Contract
一般社団法人 ITフリーランス支援機構賛助会員規約
第1章 総則
第1条 (目的)
本会員規約は、一般社団法人 ITフリーランス支援機構(以下「当法人」という。)の会員制度について定めるものとする。
第2条 (会員)
当法人は次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
第3条 (賛助会員種別)
賛助会員の種別は、次の通りとする。
(1)特別会員
(2)法人会員
(3)協力会員
(4)個人会員
第2章 入会及び退会
第4条 (入会)
当法人の賛助会員は、別に定める入会申込を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、個人会員はその限りではない。
第5条 (入会申込みの不承認)
当法人の賛助会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1)入会申込に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2)入会申込提出後、一定の期間を経過しても会費等の納入がなされない場合。
(3)過去に当法人から賛助会員資格を取り消されたことがある場合。
(4)その他、当法人が賛助会員と認めることを不適当と判断した場合。
第6条 (会費等)
年会費等は、次に定めるとおりとする。賛助会員
(1) | 特別会員 | |||
年会費 | 35 万円 | 登録および年更新費 | 5 万円 | |
(2) | 法人会員 | |||
年会費 | 10 万円 | 登録および年更新費 | 5 万円 | |
(3) | 協力会員 | |||
年会費 | 無料 | |||
(4) | 個人会員 | |||
年会費 | 無料 |
2 年会費制とし、当法人発行の請求により、一括で振り込むものとする。
3 登録および年更新費は、会員継続を希望した際に毎年年会費と合わせて負担いただくものとする。
4 賛助会員が既に納めた会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第7条 (入会日と有効期間)
本規約に基づく会員入会日は、理事会承認後の翌月1日とし、原則、会費等を入会日月の月末までに負担するものとする。
2 有効期間は、入会日から起算して12か月後の月末とし、期間満了日の1ヶ月前までに、賛助会員から当法人に対し、退会の申し入れがあった場合を除き、更に賛助会員期間を 1 年間ずつ自動更新するものと し、以後も同様とする。
第8条 (変更の届出)
賛助会員は、その氏名又は名称、会員代表者、住所及び連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の方法により当
法人に届出するものとする。
2 賛助会員が、前項の変更届出を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第9条 (退会)
退会しようとする賛助会員は、退会の1ヶ月前までに、退会を希望する旨を理事会に対して提出しなければならない。ただし、個人会員はその限りではない。
2 未払いの会費等がある場合には、賛助会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第 10 条 (除名)
賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 賛助会員が前項により除名されたときは、当該賛助会員は、代表理事がかかる除名の決定を当該会員に対して書面をもって通知したときに賛助会員たる資格を喪失する。
第 11 条 (賛助会員資格の喪失)
前 2 条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第 7 条の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 12 条 (会員資格喪失後の権利)
退会又は除名により賛助会員の資格を喪失したものは、賛助会員の資格に基づき本会より付与又は許諾された一切の権利を喪失する。
第3章 特典
第 13 条 (特典)
賛助会員には、次の特典を提供する。
(1)別紙「賛助会員特典一覧」に準ずる。
第4章 規約の追加又は変更
第 14 条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。
第5章 免責及び損害賠償
第 15 条 (免責及び損害賠償)
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず賛助会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 賛助会員は、当法人が提供する特典及び当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して賛助会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
4 賛助会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した賛助会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、賛助会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、賛助会員が被ったすべての損害及び不利益について当法人は一切責任を負わ
ないものとする。
8 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当法人が賛助会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当法人が負う責任は賛助会員が支払う会費を上限とする。
10 賛助会員が退会又は賛助会員資格の取消し等により賛助会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該賛助会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第 16 条 (個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき賛助会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第 17 条 (反社会的勢力への対応)
当法人は、賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、賛助会員に対して、賛助会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は、賛助会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、賛助会員に対して、賛助会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 賛助会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、賛助会員資格の取消しをした場合には、賛助会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、賛助会員はその損害を賠償するものとする。
以上、当法人すべての賛助会員に本規約を公開する。附則
本規則は、令和 3 年8月 11日から施行する。
令和 | 3 年10月 | 1日 | 改定 |
令和 | 3 年12月 | 1日 | 改定 |