Contract
第1 趣旨
この要綱は、高知県森林技術センター(以下「センター」という。)が、高知xxx組織規則に定める機関以外の者(以下「県以外の者」という。)と契約を締結のうえ次の共同研究等を実施する場合に必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同研究
(2) 受託研究
(3) 委託研究
(4) 技術供与
第2 用語の定義
この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「試験研究」とは、観測・測定、調査・分析、影響評価、技術開発及び技術相談・技術指導をいう。
(2) 「共同研究」とは、センターが県以外の者と試験研究の役割分担や経費の負担等を明確にしたうえで、共同で行う試験研究をいう。
(3) 「受託研究」とは、センターが県以外の者からの委託を受けて行う試験研究をいう。
(4) 「委託研究」とは、センターが行う試験研究のうち、県が試験研究に係る経費の全部又は一部を負担し、県以外の者に委託して行う試験研究をいう。
(5) 「技術供与」とは、上記(2)から(4)以外において、技術相談や技術指導で、センターの研究成果等のうち、自由に利用できるものとして一般に公開しているもの以外を、県以外の者に対して提供することをいう。
(6) 「共同研究等」とは、第1の(1)共同研究から(5)技術供与をいう。
(7) 「研究成果等」とは、センターが試験研究の結果又はその過程において得た論文・報告等の文書情報、データ・ソフトウエア等の技術情報、試薬、試料、実験動物、菌株、試作品、実験装置等をいう。
(8) 「特許xx」とは、高知県職員の職務発明等に関する規則(平成9年7月1日規則第9
0号。以下、「職務発明等規則」という。)第2条第4号及び第5号に定める権利並びに商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権をいう。
(9) 「特許出願等」とは、職務発明等規則第2条第6号に定める出願等及び商標法に規定する出願をいう。
第3 申請書の提出
1 第1の各号に定める共同研究等をセンターと契約を締結のうえ実施しようとする県以外の者は、別記第1号様式を標準とする申請書を当該センターに提出するものとする。
ただし、次に掲げる場合には、申請書の提出を省略することができるものとする。
(1) 予算要求時にセンター及び林業環境政策課において研究内容等の検討がなされている場合
(2) センターが既に実施している試験研究を効率的に実施するために研究パートナーの追加や外部資金の獲得を行う場合
(3) 委託研究(県が県以外の者に委託して行う試験研究)の場合
2 センターは、申請書の内容がセンターの業務内容に照らして適切か否かの意見を付して、申請書を林業環境政策課に提出するものとする。
第4 契約の締結
1 知事は、共同研究等について、第3の規定に基づく申請書の内容が適切と認められる場合又は第3の1のただし書きに該当する場合には、共同研究等の相手方と各年度ごとに契約を締結したうえで、共同研究等を行うものとする。
2 前項の契約は次の標準書式を使用するものとする。
ただし、共同研究等の態様その他の理由に基づき標準書式以外の書式により契約を締結することが適当であると認められる場合には、この限りでない。
(1) 共同研究については、第2号様式を標準とする。
(2) 受託研究については、第3号様式を標準とする。
(3) 委託研究については、会計管理局で定める「業務委託契約書及び請書の標準書式」及び「電算処理業務の委託契約書の標準書式」等を準用するものとする。
(4) 技術供与については、第4号様式を標準とする。
第5 試験研究等の実施
1 共同研究を実施するにあたり必要と認める場合は、相手方の研究員(学生その他試験研究 を行う者を含む。)、研究設備及び機器等をセンターに受け入れることができるものとする。この場合、受け入れる研究員等の取扱いについては、別に定めるものとする。
なお、共同研究契約の締結がないまま、研究の相手方が県の施設や設備を使用することは、行政財産の目的外使用許可や使用料等の問題が生じるため留意すること。
2 センターは、天災その他やむを得ない事由により、共同研究等を継続することが困難とな った場合には、速やかに研究の相手方と協議のうえ、当該共同研究等を中止するものとする。
3 センターは、共同研究等の実施に伴う研究成果等を特許xxとして保護するために特許出願等をする場合には、「特許xxの取得及び管理に関する事務取扱要綱」に定める共同出願契約書を締結して行うものとする。
4 試験研究のうち技術相談及び技術指導にあたっては、次の点に留意して行うものとする。
(1) 相手方に提供する研究成果等は、既に公表されたもの及びセンターにおいて公表することが認められたものに限ること。
(2) 前号の研究成果等を提供することの判断にあたっては、その新規性、今後の発展性、現在実施している関連する試験研究の有無などを考慮し、センターの長が総合的に判断すること。
(3) センターが提供する研究成果等に新たな特許xxの可能性が認められる場合や新たな試験研究に深く関わる場合は、その成果等の取扱いについて、第4に定める共同研究契約又は技術供与契約により明確にしたうえで行うこと。
第6 研究成果等の取扱い
1 共同研究等から得た研究成果等を相手方以外の者に公表するときは、契約に別段の定めのある場合を除き、あらかじめ相手方の同意を得なければならない。
2 センターにおいて職務上得られた研究成果等は、特段の定めがない限り、県に帰属するものとする。
3 前項に規定する研究成果等に基づく特許出願等の取扱いについては、「職務発明等規則」及び「特許xxの取得及び管理に関する事務取扱要綱」に基づき行うものとする。
4 センターの職員は、研究成果等について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約の締結のもとに特定の者に開示することが認められたものを除き、他にこれを漏洩又は提供してはならない。
5 共同研究等の実施あるいは研究成果等の公表にあたって、資料等に個人情報が含まれる場合にあっては、「高知県個人情報保護条例」(平成13年高知県条例第2号)に基づき個人情報を取り扱うものとする。
第7 その他
センターは、この要綱に定めるもののほか、県以外の者との試験研究等の実施に関し疑義が生じた場合は、その都度林業環境政策課と協議して対応するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
共 同 研 究
委 託 研 究 申 請 書技 術 供 x
x 月 日
高知県知事 様
申請者 住 所
法 人 名 (印)
代表者名 (代表者印)
下記のとおり、○○○○に係る契約を締結したいので、高知県森林技術センターに係る試験研究等実施要綱第3の規定により申請します。
記
1 目的
2 内容(及び役割分担)
3 費用の負担区分(又は負担方法)
4 実施予定期間
共 同 研 x x 約 書
高知県(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、「○○○○○○
○○○○」に関する研究を共同で実施するにあたり、次のとおり契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙が共同して実施する研究(以下「共同研究」という。)は、別紙記載のとおりとする。
(xxxxの義務)
第2条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(研究の管理等)
第3条 甲及び乙は、互いに協議しながら、共同研究の管理及び効率的推進を図るものとする。
2 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由により共同研究を継続することが困難となった場合は、協議のうえ本共同研究を中止することができるものとする。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、本契約に基づき、相手方から開示され、又は提供を受けた情報及び資料並びに相手方から提供された試作品につき、厳に秘密を保持し、第三者に開示し、又は漏らしてはならない。ただし、本契約締結時に公知であったもの、既に保有していたもの、本契約締結後自己の責に帰さない事由により公知になったもの、独自で開発したもの、正当な権利を有する者から適法に取得したもの又は事前に書面により相手方の承認を得たものについては、この限りでない。
(費用の負担)
第5条 甲及び乙は、別紙により、共同研究に必要な費用をそれぞれ負担するものとする。
(事業化)
第6条 甲及び乙は、共同研究の成果の事業化について、本契約期間満了までに協議して定める。
(知的財産権の帰属)
第7条 本共同研究に伴い発生した発明、考案等(以下「発明等」という。)から生じた特許権(又は特許を受ける権利)、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(以下「特許xx」という。)の帰属は別段の定めのない限り、以下のとおりとする。
(1)甲が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、甲単独に帰属するものとする。
(2)乙が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、乙単独に帰属するものとする。
(3)甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲乙共有とする。
2 前項第2号により乙に帰属する特許xx、あるいは乙が従前より保有する特許xxを本共同研究により得た成果物に適用した場合、乙は甲に対し、当該特許xxについて、甲が自ら成果物を使用するために必要な範囲で、無償で使用許諾するものとする。
(特許出願等)
第8条 甲及び乙は、共同研究により発明等が得られた場合は、特許xxの帰属先、特許出願の要否、方法、費用の負担等について協議するものとし、甲と乙が共同で特許出願を行う場合は、あらかじめ甲の所管する「特許xxの取得及び管理に関する事務取扱要綱」に基づく共同出願契約を締結したうえで行うものとする。
2 甲及び乙は、共同出願に係る特許権の取得及び管理のために必要な費用について、共同出 願契約により定められた費用をそれぞれ負担するものとし、甲又は乙のいずれかが当該費用 を負担しないときは、当該特許出願及び特許権に係る自己の持ち分を放棄したものとみなす。
3 共有特許等に関する先行調査は、原則として県以外の共有者が行い、調査結果を高知県に報告させるものとし、提出を受けた先行調査報告書又はこれに準ずる報告書を職務発明等規則第4条第1項各号に掲げる添付書類とともに提出するものとする。ただし、共有者が大学等学術研究機関又はその職員である場合には、双方が協議して行うものとする。
(実施許諾)
第9条 甲及び乙は、前条第1項の規定により共同で出願した発明(特許出願中のもの及び特許権の設定登録をしたもの。以下「共同発明」という。)について、甲乙協議のうえ、本共同研究の当事者及び甲乙が指定した者に限り実施させることができるものとする。
(実施料)
第10条 甲及び乙は、共同発明に係る特許xxについて徴収する実施料については、別途協議するものとする。
(技術料)
第11x xは、共同発明について自身で実施するときは、共同発明を完成するにあたって甲が行った技術提供等の対価として、甲に対して技術料を支払うものとする。
ただし、営利を目的とせず、試験研究、教育等の用に供する場合には、この限りでない。
2 技術料について必要な事項は、別に定める。
(研究結果の報告)
第12x x及び乙は、共同研究が終了し又は共同研究を中止したときは、遅滞なくその結果を
集約し、互いに他の共同研究者に通知するものとする。
(研究成果の公表)
第13条 甲及び乙は、共同研究による成果の公表を行う時は、公表する内容・時期・方法等
(論文発表時における、発表者名、発表者順序を含む。)について、あらかじめ協議のうえ行うものとする。
(契約期間)
第14条 本契約の期間は、契約締結の日から 年 月 日までとする。ただし、契約期間満了の日の3月前までに、甲乙協議のうえ、契約を延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第4条、第8条第1項及び第3項並びに第13条の規定については契約期間満了後5年間、第7条第2項、第8条第2項及び第9条から第11条までの規定については、共同発明に係る特許xxの消滅まで、その効力を有する。
(裁判管轄)
第15条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第16条 本契約に定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両名が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
年 月 日
x x x 県
契約担当者 高知県知事 印
乙 住 所
法人名 (印)
代表者名 (代表者印)
別 紙
1 研究目的(目的、趣旨等)
2 研究内容(試験項目、担当部署、実施場所、費用負担等)
委 託 研 x x 約 書
委託者○○○○○(以下「甲」という。)と受託者高知県(以下「乙」という。)とは、
「○○○○」(以下「委託研究」という。)の実施について、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(委託の内容等)
第2条 委託の内容等は次のとおりとする。
委 託 業 務 名 | ||||||||
履 | 行 | 期 | 間 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 から 日 まで | |
委託金額 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金 金 | 円 円) |
2 乙は、前項の委託業務(以下「業務」という。)を本契約に基づき、別紙仕様書に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3x xは、本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(再委託等の禁止)
第4条 乙は、業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときはこの限りでない。
(資材等の提供)
第5条 甲は、あらかじめ乙と協議のうえ、委託研究に要する資材等を乙に提供しなければならない。
2 資材等の搬入及び搬出に要する費用は、甲が負担しなければならない。
(委託業務の調査等)
第6条 甲は、必要がある場合は、乙に対して業務の進捗状況につき調査し又は報告を求め
ることができる。
(業務内容等の変更等)
第7条 この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更する必要が生じたときは、甲乙協議のうえ変更することができる。この場合において委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面によりこれを定めるものとする。
(期限の延長)
第8条 乙は、その責に帰することができない事由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は甲乙協議して定める。
(報告書の提出)
第9条 乙は、委託業務の結果に関する報告書を契約期間終了後の甲の指定する期日までに、甲に提出しなければならない。
(委託料の支払)
第10条 甲は、第2条の委託業務に対し、委託料として、金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)を乙に支払わなければならない。
2 甲は前項の委託料を、この契約締結後、乙の指定する期日までに、乙の発行する納入通知書により支払わなければならない。
(試験の中止)
第 11 条 乙は、自己の業務に支障のあるとき又は乙の責任でない理由により委託業務を行うことができないときは、当該試験を中止することができる。
2 前項の規定に基づき委託業務を中止したときは、乙は遅滞なくその旨を、甲に通知するものとする。
3 第1項の規定に基づき委託業務を中止した場合、第4条第1項の委託料については、甲乙協議してその額を決定するものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、前条第1項の規定に基づく委託業務の中止による甲の一切の損失について、補償する責任を負わないものとする。
(契約の解除)
第13条 甲又は乙は、一方の当事者がこの契約に違反したときには、この契約を解除することができる。
(解除の効果)
第14条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、既履行部分の引渡しを受けることができる。
3 前項の既履行部分に相応する委託料は、甲乙協議して定める。
(解除に伴う措置)
第15条 契約を解除された場合において、第10条第2項の規定により前金払が行われている場合は、当該前払金を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約が解除され、第10条第2項の規定による前払金がある場合において、前条第2項の規定による既履行部分があるときは、同条第3項の規定により定められた委託料相当額を控除した額を返還するものとする。
(知的財産権の帰属)
第 16 条 本業務の実施に伴い発生した発明、考案等(以下「発明等」という。)から生じた特許権(又は特許を受ける権利)、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(以下「特許xx」という。)の帰属は別段の定めのない限り、以下のとおりとする。
(1)甲が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、甲単独に帰属するものとする。
(2)乙が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、乙単独に帰属するものとする。
(3)甲及び乙が共同で行った発明等から生じた特許xxについては、甲乙共有とする。
2 前項第1号により甲に帰属する特許xx、あるいは甲が従前より保有する特許xxを本業務により得た成果物に適用した場合、甲は乙に対し、当該特許xxについて、乙が自ら成果物を使用するために必要な範囲で、無償で使用許諾するものとする。
(特許等の出願)
第17条 甲及び乙は、本業務により発明等が得られた場合は、特許xxの帰属先、特許出願の要否、方法、費用の負担等について協議するものとし、甲と乙が共同で特許出願を行う場合は、乙の所管する「特許xxの取得及び管理に関する事務取扱要綱」に基づく共同出願契約を締結したうえで行うものとする。
2 甲及び乙は、共同出願に係る特許権の取得及び管理のために必要な費用について、共同出 願契約により定められた費用をそれぞれ負担するものとし、甲又は乙のいずれかが当該費用 を負担しないときは、当該特許出願及び特許権に係る自己の持ち分を放棄したものとみなす。
3 共有特許等に関する先行調査は、原則として県以外の共有者が行い、調査結果を高知県に報告させるものとし、提出を受けた先行調査報告書又はこれに準ずる報告書を職務発明等規則第4条第1項各号に掲げる添付書類とともに提出するものとする。ただし、共有者が大学等学術研究機関又はその職員である場合には、双方が協議して行うものとする。
(実施許諾)
第18条 甲及び乙は、前条第1項の規定により共同で出願した発明(特許出願中のもの及び特許権の設定登録をしたもの。以下「共同発明」という。)について、甲乙協議のうえ、本共同研究の当事者及び甲乙が指定した者に限り実施させることができるものとする。
(実施料)
第19条 甲及び乙は、共同発明に係る特許xxについて徴収する実施料については、別途協議するものとする。
(技術料)
第20x xは、共同発明について自身で実施するときは、共同発明を完成するにあたって乙が行った技術提供等の対価として、乙に対して技術料を支払うものとする。
ただし、営利を目的とせず、試験研究、教育等の用に供する場合には、この限りでない。
2 技術料について必要な事項は、別に定める。
(秘密の保持)
第21条 甲及び乙は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(研究成果の公表)
第22条 甲及び乙は、当該業務による成果の公表を行う時は、公表する内容・時期・方法等
(論文発表時における、発表者名、発表者順序を含む。)について、あらかじめ協議のうえ行うものとする。
(契約期間の特例)
第23条 第17条第1項及び第3項、第21条並びに第22条の規定については契約期間満了後5年間、第16条第2項、第17条第2項及び第18条から第20条までの規定については、共同発明に係る特許xxの消滅まで、その効力を有する。
(契約の費用)
第24条 本契約に要する費用は、甲の負担とする。
(疑義の決定)
第25条 本契約に関する疑義及び本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両名が記名押印のうえ、各 自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 (住所)
(法人名)
(代表者名)
乙 高 知 県
契約担当者 高知県知事 xx xx
委 託 研 究 業 務 仕 様 書 ( 例 )
1 委託業務名
○○○○○○○委託業務
2 目的
○○○は、○○○○○○○の状態である。そこで、○○○を○○○○○○○し、○○○を
○○○○○○○することを目的とする。
3 業務内容
(1) ○○○○○○○調査
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) ○○○○○○○実証試験
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 報告書等の提出
当該業務の実施結果をとりまとめた報告書を印刷物及び電子データを提出すること。当該業務で得た基礎データを帳票類及び電子データで提出すること。
4 委託金額
金○○○,○○○円(消費税相当額を含む)
5 その他
その他、本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ定めるものとする。
研究成果等の利用に関する契約書
高知県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、甲の有する研究成果等を提供して行う技術指導について、次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(技術指導の内容等)
第2条 甲の乙に対する技術指導の内容等は次のとおりとする。
指 導 事 項 | ○○○○○の開発に必要な○○○○○の○○について技術指 導を行う。 |
契 約 期 間 | 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで |
2 甲は、前項の技術指導を行うにあたり、別紙に掲げる甲の研究成果等のうちから必要最低限の範囲内で、乙に提供するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3x xは、本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(法令上の責任)
第4条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(秘密の保持)
第5条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(事情変更)
第6条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第7条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の解除xx)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受
けたとき。
(2) 破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(3) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
2 甲は、契約期間が完了するまでの期間は、前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許権(又は特許を受ける権利)、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権
(以下「特許xx」という。)その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象 となっているものを使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(知的財産権の帰属)
第 10 条 本技術指導の実施に伴い発生した発明、考案等(以下「発明等」という。)から生じた特許xxの帰属は別段の定めのない限り、以下のとおりとする。
(1)甲が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、甲単独に帰属するものとする。
(2)乙が単独で行った発明等から生じた特許xxについては、乙単独に帰属するものとする。
(3)前号にかかわらず、甲が提供した既存の研究成果等を利用した発明等から生じた特許xxについては、甲乙共有とする。
(4)甲が提供した既存の研究成果等について、新たに特許xxが見出された場合には、その特許xxについては、甲単独に帰属するものとする。
(特許等の出願)
第11条 甲及び乙は、前条第3号に係る特許等の出願については、特許出願の要否、方法、費用の負担等について協議するものとし、甲と乙が共同で特許出願を行う場合は、あらかじめ甲の所管する「特許xxの取得及び管理に関する事務取扱要綱」に基づく共同出願契約を締結したうえで共同で行うものとする。
2 甲及び乙は、共同出願に係る特許権の取得及び管理のために必要な費用について、共同出 願契約により定められた費用をそれぞれ負担するものとし、甲又は乙のいずれかが当該費用 を負担しないときは、当該特許出願及び特許権に係る自己の持ち分を放棄したものとみなす。
3 共有特許等に関する先行調査は、原則として県以外の共有者が行い、調査結果を高知県に報告させるものとし、提出を受けた先行調査報告書又はこれに準ずる報告書を職務発明等規則第4条第1項各号に掲げる添付書類とともに提出するものとする。ただし、共有者が大学等学術研究機関又はその職員である場合には、双方が協議して行うものとする。
(実施許諾)
第12条 甲及び乙は、前条第1項の規定により共同で出願した発明(特許出願中のもの及び特許権の設定登録をしたもの。以下「共同発明」という。)について、甲乙協議のうえ、本共同研究の当事者及び甲乙が指定した者に限り実施させることができるものとする。
(実施料)
第13条 甲及び乙は、共同発明に係る特許権について徴収する実施料については、別途協議するものとする。
(技術料)
第14x xは、共同発明について自身で実施するときは、共同発明を完成するにあたって甲が行った技術提供等の対価として、甲に対して技術料を支払うものとする。
ただし、営利を目的とせず、試験研究、教育等の用に供する場合には、この限りでない。
2 技術料について必要な事項は、別に定める。
(研究成果の公表)
第15条 甲及び乙は、当該業務による成果の公表を行う時は、公表する内容・時期・方法等
(論文発表時における、発表者名、発表者順序を含む。)について、あらかじめ協議のうえ行うものとする。
(契約期間の特例)
第16条 第2条に規定する実施期間は、実施期間満了の日の3ヶ前までに、甲乙協議のうえ、延長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第5条、第11条第1項及び第3項並びに第15条の規定については契約期間満了後5年間、第11条第2項及び第12条から第14条までの規定については、共同発明に係る特許権の消滅まで、その効力を有する。
(契約の費用)
第17条 本契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定)
第18条 本契約に関する疑義及び本契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第19条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両名が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
x x x 県
契約担当者 高知県知事 印
乙 | 住 所 | |
法人名 | (印) | |
代表者名 | (代表者印) |
別 紙
本技術指導の実施ため、乙に提供することができる甲の研究成果等は、次に掲げる研究成果等の範囲内とする。
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
○「高知県産業技術部に属する試験研究機関に係る試験研究等実施要綱」との主な変更点
1 「共同研究契約書」について
一般用と大学用に分かれていたが、大学側は独自の様式があり、今まで運用実績がなく、今後も使用見込みがないため、一本化した。
2 「委託研究」について
今まで運用実績がなく、今後の使用見込みもない。
今後、委託が発生した際は、「会計企画課」の「業務委託契約書の標準書式」を利用する。
3 「技術指導」について
生産者などからの相談等については、業務の一環として行っており、研究成果等、一般に公開している範囲で情報の提供も行っているため、削除。
4 「技術供与」について
生産者などに対して、研究成果等で一般に公開している以外の部分を、提供する場合に、特許xxを保護するために作成。
5 「施設整備の利用等」について
「森林総合センターの設置及び管理に関する条例」と重複するので削除。