元親 氏名 (印)身分証 No住所 里親 氏名 (印)身分証 No住所
正式譲渡契約書
私、xx(氏名) は、
本日 年 月 日 譲渡予定動物(生後 ヶ月・種類 ・性別 ・毛色・ 特徴、 頭)を
里親予定者(氏名) 様 へ里親適性を認め譲渡いたしました。記
1、譲渡について
xxは里親予定者のもとでの飼育環境が譲渡予定動物に適しており、里親予定者が里親として充分信頼できる人物であると認めます。両者合意のもと開始した里親適性試験期間は本日をもって終了し、譲渡予定動物を正式に里親予定者に譲渡することを承諾いたします。よって本契約をもって里親予定者は里親となり譲渡予定動物は譲渡動物となります。
2、所有権について
譲渡動物の所有権は本正式譲渡契約をもって里親に移ります。ただし、本契約書記載内容に対しての違反が認められた場合、ならびに動物を飼うのに不都合な事実の隠ぺい(経済面・健康面等)、または本契約書記載の住所、身分等に虚偽の内容があった場合、または住所変更に際し親元への住所変更通知を故意に怠った場合、その時点で譲渡動物の所有権はxxに戻され譲渡動物はxxに返還することとします。
3、譲渡動物の返還について
正式譲渡後であっても里親においては譲渡に際しての約束が守られていない(本契約書への違反)とxxが判断した場合は、契約不履行としてxxは譲渡動物の返還請求をすることができ、xxはそれに応じなくてはなりません。
またxxが譲渡動物の飼育者として不適格であるとxxが感じた場合、xxとxxの信頼関係が損なわれた場合にも、xxからの譲渡動物返還請求に応じなくてはなりません。その場合譲渡動物の返還にかかるすべての費用は里親負担とします。
4 、飼養放棄(飼えなくなること)について
里親は、正式譲渡後について、いかなる理由(飼養放棄例:結婚、離婚、xxxx、倒産、海外赴任、火事、病気、アレルギー、出産、一家離散、家族死亡、本人死亡、自然災害、譲渡動物の問題行動や 疾患など)をもっても譲渡動物の飼養放棄はできません。万一譲渡動物を飼育できないと感じる事態 が起こった場合は、必ずxxに報告する義務を負います。
やむなき事情で飼育が困難と感じた場合、xxの指導のもとに環境改善の努力をします。
飼育が困難となっても譲渡動物を捨てたり行政処分に持ち込むことなく、速やかにxxへ飼養放棄の通達をし、その所有権はxxへ戻し次の里親への譲渡成立までにかかる費用を全て負担しなくてはなりません。
5 、xxは正式譲渡契約後も、xxからの譲渡動物の写真請求や面会請求に応じなくてはなりません。それにより飼育状況につき改善要求が出された場合には誠意を持って対応し、譲渡動物の飼育にふさわしい環境を整える義務を負います。xxはそのための相談に応じたり、指導する義務があります。
6 、事故等について a、過失により譲渡予定動物を逃がしてしまった場合は速やかにxxに連絡を取り、対策を講じなくて
はなりません。場合によってはその責任を問われることがあります。 b、譲渡動物を死亡させてしまった場合、正式譲渡契約後でも死亡に不審な点が見受けられる場合は 、
xxは里親に対し獣医による死亡診断書の提出を求めることができます。正式譲渡契約後の譲渡動物の死亡について不審な点がある場合は、xxは法的にその責任を問われることがあります。
x、正式譲渡後の譲渡動物による咬傷事故等、またそれに関わる損害賠償請求が発生した場合については、xxはその責任を問われないものとし、xxが一切の責任を負い、誠意を持って対応するものとします。
7、正式譲渡契約後の健康管理について a、xxはxxから請求された場合、狂犬病予防ワクチン接種、各種伝染病予防ワクチン接種、不妊去
勢手術、フィラリア予防薬投薬記録、その他健康に関する事柄について証明書や診断書を提出しなければなりません。
b、xxは譲渡動物に対して、譲渡動物の発情まえにxは去勢手術、雌は不妊手術を受けさせなくてはなりません。里親が動物の飼育初心者いかんに関わらずxxは各手術完了まで相談および指導を行う義務を負います。
(予定手術日 年 月 日) c、xxは譲渡動物に対し、各種伝染病予防のため、適切な時期にワクチンを接種させなくてはいけま
せん。(次回 年 月 予定) x、xxは譲渡動物に対し、病気予防にこころがけ、万一罹患した場合には速やかに獣医師の診断を受
け、適切な治療を受けさせなくてはなりません。
8 、正式譲渡後の譲渡動物にかかる食費、治療費などを含む全ての費用は里親負担とします。
9 、xxは譲渡動物が迷子にならないよう首輪に迷子札を取り付けなくてはなりません。また譲渡動物は決して放し飼いせず、猫に限っては必ず室内飼育をしなくてはなりません。
10、正式譲渡契約後の飼育に関しての衛生基準 a、xxは譲渡動物の飲み水は毎日取り替え、食器は使用の度に洗わなくてはなりません。 b、里親は、猫については猫用トイレ砂を用意し、毎日排泄物を掃除しなくてはなりません。
また、犬については排泄物は毎日きれいに掃除し、また散歩で排泄した場合は持ち帰り処分しなくてはなりません。
c、xxは譲渡動物が誤って異物を食べてしまわないように、飼育環境は常に清潔に保ち、衛生状態に気を配らなくてはなりません。
11、本誓約書について
本譲渡契約書は2通作成し、xx、xxそれぞれが1通を大切に保管いたします。
本譲渡契約書の内容に違反する行為が認められた場合には、譲渡動物の返還を求められる、または飼育環境や飼育態度の改善を求められます。
これはxxが譲渡動物を家族として迎えるための譲渡です。譲渡動物の業者への転売(里親詐欺)、動物虐待目的、繁殖目的など本譲渡契約書の主旨に反する行為が若干でも認められた場合、またはxxにその疑いを抱かせるような行為や態度が認められた場合は、xxはxxの請求に従い直ちに譲渡動物を返還しなくてはなりません。また責任を問われ法的措置を取られても異存はありません。
以上
上記についてxxはこれを遵守し、譲渡動物を家族の一員として習性を理解するよう努め、最後まで責任を持ち飼育する事を誓約いたします。
里親およびその家族全員並びにxxは上記についてすべて承諾し、両者合意のもと、譲渡の契約を結ぶことといたします。
年 月 日
元親 氏名 (印)身分証 No住所
(世帯主名)
里親 氏名 (印)身分証 No住所
(世帯主名)
(万が一の保護先、実家等)
【個人情報の取扱について】犯罪防止活動のために、関係諸機関 及び 警察に情報を開示する場合がございます。
動物愛護法のあらまし
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習性等を正しく理解する 最後まで責任をもつ 繁殖制限につとめる 感染症の知識をもつ 所有者がわかる措置をとる