法人 環境情報科学センターと随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
314 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度水系モデル構築・高度化のための流域動態解析基礎調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月2日 | 5,407,500 | 本業務を完全に遂行するためには、流域の化学物質動態、物質収支及び化学物質の存在状況について十分な経験や知見を有しているとともに、流域GISデータと下水道集水域GISデータとの関連をもとに、GIS河川モデルを活用した実績を有し、本モデルを今後発展させていくために必要となるモデル構築過程での検討内容を熟知していることが不可欠であり、その蓄積があるのは(社)環境情報科学 センターのみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
315 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度水質監視業務的確化・効率化方策検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月5日 | 7,980,000 | この調査については、PRTR制度に関する専門知識を有しており、特に届出外の推計方法に精通し、単位流域毎の集計を行いうる能力を有していること、水質モニタリングに関して、制度、データの取り扱いについて熟知していることが必要とされる。当法人は、PRTR制度の立ち上げ段階から届出外(環境省分)の推計方法の開発等を請負っているほか、例年の事業としてもPRTRデータを活用した地域のリスク評価を行うためのシステムの開発を行う等、これらを満たす豊富な実績と専門的能力、幅広い知見を有しており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
316 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度成人を対象とした局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月26日 | 8,916,048 | Ⅰ.本請負業務は、3つの疫学調査を行う予定の「局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究」のうち、三つ目の大規模な疫学調 査として「成人を対象とした疫学調査」を実施するため、その調査研究の手法や具体的な調査計画について検討を行うものであり、以下の条件を満たすことが必須である。 ① 大気汚染に関する疫学調査について豊富な知識・経験を有し、これまでに疫学調査実施方法を設計した実績があること。 ② 大気汚染に係る呼吸器疾患に関する健康影響評価、ならびに、大気汚染物質の測定、分析、評価等の曝露評価について、豊富な知識・経験・実績を有していること。 ③ 客観的な健康影響指標として検討予定のオフラインによる呼気中のNOの測定技術を有すること。 Ⅱ.社団法人 環境情報科学センター(以下「CEIS」という。)は、環境省より「局地的大気汚染の健康影響に関する調査研究」のうち、 「学童コホート調査」並びに「幼児症例対照調査」の実施計画の設計業務を請け負った法人であり、また、一連の疫学調査として実施する「成人を対象とした疫学調査」の設計検討は、これらの先行する二つの疫学調査と一連のものとして実施するものであり、その設計検討は「学童コホート調査」並びに「幼児症例対照調査」の設計と密接不可分の関係にあることから、同法人でなければ調査研究の遂行は不可能である。 さらに、オフラインによる呼気中のNOの測定技術は、当該法人が開発、保有している技術(CEIS法)であり、当該技術を活用しなければ本請負業務の遂行は不可能である。 以上の理由により、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本請負業務の契約業者として、社団法人 環境情報科学センターと随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (18年度契約から) | |
317 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度地下湧水等利活用型ヒートアイランド対策推進基礎調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月9日 | 7,980,000 | 本業務は、地下水・地下湧水及び地下熱を利用するヒートアイランド対策事業を推進するには、地盤環境への負荷の少ない施工・運転条件を検討するためには、現地における実証が不可欠であり、このためのモデル地区及び技術の選定が必要であり、そのため、学識経験者からなる検討会の運営と関連分野の学識経験者及び専門技術者からの意見聴取及び必要な関連情報の収集・整理を行うものである。 本業務を遂行するには、①ヒートアイランド対策事業に関するガイドライン等の提案を中立・公平・公正な立場で関係者を集めて調査、検討できる公益性の高い団体であること。②地下水・地盤環境全般についての専門知識はもとより、ヒートアイランド現象やその対策に関する専門知識と両者での十分な実績を有すること。の条件を満たすことが必須である。 (社)環境情報科学センターは、会員に環境工学、地理学、地質土壌学等の専門家(大学、研究所、コンサルタント事務所)が多数在籍している。 これらに加えて、都市域における地下水、地盤環境、地中熱の把握に関する大量のデータの取扱いや解析技術及など幅広い分野について十分な知見と蓄積を有しているとともに、関係各省庁、地方公共団体、関係団体からの多くの委託研究実績を持ち、業務の信頼性も高いことから①の条件を満たしている。また(社)環境情報科学センターでは、地下水・地盤環境については、平成13年度発注の 「地下水水循環計画策定調査」や「平成17年度地盤沈下対策再評価及び地下水管理手法調査」、ヒートアイランド関連としては「平成1 5年度都市における人工排熱抑制によるヒートアイランド対策調査」や平成14~17年度「ヒートアイランド現象による環境影響に関する調査検討業務」をはじめとする地下水・地盤環境全般およびヒートアイランド現象に関する多数の業務実績を有しており総合的なヒート アイランド対策を検討するための効果や影響評価に精通している。よって②の条件も満たすことから、①②の条件を全て満たしていると言える。以上の理由から本業務を円滑に実施しうる団体は他に見当たらない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から一般競争に移行) | |
318 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度低NOx小規模燃焼機器普及方策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年6月24日 | 4,987,500 | (1) 本業務は、「平成15年度低NOx小規模燃焼機器普及方策検討調査委託業務」を基本として、広範な小規模燃焼機器に係るNOx排出実態や低NOx化技術の開発状況等を把握し、既存のガイドラインの見直しを含む低NOX小規模燃焼機器の普及方策のあり方を検討するための基礎資料を作成するものである。 (2)本業務を実施するにあたっては、 ① 小規模燃焼機器に係るNOxの排出実態及び低NOx化技術に係る知 見を有していること。 ② 燃焼機器に係る環境対応技術について、適用に際しての条件や経済性の両面から適切に評価するとができ、低NOx機器の普及方策について検討するための能力を有していること。 ③ 家庭用石油燃焼機器等の未推計のものについて、NOx排出量等の推計が行えること。の条件を満足することが必要不可欠となる。 (3) (社)環境情報科学センターは、本業務の基礎となる「平成15年度低 NOx小規模燃焼機器普及方策検討調査委託業務」を環境 省から請負い、① 小規模燃焼機器からのNOxの排出量の推計、低NOx化技術の概要 調査等を行っており、小規模燃焼機器に係る NOx排出実態及び低NO x化技術に係る知見を有している。 ② 環境アセスメントに関する技術調査、製品相互の環境負荷を比較評価するためのLCA手法調査等を環境省から請負い、大気汚染防止対策等に関わる対策技術のメニュー化など燃焼系を中心とした産業機器の環境対応技術の評価や業界、市民等を誘導するため の政策の策定・提案に経験と優れた実績を有しており、燃焼機器に係る環境対応技術について適用に際しての条件や経済性の両面から適切に評価することができ、低NOx機器の普及方策について検討する能力を十分に有している。 ③ 「平成14年度揮発性有機化合物(VOC)排出に関する調査」を環境省から請負い、VOC排出インベントリの作成を行っており、その業務を通じて未集計物質に係る排出量の推計を行った実績があり、家庭用石油燃焼機器等の未推計のものについて、NOx排出量等の推計を行える能力を有している。 したがって、同法人は、本事業を実施するうえで必要となる(2)①~③の条件を備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
319 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度有害大気汚染物質基礎情報整理 | 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 竹本和彦 千代田区霞ヶ関1-2-2 | 平成17年10月20日 | 4,500,000 | 本調査は、有害大気汚染物質及びPRTR対象物質について、現時点で最新の情報・知見を収集整理するものである。本調査の実施にあたっては、有害大気汚染物質及びPRTR対象物質に関するモニタリングの実施状況等の既存情報及び知見を十分に有していることに加え、最新の情報及び知見について、的確に情報収集し、既存の情報も含め、体系的に整理することができることが条件である。 (社)環境情報科学センターは、環境省環境保健部から請け負っている化学物質ファクトシート作成業務において、一部有害大気汚染物質と重複する化学物質について、化学物質の基本的な情報をはじめ、環境省で行われている各種モニタリング調査結果等を網羅的にチェックし、継続的に更新する作業を実施しており、各種モニタリングの目的、調査方法等について精通している。また、環境省環境保健部の委託を受け「化学物質による健康影響リスク評価手法等に関する調査」を平成9年度以来実施しており、各国における発がん性情報等に関する十分な知見を有している。 また、化学物質ファクトシート作成業務において、化学物質に関する各種情報を体系的に整理している実績があり、有害大気汚染物質についても同様に既存の情報も含め、体系的に整理することができると期待される。 このことから、環境情報科学センターはこれらの条件を全て満たす唯一の法人である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行(18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
320 | (社)環境情報科学センター | 平成17年度有害大気汚染物質対策におけるPRTRデータ等の活用に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月5日 | 14,973,000 | 本調査は、環境保健部が実施した各種事業の成果を有害大気汚染物質の優先取組物質の見直しに活用するための考え方を整理し、優先取組物質等のモニタリングの在り方を検討するものである。 本調査を実施するにあたり、次の条件を満たすことが必須である。 ①本調査は環境保健部が行うPRTRデータ、一般大気環境中等における化学物質環境実態調査(以下「エコ調査」という。)及び化学物質の環境リスク初期評価等に係る調査結果を基礎情報として活用でき、また、環境保健部が実施する「平成17年度PRTRのリスク評価等への活用に関する調査研究事業」(以下「環境保健部請負調査」という。)の検討成果も同時並行で活用出来る十分な知見を有すること。 ②PRTR制度及びデータについて十分な蓄積があること ③環境省が行っているエコ調査など各種モニタリングに精通していること ④リスク評価に関する十分な知見を有すること (社)環境情報科学センターは、同センターは環境保健部請負調査を平成10年度以来現在に至るまで請け負っており、同調査の中で 「PRTRデータ活用環境リスク評価支援システム」を全国自治体にデータと共に配布している。この作業でPRTRによる大気汚染物質の 排出源別データ、関連する土地利用、人口データなどを1kmメッシュデータとして加工・保有し、またモニタリングデータについても「有害大気汚染物質モニタリング調査」、「エコ調査」等のデータを経年的に保有し、これらの蓄積されたデータを有効に活用することができる。また、「化学物質による健康影響リスク評価手法等に関する調査」(以下「リスク評価調査請負事業」という。)を平成9年度以来現在に 至るまで環境省請負調査として実施しており、各国のリスク評価手法など、リスク評価手法に関する十分な知見を有しており、有効に活用出来る能力がある。更に環境保健部請負調査の中でPRTRデータ等を用いたハイリスク区域・集団の抽出する方法を検討することとなっており、その成果を同時並行で本業務に活用することができる唯一の機関であり、以上を総合的に勘案するとPRTR制度及びデータに係る充分な蓄積があることから①、②の条件を満たしている。 また、平成15年度~17年度環境省から請け負っている「リスクコミュニケーションのための化学物質ファクトシート作成業務」におい て、「環境データ」の項目を作成するため環境省等で行われているモニタリング調査結果を網羅的にチェックし、継続的に更新する作業を実施しており、各種モニタリングの目的、調査方法、成果の表示方法などについて精通していることから③の条件を満たしている。更にリスク評価調査請負事業を通して、各国のリスク評価手法など、リスク評価手法に関する十分な知見を有していること、また上記ファ クトシートの作成では、「環境リスク初期評価」の成果を活用した健康影響、生態影響に係る記述原則を作成するなど、リスク評価の結果を実践的に活用する手法についても知見を有していることから④の条件を満たしている。このことから、環境情報科学センターは①~ ④の条件を全て満たす唯一の法人である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行(18年度契約から) | |
321 | (社)環境生活文化機構 | 平成17年度エコ・コミュニティ事業(大都市における食品容器回収に関する意識改革推進事業) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月29日 | 9,975,000 | 環境省が公募し、第三者委員会による選考の結果採択された平成17年度エコ・コミュニティ事業の事業採択団体であるため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
322 | (社)国際環境研究協会 | NIMDフォーラム2006開催業務 | 分任支出負担行為担当官 国立水俣病総合研究センター所長 衞藤光明 国立水俣病総合研究センター 熊本県水俣市浜4958- 18 | 平成18年1月10日 | 6,500,000 | 本業務は、人体(特に胎児期)への影響が懸念されるメチル水銀について国際セミナーを開催することにより、健康影響の実態やそのリスク評価、リスク管理の問題点を明らかにして健康被害の未然防止に資し、効果的な科学技術国際交流の展開を図ることを目的として実施するものである。 本会議の開催にあたっては、事前準備の段階では出席者との緊密な連絡調整、日本語、英語による資料の取りまとめ等の作業を、また、会議当日においては運営関係の庶務を行わなければならない。このため本会議の開催に必要な業務を円滑かつ適切に実施する ためには、次の要件を満たしている必要がある。 1.国際会議の開催業務に関して豊富な経験を有し、その運営についてのノウハウが秀でていること。 2.水銀汚染問題に関する専門的な知識及び国際的な支援事業に関する知識を備えていること。 (社)国際環境研究協会は企業、研究者が一堂に会し、相互に情報交換をするとともに国際的な視野で広く人的交流を促進し、また、国際的な共同研究を展開すること等を通して、地球環境に関する研究水準の向上及び対策技術水準の向上等を図ることにより、地球環境問題の解決に貢献することを目指して設立された公益法人である。 同協会は①国際的な環境研究・環境技術開発の動向についての情報交流の促進②環境研究・環境技術開発に係る国際的人的交流の支援・促進③地球環境問題に係る調査・国際的共同研究の実施・推進等の事業を実施してきており、これまでに環境省からの各種国際会議開催等業務を受託しているなど、国際的業務に豊富な経験を有している。 また、同協会の法人会員には環境保全分野で先進的な取り組みを行っている企業も含まれており、これまでの活動の中で培われた 同協会の国内外の人的ネットワークは広範な分野の人材を有し、国際共同研究の実務に優れていることから、当センターからは、過去 に「中国貴州省清鎮市周辺土壌水銀汚染調査」を受託し良好な成果を上げるとともに、平成15年11月にブラジル連邦共和国ベレン市 で開催した「平成15年度水銀の健康及び環境への影響に関する国際ワークショップ開催業務」及び平成17年2月に水俣市において 開催した「NIMDフォーラム2005開催業務」の各種業務を請け負い極めて良好に遂行した実績を有する。このように同協会は数多くの 国際会議を開催し、そのノウハウを熟知するとともに、これらの業務を通じて、水銀汚染問題等の知識及び諸外国との連絡調整能力の 向上が図られ、その結果本業務を適切に実施する能力が十分に備わっている唯一の機関であることから、契約の性質上競争を許さない 以上の理由により、本業務の請負契約の相手方として(社)国際環境研究協会が最も妥当と判断されるため、会計法第29条の3第4項の規定による随意契約を締結するものである。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
323 | (社)国際環境研究協会 | 平成17年度CDM/JI事業調査(中国の黄砂対策におけるマメ科植物(クズ)の利用とバイオエネルギーの創出調査) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 40,000,000 | 本委託業務の実施に当たり、「エネルギー起源二酸化炭素排出抑制及び酸性雨対策・黄砂対策のためのクリーン開発メカニズム(C DM)及び共同実施(JI)事業フィージビリティー調査に係るプロジェクト案件」について、日本国内の企業、非営利組織(NPO)等を対象に、平成15年度に募集を行ったところ、4件の応募があった。 これらについて、地球温暖化問題のほか黄砂問題について専門的な知識を有する学識経験者(環境省地球環境局の委託先検討会である「黄砂問題検討会」に参画している)による審査を行ったところ、社団法人国際環境研究協会の「中国の黄砂対策におけるマメ科植物(クズ)の利用とバイオエネルギーの創出」が最も評価が高かった。 以上のことから、委託先を社団法人国際環境研究協会と選定し、平成16年度に本業務を行っており、本年度も本業務を継続して実施し、地球温暖化、黄砂対策の効果及び事業化について検証する。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
324 | (社)国際環境研究協会 | 平成17年度環境技術開発等推進費委託研究管理・支援事業 | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 田村 義雄 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月1日 | 10,187,000 | 本事業は、競争的研究資金である環境技術開発等推進費の運営に当たり、研究課題の選定や評価の支援、採択研究課題のフォローアップ業務等を行うプログラムオフィサー(PO)を設置することにより、適正な研究管理を通じて、科学的側面から責任を持ちうる事業実施体制を整備するものである。POは原則として工学系の博士号を保有し、広く産学官及び国内外の環境研究・環境技術開発についての専門知識及び一定期間の研究経験を有していることが必要であるが、本協会は、国際的な人的交流等により、国内外の環境研究・環境技術開発の推進を図り、併せて環境研究の動向に関する情報交流等を促進することを目的として設立された団体であり、そのた め、国内外の環境研究・環境技術開発の動向について広範かつ専門的知見を有する人材を雇用しており、その中には、プログラムオ フィサーの要件を満たす人材が数多い。なお、同協会は平成17年4月から地球環境局所管の地球環境研究総合推進費による研究課題についてのプログラムオフィサー業務を担当しており、本件についても、プログラムオフィサー業務を担当する十分な能力を有していると考えられる。以上のとおり、契約対象は同協会以外にはなく競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
325 | (社)国際環境研究協会 | 平成17年度国際交流研究事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 80,000,000 | 本事業は、地球環境研究総合推進費による各研究の実施にあたり、外国の研究者の招へい業務及び研究業務等を支援し、国際的な地球環境研究の推進及び我が国の研究レベルの向上に資するとともに国際交流研究事業の円滑な遂行を図るものである。本業務の実施には、①外国からの研究者の招聘事務に精通し、招へい制度に関する知識を有すること、②国内外の地球環境研究の動向に関する知見を有すること、③我が国で求められている共同研究のニーズに関する知見を有すること、④海外研究者が我が国研究機関に求める共同研究の内容、求められている支援の内容等に関する知見を有すること等が要求される。社団法人国際環境研究協会は、国際的な人的交流により関係各国の地球環境研究に対する水準の向上及び対策技術水準の向上等を期すことを通じて国際的な環境研究・環境技術開発の推進を図り、あわせて国際的な環境研究の動向に関する情報交流等を促進することを目的として設立された団体であり、環境研究に関する広範かつ専門的知見を有しており、外国人研究者等の招聘事業や各種国際会議、国際的環境研究の動向についての情報交流、国際的人的交流の支援・推進を積極的に行ってきており、平成8年度から当該事業を受託・実施してきたために、他団体には無い本事業特有の実務上のノウハウ等も有している。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち20年度から) | |
326 | (社)国際環境研究協会 | 平成17年度地球環境研究総合推進費研究管理事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 71,623,000 | 本事業は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費の運営に当たり、研究課題の選定や評価の支援、採択研究課題のフォローアップ業務等を行うプログラムオフィサー(以下、「PO」)を設置することにより、適正な研究管理を通じて、科学的側面から責任を持ちうる事業実施体制を整備するものである。また、同研究費による成果を、シンポジウム等を開催することにより広く一般に公表し各研究の普及啓発を図るものである。本業務実施に当たり、①POは原則として、自然科学系または社会科学系の博士号を保有しており、地球環境研究における担当研究分野についての専門知識及び一定期間の研究経験を有し、②同研究費による研究の成果を広く国内及び国外に対して公表・普及するため国内の研究機関等のみならず国際的にも環境研究成果を普及する能力があること等が要求されるが、社団法人国際環境研究協会は、国際的な人的交流により関係各国の地球環境研究に対する水準の向上及び対策技術水準の向上等を期すことを通じて国際的な環境研究・環境技術開発の推進を図り、あわせて国際的な環境研究の動向に関する情報交流等を促進することを目的として設立された団体である。その目的達成のため、地球環境問題に係る民間機関の知見・能力の向上のための 支援、国際的な環境研究・環境技術開発の動向についての情報交流の推進等を行っており、地球環境問題・研究に関する広範かつ専門的知見を有する人材を雇用しており、その中には、POの要件を満たす人材が数多い。 また、「国際交流研究事業」等の同研究費における関連業務の受託実績もあり、制度に関する知識、蓄積された独特のノウハウ等も有している。 本事業の遂行に必要なPOにふさわしい経験と専門知識を有する人材を擁する団体は国際環境研究協会の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
327 | (社)国際環境研究協会 | 平成17年度地球環境研究総合推進費研究評価及び研究成果情報整備事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年6月10日 | 16,000,000 | 本事業は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費における各研究課題の適正な評価とその結果の公開を行うための評価結果とりまとめ、及び評価事業に関わる諸データを対象にしたデータベースの更新等の実施を目的としているが、本事業の実施に当 たっては、同研究費の制度についての知識、国内外の環境研究の情報収集・発信能力を前提とした、同研究費のホームページ及び データベース更新のためのプログラミング技術、及び制度に則した普及啓発についての知見等を有していることが必要である。社団法 人国際環境研究協会は、国際的な人的交流により関係各国の地球環境研究に対する水準の向上及び対策技術水準の向上等を期することを通じて国際的な環境水準・環境技術開発の推進を図り、併せて国際的な環境研究の動向に関する情報交流等を促進することを目的として設立された団体である。 当団体は、同研究費における公開シンポジウムの開催事業や、国際交流研究事業等を受託実施してきたことから、制度独特の知見、業務実施に関するノウハウ等を有しており、国内及び国外への情報収集/発信等にも習熟している。本業務も平成9年度より受託実施しているため、培われた独特のノウハウ等を有している。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
328 | (社)浄化槽システム協会 | 平成17年度浄化槽海外展開に係る調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年1月25日 | 4,756,500 | 浄化槽に係る技術的知見を有し、かつ海外において普及啓発事業の実施を円滑に行うことが出来ること(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
329 | (社)全国浄化槽団体連合会 | 平成17年度浄化槽タウンミーティング開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月5日 | 26,985,000 | 浄化槽に関する専門的知見を有し、普及開発事業の円滑な実施を行えるノウハウを有していること(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
330 | (社)全国浄化槽団体連合会 | 平成17年度浄化槽適性維持管理の推進に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月20日 | 8,000,000 | 浄化槽業界は多業種に及ぶとともに、同業種においても複数の団体に分かれていることから、一部の団体のみに関係する者が業務を受託した場合、偏った調査しか行えず業務に支障が生じる恐れがある。 このため、浄化槽業界関係者が、業種、団体を超えて参加する唯一の全国組織の法人で、かつ、中立的に業界関係者の実態を調査できる当団体に請負を行うものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
331 | (社)全国都市清掃会議 | 平成17年度一般廃棄物処理施設のアスベスト使用実態調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月2日 | 21,997,500 | 緊急に市町村に対しアスベスト調査を行う必要があったことから、市町村を会員とし、施設の構造や基準、稼働状況等について熟知した同機関に随意契約したもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
332 | (社)全国都市清掃会議 | 平成17年度一般廃棄物に係る新基準策定調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月7日 | 5,145,000 | 本業務は、交付金の交付要件である施設(17年度はBDF化施設)の性能要件を発注者である市町村の立場を十分に忖度して定めるものであるから、特定の技術・システムに偏らず中立的な法人が関係者を集めて調査検討する必要があり、かつ、発注者で ある市町村と落札者であるプラントメーカー等の行動形態を熟知していることが求められる。このような団体としては、唯一の団体である、自治体のごみ処理事業部局が会員となっている(社)全国都市清掃会議を選定したもの。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
333 | (社)全国都市清掃会議 | 平成17年度ごみゼロ推進事業支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月17日 | 14,742,000 | 本業務は、ごみの減量等に関して、自治体等の関係者有志で結成している活動体であるごみゼロパートナーシップ会議と国の共同事業としてゴミゼロ運動や全国大会を実施するものであるから、共同事業を行う相手方として、同会議の中で中核的な組織で ある、自治体を会員とする(社)全国都市清掃会議を選定したもの。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
334 | (社)全国都市清掃会議 | 平成17年度廃棄物処理施設建設工事に係る入札・契約の適正化に関する検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月28日 | 4,410,000 | 本業務は、一般廃棄物処理施設の建設工事の発注者である市町村向けに、適正な入札契約の方法について手引きをとりまとめることから、中立的な法人が関係者を集めて調査検討する必要があり、かつ、手引きをとりまとめるため、市町村の発注の先進的 事例から様々な実態及び市町村の行動形態を熟知していることが求められる。このような団体としては、唯一の団体である、自治体のごみ処理事業部局が会員となっている(社)全国都市清掃会議を選定したもの。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
335 | (社)土壌環境センター | 平成17年度市街地土壌環境基準等検討調査(土壌汚染による生態系・生活環境への影響等検討調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月19日 | 25,500,000 | 本調査業務は、土壌汚染対策法成立時の国会附帯決議において、土壌汚染による生活環境や生態系への影響等について早急に科学的知見の集積を図ることとされたことに対応して、土壌汚染に係る生活環境や生態系への影響の実態、保全制度のあり方について 調査・整理を行うものである。本調査業務の結果を踏まえて、法改正又はガイドライン策定を行うこととなる。 このような規制的措置 は、住民、事業者、土地管理者等多数の活動を拘束するものであることから、本調査業務は、利害関係から離れた公平・中立・公正な立場で調査検討を行う必要がある。また、本調査業務は、微生物、虫、ミミズ、モグラといった狭義の土壌生態系を対象として、土壌微生物等の生育と土壌汚染との関係を調査する。土壌汚染による微生物の消滅が洪水、土壌流亡、砂漠化の原因となることもあるなど、土壌生態系への影響は大きい。これらの調査にあたっては、土壌汚染の生態系への影響についてのメカニズムからの専門知識が必要である。また汚染を引き起こす重金属は地質毎の吸着の度合いも異なるため、地質・鉱物に関する専門性も求められる。さらには、土 壌生態系保全に関して先進的な欧米の諸制度について熟知していることも必要となる。 (社)土壌環境センターは、土壌汚染の調査・対策に関する種々の分野の事業者を幅広く組織した我が国唯一の公益法人であり、他に類似する法人・団体は存在しない。 (社)土 壌環境センターには、本件検討の実施に不可欠である専門的知識を有する技術者、すなわち現場経験の豊富な各専門分野の第一人者として専門家が属しており、本件調査は同センターにしかできないものである。以上のように、本業務の遂行に必要な条件をすべて満たす法人・団体は、(社)土壌環境センターをおいて他に存在しない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
336 | (社)土壌環境センター | 平成17年度市街地土壌環境基準等検討調査(モニタリング手法検討調査及び揮発性有機化合物・水銀等動態把握調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月19日 | 37,000,000 | 本件調査は、汚染土壌による人の健康影響に関して、現行の土壌汚染対策法で対象となっている直接摂取と汚染飲料水摂取以外の第3の暴露経路(大気経由(水銀、ベンゼン等))の検討を内容とするものであり、それによる影響を整理解析するための環境監視データ取得方法・整理解析方法の取りまとめが目的である。本件は、平成15~19年度までの全体計画をもって進めているものであり、昨年度までに、水銀、ベンゼン等による土壌汚染が条件によっては大気経由で人に健康影響を与える可能性があること、また土壌から大気への揮発について地温、土質、含水比、汚染の濃度という様々な因子が影響を与えることが分かった。本年度は、水銀について汚染土壌から揮散し大気を経由した暴露について影響を与える因子及びその程度を欧米等のシミュレーションモデル(土壌汚染予測モデ ル、人への暴露モデル)を用いての検証及び揮発室内実験により把握する。このため、基準等の制定を視野に入れている検討という本調査の趣旨に鑑みて、中立的な法人が調査する必要があるものであり、かつ(社)土壌環境センターしか実施できないものである。具体的な理由は以下のとおりである。本業務を行うに当たっての必要な要件としては、我が国の現行法制度では対象としていない新たな暴露経路に関して、 ①有害化学物質等に関する環境媒体間(土、大気、水など)の移動及びその調査・監視方法についての幅広い、高度な、かつ最新の知見があること②土壌に含まれる有害化学物質等から大気への揮発メカニズム及びその人体に与える健康リスクの評価モデル(国内外を問わず)についての幅広い、高度な、かつ最新の知見があることがあり、なおかつ、それらが現場経験に裏打ちされた実用性のある知見でなければ使いものにならない。 (社)土壌環境センターには、本件検討の実施に不可欠である専門的知識を有する技術者、すなわち現場経験の豊富な各専門分野の第一人者として専門家が属しており、本件調査は同センターにしかできないものである。以上のことから、本件調査は(社)土壌環境センター以外では実施できないものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
337 | (社)土壌環境センター | 平成17年度硝酸性窒素浄化技術開発普及等調査に関する業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月15日 | 7,000,000 | 本業務は、地域特性をもつ汚染地域において、浄化技術のフィールド実証調査を実施し、面的な汚染を効果的に除去するための手法を確立するもので、これに関し、浄化技術の実証調査を行うに当たって設置する学識経験者からなる検討会の運営及び海外の地下水汚染に関する取り組みの調査等を行うものである。本業務は、平成16~20年度までの全体計画をもって進めている。平成16年度は、 2技術について実証調査を実施した。今後、幅広い種類の技術を選定して実証調査を行い、浄化技術に関するガイドラインを制定する予定である。 本請負業務を実施するには、次の条件を満たしていることが必須となる。浄化技術に関するガイドライン等の提案を中立・公平・公正 な立場で関係者を集めて検討できる公益性の高い団体であること。地下水汚染に関する専門的な知識や、浄化技術の実証調査に関する十分な経験を有すること。海外の法制度等に関する調査の経験を有すること。 当法人は、土壌・地下水汚染対策に関する対策技術の向上、情報の提供及び技術指導等を目的として、土壌・地下水汚染に関わる唯一の公益法人として設立されたものであり、地下水汚染に関する高い知見を有しているとともに、極めて公共性の高い団体である。 また、同法人は、「平成15年度水質管理計画調査(地下水浄化汎用装置開発普及等調査)」や、パンフレット「地下水をきれいにするために」の作成をはじめ、設立以来、土壌・地下水汚染の浄化技術の実証調査に関する業務を多数行っており、豊富な知識及び経験を有している。さらに、国内はもとより、欧米諸国の土壌・地下水汚染の法制度や対策技術等に関する調査を行うなど、諸外国における土 壌・地下水汚染に関する調査の経験を十分に有している。また、同法人には、本業務の実施に不可欠である経験の豊富な各専門分野の第一人者として専門家が属している。以上のことから、本件調査は、同法人以外では実施できないものである。(会計法第29条の3 第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から一般競争に移行) | |
338 | (社)土壌環境センター | 平成17年度土壌汚染調査対策手法等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月27日 | 37,957,500 | 本年度の調査内容は、昨年度までの検討内容を集大成した油汚染対策ガイドライン案の作成、及び現行の土壌汚染調査・対策方法に係る改善提案である。従って、国のガイドライン等の検討という内容に鑑み、中立的な法人が専門能力及び知見に秀でた関係者を集めて調査検討を進めることが必要である。 また、同ガイドラインは、鉱油類を使用し利用する幅広い分野の土地所有者等を対象とするため、経団連、石油連盟等幅広い関係者の理解を得られるものとすること、実務に従事する土壌汚染の調査・対策事業者、土壌汚染対応のエンジニアリング会社・コンサルタント等の企業が有する油汚染問題に対する最新の技術情報や様々な技術能力を背景としつつ、各固有の調査・対策技術に偏ることなくとりまとめを行う必要がある。 このため、土壌汚染の調査・対策に関する種々の分野の事業者を幅広く組織した我が国唯一の公益法人である(社)土壌環境センターを契約先とするものであり、他に類似する法人・団体は存在しない。 (社)土壌環境センターには、本件検討の実施に不可欠である専門的知識を有する技術者、すなわち油汚染対策技術に関する現場経験の豊富な各専門分野の第一人者として専門家が属しており、本件調査は同センターにしかできないものである。 以上のことから、本件調査は(社)土壌環境センター以外では実施できないものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
339 | (社)土壌環境センター | 平成17年度土壌環境情報解析調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年7月11日 | 9,450,000 | 本調査は、土壌環境行政の施策の実施にあたって必要となる我が国の土壌汚染の現状と課題を把握するため、土壌汚染対策法の施行状況、地方公共団体における対応状況、個別の土壌汚染の事例の実態を把握するものである。 本事業を実施するためには、次の条件を満たすことが必須である。 土壌汚染問題と情報解析に関する高い知見と技術を要するとともに法の内容に精通していること。個別の土壌汚染の事例の解析のた めに土壌汚染調査対策の現場経験に豊富な知識を有していること。行政施策の推進にあたって必要な情報の収集把握を行うことのできる企画分析能力を有していること。我が国の土壌汚染の現状について収集した情報に照らして個別的、総合的に分析する能力を有していること。 (社)土壌環境センターは、土壌・地下水汚染対策に係わる対策技術の向上、情報の提供及び技術指導等を目的として、土壌・地下水汚染に係わる我が国唯一の公益法人として平成8年4月1日に設立されたものであり、土壌汚染に関する高い知見を所有している。 以上のように、本業務の遂行に必要な条件を全て満たす法人・団体は、(社)土壌環境センターをおいて他に存在しない。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
また、国内外の土壌・地下水汚染の事例や調査・対策技術、施策等に関する調査研究、講演会の開催やコンピュータネットワーク等により土壌汚染調査・対策事業の受注件数、受注高等の実績についてとりまとめた土壌浄化統計といった土壌汚染に関する情報の提供 を行うなど、国内外の土壌汚染の事情と情報解析に精通している。さらに、当法人は、平成15年度に、法の施行に際し政省令で定める事項等についての関連情報を調査検討した「土壌汚染対策検討調査業務」を請け負っており、法の内容にも精通している、加えて、本センターは、平成9年度から16年度まで本業務を請け負っており、過去8年間の経験と迅速かつ正確な業務実績から精度の高い成果を残すことができる。 以上により(社)土壌環境センターのみが我が国の土壌汚染の現状について実際の現場経験に裏打ちされた情報の取りまとめ、総合分析が可能であるため。(会計法第29条の3第4項) | |||||||||
(社)土壌環境センター | 平成17年度土壌中有害物質賦存量把握調査(土壌環境モニタリングプラン推進調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 29,000,000 | 本調査業務は、土壌汚染対策法の適用の基準を決めるものである。土壌汚染対策法では、全国10都市の193のデータをもとに自然 汚濁レベルを示し、それを上回る重金属が検出された場合は、人為汚染があるとして必要な対策を求めている。土壌汚染対策法の自 然汚濁レベルは全国一律であるが、全国の土壌の重金属濃度は必ずしも一定ではない。そのため、本業務では、全国一律の数字の見直しを視野に入れ、全国の土壌環境のモニタリングプランを策定し、全国の土壌の自然汚濁レベルを把握することとした。 このように本業務は、法の適用の基準を決めるガイドライン作りのための業務であることから、業務の遂行にあたっては中立的な法人が関係者を集めて調査検討する必要がある。 また、全国の土壌の自然汚濁レベルを把握するための調査検討にあたっては、地質・地形・地盤等の各分野の最高水準の技術者を集める必要がある。本調査業務ではわずか2年程度の間に全国各地の土を採取・分析するが、各個別の土地毎について、その土地に本来存在する土であるかどうかの見極めが必要であり、また、土の色の僅かな違い等から問題の有無を判断する、ということを全国で行わなければならず、正確性・迅速性が強く求められる。このように、本業務においては土壌調査及び地質・地盤等に関する非常に高度な専門的知識と豊富な実務経験が必須である。 (社)土壌環境センターは、土壌汚染の調査・対策に関する種々の分野の事業者を幅広く組織した我が国唯一の公益法人であり、他に類似する法人・団体は存在しない。 (社)土壌環境センターには、本件検討の実施に不可欠である専門的知識を有する技術者、すなわち現場経験の豊富な各専門分野の第一人者として専門家が属しており、本件調査は同センターにしかできないものである。以上のように、本業務の遂行に必要な条件を全て満たす法人・団体は、(社)土壌環境センターをおいて他に存在しない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | ||
(社)土壌環境センター | 平成17年度ブラウンフィールド対策手法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 12,000,000 | 土壌汚染対策法が施行されて以来、法律に基づく調査・対策が実施されてきている他、条例に基づく場合や土地取引等を契機とした 自主的な調査・対策も増加している。こうした状況下において潜在的な土壌汚染の懸念や土壌汚染の存在により、望ましい土地利用がなされない塩漬けの土地が生じているのか、あるとすればどう対応すれば流動化するのか、といった実態や課題の把握し、その解決方策の検討が必要となっている。こうしたいわゆるブラウンフィールド問題に対応するため、本調査において、学識者、土壌汚染調査対策事業者、不動産鑑定、不動産取引等の実務者による実態把握やその対応策の検討を進めるものである。本調査については、土壌汚染調査・対策に係る利害関係から離れた中立的な立場で調査結果をとりまとめることが必要である。また、土壌汚染及び関係法令について専門的かつ広範囲な知見を有しており、国内外の土壌汚染の事情、各種調査・対策技術に精通しており、土壌汚染の調査・対策技 術に関する知見が豊富である必要がある。さらに、土壌汚染に係るリスク評価及び評価の枠組みについて豊富な知見を有していることが必要となる。特に、ブラウンフィールド問題の検討、解決策の検討にあたっては、現実の土地取引の際等に行われる土壌汚染対応の実態の実情に精通しており、土壌汚染の調査、分析手法、対策、汚染土壌処理、コンサルタントエンジニアリング等各般分野の総合的な観点からの検討が必要となる。 | ||||
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
344 | (社)日本環境アセスメント協会 | 平成17年度環境影響評価技術手法要素別課題検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月2日 | 15,000,000 | 本業務については、①環境影響評価の対策技術(環境保全措置)について、国内外の最新の科学的知見や、これまでに実施された環境影響評価の事例を収集・整理し、技術手法のレビューを行い得る専門性を有すること、②対策技術に係る知見を有するコンサル会社等、アセスメントに係る広域なネットワークを持っており、環境アセスメントの最新の動向に精通していると同時に、取りまとめた成果を環境影響評価関係者に効率的に普及啓発を行う能力が必要である。このような団体は、(社)環境アセスメント協会以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争入札に移行) | |
345 | (社)日本環境アセスメント協会 | 平成17年度環境影響評価信頼性確保に係る研修等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年9月30日 | 4,935,000 | 本業務については、環境影響評価に関連する専門家及び現在の環境影響評価の課題等を把握し、研修カリキュラムや最新の環境影響評価技術に関する情報等を設定・提供できアセスメントに係る広域なネットワークを持っていることが必要であるが、上記の能力等を有するものは(社)日本環境アセスメント協会以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争入札に移行) | |
346 | (社)日本環境アセスメント協会 | 平成17年度環境影響評価制度調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年9月27日 | 13,492,500 | 本事業については請負先を公募し、審査の結果(社)日本環境アセスメント協会が選定されており、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争入札に移行) | |
347 | (社)日本の水をきれいにする会 | 平成17年度快適水浴場選定検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年7月5日 | 1,559,250 | 本調査は、平成10年度に選定された「日本の水浴場55選」及び平成13年度に選定された「日本の水浴場88選」についての見直し選定を行うものであり、過去の選定時の経緯を熟知し、それを踏まえた上で新たな評価手法や選定基準の検討を行いうる等の条件を満たすとともに、必要に応じて非商業的、中立的な観点からこれらに関する調査を行いうることを要する。(社)日本の水をきれいにする会は、これまで「55選」「88選」の業務を実施し、その選定基準策定の経緯及び内容を熟知している唯一の者であり、本調査の契約の相手方は同法人しかなく、本調査は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
348 | (社)日本の水をきれいにする会 | 平成17年度水辺の自然環境保全に関する普及啓発業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月1日 | 2,982,000 | 本業務の実施に際しては、水辺の自然環境保全に関する知見等を豊富に有し、かつ普及啓発技術に長けていることが必要であり、 (社)日本の水をきれいにする会は、水辺環境全のための普及啓発に係る実績を有するとともに、自然浄化能力を表す指標に関する調査を実施し、普及啓発用資料を独自に作成するなど普及啓発に係る技術にも長けている。 また、当該法人は下水道関係企業や漁業協同組合など河川、湖沼、沿岸海域等に関する団体などからなる法人であり、普及啓発の情報についても知見を有している。 以上のことから、同会以外に業務を実施できる団体はなく会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
349 | (社)日本の水をきれいにする会 | 平成17年度魚類等の生息状況等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 12,978,000 | 本調査は、内水面漁業協同組合等を対象とするアンケートによる調査結果等により、国内の各水域における魚類生息状況及び漁業実態等の情報を収集・整理し、環境基準の類型の当てはめに係る基礎資料を作成することを目的とする。そのため、本調査の実施には、水質、水生生物及び水環境保全に関する調査能力を有し、かつ、内水面漁業共同組合等に関する情報を有し、調査に活用できることが必要である。また、調査対象となっている漁業団体の多くは、漁業資源を違法業者から保護するため、中立性及び公共性のある機関の調査以外には応じないことが通例であることから、中立かつ非営利の団体であることが必要である。(社)日本の水をきれいにする会は、昭和48年に河川等の水質浄化及び水域美化を推進することを目的として設立され、会員である全国の内水面漁業協同組合等との ネットワークを有する国内唯一の公益法人であり、また、水質保全に関する普及啓発事業及び水生生物保護に関する調査の実績がある。以上の理由により、調査対象との関係から当該法人が本調査を遂行できる唯一の者であり、契約の性質が競争を許さない場合であるので、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一部を一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
350 | (社)日本の水をきれいにする会 | 平成17年度名水百選等水保全活動活性化業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 4,935,000 | 本業務は、水環境の保護の推進と水質保全意識の高揚を図ることを目的として、過去より行ってきている普及啓発事業であり、その実施に当たっては、これまで実施してきたシンポジウム等の内容に精通し、かつ、名水百選受賞団体との密接な連携を行い得る必要がある。(社)日本の水をきれいにする会は、これまでも名水シンポジウム開催の業務を手がけ、これまでの実施内容に精通しており、かつ、関係団体との連絡調整も十分行い得る関係を築いており、本業務の契約の相手方として同法人しかなく、本業務は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | その他のもの | - | 平成17年度限り |
351 | (社)日本廃棄物コンサルタント協会 | 平成17年度循環型社会形成推進地域計画策定支援事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月1日 | 11,550,000 | 本業務は、市町村向けに地域計画の策定マニュアルをとりまとめるための調査検討を行うものであるから、これまで、市町村の一般廃棄物処理計画策定等の業務を行い豊富な知見を有する廃棄物コンサルタント等を会員とする組織を選定した。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
352 | (社)日本廃棄物コンサルタント協会 | 平成17年度浄化槽整備計画策定マニュアル改訂調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月21日 | 7,980,000 | 市町村が浄化槽や下水道等の汚水処理施設の整備計画を定める場合、コンサルタント業者に委託しており、コンサルタント各社は各社独自の技術を持って計画策定業務を行っている。 当該事業は市町村の浄化槽担当者が効率的な生活排水処理施設整備を行うために必要なマニュアルを作るものであり、このため特定のコンサルタント業者が請負った場合、特定の社の技術を基に作ることになり、特定の社の技術を前提にした「マニュアル」になってしまう恐れがある。 このため、当該業務の中立を期すためには、各社が加入している専門コンサルタントの協会に請負を行ったものである。なお、検討会はコンサルタント業者及び学識経験者をもって構成している。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
353 | (社)日本水環境学会 | 平成17年度水環境健全性指標検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 22,995,000 | 本調査は、水環境の健全性を示す指標の開発を目的とするものであり、当該指標は今後各種の規制措置の基準となり得ることから、xx中立な立場で行う必要があるとともに、水質、水量、生物、水辺地等の水域構造などについて、幅広く高度な専門知識と経験が必要である。(社)日本水環境学会は、水環境に関する分野の学術的調査・研究の推進等を図ることを目的に設立された環境省所管の公益法人であり、xx中立な立場での調査が可能である。また、本社団法人には、水環境に関し幅広く専門的な調査解析を実施している多くの専門家が所属しており、水環境に関する高度な専門的知見を有するとともに、「みんなでつくる川の環境目標」に精通しており、このような契約の相手方は本社団法人以外にはなく、本調査は、契約の性質が競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
354 | (社)日本水環境学会 | 平成17年度全国湧水情報収集調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年12月28日 | 6,993,000 | 本業務は、湧水保全のための具体的な方策を検討、実施していくため、地方公共団体等が把握している湧水の保全に係る情報を収集・整理し、全国の湧水情報データベースとして広く情報提供を行うとともに、湧水保全に係わる評価手法の検討を実施するもので、識経験者からなる検討会の運営と必要な関連情報の収集・整理を行うものである。 本請負業務を実施するには、次の条件を満たしていることが必須となる。湧水保全に係わる評価指標の検討及び湧水保全方策の推進に当たっての課題の整理といった行政施策に係わることから、中立・xx・xxな立場の団体であること。湧水の定義付けや湧水を含めた水環境の指標や目標及び湧水保全方策の推進に当たっての課題に関して検討を行い得る専門的知識を有すること。 湧水だけでなく、水環境を専門的かつ総合的に捉えた調査・解析ができること。 湧水に係る科学的知見に加え、NPO等民間の取組に係る知見を有していること 当法人は、水域の清浄化等水環境に関する分野の学術的調査・研究の推進や良好な水環境の保全及び創造に寄与することを目的に設立された社団法人であり公的な立場の機関である。また、「平成17年度水環境健全性指標検討調査」の請負業務を担当しており、本業務に必要な知識を有している。さらに、個人正会員2,509名(うち国外会員86名)、団体正会員186団体から成る学会で、湧水・地下水の専門家に加え水質、水量、水生生物、水辺等の水域構造など各分野の専門家が会員となっており、水環境を専門的・総合的に捉えた調査・解析ができる。加えて、「平成17年度水環境健全性指標検討調査」において住民・NPO等の諸情報を調査していることから これらの水環境関連に関する十分な知見を有している。 このように当該法人は、本業務に必要な全ての条件を満たしており、本請負業務の遂行に必要な実績・経験を十分有し、迅速かつ的確な調査を実施する事ができる唯一の機関である。したがって、随意契約によることとした。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
355 | (社)日本水環境学会 | 川の生き物を調べよう下敷き 24000部 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月9日 | 2,494,800 | 全国水生生物調査は、都道府県に協力を依頼して全国調査を実施し、その結果を国がとりまとめているものだが、調査に必要な資材 (指標水生生物の下敷き)は、一定数を環境省から都道府県に送付している。当該資材については、上記の環境省の送付分の他にも多くの需要があり、(社)日本水環境学会が環境省から複製の許可を受け作成し、希望者へ実費相当で頒布を行っている。こうしたことから、当該資材を迅速かつ低廉に提供できる者は(社)日本水環境学会しかなく、本契約は、契約の性質が競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
356 | (財)国際エメックスセンター | 平成17年度閉鎖性海域環境情報整備等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月11日 | 11,550,000 | 本請負業務は、①世界の閉鎖性海域の環境の保全・創造に関する国際的な活動を行っていること、②国際的な人的・組織ネットワークを有し、組織に諸外国の閉鎖性海域の環境の保全及びその管理に関する識見を有する者がいること、③昨年度までの実績が必要であること。④2003年のCD-ROM作成資料等を有しており、新たな情報を収集できる体制があること。が必須である。当法人は①2003年開催の第6回エメックス会議を主催し、現在に至るまで構築したシステムを最大限に活用するため、インターネットを通じて各国からの情報提供・交流を行うシステムの運用を引続き実施しており、②国際間で連携するためのシステム及び人的・組織ネットワークがあり、具体的には平成16年11月に国際エメックスセンターで第6回・政策委員会を行い、海外の研究者とのネットワークを有していること、組織としても平成14年から閉鎖性海域環境情報等整備業務の構築に携わった経験を通し諸外国の識見を有していることから執行が可能 である。③チェサピーク湾等12海域について、閉鎖性海域の情報を容易に収集できるシステムを整備し、④前回のCD-ROMの作成においては目次構成を自ら設計し、収納する情報を関係機関から引用の許可を得る作業を実施した業績と、CD-ROMの構成と収納さ れた情報のネット上の存在場所や更新すべき情報の判断など、エメックスセンターでなければわからない技術的な面を持っていること から、本業務の円滑な実施が可能である。さらに、エメックスセンターは、当省の所管法人であり、水環境行政の歴史や取組内容を熟 知していること、新たな情報については常に収集する体制を有している。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札及び企画競争へ移行 (18年度契約から) | |
357 | (財)国際エメックスセンター | 油処理剤等環境影響に関する検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年7月20日 | 4,000,000 | 本調査の実施に関しては、 1.処理剤混合油の毒性実験を行うにあたり、海洋環境保全の見地から油汚染事故の対応体制に関する知見を有していること。 2.原油及び油処理剤使用に関する知見を有し、情報を収集できる能力を有すること。 3.原油及び油処理剤の生態系への有害性に関する今までの調査結果の知見を活用できること。が必要である。 財団法人国際エメックスセンターは、「平成11年度原油及び油処理剤の環境影響に関する調査」を実施した社団法人瀬戸内海環境保全協会の定款改定により設立された団体であり、環境影響評価を含む原油流出事故に対する体制、過去の事故の内容・対策及び油処理剤等の薬剤に関する知見を蓄積している。また、沿岸自治体のとるべき対策体制の策定に必要な情報を収集・整備し、評価・検討を重ねており、「油流出事故環境影響調査のためのガイダンス」を作成するなど、油汚染事故へ海洋環境保全の見地からの対応体制 に関する知見を有している。また、平成12年度から当業務を実施し、平成14年度には、12年度からの3年間の調査結果を取りまとめて「油処理剤等の環境影響と適正使用に関する資料集」を作成し、地方自治体等に配布を行うなど、油処理剤等の薬剤に関する性能、使用方法、生態系への有害性等の環境影響の知見を有しており、今後の油処理剤等の毒性試験、同薬剤等の承認制度の在り方について検討することができる機関は、(財)国際エメックスセンターが唯一の機関である。よって、本業務の実施者として選定するものであ る。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
358 | (財)日本動物愛護協会 | 平成17年度動物愛護週間中央行事開催及び動物愛護管理法に関する講演会及び発表会開催業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年7月4日 | 8,295,000 | 本業務を実施するにあたっては、動物愛護管理法及び動物愛護週間の趣旨を熟知していること、動物愛護週間中央行事の主催者である動物愛護週間実行委員会の事務局を設置することが可能であること、フェスティバル開催や講演会等の開催に経験が豊富であることが要件である。(財)日本動物愛護協会は動物愛護週間の趣旨を始めとする普及啓発活動を広く行っていること、また、これまでも動物愛護週間中央行事の事務局を努めていること等から、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (一部は18年度契約か ら、一部は準備期間を経たのち19年度契約から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
359 | (社)自然環境共生技術協会 | 平成17年度自然公園等事業技術指針の一部改訂業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月27日 | 4,935,000 | 自然公園等事業技術指針の一部改訂業務については、①自然公園内で探勝路以外のxx、xxxとの分類を体系的に整備、確立できること。②計画立案、利用動態の把握、整備規模の決定、使用材料の選定などの整備技術手法の検討が可能なこと。③異なる地域の整備事例、積算根拠及び図面等の資料収集が容易なことが必要である。社団法人自然環境共生技術協会は、①~③の能力を有する唯一の団体であり、会計法第29条の3第4項の規定により随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
360 | (社)自然環境共生技術協会 | 平成17年度自然公園等事業調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成18年3月3日 | 9,765,000 | 本業務は、自然公園等におけるより円滑な事業実施を図るため、地域参加型協議会の設置による合意形成が行われている様々な先行事例について調査し、自然公園等事業の実情に合ったガイドラインを作成するものである。 本業務を実施するにあたっては、全国の地域参加型協議会の先行事例について知見を有し、情報収集が可能であり、地域の実情に即した協議会の設置による合意形成のあり方について検討が可能であることが必要不可欠であり、この条件を踏まえ複数社からの企画競争により、社団法人自然環境共生技術協会を選定しており、本調査業務を遂行できる唯一の者として会計法29条の3第4項の規定に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
361 | (社)におい・xxx環境協会 | 平成17年度改正悪臭防止法施行状況調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月5日 | 2,940,000 | 本事業は、平成13年4月1日に施行された改正悪臭法の第十条(事故時の措置)、第十二条(測定の委託)及び第十三条(臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験等)の施行状況を調査し、これらの規定の検討の必要性の有無を判断するためのデータを収集することを目的としている。本調査を遂行するうえでは、悪臭防止法、とりわけ事故時の措置(第十条)、測定の委託(第十二条)及び臭気指数等に係る測定の業務に従事する者に係る試験(臭気判定士試験)(第十三条)に関する豊富な知識を有することに加え、地方公共団体からのアンケート結果を収集、解析して諸規定の検討の必要性の有無を判断するための報告書としてまとめあげる能力が 必要とされる。社団法人におい・xxx環境協会は、においに関する測定・調査・研究の実施、においに関する知識の収集・整理・普 及、においに関する学会・講習会等の開催を主要業務としており、広くにおいに関する豊富な知識や人脈を有している。また、同協会は昭和62年度から本年度に至るまで、地方公共団体からのアンケート結果の収集を含めた臭気に関する調査等の事業を毎年行ってお り、業務の遂行・資料の作成に優れた実績を残している。特に、平成13年度には地方公共団体の悪臭事故事例を収集して解析する事業を行っている。更に、臭気指数等に係る測定の業務を行う法人に関しては独自の認定制度を設けており、市町村長が測定を委託する際の参考にされている。また、同協会は臭気判定士試験に関して環境大臣が定める唯一の指定機関であり、同試験に関して施行状況データの蓄積がある。以上の理由で、随意契約を行うことは極めて合理的である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
362 | (社)におい・xxx環境協会 | 平成17年度嗅覚測定標準化対応検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月30日 | 12,915,000 | 本業務は、三点比較式臭袋法及び関連資料の英文翻訳、三点比較式臭袋法の操作手順の映像化及び海外の悪臭事情の調査等を行い、日本で公定法に定められている嗅覚測定法である三点比較式臭袋法の海外に向けた情報発信体制を強化支援することを目的と するものである。本業務を遂行するうえでは、三点比較式臭袋法及びその他のもののものの嗅覚測定法を含めたにおいに関する総合的な知識を有するとともに、悪臭の測定と対策に関する国内及び海外の情報を的確に把握する能力や人脈が必要とされる。社団法人 におい・xxx環境協会は、においに関する測定・調査・研究の実施、においに関する知識の収集・整理・普及、においに関する学会・ 講習会等の開催を主要業務としており、三点比較式臭袋法をはじめとする嗅覚測定法を含め、広くにおいに関する豊富な知識を有している。また、同協会は悪臭防止法に基づき環境大臣が定める唯一の指定機関であり、臭気の分野における権威的存在であると同時 に、においについての知見を有する団体や臭気に関する国内研究者のほとんどを会員に持つことから、国内専門家への強いネットワークを有している。また、同協会は、環境省の請負業務である「平成15年度嗅覚測定法に関する国際シンポジウムの開催業務」及び「平成16年度嗅覚測定標準化対応検討業務」を通じて、国外専門家との人脈も構築している。したがって、専門家同士のネットワークを介した海外の悪臭事情に関する効率的な情報把握や円滑な調整が可能である。以上の理由で、随意契約を行うことは極めて合理的である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
363 | (社)におい・xxx環境協会 | 平成17年度臭気指数規制基準検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月1日 | 4,935,000 | 「"悪臭の排出口からの規制基準(第2号基準)については、臭気拡散計算等複雑な処理を必要とするため、事業場等への指導業務を行う地方公共団体において対応に苦慮しており、適切に運用されていない実情がある。このため、第2号基準を運用するためには地方公共団体の実情を把握し、適切な算出方法を示したマニュアル等の作成を行うことが必要となっている。 本調査を遂行するうえでは、臭気指数規制2号基準に関する豊富な知識、地方公共団体における気体排出口からの臭気の測定に関することに加え、検討会の設置・運営から資料作成にかかる業務を円滑に遂行する能力が必要とされる。 社団法人におい・xxx環境協会は、においに関する測定・調査・研究の実施、においに関する知識の収集・整理・普及、においに関する学会・講習会等の開催を主要業務としており、嗅覚測定法や第2号基準を含め、広くにおいに関する豊富な知識を有している。 また、同協会は悪臭防止法に基づき環境大臣が定める唯一の国家試験の指定機関であり、気体排出口からの臭気物質の拡散をはじめとする公定法に定められたにおいの測定全般における権威的存在であると同時に、様々な地方公共団体への指導及び地方公共団体の意見の収集について豊富な実績を有しており、第2号基準をわかりやすくマニュアル化する能力を有している。以上の理由から本業務を円滑に実施しうる法人は他に見当たらない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
364 | (社)におい・xxx環境協会 | 平成17年度臭気指数規制導入促進事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省環境管理局長 xxx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月11日 | 5,000,000 | 本事業は、地方公共団体職員に対し嗅覚測定技術研修を開催し、適切な測定が実施できるようにすること等を通じて、悪臭防止法に基づく臭気指数規制の一層の推進を図ることを目的に実施するものである。本事業の委託先としては、以下の理由により、社団法人におい・xxx環境協会とするのが適当である。(1)同協会には、嗅覚測定法の卓越した知識を有する専門家がおり、又、臭気をはじめとする環境測定の実績を持つ団体等が会員として加入しており、本事業の目的の一つである適切な測定の実施に関する情報収集・提供能力を十分有している。(2)悪臭防止法に定める唯一の国家試験の指定機関であり、臭気指数等に係る測定に関する必要な知識及び適性を十分に有しており、本事業の研修内容である嗅覚測定法や臭気指数規制導入推進等について、適切な指導を行うことが可能である。(3)社団法人におい・xxx環境協会は、においに関する測定・調査・研究の実施・知識の収集整理・知識普及・においに関する学会・講習会等の開催を主要業務としており、本業務の目的に合致した機関である。 (4)昭和62年度から本年度まで、臭気対策に関する検討調査等の環境省委託事業を 行っており、悪臭防止法の規制体系全般に関する知見が十分である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
365 | (社)におい・xxx環境協会 | 平成17年度揮発性有機化合物(VOC)排出抑制支援調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月12日 | 5,460,000 | (1) 本調査は、本来悪臭対策の為に設置された装置であってもVOCの排出抑制に効果がある装置について、規制対象外となるような中小規模の事業所に適した装置の開発を促進するための基礎資料を得ることを目的とするものである。 (2) 本業務は、以下の条件を満たすことが必須である。 ①悪臭対策に関する豊富な知識を有しているとともに、悪臭対策のための装置のうちVOC処理装置に転用するための必要条件等に係る知見を有すること。 ②各業種毎の悪臭の原因となる物質についての幅広い知見を有し、実測調査を実施する事業所を適切に選定できること。 ③悪臭防止装置をVOC処理装置として転用することについて、判りやすくパンフレットとしてまとめ上げる能力を有すること。 (3)① 社団法人 におい・xxx環境協会は、においに関する測定・調査・研究の実施、においに関する知識の収集・整理・普及、においに関する学会・講習会等の開催を主要業務としており、臭気測定法や、臭気指数規制第2号基準を含め、広く臭いに関する豊富な知識を有している。 また、同協会は悪臭防止法に基づき環境大臣が定める唯一の指定機関であり、臭気成分にはVOCに該当する成分も数多く存在することから、臭気の成分等からVOC排出抑制装置への転用にかかる知見も備えている。 また、②同協会は、昭和62年度から本年度に至るまで、臭気測定に関する検討調査等の事業を毎年実施しており、その中で得た知見により実測調査を実施する事業所を適切に選定する能力を有している。 さらに、③においの測定全般について様々な地方自治体への指導及び地方公共団体の意見収集について豊富な実績を有しており、この中で、調査・検討結果を判りやすくパンフレットとしてまとめ上げる能力を有している。 したがって、同法人は、本事業を合理的に遂行するうえで必要な上記(2)中の①から③の条件を全て備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
366 | (社)全国環境保全推進連合会 | 平成17年度揮発性有機化合物(VOC)排出抑制推進セミナー実施業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月2日 | 7,665,000 | (1) 本請負業務は、VOC排出抑制の必要性を理解し、低VOC製品の普及啓発及び排出抑制の推進を図るとともに、改正大気汚染防止法におけるVOC排出抑制制度の詳細を説明することを目的としたセミナーを行うものである。 (2) 本業務は、次の条件を満たすことが必要となる。 ①大気汚染防止法におけるVOC排出抑制制度の詳細についての十分な知識を有し、的確な資料を作成する能力があること。 ②低VOC製品の普及啓発に係る説明を行うために必要となる知見及び情報を有しており、的確な説明及び講師の選択が行えること。 ③全国各地の会場において、VOC排出抑制制度に係るセミナーを開催した実績を有すること。 (3) (社)全国環境保全推進連合会は、平成16年度に大気汚染防止法の改正に伴うVOC制度の改正に係るセミナーを自ら企画して全国各地の会場において実施した実績があり、その事業等を通じて大気汚染防止法におけるVOC排出抑制制度の詳細について十分な知識と資料作成能力を有している。 また、同連合会は、VOC処理装置メーカー、塗料メーカー、測定装置メーカーなどが会員となっており、低VOC製品の普及啓発に係る説明を行うために必要となる知見及び情報を有し、的確な説明及び講師の選択が行える。 このことから、(社)全国環境保全推進連合会はこの条件を全て満たす唯一の法人である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
367 | (社)全国環境保全推進連合会 | 平成17年度水環境保全施設整備事業事例集作成調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月31日 | 5,565,000 | 本業務は、平成13年度から本年度までに実施してきた整備事業の整理とりまとめを行うとともに、それらの事業事例及び平成13年度の請負調査業務で作成した「環境保全施設整備事例集」において取り上げた事業事例について、詳細な事業の効果分析を行うものである。したがって、平成13年度の環境省請負業務で作成した「環境保全施設整備事例集」の作成過程経緯等その詳細な情報を熟知している必要がある。当団体は、上記業務を平成13年度に行っており、事例集作成のための調査経緯や各種施設の技術的特性を全て把握している唯一の社であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
368 | (社)大気環境学会 | 平成17年度揮発性有機化合物(VOC)関連炭素分析方法の調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月4日 | 10,080,000 | (1)本事業では、VOC関連炭素分析を適切に実施するための炭素分析手法について、文献調査、熱光学法と熱分離法の比較検討、人為的誤差の要因の解明と低減のための検討等を実施するとともに、環境類型別の炭素成分割合について、過去の熱分離分析データ 比較検討を行う。 (2) 上記の事業を実施するにあたっては、①炭素分析に係る各種の手法に関する十分な知見を有し②分析における人為的な誤差に係る要因とその低減方法について検討を行う能力を有するとともに③環境類型別の炭素成分割合に係る過去の炭素分析の結果につい て、測定実績及び熱光学法を用いて分析可能な試料を保有し、他の分析法との比較検討を実施できることが条件となる。 (3) 社団法人 大気環境学会は、大気環境に関する学術的な調査、研究及び地域の普及を図り,大気汚染防止と大気の清浄化のために貢献することを目的として活動している法人である。 同法人は、これまでに昭和61年度に「エアロゾル中の炭素成分の熱分離法に関する調査」、昭和62年度に「エアロゾル中の炭素成分等の分析に関する調査」を環境庁から請け負う等、炭素分析に係る各種の手法に関しての研究を行って来ており、①炭素分析に係 る十分な知見を有しているとともに、②分析における人為的な誤差等についても十分な知見を有し、これを検討会及び作業部会において的確に検討を行う能力を有している。③また、平成15年10月のディーゼル車排ガス規制の実施及び平成16年5月の大気汚染防止法の改正の前後において、大気環境学会会員は道路近傍、ならびに一般環境で炭素分析可能なフィルターを用いて多くの試料を採取蓄積しており、今回この試料を使用することにより、過去の炭素分析の結果について、他の分析法との比較検討を実施することが可能 である。 したがって、同法人は、本事業を遂行するうえで必要な条件を全て備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
369 | (社)日本環境技術協会 | 平成17年度㈱xx製作所製NOX計基本性能試験実施業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成18年1月11日 | 18,000,000 | 本業務は、xx製作所製NOx計の基本性能について、検証実験(他社製のNOX計を並行して設置し測定値を比較検証。干渉成分を投入して、測定値を調査)を行うことを目的としており、検証にあたっては、①中立性・xx性を有していること、②環境大気用窒素酸化物計(以下「NOx計」)の測定原理及び内部構造等の知識を豊富に有していること、③受注生産品のため、製造開始から完成まで約3 箇月を要するNOx計を短期間において本業務の必要数を確保できることが必須である。 (社)日本環境技術協会は、分析機器製造各社を傘下として構成される法人であり、大気環境常時監視に採用されているNOx計のメーカーの大部分が会員となっており、機器の測定原理や内部構造の情報(一般には公表されていないメーカーの独自情報)を有し、また、 NOx計の仕様、特性等を客観的・中立的に比較検討できる能力をも有している。さらに、今回の緊急な業務に必要な試験機器を短期 間に調達することが可能である。 このことから、(社)日本環境技術協会はこの条件を全て満たす唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
370 | (社)日本環境技術協会 | 平成17年度揮発性有機化合物(VOC)測定機器の性能試験方法の検討等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月12日 | 15,015,000 | 本業務は、VOC測定機の機種の相異による測定誤差を防止し、適切な測定を行うため、性能試験方法について検討するものであ る。また、排出事業者が簡易に濃度測定を行うことができる方法をとりまとめるものである。 本事業を実施するにあたっては、①測定機器各機種の特性等、②各種の測定方法のうち、確実性、取り扱いの容易さ、負担等、③環境大気レベルのVOC濃度を測定するための精度及び取り扱いの均一化等について十分考慮して行く必要があり、更にNDIR及びFID分析計に係る性能試験方法については、大 気汚染防止法改正に伴い政令、省令を改正する6月を目途にに定める必要があることから、本業務を効率的かつ迅速に遂行するためには以下の条件を満たすことが必須である。 ①VOCの分析機器に対する幅広い知見を有し、各社各機種毎の特性等を熟知し、確実かつ客観的な比較が出来る試験方法を検討する能力及び環境を有していること。 ②VOC排出施設は種類が多く、排出される物質も多岐に渡ることから、多様な性状や濃度レベルのVOCに対し、対応する適切な測定方法を選定できる能力を有していること。 ③環境大気レベルのVOCの測定方法等に対する幅広い知見を有し、測定精度の維持に必要となる各種条件等を考慮した測定方法の検討を行った実績があること。 本調査は、VOC測定器の性能試験方法について検討を行うものであり、調査結果は、今後の性能試験方法のあり方等に反映させることとしている。そのため、請負業者は、より中立xxな立場が求められる。 (社)日本環境技術協会は、分析機器製造各社を傘下として構成される法人であり、VOC分析装置の開発等を行っている測定機器 メーカーの大部分が会員となっており、VOC分析機器の仕様、特性等を客観的・中立的に比較検討できる能力を有している。また、平 成8年度から有害大気汚染物質モニタリング技術調査を実施し、平成8年度から平成12年度事業においては、連続自動測定装置に係る装置の信頼性等についての調査及び連続自動測定装置の仕様に関する検討を実施した。平成10年度から平成13年度事業においては、フィールドによる連続自動測定装置の実証試験(連続運転)を実施し、平成14年度においては、維持管理マニュアル案の作成・検討を実施した。さらに平成15年度においては、連続自動測定装置の技術について評価・検証を行うため、装置に要求される仕様確認項目の抽出を行い、それぞれ良好な実績をあげており、これらの事業を通じて、環境大気濃度レベルでの測定・分析に係る知見及び実績を有している。 したがって、同法人は、改正大気汚染防止法の施行に係るスケジュールに整合させるべく、本事業を遂行するうえで必要な条件を全て備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
371 | (社)日本環境技術協会 | 平成17年度水質分析方法検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月3日 | 15,960,000 | 本業務は、①第5次総量規制における窒素・りんの汚濁負荷測量定量法として採用した自動計測器及び簡易・半自動計測器の測定マ ニュアルについて、測定実態を把握し、精度向上及び維持管理適正化を図るための検討を行った上で改訂を行う、②現在開発されている全シアン・六価クロム・フッ素・ホウ素・BOD等の自動計測器及び簡易・半自動計測器について、これらの機器を使用した測定の公定法化への採用可能性について検討を行うものであり、17年度から2ヶ年の事業である。本業務の遂行には、a.公定法に関する事項であり、xxな観点から客観的に調査を行い得る体制が整っていること、b.測定器の内部の構造や手分析の測定値と乖離が生じた場合にその原因の追及にまで検討が及ぶことから、測定機器のメカニズムに精通していること、c.実際にメーカーが所有する機器を使用し て業務を行うことから、コスト、手続面をも含めメーカーの協力を得やすいこと、d.総量規制制度やモニタリングの実態等の水質規制・ 測定に関する実態や動向を熟知していることが必要である。上記aからdまでの条件を満たす契約の相手方は(社)日本環境技術協会以外にはなく、本業務は、契約を許さない性質のものとして、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
372 | (社)日本動物福祉協会 | 平成17年度動物再飼養支援データベー ス・ネットワーク基盤整備業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月6日 | 11,445,000 | 本業務を実施するにあたっては、動物の譲渡やその支援に対する十分な経験及び見識を有していること、動物の譲渡や支援システムの開発について適切な助言を行う能力を有していること、海外や国内の譲渡の事例や再飼養推進の取組み事例に精通していること等が要件である。(社)日本動物福祉協会は動物の譲渡に関する事業を大きく展開していること、また、RSPCA(英国王立動物虐待防止協会)ソートコース研修の修了生を輩出する等、海外の事例に精通している等から、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
373 | (社)日本動物保護管理協会 | 平成17年度動物適正飼養推進事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月1日 | 4,200,000 | 本業務を実施するにあたっては、様々な飼養動物に対して習性の専門的な知識及び適正な飼養に関する技術的な知識を有していること、犬等の生体の取扱いに関する知識を有していること等が要件である。(社)日本動物保護管理協会は協会独自に犬の飼養方法と飼育上関係の深い法令ビデオの作成や、動物販売業者が動物販売時に消費者に対して動物の種類別にその習性や生態、飼い方を説 明する解説書を作成する等、動物の適正飼養に深い見識を有していることから、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
374 | (社)日本動物保護管理協会 | 平成17年度動物の愛護管理のあり方検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月17日 | 26,985,000 | 本業務を実施するには動物愛護管理法の変遷及び全国の動物愛護管理行政の現状等、動物愛護管理に関するxx的な専門知識 と、最新情報の収集、整理、分析能力等を有することが要件である。(社)日本動物保護管理協会は動物愛護管理法に基づく動物の愛護管理に係る調査及び知識の普及に関する事業を全国的に行っていること、また、本業務を平成15年度より請け負っており、改正動物愛護管理法た各種基準の改定等の背景及び内容を熟知していること等から、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
375 | (社)日本動物保護管理協会 | 平成17年度特定動物等に係る検討等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年9月5日 | 8,820,000 | 本業務を実施するにあたっては、危険動物の習性得・生体等について専門的な知識を有すること、全国の動物愛護管理行政の現状 等、危険動物の飼養許可保管等に関するxx的な知識を有し、最新情報の収集、整理、分析能力を有すること等が要件である。(社)日本動物保護管理協会は動物販売業者が動物販売時に消費者に対して動物の種類別にその習性や生態、飼い方を説明する解説書を作成する等、動物の習性・生態等について専門的な知識を有していること等から、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
376 | (社)日本動物保護管理協会 | 平成17年度引取り又は捕獲収容された家庭動物の飼養保管等技術マニュアル等の作成等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月24日 | 7,560,000 | 本業務を実施するにあたっては、動物の習性・生体等について専門的な知識を有すること、全国の動物愛護管理行政の現状等、動物愛護管理に関するxx的な知識を有し、最新情報の収集、整理、分析能力を有すること等が要件である。(社)日本動物保護管理協会は動物販売業者が動物販売時に消費者に対して動物の種類別にその習性や生態、飼い方を説明する解説書を作成する等、動物の習性・生態等について専門的な知識を有していること等から、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
377 | (社)日本動物保護管理協会 | 平成17年度改正動物愛護管理法の施行に係るパンフレット等の作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成18年2月7日 | 4,893,000 | 本業務を実施するにあたっては、動物取扱業の現状及び特定動物の飼養実態に関するxx的な専門知識等が不可欠であるとともに、動物愛護管理法改正に伴う動物取扱業の登録制度と特定動物の飼養許可制度の内容を熟知しているとともに、分かり易く説明するた めの情報の整理、分析能力を有していることが要件であり、これを満たす団体は他になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第 4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
378 | (財)尾瀬保護財団 | 平成17年度尾瀬沼ビジターセンター等管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局北関東地区自然保護事務所長(栃木県日光市本町9 -5) | 平成17年5月12日 | 4,235,000 | 本施設は、尾瀬地域の自然環境等に関する情報の提供、利用者指導等環境教育の実践拠点となっている。本業務を遂行するに当 たっては、尾瀬地域の自然環境に熟知しており、かつ利用者の動向を把握しており公園利用者に対して的確な指導及び自然解説を行えることが求められる。また、尾瀬という公共交通機関がない地域であることから、常勤スタッフを尾瀬に常駐させることが必須となる。尾瀬保護財団は、尾瀬地域の自然環境に熟知し、公園利用者への指導等も行え、xxにスタッフを擁しており、全ての要件を満たす唯一の団体であるため、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
379 | (財)尾瀬保護財団 | 平成17年度国立公園利用適正化推進事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年6月1日 | 21,000,000 | 本業務は、日光国立公園尾瀬地区における過剰利用、野生生物との軋轢等の課題について、適切な保全管理システム及び方策を検討調査するものである。 (財)尾瀬保護財団は、国、群馬県、xx県、新潟県、3xx及び山小屋団体等、尾瀬に関係する機関・団体の合意のもと、尾瀬の適正な保護・利用のため平成7年に設立され、これまで関係者と協力体制を構築し、尾瀬のxx的な管理を実施してきている。 また、当該業務の実施のためには、ツキノワグマ対策等、緊急の対応が必要であり、尾瀬区域内に常駐(利用シーズン)するスタッフを要している必要があり、必要な要件を満たす団体が当該財団法人以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 公募に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
380 | (財)休暇村協会 | 平成17年度網張ビジターセンター維持管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月1日 | 14,490,000 | 雫石町、滝沢村など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
381 | (財)休暇村協会 | 平成17年度雲仙xxの池ビジターセンター運営管理業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市xx1 180 | 平成17年4月1日 | 3,000,000 | 本業務は、来館者に対する施設の案内や自然情報の提供、施設の点検・清掃等の維持管理を行うものであり、業務の遂行にあたっては、公園利用者の利用動向の把握や自然環境の特性についての知見が必要である。同団体は、自然とのふれあい及び保健休養機会の提供を目的として設立された団体であり、公園利用者のニーズや自然環境の状況を把握し、当該地区の管理運営を一貫して行っており、昨年度実施した本業務においてもその管理運営能力及び信頼性は極めて高い。当該地区において、本業務を適切に行いうる者は他にないことから、会計法第29条の3第4項により契約。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
382 | (財)休暇村協会 | 平成17年度大xx島集団施設地区公園利用拠点管理運営業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所長(岡山県岡山市xx町18-28) | 平成17年7月1日 | 3,499,650 | 当該業務は、大xx島集団施設地区に整備された大xx島ビジターセンターを中心として、その運営を検討し、活用を図ることにより、あわせて周辺の園地施設や歩道の活用も図ろうとするものであり、そのために必要な施設の維持管理を行おうとするものである。 本業務を行う大xx島は、広島県xx市に位置するが、船以外に当該島に渡る手段はなく、また当該地には休暇xxxx島以外に常駐する団体は無い。 また、休暇xxxx島は当該地に存在し、当該地の自然環境等に精通しているだけではなく、いままでにも環境省施設の維持管理業務を実施した実績もあり、また自然観察会などの各種行事の運営も独自に行っていることなどからビジターセンターの運営に資する経験や知識も有しており、当該業務を実施し得る唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
383 | (財)休暇村協会 | 平成17年度上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター管理運営業務一式 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局中部地区自然保護事務所長 xxxx(xxxxxxxx000-0) | 平成17年4月1日 | 3,360,000 | 本業務を実施するためには、施設の維持管理と併せて環境省の公園利用指導及び国立公園内の清潔の保持の趣旨を理解し実施する必要がある。また、施設周辺に相当数のスタッフを有している必要がある。当該団体はこれまでも鹿沢集団施設地区内の施設維持x xや清掃等適切な維持管理を行っている実績があり、近隣に起居するスタッフを多数有している。 鹿沢高原地区で本業務に必要な自然に関する知識や情報を持ち、なおかつ自然解説を含めた公園利用指導を行うノウハウを持ち合わせた民間業者が他にいないことから競争させる余地がなく、会計法第29条の3第4項に該当するため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
384 | (財)休暇村協会 | 平成17年度瀬戸内海国立公園大xx島集団施設地区園地等公園施設清掃管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所長(岡山県岡山市xx町18-28) | 平成17年4月1日 | 7,491,173 | 本業務は集団施設地区における道路、広場、園地その他のもののもの公共の場について美化清掃を実施し、自然環境を清潔に保持し、設置された公園利用施設を適切に維持管理することを目的とするものであり、単なる清掃、園地管理事業者ということでは実施し得ない個々の公園における自然環境の特性に配慮した適切な施行が求められる。 休暇xxxx島は昨年まで休暇村のキャンプ場の維持管理、ビジターセンターの施設管理を行ってきた実績があり、当該業務場所が離島であるため、当該地域における公園利用の動向を適切に把握できる唯一の団体である。 また当該島に常駐しているのは本団体しかなく、緊急時に対応が求められる本業務を実施出来る唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
385 | (財)休暇村協会 | 平成17年度瀬戸内海国立公園五色台園地清掃活動事業 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所長(岡山県岡山市xx町18-28) | 平成17年5月16日 | 1,500,000 | 本業務は、国立公園内の利用拠点である広場、園地等の維持管理(清掃)を行うものであり、単なる清掃、園地管理事業者ということでは実施し得ない個々の公園における自然環境の特性に配慮した適切な施行が求められる。また、公園利用者の利用上の動向を常に把握しつつ業務を遂行する必要がある。 休暇村讃岐五色台はこれまで五色台キャンプ場の維持管理及び五色台集団施設地区内の園地及びxx等の清掃活動を行ってきた実績があり、また当該業務箇所が五色台という遠隔地にあるため、当該地域における公園利用の動向を適切に把握し、事業を実施できる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
386 | (財)休暇村協会 | 平成17年度田貫湖ふれあい自然塾自然体験ハウス等維持管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx関東地区自然保護事務所長(神奈川県足柄下郡箱根町元箱根旧xx164) | 平成17年4月1日 | 10,000,000 | 地元地方公共団体など地域の多様な主体とともにビジターセンター等の運営管理を行うために組織した運営協議会の構成員として支出するものであり、当省だけが他に請け負わせることは適当ではないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
387 | (財)国立公園協会 | 十和田八幡平国立公園指定記念事業業務 | 支出負担行為担当官東北地方環境事務所総務課長(仙台市青葉区本町3-2-23) | 平成18年2月10日 | 2,949,996 | 十和田八幡平国立公園の十和田八甲田地域は昭和11年2月1日、八幡平地域は昭和31年7月10日に指定され、今年それぞれ指定70周年、50周年を迎える。これら指定前後の資料及び指定後の歴史については(財)国立公園協会以外に有している団体は存在しない。(財)国立公園協会は、これらの情報の一部は資料として公開しているが、今回の指定記念事業業務については、70周年・50周年を契機に新たに国立公園を広く国民一般に周知させ、国立公園の保護・利用を促進させることが目的であり、表面的でなくこれらの 国立公園を深く掘り下げて編集する必要がある。このためには、(財)国立公園協会に所蔵されている膨大な資料を拾い出し、分析し、編集する必要がある。よって、(財)国立公園協会と直接随契することとしたもので、競争を許さないものと判断して会計法第29条の3第 4項に該当するとしたものである。再委託については、十和田八幡平国立公園の現況(過去数年間)は現地においても十分把握できること、また東京に位置する(財)国立公園協会が土地勘のない東北で調査することは極めて非効率であり、調査も望ましい結果が得られるものとは考えられないことから、当該地域に精通した業者に再委託するものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
388 | (財)国立公園協会 | 平成17年度串本・勝浦・太地管理計画区現況調査業務 | 支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長(大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OM Mビル8F) | 平成18年1月16日 | 4,975,000 | 国立公園内の自然環境、国立公園利用施設の計画、整備、管理の仕組み等を熟知し、利用施設の計画等に関し、豊富な経験と高度な技術を有していることが不可欠であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
389 | (財)国立公園協会 | 平成17年度里地里山の保全再生モデル事業業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月27日 | 53,781,000 | 里地里山の保全管理に関する知識や住民の取組、地方公共団体の制度取組に精通し、二次的自然の復元や再生手法に関する技術的知見、多様な主体の連携・協力を得るための調整能力を有するとともに、平成16年度業務で構築された懇談会運営を継承することが不可欠であり、これらの条件を全て満たす団体は財団法人国立公園協会以外には無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
390 | (財)国立公園協会 | 平成17年度サロベツ自然再生事業国立公園等参考調査事例分析調査 | 支出負担行為担当官北海道地方環境事務所総務課長 xxxx (北海道札幌市中央区北1条西1 0丁目1番地) | 平成18年1月27日 | 4,998,000 | 国立公園等の制度、管理体制等に係る専門的かつ詳細な知識を有するほか、サロベツ自然再生事業の経緯と現状について深い基礎知識を有していることから、本調査事例の収集・分析をおこなうことが可能な唯一の団体(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
391 | (財)国立公園協会 | 平成17年度自然公園指導員委嘱等関係業務(平成18年度分) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成18年2月3日 | 5,985,000 | 自然公園指導員制度について熟知しており、現地での活動状況を把握していることが要件であり、当財団は、前回委嘱時(平成16年度委嘱)において、委嘱関係業務を実施し、良好に遂行した実績がある。このような要件を満たしている団体は他にはなく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
392 | (財)国立公園協会 | 平成17年度自然公園のあり方検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成18年1月17日 | 20,811,000 | 本業務の実施に当たっては、①自然公園制度の歴史的変遷から自然公園に関するxxな法律等の専門知識、②現在全国の自然公園で抱えている様々な自然的・人為的問題等、③xxxを中心とする自然公園施設の整備、管理方法等の課題等について知見を持ち、それら最新情報の収集・整理・分析能力に長けていることが不可欠であるが、必要な要件を満たす団体が当財団法人以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
393 | (財)国立公園協会 | 平成17年度ジュゴン保護対策検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年12月21日 | 9,975,000 | 本事業は、ジュゴンを活用した地域振興のあり方に係る基本的な情報を収集し、総合的なジュゴン保護対策のあり方の検討を実施するものであり、ジュゴンの生態に関する知見や自然的・社会的側面の両方から地域の性質を把握できることなどが必要となる。また、ジュゴンに関する利害関係人から信頼を得ている公的性格を有する団体でなければ適正な業務を行うことはできない。この能力を持っている業者は(財)国立公園協会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
394 | (財)国立公園協会 | 平成17年度瀬戸内海国立公園・足摺宇和海国立公園整備基本方針検討統轄業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所長(岡山県岡山市xx町18-28) | 平成17年9月22日 | 14,857,500 | 本業務は、管内国立公園全域を6地区に区分し、別途発注する地域整備基本方針検討業務(以下、別途検討業務)において、整備基本方針を定めるにあたり必要な調査・検討について、調査全体の枠組みの計画、調査項目の検討、調査手法の策定・マニュアル化、進行管理及び調査結果の解析・評価等のとりまとめを行うものである。請負業者は、発注者と密に連絡調整を図りつつ、各地域を担当するコンサルタント業者の進行管理及び総合調整を行い、当該検討業務を円滑に推進する役割を担う。 本業務を実施するにあたっては、特に調査全体計画や調査手法の検討、地域別調査の進行管理等で、発注者側の意図の確認や他の受託事業者への適切な指導・助言が求められており、請負者は国立公園利用施設の計画、整備、管理のしくみ等の実状を熟知し、利用施設の計画等に関する業務に豊富な経験とxxかつ高度の技術を有しているなど、他のコンサルタントへの十分な指導力を有していることが不可欠である。 同時に、調査結果の解析、評価、取りまとめにおいては、三位一体の改革の実施による補助事業の廃止等施設整備を取り巻く大きな変化に対応した都道府県・市町村の動向を広域的な視野から把握し、これらを踏まえて整備上の重要性・緊急性等について的確な判断ができることが必要である 財団法人国立公園協会は国立公園等に関する調査研究や国及び地方公共団体の施策への協力を目的としている団体であり、xxにわたりxx多様な情報の集積とこれによるノウハウを蓄積してきている。 従来から全国各地の国立公園等において公園計画の見直し、利用拠点の整備方針策定の業務を受託し、国立公園の利用施設の計画・整備に豊富な実績を有しており、さらには、地方分権の流れの中での全国的な公園制度のあり方の検討(利用のあり方検討)にも携わってきている。 このように、国及び地方の行政をサポートする立場で全国的、広域的な観点から、国立公園の利用、整備に関する調査検討業務に取組み、技術支援や情報提供等の指導能力を有する団体は同協会の他になく、本業務を実施する事ができる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
395 | (財)国立公園協会 | 平成17年度瀬戸内海国立公園大xx島旧軍施設活用保全実施基本調査業務 | 支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 岡山県岡山市xx町18-28 | 平成18年2月16日 | 6,474,300 | 本業務は、瀬戸内海国立公園大xx島集団施設地区内における歴史遺産の有効な活用・保全といった観点から、島内の旧軍施設を対象とした活用保全実施基本計画ならびに整備計画、維持管理計画を作成するものである。 本業務は、人と人、人と自然がふれあい、学ぶ環境共生・平和学習の島という整備テーマのもとに、環境共生(教育)、レクレーション利用、平和学習が融合したエコーアイランドとして、自然の生態が体験できる島として整備し、自然とのふれあい、自然の仕組みを楽しみながら体感できる場等環境共生の展開、戦争に関する歴史的記念物を生かした平和学習の場など平和学習の展開、島全体が国立公園特別地域といったことから、特性を生かした公園利用が可能な空間などレクレーション利用の展開等が促進されるよう基本調査するものである。 これらの業務を達成するためには、瀬戸内海国立公園特別地域内利用施設の計画、整備、管理のしくみ等の実情を熟知し、利用施設の計画などに関する業務に豊富な経験とxxかつ高度の技術を有していることが不可欠である。 財団法人国立公園協会は国立公園内をはじめとする自然公園の環境保全に関する調査研究や国および地方公共団体の施策への協力を目的としている団体であり、xxにわたりxx多様な情報の集積とこれによるノウハウを蓄積してきているおり、本業務を実施することができる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
396 | (財)国立公園協会 | 平成17年度日光国立公園尾瀬地域利用情報提供施設基本計画策定調査業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局北関東地区自然保護事務所長(栃木県日光市本町9 -5) | 平成17年6月1日 | 2,887,000 | 本業務を遂行するには、自然公園における自然環境保全や国立公園の利用拠点整備事例に精通しており、かつ尾瀬地域に関する自然環境等の知見を有することが求められる。国立公園協会は、自然公園の自然環境・利用拠点整備事例や、尾瀬地域の自然環境に精通し、多様なデータを有している唯一の団体である。このことから競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するもの。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
397 | (財)国立公園協会 | 平成17年度やんばる地域国立公園指定計画策定調査 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局沖縄奄美地区自然保護事務所長 xxxx 沖縄県那覇市xx町5-21沖縄通関社ビル4階 | 平成17年9月1日 | 7,000,000 | 自然公園制度について十分な知識を有し、景観的生態的な調査研究を行う事が出来る唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第 4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
398 | (財)国立公園協会 | 平成17年度離島地域自然環境保全計画策定調査(備讃xx地域における保全計画策定調査)業務 | 支出負担行為担当官中国四国地方環境事務所総務課長 岡山県岡山市xx町18-28 | 平成17年10月3日 | 4,980,045 | 本業務は、瀬戸内海国立公園備讃xx地域を中心に、xxxの風景を保全するだけではなく、離島新興の観点からも離島がもつ優れた自然・文化資源を活かし、国立公園を地域の役立つ自然として利用促進を図るため、保護と利用のあり方を改めて見直し、公園計画 への助言をとりまとめるものである。 本業務を実施するにあたっては、①自然環境保全のための自然環境調査データの収集及びとりまとめに精通し、既存文献及び調査資料を豊富に有していること。②離島における地域振興の観点から地域の自然環境を活かした利用の推進に向けた課題の抽出を行うための調査の能力を持っていること。③国立公園及び国立公園計画についての十分な知識を有し、調査により得られたデータに基づき、今後の国立公園の保護及び利用に関する国立公園計画に向けた的確な助言ができること。が求められる。 当該財団は、国立公園の自然環境保全に関する調査研究、国立公園に関する国及び地方自治体の施策への協力及び国立公園の適正な利用の推進を目的とした団体であり、xxにわたってxx多様な情報の集積とこれによるノウハウを蓄積しており、また、離島地域におけるエコツーリズムを含めた国立公園の活用に関する業務を実施しており、かつ従来から全国各地の国立公園計画の見直しを手がけてきた。 上記①から③の条件を全てみたいている団体は外にはなく、当該財団が本業務を実施できる唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
399 | (財)国立公園協会 | 平成17年度釧路湿原国立公園情報発信再検討調査業務 | 支出負担行為担当官北海道地方環境事務所総務課長 xxxx (北海道札幌市中央区北1条西1 0丁目1番地) | 平成18年2月1日 | 4,200,000 | 釧路湿原地域の公園施設の役割や自然再生事業の内容に精通し、近年自然再生事業の基本調査を行っている同団体が唯一実施可能なため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
400 | (財)国立公園協会 | 平成17年度川湯博物展示施設展示改修事前調査業務 | 支出負担行為担当官北海道地方環境事務所総務課長 xxxx (北海道札幌市中央区北1条西1 0丁目1番地) | 平成18年2月1日 | 5,250,000 | 川湯地域の公園施設の役割・整備計画の考え方に精通し、近年同地域で調査業務を行っている同団体が唯一実施可能なため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
401 | (財)国立公園協会 | 平成17年度琉球諸島世界遺産候補地の重要地域調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年12月1日 | 8,211,000 | 本業務を実施するにあたっては、沖縄県(特にやんばる地域、西表国立公園)の自然環境及び社会環境について十分な知見、保護地域制度についての十分な知識、保護地域の適正な保護と利用に関して社会的側面から調査研究ができ、地域社会に根ざした活用方策 の提案や普及啓発の実績を豊富に有していることが必要不可欠であり、これらの条件を全て満たしている団体は財団法人国立公園協会以外には無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
402 | (財)国立公園協会 | 平成17年度阿蘇草原再生に関する文献の収集及びデータベース化業務 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市xxx1丁目6-22 | 平成17年12月1日 | 14,000,000 | 契約の相手方には①これまで阿蘇で行われてきた調査研究に精通していること、特に阿蘇の草原が危機を迎える前の状況に精通していること。②各調査研究機関との連携を有し、協力を得られること。についての能力が求められるが、当法人以外に能力を有する団体がないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
403 | (財)世界自然保護基金ジャパン | 平成17年度PRTRデータ市民活用方策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月15日 | 2,600,000 | 本業務は、市民団体等が、市民に向けて実施している化学物質のリスクコミュニケーションに関わる活動の実態について調査を行い情報収集するとともに、それぞれの課題等について整理するものである。 本業務は、法成立当初は、PRTRの概念や法制度、リスクコミュニケーションといった知識を有しており、かつ、国内外の教育機関や環境NGOにおける取組状況にも熟知している必要があり、これらの関係団体とのネットワークを有している財団法人世界自然保護基金ジャパンは、他業者との競争を許さないため随意契約したものである。これは、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
404 | (財)世界自然保護基金ジャパン | 平成17年度地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年7月5日 | 3,000,000 | 上記「平成17年度地域協同実施排出抑制対策推進モデル事業」において、選定委員会による厳粛な審査を元に選考されたため(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
405 | (財)世界自然保護基金ジャパン | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(シギ・チドリ類調査) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成17年4月1日 | 13,500,000 | 全国各地の干潟に生息するシギ・チドリ類に関する専門的な知識を有するとともに全国規模での生息調査等の実績が豊富な同者以外に本業務を実施することは不可能である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち 19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
406 | (財)xxxx保護協会 | 重要生態系監視地域モニタリング推進事業(里地調査) | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長 山梨県富士xx市上xxxxx 5597-1 | 平成17年4月1日 | 10,000,000 | 本業務は、保護区を含む全国各地の重要生態系地域モニタリングサイトにおいて、水路やため池、山林など里地の生態系調査を継続的に実施するものであり、多数のレッドリスト(RL)掲載種を含む野生生物の種の同定、生息・生育情報の収集・分析に係る高度な専門性、中立性及び全国的実施体制が要求される。(財)xxxx保護協会は、営利を目的としない公益団体であり、里地分野の生態系調査に関する高い専門性を有する研究員を擁しているほか、全国各地において里地に関する高度な知見及び専門性を有する関係団体・調査員による現地調査体制を有しており、本分野に関し、全国統一的手法による信頼性及び精度の高いモニタリングデータの収集を行いうる唯一の団体である。したがって、同者以外に本業務を実施することは不可能であることから会計法第29条の3第4項に該当す る。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
407 | (財)xxxx保護協会 | 平成17年度国際生物多様性情報収集業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月10日 | 4,410,000 | 本業務は、国際的な生物多様性保全に関する最新の情報を、IUCN(世界自然保護連合)Iなどを通じて網羅的に収集するものであり、業務を実施するにあたっては、IUCNの会員である他、IUCN日本委員会の事務局をつとめるなど実績があり、当分野においてわが国で随一の深い知見・経験を有xxx、当省と各種自然保護、生物多様性保全に関する業務を執行してきた実績を有し、十分な知見・経験を有していることが要件であり、これを満たす団体はxxxx保護協会以外に無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4号に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (平成18年度から企画競争を実施し、平成20年度から一般競争に移行) | |
408 | (財)日本生態系協会 | 平成17年度xxエコツーリズム推進モデル事業の支援業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年6月10日 | 4,750,000 | この業務は、エコツーリズム推進モデル地区として、里地里山の身近な自然環境を損なうことなく 、地域の産業や生活文化を活用し、 地域の振興を図るもので、マガンの越冬地として、国内有数の蕪栗沼を有するxx地区で実施するものである。本地域はマガン等の飛来地である蕪栗沼を中心に、エコツーリズムを推進するもので、①渡り鳥に関する専門知識②里地里山における生態系保全に関する 専門的知識③環境保全型農業に係る知識(冬期湛水xx)を有する他、エコツーリズムの基本理念・最新情報及び各種ツーリズムに係る知識を有し、自然環境の保全と持続可能な地域振興について提言できる能力を有することが必要である。財団法人日本生態系協会は、アメリカ事務所及びヨーロッパ事務所を通じ、ビオトープの保全・復元・創出や自然と共生する都市・地域再生の手法に関する先進 情報を紹介し、国や自治体の支援を行うほか、河川や農地の再生ツアー、中国の野生の朱鷺観察ツアーなど国内外のエコツアーを多数開催してきた。更に、釧路湿原環境保全活動推進に関する業務(国土交通省)、パートナーシップ型環境保全推進検討業務(国土交通省)、xx流域エコロジカルネットワーク構想検討業務(農林水産省)、農業農村整備推進に関する環境保全技術調査(農林水産省)など、湿地や農地における環境保全技術に関する自然科学領域のみならず、市民や民間企業、NPO等との協働に関する社会学領域の複合的かつ総合的なアプローチを展開している。これらの多種にわたる専門的知識と解析能力を有する業者は財団法人日本生態系協会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の第3第4項に該当するため。なお、本業務は平成16年度より3ヶ年計画で実施。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
409 | (財)日本生態系協会 | 平成17年度飯能・名栗地区エコツーリズム推進モデル事業業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境xx関東地区自然保護事務所長(神奈川県足柄下郡箱根町元箱根旧xx164) | 平成17年6月16日 | 5,600,000 | 本業務を遂行するには、エコツーリズムに関する知見や経験が必要であるとともに、飯能・名栗地区の自然環境の状況について熟知していることが求められる。日本生態系協会は国内外のエコツアーをこれまで多数開催しており、エコツーリズムに関して知識・技術とも豊富な蓄積があり、かつ飯能・名栗地区の自然環境に熟知しており、これまで同地区において各種イベントの開催に協力しており地元関係者とも連携などがとれる唯一の団体である。このことから競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するものであ る。なお、本業務は平成16年度より3ヶ年で実施。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
410 | (財)日本生態系協会 | 平成17年度自然環境の保全・再生・創出のためのエコロジカルネットワーク計画策定基礎調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省自然環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年12月1日 | 9,509,000 | 本業務を実施するにあたっては、全国レベルのエコロジカルネットワーク作成に関する必要事項及び課題展の整理、過去から現在までの生物の分布情報等を用いた全国レベルでの指標種設定、エコロジカルネットワーク計画におけるハビタット評価モデルの適用に関する検討等の多くの経験・知見・能力を有していることが必要不可欠であり、これらの条件を全て満たしている団体は財団法人日本生態系協会以外には無く競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
411 | (財)国際湖沼環境委員会 | 平成17年度湖沼管理における住民と地方自治体とのパートナーシップの促進に関する調査等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月2日 | 2,000,000 | ・UNEP/IETCが湖沼環境改善に取り組んでいることを踏まえ、アジア太平洋地域において住民と地方自治体が共同で湖沼環境問題に取り組んでいる事例を研究し普及・展開を図るもの。 ・同機関は、世界の湖沼環境の健全な管理等に関する調査研究の実施等を通じ、国内外の湖沼環境保全に関する国際協力の推進に資することを目的に設立された公益法人であり、国連環境計画の実施する開発途上国における湖沼環境保全に資する活動の支援を主要活動のひとつとしている。同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4 項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
412 | (財)地球環境センター | 平成17年度CDM/JI事業調査 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 434,000,000 | 本事業は京都メカニズムのうち、CDM/JIという高度に専門的・技術的な知見を要する国際的スキームに基づき、多数の海外での事業案件を公募・選定した上で、採択後も各事業者に助言・評価を行うことにより、本格的なCDM/JI事業の実現を促進することを目的としている。 本業務には、民間事業者を含む対象事業の公募、選定、評価等が含まれていることから、中立性、xx性(ここに、中立性、xx性とは公募案件の採択、評価に当たり、応募事業者によりバイアスを加えることなく、純粋に応募事業によって採択、評価に当たることが担保されいることを指す)を確保するためには、応募団体となんらかの利害関係があるか否かが明白にできない民間法人では不適切であり、公益法人が行うことが必要である。 また、本事業の対象となるCDM事業は、「付属書Ⅰ国に掲げる締約国以外の締約国が持続可能な開発を達成」することを要件として いる。(京都議定書12条)ここで、持続可能な開発とは、「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在のニーズを満たすような発展」と定義されており(「環境と開発に関する世界委員会」の報告「われら共有のxx」より)、環境を保護し、それらが代替する技術に比べて、汚染が少なく、あらゆる資源をより持続可能な方法で利用し、より多くの廃棄物や製品を再利用し、また、より受け入れら れやすい形で残渣廃棄物を取り扱う」(アジェンダ21第34章)環境上適正な技術(EST)の移転を意味する。以上より、本事業の対象となるCDM事業は、環境上適正な技術(EST)の移転に関する事業であり、そのF/S調査はESTの適用、運用、応用の促進を目的として設立された国連環境計画国際環境技術センター(UNEP-IETC)の支援法人である(財)地球環境センターの設立目的に沿った事業として行われるものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
413 | (財)地球環境センター | 平成17年度温暖化対策クリーン開発メカニズム事業調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月14日 | 39,900,000 | 本事業は京都メカニズムのうち、CDM/JIという高度に専門的・技術的な知見を要する国際的スキームに基づき、多数の海外での事 業案件を公募・選定した上で、採択後も各事業者に助言・評価を行うことにより、本格的なCDM/JI事業の実現を促進することを目的としている。本業務には、民間事業者を含む対象事業の公募、選定、評価等が含まれていることから、中立性、xx性を確保するためには公益法人が行うことが必要である。また、CDMは途上国の「持続可能な発展」に寄与することが基本条件となっているが、「持続可能な発展」の中核要素の一つである「環境上適正な技術(EST)の途上国への移転」に関する知見はCDM/JI事業調査の推進においては必須条件である。当該法人は、国連環境計画(UNEP)の施設でありESTの適用、運用、応用の促進を目的として設置された国連環境計画国際環境技術センター(UNEP-IETC)の支援法人として、日本国内に蓄積された豊富な環境保全に関する知識と経験を活用し、途上国における都市の環境保全活動に対する支援や、地球環境の保全を目的とした国際協力の推進等の活動を通して、途上国における環境保全をはじめとする地球環境の保全に貢献することを目的として設立された法人であり、本事業はその目的に沿った事業と して行われるものである。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
414 | (財)地球環境センター | 平成17年度国連環境計画国際環境技術センター共同調査等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月29日 | 3,391,500 | ・UNEP国際環境技術センター(UNEP/IETC)との共同調査として、アジア太平洋地域の都市を対象として、エコタウンに関するニーズ調査の実施や、地方自治体関係者の公開セミナー等を行うもの。 ・同機関は、開発途上国における大都市の環境保全を始めとする地球環境の保全に資する情報の収集及び提供並びに普及啓発等の事業を通してUNEPの活動全般を支援することを目的に設立された公益法人であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
415 | (財)地球環境センター | 平成17年度国連環境計画親善大使活動推進事業等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月3日 | 6,405,000 | ・世界各地の環境問題の現状とそれに対する環境保全の取組を情報発信することにより、市民の認識向上と草の根レベルの環境保全活動の推進を図ることを目的とする、UNEP親善大使の環境保全に関する草の根活動実施先訪問活動を支援するため、候補先の選定や調整等実施体制の構築等を行うもの ・同機関は、開発途上国における大都市の環境保全を始めとする地球環境の保全に資する情報の収集及び提供並びに普及啓発等の事業を通してUNEPの活動全般を支援することを目的に設立された公益法人であり、同業務は、まさしくその設立目的に沿ったものであることから随意契約としたもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
416 | (財)日本グランドワーク協会 | サロベツ地域住民パートナーシップ形成促進調査業務 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局西北海道地区自然保護事務所長xxxx 札幌市中央区大通西10丁目 | 平成17年7月1日 | 12,142,200 | 本業務は、サロベツ地区の地域住民との連絡調整を図り、地域住民からのニーズを的確に把握するとともに地域において主体的に自然再生に参加する住民組織を行政及び地元の産業界とパートナーシップを構築しながら育てていく必要があり、同団体の経験と能力が必要不可欠であることから、本業務の実施可能な唯一の団体であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
417 | (社)瀬戸内海環境保全協会 | 平成17年度瀬戸内海環境保全推進事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省環境管理局水環境部長 xx xx(xxxxxx区霞が関1-2 -2) | 平成17年5月16日 | 40,018,000 | 本事業は瀬戸内海環境保全協会が運営するウェブサイト「せとうちネット」の活用するもの等であるが、実施できる条件は、①瀬戸内海全域における環境情報に精通しその精査が可能なこと、②瀬戸内海における団体、人材等についての情報を有し、その協力が得られること、③「せとうちネット」の管理できること、である。当協会は環境教育・環境学習や環境保全実践活動の中心となる指導者養成・人 材育成のための研修等を各団体・研究者等の協力を得ながら実施するとともに、瀬戸内海における環境保全思想の普及活動をxx実施していることから、①及び②に該当するとともに、③については、瀬戸内海環境保全協会の会員が瀬戸内海地域の会員であること と、地域のNGOやNPOと連携して普及啓発活動を行っているため、情報を得やすいことと、普及啓発に係る地域の参加にはそういった団体の協力が必要なため、他の業種では同様の業務を行うことが不可能である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
418 | (社)日本ナショナル・トラスト協会 | 平成17年度ナショナル・トラスト活動による企業遊休地を活用した環境保全及び環境教育活動推進に向けた調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成18年2月8日 | 5,029,500 | 企業等による環境保全・教育等の場の提供の促進に役立てるため、文献調査・シンポジウム開催及び前年度までの調査結果をもと に、民間企業所有の遊休地等における企業と地域の協働のモデル事業を実施する。ナショナル・トラスト活動についての専門知識及び NPO、関連自治体、企業等に関する知識や交流を有する必要があるが、これらの条件を満たすものは(社)ナショナル・トラスト協会以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
419 | (社)十和田湖国立公園協会 | 平成17年度xxx酸ヶ湯地区公衆便所清掃管理業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局東北地区自然保護事務所長(仙台市青葉区本町3- 2-23) | 平成17年4月1日 | 1,909,399 | 本業務は公衆便所等の清掃が主な業務であるが、「希少野生動植物の採取などの自然公園法違反に対して適切に対処すること」も本事業の業務である。 このことは、当該地域において悪質な植物の盗掘が見られるほか、一般利用者が自然公園法に抵触することと知らずに植物を摘むことがあることから、これらに対して注意喚起することを目的としたものである。 希少野生動植物の採取者に対して注意喚起するためには、自然公園法の知見を有し、地域に精通していることが求められ、酸ヶ湯地区においては(社)十和田湖国立公 園協会以外になく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
420 | (社)日本騒音制御工学会 | 平成17年度騒音による住民反応(不快感)に関する社会調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月28日 | 6,930,000 | 本業務を受託するにあたっては住民の騒音に対する反応を調査目的としているところから、中立・xx的な立場が必要なこと、また、住民に信頼を得る公的法人が望ましいことから、①騒音・振動に関して高度の知識を有すること、②医学・心理学を含めた幅広い知識を有すること、③過年度において本業務を請け負っていること、が必要である。 日本騒音制御工学会は、騒音・振動に関する学術・技術の発展と普及を図り、生活環境の保全と向上に寄与することを目的として、大学、公立試験研究機関、民間研究機関の研究員により昭和51年に創立され、平成3年7月に環境省所管の公益法人となった。 同法人は、研究発表会や研究部会を開催し学会誌を発行するな、最新の情報を保有しており、①の条件を満たす。同法人会員の専門分野についても本業務に必要な医学・心理学等を含めて多岐にわたっており、②の条件を満たす。さらに、平成14年度と平成15年度には低xxx対策検討調査業務、平成16年度に騒音評価手法及び規制手法等に関する調査を請け負ったこと、本業務の目的及び経緯を熟知していることなど③の条件を満たす。 また、ISO及びIECの検討委員に学会員が就任しているなど我が国において本学会に優る人材及び知見を有している団体は存在せず、国際的動向に関しても熟知しており、かつ充分な実績を要する団体は他にはない。これらを勘案すれば、本業務を円滑に実施しうる法人は他に見当たらない。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
421 | (社)日本騒音制御工学会 | 平成17年度騒音及び振動の評価手法等に関する調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月20日 | 21,840,000 | 本業務を受託するにあたっては、①騒音・振動に関して高度の知識を有すること、②医学・心理学を含めた幅広い知識を有すること、③過去のデータの検証、比較等を行うため過年度において本業務を請け負っていること、が必要である。 日本騒音制御工学会は、騒音・振動に関する学術・技術の発展と普及を図り、生活環境の保全と向上に寄与することを目的として、大学、公立試験研究機関、民間研究機関の研究員等により昭和51年に創立され、平成3年7月に環境省所管の公益法人となった。 同法人は、研究発表会や研究部会を開催し学会誌を発行するなど、最新の情報を保有しており、①の条件を満たす。同法人会員の専門分野についても本業務に必要な医学・心理学等を含めて多岐にわたっており、②の条件を満たす。さらに、平成14年度と平成15年度には低xxx対策検討調査業務、平成16年度に騒音評価手法及び規制手法等に関する調査を請け負ったこと、本業務の目的及び経緯を熟知していることなど③の条件を満たす。 また、振動評価手法のあり方に関する検討調査業務に関しても、ISO振動評価委員に学会員が就任しているなど我が国において本学会に優る人材及び知見を有している団体は存在せず、国際的動向に関しても熟知しており、かつ充分な実績を要する団体は他にはない。これらを勘案すれば、本業務を円滑に実施しうる法人は他に見当たらない。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
422 | (独)宇宙航空研究開発機構 | 平成17年度衛星搭載用メタン観測センサの開発 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年9月30日 | 93,750,000 | 本事業は、温室効果ガスであるメタンの漏洩が問題となっているロシア等の経済移行国の老朽化した天然ガス・パイプラインを対象 に、温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT)等を利用したメタン漏洩防止措置を確立することを目的としている。そのため、パイプライン からのメタン漏洩を検知できる高精度の衛星搭載用メタン観測センサの開発を実施する必要があるが、それには温室効果ガスの観測 を高精度で行うセンサの開発に必要な専門的な知識・経験及び高度な技術力が必須であり、かつ、衛星データ解析等のGOSAT開発関連機関との調整能力・経験を有していることが必要である。宇宙航空研究開発機構は、前身である宇宙開発事業団の設立以来、日本における宇宙開発の中枢的実施機関として宇宙開発を推進し、地球観測等その目的に応じた人工衛星の開発並びに打ち上げ、運 用などを実施しており、本事業の遂行に必要な技術力・経験を有している。また、環境省及び国立環境研究所と共にGOSATプロジェク トを遂行しており、その中で環境省と共同で温室効果ガス観測センサを開発し、それを搭載する衛星を開発する等、開発全体について中核をなす機関であり、衛星開発関連機関との調整能力・経験を有している。 本事業の遂行に必要な経験・知識と高度な技術力を有する人材を擁し、かつその実施に必要な共同研究体制を有する研究機関は宇宙航空研究機構の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3 第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち20年度から) | |
423 | (独)宇宙航空研究開発機構 | 平成17年度温室効果ガス観測センサの開発 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年12月5日 | 266,000,000 | 本件業務は、環境省が平成11年度より開発を行ってきたSOFIS(センサ)について、観測精度の向上を目的として新たにセンサの改良を図り、温室効果ガス観測センサと改称して、開発を継続するものである。独立行政法人 宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)の温室効果ガス観測技術衛星(以下、GOSAT)に搭載される本センサの開発については、JAXAと共同で実施するとともに、独立行政法人国 立環境研究所等の関係機関と連携して行うものである。本件業務を実施するにあたり必要とされる要件は次のとおりである。① 温室効果ガスの観測を高精度で行うセンサの開発に必要な専門的な知識・経験及び高度な技術力を有すること、② 国内外の宇宙関連機関・企業や専門家との調整能力・経験を有していること、③ 温室効果ガス観測センサは、環境省が平成11年度以降開発を行ってきた SOFISの改良型であることから、本センサの開発にはSOFISの技術を利用できること、④ 本センサの開発にあたっては、衛星やデータ 解析等のGOSAT関連開発を担当する機関と連携して行う必要があることから、本センサ開発工程全体を含めGOSATに関する開発全般について適正に把握する能力を有すること。JAXAは、平成16年度の「温室効果ガス観測センサの開発」を実施している。JAXAは、 その前身である宇宙開発事業団の設立以来、わが国の宇宙開発の中枢的実施機関として宇宙開発を進め、地球観測等その目的に応じた人工衛星の開発ならびに打ち上げ、運用などを行ってきたことから、宇宙開発全般について専門的な知識・経験及び高度な技術力を蓄積しているとともに、国内外の宇宙関連機関・企業や専門家との調整能力・経験を有している。また、JAXAは、本センサを環境省と共同で開発し、それを搭載する衛星を開発する等GOSATに関する開発全体について中核をなす機関であることから、本センサ開発工程全体だけでなく、GOSAT関連開発を進める関係機関・企業と緊密な連携・調整を図り、その状況も適正に把握して業務を遂行する能力を持つ。今年度の本業務についても、昨年度の成果を全面的に活用する必要があることから、本センサ開発について、その効率性 や信頼性を確保しつつ適正に遂行できる唯一の団体である。 本事業の遂行に必要な経験・知識と高度な技術力を有する人材を擁し、かつその実施に必要な共同研究体制を有する研究機関は宇宙航空研究機構の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3 第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
424 | (独)海上技術安全研究所 | 平成17年度スーパーエコシップに係る技術開発委託業務事業 | 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 xxxx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月14日 | 46,249,999 | 本業務は操船性や排ガス性能が良いスーパーエコシップに関する環境影響評価、最適船型設計マニュアル等の作成を行うものである。本業務を的確に実施するためには、スーパーエコシップに係る研究開発に係る高度な専門的知識、水槽試験設備及び実験技術が不可欠である。独立行政法人海上技術安全研究所は、IMOで行われた議論や内航船の分類による仕様やスーパーエコシップとしての推進 方式の知見、在来船・エコシップ性能を推定するための手法、抵抗試験・プロペラ単独性能試験・自航試験・キャビテーション試験の経験を有している。また、当該研究所は本業務で必要な高精度の抵抗・自航試験、判流計測を実施するための大型の曳航水槽(三鷹船舶第2水槽 長さ400m、幅18m、水深8m)やキャビテーション試験を実施するためのキャビテーション水槽(円筒型 直径0.75m、長さ2.1m)を所有している。さらに当該研究所は、スーパーエコシップの船型開発及び二重反転プロペラ型ポッド推進器の開発について十分な成果を上げており、本事業で行う実験に関しても十分な成果を上げうる施設及び技術を有している。以上のことから、本業務を的確に実施しうる唯一の法人であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
425 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度GISを用いた自動車交通騒音情報の整備提供手法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 1,750,000 | 本調査は、自動車騒音常時監視結果に関する情報提供の充実のため、及び環境省における自動車騒音対策の企画立案に資する基礎資料を得るため、国立環境研究所 環境情報センターが提供するインターネット上のホームページ「全国自動車交通騒音マップ(環境 GIS 自動車交通騒音実態調査報告)」サイトを活用するにあたって、GISを用いた自動車騒音常時監視結果公表の効果的な表示方 法、広報の充実に寄与する事項の検討等を行うほか、自動車騒音常時監視事務を実施に資する情報の提供を行うことにより、自動車騒音常時監視の円滑な施行に必要なデータ整備手法の基礎構築を行うことを目的とする。本調査の実施にあたっては、①環境GISに 関するサーバーの取り扱い、セキュリティ、データの構造等を熟知していること、②自動車騒音常時監視結果を対外的に情報公開する仕組みや環境省と一体になって施策の一翼を担うことが可能であること、及び③各種GISに通じる機能を熟知しており、適切な手法の選択、自動車騒音常時監視の事務に関する莫大な情報を適切に取り扱えることが不可欠である。独立行政法人国立環境研究所は、①環境省と 一体となった研究実績が多く、環境の保全に関する国内及び国外の情報の収集、整理及び提供に関する業務、電子計算機及びその 関連システムの運用に関する業務を行っており、環境省国土空間データ基盤整備等実施計画に基づいて「環境GIS」を構築している。 ②「環境GIS」においては、環境基本法を踏まえた国民等への環境情報を、よりわかりやすい形で提供することにおいて良好な成果を挙げるとともに、③GISを用いた環境省関係データの取り扱い実績も多く、本調査の目的を十分に理解している。また本調査に必要な組織と人材を有しており、的確かつ迅速に本調査を遂行しうる唯一の法人といえるため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
426 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度POPs廃棄物国際的動向調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月5日 | 3,000,000 | 本業務を担当するxxxx、ストックホルム条約から検討を委任されたバーゼル条約POPs専門家会合に登録されている日本で唯一の専門家である。なお、本業務は、POPs廃棄物に関する国際条約等の動向を調査するものであり、野馬氏でなければ専門家会合における議論の経緯を把握することができないため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
427 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度POPsモニタリング分析基礎データ評価業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月15日 | 5,880,000 | POPs(残留性有機汚染物質)等化学物質の分析に対する十分な経験と実績を有しており、先端的かつ高度なLC/MS分析法の開発技術を有し、従来の一般的な分析手法では検出下限値以下となる多くのPOPs等化学物質を精度良く定量できるとともに、LC/Q-T OF MS/MSによるxx汚染物質推定手法について、十分な知見を有していることが不可欠であり、その蓄積があるのは(独)国立環境研究所のみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
428 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度アジア太平洋地域における戦略的データベースを用いた応用シナリオ開発等事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 28,192,500 | 本業務は、「アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト第二フェーズ(APEISⅡ)」の一環として、アジア・太平洋地域全域にわたり、環境負荷及び環境・資源の現状及び変化を包括的に把握し、環境分野へのイノベーションの導入とその実現のための種々の方 策の緊急性を評価することを目的とするが、第一フェーズで開発してきた各種の計算機モデルをアジア太平洋全域及び主要国に適用 できるよう改良するとともに、これらを用いて各種指標データを計算し、各種イノベーション戦略の定量的評価に基づいた応用シナリオを構築する能力が求められる。独立行政法人国立環境研究所は、① 地球環境保全等をはじめとする環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得るとともに、知識の普及を図ることを目的としていること、② 環境省「地球環境研究総合推進費」をはじめ、地球環境保全に関する総合的な研究を数多く実施しており、地球環境保全施策の科学的基盤となる現象解明・影響評価・対策等にわたる多数の知見を有していることなど、業務遂行に必要な、実績と専門的知識を豊富に有している。同研究 所は、アジア太平洋地域統合モデル(AIM)を開発する高い能力、及び多数の国際共同研究の実績を有している。また、本業務の円滑な実施に不可欠なアジア太平洋地域各国の研究機関との協力関係が既に十分構築されていることから、本年度においても効率的な業務の実施が期待される。さらに、同研究所は、AIMモデルについてxxにわたる研究開発の実績を有しており、統合評価モデルによる温暖化影響・対策の評価手法の開発及び改良に関する多数の知見を有するとともに、10回にわたるAIM国際ワークショップの開催などにより、アジア太平洋地域における統合評価モデルの研究ネットワーク構築に中心的な役割を果たしてきた。AIMモデルは、IPCCでのアジア太平洋地域各国による気候変動予測に活用されるなど、世界的にも高く評価されている予測・評価モデルのひとつとなっており、同研究所の有するAIMモデルに関する知見は、本業務での統合評価モデルの開発にあたり不可欠なものである。同研究所は、本業務で実施する統合評価モデルの開発を実施できる唯一の法人である。 本事業の遂行に必要な統合評価モデルを有し、かつ経験と専門知識を有する研究者を擁する研究機関は国立環境研究所の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 公募に移行 (18年度は企画競争を実施し、19年度から公募に移行) | |
429 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度アジア太平洋地域における統合的環境モニタリング事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 29,925,000 | 本事業は、アジア太平洋地域全体での分野横断的な取り組みによって環境分野におけるイノベーションを導入するための戦略構築を目指す、「アジア太平洋環境イノベーション戦略プロジェクト」第Ⅱフェーズの取組の一環として、森林減少、砂漠化、水資源枯渇、炭素と窒素固定能力等環境・資源の状況の把握及び解析に資するため、中国科学院との共同により、アジア太平洋地域の総合的な環境モニタリングシステムを管理、データを継続的に取得することを目的とする。 このため、本業務の遂行に際しては、衛星データを活用した統合的モニタリングシステムを運営する能力が不可欠であり、さらに、事業に使用する観測機器の一部を所有する、中国科学院との協働により戦略的情報収集と統合評価のための基盤整備を図る能力が求められる。 上記研究所は、 (1)本事業において協力が不可欠である中国科学院より、成果の科学的信頼性において高い評価を受けており、中国科学院が保有する中国全土の観測ステーションの利活用が唯一可能な機関である。 (2)地球環境の現状や変動把握等を目的とした「地球環境モニタリング」を、地球環境の各分野を対象として自ら実施しており、平成14年度から、本事業の一環として取り組んでいる、観測衛星MODISの解析システムへ搭載しているxx処理プログラムの高度化、及びアジアの観測サイトにおける実地検証を通して、地球環境保全に関するモニタリングデータの収集・分析・評価手法等に関する技術や実績を蓄積していること。 など、本業務を遂行するため必要な、豊富な専門的知識を有し、かつ、有効に活用できる実績を有すると考えられる。 さらに、同研究所では昨年度まで同業務を委託契約において実施しており、本事業における経験と実績を蓄積している。また、流域圏環境管理研究プロジェクトの研究者が中心となり、地球環境研究総合推進費により、平成11年度から13年度にかけて、「東シナ海におけるxx経由の汚染・汚濁物質の動態と生態系影響に関する研究」、平成14年度から16年度にかけて「陸域由来の環境負荷変動に対する東シナ海の物質循環応答に関する研究」を、日中の共同研究の一環として実施しており、本調査の円滑な実施に不可欠な共同研究機関と協力関係の構築が可能であることから、本調査についても効率的な業務の実施が見込まれる。 以上の理由により、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
430 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度ウキクサ等試験法検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月3日 | 19,320,000 | 本業務では、①対象種となる生物の生育について正確な試験結果を得るための環境と情報、経験を有すること、②OECDの各テストガイドライン試験に関する豊富な経験を有していること、③試験を行うに適した高精度なリスク評価手法の研究を実施するための設備を備えた施設を有することが必要である。国立環境研究所の化学物質環境リスクセンターでは、生態リスク評価のための生態影響試験 法の専門家としてxxxxx生を始めとして多数の研究者を擁し、環境リスク評価の最先端を担う機関である。これらの条件を全て満 たす団体は独立行政法人国立環境研究所以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
431 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度衛星観測事業支援業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月1日 | 39,648,000 | 環境省は、衛星搭載用観測研究機器である温室効果ガス観測センサを宇宙航空研究開発機構(以下、JAXA)と共同で製作し、独立行政法人国立環境研究所におけるデータ処理運用システムの開発並びに運用の業務と連携して、温室効果ガスに係る衛星観測事業を行っている。本業務は、衛星観測事業の基本方針、機器製作及びデータ利用促進等に関するJAXA等の関係機関との調整を行い、円滑な業務の実施を図るとともに、温室効果ガス観測センサの仕様を検討するにあたり、温室効果ガスの観測精度の解析及び検討、海外センサの開発状況の調査を行うことにより同センサの仕様決定に関する支援を行うものである。 本件業務を実施するにあたり必要とされる要件は次のとおりである。 ① 環境省が行う地球温暖化等の地球環境問題に関する観測を目的とした衛星観測事業について豊富な経験・知識を有していること、 ② JAXAや外国の宇宙開発関連機関との相互連絡体制が確立していること、③ 温室効果ガスセンサの仕様決定にあたり、必要な解 析・検討を行うための専門的な知識を有すること。独立行政法人国立環境研究所は、これまで環境省の一機関として、xxにわたり環境省の実施した改良型大気周縁赤外分光計(ILAS)プロジェクトを研究面から指導し、また関係機関との調整、検証実験計画立案・実 施、データ利用の促進に実質的に関与してきた。また、平成14年度まで環境省が開発を行ってきたSOFISの機能の発展型である次期センサについても、同研究所はSOFISの開発段階より参画してきているため、環境省が行う衛星観測事業も十分に熟知しており、かつ豊富な経験・知識を有している。さらに次期センサの検討に必要な温室効果ガスの観測精度差の解析・検討に関する専門的知識につい ても、これまでILAS及びILAS-Ⅱ、SOFISを通じてデータ処理を行ってきたことから、本事業に必要な十分な知識・経験を有する唯一の 団体である。さらに、同研究所は、ILAS,ILAS-IIその他多くの衛星センサの開発・検証実験を通して宇宙航空研究開発機構及び外国関係機関との調整能力・経験を有している。 本事業の遂行に必要な経験と専門知識を有する研究者を擁し、かつその実施に必要な研究施設を有する研究機関は国立環境研究所の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に企画競争を実施し、20年度から一般競争入札に移行を検討) | |
432 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度衛星データを利用したメタン漏洩量導出アルゴリズムの開発等 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年7月1日 | 27,000,000 | 本事業は、老朽化した天然ガス・パイプラインを対象に、衛星等を利用したメタン漏洩防止措置を確立することを目的とする。そのため衛星観測データを利用した漏洩量算出の手法を開発し、その精度を見積もる必要がある。よって、業務の遂行には地球温暖化に関する科学的知見、とりわけメタン濃度の観測や調査の経験を有し、かつ、衛星観測データの解析等の研究開発を実施した経験を有することが必要である。国立環境研究所は、地球温暖化に関する重点プロジェクトを実施しており、その中で温室効果ガスのモニタリング、衛星観測による大気微量成分濃度の算出等、本事業に密接に関係した業務を実施しているため、業務遂行に必要な科学的知見・経験を有している。温室効果ガス観測技術衛星プロジェクトにおいては、環境省、宇宙航空研究開発機構と共に、衛星観測データからCO2濃度を算出するアルゴリズム開発、CO2の全球濃度分布データからその発生吸収源分布を算出するモデル研究を担当し、また、ロシアにおいてメタン発生の観測研究や調査等も実施しており、国内外の関連機関・企業および専門家と連携して事業を実施した実績を有し ている。 本事業の遂行に必要な経験と専門知識を有する研究者を擁し、かつその実施に必要な共同研究体制を有する研究機関は国立環境研究所の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち20年度から) | |
433 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度温室効果ガス排出・吸収目録策定関連調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月13日 | 39,000,000 | 本業務では、気候変動枠組条約及び京都議定書に基づいて条約事務局に毎年提出することが定められている温室効果ガス排出・吸収目録を策定し、諸外国の温室効果ガス排出・吸収目録の整備状況を把握するため、①温室効果ガス排出・吸収目録の作成・とりまとめ、国内制度等の検討、気候変動枠組条約に基づく目録審査への対応支援、「温室効果ガス排出量算定方法検討会」の運営補助等、 ②温室効果ガス排出・吸収量算定方法に係る研究情報の収集等や、気候変動枠組条約の第4条1項(a)及び第12条1項(a)に基づき附属書I締約国が提出する目録などの情報を締約国会議が審査するプロセスに関する情報の収集・整理のための専門家の派遣、を行う。温室効果ガス排出吸収目録は、気候変動枠組条約及び京都議定書に基づいて毎年条約事務局に対して提出の義務があるとともに、 わが国の温暖化防止対策・施策の立案の礎となる最も重要なデータである。独立行政法人国立環境研究所は、①京都議定書第5条に基づいて各国政府が定めることとされている国内制度において、温室効果ガス排出吸収目録の実質的な作業を行う機関として位置づ けられている。②同研究所の地球環境研究センター(CGER)内に毎年の温室効果ガスインベントリ作成、国家インベントリ報告書のx x等を行うためのわが国唯一の研究機関として温室効果ガスインベントリオフィス(GIO)を設置している。③GIOには常駐の研究者としてわが国唯一のリードレビューアー(レビューアーとは、各国のインベントリの審査業務を行うインベントリのエキスパート)の資格を有する者が在籍している。以上より、本業務を円滑に実施するために必要な人員・組織を有しているのは、国立環境研究所以外にない。(会計法29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
434 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度化学物質環境実態調査に係る保存試料活用に関する検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月5日 | 1,890,000 | (独)国立環境研究所は、タイムカプセル棟において、化学物質環境実態調査で採取された試料を長期的、安定的に保存している唯一の機関である。本調査は、タイムカプセル棟に保存してある保存試料の、今後の保存方法及び活用方法について検討を行うものであ り、タイムカプセル棟を実際に保有・管理し、長期保存業務に従事している機関でなければ検討を行うことは不可能である。以上より、他の者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
435 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度化学物質環境リスク評価検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月5日 | 52,200,000 | 環境リスク評価には係る3分野(暴露評価・健康リスク評価・生態リスク評価)について総合的に研究を進めることが必要であり、施設、設備、研究者及び実績等ををすべて兼ね備えた団体は化学物質環境リスク研究センターを擁する独立行政法人国立環境研究所以外には無い。同研究所の化学物質環境リスクセンターの暴露評価手法及び生態リスク評価手法の専門家であるxxxxx生でなければ、業務は遂行出来ない。以上の理由より、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
436 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度化学物質の内分泌かく乱作用等に関する日韓共同研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月14日 | 19,950,000 | 日韓共同研究は、平成13年4月に締結された「日本環境省及び韓国環境省の間での内分泌かく乱化学物質、ダイオキシン類、フラン 類、PCBに関する共同研究及び協力実施取決め」を根拠として平成17年度に取り交わされた両国の合意文書(ミニッツ)に基づき、ダ イオキシン類及び他のPOPs測定法のハーモナイゼーション等6課題を実施している。(独)国立環境研究所は、両国間の合意文書において、6課題についての日本側の担当研究機関として指定されていることから、本事業を実施するものであり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
437 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する日米二国間協力 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月1日 | 3,000,000 | 平成17年度については、二国間合意に基づく本事業の主要課題が、メダカのアトラス作成であったため、メダカのアトラスを開発した鑪迫氏を有する国立環境研究所と契約する必要があった。平成18年度については、平成17年度の成果を踏まえ、二国間で協議の結 果、主要課題として、OECDの試験法検証作業を進めることとなっている。このため、OECD魚類試験の指導的試験機関として指定されている(財)化学物質評価研究機構以外では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
438 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する無脊椎動物試験に係る業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxx関1-2-2 | 平成17年8月22日 | 19,950,000 | 本事業は、化学物質の内分泌かく乱作用に関して、OECDテストガイドラインプログラムの枠組において開発中の無脊椎動物試験法 (Enhanced TG211)について、試験法の検証作業を実施するものである。平成16年のOECDテストガイドライン作業部会会合において、 (独)国立環境研究所が試験法開発・検証作業の指導的研究機関として指定されていることから本事業を実施するものであり、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
439 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度環境技術開発等推進費(環境汚染物質に対する感受性決定遺伝子の検索を介した新しい健康リスク評価法の開発) | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 43,654,000 | 環境技術開発等推進費は、競争的資金であり、研究開発課題は公募のあった課題から外部有識者からなる総合研究開発推進会議の評価を踏まえ選定しているが、当課題は平成15年度に採択され、本年度も研究を継続するため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
440 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度環境技術開発等推進費(健全な湖沼生態系再生のための新しい湖沼管理評価軸の開発) | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月24日 | 27,354,000 | 本委託業務は環境技術開発等推進費による競争的資金であり、研究開発課題は公募のあった課題の中から外部有識者からなる総合研究開発推進会議の評価を踏まえ選定している。当該課題は17年度に採択されたものであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
441 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度環境技術開発等推進費(新規質量分析法を用いた揮発性・半揮発性有機化合物の実時間測定手法の開 発) | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 39,586,000 | 環境技術開発等推進費は、競争的資金であり、研究開発課題は公募のあった課題から外部有識者からなる総合研究開発推進会議の評価を踏まえ選定しているが、当課題は平成16年度に採択され、本年度も研究を継続するため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
442 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度環境試料タイムカプセル化事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 75,500,000 | 本業務は、将来の環境問題の顕在化に備え、大気、水等の環境試料や生物試料を系統的に長期保存する事業であり、その実施のためには、環境試料及び野生動植物の凍結保存についての極めて専門的な能力を必要とすること、また、遺伝子解析についての高度な技術を有することが必要である。国立環境研究所には、これら保存すべき環境試料を液体窒素によりマイナス150度で瞬時に冷凍保存させるための大規模な施設や、100年先まで長期に保存できる施設を有するタイムカプセル棟があり、このような施設を保有するのは日本では唯一である。また、鳥類などの細胞を生きたまま培養をするための培養液を世界で初めてつくった研究者がいる。 したがって、この研究を成し得るのは独立行政法人国立環境研究所以外に無いことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 公募に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
443 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度原子力試験研究費による研究委託業務 | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 3,640,999 | 本事業は、文部科学省が各府省所管の原子力に関する試験研究機関等における試験及び研究に係わる課題の募集を行い、応募課題を採択しているものであり、外部専門家からなる原子力試験研究検討会の意見を踏まえたうえで、課題の選定及び平成17年度の当該経費の配分の策定が行われているものであり、その際には、本業務を国立環境研究所が実施することが適切である旨、あわせて評価がなされているため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
444 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度国立環境研究所による技術開発事業(バイオ資源・廃棄物等からの水素製造技術開発) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 92,500,000 | 本事業は、平成15年度より5カ年計画の事業として予算計上されているもの。 事業評価については、競争的資金と同じく毎年度第三者機関の技術評価委員会を開催し、事業の評価をしたうえで事業の継続を行っているものである。 また、本委託業務の遂行に際しては、廃棄物の熱分解ガス化改質やバイオマスのメタン発酵により水素を製造する技術を開発する能力が不可欠であり、さらに、地域特性に応じた地域内自立型の資源消費・環境負荷最小化システムや地域間統合型システムの構築のための基盤情報整備やモデル解析の能力が求められる。 これらの必要な能力について国立環境研究所は、国立の研究機関では廃棄物を専門とする唯一の研究機関であるため、豊富な実績と専門的知識を有し、かつ、それらを有効に活用できる実績を有しており、計画的かつ効率的に本件業務を実施することができる唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
445 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度国立環境研究所による技術開発事業(洋上風力発電を利用した水素製造技術開発) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 92,500,000 | 本事業は、平成15年度より5カ年計画の事業として予算計上されているもの。 事業評価については、競争的資金と同じく毎年度第三者機関の技術評価委員会を開催し、事業の評価をしたうえで事業の継続を行っているものである。 本業務は、外洋上での風力エネルギーについて、その潜在的利用可能量の再評価を行い、環境負荷の少ない持続可能なエネルギー源として広く利用する技術の確立を目指すものである。 そのため、本委託業務の遂行に際しては、発電用風車、洋上浮体、海水電解、水素貯蔵・輸送などの個別的技術の評価と開発能力は不可欠であるが、それ以上に環境負荷の少ない持続可能なエネルギー生産システムの構築を構想・統合化する能力こそが要求さ れ、我が国における個別の技術開発能力を統合化し、環境という観点からシステム構築を構想できる研究機関として、豊富な実績と専門的知識を有する必要がある。そのため本事業は、洋上風力(特に外洋上)発電の国内研究での第一人者である国立環境研究所の専門家を中心とした研究体制を取っている。 これらのことより、独立行政法人国立環境研究所は、技術評価を中心とした研究に取り組んできている結果、特定の固有な技術開発に囚われずに、関連技術に関して広く国内外の優れた技術を検討・採用できる能力を有し、また外洋風力発電を研究してきた唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
446 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度ジフェニルアルシン酸分析業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 74,442,000 | 平成15年3月、茨城県神栖市において、通常自然界には存在しない有機ヒ素化合物であるジフェニルアルシン酸による環境汚染に起因すると考えられる健康被害が発生した。ジフェニルアルシン酸は旧軍毒ガス弾の一種であるあか剤の原料であるが、物性や毒性など科学的知見に乏しく、当時、分析法も確立されていなかった。 独立行政法人国立環境研究所は、国の要請に基づきジフェニルアルシン酸の分析法を開発するとともに、その精度管理技術を有して おり、茨城県神栖市の事案において汚染の発生当初から膨大な地下水試料等を分析してきた実績があることから、ジフェニルアルシン酸を確実に分析できる唯一の団体である。これらのことから、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行 (18年度契約から) | 単価契約 |
447 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度射撃場における鉛弾由来の鉛の土壌中の挙動調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月22日 | 9,828,000 | 18年度中を目処に、射撃場に係る土壌及び水質の調査、汚染対策及び汚染の未然防止方法についてガイドラインを作成することとしているが、本ガイドラインは行政上の指針として、射撃場の所有者、利用者、周辺住民、鉛弾等の資材供給事業者、射撃場の設計・施工事業者など多くの関係者に影響を与えるものである。 本調査は1年余りの短期間で、射撃場というフィールド条件に対応して鉛弾から溶出する鉛の化学的性質や溶出程度、溶出防止方法、土壌中挙動について、各種実験結果から明らかにし、ガイドラインの調査・対策内容の科学的根拠を確認することを目的としてい る。よって、高い正確性が求められるとともに、幅広い関係者の利害関係から離れ、かつ社会的に科学技術能力や中立性が疑われることがあり得ない者が行わなければならない。 国立環境研究所は ①独立行政法人であって、射撃場における利害関係から離れた中立的立場にあるうえ、これまでの実績からみて、科学技術能力や中立性については定評がある。 ②土壌環境研究室を有し、「はんだ」からの降雨暴露による鉛の溶出や溶出後の鉛の土壌中挙動について、実験機器・測定手法を独自に開発するとともに、開発機器を用いて、xx調査・研究を行っており、鉛の土壌中での挙動について深い知見を有する。他には、本件で必要な、限られた期間で、種々の調査を行い、鉛弾からの鉛の溶出挙動や射撃場における鉛の土壌中の挙動を明らかにすることが可能な人的・物的能力を有している者は存在しない。 ③また、土壌環境研究室が調査機器を設置している当研究所内の屋外調査フィールドは、外部影響をもたらす可能性のある構造物等のない施設であり、実験結果に対し高い正確性が期待できるが、このような実験場所を有する者は他に存在しない。 よって、本調査に必要な条件を全て満たす法人・団体は、(独)国立環境研究所をおいて他に存在しない。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
448 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度臭素化ダイオキシン等削減対策調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月16日 | 9,030,000 | 本調査は、臭素化ダイオキシンの生成等のメカニズムや削減対策を調査検討するものであるから、臭素化ダイオキシンと廃棄物処理システムに関する科学的知見を有する第一線の研究者が所属する廃棄物処理システムの研究を行う機関を選定する必要があ る。このため、我が国で唯一の国立の廃棄物研究機関であって、上記第一線の研究者を保有している国立環境研究所を選定したもの。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
449 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度水産動植物登録保留基準設定に関する文献調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月28日 | 9,870,000 | 本事業については、①調査内容が農薬の規制に直接関連するものであることから、農薬の製造業者又は販売業者とは独立した機関であること、②水産動植物(魚類、甲殻類、藻類)の試験を実際に行っており、また化学物質及び水生生物に関する専門的知見を有し、試験成績を正確に評価できること、③農薬取締法、関連告示、関連通知等について精通し、登録保留基準の設定方法、専門用語について理解していること、④国内外水生生物データベース等から、基準設定に必要な公表データの調査を迅速かつ精緻に出来ること等の条件を満たす必要があり、当法人は、①公的機関であることから、農薬の製造業者等から独立した立場で業務を遂行できる、②平成16 年度より生態毒性試験法セミナー等を開催して、魚類、甲殻類、藻類の試験実施法、試験結果の評価法について解説を行っているなど生態影響試験に関する十分な専門的知識を有している。特に、得られた文献等の情報を適切に評価する上では、経済協力開発機構 (OECD)のテストガイドラインプログラムにおいて定められている生態影響試験法について精通していることが必要であるが、同研究所には、OECDにおける生態影響試験法の検討ための会合にわが国を代表して参画している研究者が所属していること、③実際に中央 環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会、平成17年度水産動植物登録保留基準設定検討会に所属し基準値設定に関与している専門家が多数在籍しており、農薬取締法における農薬の管理体系にも精通している、④同研究所は環境保健部の「化学物質環境リスク評価検討調査(平成14年度より実施)」、「化審法審査支援等検討調査(平成16年度より実施)」においても、水生生物の毒性に関する公表データを調査し、さらにその妥当性についても評価する業務を行っている実績があるため、迅速かつ精緻なデータ調査ができる、等事 業の遂行に必要な要素を全て満たしているため。 (会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
450 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度生活環境情報総合管理システムの整備業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月25日 | 11,970,000 | 本業務は、気象予報情報を用いた熱中症の予防情報の提供と予報技術の精度向上、および環境GIS上での運用に向けた課題等の検討を行い、生活環境情報総合管理システムの提供内容の充実を図るものである。本業務を遂行するうえでは、①熱中症や感覚公害に係る高度な知見を有すること、②これらの一般市民に向けた情報提供手法についての幅広い知識を有すること③データベースの構築手法等について豊富な実績及び知識を保有していることが必要とされる。 独立行政法人国立環境研究所は、熱中症や感覚公害に係る業務に関して多くの委託研究実績を持ちその信頼性は高い。さらに、同研究所研究員は暑熱環境下における熱中症の発生に関する分野について卓越した知識を有する専門家であると同時に、主要都市の消防局と連携し独自に熱中症患者数を「熱中症患者速報」としてホームページで公表しているなど、情報提供に関する知識を持つことから ①②の条件を満たす。特に、熱中症の情報提供においては、熱中症防止への意識喚起という観点からは、予報情報の提供のみでは不十分であり、患者数の速報と合わせた情報提供を行うことが不可欠である。また同研究所は、ITを活用した情報提供システムとして「環境国勢データ地理情報システム(環境GIS)」の構築を行っており、データベースの作成について実績を有することから③の条件を満た す。 加えて、このシステムの構築にあたっては、上記の環境GISとの連携が前提となっていることから、同研究所が本システムの開発に携わることは極めて合理的である。以上の理由から本業務を円滑に実施しうる団体は他に見当たらない。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
451 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度ダイオキシン類の動物実験に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年8月25日 | 65,940,000 | 本業務では、①環境毒性学の動物実験を用いた研究の実績があること、②ダイオキシン類の暴露及び動物実験を安全かつ高精度に 行える設備・技術、また行った実績があること、③高温焼却施設を有し、動物実験により発生する廃棄物処理を適切に行えること、④ 遺伝子情報毒性学(トキシコゲノミクス)手法を行うための、マイクロアレイの装置やリアルタイムPCR装置を有し、その解析についての技 術と実績があること、⑤学習機能を調べるための装置を有し、手技(オペラント試験)の実績があること、⑥免疫機能・放射性同位元素 の測定を行うための装置があること、が必要である。また、国立環境研究所には環境ホルモン・ダイオキシンプロジェクト健康影響研究チームはxxxxxxを始めとしてダイオキシン研究の最先端を担う機関である。以上の理由により、本業務を実施できるのは、独立行政法人国立環境研究所以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行 (18年度契約から) | |
452 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球温暖化総合モニタリングシステム基盤強化業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 58,000,000 | 本件業務は環境省が、総合科学技術会議における「地球温暖化研究イニシアティブ」の一環として、関係省庁の連携のもと、我が国 における地球温暖化総合モニタリングシステムの開発・運用を行うものであり、具体的には、a) 航空機等によるCO2観測のための観測機器の開発、b) 国際的にデータ品質の一元化を可能とするための国際比較の実施、c) 温室効果ガス濃度等のデータの相互利用・提供システムの構築を行う等の業務を実施することにより、地球温暖化の予測、影響等の研究の推進、国際交渉の支援、国民理解のxxxに資するものである。業務実施にあたり必要な要件は次のとおりである。① 総合科学技術会議における「地球温暖化イニシアティブ-温暖化総合モニタリングシステムプログラム」のもと、総合的なモニタリングシステムの構築を図るべく関係省庁・機関と連携体制を確立していること、② 航空機等の特殊な環境でのモニタリングを含む地球温暖化モニタリングの研究・調査に関する豊富な経験・知識及び観測機器の開発を行うための専門的知識を有していること、③ 地球温暖化に係わるデータの収集のため、国内外の機関との連絡体制を確立していること、④ 国際比較を実施するため、既存の標準ガス管理システムについて豊富な経験・専門的知識を有していること、⑤ データの相互利用・提供のネットワークシステムを中心的役割を持って構築しうること。 独立行政法人 国立環境研究所は、総合科学技術会議における「地球温暖化イニシアティブ-温暖化総合モニタリングシステムプロ グラム」において、暫定事務局を担当しており、各省・関係機関の取りまとめを行い、既に中心的な役割を果たしている。また地球温暖化モニタリングとして、地上、船舶、航空機の幅広い部門においてCO2を含む温室効果ガスのモニタリング用観測機器を開発かつ継続的な運用を行っているとともに、同研究所で実施されたモニタリングによるデータと併せて国内外機関から収集されたデータをとりまと め、インターネット等を通じた提供を行っている。さらに、CO2,CH4等の温室効果ガスについて、より精度の高いデータを得るため独自の標準ガス管理システムを構築・運用しており、国際比較に必要とされる豊富な経験・専門的知識を有している。 本事業の遂行に必要な経験と専門知識を有する研究者を擁し、かつその実施に必要な研究施設を有する研究機関は国立環境研究所の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
453 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球温暖化対策技術開発事業(建築物における空調・照明等自動コントロールシステムに関する技術開 発) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 90,000,000 | 公募型の競争的資金であるため(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
454 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球温暖化対策技術開発事業(情報通信機器の消費電力自動管理システムに関する技術開発) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 35,000,000 | 公募型の競争的資金であるため(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
455 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球温暖化対策技術開発事業(微細藻類を利用したエネルギー再生技術開発) | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 20,000,000 | 公募型の競争的資金であるため(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
456 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球温暖化の影響と適応戦略に関する統合調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年5月12日 | 57,900,000 | 本件業務は現在は断片的に行われている温暖化影響に関する研究調査を統合し、日本及びアジア地域を対象として温暖化影響の現状の把握、将来気候予測をもとにした温暖化影響予測の実施、及び影響リスクの評価を行い、あわせて温暖化影響に対する緩和 策、適応策を評価することにより戦略的な対応策のあり方を検討するものである。本業務の実施にあたり必要な要件は次のとおりである。① xx多岐に渡る温暖化予測・影響・対策の分野における研究・調査に関する豊富な経験・専門的知識を有していること、② xx多岐に渡る温暖化予測・影響・対策の分野における研究・調査実施機関との連絡体制を確立し中心的役割を果たせること、③ 温室効果ガス排出温暖化予測・影響・対策の一連のプロセスを通して、統合化して影響評価を実施できること。 独立行政法人 国立環境研究所は、これまで地球温暖化影響の研究・調査を数多く行っており、特に温暖化予測・影響・対策の分野に関してはIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の評価報告書の作成にも参画するなど、我が国を代表する研究機関であり、本事業に必要な十分な知識・経験を有する団体である。 また、他の研究機関等と共同して数多くの温暖化影響研究・調査を主導し、取りまとめてきた実績があり、本業務で必要とされる連絡体制も十分構築され、かつその中心的な役割を果たしうる団体である。 温暖化予測・影響・対策の分野における研究等についても同研究所は、幅広く実施しており、これら作業を一連して行い、さらに統合評価を実施できる唯一の団体である。なお本件業務で必要とされるデータはアジア及び日本における気候(現在、将来)、自然環境、社会・経済のxx多岐にわたるため、すでにこうしたデータを有し、即時に研究調査業務を実施できることが必要不可欠である。同研究所は従来実施してきた温暖化影響研究においてこれらのデータを収集、加工、蓄積しているとともに、温暖化などの地球環境問題のためのUNEP/GRIDデータセンターとして、最新の地球規模のデータを利用できる。また、本業務に必須のデータのうち、IPCCの推奨する排出シナリオやそれをもとにした将来気候値についても、同研究所が作成しているため、世界でも最新のデータを利用できる。 本事業の遂行に必要な経験と専門知識を有する研究者を擁し、かつその実施に必要なデータ及び研究施設を有する研究機関は国立環境研究所の他にないことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
457 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球環境保全試験研究費による研究委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 129,716,000 | 本業務は、平成17年度地球環境保全試験研究費による研究を独立行政法人国立環境研究所への委託(同研究所の委託により、他の研究機関等で実施する共同研究を含む)により実施するものである。 当該経費は環境省設置法第4条第3号の規定に基づき、関係行政機関の試験研究機関等が実施する地球環境保全に関する試験研究費を環境省が一括計上し、その配分を行うものとされており、本業務に係る研究課題については、応募のあった課題の中から、外部専門家からなる地球環境研究企画委員会の評価に基づき、課題の選定及び平成17年度の当該経費の配分の策定が行われたものであり、その際、本業務を国立環境研究所が実施することが適切である旨、あわせて評価がなされている。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
458 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度超長期ビジョン検討に関する予備的調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年9月22日 | 10,689,000 | 本業務は、「第3次環境基本計画の策定に向けた考え方(中間とりまとめ)」(平成17年7月)において必要性が指摘された50年といった長期的視野をもった政策形成について調査検討を行うもであり、環境政策の超長期ビジョンを具体的に検討するため、これまでの環境問題の原因と背景を踏まえた環境政策の知見、環境問題に対応するための様々な分野の知見にもとづく長期的視点に立った環境問題や環境政策の分析能力及び国内外における最新の環境政策に関する情報を有することが必要である。 国立環境研究所は環境問題に関する総合的知見を有し、環境政策のあり方、その実現のための各種手法の開発の研究を進めており、また、長期的視野に立ち理学・工学・農学・医学・薬学・水産学から法学・経済学にxxx異なる分野の専門家による協力体制を有し、将来の持続可能な社会のあり方や環境政策に関する調査研究に取り組んでいる。 このようなことから、上記の要件を満たすものは(独)国立環境研究所以外に無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
459 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業 | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 328,379,000 | 本事業については、新規テーマの採択に当たっては、研究テーマを記者発表、ナノテク関連雑誌への掲載により広く一般に募集し、公開のワークショップの場で発表させ、行政ニーズとの整合性等を公開討論している。行政ニーズが高いものについては、「総合研究開 発推進会議」において専門家による厳正な事前評価を経て、評価が高かったものを採択する手続きを取っており、契約の際に改めて公募等を行うことは適当でない。 採択された課題については、5年間の研究開発期間で実施することとしており、継続中のテーマについて途中で公募等を行うことは、研究開発の継続性・一貫性の観点から不適切である。ただし、各テーマとも開始から3年目には専門家による中間評価を実施し、中止も含めた見直しを行っている。 また、(独)国立環境研究所で行っている7つの研究課題については、国立環境研究所の研究者が技術を所持しているものであり、他の研究者に代えることはできない。 なお、再委託先は共同研究者であり、主担当である国立環境研究所の研究者が再委託先の研究内容も含めて課題全体のとりまとめを行い成果を出すものであることから、再委託を切り離して委託することは適当ではない。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
460 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度物質フロー会計及び資源生産性に関する研究調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年11月25日 | 13,440,000 | 物質フロー会計に係る専門機関を有し、xxな専門的知見を有しており、循環基本法に基づく循環基本計画に採用されている物質フローの指標の制作に携わっていること。更に本業務の成果に反映させることが必要な、物質フロー会計に係るOECDにおけるワーキンググループにおいて、担当研究員のxxxxが議長を努めており、深く検討に携わっている唯一の機関であるため(会計法第29条の 3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
461 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度粒子状物質の粒子数等排出特性実態調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月23日 | 39,900,000 | 本調査は、自動車から排出される粒子状物質について道路沿道における大気観測により、自動車から排出される微小粒子の大気中における挙動を把握するとともに、シャシダイナモメータ上で排出ガスの大気への放出・拡散状況を模擬した実験から得た自動車から排出される微小粒子の実態(粒径分布等)把握、比較検討し、実態に即した微小粒子の排出評価を行うことを目的として行うものであ る。 本業務の遂行にあたっては以下の条件を満たすことが必須である。 ①自動車排出ガス測定の知識及び微小粒子状物質の質に関する分析の技術を有することに加え、②昨年度実施した拡散チャンバー等用いた各装置から得られた排出実態データと今回の排出実態データを比較する必要があり、そのデータに対する知見があること(現 在、粒子状物質の質に関する測定法が制定されておらず、現在存在する粒子状物質測定装置(粒径分布、粒子数等の測定)で測定する際、粒子状物質が排気管から大気に拡散すると温度等の影響で粒子状物質の挙動が大きく変化し、同じ装置2台用いた場合でも機器の性能誤差が、測定値に顕著な誤差を与えてしまうため。)、また、拡散チャンバー等を使用した試験条件、排出実態データや都市部における大気汚染状況を基に、沿道での測定条件や測定場所を設定するため、拡散チャンバーでの排出実態、条件等を把握している機関が条件を設定する必要があることが条件となる。 上記条件の①について、(独)国立環境研究所は、自動車排出ガス及び微小粒子状物質に関する調査業務を多数行っており、自動車排出ガス測定の知識や微小粒子状物質の質に関する分析の技術を十分に有している。また②ついては、(独)国立環境研究所が環境省より請け負った「平成16年度粒子状物の粒子数等排出特性実態調査」通じて測定したものであり、その試験条件の把握しており、 データの比較検討に知見があり、大気汚染状況の大気シミュレーション等について把握できる唯一の機関であるとともに、同研究所に は、粒子状物質の沿道における挙動に関する研究の我が国の第一人者がいるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
462 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度POPsモニタリング検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月15日 | 11,445,000 | 残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約により、締約国がPOPsのモニタリングを実施することにより、条約の対策による効果を監視していくこととなっている。同条約の事務局である国連環境計画(UNEP)では、グローバルPOPsモニタリングのためのガイダンスドキュメントを作成している。同ドキュメントにおいては、POPsの分析手法は今後とも開発・改良を重ねていくべきとされ、標準的な手法として挙げられているのは、我が国の(独)国立環境研究所で開発された手法と米国EPAで開発された手法のみである。 本検討調査は、国内の各種POPsモニタリングの採取・分析結果を、現在も(独)国立環境研究所で改良が進められている手法により精査し、評価を行う調査である。我が国のPOPsに関するモニタリングシステムは、ダイオキシン等に比べてもさらに微量の分析を行う極めて高度な技術を要する。このため、モニタリングシステムの設計、分析法の開発及び精度管理の構築した (独)国立環境研究所でなければ、本調査は実施不可能である。 また、各種POPsモニタリング調査の分析機関については、平成17年度より入札を実施して決定しているため、分析機関が固定される保証がない。入札により分析経費を最低限に抑えつつ、所要の制度を保つためには、POPsモニタリング調査結果を客観的に評価する必要がある。さらに、経年的な調査結果のバラツキにより、POPsモニタリング調査全体の精度低下・POPsモニタリング主導国としての国際的信頼及び国民の信頼を損なわないようにするためには、同一の機関において調査結果の評価を行う必要がある。 以上により、高い専門能力を有するとともにこれまで調査結果の評価を行ってきた(独)国立環境研究所以外の者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 なお、POPsモニタリングシステムの設計、分析法の開発及び精度管理の手法がすべて確立された後には、競争入札へ移行することとする。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
463 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度ダイオキシン類環境中挙動調査データベース構築業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月26日 | 1,995,000 | 本業務は、ダイオキシン類測定結果に関するGIS(地理情報システム)データベースを構築し、GIS公開システムの運用、管理、データ検索機能システムの追加を行う業務であり、1)データベースの構築、運用、管理の実績を有し、GISを活用した情報提供システムに精通していること、2)既に公開しているダイオキシン類以外の環境測定データを容易に参照できるシステムを構築できること、3)ダイオキシン類の全国の地点別測定結果という公に与える影響が大きいデータを取り扱うため、データの管理及びセキュリテイに精通し、且つ効率的なデータ管理ができ、そのための専用の環境GISを有している必要がある。(独)国立環境研究所は、ダイオキシン類以外のデータも参照可能なGISを活用した情報提供システムに精通しており、且つ、環境GISのデータベースを独占的に有しており、環境GISデータ ベース整備の実績を有しているため、本業務を執行できる唯一の機関である(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
464 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度化審法審査支援等検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月12日 | 99,750,000 | 本請負業務は、以下の条件を満たすことが必須である。 ①化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に対し、高い見識があること。 ②生態影響試験に関する実績及び専門的知見を有すること。 ③生態へのリスク評価に関する専門的知見を有すること。 ④定量的構造活性相関(QSAR)を用いた生態毒予測手法に関する専門的知識を有すること。 独立行政法人国立環境研究所(国環研)は、生態影響試験に関する十分な専門的知識を有し、また、xxxx環境リスク研究セン ター長をはじめとした生態影響試験の評価手法の知識も豊富な研究者及び実際に化審法の審査業務に携わっている専門家が多数在籍しており、上記①~④の条件を満たす機関である。 特に本調査の調査事項のうち、 (1)生態毒性試験法・評価法の検討については、今後の標準的な手法を検討し、民間試験機関等に対して試験法講習会の実施を通じて情報提供するものであるため、専門性に加えて中立性の確保が必要不可欠であることから、独立行政法人であり我が国の生態毒性試験研究の中心的機関である国環研が利害関係者以外で本業務を執行できる唯一の機関であること、 (2)QSARを用いた生態毒性予測手法の構築については、我が国において生態毒性に係るQSARに関する知見を持つ人材は極めて少なく、xxxx環境リスク研究センター長をはじめとした国環研環境リスク研究センターの研究者及び大分大学の研究者に限られること、 等を考慮すると、国環研以外に本業務を実施できる機関はない。 さらに、本調査の一部は、昨年度国立環境研究所が請け負った「平成16年度化学物質審査支援等検討調査」、「平成16年度高分子化合物等生態毒性解析調査」及び「平成16年度新規化学物質挙動追跡調査委託業務」の継続調査であることから、調査の継続性及び円滑な実施の観点からも、国環研が最も適切な実施機関である。 以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本請負業務の契約業者として国環研と随意契約することとする。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
465 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度花粉観測システム(xxxxx)表示系管理業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 4,998,000 | 本業務は、花粉(xxxxx)のWEB上でのデータ検索表示が可能なシステムの運用など、花粉についての情報提供を実施しているものであり、「大気汚染物質広域監視システム」(独立行政法人国立環境研究所の前身である環境庁国立環境研究所の技術支援協力ならびにシステム運用協力を得て構築したものである。)の運用技術を応用したものである。そのため本業務を行うには、「大気汚染物質広域監視システム」の運用技術が必要である。ならびに、花粉モニタリングについてインターネット上で一般向けに画像を多用したコン テンツを提供していくために、モニタリングの対象物である花粉や、花粉症と関連があると考えられている大気汚染物質などをはじめとする環境全般に関する知見等が必要である。 (独)国立環境研究所は、この条件を満たす唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
466 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度学童コホート調査の関東地区及び中京地区における同意確保調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 10,000,000 | 本請負業務は、大都市部の道路沿道住民における自動車排ガスへの曝露実態を定量的に把握し、住民の呼吸器疾患をはじめとする健康影響との関連性を疫学的に明らかにすることを目的として、小学校の協力を得て1万人を超える学童を対象として実施する疫学調査であり、精度を高めるためには、より多くの調査対象候補者から同意を得て、調査対象者に偏りがない状況により調査を実施する必要がある。 複数の小学校を経由してATS質問調査票を配布し、小学生を対象とする大気汚染と呼吸器疾患に関する疫学調査の実績を有する唯一の現役の関東在勤の研究者は、独立行政法人国立環境研究所のxxxxxx官であり、同者を有する同研究所以外には本業務が実施できないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 さらに、本調査においては、同一の調査対象者を5年間追跡調査して得られる個人情報を取り扱う研究者が、独立行政法人国立環境研究所の「xxxx x合研究官」であることを明らかにした上で同意を得て実施しているものであり、個人情報の取り扱いに関する調査対象者の信頼関係を維持し調査を実施できる者は、同者を有する同研究所に限られ、競争を許さないことから会計法第29条の3第 4項に該当するものである。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
467 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度環境放射線等モニタリングデータ公開システム開発業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月30日 | 7,980,000 | 本業務は、環境放射線物質の常時監視結果を提供するシステムの構築を図るものであり、本業務を遂行するためには、①環境放射線に関する専門的な知見、②環境情報の公開システムの安定的運用に関する技術と経験、③常時監視結果を即時的に公開するシステムの構築・運用について幅広い経験を有している必要がある。 (独)国立環境研究所は、大気浮遊じん等の環境放射線の挙動に関する専門家が在籍しており、また「そらまめ君」や「xxxxx」と いった環境省が設置している既存の大気汚染情報公開サイトの構築・運用に携わり、常時監視結果を即時的に公開するシステムの構築・運用について幅広い経験を有していることから、この条件を満たす唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
468 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度局地的大気汚染の健康影響に係る疫学調査のための曝露量評価モデルの構築に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月18日 | 47,250,000 | 本業務は、「局地的大気汚染の健康影響に関する疫学調査」において使用する、幹線道路沿道に特化した精緻な曝露評価モデルを構築するものである。 この曝露評価モデルの構築にあたっては、「独立行政法人国立環境研究所」が所有する既存の大気汚染物質の曝露量を評価する拡散モデル『国環研モデル』を使用し、精度の高い適正かつ精緻なモデルを構築することとしていることから、本業務を実施できる機関は 独立行政法人国立環境研究所に限られ、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項の規定に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
469 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度公害防止等試験研究費による研究 | 支出負担行為担当官環境省総合環境政策局長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 84,831,000 | 当該経費は環境省設置法第4条第3号の規定に基づき、関係行政機関の試験研究機関等が実施する公害の防止並びに自然環境の 保護及び整備に関する試験研究費を環境省が一括計上し、その配分を行うものとされており、本業務に係る研究課題については、応 募のあった課題の中から、外部専門家からなる総合研究開発推進会議の評価に基づき、課題の選定及び平成17年度の当該経費の配分の策定が行われたものである。本業務は、多くの申請課題についてxxかつxxな手続きの下事前に審査した結果、国立環境研究所が実施することを前提として高い評価を受け選定されたものであることから、国環研以外で実施することはできない。 (会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
470 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度残留性有機化合物(ダイオキ シン類等)の底質から水生生物への移行に関する検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月27日 | 8,000,000 | これまで、水域に存在する底質から他媒体へのダイオキシン類の汚染機構の解明のため、平成14年度より平成16年度まで「ダイオキシン類底質から他媒体への移行に関する基礎調査」を実施し、底質中に存在するダイオキシン類の粒径分布や底生生物を中心とする水生生物への移行状況についてフィールド調査および実験的検討を行ってきたところ。本業務は、さらにxxの検討として、底質中に存在する可能性のある残留性有機化合物の魚介類への移行の可能性について実験的検討を行い、平成16年度までの一連の調査結果とも総合して、二次排出源としての底質が水生生物など人への暴露に関連する媒体に対する寄与を評価する手法について、基礎的知見を得ることを目的とする。本業務を遂行するにあたっては、平成14年度より平成16年度まで実施している「ダイオキシン類底質から他媒体への移行に関する基礎調査」を熟知し、残留性有機化合物(ダイオキシン類等)に関する最新の研究を進め、本業務の実施する高度な実験・解析が実施可能な研究機関であり、十分な技術を有していることが必要となる。また、ダイオキシン類底質環境基準の設定手法及び課題にも国内最高の知見を有していることが必要である。(独)国立環境研究所は、平成14年度より平成16年度までの「ダイオキシン類底質から他媒体への移行に関する基礎調査」を実施しており、調査結果・課題等を熟知し、また、残留性有機化合物(ダイオキシン類等)等に対して、自然環境や人体に及ぼす影響の解明をすすめるとともに、測定方法や分解処理技術の開発、環境リスク管理の手 法についても研究している。本業務に関わる国内最高水準の知見を有する専門家が在籍しており、ダイオキシン類底質環境基準の設定経緯や今後の課題について熟知している。以上のことから、本業務の契約の相手方は同研究所しかなく、本業務は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
471 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度自然再生事業基本調査(航空写真のデジタル解析による自然再生の目標設定手法の検討調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成18年2月21日 | 12,600,000 | 本業務を実施するにあたっては、過年度航空写真をデジタル化し、そのデジタルデータを高度なxxxコンピューター解析が実施でき、かつ、xxx化した解析データに基づき、過去の植生や土地利用等に関する情報を時系列的に比較検討を行え、国内外における航空写真等のデジタル解析技術について、最新かつ豊富な知見を有していることが必要不可欠であり、これらの条件を全て満たしている団体は独立行政法人国立環境研究所以外には無く、また高度xxxコンピュータ解析プログラムは同研究所が開発したものであること から、他に競争を許さず、会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
472 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度自動車排出ガスに起因する環境ナノ粒子の生体影響調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省水・大気環境局長 xxxx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年10月14日 | 43,933,000 | (1)本業務は、自動車から排出され、人体への有害性が懸念される環境ナノ粒子に関する健康影響に関する適切な評価を行うため、動物実験に係る調査研究を進めるものである。 (2)この調査研究については、実験動物へ環境ナノ粒子を直接吸入曝露させるため、環境ナノ粒子曝露装置を用いる必要がある。 (3)(独)国立環境研究所は、国内で唯一の最先端の施設である、実験動物への環境ナノ粒子曝露装置を有している機関である。 (4)以上の理由により、本業務は高い専門能力を要し、(独)国立環境研究所以外の機関で実施することができず、同研究所は上記の条件を備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 公募に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から公募に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
473 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度小児等の脆弱性を考慮したリスク評価検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月25日 | 49,875,000 | 本業務では、①小児のもつ特殊性を踏まえ、現行の健康リスク評価手法を発展、展開させることのできる研究開発能力を有していること、②化学物質の暴露評価ならびに有害性評価の分野にわたる専門的な知識に優れていること、③小児に関するリスク評価については小児を含めた人をとりまく化学物質の存在、挙動等に精通し、暴露量算定に必要な因子を抽出するためのモニタリング手法や疫学的な調査手法に優れており、小児の健康リスク評価手法の専門家とであるxxxxxxの所属する同研究所でなければ、信頼ある試料を得ることができない。また、同研究所は「小児に特化したリスク評価手法の検討」を中期目標の中核研究プロジェクトとして位置づけている。これらの理由により本業務を実施できる機関は、独立行政法人国立環境研究所以外には無く、競争を許さないことから会計法第 29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
474 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度水質環境基準(生活環境項目等)設定基礎調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月22日 | 40,110,000 | 本調査は、日本の水域、特に閉鎖性水域の水質特性に関する調査・解析を行うことにより、これからの水環境保全施策の目標となる環境基準の体系構築に必要な調査研究のグランドデザインを検討することを目的としている。そのため、本調査を行う団体は、水環境汚染、及び関連する土壌環境汚染等の実情や生態系の変動に関する最新の研究を行っており、環境科学における中立かつ中心的な研究機関であり、水質汚濁等のメカニズムに関する調査研究に精通している必要がある。また、これらの知見を踏まえ、今後の調査研究に関するグランドデザインを検討するのに十分な経験と技術を有し、水質環境基準等の設定方法及び根拠、分析方法等を熟知し、諸外国施策の知見も有していることが必須となる。(独)国立環境研究所は、本調査に必要なこれらの水環境の保全に係る水質目標の設定状況に関する情報・専門知識についての知見を有する専門家が在籍しており、これらの専門家を中心に、本調査に必要な国内最高水準の組織体制を整えている。以上のことから、本調査を遂行できる契約の相手方は同研究所しかなく、本調査は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
475 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度水質環境総合管理情報システム運用及び開発委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省環境管理局水環境部長 xx xx(xxxxxx区霞が関1-2 -2) | 平成17年4月1日 | 10,419,000 | (独)国立環境研究所は、ITを活用した情報提供システムとして、環境省との連携のもとに、「環境国勢データ地理情報システム(環境GI S)」の構築を行っており、広く一般市民に向けた環境情報提供手法のあり方、環境情報データベースの構築手法について、豊富な実績及び知見を保有xxx、平成13年度より水質環境総合管理情報システムの開発を受託してきたところ。本業務は、これまで同様に同システムの管理・運用、データ追加登録及びシステムの機能拡充等を行うものであり、同システムのプログラムに精通していることが不可欠であり、本システムの開発に携わった同研究所以外に本業務の契約の相手方はないことから、本業務は、競争を許さない場合とし て、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
476 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度水生生物への影響が懸念される有害物質情報収集等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月22日 | 22,800,000 | 本調査は、水生生物の保全に係る水質目標の検討に向けた基礎資料として、化学物質に関する諸情報、水環境中の存在状況、水生生物の生息状況等の情報を収集・解析することを目的とする。そのため、本調査を遂行するにあたっては、化学物質のリスク評価に関する高度な専門知識を有し、環境基準の検討経緯を熟知し、水生生物に関する専門知識を有することが必須である。(独)国立環境研究所は、化学物質の生態影響試験の分野では職員がGLP適合評価のための査察に専門家として加わるなど、国内において指導的な役割を果たしているだけでなく、OECDによる国際的な検討の場における議論に政府専門家として参加しており、海外における試験法や評価方法をいち早く把握する能力を有する。また、化学物質の環境リスク評価をより的確に行うための高精度なリスク評価手法を開発する研究を実施しており、曝露評価、健康リスク評価及び生態リスク評価のそれぞれで、高精度な評価手法の開発を手がけている。特に生態リスク評価については、生物種毎の違いを考慮した生態リスク評価手法と化学物質動態モデルと組み合わせた生態リスク評価モデルの開発を手がけている。このため、水生生物の保全に係る水質目標の設定状況に関する情報・専門知識を有し、優先的に検討すべき化学物質の選定経緯や、水質目標の具体的な導出に関する基本的な考え方についての知見を有する専門家が在籍してお り、これらの専門家を中心に、本調査に必要な国内最高水準の組織体制を整えている。以上のことから、本調査を遂行できる契約の相手方は同研究所しかなく、本調査は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
477 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度全国水生生物調査結果解析業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月16日 | 4,900,000 | 本業務は、「水生生物調査支援情報サブシステム」(以下「情報システム」という。)を利用し、全国水生生物調査の結果を集計、解析するとともに、情報システムのインターフェイスとして作成したホームページを、全国水生生物調査に関する理解が深まり、かつ参加者に 限らず広く活用されるよう、維持管理及び改良を行うことを目的とするものである。そのため、本業務を遂行するには、個々の生物群の指標性について評価・解析できる国内最高水準の知見を備え、かつ、情報システムを用いた調査結果の集計が可能である必要があ る。また、情報システムを、調査参加者に限らず広く活用されるよう維持管理及び改良するに当たり、水生生物の観察を通じた環境教 育に関する知見を有し、かつ、情報システムの構成、機能を熟知していることが必須となる。(独)国立環境研究所は、水生昆虫などの底生生物や植物による環境の汚染指標性や生態系の自然浄化機能などの調査研究業務を実施しており、個々の生物群の指標性について知見を有する専門家が在籍しており、これらの専門家を中心に、本調査に必要な国内最高水準の組織体制を整えている。また、同研究所は情報システムを開発し管理運営を行ってきた実績があり、同研究所に設置されるサーバーに収録される情報システムの維持管理や改良を目的としている本業務は、これらの実績を全面的に活用しなければ遂行が不可能である。さらに、同研究所は、子供向けの環境教育のホームページを保有するなど、環境教育に関する知見を有している。以上のことから、本業務の契約の相手方は同研究 所しかなく、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
478 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度大気汚染物質のぜん息等の症状悪化への複合的影響に関する調査研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxxx1-2-2 | 平成17年7月26日 | 14,700,000 | Ⅰ.本請負業務は、ぜん息等の症状悪化への複合的影響を究明するため、ぜん息様病態モデルである気道リモデリングモデル動物を用いて、繰り返し抗原を吸入曝露した後、ディーゼル排気を曝露し、これにより惹起する気道リモデリングへの影響を検討することにより亜急性及び慢性期における大気汚染に係るぜん息等の症状悪化への複合的影響についての知見を得ることを目的としており、調査研究に適したぜん息モデルマウスを作成できることが必須である。 Ⅱ.独立行政法人 国立環境研究所は、本請負業務に適したぜん息モデルマウスの作成において国内で唯一成功した研究機関であり、また、平成15年度より本請負業務を実施しており、前年度までの成果を全面的に活用しなければ、調査研究の遂行は不可能である。 以上の理由により、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本請負業務の契約業者として、独立行政法人 国立環境研究所と随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
479 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度大気汚染物質広域監視システム表示系管理業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 16,300,000 | 本業務は、そらまめ君WEB上でデータ検索表示が可能のシステムの運用等、大気汚染物質の情報提供を行っているものである。本 業務を遂行するためには、大気汚染や光化学オキシダント現象などの大気環境の情報に関する知見、ならびに国や地方公共団体が測定している大気環境情報に関するデータについて、インターネット上に利用できる様な地図情報システムを構築する技術や豊富な知 識、本データ公開システムの管理・運用技術等が必要である。 (独)国立環境研究所は大気汚染現象や光化学オキシダント現象を研究テーマとして扱っているに採りあげている。かつ本業務に使用しているシステムは当初公開にあたり独立行政法人国立環境研究所の前身である環境庁国立環境研究所の技術支援協力ならびにシステム運用協力を得て、同研究所内にサーバーの構築を行っている。 したがって、新たに他社に請け負わせ、システムを移設することは経済的に不利であると考えられるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に移行) | |
480 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球環境研究総合推進費による研究(その1)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 191,600,000 | 本業務は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費による研究のうち、地球の温暖化に関する研究を実施するものであり、業務遂行には、当該問題に対し、高度な知見と研究能力を有することが必要となるほか、共同委託研究機関との緊密な連携の下、1つの研究目標に向かって、研究全体の進捗を管理する能力が求められる。同研究所は、地球環境保全等をはじめとする環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、知識の普及を図ることを目的とし、環境状況の把握や、人 間活動と環境変化の相互の影響、環境負荷の低減方策などの、環境の保全に関する調査及び研究を行うことを業務とする独立行政法人であり、同研究費をはじめ、地球温暖化に関する総合的な研究を数多く実施しており、地球温暖化問題の現象解明・影響評価・対策等にわたる多数の知見を有し、業務遂行上、必要な実績と専門的知識を豊富に有し、かつ、有効活用できる実績を有すると考えられ る。なお、同研究費は、財務省との実行協議により、目の区分及び移替え等の予算承認を受けているが、この際、本業務で行う研究については、研究実施機関として国立環境研究所(及び共同委託研究機関)が担当することとされている。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
481 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球環境研究総合推進費による研究(その2)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 199,259,000 | 本業務は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費による研究のうち、地球の温暖化、自然資源の劣化、地球環境保全のための社会・政策研究に関する研究を実施するものであり、業務遂行には、当該問題に対し、高度な知見と研究能力を有することが必要となるほか、共同委託研究機関との緊密な連携の下、1つの研究目標に向かって、研究全体の進捗を管理する能力が求められる。同 研究所は、地球環境保全等をはじめとする環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、知識の普及を図ることを目的とし、環境状況の把握や、人間活動と環境変化の相互の影響、環境負荷の低減方策などの、環境の保全に関する調査及び研究を行うことを業務とする独立行政法人であり、同研究費をはじめ、地球温暖化等に関する総合的な研究を数多く実施しており、地球温暖化問題等の現象解明・影響評価・対策等にわたる多数の知見を有し、業務遂行上、必要な実績と専門的知識を豊富に有し、かつ、有効活用できる実績を有すると考えられる。なお、同研究費は、財務省との実行協議により、目の区分及び移替え 等の予算承認を受けているが、この際、本業務で行う研究については、研究実施機関として国立環境研究所(及び共同委託研究機関)が担当することとされている。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
482 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球環境研究総合推進費による研究(その3)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 267,453,000 | 本業務は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費による研究のうち、オゾン層の破壊、地球の温暖化に関する研究を実施するものであり、業務遂行には、当該問題に対し、高度な知見と研究能力を有することが必要となるほか、共同委託研究機関との緊密な連携の下、1つの研究目標に向かって、研究全体の進捗を管理する能力が求められる。同研究所は、地球環境保全等をはじめとす る環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、知識の普及を図ることを目的とし、環境状況の把握や、人間活動と環境変化の相互の影響、環境負荷の低減方策などの、環境の保全に関する調査及び研究を行うことを業務とする独立行政法人であり、同研究費をはじめ、地球温暖化等に関する総合的な研究を数多く実施しており、地球温暖化問題等の現象解明・影響評価・対策等にわたる多数の知見を有し、業務遂行上、必要な実績と専門的知識を豊富に有し、かつ、有効活用できる実績を有すると考えられる。なお、同研究費は、財務省との実行協議により、目の区分及び移替え等の予算承認を受けているが、この際、 本業務で行う研究については、研究実施機関として国立環境研究所(及び共同委託研究機関)が担当することとされている。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
483 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球環境研究総合推進費による研究(その4)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 283,099,000 | 本業務は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費による研究のうち、酸性雨等越境大気汚染、海洋汚染、地球環境保全 のための社会・政策研究に関する研究等を実施するものであり、業務遂行には、当該問題に対し、高度な知見と研究能力を有することが必要となるほか、共同委託研究機関との緊密な連携の下、1つの研究目標に向かって、研究全体の進捗を管理する能力が求められる。同研究所は、地球環境保全等をはじめとする環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、知識の普及を図ることを目的とし、環境状況の把握や、人間活動と環境変化の相互の影響、環境負荷の低減方策などの、環境 の保全に関する調査及び研究を行うことを業務とする独立行政法人であり、同研究費をはじめ、地球温暖化等に関する総合的な研究 を数多く実施しており、地球温暖化問題等の現象解明・影響評価・対策等にわたる多数の知見を有し、業務遂行上、必要な実績と専門的知識を豊富に有し、かつ、有効活用できる実績を有すると考えられる。なお、同研究費は、財務省との実行協議により、目の区分及び移替え等の予算承認を受けているが、この際、本業務で行う研究については、研究実施機関として国立環境研究所(及び共同委託研 究機関)が担当することとされている。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
484 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度地球環境研究総合推進費による研究(その5)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年5月24日 | 226,985,000 | 本業務は、競争的研究資金である地球環境研究総合推進費による研究のうち、地球の温暖化、酸性雨等越境大気汚染、熱帯林の 減少、地球環境保全のための社会・政策研究に関する研究を実施するものであり、業務遂行には、当該問題に対し、高度な知見と研究能力を有することが必要となるほか、共同委託研究機関との緊密な連携の下、1つの研究目標に向かって、研究全体の進捗を管理す る能力が求められる。同研究所は、地球環境保全等をはじめとする環境の保全に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、知識の普及を図ることを目的とし、環境状況の把握や、人間活動と環境変化の相互の影響、環境負荷の低減方策などの、環境の保全に関する調査及び研究を行うことを業務とする独立行政法人であり、同研究費をはじめ、地球温暖化に関する総合的な研究を数多く実施しており、地球温暖化問題の現象解明・影響評価・対策等にわたる多数の知見を有し、業務遂行上、必要な実績と専門的知識を豊富に有し、かつ、有効活用できる実績を有すると考えられる。なお、同研究費は、財務省との実行協議により、目の区分及び移替え等の予算承認を受けているが、この際、本業務で行う研究については、研究実施機関として国立環境研究所(及び 共同委託研究機関)が担当することとされている。 以上のことから、当該団体との契約によってのみ本事業の目的が達成されると判断される。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
485 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度廃棄物最終処分場等に係る基準設定調査委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月20日 | 6,325,000 | 過去からの継続した業務のデータや知見、国内外の廃棄物最終処分場及びその跡地に対する廃棄物処理に関する知見、国立公害研究所として発足して以来、日本における環境研究の中心的役割を担い、当該法人の最終処分技術研究開発室室長xxxx先生を筆頭に最終処分場に係る幅広い知見等を全て併せ持つ国内唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
486 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度微小粒子状物質等曝露影響調査(解析調査) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年8月30日 | 9,030,000 | (1)本業務は、一般大気中の微小粒子状物質の曝露量と健康影響との関連性を明らかにするため、呼吸器等症状の疫学的データを解析し、微小粒子状物質の健康影響の適切な評価を行うものである。 (2)本業務の受託者は、呼吸器に関する医学、微小粒子状物質に関する物性や曝露評価、統計学等について、極めて高度な知識を必要とする。さらに、解析対象である疫学調査は、調査の設計と結果解析が一貫して行われなければ、正確な評価が不可能である。本疫学調査は、平成11~12年度に環境庁(当時)が実施した「微小粒子状物質曝露影響調査」の中で設計されたものであるが、その際に、我が国における環境疫学の分野での第一人者として上述の特定分野に関する高度な知識を有する研究者に貢献いただいたところであり、結果解析の作業も同一人物により行われる必要がある。 (3)また、本業務は平成13年度からの継続業務であり、極めて高度な知識を有する者が継続的に実施する必要がある。独立行政法人国立環境研究所は、平成13年度から平成16年度にかけて継続的に本業務を受託しており、良好で信頼のおける成果を上げており、的確な疫学調査解析を行える能力を有していると言える。 (4)以上の理由により、本業務は高い専門能力を要し、(独)国立環境研究所以外の機関で実施することができず、同研究所は上記の条件を備えた唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度契約から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
487 | (独)国立環境研究所 | 平成17年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果GIS公開システム構築業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年6月22日 | 10,500,000 | 本業務は、有害大気汚染物質モニタリングについて、WEB上でデータ検索表示が可能なシステムの運用など、有害大気汚染物質について情報提供を実施しているものであり、本業務の実施に当たっては、①環境GISに関するサーバーの取り扱い、セキュリティー、 データの構造等を熟知していること、②有害大気汚染物質モニタリングデータを対外的に情報公開する仕組みを有していること、③環境 GISが有する各種の機能を熟知しており、適切な手法の選択、有害大気汚染物質モニタリング調査に関する莫大な情報を適切に取り 扱えることが必要である。 (独)国立環境研究所は、この条件を満たす唯一の団体である。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
488 | (独)製品評価技術基盤機構 | 平成17年度一般廃棄物処理業等PRT R届出データ電子化等業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月12日 | 8,925,000 | 本業務は、PRTR法の届出データの正誤を確認し、必要な修正業務を行って全国集計の一部として環境省所管業界である廃棄物処理業等の事業者の届出を集計するものであるから、PRTR制度の全体の詳細を把握し、有害化学物質に関する科学的知見を有している組織であって、かつ、PRTR法に基づき他省庁が集計する届出データとの整合性を確保しながら全国的なデータの集計をxx的に行 えることが必要であり、当該要件に合致する組織が(独)製品評価技術基盤機構に限られるため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
489 | (独)製品評価技術基盤機構 | 平成17年化学物質情報基盤システム委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 37,407,000 | 本業務の受託者は、化学物質の審査に関する規制スキームを熟知し、化学物質の毒性やリスクについて専門的な知見を豊富に有していることとともに、システムの構築、維持及び管理に関する知見があり、継続的に専門的知見からフォローすることも可能であることが、必要不可欠である。 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「NITE」という。)は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づく新規化学物質及び既存化学物質の審査業務を実質的に担っており、我が国の規制スキームを熟知してるのみならず、化学物質の毒性やリスクについての専門的な知見を豊富に有している。 また、NITEは独自に我が国で最も信頼性の高い化学物質検索データベースを運用してきた実績があり、データベース構築、維持及び管理に関する専門的な知見からのフォローができる唯一の機関である。 当該システムは3省共同でxx的に管理するためのものであることから、3省が同一の者に業務委託する必要があるが、厚生労働省及び経済産業省もNITEと契約をすることとしているため、環境省も同様にNITEと契約する必要がある。 以上の理由から、契約の性質又は、目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法29条の3第4項の規定に基づき、本委託業務の契約業者として、独立行政法人製品評価技術基盤機構と随意契約することとした。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
490 | (独)製品評価技術基盤機構 | 平成17年度PRTR実行用データベース運営事業委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長(xxxxxx区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 21,597,000 | 経済産業省及び環境省は、化xx第8条に基づき、PRTR届出内容を電子計算機に備えられたファイルに記録し集計等を行うこととされている。 電子計算機を指定する告示(平成15年3月24日閣・財・文・厚・農・経・国・環告二)により、法第5条第2項の規定による届出を行うにあたって主務大臣が指定する電子計算機は、独立行政法人製品評価技術基盤機構に設置される主務大臣の使用に係る電子計算機とされている。 本事業は、経済産業省と費用を分担して事業を実施しているものであるが、経済産業省は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の運営交付金としており、環境省は、同機構以外のものへ委託することはできない。 よって、PRTR届出データの集計・公表については、他の業者では業務実施不可能であり、競争を許さないことから、会計法第29条の 3第4項に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
491 | (独)交通安全環境研究所 | 平成17年度新たな自動車排出ガス試験法開発調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年4月8日 | 4,954,454 | 本調査は、特殊自動車の排出ガス試験法について、国連欧州経済委員会の専門家会合で議論が進められているノンロード移動機器用の国際統一試験法案が、我が国の環境保全等の観点から問題ないものであるか平成16年度に引き続き技術的に調査・検討することを目的としている。 国際統一試験法案が、我が国の環境保全等の観点から問題ないものであるか調査するためには、自動車の排出ガスの排出メカニズムに関する高度な知識と経験が求められる。 特に、国際調和試験法については、我が国のみならず欧米の試験法にも精通している必要があり、なおかつ、日本で導入の可能性があるため、検討を行うのは公的試験機関である必要がある。また、試験法導入に際して、実際に自動車の認証試験を行う機関が導入が可能かの検討を行う必要がある。 日本で、重量車統一試験法や二輪車統一試験法の類似の議論を行ったことのある公益法人は、(独)交通安全環境研究所の他に (財)日本自動車研究所があるが、日本で認証機関となっているのは、(独)交通安全環境研究所以外になく、上記の条件すべて備えるのは交通安全環境研究所のみであるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
492 | (独)交通安全環境研究所 | 平成17年度オフサイクル時の排出ガス実態調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年7月21日 | 14,910,000 | 本調査は、自動車の試験走行モード外における排出ガスの排出実態を把握することを目的として行うものである。 本業務の遂行にあたっては、まず、自動車排出ガス測定及び分析の技術、自動車工学の知識に加え、シャシダイナモメータを保有している機関であることを基本的事項として、本調査で特に重要なエンジン保護領域における空燃比制御を測定できる機器(「空燃比制御特性計機器」)を保有していることが必要である。 自動車排出ガスの試験を実施できる調査機関としては(独)交通安全環境研究所の他(財)日本自動車研究所、(財)日本自動車輸送技術協会及びxxx環境科学研究所があるが、今回の調査で重要なエンジン保護領域における空燃比を測定することが出来る「空燃比制御特性計機器」を所有しているのは、(独)交通安全環境研究所以外はなく、また、当研究所は、平成16年度オフサイクル時の排出実態調査を実施しており、良好な実績をあげている。さらに、近い将来規制を導入することも念頭におくことを配慮し、実際に(独)交通安全環境研究所は、国土交通省所管の機関であり、自動車排出ガス規制の型式認証を実施している唯一の機関であり、本調査の実施に適任であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
493 | (独)交通安全環境研究所 | 平成17年度自動車単体騒音対策検討・調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxxxxが関1-2-2 | 平成17年7月28日 | 19,950,000 | 近年の交換マフラー等を装着した自動車単体騒音の状況は依然深刻であり、その対策が求められている。また、自動車の騒音を街頭で取り締まるのにあたっては、最近の問題となっている低xxxに対応しきれていない改造車等に対し測定が困難などの課題が加わり、街頭での簡便な直接計測の新たな手法開発が急務の課題となっている。 このため、本調査は、昨年度行った「平成16年度自動車単体騒音対策検討・調査」の調査結果から追加試験が必要となった、二輪 車、小型・大型のトラック、乗用車(水平対向エンジン、V型エンジン等)の試験を実施するとともに、昨年度のデータ等を活用しつつ、現行の近接排気騒音規制値の一層の強化、加速走行騒音との相関に優れた近接排気騒音測定法に代わる簡易測定法及び音質を考慮した騒音評価法の導入の可能性について検討を行うための資料を得ることを目的としている。 本業務の遂行にあたっては、次の条件を満足していなければならない。 ① 自動車単体騒音対策技術に関する豊富な専門的知識を有すること。 ② 本調査結果が今後の騒音規制の見直し(騒音規制値の見直し、単体騒音測定法の見直し、取締りの強化)に密接に関わるものであることから、恣意的な調査とならないよう、業務請負先が公的機関であること。 ③ 昨年度実施した「平成16年度自動車単体騒音対策検討・調査」の調査結果のデータやノウハウを活用し、試験時の問題点や要求するデータが速やかに提出でき、昨年度のデータを含めた詳細な分析が出来ること。 上記条件を満足している機関は、次の理由により独立行政法人 交通安全環境研究所のみである。 独立行政法人 交通安全環境研究所は、自動車に係わる研究者、技術者などで構成されている独立行政法人であるため①②を満足し、③についても、昨年度の半無響室を使用した周波数分析試験などを実際に実施した唯一の試験機関であるため、昨年度のデータや試験実施上のノウハウを熟知しており、昨年度のデータを含めた詳細な分析が可能で臨機応変な対応が可能な唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
494 | (独)交通安全環境研究所 | 平成17年度新燃料使用時の排出ガス等実態等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxxxxx区霞が関1-2-2 | 平成17年7月21日 | 19,950,000 | 本調査は、自動車に使用できる新しい燃料について、排出ガス低減効果等を客観的に評価するための評価方法を定めることにより、低公害性の判断基準を確立し、新燃料使用時の自動車排出ガスに及ぼす影響等について、定量的かつ体系的に把握することを目的として、これまで使用された自動車燃料に関しての情報収集、低公害性の判断基準に盛り込むべき指標の提示、試験方法・計算方法等に関する課題と必要な調査内容の提示を行うものである。 本業務の遂行にあたっては、まず、本調査結果が将来の燃料品質規制等の施策に密接に関わるものであることから、①恣意的な調査とならないよう、業務請負先が公的機関であること、②各種自動車燃料や各種エンジン・後処理装置などが自動車排出ガスに与える影響に係る豊富な専門的知識を有すること、③試験に必要なシャシダイナモメータ、新たに適用される試験モードでの測定ができること、 ④ガソリンエンジンや各種新燃料に関する様々な情報を集約できることがあげられる。 独立行政法人 交通安全環境研究所は①国土交通省所管の独立行政法人であり、③シャシダイナモメータ、排出ガス試験設備、排ガス成分分析装置を備えている。また、新燃料実態調査について平成15年度及び16年度新燃料使用時の排出ガス等実態等調査をはじめ数多くの新燃料に係る調査を行っており、②各種自動車燃料や各種エンジン・後処理装置などが自動車排出ガスに与える影響に係る豊富な専門的知識を有し、④ガソリンエンジンや各種新燃料に関する様々な情報を集約することができるため。(会計法第29条の 3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
495 | (独)交通安全環境研究所 | 平成17年度粒子状物質の粒子数等に係る測定法の確立のための調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 xx xx xxx千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月15日 | 10,080,000 | 本調査は、大型シャシダイナモメータを使用し、自動車から排出される微小粒子を異なる計測装置を用いて粒径分布等の相違を把握し、微小粒子の粒径等に係る測定法を確立することを目的として行うものである。 本業務の遂行にあたっては、まず、自動車排出ガス測定及び分析の技術、自動車工学の知識に加え、大型シャシダイナモメータ及び粒子状物質を測定するための装置が必要である。 自動車排出ガスの試験を実施できる調査機関としては(独)交通安全環境研究所の他(財)日本自動車研究所、(独)国立環境研究所、(財)日本自動車輸送技術協会及び東京都環境科学研究所があるが、粒子状物質の粒子数等を測定する異なる種類の計測装置及び大型シャシダイナモメータを保有しており、自動車排出ガス規制の型式認証を実施している唯一の機関であるとともに同研究所には本測定法の我が国の第一人者がいるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 公募に移行 (18年度契約から企画競争を実施し、19年度から公募に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
496 | (独)水産総合研究センター | 平成17年度有明海貧酸素水塊発生機構解明調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月8日 | 34,650,000 | 独立行政法人水産総合研究センターとの間で締結している有明海貧酸素水塊発生機構解明調査については、平成13年度から平成 15年度に水産庁が実施した「有明海湾奥部の溶存酸素分布の潮汐による変動」、平成15年度に水産庁が実施した「有明海湾奥部に おける溶存酸素の連続広域観測」及び平成16年度に環境省が実施した「有明海貧酸素水塊発生機構解明調査」をはじめ、これまでに貧酸素水塊に関するさまざまな調査に携わってきており、有明海の貧酸素水塊に関する専門的かつ科学的知見を有する唯一の研究者でなければ、信頼ある結果を得ることができないものであり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | 平成18年度限り |
497 | (独)環境再生保全機構 | 平成17年度カドミウムの健康影響に関する研究 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 12,495,000 | Ⅰ.本請負業務は、公害認定疾病(イタイイタイ病)とカドミウムの関係、発症機序の解明を行う研究事業の一環として、平成16年度より3年計画で、カドミウムの毒性や体内動態に関わる生体内影響因子の同定を行うことを目的とした、新規の研究課題の実施を行おうとするものである。 Ⅱ.独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務及び大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業の実施及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の防止に必要 な業務等を行い、もって生活環境の維持改善、自然環境の保全及び産業の健全な発展に資することを目的として設立された法人であり、平成16年度より本研究事業を行った者である。 平成17年度の研究は、前年度の研究と密接不可分な研究であり、3年計画の研究事業の継続性を確保するため、機構と契約することが最も効率的である。 以上のことから、会計法第29条の3第4項の規定に基づき本請負業務の契約業者として、独立行政法人環境再生保全機構と随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
498 | (独)環境再生保全機構 | 平成17年度重金属による健康影響に関する総合的研究委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 57,531,000 | Ⅰ.本業務は、メチル水銀と水俣病、イタイイタイ病とカドミウムの関係など、重金属の毒性や体内動態、生態影響のメカニズム等を研究する事業であり、平成16年度より3年計画で、新規の研究課題の実施を行おうとするものである。 Ⅱ.独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、大気汚染や水質汚濁の影響による健康被害の補償業務及び大気汚染による健康被害を予防するために必要な事業の実施及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の防止に必要 な業務等を行い、もって生活環境の維持改善、自然環境の保全及び産業の健全な発展に資することを目的として設立された法人であり、平成16年度より本研究事業を行った者である。 平成17年度の研究は、前年度の研究と密接不可分な研究であり、3年計画の研究事業の継続性を確保するため、機構と契約することが最も効率的である。 以上のことから、会計法第29条の3第4項の規定に基づき本請負業務の契約業者として、独立行政法人環境再生保全機構と随意契約するものである。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
499 | (独)環境再生保全機構 | 平成17年度水俣病検診・審査促進に関する調査研究委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省総合環境政策局環境保健部長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年4月1日 | 17,401,000 | この調査研究は、水俣病発生地域等における認定患者や地域住民等の健康状況を調査し、認定審査の適切な実施に資することを目的に実施するものであり、平成16年度より3年計画で、新規の研究課題の実施を行おうとするものである。平成17年度の研究は、前 年度の研究と密接不可欠な研究であり、3年計画の研究事業の継続性を確保するため、独立行政法人環境再生保全機構と契約することが最も効率的であることから会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
500 | (独)建築研究所 | 平成17年度地球温暖化対策技術開発事業(水素代替エネルギーとしての新水素・酸素混合ガスの実用化技術開発)委託業務 | 支出負担行為担当官 環境省地球環境局長(東京都千代田区霞が関1-2-2) | 平成17年11月10日 | 20,000,000 | 公募型の競争的資金であるため(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | - | 平成17年度限り |
501 | (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 | 平成17年度阿蘇草原再生立地条件等の相違と植生の関連把握調査業務 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市尾ノ上1丁目6-22 | 平成17年4月1日 | 2,850,000 | 契約の相手方には①希少植物の生態をはじめとした阿蘇の草原環境を継続的な調査研究対象としていること。②阿蘇の草原の畜産及び農業利用に関して豊富な知見を有すること。③草地における植生調査の手法及び土壌や地形等の諸条件との関連解析に必要な機材及び知見を有していること。④阿蘇の草原環境保全に関するこれまでの経緯を含めて、阿蘇草原再生の取り組みに関する知識を有すること。についての能力が必要となるが、当法人以外に能力を有する団体がないため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
502 | (株)テクノ中部 | 平成17年度農薬長期調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月12日 | 4,999,050 | 農薬の環境中の検出状況に関するデータについては、特にその使用期間における長期的な調査データが不足している。このため、本調査では、農薬の使用時期(春から夏)を中心に、河川における農薬の濃度を高頻度かつ長期的に調査し、水質環境基準の見直しに関する基礎資料を作成するものとし、昨年度調査を実施したところである。本年度においては、昨年度の農薬長期調査で実施した調査地点を中心に、本年度も引き続き、農薬の使用時期を中心に調査を行い、天候の影響等も含めて、長期的、詳細なデータを取ることを目的とする。このため、本調査では、昨年度のデータを踏まえ調査の実施を行うことから、平成16年度農薬長期調査の調査経緯・結果に精通しているとともに、昨年度データとの比較検討を行うため誤差要因を最小にするため、平成16年度農薬長期調査の実施機関である必要がある。また、調査対象地域となる愛知県内における農作業の状況及び農薬の使用実態を確認しつつ、適切な調査地点及び調査日が選定できる程度の農薬の特性・使用方法、地理環境に精通していることが必須となる。(株)テクノ中部は、平成16年度農薬長期調査を実施していて、その調査経緯・結果に精通しており、濃度測定以外の業務として「農薬安全使用等総合推進事業農薬環境影響調査」(平成13年7月、三重県)を受託するなど、農薬の特性・使用方法等に精通しており、かつ、愛知県内の地理環境を把握している国内唯一の法人である。以上のことから、本調査の契約の相手方は同法人しかなく、本調査は、競争を許さない場合として、会計法第29条の3第4項の規定に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
503 | 国土環境(株) | 平成17年度有明海・八代海再生方策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月10日 | 48,909,000 | 本業務の条件は、①平成16年度に実施した調査の内容及び結果、並びにWG等における検討経緯に十分精通した上で、今年度調査を円滑に実施し、かつ調査結果を総合的にとりまとめることが可能であること、②平成13~14年度「有明海海域環境調査」、平成15年度 「有明海・八代海水質保全調査」、平成16年度「有明海・八代海水環境調査」における知見や手法(負荷量算定の手法、既存資料の収集・整理・分析の手法)を活用し、調査結果を総合的にとりまとめることが可能であること、③有明海・八代海における水環境に精通していることである。 当業者は、①平成16年度に当調査を行っていることから、その内容や結果、並びにWG等における検討経緯を十分に把握していること から、当調査を円滑に実施し、かつ調査結果を総合的にとりまとめることが可能である。②また、平成13~14年度「有明海海域環境調 査」、平成15年度「有明海・八代海水質保全調査」、平成16年度「有明海・八代海水環境調査」等を適切に実施し、優秀な成果を収めており、これら調査における知見や手法を活用し、調査結果を総合的にとりまとめることが可能であること、③ 平成13~14年度に農林水産省水産庁・農林水産省農村振興局・経済産業省資源エネルギー庁・国土交通省河川局・国土交通省港湾局・環境省環境管理局が共同実施した国土総合開発事業調整費の有明海海域環境調査の一部を受注した実績があること、及び現在(平成16年度から2年間)熊本県が行っている有明海・八代海干潟等沿岸海域再生調査の調査・分析業務を受託し、有明海・八代海に関する調査の経験、各種データ、業務ノウハウを有しており、有明海及び八代海海域における水質、底質、底生生物、干潟及びプランクトン等の水環境に精通している。また、九州地区に支店を持つことから、地理的かつ地域情報に精通し、機敏な対応が可能である。 | 見直しの余地があるもの | 企画競争に移行 (18年度契約から) | |
504 | 国土環境(株) | 平成17年度有明海・八代海水環境調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月11日 | 52,290,000 | 本業務の条件は、①海域における環境調査・分析業務等に精通していること、②平成12年度から実施してきた調査と同一の調査方法により比較検討を行い、測定誤差等を最小限に止め、データの信頼性を最大限に担保することが可能であること、③海域における環境調査に係る研究施設・器具類を有していることであり、当業者は、有明海のノリの不作問題が生じた平成12年から、有明海(八代海は平成15年~)の水質・底質・底生生物・プランクトン等の調査を継続して実施しており、両海域の特性を十分に把握しており、水質等について同一の比較検討の実行が可能である。また分析調査に係る研究施設、器具類を十分に有しており、分析業務等に精通している業者である。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度中に企画競争を実施し、19年度から一般競争に移行) | |
505 | 国土環境(株) | 平成17年度ジュゴンの分布等調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月18日 | 1,953,000 | 本事業は、ジュゴンの全般的な保護方策を検討するための分布調査を実施するものであり、沖縄海域のジュゴン調査における専門的知識、実績及び探索能力を有すること等が必要となるが、この能力を持っている業者は国土環境株式会社以外には無く、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
506 | 国土環境(株) | 平成17年度石西礁湖自然再生技術手法検討調査業務 | 分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局沖縄奄美地区自然保護事務所長 池田善一 沖縄県那覇市山下町5-21沖縄通関社ビル4階 | 平成17年5月6日 | 43,486,283 | 同機関は石西礁湖及びその周辺域におけるサンゴ礁関連の調査を数多く実施してきており、石西礁湖等のサンゴ群集の変遷及び現況について熟知している。加えて、本業務では東京海洋大学の岡本助教授らが開発した着床具による修復手法を検討することとしている が、現在、同着床具は同機関を含む2者のみが代理店として供給することを許されており、このうち、石西礁湖において、同着床具を用いた実証試験等を開発者と共同で実施しているのは同機関のみである。本業務を実施するには、サンゴ礁及びサンゴ礁域の生態系や環境に関する高度な専門知識及び経験に加え、石西礁湖等のサンゴ群集の変遷及び現況について熟知していること、同着床具の供 給を受けて確実に利用できること、石西礁湖において同着床具による修復技術及び経験を有していることが求められるが、同機関はこれらの要件を満たす唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) | |
507 | 国土環境(株) | 平成17年度漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月4日 | 9,975,000 | 本調査業務を実施するにおいては、①漂流・漂着ゴミに関する豊富な知見と技術を有していること。②漂流・漂着ゴミの漂流予測をする上でのシミュレーション技術に関するノウハウを持ち合わせていること。を必要とする。 国土環境株式会社は、①平成16年度に環境省地球環境局環境保全対策課の業務である「漂流・漂着ゴミに係る国際的削減方策予備調査」において漂流予測モデルの構築の予備調査分野に携わっており、漂流・漂着ごみに関する豊富な知見と調査における技術的な ノウハウも持ち合わせている。②上記シミュレーションモデルは、RIAMOMモデル(海洋大循環数値シミュレーションモデル)と油漂流予測モデルを使用し構築していくものであるため、それら二つのモデルを漂流予測シミュレーションモデルにプログラム変換操作等を行い改造していかなければならない。この作業を行うには、両モデルの内容や性質等について熟知している必要がある。さらに、シミュレーションモデル構築において重要なデータとして、海流と風圧・風流に関するデータがあり、それらは、季節、地域、その年の状況により変化があるためそれらをすべて把握し、理解していなければ運用することはできない。国土環境株式会社は、上記同調査において漂流予測モデルの構築の予備調査を行った際に、データの知見及びモデルの操作方法等理解し内容等熟知しているので業務を円滑に遂行することができる。 上記から同社は、漂流・漂着ゴミに関する豊富な知見と技術を有し、漂流・漂着ゴミの漂流予測をする上でのシミュレーション技術に関するノウハウを持ち合わせている唯一の機関である。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
508 | 国土環境(株) | 平成17年度有害金属対策戦略策定基礎調査における事前検討調査業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年2月17日 | 29,925,000 | 同社は、独自に気象データを受信し気象・海象に係る各種予報および情報等の提供を行っており、大気環境中の環境汚染物質等と気象との関係に関する解析を行うことができる数少ない機関である。さらに、国立水俣病総合研究センター事業「平成16年水銀に関するとりまとめ業務」において、国内の水銀に関する過去の膨大な情報を取りまとめており、本業務の限られた期間内での業務遂行が唯一可能である。このため、競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
509 | 国土環境(株) | 平成17年度POPsモニタリング実態解析(ヒト生体試料)分析調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月28日 | 59,430,000 | 本業務を完全に遂行するためには、環境面、感染症に関する留意事項において高度な専門知識を有していることが不可欠であるとともに、測定精度を落とさずに、10ml程度の少量のヒト生体試料から分析する技術を要するものであり、これらの蓄積があるのは国土環境 ㈱のみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
510 | 国土環境(株) | 平成17年度POPsモニタリング実態解析全国調査における分析法開発調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月12日 | 29,925,000 | 本業務を完全に遂行するためには、POPs等環境中微量化学物質の分析及び分析法開発の実績を有し、化学物質環境実態調査における分析法開発の要求事項に精通していることが不可欠である。さらに、超微量物質の検出が可能な測定機器や、微量物質の高濃縮装置など先端的かつ高度な設備及び分析法の開発技術を有し、従来の一般的な分析手法では検出下限値以下となる極微量化学物質を精度良く定量できる分析法の開発を迅速に行えることが不可欠である。これらの条件を満たすのは国土環境㈱のみである。以上よ り、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
511 | 国土環境(株) | 平成17年度QSAR構築等に係る生態影響試験実施事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年2月8日 | 2,205,000 | 本事業においては、37物質について次の①②及び⑤(一部の物質については①~④)の生態影響試験を実施する。① 藻類生長阻害試験:藻類の生長阻害に関する急性影響を見る生態影響試験② ミジンコ類急性遊泳阻害試験:ミジンコ類を用いた急性影響を見る遊泳阻害試験③魚類急性毒性試験:魚類を用いた急性影響を見る急性毒性試験④ミジンコ繁殖試験:ミジンコ類を用いた慢性影響を見 る試験⑤分配係数試験:濃縮性を見る試験。 生態影響試験を実施するに当たっては、一定の試験精度を担保する必要性があることから、化審法GLPに適合していることが必須となる。また、同一の化学物質についての各試験結果を適正に比較できるようにするために は、同一の試験環境で試験を行うことが望ましい。事前調査の結果、上記の試験に関する化審法GLPに適合する8機関のうち3機関からは、本年度事業への参加を辞退する旨の意向を受けている。本事業においては37物質についてそれぞれ1~4試験を行うが、各機関が実施できる試験数については、試験施設の規模、所有する分析機器により、おのずと制限が生ずる。本事業の契約方法としては、 ア.試験の種類、化学物質毎に分割する方法イ.類似した化学物質毎に分割し当該物質に係る試験を一括して実施する方法ウ.各物質毎に分割し当該物質に係る試験を一括して実施する方法等が考えられる。 アについては、請け負った各試験機関がそれぞれの試験対象物質について重複して分析方法を開発する必要があることから非効率的である。イについては、類似した試験対象物質をある程度まとめ、グループ化して請け負わせれば、試験の効率化が図られる可能性があるが、今回、試験対象物質には相互に類似性のある化学物質が少ないため、試験期間の短縮や費用削減にはつながるとは考えにくい。さらには各機関の受け入れ能力の関係から、グ ループ化された請負内容を1つの機関で請け負えず、複数機関で分割して請け負わざるを得ないケースが生じる可能性がある。ウについては、試験対象物質毎の分析方法の開発を1機関のみで実施するため、試験精度の観点からの「同一の化学物質における各試験 結果を適正に比較するため同一の試験環境で試験を行う」という上述の必要条件を満たすとともに、試験が効率的に実施されることが 期待できる。 また、各機関の試験施設の規模、所有する分析機器により試験を実施できる化学物質及び試験について制限が生ずることを考慮しつつ、各機関の実施可能な物質等についての見積もりの比較検討を行うことで請負経費の軽減が期待できる。そこで、化審法GLPの適合確認を受けている計8機関に対し、化学物質毎の試験実施の可否、試験経費及び今年度の試験実施受け入れ能力等を事前調査した上で、各試験機関に分担させて請け負わせることが最良であると考えられる。以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されたので、会計法第29条の3第4項の規定に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
512 | 国土環境(株) | 平成17年度人のダイオキシン類蓄積調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年9月8日 | 119,910,000 | 本業務では、①10mL程度の血液検体(従来の1/5)で、従来と同程度の測定感度でダイオキシン類の測定ができる技術を有しているこ と、②血液中のダイオキシン類分析について、必要とされる専用の施設及び設備・装置を有するとともに、高度な分析技術及び、精度管理を十分に行なうことが可能なシステムを有していること、③人の体内中のダイオキシン類について環境面及び疫学面の専門知識を有し、調査検討会及び地域WGを迅速かつ円滑に運営する事ができること、④人のダイオキシン類の暴露情況に関する専門知識を活用 し、体内中ダイオキシン類について総合的に解析を行う知識を有していること、が必要であり、これらの条件をすべて満たしている業者は国土環境株式会社しかなかく、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札及び企画競争に移行 (準備期間を経たのち19年度から) | |
513 | 国土環境(株) | 平成17年度ヒト生体試料中の化学物質残留実態把握に係る試料採取等指針作成業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月6日 | 10,500,000 | 本業務を完全に遂行するためには、環境面、感染症に関する留意事項において高度な専門知識を有していることが不可欠であるとともに、環境中からのヒトへの暴露量について、高度な専門知識を有し、かつ、生体への移行調査及び暴露について知見を有していることが必要であり、これらの蓄積があるのは国土環境㈱のみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
514 | 国土環境(株) | 平成17年度ヒト生体試料中の化学物質残留実態把握調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年11月21日 | 67,515,000 | 本業務を完全に遂行するためには、環境面、感染症に関する留意事項において高度な専門知識を有していることが不可欠であるとともに、測定精度を落とさずに、10ml程度の少量のヒト生体試料から分析する技術を要するものであり、これらの蓄積があるのは国土環境 ㈱のみが該当する。以上より、他の業者では本業務を行うことが不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
515 | 国土環境(株) | 平成17年度化審法第一種特定化学物質に係る分析調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成18年3月9日 | 3,150,000 | 本年2月、テトラクロロ無水フタル酸(TCPA)の合成過程において、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生する事例が報告された。 このことを踏まえ、本調査は、これまで製造又は輸入されたTCPA中のHCB含有濃度等について緊急に分析を行うものである。 国土環境株式会社(及び同様に他の請負事業により今年度HCB分析を担当している他2機関)は、本年度化学物質環境実態調査 (請負契約)等においてHCBの分析を担当しており、本調査に必要な分析技術を有することが明らかである上に、分析に必要なHCB標準物質等の消耗品を既に確保しており、直ちに本調査への対応が可能である。一方、標準物質を保有していない他分析機関においては、その取り寄せ等に数日~1週間程度かかり、緊急に対応できない。 HCBが製品に含まれていた場合には、国民の健康を保護し環境汚染を防止する観点から迅速な対応を図る必要があることから、本調査は緊急的に実施する必要があり、それに対応できる機関は国土環境株式会社(及び他2機関)をおいて他にない。 以上の理由により、契約の性質又は目的が競争を許さない場合と判断されるので、会計法第29条の3第4項の規定に基づき、本請負業務の契約業者として、国土環境株式会社(及び他2機関)と随意契約することとする。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
516 | 国土環境(株) | 平成17年度生態影響試験実施事業 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年10月12日 | 10,741,500 | 本事業は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法に基づく試験施設に関する基準(以下「化審法GLP」)を満たす施設において、化審法に基づく試験方法(一部の試験についてはOECDテストガイドライン)に基づき実施される必要があり、さらに各試験対象物質について最大4試験を行うことができる試験設備、分析機器を有することが必須である。以上の条件を全てみたしている試験機関は、藻類生長阻害試験・ミジンコ類急性遊泳阻害試験・オオミジンコ繁殖試験・魚類急性毒性試験については、財団法人化学物質評価研究機構・株式会社クレハ分析センター・国土環境株式会社・住化テクノサービス株式会社・株式会社JCLバイオアッセイ・財団法人日本食品分析センター・富士写真フィルム株式会社・株式会社三菱化学安全科学研究所の8機関、魚類初期生活段階毒性試験については、財団法人化学物質評価研究機構・株式会社クレハ分析センター・住化テクノサービス株式会社・株式会社三菱化学安全科学研究所の4機関以外には無く、競争を許さないことから会計法会計法第29条の3第4項に該当するため。各試験機関の請負物質については、化学物質毎の試験実施可否及び今年度の試験実施受入能力等を事前調査し、請け負わせることが最良であると判断した結果である。な お、株式会社JCLバイオアッセイ・住化テクノサービス株式会社・富士写真フィルム株式会社については、本年度事業への参加を辞退する旨の意思表示を受けており、財団法人日本食品分析センターについては、見積を比較検討した結果、請け負わせるべき物質がな かった。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
517 | 国土環境(株) | 平成17年度大阪府におけるヒートアイランド対策調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月27日 | 8,085,000 | 本業務は、①ヒートアイランド現象の実態把握や対策事業の効果分析のために、土地利用など都市計画的側面からのアプローチ、建物による影響など建築的な側面からのアプローチなど、気象、都市計画、建築、土木、造園など幅広い分野の調査実績・知見を持っていること。②本調査は、平成14年に大阪府が実施した観測結果との比較や平成16年に策定された「大阪府ヒートアイランド対策推進計 画」に基づいた対策の評価を行うため、平成14年大阪府実施の観測及び大阪府ヒートアイランド対策推進計画策定に関して精通していること。③本調査においては、自転車での移動観測やサーモトレーサー等多様な機器を用いて測定を行うため、気象観測機器及びそ の測定方法について十分な知識を有していること。の条件を満たすことが必須である。 国土環境株式会社は、①気象、都市計画、造園、建築等の専門家が多数在籍し、当該分野の十分な知見を有している。また、②平成 14年の大阪府が実施した観測及びヒートアイランド推進計画策定に関する業務も受託しており、これらに関して精通している。なお、 「ヒートアイランド対策推進計画」の策定にあたっては、環境省が平成15年度に大阪府に委託して実施した「平成15年度ヒートアイランド対策評価手法及び対策検討調査委託業務」における知見も活用されているが、この調査も国土環境株式会社が一部実施しており、 ヒートアイランド対策推進計画策定までの調査について精通している。さらに、③「平成15年度ヒートアイランド対策評価手法及び対策 検討調査委託業務」における気象観測機器を用いた測定及びその分析を実施するなど、気象観測機器及び測定方法について十分な知識を有しており、Ⅱに掲げる条件を全て満たしている。特に本調査での観測は夏季に行い、準備期間が短いため、観測に関する関連機関との調整を円滑に行うことが必要であり、②に掲げる大阪府ヒートアイランド対策推進計画策定までの経験を全面的に活用しなければ業務の遂行は不可能であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
518 | 国土環境(株) | 平成17年度底質対策基礎調査検討業務 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 伊藤 哲夫 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年12月27日 | 5,250,000 | 本業務を実施するためには、底質中の有害物質に関する性状、挙動やその測定方法などの底質全般に係る十分な知見を有する必要があるが、同社は「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」や「底質調査方法とその解説(S63)」の改訂に関わる調査を実施しており、十分な専門的知見を有している。また、平成13~16年度の本調査検討業務を実施しており、既往対象物質の学識者のヒアリング等により蓄積された各物質の知見や本業務により構築したデータベースのシステム構造を熟知している。以上のことから、本業務の履行目的に即した十分な能力を有し、的確かつ迅速な業務対応が可能であり、他の機関では本業務を適切に実施することができ ず、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当する。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
519 | 国土環境(株) | 平成17年度非特定汚染源対策検討調査 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年5月18日 | 10,731,000 | この調査については、全国の非特定汚染源の原単位等の調査・研究結果に関する情報・知見を有しているとともに、非特定汚染源対策による負荷削減・水質改善効果等を検証できる水・物質循環モデルを熟知していることが必要であるが、当該社は平成15年度及び平 成16年度の非特定汚染源対策計画検討調査を実施し、全国の非特定汚染源の原単位や非特定汚染源対策による負荷削減・水質改善効果等を検証できるモデルを構築しており、本調査についてはこれらの成果を活用しなければ遂行は不可能であり、競争を許さないことから会計法第29条の3第4項に該当するため。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (18年度契約から) | |
520 | 国土環境(株) | 平成17年度九十九島地域整備計画策定業務 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市尾ノ上1丁目6-22 | 平成18年2月17日 | 16,800,000 | 技術提案を受けることが適切と判断したため(プロポーザル契約)(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | - | 平成17年度限り |
521 | 国土環境(株) | 石西礁湖地区自然再生施設サンゴ群集修復工事監理業務 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市尾ノ上1丁目6-22 | 平成18年1月16日 | 11,225,550 | 同機関は石西礁湖及びその周辺域におけるサンゴ礁関連の調査を数多く実施してきており、石西礁湖等のサンゴ群集の変遷及び現況について熟知している。加えて、本業務では東京海洋大学の岡本助教授らが開発した着床具による修復手法を検討することとしている が、現在、同着床具は同機関を含む2者のみが代理店として供給することを許されており、このうち、石西礁湖において、同着床具を用いた実証試験等を開発者と共同で実施しているのは同機関のみである。本業務を実施するには、サンゴ礁及びサンゴ礁域の生態系や環境に関する高度な専門知識及び経験に加え、石西礁湖等のサンゴ群集の変遷及び現況について熟知していること、同着床具の供 給を受けて確実に利用できること、石西礁湖において同着床具による修復技術及び経験を有していることが求められるが、同機関はこれらの要件を満たす唯一の機関であるため。(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札に移行 (準備期間を経たのち19年度から企画競争を実施し、20年度から一般競争に移行) |
件数 | 所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
522 | 国土環境(株) | 平成17年度石西礁湖自然再生協議会及び石西礁湖自然再生事業支援専門委員会運営業務 | 支出負担行為担当官九州地方環境事務所総務課長 熊本県熊本市尾ノ上1丁目6-22 | 平成18年1月31日 | 10,132,500 | 平成17年度石西礁湖自然再生協議会及び石西礁湖自然再生事業支援専門委員会運営業務については、請負先を公募し、「石西礁湖自然再生協議会等運営業務事業者選考委員会」によりヒアリング及び審査を実施した。この審査では、本業務を最も的確かつ効率的に遂行できる者を選定することを目的として、「会議・協議会等運営に関する経験及び能力」、「サンゴ礁を中心とした自然環境等に関する専門性」、「自然再生推進法及び自然再生協議会に関する理解度」等、計12項目の観点から総合評価を行った。その結果、国土環境株式会社の総合評価が最も高く、請負先として選定された。以上のことより、同社は他と競争を許さないことから会計法第29条の 3第4項の規定により随意契約とする。 | その他のもの | - (企画競争により選定された事業であり、随意契約によらざるを得ない) | |
523 | 日本放送協会 | NHK放送受信料(平成17年4月~平成 18年3月分) | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月27日 | 2,009,940 | 日本放送協会受信業務を行っているのは当団体以外にないため。(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
524 | 日本郵政公社 | 後納郵便料 | 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 山崎 穰一 東京都千代田区霞が関1-2-2 | 平成17年4月1日 | 27,333,573 | 郵便事業を行っている唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
525 | 日本郵政公社 | 後納郵便料 | 支出負担行為担当官 環境調査研修所次長 埼玉県所沢市並木 3-3 | 平成17年4月1日 | 1,627,340 | 郵便事業を行っている唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
526 | 日本郵政公社 | 郵便料 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局九州地区自然保護事務所 所長 熊本県阿蘇市黒川1 180 | 平成17年4月1日 | 1,716,970 | 郵便事業を行っている唯一の者であることから、会計法第29条の3第4項に該当するため | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
527 | 東日本電信電話(株)北海道支店 | 上川自然保護官事務所建物借料 | 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局西北海道地区自然保護事務所長青山銀三 札幌市中央区大通西10丁目 | 平成17年4月1日 | 1,092,420 | 上川町が平成4年度より東日本電信電話(株)より借り受け、上川町本町の第2庁舎として位置づけられていたもの。(会計法第29条の 3第4項)当初より上川自然保護官事務所、上川町森林組合及び上川土地改良区の3機関が入居していたが、現在は環境省を除き全て退去。平成18年度において上川自然保護官事務所を新築することから、平成19年1月頃に退去を予定。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ない) | |
12,051,433,902 |