営業企画部 一般媒介担当宛 TEL:050-3187-6682 FAX:03-3219-5016
■ 一般媒介契約ご希望のご担当者様 ■
2021.4.2改訂
一般媒介契約締結にあたり、下記内容のご確認をお願い致します。
A~Cの明記及び「反社会的勢力の排除に関する特約」の記載が必須となります。また、迅速な対応を心掛けておりますが、返送までに10日前後頂戴しております。
<FRK「反社会的勢力の排除に関する特約」条項が明記されている契約書をご使用の場合>
以下「注意点」をご確認いただき、弊社指定のパターン1特約事項を貴社控・弊社控にそれぞれ貼付し割印を押印してください。
<FRK「反社会的勢力の排除に関する特約」条項が明記されていない契約書をご使用の場合>
以下「注意点」をご確認いただき、弊社指定のパターン2特約事項を貴社控・弊社控にそれぞれ貼付し割印を押印してください。
<特約事項の貼付が不可の場合>
➀以下の「注意点」をご確認ください。
➁A~Cは貴社条文を訂正の上、訂正箇所には訂正印を押印してください。記入欄なき場合は特約事項へ明記をお願い致します。
③別紙パターン2の条項を省略せず、媒介契約書に明記してください。誤字、脱字がございますと訂正印の対象となります。
■ 注意点 ■
・郵送のみの対応になります。
・日付は全て未記入(弊社にて押印日を記入致します)
・捨印不可。
・貴社押印箇所にすべて押印(割印・訂正印などすべて押印の上、ご送付ください)
・記載漏れ、訂正印、割印なきものは一旦返却させて頂きます。
・最新販売価格をご確認の上、媒介価格をご記入ください。
■ A~C ■
A・非明示型とします。
B・約定報酬額は成約本体価格3%(税込)とします。
(物件により2%の場合も有)
C・約定報酬の受領の時期は決済時全額とします。
契約書は「一般媒介担当宛」にご送付くださいますようお願い致します 返信用封筒(切手貼付)を必ず同封して下さい
※弊社休業日(土日祝)については、受取不可となります。
販売図面の帯に記載のある住所へ、送付をお願い致します
2020.12.10改訂
■ 特約事項の貼付について ■
弊社特約事項
貼付部分
契約書
契約書の右端に、弊社特約事項を貼付してください御社控、弊社控ともに貼付が必要です。
※契約書が上になるように貼付してください
※のり付け
<<冊子タイプの場合について>>契約書冊子の最後に特約事項をつけて製本をお願いいたします
弊社特約事項
印
契約書
御社割印の押印をお願いします
貼
付部分
株式会社イーグランド
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0xx
XXXX XXXXX XXXXXXXXX 0x
営業企画部 一般媒介担当宛 TEL:000-0000-0000 FAX:00-0000-0000
甲印
■特約事項
当社(以下「甲」という。)及び媒介業者(以下「乙」という。)は、次の事項において一般媒介契約書及び一般媒介契約約款に関わらず合意します。
一.本媒介契約は、重ねて依頼する宅地建物取引業者を明示しない契約とする。
二.約定報酬額は、成約本体価格の3%税込(消費税及び地方消費税を含む)とする。
パ 三.約定報酬の受領の時期は、決済時に全額とする。
タ 四.反社会的勢力の排除
ー 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
ン
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して
2
( 「反社会的勢力」という)ではないこと。
3
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではな
%
) いこと。
貼 ③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
④この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
付 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
部 2 甲又は乙の一方について、この媒介契約の有効期間内に次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。
分 ①前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合。
②前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
③前項④の確約に反する行為をした場合。
3 乙が前項の規定によりこの媒介契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この媒介に係る
消費税及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます)を違約金として請求することができます。五.売買契約が甲の責めに帰さない事由により解除された場合、甲は約定報酬の支払い義務を負わないものと します。また、甲が反社会勢力の排除条項により本媒介契約を解除した場合にも同一の扱いとします。すで
に媒介報酬の一部または全部が支払われている場合には、乙は、これを速やかに全額返還するものとします。以下余白
乙
印
甲印
■特約事項
当社(以下「甲」という。)及び媒介業者(以下「乙」という。)は、次の事項において一般媒介契約書及び一般媒介契約約款に関わらず合意します。
一.本媒介契約は、重ねて依頼する宅地建物取引業者を明示しない契約とする。
パ 二.約定報酬額は、成約本体価格の2%税込(消費税及び地方消費税を含む)とする。
タ 三.約定報酬の受領の時期は、決済時に全額とする。
ー 四.反社会的勢力の排除
ン 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
2 ①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して
(
2 「反社会的勢力」という)ではないこと。
%
) ②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではな
いこと。
貼
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
付 ④この媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
部 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
2 甲又は乙の一方について、この媒介契約の有効期間内に次のいずれかに該当した場合には、
分 その相手方は、何らの催告を要せずして、この媒介契約を解除することができます。
①前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合。
②前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合。
③前項④の確約に反する行為をした場合。
3 乙が前項の規定によりこの媒介契約を解除したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この媒介に係る
消費税及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます)を違約金として請求することができます。五.売買契約が甲の責めに帰さない事由により解除された場合、甲は約定報酬の支払い義務を負わないものと します。また、甲が反社会勢力の排除条項により本媒介契約を解除した場合にも同一の扱いとします。すで
に媒介報酬の一部または全部が支払われている場合には、乙は、これを速やかに全額返還するものとします。以下余白
乙
印
甲印
■特約事項
当社(以下「甲」という。)及び媒介業者(以下「乙」という。)は、次の事項において一般媒介契約書及び一般媒介契約約款に関わらず合意します。
一.本媒介契約は、重ねて依頼する宅地建物取引業者を明示しない契約とする。
二.約定報酬額は、成約本体価格の3%税込(消費税及び地方消費税を含む)とする。
パ 三.約定報酬の受領の時期は、決済時に全額とする。
ー
タ 四.売買契約が甲の責めに帰さない事由により解除された場合、甲は約定報酬の支払い義務を負わないものとします。また、甲が反社会勢力の排除条項により本媒介契約を解除した場合にも同一の扱いとします。すで
ン
に媒介報酬の一部または全部が支払われている場合には、乙は、これを速やかに全額返還するものとします。
1
( 以下余白
3
%
)
貼付部分
乙
印
甲印
■特約事項
当社(以下「甲」という。)及び媒介業者(以下「乙」という。)は、次の事項において一般媒介契約書及び一般媒介契約約款に関わらず合意します。
一.本媒介契約は、重ねて依頼する宅地建物取引業者を明示しない契約とする。
二.約定報酬額は、成約本体価格の2%税込(消費税及び地方消費税を含む)とする。
パ 三.約定報酬の受領の時期は、決済時に全額とする。
ー
タ 四.売買契約が甲の責めに帰さない事由により解除された場合、甲は約定報酬の支払い義務を負わないものとします。また、甲が反社会勢力の排除条項により本媒介契約を解除した場合にも同一の扱いとします。すで
ン
に媒介報酬の一部または全部が支払われている場合には、乙は、これを速やかに全額返還するものとします。
1
( 以下余白
2
%
)
貼付部分
乙
印