Contract
千葉県立保健医療大学における教員の任期に関する規程
平成21年4月1日
規程 第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下
「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)における教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定める職等)
第2条 任期を定めて任用する教員の職等は、別表のとおりとする。
2 任期中に休職等があった場合は、前項に関わらず当該休職等の期間に応じて、任期を延長することができる。
3 別表の任期中に、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年人事委員会規則第2号)第9条第12号に基づく特別休暇又は地方公務員の育児休業等に関する法律
(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業を取得した場合において、当該教員が申し出たときは、当該特別休暇又は育児休業の期間の範囲内で当該任期を延長することができる。
(同意)
第3条 前条第1項の教員の任用に際しては、当該任用されるものの同意を同意書(別記様式)により得なければならない。
(業績審査)
第4条 この規程により任用された教員の再任の可否を決定するに際しては、当該教員の任期中の業績審査を行うものとする。
2 前項の業績審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1)教育活動に関する事項
(2)研究活動に関する事項
(3)本学運営に関する事項
(4)社会への貢献に関する事項
(規程の周知)
第5条 この規程を改廃したときは、速やかに公表し、広く周知を図るものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、評議会の議を経て、学長が定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項 目 | 内 容 |
(1)任期付きとする職 | ア 教育研究組織健康科学部 イ 対象教員 教授、准教授、講師、助教及び助手 |
(2)任期 | 教授 5年 准教授 5年 講師 4年 助教 4年 助手 4年 |
(3)再任に関する事項 | 再任可、ただし助手については1回限りとする。 |
備考 任期中に千葉県立保健医療大学教員定年規程に定める定年に該当する者の任期は、この表にかかわらず、同規程に定める退職の日までとする。
別記様式( 第3 条関係)
同 意 書
年 月 日
千葉県立保健医療大学長 様
氏 名
私は、千葉県立保健医療大学健康科学部○ ○○に採用されるに際して、千葉県立保健医療大学教員の任期に関する規程第3 条の規定に基づき、下記のとおりの任期により任用されるものであることに同意します。
記
年 月 日から 年 月 日まで
※ ○○○部分には、職名を記入する。
千葉県立保健医療大学学長の評価者要綱
(目的)
第1条 この要綱は、千葉県立保健医療大学人事評価規程(以下「人事評価規程」という。)第5条第4項の規定により、千葉県立保健医療大学学長(以下「学長」という。)の評価者に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価者)
第2条 学長の人事評価は、教育公務員特例法第5条2第1項の規定により千葉県立保健医療大学評議会(以下「評議会」という。)が行うものとする。
2 評価者は、千葉県立保健医療大学学則第14条第5号及び第6号に定める者とする。
(評価の時期及び評価の回数)
第3条 評価者は、当該年度の最終開催の評議会において人事評価を行い、1次評価は行わないものとする。
(評価の手順)
第4条 評価者は、学長から提出された能力評価(人事評価規程第1号様式)及び業績評価(人事評価規程第2号様式)を基に、助言・指導を行うとともに、2次評価及び2次達成度を決定するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、人事評価に関し疑義が生じた場合は、評価者で協議の上決定するものとする。
附 則
この要綱は、平成28年12月15日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学人事評価規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学の学長及び教員に係る人事評価の実施及び評価結果の活用に関し、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)及び地方公務員法
(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被評価者)
第2条 人事評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は、学長、教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
(評価の期間)
第3条 人事評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(評価の方法)
第4条 人事評価は、能力評価(被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(被評価者がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 能力評価は、(第1号様式を用いて、)標準職務遂行能力の類型を示す項目として、学長が別に定める評価項目ごとに、被評価者が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、(第2号様式を用いて、)次の各号に掲げる項目について、被評価者があらかじめ設定した目標の達成度を評価することにより行うものとする。
(1)教育活動
(2)研究活動
(3)大学の管理運営
(4)社会貢献
(評価者)
第5条 人事評価は、原則として1次評価及び2次評価の2段階により行うものとする。
2 1次評価は、学長が被評価者の監督者等の中から1次評価者として指名した者が行うものとする。
3 2次評価は、学長又は学長が指名した者が1次評価の結果を踏まえて行うものとする。
4 学長の評価者については、別途定めるものとする。
(評価の開示)
第6条 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、第3号様式により、2次評価
者が被評価者に開示するものとする。
(苦情)
第7条 人事評価に係る苦情の相談に関しては、知事部局における他の職員の例による。
2 被評価者は、前項の苦情の相談をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(総合評価の実施及び評価結果の活用)
第8条 評価結果の活用に当たり、能力評価及び業績評価の結果を基に総合評価を実施するものとする。
2 前項の総合評価の実施及び評価結果の活用については、知事部局における他の職員の例による。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年3月27日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
職員 | 所属 | 保健医療大学 |
職 | 学長 | |
氏名 |
2次評価者 | 所属・職 | |
氏名 | ||
1次評価者 | 所属・職 | |
氏名 |
対話日 | 1次補助者 | 1次評価者 |
期首 | ||
中間 | ||
期末 |
第1号様式 印刷日 / /
年度 能力評価
■標準的な職【学長】
評価項目及び行動/着眼点 | 職員 | 職員説明 | 1次評価 | 1次評価者所見 | 2次評価 | |||
中間 | 期末 | |||||||
県民志向 | 県民の視点に立ち、大学の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂 行することができる。 | |||||||
県民への対応 | 県民に対し、誠実で丁寧な対応を心がけている。 | |||||||
県民ニーズの把握 | 県民ニーズを的確に把握している。 | |||||||
アウトカム志向 | 県民の視点から見た成果のイメージを明確に持って大学の課題に取り組んでいる。 | |||||||
コンプライアンス | 高い倫理観を有し、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行している。 | |||||||
組織運営 | 指導力を発揮し、大学の統率を行い、成果を挙げることができる。 | |||||||
チームワーク | 組織目標の達成に向けて、大学内の協力体制を構築している。 | |||||||
リーダーシップ・意思疎通 | 大学の目標・戦略等を部下に明示し、組織目標の達成に向けて部下を動機付け、導いている。 | |||||||
役割意識 | 新たな課題や困難な問題にも、使命感を持って、率先して行動している。 | |||||||
人材育成 | 部下を的確に評価するとともに、適切な指導を行い、部下の力を引き出している。 | |||||||
説明・調整 | 大学の課題について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、対外的に大学を代表し、関 係者と困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | |||||||
説明 | 大学の課題について適切な説明を行っている。 | |||||||
理解 | 相手の真意を引き出して理解している。 | |||||||
信頼関係の構築 | 日頃から対外的な信頼関係を構築するとともに、組織方針を実現できるよう、関係者と高次元の折衝・調整を行う。 | |||||||
折衝・調整 | 組織方針を実現できるよう、対外的に大学を代表し、関係者と困難な折衝・調整を行っている。 | |||||||
判断・報告 | 大学の責任者として、豊富な専門的知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行うことがで きる。 | |||||||
適時の判断・報告 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行っている。 | |||||||
最適な選択 | 採り得る選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ、最適な選択を行ってい る。 | |||||||
危機管理 | 大学の業務の中で発生し得る潜在的リスクの程度や内容を予測して対策を想定し、不測の事態にも早期対応を適切に 行っている。 | |||||||
業務運営 | 大学の業務を取り巻く状況を的確に把握し、業務運営の基本的な方針を示すとともに、不断の業務見 直しに率先して取り組むことができる。 | |||||||
業務遂行状況 | 大学の業務を取り巻く状況の全体像を的確に把握し、先々を見通しつつ、業務運営の基本的な方針を示している。 | |||||||
確認の徹底 | 業務を進める上で、確認を徹底するよう大学内を指導するとともに、問題が発生した場合は、速やかに原因を追求し、適切な善後策を選択・実施している。 | |||||||
創造性・柔軟性 | 創造性や柔軟性を持って大学の課題に取り組んでいる。 | |||||||
効率性 | 大学内の人的資源、予算を最も効率的に使用し、業務を進めている。 | |||||||
業務改善 | 大学における不断の業務見直しに率先して取り組んでいる。 | |||||||
1次 | 能力評価点 | 0 | 全体評価 | 0.0 |
2次 | 能力評価点 | 全体評価 |
■特記事項
職員 期首 | 職員 中間 | 1次評価者 期首 | 1次評価者 中間 | 1次評価者への指示事項 |
職員 | 所属 | 保健医療大学 |
職 | 教授 | |
氏名 |
2次評価者 | 所属・職 | |
氏名 | ||
1次評価者 | 所属・職 | |
氏名 |
対話日 | 1次補助者 | 1次評価者 |
期首 | ||
中間 | ||
期末 |
第1号様式 印刷日 / /
年度 能力評価
■標準的な職【教授】
評価項目及び行動/着眼点 | 職員 | 職員説明 | 1次評価 | 1次評価者所見 | 2次評価 | |||
中間 | 期末 | |||||||
県民志向 | 県民の視点に立ち、担当分野の業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職 務を遂行することができる。 | |||||||
県民への対応 | 県民に対し、誠実で丁寧な対応を心がけている。 | |||||||
県民ニーズの把握 | 県民ニーズを的確に把握している。 | |||||||
アウトカム志向 | 県民の視点から見た成果のイメージを明確に持って担当分野の業務に取り組んでいる。 | |||||||
コンプライアンス | 高い倫理観を有し、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行している。 | |||||||
組織運営 | 指導力を発揮し、担当分野について職員の統率を行い、成果を挙げるとともに、職員の育成・指導を 行うことができる。 | |||||||
チームワーク | 組織目標の達成に向けて、担当分野の業務について、大学内の協力関係を構築している。 | |||||||
リーダーシップ・意思疎通 | 担当分野の目標・戦略等を職員に明示し、組織目標の達成に向けて職員を動機付け、導いてい る。 | |||||||
役割意識 | 新たな課題や困難な問題にも、使命感を持って、率先して行動している。 | |||||||
人材育成 | 他の職員を的確に評価するとともに、適切な指導を行い、職員の力を引き出している。 | |||||||
説明・調整 | 担当分野の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と困難な調整 を行い、合意を形成することができる。 | |||||||
説明 | 担当分野の業務について適切な説明を行っている。 | |||||||
理解 | 相手の真意を引き出して理解している。 | |||||||
信頼関係の構築 | 円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築している。 | |||||||
折衝・調整 | 組織方針を実現できるよう、関係者と困難な折衝・調整を行っている。 | |||||||
判断・報告 | 担当分野の業務について、豊富な専門的知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う ことができる。 | |||||||
適時の判断・報告 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行っている | |||||||
最適な選択 | 採り得る選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ、最適な選択を行ってい る。 | |||||||
危機管理 | 担当分野の業務の中で発生し得る潜在的リスクの程度や内容を予測して対策を想定し、不測の事態にも早期対応を適切に行っている。 | |||||||
業務運営 | 担当分野を取り巻く状況を的確に把握し、適切に講義・指導を行うとともに、実践的な研究活動を実 施し、その成果を生かすことができる。 | |||||||
業務遂行状況 | 組織方針や担当分野の業務に対するニーズを踏まえ、教育カリキュラムを編成し、適切に講義・指導を行うとともに、実践的な研究活動を実施している。 | |||||||
確認の徹底 | 担当分野について、業務を進める上で、確認を徹底するよう職員を指導するとともに、問題が発生した場合は、速やかに原因を追求し、適切な善後策を選択・実施している。 | |||||||
創造性・柔軟性 | 創造性や柔軟性を持って担当分野の業務に取り組んでいる。 | |||||||
効率性 | 担当分野について、人的資源、予算を最も効率的に使用し、業務を進めている。 | |||||||
業務改善 | 担当分野における不断の業務見直しに率先して取り組んでいる。 | |||||||
1次 | 能力評価点 | 0 | 全体評価 | 0.0 |
2次 | 能力評価点 | 全体評価 |
■特記事項
職員 期首 | 職員 中間 | 1次評価者 期首 | 1次評価者 中間 | 1次評価者への指示事項 |
職員 | 所属 | 保健医療大学 |
職 | 准教授 | |
氏名 |
2次評価者 | 所属・職 | |
氏名 | ||
1次評価者 | 所属・職 | |
氏名 |
対話日 | 1次補助者 | 1次評価者 |
期首 | ||
中間 | ||
期末 |
第1号様式 印刷日 / /
年度 能力評価
■標準的な職【准教授】
評価項目及び行動/着眼点 | 職員 | 職員説明 | 1次評価 | 1次評価者所見 | 2次評価 | |||
中間 | 期末 | |||||||
県民志向 | 県民の視点に立ち、担当分野の業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職 務を遂行することができる。 | |||||||
県民への対応 | 県民に対し、誠実で丁寧な対応を心がけている。 | |||||||
県民ニーズの把握 | 県民ニーズを的確に把握している。 | |||||||
アウトカム志向 | 県民の視点から見た成果に着目して担当分野の業務に取り組んでいる。 | |||||||
コンプライアンス | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行している。 | |||||||
組織運営 | 担当分野の業務の進捗管理及び的確な指示を行うとともに、部下の育成・指導を行うことができる。 | |||||||
チームワーク | 担当分野の業務について、情報の共有を行い、大学内の協力関係を構築している。 | |||||||
リーダーシップ・意思疎通 | 担当分野の業務の進捗状況等を把握し、職員に的確な指示を行っている。 | |||||||
役割意識 | 自分の役割を理解し、当事者意識と使命感を持って、率先して行動している。 | |||||||
人材育成 | 他の職員に適切な助言・指導を行っている。 | |||||||
説明・調整 | 担当分野の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、 合意を形成することができる。 | |||||||
説明 | 担当分野の業務について適切な説明を行っている。 | |||||||
理解 | 相手の真意を引き出して理解している。 | |||||||
信頼関係の構築 | 円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築している。 | |||||||
折衝・調整 | 組織方針を実現できるよう、関係者と折衝・調整を行っている。 | |||||||
判断・報告 | 担当分野の業務について、適時適切な判断を行うことができる。 | |||||||
適時の判断・報告 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行っている。 | |||||||
最適な選択 | 採り得る選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ、最適な選択を行ってい る。 | |||||||
危機管理 | 職務遂行過程で発生し得る潜在的リスクの程度や内容を予測し、予め対策を想定するとともに、不測の事態にも冷静 に対応している。 | |||||||
業務運営 | 担当分野を取り巻く状況を的確に把握し、適切に講義・指導を行うとともに、実践的な研究活動を実 施することができる。 | |||||||
業務遂行状況 | 組織方針や担当分野の業務に対するニーズを踏まえ、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、実践的な研究活動を実施している。 | |||||||
確認の徹底 | 担当分野の業務を進める上で、漏れやミスがないかを十分に確認している。 | |||||||
創造性・柔軟性 | 創造性や柔軟性を持って担当分野の業務に取り組んでいる。 | |||||||
効率性 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進めている。 | |||||||
業務改善 | 作業の取捨選択や担当分野の業務のやり方の見直しなど、業務の改善に取り組んでいる。 | |||||||
1次 | 能力評価点 | 0 | 全体評価 | 0.0 |
2次 | 能力評価点 | 全体評価 |
■特記事項
職員 期首 | 職員 中間 | 1次評価者 期首 | 1次評価者 中間 | 1次評価者への指示事項 |
職員 | 所属 | 保健医療大学 |
職 | 講師 | |
氏名 |
2次評価者 | 所属・職 | |
氏名 | ||
1次評価者 | 所属・職 | |
氏名 |
対話日 | 1次補助者 | 1次評価者 |
期首 | ||
中間 | ||
期末 |
第1号様式 印刷日 / /
年度 能力評価
■標準的な職【講師】
評価項目及び行動/着眼点 | 職員 | 職員説明 | 1次評価 | 1次評価者所見 | 2次評価 | |||
中間 | 期末 | |||||||
県民志向 県民の視点に立ち、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行す ることができる。 | ||||||||
県民への対応 | 県民に対し、誠実で丁寧な対応を心がけている。 | |||||||
県民ニーズの把握 | 県民ニーズを的確に把握している。 | |||||||
アウトカム志向 | 県民の視点から見た成果に着目して業務に取り組んでいる。 | |||||||
コンプライアンス | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行している。 | |||||||
組織運営 進んで職員間のコミュニケーションを図り、協力的な関係を構築することができる。 | ||||||||
チームワーク | 他の職員の状況に気を配り、協力的な関係を構築している。 | |||||||
リーダーシップ・意思疎通 | 業務の円滑な遂行のため、進んで職員間のコミュニケーションを図っている。 | |||||||
役割意識 | 面倒な業務を他の職員に押し付けたり責任を回避したりせず、自分の役割を果たしている。 | |||||||
人材育成 | 同僚や後輩に対し、的確なアドバイスを与えている。 | |||||||
説明・調整 担当業務について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | ||||||||
説明 | 担当業務について、論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をしている | |||||||
理解 | 相手の意見・要望等を正しく理解している。 | |||||||
信頼関係の構築 | 関係者と信頼関係を構築している。 | |||||||
折衝・調整 | 組織として望む方向に導けるよう関係者と粘り強く調整を行っている。 | |||||||
判断・報告 必要に応じて上席の職員の指示を仰ぎながら、適時適切な判断を行うことができる。 | ||||||||
適時の判断・報告 | 担当業務について、適切なタイミングで判断を行っている。 | |||||||
最適な選択 | 必要に応じて上席の職員の指示を仰ぎながら、採り得る選択肢の中から最適な選択を行ってい る。 | |||||||
危機管理 | 職務遂行過程で発生し得る潜在的リスクの程度や内容を予測している。 | |||||||
業務運営 十分な専門的知識・技術を有し、段取りや手順を整え、効率的に業務を進めることができる。 | ||||||||
業務遂行状況 | 十分な専門的知識・技術に基づき、課題を把握した上で、業務を迅速かつ適切に行ってい る。 | |||||||
確認の徹底 | 業務を進める上で、漏れやミスがないかを十分に確認している。 | |||||||
創造性・柔軟性 | 前例にとらわれることなく、創造性や柔軟性を持って業務に取り組んでいる。 | |||||||
効率性 | 業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて、効率的に業務を進めている。 | |||||||
業務改善 | 作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど、業務の改善に取り組んでいる。 | |||||||
1次 | 能力評価点 | 0 | 全体評価 | 0.0 |
2次 | 能力評価点 | 全体評価 |
■特記事項
職員 期首 | 職員 中間 | 1次評価者 期首 | 1次評価者 中間 | 1次評価者への指示事項 |
職員 | 所属 | 保健医療大学 |
職 | 助教 | |
氏名 |
2次評価者 | 所属・職 | |
氏名 | ||
1次評価者 | 所属・職 | |
氏名 |
対話日 | 1次補助者 | 1次評価者 |
期首 | ||
中間 | ||
期末 |
第1号様式 印刷日 / /
年度 能力評価
■標準的な職【助教】
評価項目及び行動/着眼点 | 職員 | 職員説明 | 1次評価 | 1次評価者所見 | 2次評価 | |||
中間 | 期末 | |||||||
県民志向 県民の視点に立ち、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行す ることができる。 | ||||||||
県民への対応 | 県民に対し、誠実で丁寧な対応を心がけている。 | |||||||
県民ニーズの把握 | 県民ニーズを的確に把握している。 | |||||||
アウトカム志向 | 県民の視点から見た成果に着目して業務に取り組んでいる。 | |||||||
コンプライアンス | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行している。 | |||||||
組織運営 職員間で円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、協力し合うという姿勢で業務に取り組むことがで きる。 | ||||||||
チームワーク | 職員間で協力し合うという姿勢で業務に取り組み、与えられた役割以外にも進んで協力している。 | |||||||
リーダーシップ・意思疎通 | 職員間で円滑かつ適切なコミュニケーションをとっている。 | |||||||
役割意識 | 面倒な業務を他の職員に押し付けたり責任を回避したりせず、自分の役割を果たしている。 | |||||||
人材育成 | 同僚や後輩に対し、的確なアドバイスを与えている。 | |||||||
説明・調整 担当業務について分かりやすい説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||||||||
説明 | 担当業務について、ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明している。 | |||||||
理解 | 相手の意見・要望等を正しく理解している。 | |||||||
信頼関係の構築 | 関係者と信頼関係を構築している。 | |||||||
折衝・調整 | 組織として望む方向に導けるよう関係者と調整を行っている。 | |||||||
判断・報告 報告・連絡・相談を適時行い、必要に応じて上席の職員の指示を仰ぎながら、適切な判断を行うこと ができる。 | ||||||||
適時の判断・報告 | 報告・連絡・相談を適時行っている。 | |||||||
最適な選択 | 必要に応じて上席の職員の指示を仰ぎながら、採り得る選択肢の中から最適な選択を行っている。 | |||||||
危機管理 | 職務遂行過程で発生し得る潜在的リスクの程度や内容を予測している。 | |||||||
業務運営 専門的知識・技術を有し、計画的に業務を進めることができる。 | ||||||||
業務遂行状況 | 専門的知識・技術に基づき、課題を把握した上で、業務を適切に行っている。 | |||||||
確認の徹底 | 業務を進める上で、漏れやミスがないかを十分に確認している。 | |||||||
創造性・柔軟性 | 前例にとらわれることなく、創造性や柔軟性を持って業務に取り組んでいる。 | |||||||
効率性 | スケジュールを意識して計画的に業務を進めている。 | |||||||
業務改善 | 作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど、業務の改善に取り組んでいる。 | |||||||
1次 | 能力評価点 | 0 | 全体評価 | 0.0 |
2次 | 能力評価点 | 全体評価 |
■特記事項
職員 期首 | 職員 中間 | 1次評価者 期首 | 1次評価者 中間 | 1次評価者への指示事項 |
職員 | 所属 | 保健医療大学 |
職 | 助手 | |
氏名 |
2次評価者 | 所属・職 | |
氏名 | ||
1次評価者 | 所属・職 | |
氏名 |
対話日 | 1次補助者 | 1次評価者 |
期首 | ||
中間 | ||
期末 |
第1号様式 印刷日 / /
年度 能力評価
■標準的な職【助手】
評価項目及び行動/着眼点 | 職員 | 職員説明 | 1次評価 | 1次評価者所見 | 2次評価 | |||
中間 | 期末 | |||||||
県民志向 県民の視点に立ち、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行す ることができる。 | ||||||||
県民への対応 | 県民に対し、誠実で丁寧な対応を心がけている。 | |||||||
県民ニーズの把握 | 県民ニーズを的確に把握している。 | |||||||
アウトカム志向 | 県民サービスの向上を意識して業務に取り組んでいる。 | |||||||
コンプライアンス | 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行している。 | |||||||
組織運営 職員間で円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||||||||
チームワーク | 与えられた役割以外にも、進んで又は依頼に応じて協力している。 | |||||||
リーダーシップ・意思疎通 | 職員間で円滑かつ適切なコミュニケーションをとっている。 | |||||||
役割意識 | 面倒な業務を他の職員に押し付けたり責任を回避したりせず、自分の役割を果たしている。 | |||||||
人材育成 | 同僚や後輩に対し、的確なアドバイスを与えている。 | |||||||
説明・調整 担当業務について分かりやすい説明を行うことができる。 | ||||||||
説明 | 担当業務について、ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明している。 | |||||||
理解 | 相手の意見・要望等を正しく理解している。 | |||||||
信頼関係の構築 | 関係者と信頼関係を構築している。 | |||||||
折衝・調整 | 関係者に誠意を持って対応している。 | |||||||
判断・報告 報告・連絡・相談を適時行うことができる。 | ||||||||
適時の判断・報告 | 報告・連絡・相談を適時行っている。 | |||||||
最適な選択 | 必要に応じて上席の職員の指示を仰ぎながら、業務の仕方や方向性を調整・変更している。 | |||||||
危機管理 | 職務遂行過程で発生し得る潜在的リスクの程度や内容を予測している。 | |||||||
業務運営 業務に必要な知識・技術を習得し、意欲的に業務に取り組むことができる。 | ||||||||
業務遂行状況 | 業務に必要な知識・技術を習得し、業務を適切に行っている。 | |||||||
確認の徹底 | 業務を進める上で、漏れやミスがないかを十分に確認している。 | |||||||
創造性・柔軟性 | 前例にとらわれることなく、創造性や柔軟性を持って業務に取り組んでいる。 | |||||||
効率性 | スケジュールを意識しながら業務に取り組んでいる。 | |||||||
業務改善 | 担当業務のやり方の見直しなど、業務の改善に取り組んでいる。 | |||||||
1次 | 能力評価点 | 0 | 全体評価 | 0.0 |
2次 | 能力評価点 | 全体評価 |
■特記事項
職員 期首 | 職員 中間 | 1次評価者 期首 | 1次評価者 中間 | 1次評価者への指示事項 |
教員業績評価票 第 2 号様式
学科・専攻名 職名 氏名
期 間 年 月 日 ~ 年 月 日
1 教育活動 エフォート( )
期首 | 中間 | 期末 | |||||
目標設定 | 進捗確認 | 1 次評価者 コメント | 自己評価 | 自己 達成度 | 1 次評価者 達成度 | 1 次評価者 コメント | 2 次評価 者達成度 |
評点及び評価(自己評価) 達成度の目安
5 大変満足のいく成果 (期待を大きく上回り、かつ明らかな成果を生んだ)
4 目標以上の成果 (期待を上回って達成)
3 ほぼ目標どおりの成果 (ほぼ期待どおり達成)
2 やや不満足の成果 (概ね 5 割~8 割)
1 非常に不満足の成果 (5 割未満)
評点及び評価(評価者評価) 達成度の目安
5 特に優れている (極めてよく出来ている)
4 水準を上回っている (良くできている)
3 水準に達している (概ね出来ている)
2 やや問題があり改善の余地がある (あまり出来ていない)
1 問題があり改善を要する (全くできていない)
2 研究活動 エフォート( )
期首 | 中間 | 期末 | |||||
目標設定 | 進捗確認 | 1 次評価者 コメント | 自己評価 | 自己 達成度 | 1 次評価者 達成度 | 1 次評価者 コメント | 2 次評価 者達成度 |
評点及び評価(自己評価) 達成度の目安
5 大変満足のいく成果 (期待を大きく上回り、かつ明らかな成果を生んだ)
4 目標以上の成果 (期待を上回って達成)
3 ほぼ目標どおりの成果 (ほぼ期待どおり達成)
2 やや不満足の成果 (概ね 5 割~8 割)
1 非常に不満足の成果 (5 割未満)
評点及び評価(評価者評価) 達成度の目安
5 特に優れている (極めてよく出来ている)
4 水準を上回っている (良くできている)
3 水準に達している (概ね出来ている)
2 やや問題があり改善の余地がある (あまり出来ていない)
1 問題があり改善を要する (全くできていない)
3 大学の管理運営 エフォート( )
期首 | 中間 | 期末 | |||||
目標設定 | 進捗確認 | 1 次評価者 コメント | 自己評価 | 自己 達成度 | 1 次評価者 達成度 | 1 次評価者 コメント | 2 次評価 者達成度 |
評点及び評価(自己評価) 達成度の目安
5 大変満足のいく成果 (期待を大きく上回り、かつ明らかな成果を生んだ)
4 目標以上の成果 (期待を上回って達成)
3 ほぼ目標どおりの成果 (ほぼ期待どおり達成)
2 やや不満足の成果 (概ね 5 割~8 割)
1 非常に不満足の成果 (5 割未満)
評点及び評価(評価者評価) 達成度の目安
5 特に優れている (極めてよく出来ている)
4 水準を上回っている (良くできている)
3 水準に達している (概ね出来ている)
2 やや問題があり改善の余地がある (あまり出来ていない)
1 問題があり改善を要する (全くできていない)
4 社会貢献 エフォート( )
期首 | 中間 | 期末 | |||||
目標設定 | 進捗確認 | 1 次評価者 コメント | 自己評価 | 自己 達成度 | 1 次評価者 達成度 | 1 次評価者 コメント | 2 次評価 者達成度 |
評点及び評価(自己評価) 達成度の目安
5 大変満足のいく成果 (期待を大きく上回り、かつ明らかな成果を生んだ)
4 目標以上の成果 (期待を上回って達成)
3 ほぼ目標どおりの成果 (ほぼ期待どおり達成)
2 やや不満足の成果 (概ね 5 割~8 割)
1 非常に不満足の成果 (5 割未満)
評点及び評価(評価者評価) 達成度の目安
5 特に優れている (極めてよく出来ている)
4 水準を上回っている (良くできている)
3 水準に達している (概ね出来ている)
2 やや問題があり改善の余地がある (あまり出来ていない)
1 問題があり改善を要する (全くできていない)
*必要に応じ、行数の変更、項目の追加、資料等の添付をして差し支えありません。
第 3 号様式
所属 | 保健医療大学 | 2次評価者名 | |
職 | 1 次評価者名 | ||
氏名 |
能力評価
1 次 | 2 次 | |
項目別評点の平均= | ||
全体評価 = |
業績評価
自己評価 | 1 次評価 | 2 次評価 | |
業績評価点 = | |||
全体評価 = |
=
総合評価
千葉県立保健医療大学における任期を定めて採用された教員の再任用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学における教員の任期に関する規程第2条の規定に基づき、任期を定めて採用された教員(以下「任期付教員」という。)の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(教員再任審査委員会の設置)
第2条 任期付教員の業績評価を行うため、千葉県立保健医療大学教員再任審査委員会(以下
「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織、運営に関し必要な事項は、別に定める。
(申請)
第3条 任期付教員は、任期満了の日の1年前までに、別紙様式による再任審査申請書に、業績審査のための資料を添付して学長に提出しなければならない。
(審査)
第4条 学長は、再任審査申請書を受理したときは、委員会に審査を依頼する。
2 委員会は、学長から審査の依頼を受けた場合には概ね2ヶ月以内に審査を行い、審査の結果を学長に報告する。
(通知)
第5条 学長は、委員会より審査結果を受けたときは、審査結果を再任審査申請者に通知する。
(不服審査)
第6条 再任審査申請者は、通知された審査結果に不服があるときは、通知を受けた日から起算して30日以内に学長に対して書面をもって不服を申し立てることができる。
2 学長は、前項の規定による不服申立てがあったときは、委員会に再審査を依頼するものとする。
(教授会の審議)
第7条 委員会において再任を妨げないとされた任期付教員の採用選考については、教授会の議に基づき学長が行うものとする。
2 教授会は、前項の選考結果を学長に報告する。学長は、選考された再任候補者を知事に申し出なければならない。
3 第1項の選考については、千葉県立保健医療大学教員選考規程は適用しない。
(再任の可否の通知)
第8条 学長は、教授会において選考された再任審査申請者に対し、再任する旨通知する。
2 学長は、委員会において再任としないとされた再任審査申請者及び委員会において再任を妨げないとされたが教授会において選考されなかった再任審査申請者に対し、再任しない旨通知する。
(審査結果の活用)
第9条 学長は、審査結果を総合的に分析・検討し、本学の理念の実現、教育・研究活動等の活性化に活用するものとする。
2 学長は、再任用を決定した任期付教員で、業績評価が十分でないと評価されたものに対し、教育・研究活動等の改善について助言・指導を行うものとする。
3 学長は、審査結果について、適切な方法で公表するものとする。ただし、個人の評価については、個人情報として取り扱い、公表しないものとする。
4 任期付教員は、再任審査に該当しない年度にあっても、毎年度業績評価のための資料を取りまとめ、自己の活動を評価し資質向上に努めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年3月18日から施行する。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別紙様式
再 任 審 査 申 請 書
年 月 日
千葉県立保健医療大学
学長 様
学科名・専攻名
職名
氏名
千葉県立保健医療大学における任期を定めて採用された教員の再任用
に関する規程第3条の規定に基づき、再任審査申請書を提出します。
教 育・研 究 活 動 等 報 告 書
年 月 日
学科・専攻名職名
氏名
1 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日
2 目 標
3 教育活動
特に努力したこと・工夫等 | ||
自己評価 | ||
評 点 | ||
4 研究活動
特に努力したこと・工夫等 | ||
自己評価 | ||
評 点 | ||
5 大学運営への貢献
特に努力したこと・工夫等 | ||
自己評価 | ||
評 点 | ||
6 社会への貢献
特に努力したこと・工夫等 | ||
自己評価 | ||
評 点 | ||
(注)
1 自己評価の評点は、大変満足のいく成果=5、目標以上の成果=4、ほぼ目標どおりの成果=3、やや不満足の成果=2、非常に不満足の成果=1 とする。
2 必要に応じ、行数の変更、項目の追加、資料等の添付をして差し支えありません。
千葉県立保健医療大学における任期を定めて採用された教員再任審査に係る審査項目及び審査基準等に関する要項
(趣旨)
第1 この要項は、千葉県立保健医療大学教員再任審査委員会規程第4条の規定に基づき、審査項目及び審査基準等に関し必要な事項を定める。
(審査項目及び審査基準等)
第2 審査項目及び審査基準等は、別表に定めるものとし、次の各号に留意して、総合的に審査するものとする。
一 研究業績の評価は、その論文の数のみならず内容により判断するものとし、長期的な視野に立った研究やより困難な研究への取り組みに対する評価がおろそかにされないように配慮するものとする。
二 教育・研究活動等報告書に記載する事項は、教育業績、研究業績、大学の管理運営、社会貢献、学位・資格・免許等及びその他とし、研究論文・著書は別刷1部を添付するものとする。
三 教育・研究活動等報告書及びその他の審査に必要な書類の様式は、千葉県立保健医療大学教員再任審査委員会が定める。
附 則
この要項は、平成23年3月18日から施行する。附 則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
(別表)
審査項目及び審査基準等
1.教育実績 ・講義、演習、実習の時間数・内容 ・教育内容および方法の改革 ・学生に対する学習支援 ・学生に対する生活指導 ・学生研究指導 ・授業評価 ・留学生の受け入れ等 ・教育に関する学会・研修会等への参加 ・その他 |
2.研究業績 ・著書(単行書・教科書・報告書等) ・研究論文 当該任期期間中の研究論文数は下記をめやすとする。 1)助教 2編 2)講師 3編 3)准教授 5編 4)教授 5編 ・学術集会での発表 発表形式を記載(教育講演・シンポジウム・一般講演・ポスター) ・報告書、その他 ・表彰等 ・研究助成金等の受領 ・研究の取組み状況(研究プロジェクトの企画等)、公表予定 ・その他(教育に関する研究実績、印刷中を含む。) |
3 大学の管理運営 ・大学内の各種委員会における委員活動 ・学科内または研究室における役割遂行 ・その他 |
4.社会貢献(国際交流を含む) ・学会、学術団体における活動 ・職能団体における活動 ・行政、地域における活動 ・公開講座 ・その他 |
5.学位・資格・免許等 |
6.その他 |
千葉県立保健医療大学学長選考規程
平成21年4月1日
規程 第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)(以下「教特法」という。)第3条及び第7条の規定により、千葉県立保健医療大学学長(以下「学長」という。) の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の機関)
第2条 学長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、評議会が行う。
(選考の時期)
第3条 評議会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、候補者の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の日の30日前までに、同項第2号又は第3号の場合は速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 侯補者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学教育に関し識見を有する者でなければならない。
(知事への申出)
第5条 評議会が第2条の規定により候補者を選考した場合は、学長は教特法第10条の規定により、知事に申し出なければならない。
(任期)
第6条 学長の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、再任の場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
(規程の実施及び解釈)
第7条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に学長の職にある者は、この規程により選考されたものとみなす。
千葉県立保健医療大学学長選考規程施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)、千葉県立保健医療大学学長選考規程(以下「規程」という。)に基づき、千葉県立保健医療大学評議会(以下「評議会」という。)が行う学長候補者の選考に関して必要な事項を定める。
(学長候補者選考の公示)
第2条 評議会は、規程第3条第1項各号に規定する学長候補者の選考を行うときは、選考を行う旨及びその理由を学内に公示するものとする。
(学長候補者の推薦)
第3条 評議会は、評議員、専任の教授、准教授、講師及び助教に対し、公示により学長候補者の推薦を依頼する。
2 学長候補者の推薦は、5名以上の連署、捺印により行うものとする。ただし、評議員による推薦はこの限りでない。
3 同一人が2名以上の候補者を推薦することはできない。
(推薦書類)
第4条 学長候補者の推薦は、本人の同意を得て、学長候補者推薦書(様式第1号)に学長候補者学内意向調査公報登載書(様式第2号)を添えて行うものとする。
(学長候補者名簿の公示)
第5条 評議会は、学長候補者の推薦受付終了後、直ちに学長候補者名簿(様式第3号)を作成し、学内に公示するものとする。
(意向調査)
第6条 評議会は、学長候補者の選考に当たり、予め投票による学内の意向調査を実施するものとする。
2 評議会は、前項の事務を行わせるため、学長候補者学内意向調査委員会を設置する。
3 前二項の実施、運営に関する事項は別に定める。
(選考方法)
第7条 評議会による学長候補者の選考は、選挙によるものとする。
(選挙)
第8条 前条の選挙は、評議員による単記無記名投票により行う。
2 評議員が、学長候補者となったときは、選挙資格を失うものとする。
3 選挙は、評議員の3分の2以上の投票(無効票も含む。)をもって成立し、投票総数の過半数の投票を得た者を学長候補者とする。
4 前項に規定する得票者がいないときは、得票数の多い者から上位2名(末位の得票同数の者があるときは、これを加える。)について投票を行い、有効投票の過半数の投票を得た者を学長候補者とする。
5 推薦された候補者が1名のときは、信任投票を行うものとし、投票総数の過半数の得票により成立する。
6 白票及び不明票は、無効票として扱う。
(学長候補者の公示)
第9条 評議会は、学長候補者を決定したときは、学内に公示するものとする。
附 則
この細則は、平成24年9月5日から施行する。附 則
この細則は、令和2年9月8日から施行する。
(様式第1号)
学長候補者推薦書
年 月 日
評議会議長 様
推薦人(職位・氏名)
(推薦人代表)
学長候補者として下記の者を推薦します。
記
1 氏名
2 現職名
(様式第2号)
学長候補者学内意向調査公報登載書
学長候補者氏名 |
略歴 |
推薦人からの推薦理由 |
学長候補者の抱負(要旨) |
(様式第3号)
学長候補者名簿
[五十音順]
氏 名 |
学長候補者は、上記のとおりである。年 月 日
評議会
議長 印
千葉県立保健医療大学学長候補者学内意向調査実施要領
(趣旨)
第1条 千葉県立保健医療大学学長選考規程施行細則(以下「施行細則」という。)第6条第3項の規定により、投票による学内の意向調査(以下「意向調査」という。)の実施及び学長候補者学内意向調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(調査委員会の組織)
第2条 調査委員会は、各学科から選出された各2名の委員をもって組織する。
2 調査委員会の委員長は、委員の互選によって決定する。
3 調査委員会の委員長は、委員会を招集し、その議長となり会務を掌理する。
4 調査委員会委員が、学長候補者に推薦された場合は、委員を辞さなければならない。
5 調査委員会委員が欠員になった場合は、当該委員を選出した学科は、遅滞なく委員を補充しなければならない。
6 調査委員会の事務は、事務局企画運営課が行う。
(調査委員会の議事)
第3条 調査委員会の委員長は、委員会を招集し議長となる。
2 調査委員会は、3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(調査委員会の職務)
第4条 調査委員会は、意向調査に関する次の事務を所掌する。
(1)投票の日程・場所の決定及び公示に関すること。
(2)投票資格者名簿の作成及び公示に関すること。
(3)投票用紙の管理に関すること。
(4)投票及び開票に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、意向調査の実施に必要な業務に関すること。
(意向調査の公示)
第5条 調査委員会は、意向調査の投票の日程、場所、その他意向調査の実施に必要な事項を決定し、公示する。
(投票資格)
第6条 意向調査の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、学長、専任の教授、准教授、講師、助教、助手、事務局職員及び図書館職員で、意向調査を公示した日に在職している者(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び育休任期付任用職員を除く。)とする。
2 前項の規定に関わらず、意向調査の投票日に療養休暇若しくは休職中の者又は前項に定める身分を喪失している者は、投票資格を有しないものとする。
(投票資格者名簿の作成及び閲覧)
第7条 調査委員会は、投票資格者名簿(様式第1号)を作成し、意向調査の投票日の前日まで投票資格者の閲覧に供する。
(意向調査公報)
第8条 調査委員会は、学長候補者学内意向調査公報を発行し、意向調査の投票日の
2日前までに投票資格者に配布しなければならない。
(投票方法)
第9条 意向調査の投票は、単記無記名投票とし、不在者投票及び代理投票は認めない。
(投票用紙)
第10条 意向調査の投票は、様式第2号に定める投票用紙により行うものとする。ただし、学長候補者が1名のときは、様式第3号に定める投票用紙により行うものとする。
2 投票用紙は、投票所において交付するものとする。
(開票)
第11条 意向調査の開票は、投票終了後、速やかに行うものとする。
(立会人)
第12条 意向調査の投票及び開票は、専任教員の中から調査委員会が委嘱した立会人
3名の立会いのもと調査委員会が行う。
2 前項の委嘱において、施行細則第3条第2項に定める学長候補者の推薦を行った推薦人(推薦人が複数名の場合は推薦代表者)が希望する場合には、当該推薦人又はその指名する教員を、立会人に含めるものとする。
(投票の効力)
第13条 様式第2号による投票においては、次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)2名以上の氏名を記載したもの
(3)氏名の判読できないもの
(4)学長候補者名簿に記載されている者以外の氏名を記載したもの
(5)所定の事項以外のことを記載したもの
(6)何ら記載のないもの
2 様式第3号による投票においては、次の各号のいずれかに該当する投票は無効と
する。
(1)所定の用紙を用いないもの
(2)○若しくは×のどちらかの記載がないもの、また両方あるもの
(3)何ら記載のないもの
3 第1項及び第2項に定めるもののほか、投票の効力に疑義のあるものについては、立会人の意見を聴いて、調査委員会がこれを判定する。
(評議会への報告)
第14条 調査委員会は、意向調査の結果を附して学長候補者の氏名を学長候補者学内意向調査結果報告書(様式第4号)により評議会に報告するものとする。
(投票結果の公示)
第15条 調査委員会は、意向調査の結果を評議会に報告した後、速やかに投票結果を公示しなければならない。
(投票用紙の保管)
第16条 調査委員会は、評議会による学長候補者の選考が終了するまで、意向調査の投票用紙を保管するものとする。
(調査委員会の解散)
第17条 調査委員会は、評議会による学長候補者の選考終了後、解散するものとする。
附 則
この要領は、平成24年9月5日から施行する。附 則
この要領は、令和2年9月8日から施行する。
(様式第1号)
投票資格者名簿
職 位 | 氏 名 | 備 考 |
職 位 | 氏 名 | 備 考 |
学長候補者に係る学内意向調査の投票資格者は、上記のとおりである。年 月 日
学長候補者学内意向調査委員会
委員長 印
(様式第2号)
学長候補者学内意向調査
候 補 者
氏
名
調査委員会
委員長の印
(様式第3号)
学長候補者学内意向調査
信 任 ○不信任 ×
調査委員会
委員長の印
(様式第4号)
学長候補者学内意向調査結果報告書
年 月 日
評議会議長 様
学長候補者学内意向調査委員会
委員長 印
学長候補者学内意向調査結果は、下記のとおりとなりましたので報告します。
記
投票資格者数 | 名 |
投 票 総 数 | 票 |
有 効 投 票 数 | 票 |
無 効 投 票 数 | 票 |
得 票 順 位 | 候 補 者 氏 名 | 得 票 数 |
千葉県立保健医療大学副学長選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)(以下「教特法」という。)第3条及び第7条の規定により、千葉県立保健医療大学副学長(以下「副学長」という。) の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の方法)
第2条 副学長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、候補者の選考を行う。
(1) 副学長の任期が満了するとき。
(2) 副学長が辞任したとき。
(3) 副学長が欠員となったとき。
(4) その他副学長の選考が必要になったとき。
2 候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の日の30日前までに、同項第2号から第4号までの場合は速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 侯補者は、本学の教授をもって充て、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学教育に関し識見を有する者でなければならない。
(知事への申出)
第5条 学長は、第2条の規定により候補者を選考した場合は、教特法第10条の規定により、知事に申し出なければならない。
(任期)
第6条 副学長の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、副学長の任期満了日前に、当該副学長を候補者として選考した学長の任期満了日が到来するときは、当該学長の任期満了日に副学長を退任するものとする。ただし、学長が任期の途中で欠けた場合は、引き続き在任し、次期学長が発令される前日に退任するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、副学長が任期満了日前に退職等により本学の教授としての職を失う場合は、本学教授としての職を失う日に副学長を退任するものとする。
(選考方法の特例)
第7条 千葉県立保健医療大学学長選考規程により、学長候補者として決定された者は、第2条の規定にかかわらず、候補者の選考を行うことができる。
(規程の実施及び解釈)
第8条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、令和2年2月20日から施行する。附 則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学図書館長選考規程
平成21年4月1日
規程 第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)(以下「教特法」という。)第3条及び第7条の規定により、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)の図書館長の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の機関)
第2条 図書館長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、候補者の選考を行う。
(1) 図書館長の任期が満了するとき。
(2) 図書館長が辞任を申し出たとき。
(3) 図書館長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号の場合は速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 候補者は、本学の教授をもって充て、人格が高潔で、学識が優れた者でなければならない。
(知事への申出)
第5条 学長は、第2条の規定により候補者を選考した場合は、教特法第10条の規定により、知事に申し出なければならない。
(任期)
第6条 図書館長の任期は、2年とする。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 第3条第1項第2号又は第3号の事由により選出された者の任期は、前項にかかわらず前任者の残任期間とする。
(規程の実施及び解釈)
第7条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に図書館長の職にある者は、この規程により選考されたものとみなす。
千葉県立保健医療大学健康科学部長選考規程
平成21年4月1日
規程 第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)(以下「教特法」という。)第3条及び第7条の規定により、千葉県立保健医療大学健康科学部長(以下「学部長」という。)の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の機関)
第2条 学部長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、健康科学部教授会の議に基づき、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、候補者の選考を行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号の場合は速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 候補者は、健康科学部の教授をもって充て、人格が高潔で、学識が優れた者でなければならない。
(知事への申出)
第5条 学長は、第2条の規定により候補者を選考した場合は、教特法第10条の規定により、知事に申し出なければならない。
(任期)
第6条 学部長の任期は、2年とする。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 第3条第1項第2号又は第3号の事由により選出された者の任期は、前項にかかわらず前任者の残任期間とする。
(規程の実施及び解釈)
第7条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
2 学部長の選考に関してこの規程に定めのない事項については、健康科学部教授会の議に基づき、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に学部長の職にある者は、この規程により選考されたものとみなし、その任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、4年とする。
千葉県立保健医療大学健康科学部長選考規程施行細則
(目的)
第1条 この細則は、保健医療大学健康科学部長選考規程の実施に関し必要な事項を定める。
(予備選挙)
第2条 教授会における候補者の選考に先立って、予備選挙を行う。
2 予備選挙の資格を有する者(以下「資格者」という。)は、健康科学部教授、准教授、講師、助教及び助手のうち、予備選挙を公示した日に在職している者(会計年度任用職員、臨時的任用職員及び育休任期付任用職員を除く。)とする。
3 前項の規定に関わらず、予備選挙の投票日に療養休暇若しくは休職中の者又は前項に定める身分を喪失している者は、予備選挙の資格を有しないものとする。
4 予備選挙は、単記無記名投票とし、代理投票を認めない。
(予備選挙管理委員会)
第3条 前条の予備選挙の実施に関し、本学部に予備選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置し、学部長候補者の選考が終了したときに解散するものとする。
2 管理委員会は、各学科から選出された各2名の委員をもって組織し、学部長がこれを委嘱する。
3 委員が、学部長候補予定者となるべき者になったときは、委員を辞退しなければならない。
4 管理委員会に委員長を置き、委員の互選によるものとする。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となり会務を掌理する。
(学部長候補予定者)
第4条 管理委員会は、資格者に対し学部長候補予定者の推薦を依頼する。
2 前項の規定による推薦は、自薦及び他薦ともに資格者のうち5名以上の連署をもって管理委員会に届け出るものとする。
3 予備選挙の投票により、管理委員会は得票上位3名の者(辞退者を除く。)を教授会へ学部長候補予定者として報告する。ただし、末位に得票同数の者があるときは、これを加える。
4 第2項の規定による被推薦者が3名以内の場合は、予備選挙は行わず、管理委員会は被推薦者を学部長候補予定者として教授会に報告する。
(公示)
第5条 予備選挙の投票日及び場所等は、当該選挙の日の1週間前までに学内掲示板に公示するとともに資格者に通知しなければならない。
(学部長候補者の選考)
第6条 教授会は、第4条の学部長候補予定者に対し、単記無記名により投票し、過半数の得票を得た者を学部長候補者とする。なお、選考は、教授会の構成員の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 前項の規定に該当する者がないときは、得票数の多い者から上位2名について再度投票を行い、過半数の得票を得た者を学部長候補者とする。
3 推薦された学部長候補予定者が1名のときは、信任の投票を行うものとし、教授会の構成員の3分の2以上の投票をもって過半数の得票により成立する。
(学部長候補者の決定及び報告)
第7条 教授会は、前条の規定に基づき学部長候補者が決定したときは、学長に報告する。
(再選挙)
第8条 学部長候補者が学部長就任を辞退したとき又は第6条第3項の規定に基づく信任が成立しないときは、教授会は、再度選考を行うものとする。
附 則
1 この施行細則は、平成22年10月4日から施行する。
2 第2条第2項に規定する予備選挙の資格者には、施行の日に千葉県立衛生短期大学に所属し、千葉県立保健医療大学に兼務する教員及び千葉県医療技術大学校に所属し、千葉県立保健医療大学の非常勤講師である者を含むものとする。
附 則
この施行細則は、令和2年11月19日から施行する。
千葉県立保健医療大学健康科学部学部長予備選挙管理委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学健康科学部学部長選考規程施行細則(以下
「選考規程施行細則」という。)第3条の規定により、予備選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)について必要な事項を定める。
(管理委員会の職務)
第2条 管理委員会は、学部長候補予定者に係る予備選挙に関する次の事務を所掌する。
(1) 予備選挙の日程・場所の決定及び公示に関すること
(2) 予備選挙の資格者名簿の作成及び閲覧に関すること
(3) 学部長候補予定者の名簿の作成及び公示に関すること
(4) 投票用紙の管理に関すること
(5) 投票及び開票に関すること
(6) 異議の申立ての処理に関すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、選挙事務の処理に関すること
(予備選挙資格者名簿の作成及び閲覧)
第3条 管理委員会は、学部長候補予定者に係る予備選挙の公示後すみやかに予備選挙資格者名簿(様式第1号)を作成し、投票日の前日まで資格者の閲覧に供する。
(学部長候補予定者の推薦)
第4条 予備選挙の資格を有する者(以下「資格者」という。)が学部長候補予定者を推薦するときは、学部長候補予定者推薦書(様式第2号)に5名以上の連署のうえ、学部長候補予定者予備選挙公報登載書(様式第3号)を添えて、管理委員会に提出しなければならない。ただし、すでに学部長候補予定者に推薦された者が重ねて推薦された場合には、管理委員会はこれを受けることができない。
2 管理委員会は、前項の学部長候補予定者の推薦に関し、受付期間中に資格者から照会があったときは、すでに推薦された候補者を五十音順にして回答しなければならない。
(学部長候補予定者の公示等)
第5条 管理委員会は、学部長候補予定者推薦受付終了後、直ちに学部長候補予定者名簿(様式第4号)を作成し、公示するとともに資格者に通知するものとする。
(選挙公報)
第6条 管理委員会は、学部長候補予定者予備選挙公報を発行し、資格者に配布しなければならない。
(投票用紙)
第7条 選挙投票用紙(様式第5号)を用いるものとする。
(投票用紙の交付)
第8条 選挙の投票用紙は、投票所において交付するものとする。
(開票)
第9条 開票は、投票終了後速やかに行うものとする。
(選挙立会人)
第10条 選考規程施行細則第2条、第4条の規定による投票は、専任教員の中から管理委員会が委嘱した選挙立会人3名の立会いのもとに行う。
2 前項の委嘱において、選考規程施行細則第4条第2項に定める学部長候補予定者の推薦を行った推薦人(推薦人が複数名の場合は推薦代表者)が希望する場合には、当該推薦人又はその指名する教員を、選挙立会人に含めるものとする。
(投票の効力)
第11条 次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 2名以上の氏名を記載したもの
(3) 氏名の判読できないもの
(4) 学部長候補者予定名簿に記載されている者以外の氏名を記載したもの
(5) 所定の事項以外のことを記載したもの
2 前項に定めるもののほか投票の効力に疑義のあるものについては、管理委員会がこれを決定する。
(投票総数)
第12条 投票総数は、有効投票数及び無効投票数の合計数とする。
(投票用紙の保管)
第13条 管理委員会は、投票用紙を保管し、任命権者による任用の手続終了後直ちに焼却するものとする。ただし、第15条の規定による異議の申立ての期間中又は異議の申立て案件の処理中はこの限りでない。
(選挙結果の公示等)
第14条 管理委員会は、投票結果を公示し、最終学部長候補予定者報告書(様式第6号)により教授会に報告するものとする。
(異議の申立て)
第15条 学部長候補予定者予備選挙の運営に関し異議のある者は、管理委員会に異議の申立てをすることができる。
2 前項の申立ては、投票の日後7日までに書面をもって行わなければならない。
3 委員長は、異議の申立ての処置につき教授会の指示を仰ぐものとする。附 則
この規程は、平成22年10月4日から施行する。附 則
この規程は、令和2年11月19日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(様式第1号)
学部長候補予定者に係る予備選挙資格者名簿
職 位 | 氏 名 | 備 考 |
職 位 | 氏 名 | 備 考 |
学部長候補予定者に係る予備選挙資格者は、上記のとおりである。年 月 日
予備選挙管理委員会
委員長 印
(様式第2号)
学部長候補予定者推薦書
年 月 日
予備選挙管理委員会
委員長 様
推薦人(職位・氏名)
(推薦人代表)
予備選挙に係る学部長候補予定者として下記の者を推薦します。
記
1 氏名
2 現職名
(様式第3号)
学部長候補予定者予備選挙公報登載書
学部長候補予定者氏名 |
略歴 |
推薦人からの推薦理由 |
学部長候補予定者の抱負(要旨) |
(様式第4号)
学部長候補予定者名簿
[五十音順]
氏 名 |
予備選挙に係る学部長候補予定者は、上記のとおりである。年 月 日
予備選挙管理委員会
委員長 印
(様式第5号)
予備選挙投票用紙
氏
名
予 備 選 挙管理委員会
委員長の印
(様式第6号)
最終学部長候補予定者報告書
年 月 日
教 授 会 様
予備選挙管理委員会
委員長 印
学部長選考に係る最終学部長候補予定者は、下記のとおりとなりましたので報告します。
記
最終学部長候補予定者
[五十音順]
氏 名 |
千葉県立保健医療大学学生部長選考規程
平成21年4月1日規程 第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第11条第10項の規定により、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)の学生部長の選考、任命及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考及び任命の機関)
第2条 学生部長の選考及び任命は、学長が行う。
(選考及び任命の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、候補者を選考の上、任命を行う。
(1) 学生部長の任期が満了するとき。
(2) 学生部長が辞任を申し出たとき。
(3) 学生部長が欠員となったとき。
2 候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号の場合は速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 候補者は、本学の教授をもって充て、人格が高潔で、学識が優れた者でなければならない。
(任期)
第5条 学生部長の任期は、2年とする。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 第3条第1項第2号又は第3号の事由により選出された者の任期は、前項にかかわらず前任者の残任期間とする。
(規程の実施及び解釈)
第6条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に学生部長の職にある者は、この規程により選考されたものとみなす。
附 則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学学科長選考規程
平成21年4月1日規程 第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第11条第10項の規定により、千葉県立保健医療大学健康科学部の各学科の学科長の選考及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の機関)
第2条 学科長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、健康科学部教授会の意見を聴き、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、候補者の選考を行う。
(1) 学科長の任期が満了するとき
(2) 学科長が辞任を申し出たとき
(3) 学科長が欠員となったとき
2 候補者の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号の場合には速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 候補者は、当該学科の教授をもって充て、人格が高潔で、学識が優れた者でなければならない。
(知事への申出)
第5条 学長は、第2条の規定により候補者を選考した場合は、知事に申し出なければならない。
(任期)
第6条 学科長の任期は、2年とする。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 第3条第1項第2号又は第3号の事由により選出された者の任期は、前項にかかわらず前任者の残任期間とする。
(規程の実施及び解釈)
第7条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
2 学科長の選考に関してこの規程に定めのない事項については、健康科学部教授会の議に基づき、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に学科長の職にある者は、この規程により選考されたものとみなす。
附 則
この規程は、令和2年11月19日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学健康科学部学科長選考規程施行細則
(目的)
第1条 この施行細則は、千葉県立保健医療大学健康科学部学科長選考規程(以下「規程」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(学科長適任者の推薦)
第2条 教授会は、各学科に学科長適任者の推薦を依頼する。
2 各学科は、各学科所属の教授より学科長適任者を教授会に推薦する。
(学科長候補者の選考)
第3条 教授会は、各学科の学科長適任者に対して投票を行うものとする。
2 教授会は、前項の学科長適任者に対し、無記名により投票し、投票結果を教授会の意見として、学長に報告する。
3 学長は、前項の教授会の意見を参考にして、学科長候補者の選考を行う。附 則
1 この施行細則は、平成22年10月4日から施行する。
2 第2条第2項に規定する各学科の推薦者には、施行の日に千葉県立衛生短期大学に所属し、千葉県立保健医療大学に兼務する教員及び千葉県医療技術大学校に所属し、千葉県立保健医療大学の非常勤講師である者を含むものとする。
附 則
この施行細則は、令和2年11月19日から施行する。
千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科専攻長選考規程
平成21年4月1日規程 第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第11条第10項の規定により、千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科の各専攻長 (以下「専攻長」という。)の選考、任命及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考及び任命の機関)
第2条 専攻長の選考及び任命は、健康科学部教授会の意見を聴き、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、専攻長の選考を行う。
(1) 専攻長の任期が満了するとき。
(2) 専攻長が辞任を申し出たとき。
(3) 専攻長が欠員となったとき。
2 専攻長の選考は、原則として、前項第1号の場合は任期満了の30日前までに、同項第2号又は第3号の場合には速やかに行うものとする。
(選考の基準)
第4条 専攻長は、当該専攻の教授をもって充て、人格が高潔で、学識が優れた者でなければはならない。
(任期)
第5条 専攻長の任期は、2年とし、引き続き4年を超えて在任することはできない。ただし、特別の事情により学長が特に必要と認めた場合で、教授会の議を経たときは、
4年を超えて在任することができるものとする。
2 第3条第1項第2号又は第3号の事由により選出された者の任期は、前項にかかわらず前任者の残任期間とする。
(規程の実施及び解釈)
第6条 この規程の実施及び解釈について疑義が生じたときは、評議会の議を経て学長が定める。
2 専攻長の選考に関してこの規程に定めのない事項については、健康科学部教授会の議に基づき、学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に専攻長の職にある者は、この規程により選考されたものとみなす。
(施行期日)
3 この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年11月19日から施行する。
附 則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科専攻長選考規程施行細則
(目的)
第1条 この施行細則は、保健医療大学健康科学部リハビリテーション学科専攻長選考規程(以下「規程」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(専攻長適任者の推薦)
第2条 教授会は、各専攻に専攻長適任者の推薦を依頼する。
2 各専攻は、各専攻所属の教授より専攻長適任者を教授会に推薦する。
(専攻長候補者の選考)
第3条 教授会は、各専攻の専攻長適任者に対して投票を行うものとする。
2 教授会は、前項の専攻長適任者に対し、無記名により投票し、投票結果を教授会の意見として、学長に報告する。
3 学長は、前項の教授会の意見を参考にして、専攻長候補者の選考を行う。附 則
1 この施行細則は、平成22年10月4日から施行する。
2 第2条第2項に規定する各専攻の推薦者には、施行の日に千葉県医療技術大学校に所属し、千葉県立保健医療大学の非常勤講師である者を含むものとする。
附 則
この施行細則は、令和2年11月19日から施行する。
千葉県保健医療大学教員選考基準
(目的)
第1条 この基準は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第3条の規定に基づき、千葉県保健医療大学(以下「大学」という。)の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任に関し必要な事項を定める。
(選考の根本基準)
第2条 教員の採用選考は、人格、学歴、職歴及び学会等における業績等に基づいて行われなければならない。
2 教員の昇任選考は、前項と併せて当該者の本学における教育上及び職務上の実績に基づいて行われなければならない。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、准教授又は講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(5) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条に規定する教授となることができる者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められた者とする。
(1) 第3条、第4条又は前条に規定する教授、准教授又は講師になることができる者
(2) 修士の学位を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(補則)
第8条 この基準に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は評議会の議に基づき、学長が別に定める。
附 則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学教員選考規程
(目的)
第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第3条の規定に基づき、千葉県立保健医療大学の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の採用及び昇任のための選考(以下「選考」という。)に関し必要な事項を定める。
(採用及び昇任のための選考)
第2条 教員の選考は、千葉県立保健医療大学教員選考基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
2 教員の採用のための選考は原則として公募によるものとする。
3 教員の昇任のための選考について必要な事項は別に定める。
(委員会の設置)
第3条 教授会は、教員の採用のための選考の必要が生じたときは、その都度教員候補者の資格を審査するため、教員資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
(教授会における選考)
第4条 教授会は、委員会から報告のあった教員候補者について、構成員の3分の2以上の出席者による投票を行い、有効投票総数の過半数により決する。
2 前項に該当する者がいないときは、得票上位二位までの者について投票を行い、有効投票総数の過半数により決する。得票同数等の場合は、再度審議のうえ投票を行うことができる。
3 委員会から報告のあった教員候補者が1名のときは、信任投票を行うものとし、有効投票総数の過半数により決する。
4 前三項の投票において、白票は有効投票に含めるものとする。
5 投票は、無記名とする。
(再選考)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この規程に定めるところにより再選考を行う。
(1)前条第1項による投票の結果、白票数が有効投票総数の過半数に達したとき。
(2)前条第2項による投票の結果、該当者がなかったとき。
(3)前条第3項による信任投票の結果、信任されなかったとき。
(選考結果の報告)
第6条 教授会は、選考結果を学長に報告する。学長は、教員候補者を知事に申し出なければならない。
(助手の特例)
第7条 助手の選考については、第4条の規定を適用せず、委員会において教員候補者を決定し、結果を教授会に報告するものとする。
(選考に当たっての留意事項)
第8条 教員の採用のための選考を行う場合には、次の各号を遵守するものとする。
(1)面接審査前、面接審査の際などに、教員候補者に対して、採用条件を書面(電子媒体を含む)で明示すること。
(2)応募者の資格審査結果、面接審査結果、必要提出書類の充足確認結果など、選
考のための重要事項について、書面により記録すること。
(3)前二号の処理は、複数の教職員により行うこと。附 則
(施行期日)
この規程は、平成22年1月4日から施行する。附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年6月22日から施行する。
千葉県立保健医療大学人事委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第16条第2項の規定に基づき、人事委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学科長
(3) 専攻長
(4) 共通教育運営会議会長
(5) 事務局長
(6) その他、学長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、これを補充する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教員の採用・昇任の基準に関する事項
(2) 教員の配置、教員組織の編制に関する事項
(3) その他教員の人事に関する事項
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長が指名する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長の職務を代理する。
(委員会の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第7条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員会が特に必要と認めた事項については、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を述べさ
せることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、事務局企画運営課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学教員資格審査委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学教員選考規程第3条により、千葉県立保健医療大学教員資格審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教員候補者の公募
(2) 応募者の資格審査
(3) その他、応募者の資格審査に関し必要な事項
2 委員会は前項の資格審査が終了したときは、速やかにその結果を教授会に報告するものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 教員選考を必要とする学科・専攻から教員2名とし、そのうち少なくとも1名を教授とする。
(2) 共通教育運営会議(以下「会議」という。)を構成する教員の選考の場合は、会議から教員2名とし、そのうち少なくとも1名を教授とする。
(3) 教員選考を必要とする学科・専攻以外の学科・専攻から教授4名とする。ただし、会議を構成する教員の選考の場合は、学科・専攻から教授5名とする。
2 助手の選考は、当該学科・専攻の教授、准教授、講師のうちから教員3名とする。
3 委員は、教授、准教授、講師の職位にあるものとする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第4条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
2 委員会は委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員の任期は、教授会によりその任を解かれたときまでとする。
4 委員の欠員が生じたときは、前条の規定により補充する。附 則
(施行期日)
この規程は、平成22年1月4日から施行する。この規程は、平成25年4月1日から施行する。
千葉県保健医療大学保健医療大学教員再任審査委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学学則第16条第2項および千葉県立保健医療大学における任期を定めて採用された教員の再任用に関する規程第2条第2項の規定に基づき、教員再任審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 事務局長
(3) 学長が指名する教員
2 前項に定める委員のほか、学長が必要と認めるときは学識経験者を加えることができる。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、これを補充する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 業績評価の基準及び評価方法等に関する事項
(2) 任期中における業務評価に関する事項
(3) 休職等があった場合における任期の延長に関する事項
(4) その他任期制に関する事項
2 前項第2号の教員の任期中における業績評価は、千葉県立保健医療大学における教員の任期に関する規程第4条第2項に掲げる事項について行うものとする。
3 第1項第1号の業績評価の基準等は、委員会が別に定めるものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学長が指名する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長の職務を代理する。
(委員会の招集及び議長)
第6条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
2 委員会の議事は、業績評価にあっては出席委員の3分の2以上、その他の議事にあっては、過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 委員が、業績評価の対象となる場合は、その委員は会議に加わることはできない。
(審査)
第8条 学長は、再任審査申請書を受理したときは、委員会に審査を依頼する。
2 委員会は、学長から審査の依頼を受けた場合には概ね2ヶ月以内に審査を行うこととする。
3 審査に当たり必要と認めるときは再任審査申請者に出席を求め、意見を聴くことができる。
4 業績審査の対象者である委員は、審査の判定に加わることはできない。
5 委員会は、審査を終了したときには、審査の結果を学長に報告する。
6 学長は、前項の審査結果を受けたときは、審査結果を再任審査申請者に通知するものとする。
(専門部会の設置)
第9条 委員会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。専門部会は、任期中における業績評価に関する事項を所掌する。
2 専門部会員は、学長が指名する。
3 専門部会に部会長を置く。
4 部会長は、専門部会員の中から学長が指名する。
5 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
6 部会長は、必要があると認めるときは、再任審査申請者又は専門部会員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(再審査)
第10条 学長は、再任審査申請者より、通知された審査結果に対する不服申立てがあったときは、委員会に再審査を依頼するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、事務局企画運営課において処理する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
千葉県立保健医療大学教員定年規程
平成21年4月1日規程 第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)(以下「特例法」という。)第8条第1項の規定により、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)の教授、准教授、講師及び助教(以下「教員」という。)の定年に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年)
第2条 教員の定年は、年齢65年とする。
(定年による退職)
第3条 教員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(準用規定)
第4条 前2条の規定は、本学の助手について準用する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(定年の特例)
2 この規程の施行日から平成24年3月31日までの間に第2条に規定する年齢に達する教員の定年は、同条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
年齢65年に達する日 | 定 | 年 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 年齢 | 68年 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 年齢 | 67年 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 年齢 | 66年 |
千葉県立保健医療大学名誉教授称号授与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条及び千葉県立保健医療大学学則第12条第2項の規定により、千葉県立保健医療大学名誉教授(以下
「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定める。
(授与の基準)
第2条 名誉教授の称号の授与に係る基準は、本学の設立後に退職し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)学長として特に功績が顕著であった者
(2) 本学に教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者
(3) 前号の年数に達しないが、本学に教授として勤務し、教育上又は学術上特に功績があった者で、大学の運営上又は社会貢献に関し特に功績が顕著であり特別に授与の必要がある者
(通算の方法)
第3条 前条第2号の勤務年数は、本学の教授として3年以上勤務した者については、次の各号により本学の教授の勤務年数に通算するものとする。
(1) 本学の准教授としての勤務年数の3分の2、専任講師としての勤務年数の2分の1
(2) 千葉県立衛生短期大学の教授としての勤務年数の3分の2、准教授(助教授を含む。)としての勤務年数の2分の1、専任講師としての勤務年数の3分の1
(3) 本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授としての勤務年数の3分の2、准教授
(助教授を含む。)としての勤務年数の2分の1、専任講師としての勤務年数の3分の1
(4) 短期大学(千葉県立衛生短期大学を除く。)の教授としての勤務年数の2分の1、准教授(助教授を含む。)としての勤務年数の3分の1、専任講師としての勤務年数の4分の1
(推薦の手続)
第4条 学部長、学科長及び専攻長は、第2条の基準に該当し、名誉教授の称号を授与することが適当であると認められる者がある場合、教授会の議を経て、名誉教授候補者推薦書(様式第1号)により、学長に推薦する。
(称号の授与)
第5条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して評議会の議を経て、名誉教授の称号を授与する。
(1) 前条において推薦され第2条の基準に該当する者
(2) 第2条の基準に該当するとして自ら選考した者
2 前項の称号の授与は、称号記(様式第2号)を交付して行う。
(特典)
第6条 名誉教授には、本学の式典その他重要な行事への招待、刊行物の贈呈及び図書館の利用に関する便宜の供与を行うものとする。
(取消)
第7条 名誉教授の称号を授与された者が、その名誉を汚し、称号を保持するのに適当でないと認められる場合は、学長は、評議会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 既に、千葉県立衛生短期大学において名誉教授の称号を授与された者は、この規程に基づき称号を授与されたものとみなす。
附則
この規程は、令和元年12月1日から施行する。附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(様式第1号)
名誉教授候補者推薦書
(元号) 年 月 日
千葉県立保健医療大学長
推薦者 職位・氏名
下記の者は、名誉教授の称号を授与するに相応しいと認められますので、推薦します。
ふ り が な 候補者氏名 | 生年月日 | 年 月 日生 ( )歳 | |
推薦理由 | |||
略 歴 | |||
受賞その他 | |||
(様式第2号)
第 号
氏 名
称 号 記
学校教育法第106条及び千葉県立保健医療大学学則 第12条第1項の定めるところにより千葉県立保健医療大学名誉教授の称号を授与する
(元号) 年 月 日
千葉県立保健医療大学長
( 名 前 ) 印
千葉県立保健医療大学臨床教授等の称号付与に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)における臨地・臨床教育の指導体制の充実を図るため、本学の臨地・臨床教育に協力する医療機関その他の施設(以下「協力機関等」という。) の優れた医療人に対する称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授、臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条 称号は、本学の臨地・臨床実習等の指導に協力する医療機関等(以下「実習等協力機関等」という。)に所属する医療人であって、優れた実践・臨床技能及び教育能力を有し、学会・職能団体・厚生労働省等の定める、臨地・臨床実習指導者研修終了認定などの資格又はこれらと同等の能力を有するものに付与する。さらに、以下を原則とする。
(1)臨床教授にあっては15年以上、臨床准教授にあっては10年以上、臨床講師にあっては
5年以上の臨床経験を有する。
(2)称号を付与できる人数は、施設あるいは実習部署・職種ごとに1名とする。
(選考)
第4条 臨床教授等の選考は、本学の学科長・専攻長の推薦に基づき、本学の教授会が行うものとする。
(称号の付与)
第5条 学部長は、臨床教授等の称号を付与することが適当と認められる者を学長に推薦する。
2 学長は、前項の推薦を受けたときは、別紙様式を交付して臨床教授等の称号を付与する。
(称号の付与期間)
第6条 臨床教授等の称号を付与する期間は、臨地・臨床実習の指導に協力する当該年度内限りとする。ただし、当該期間を更新することを妨げない。
(職務)
第7条 臨床教授等は、所属する協力機関等において臨地・臨床実習指導等に必要な職務を行うものとする。
(給与等)
第8条 臨床教授等には、給与その他の給付は支給しない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、臨床教授等の付与に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
臨床教授等候補者推薦書
(元号) 年 月 日
千葉県立保健医療大学学 長
職・氏名
下記の者は、臨床教授等の称号を授与するに相応しいと認められますので、推薦します。
ふ り が な 候補者氏名 | 生年月日 | 年 月 日生 ( )歳 | |
勤務地 | |||
職 位 | |||
付与する称号 | |||
臨床の経歴 | |||
実習指導者研修等の 経歴 | |||
受賞その他 | |||
推薦理由 | |||
推薦者 | |||
注1 上記枠線内は、学科・専攻において記載する。
氏 名
称 号 記
千葉県立保健医療大学臨床教授等の称号付与に関する規程第
5条第2項の定めるところにより千葉県立保健医療大学臨床の称号を付与する
期間は(元号) 年 月 日までとする
(元号) 年 月 日
千葉県立保健医療大学長
( 名 前 ) 印
千葉県立保健医療大学の産学官連携活動等にともなう利益相反ポリシー
1 基本的な考え方と目的
千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)は、研究・教育・社会貢献を使命としている。これからの「知の時代」において、本学の果たす役割はますます重要になり、より一層の社会貢献が期待される。
本学は、産学官連携等を強化することにより、社会貢献活動を推進する。その一方で、産学官のそれぞれが有する目的・役割の違いから、社会貢献活動と従来からの大学の使命である教育・研究との利益相反の問題を生じる可能性がある。
本学における教育・研究・社会貢献上の責務が適正に遂行されることを自ら審査・実証するための透明性の高いルールとシステムを構築することにより、利益相反が深刻な事態に陥ることを未然に防止し、社会への説明責任を果たすことに努める。
本ポリシーの目的は、本学の教職員の行動を制約するのではなく、本学に対する社会からの信頼を高め、産学官連携を適正かつ円滑に推進できる環境を整備することにある。
2 利益相反の定義
本ポリシーでは、広義の利益相反を利益相反管理の対象とする。
(1)広義の利益相反
狭義の利益相反と責務相反の双方を含む概念
(2)狭義の利益相反
教職員等又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)と、教育・研究という大学における責務が衝突・相反している状況
(3)責務相反
教職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態
(4)個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、教職員等個人が得る利益と教職員等個人の大学における責任との相反
(5)大学(組織)としての利益相反
狭義の利益相反のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反
利益相反
(広義)
利益相反
(狭義)
責務相反
個人としての利益相反大学としての利益相反
3 利益相反における適正な管理体制の構築
本ポリシーの目的を達成するため、利益相反管理規程を制定し、研究倫理審査委員会のもとに、利益相反管理組織としての利益相反管理部会(以下「利益相反部会」という。)を設置する。
4 利益相反の対象となる職員
本ポリシーにおいて対象としている教職員等は、次の者をいう。
(1)常勤の教職員
(2)その他利益相反部会が対象と判断した者
5 自己申告すべき情報
教職員等は、別紙の申告要件に該当する場合、利益相反部会が定める申告書(利益相反管理規程様式第1号または様式第2号)により、利益相反状況の判断に必要となる情報を報告しなければならない。
6 利益相反に関する審査及び審査結果に対する不服申立て
(1)利益相反部会は教職員等からの開示情報に基づき、利益相反状況を審査し、問題の有無を決定する。
(2)問題の発生が懸念される場合、当該教職員等への事情聴取を行い、改善を要する場合、その旨を勧告する。
(3)プライバシーに関する情報開示は行わない。
(4)個々で審査に不服のある場合は、利益相反部会に審議を求めることができる。委員会は再度審議し、学長が決定し、最終的な判断をする。
附 則
本ポリシーは、平成23年3月16日から施行する。附 則
本ポリシーは、令和2年10月1日から施行する。
別紙
Ⅰ | Ⅱ | |
1.自らが関わる特許権及び成果有体物等の譲渡や実施許諾等 | 1.「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」 | |
2.学生等を社会貢献活動に従事させる場合 | (文部科学省・厚生労働省告示)に基づく研究を実施する場合 | |
3.寄附金の受入れ(一つの企業等からの単年度の受入額が100万円以上の場合に限る。) | 2.厚生労働科学研究の事業に申請する場合 | |
4.研究助成金の受入れ(単年度の受入額が 100 万円以上の研究に限る。) | 3.国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の事業に申請 | |
申告要件 | 5.研究員等の受入れ 6.企業等の役員等(顧問、相談役等を含む。)への従事 | する場合 4.その他教員が申告が必要と判断した場合又は他機関等から審査 |
7.上記1から6に類似した活動(例:受託事業、コンソーシアムへの参加等) | を求められた場合 | |
8.その他教員が申告が必要と判断した場合 | ||
提出申告書 | 利益相反自己申告書 | 利益相反自己申告書(人を対象とする医学系研究等) |
1.兼業状況 | 1.当該企業・団体等における活動 | |
2.報酬・株式保有等の経済的利益 | 2.当該企業・団体等からの資金提供 | |
3.教職員自身に帰属する発明の技術移転とその実施料収入 | 3.当該企業・団体等の株式保有 | |
4.共同研究及び受託研究の受け入れ状況 | 4.当該企業・団体等からの無償の役務提供 | |
申告事項 | 5.寄付及び設備物品の供与 6.利害関係にある者に対する施設・設備の利用提供 | 5.当該企業・団体等からの無償の物品・試料・薬剤提供 6.当該企業・団体等との産学官連携活動 |
7.利害関係にある者からの物品購入 | 7.その他(利益相反の対象となるおそれがある事項) | |
8.その他(利益相反の対象となるおそれがある事項) |
※企業・団体等:当該研究の成果に対し利害関係が想定される企業団体等をいう。
222
千葉県立保健医療大学利益相反管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県立保健医療大学(以下「本学」という。)の産学官連携活動等にともなう利益相反ポリシー(平成23年3月16日制定)の趣旨及び研究倫理審査委員会規程第2条第2項に基づき、教職員等が産学官連携活動等を行う上での利益相反を適正に管理するために必要な事項を定めることにより、本学における産学官連携活動等の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)教職員等 本学の常勤の教職員及び第4条に規定する部会が対象と判断した者
(2)企業等 営利企業及び営利企業以外の法人その他の団体(行政機関、独立行政法人、学校法人を除く。)をいう。
(利益相反管理の対象)
第3条 この規程に基づく利益相反の管理は、教職員等が次の各号に掲げる活動を行う場合を対象として行うものとする。
(1) 学外に対して産学官連携活動等を含む社会貢献活動(共同研究、受託研究等)を行う場合
(2) 企業等から100万円以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)若しくは便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは除く。)を得る場合
(3) 企業等から100万円以上の物品、サービス等を購入する場合
(4) 学生等を社会貢献活動に従事させる場合
(5) その他第4条に規定する部会が対象と認める場合
(設置)
第4条 本学における利益相反を適正に管理するため、本学に、利益相反管理部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、千葉県立保健医療大学研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に設置する。
(組織))
第5条 部会は、委員会の構成員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(任期)
第6条 部会員の任期は、委員会委員としての任期と同一とする。
(所掌事項)
第7条 部会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 利益相反に関する規程等の制定及び改廃に関する事項
(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関する事項
(3) 大学としての利益相反状況に関する事項
(4) 利益相反に関して個々のケースが本学として許容できるか否かに関する事項
(5) 利益相反管理のための調査及びその手続きに関する事項
(6) 利益相反に関する社会への情報公開に関する事項
(7) その他利益相反に関する事項
(8) その他学長が付託する事項
(部会長)
第8条 部会に部会長を置く。
2 部会長は、委員会の委員長が兼務する。
3 部会長は、会務を総理する。
4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名した者がその職務を代理する。
(部会の招集及び議長)
第9条 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
(議事)
第10条 部会は、部会員の2分の1以上が出席し、かつ、千葉県立保健医療大学研究倫理審査委員会規程第5条第1項第7号の部会員のうちから1名の出席がなければ開くことはできない。
2 部会の議事は、出席した部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、部会が特に必要と認めた事項については、出席者の3分の
2以上の同意を必要とする。
(部会員以外の者の出席)
第11条 部会長は、必要に応じ、部会員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見を
述べさせることができる。
(利益相反管理のための調査)
第12条 第7条第5号に規定する調査は、次の各号に掲げる方法により実施する。
(1) 利益相反自己申告書の請求
(2) 事情聴取
(3) 助言指導等
(4) 状況観察
(5) その他利益相反管理のための調査に部会が必要と認める方法
(改善勧告等の手続)
第13条 部会は、前条の規定により実施した調査に基づき、利益相反状況を審査し、教職員等の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。
2 部会は、改善が必要な活動を行う者に対しては、改善勧告を行うものとする。
3 部会は、前項の改善勧告を行った場合は、当該活動を行う者の状況を観察する。
4 第2項の規定により、改善勧告を受けたもの(以下「改善勧告対象者」という。)は、改善内容を部会に報告し、承認を受けなければならない。
5 改善勧告対象者は、前項の承認を受けるまでは、当該活動を中断しなければならない。
6 改善勧告対象者は、当該勧告に不服があるときは、申出により部会に再審査を請求することができる。
7 部会は、前項の再審査の請求を受けたときは、速やかに再審査を行うものとする。
8 部会は、再審査の請求に係る活動について、改善の必要有無を審議し、結果を学長に報告する。
9 学長は、前項の報告を受けた場合において当該活動について改善が必要であると認めるときは、当該活動を行う者に対して改善を命じ、改善が必要でないと認めるときは、改善勧告を取消し、その旨について当該活動を行った者に通知する。
(利益相反自己申告書等の保存)
第14条 部会は、提出された利益相反自己申告書等を適切に管理・保存する。
(研修の実施)
第15条 部会は、教職員等のうちから、利益相反管理の対象となり得る者を中心として、研修会を開催することができる。
(学外への情報公開)
第16条 部会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公開することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。
2 利益相反に関する学外からの調査等に対しては、部会が対応する。
3 部会は、学外への情報公開に当たって、教職員等及びその他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(秘密保持)
第17条 部会員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第18条 部会の庶務は、事務局企画運営課において処理する。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、利益相反管理に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
(様式第1号)
令和〇年度 利益相反自己申告書
千葉県立保健医療大学利益相反管理部会長 殿
申告者名:(自筆) 申 告 日:令和 年 月 日所属学科・専攻: 職位:
令和〇年度における利益相反の状況について、下記のとおり申告します。下記以外に申告が必要な事実はありません。
記
1、兼業状況 有□・無□
(記入欄)
2、報酬・株式保有等の経済的利益 有□・無□
(記入欄)
3、教職員自身に帰属する発明の技術移転とその実施料収入 有□・無□
(記入欄)
4、共同研究及び受託研究の受け入れ状況 有□・無□
(記入欄)
5、寄付及び設備物品の供与 有□・無□
(記入欄)
6、利害関係にある者に対する施設・設備の利用提供 有□・無□
(記入欄)
7、利害関係にある者からの物品購入 有□・無□
(記入欄)
8、その他(利益相反の対象となるおそれがある事項) 有□・無□
(記入欄)
<注意事項>
① 上記1~8について、当該年度における有無を選択し☑を入れてください。有を選択した場合は、その具体的な内容(相手先、活動内容及び収入状況等)を記入欄に記載してください。
② 記入欄について、様式を適宜改変しても差し支えありません。
③ 提出先は利益相反管理部会(事務担当)となります。
④ 記入欄の内容に不備等が認められる場合は、再提出を求めることがあります。
⑤ 上記の内容に大幅な変更が生じた場合は、すみやかに修正した申告書を提出してください。
⑥ 利益相反管理部会が必要と認めた場合は、利益相反の回避要請等を通知します。
(特に問題がない場合は、審査結果の通知はしません。)
(様式第2号)
令和〇年度 利益相反自己申告書(人を対象とする医学系研究等)
千葉県立保健医療大学利益相反管理部会長 殿
申 告 者 名:(自筆) 申告日:令和 年 月 日所属学科・専攻: 職 位:
人を対象とする医学系研究等(厚労科研・AMED事業を含む。)、当該研究の成果に対し利害関係が想定される企 業・団体等との関係を下記のとおり申告します。
下記以外に申告が必要な事実はありません。
※厚労科研・AMED事業は申告者に加え、生計を一にする配偶者及び一親等の者(親及び子ども)の活動も申告してください。
区 分 | □研究倫理審査委員会 □厚生労働科学研究 □日本医療研究開発機構(AMED)事業 | ||||
研究課題名 | |||||
研究代表者 | 代表者所属 | 申告者役割 | □代表 □分担 | ||
※本書は研究課題ごとに作成してください。
記
1、当該企業・団体等における活動 有□・無□
(記入欄)
2、当該企業・団体等からの資金提供 有□・無□
(記入欄)
3、当該企業・団体等の株式保有 有□・無□
(記入欄)
4、当該企業・団体等からの無償の役務提供 有□・無□
(記入欄)
5、当該企業・団体等からの無償の物品・試料・薬剤提供 有□・無□
(記入欄)
6、当該企業・団体等との産学官連携活動 有□・無□
(記入欄)
7、その他(利益相反の対象になるおそれがある事項) 有□・無□
(記入欄)
<注意事項>
① 上記1~7について、当該年度における有無を選択し☑を入れてください。有を選択した場合は、その具体的な内容(相手先、活動内容及び収入状況等)を記入欄に記載してください。
② 記入欄について、様式を適宜改変しても差し支えありません。
③ 提出先は利益相反管理部会(事務担当)となります。
④ 記入欄の内容に不備等が認められる場合は、再提出を求めることがあります。
⑤ 上記の内容に大幅な変更が生じた場合は、すみやかに修正した申告書を提出してください。
⑥ 利益相反管理部会が必要と認めた場合は、利益相反の回避要請等を通知します。
(特に問題がない場合は、審査結果の通知はしません。)
