1.本 建 物 名 称 シティテラス湘南平塚 所 在 地 神奈川県平塚市黒部丘319番13(地番) 2.本 貸 室(別添図面表示) 階 数 1階 面 積 144.35㎡(43.67坪) 3.賃貸借条件 ①使用目的および種目 小規模保育事業所 ②賃貸借期間 2022年9月1日から2033年5月31日までの満10年9か月 賃料 ③賃料 2022年9月1日から2022年12月31日、2023年4月1日から2033年5月31日 月額 金371,169円 :別途消費税...
定期建物賃貸借契約書(案)
(契約項目表)
賃貸人 | 住友不動産株式会社 (以下「甲」という。) |
賃借人 | 〇〇〇(以下「乙」という。) |
連帯保証人 | 〇〇〇(以下「丙」という。) |
1.本 建 物 | 名 称 | シティテラス湘南平塚 | |
所 在 地 | 神奈川県平塚市黒部丘319番13(地番) | ||
2.本 貸 室 (別添図面表示) | 階 数 | 1階 | |
面 積 | 144.35㎡(43.67坪) | ||
3.賃貸借条件 | ①使用目的および種目 | 小規模保育事業所 | |
②賃貸借期間 | 2022年9月1日から2033年5月31日までの満10年9か月 | ||
賃料 | ③賃料 | 2022年9月1日から2022年12月31日、2023年4月1日から2033年5月31日 | |
月額 金371,169円 :別途消費税 | |||
(3.3057㎡あたり金8,500円とし、一円未満は切り捨て) | |||
2023年1月1日から2023年3月31日 | |||
月額 金0円 | |||
④支払方法 | 甲の指定口座に振込む方法による | ||
(振込手数料は乙負担) | |||
⑤支払期日 | 翌月分を毎月25日までに支払う | ||
⑥共益費 | 賃料に含む | ||
⑦諸費用 | 別途定める「諸費用に関する覚書」に従う | ||
敷金 | ⑧敷 金 | 金4,454,000円 | |
(3.3057㎡あたり金102,000円とし、千円未満は切り捨て) | |||
⑨支払期日 | 2022年8月31日 | ||
⑩原状変更の基準 | シティテラス湘南平塚 保育施設計画概要及び内装設計指針 2021年12月版 | ||
⑪明渡時の状態の基準 | シティテラス湘南平塚 保育施設計画概要及び内装設計指針 2021年12月版 A工事状態 | ||
⑫期間満了通知 | 契約期間満了の1年前から6か月前まで | ||
⑬期間内解約 | 不可 | ||
⑭営業開始日 | 2023年4月(予定) | ||
4.極度額 | ※保証人が個人の場合のみ |
甲と乙とは本建物のうち、本貸室に関して、次のとおり借地借家法(以下「法」という。)第38条に規定する
定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結を締結する。また丙は、乙の甲に対する責任について乙と連帯して本契約に基づきこれを保証する。その証として本書3通を作成し、甲・乙・丙記名捺印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲: 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号住友不動産株式会社
取締役社長 仁島 浩順
乙:
丙:
(貸 室)
第 1 条 甲は、契約項目表(以下「項目表」という。)2記載の本貸室を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
(使用目的および営業種目)
第 2 条 乙は本貸室を項目表3①の目的にのみ使用し、これ以外の目的に使用することはできない。ただし、営業種目については、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこれを変更することができる。
2.乙は前項の目的による本貸室の使用に際し、本建物全体の商業的繁栄に資するように努めなければならない。
(店舗名称、営業開始日、営業曜日、営業時間、取扱品目)
第 3 条 乙は、本貸室における店舗名称、営業開始日、営業曜日、営業時間、取扱品目について、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。
2.乙は前項に定める内容を変更しようとするときは、あらかじめ書面により甲に届け出、甲の承認を得なければならない。
3.甲は、本建物全体の利益若しくは便益の維持・向上を図るため、または乙の取扱品目が他の出店者間に競合を生じさせると認めた場合には、乙と協議のうえ、乙に対し営業内容、取扱品目の変更を求めることができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(賃貸借期間)
第 4 条 賃貸借期間は項目表3②の通りとする。
2.本契約は前項の賃貸借期間の満了により終了し、更新はないものとする。
3.甲は項目表3⑫の期間内に乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面により通知する。
(解約の禁止)
第 5 条 甲および乙は本契約締結後から賃貸借期間満了日まで本契約を解約することができない。ただし、乙が本契約の解約を希望し、甲がこれを承諾した場合に限り、乙は本契約残存期間の賃料 および共益費相当額を甲に支払うことにより、本契約を解約することができる。
(賃 料)
第 6 条 賃料は項目表3③の通りとし、消費税相当額を添えて項目表3④および⑤に定める方法により支払うものとする。なお、振込み手数料は乙の負担とし、1か月未満の期間の賃料は、その月の実日数によって日割計算した額とする。
(共 益 費)
第 7 条 乙は前条に定める賃料のほか共同使用部分の維持管理費用(以下「共益費」という。 )として項目表3⑥の共益費を、消費税相当額を添えて賃料と同じ方法で支払う。なお、1か月未満の期間の共益費は、その月の実日数によって日割計算した額とする。
(売上報告)
第 8 条 乙は、本貸室における売上総額を全て本貸室内に設置するレジスターに登録する。なお、売上総額とは、売上金および売上金除外金の合計額を意味し、次の通り区分する。
(1)売上金とは、次号に規定する売上金除外金を除いた、現金、クレジット、金券、割賦販売、掛売り等、形態の如何にかかわらず、商品販売の代金、飲食・サービス販売の代金等、乙の本貸室内における一切の営業収入を指す。
(2)売上金除外金とは、売上げに伴い発生する税金、掛売り後に入金された現金、金券の発行代金、配送料、箱代等を指す。
2.売上金は、その形態にかかわらず商取引の発生した時点をもって計上し、回収不能となった場合でも売上金に算入する。
3.乙は、翌月1日から3営業日以内に、甲が定める方法により、乙が作成する売上金の月間売上報告書(以下「月間売上報告書」という。)にレジスター日報を添付し甲に提出する。
4.売上金の金額は、月間売上報告書とレジスター日報に基づき、甲または甲の指定する者が計算したものを確定額とする。
5.乙は、甲の求めに応じて、本契約にかかわる売上総額の関連帳簿等の提出をしなければならない。
(乙の負担すべき諸費用)
第 9 条 乙は、本貸室使用にともなう次の諸費用を負担するものとし、甲の請求により、甲の指定する日までに、甲が指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。なお、各諸費用の明細は項目表3⑦に定める「諸費用に関する覚書」に従うものとし、それに伴う振込み手数料は乙の負担とする。
(1)本貸室内の照明、空調、その他機器の電気料金。
(2)本貸室内の水道料金。
(3)本貸室内の清掃衛生費。
(4)その他乙の負担に帰すべき料金、支払金。
(5)上記(1)乃至(4)にかかる消費税相当額。
(敷 金)
第 10 条 敷金は項目表3⑧の通りとし、乙は甲に無利息でこれを同表3⑨に定める期日までに甲が指定する銀行口座に振込む方法により預託する。
2.乙は敷金の返還請求権を第三者に譲渡し、または担保の用に供してはならない。
3.乙は敷金をもって賃料その他甲に対する一切の債務との相殺を主張できない。
4.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合に、乙に賃料その他一切の債務(本貸室の入居工事、原状変更工事および明渡時の状態の基準として本契約で定める回復工事等の費用を含む。)の未払いがあるときは、甲は、敷金をその債務の弁済に充当したうえ、なお残額があるときは、乙が本貸室の明渡しを完全に履行したのち、これを甲から乙に返還する。
5.前項の、乙の甲に対する未払債務が複数存在し、未払債務の総額が敷金額を上回る場合には、甲は、乙の未払債務につき、敷金から充当する順序を指定することができる。
6.賃貸借期間中といえども、乙に賃料その他一切の債務(本貸室の入居工事、原状変更工事等の費用を含む。)の未払いがあるときは、甲は、乙に通知したうえで、敷金をその債務に充当することができる。この場合、乙は、充当後遅滞なく、充当額と同額の敷金を追加預託しなければならない。
(善管注意義務)
第 11 条 乙は、善良なる管理者の注意をもって本貸室および共同使用部分を使用しなければならない。
2.乙が前項の義務を怠ったことに起因して生じた事故あるいは本建物の損害その他については乙が一切の責任を負うものとする。
3.乙は本貸室の使用にあたり、食品衛生法、消防法、廃棄物の処理および清掃に関する法律等の、本建物ならびに建物内環境の保全に関する諸法令に常に適合するようにしなければならない。
4.乙は防火・防災管理者を選任し所轄消防署に届出なければならない。
5.乙は本建物内で次の行為を行ってはならない。
(1)過重重量物、発火性の強い物その他危険物の持ち込み、厨房排気ダクトまわりの可燃物の放置その他建物保存上有害な行為。
(2)本貸室内での寝泊、動物飼育等建物管理上支障をきたす行為。
(3)共用部分での物品放置または販売行為、臭気、騒音等による他の営業執務の妨害等甲または他の賃借人に迷惑を与える行為。
(4)その他本契約ならびに管理規約、管理細則等で禁止する行為。
(禁止行為等)
第 12 条 乙は次の行為をすることができない。
(1)本契約にもとづく権利を第三者に譲渡し、またはこれを担保の用に供すること。
(2)本貸室の全部または一部を第三者に転貸し、または使用させること。
(3)本貸室に第三者を同居させ、または乙以外の在室者名義を表示すること。ただし、あらかじめ甲の書面による承認のある場合は、この限りではない。
(4)本建物の他の賃借人、利用者等に迷惑となる行為、その他本貸室を含む本建物に損害を及ぼすような一切の行為。
(5)本建物内にある乙所有の設備・造作等を担保に供すること。
(6)乙の営業を他に譲渡または管理させ、もしくは共同経営・業務委託その他名義の如何を問わず他人に営業させまたは下請けに出すこと。
(7)あらかじめ甲の書面による承諾を得ないで営業の全部または一部を休止し、あるいは店舗の全部または一部を閉鎖すること。営業日数および営業時間についても同様とする。
(8)甲の指定する日までに営業を開始しないこと。
(9)契約場所以外の場所で営業し、または共用部分を継続的に専用に供すること。
(10)他の賃借人、本建物の区分所有者、入居者および訪問者に迷惑となる行為。
(11)本貸室を含む本建物および敷地内にあるものに損害を及ぼすような一切の行為。
(12) 嵩高物の搬入、爆発物等の危険物、不潔悪臭その他、他人の迷惑となる物品を持ち込むこと。
(原状変更)
第 13 条 乙は自己の都合により次の行為を行おうとするときはあらかじめ甲の書面による承諾を得なければ着手できないものとし、甲の承諾を得たときも、これに要する一切の費用は乙の負担とする。
(1)本貸室内に間仕切、内装、その他の諸造作を新設、付加し、またはこれを変更すること。
(2)電気、水道、空気調和設備等の諸設備を新設、付加し、またはこれを変更すること。
(3)金庫、電子計算機等重量物または電気容量の大きい機器を設置または増設すること。
(4)看板の掲載、社名表示、または広告を行うこと。
2.前項に関する工事は、項目表3⑩に定める原状変更の基準に従い、甲または甲の指定する設計者および施工者により行うものとする。
3.第1項の諸造作および諸設備に係る不動産取得税、固定資産税等の公租公課は宛名名義の如何にかかわらず乙の負担とする。
(作 業)
第 14 条 乙は本貸室の清掃等の作業を原則として甲の指定する業者に請負わすものとする。
(遵守事項)
第 15 条 乙は甲の定める管理規約、本建物管理細則、貸方基準を誠実に遵守しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 乙またはその代理人、使用人、請負人、訪問者、その他乙の関係者の故意または過失により、本建物または甲もしくは他の賃借人等の第三者の身体、財産に損害を与えた場合は、乙はこれによって生じた一切の損害を賠償しなければならない。
2.他の賃借人等、第三者の故意または過失により、乙が被った損害については、乙は甲に対し何ら請求をしない。
3.乙に、賃料その他の金銭債務の不履行があったときは、乙は甲に対し完済すべき金額に対する支払期日の翌日から完済の日まで日歩5銭の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(甲の免責条項)
第 17 条 甲は地震、火災、風水害、テロリズム等の不可抗力による災害、甲の故意または重過失によらない諸設備の故障、盗難、紛失、停電、漏水、地域冷暖房の供給停止等の事由により乙が被った損害については、その責を負わない。
2.甲がやむを得ないもしくは合理的な事由により行う本建物の補修または改造等の工事のため、その工事期間中、乙が共同使用部分または本貸室の一部の使用の停止を余儀なくされ、もしくは使用上の制約をうけた場合でも、乙は甲に対し何ら請求を行わない。ただし、工事施工にあたっては、甲はあらかじめ乙に対し、その規模、工事期間、工事を必要とする事由を書面により通告するとともに、乙の使用停止または制約の程度もしくは期間がはなはだしいときは、甲は乙と協議のうえ、その取扱いを決定するものとする。
3.甲は、乙が本建物内に設置する諸設備の正常な稼動もしくは運用を保証するものではない。
4.本契約に基づく甲の損害賠償責任は、乙に現実に生じた直接かつ通常の損害の賠償に限られるものとし、機会損失等の得べかりし利益に関して、甲は責任を負わないものとする。
5.甲の損害賠償責任は甲が付保する損害保険の範囲内とする。
(立入り)
第 18 条 甲または甲の指定する者が本建物の管理上必要があると認めるときは、乙にその旨通知のうえ本貸室内に立入り、これを点検し、適宜の措置を講ずることができるものとし、乙は甲の措置に協力しなければならない。
2.本貸室の賃借を新たに希望する者が本契約期間内において本貸室の確認をする場合、甲および本貸室の確認者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本貸室に立ち入ることができる。
3. 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合等においては、あらかじめ乙に通知することなく、本貸室に立入り、適宜の措置を講ずることができる。この場合において、甲は事後その旨を乙に通知する。
(修 理)
第 19 条 本貸室および本建物の諸造作、諸設備に破損または故障により修理を要する箇所が生じたときは、乙は速やかに甲に通知する。
2.前項の通知により、甲が本建物の維持保全上必要と認めた修理は、甲がその費用を負担して実施するものとし、乙から通知がなくても、甲が必要と認めて行う修理については、これと同様とする。
3.前項の規定にかかわらず、次の修理は乙がその費用を負担する。
(1)本貸室内の建具類、ブラインド、ガラス、照明器具、スイッチ、コンセント類、および付属品の修理。
(2)本貸室内の壁、天井、床等に関する小修理(塗装および貼りかえを含む)。
(3)乙の責に帰すべき事由により生じた毀損等のための修理。
(4)乙所有の造作、設備に対する修理。
4.乙は第13条により本貸室内に設置した諸造作、諸設備の修理を、その責任と負担において実施する場合であっても、その修理方法については、あらかじめ甲の書面による承諾を得たうえで行うものとする。ただし、緊急または非常の場合は、事後すみやかに甲の承諾を得るものとする。
(登記事項等の変更の通知)
第 20 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を書面で甲に通知するものとする。
(1)商号、本店所在地、あるいは代表者に変更があったとき。
(2)会社組織の変更、主要な株主の変動、第三者との合併、会社分割その他の事由により乙の実質的な構成に変更があったとき。
(3)定款その他乙の基本的事項について変更があったとき。
(4)乙が本貸室において店舗を営むために必要な法令上の許認可事項の変更があったとき。
(5)その他乙が本貸室において店舗を営むにあたり重要な影響を生ずる事項が生じたとき。
(契約解除)
第 21 条 次の各号の一に該当する行為または事実があったときは、甲は、催告その他何らの手続を要しないで、ただちに本契約を解除することができる。
(1)乙が賃料、共益費等の支払いを延滞したとき。
(2)乙に本契約またはこれに付随して締結した契約に違反する行為があったとき。
(3)乙が正当な理由なく引続き2か月以上本貸室を使用しないとき。
(4)乙が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始またはその他これらに類する倒産手続(本契約締結日以降に制定されるものを含む。)の申立てを受け、または自らかかる申立てをなしたとき。
(5)乙が手形交換所より取引停止処分を受けたとき。
(6)乙が強制執行、競売の申立て、保全処分、滞納処分等を受けたとき。
(7)乙が他の賃借人の占有、使用を著しく妨害したとき。
(8)乙の資産、信用または事業に重大な変動があり、本契約を継続しがたいものと甲が認めたとき。
2.前項により甲が本契約を解除した場合、乙は違約金として本契約残存期間の賃料および共益費相当額を甲に支払う。ただし、甲の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(反社会的勢力の排除)
第 22 条 甲および乙は、それぞれ相手方に対し、本契約の締結から終了までの間において、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力でないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
2.乙は、本建物の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)本建物を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に自ら供し、または第三者をしてこれに供させること。
(2)本建物または本建物の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
(3)本建物を反社会的勢力に使用させ、または本建物に反社会的勢力を出入りさせること。
3.乙は、本契約第12条(3)に定める甲の書面による承認を得た同居人についても、本条を遵守させることとする。
4.甲または乙の一方が、第1項から前項の一つにでも違反したときは、その相手方は、催告その他何らの手続を要しないで、本契約を解除することができる。
5.前項により甲または乙が本契約を解除した場合、違反者は直ちに第21条第2項に定める違約金を相手方に支払う。ただし、相手方の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(明 渡 し)
第 23 条 理由の如何を問わず本契約が終了するときは、第25条による場合を除き、乙は、次の各号に従い、本契約の終了日までに本貸室を甲に明渡さなければならない。
(1)乙は、本契約終了時までに甲または甲の指定業者により乙の費用をもって、本貸室および本建物に新設または付加した諸造作、諸設備その他乙所有の物件を速やかに収去し、本貸室の床の貼り替え、照明器具の取り替え、壁および天井の再塗装を施したうえ、本貸室および本建物を項目表3⑪に定める明渡時の状態の基準に従い回復するものとする。ただし、甲の承諾を得たときは、現状有姿のまま明渡すことができる。
(2)乙が本契約終了時までに前号の回復の処置をとらなかったときは、甲は、乙の負担において前号の回復の処置をとることができる。ただし、乙の残置した物件については、乙がその残置物の所有権を甲に無償譲渡または所有権を放棄したものとみなし、甲はこれを任意に処分することができる。なお、かかる残置物の処分に要した費用は乙の負担とする。
(3)乙は、本貸室の明渡しに際しては、事由、名目の如何を問わず、乙が本貸室および本建物に新設、付加した諸造作、諸設備の買取りの請求または支出した費用の償還あるいは移転料、立退料、補償費等これに類する要求を一切行わないものとする。
(4)本契約の終了と同時に乙が本貸室を明渡さない場合は、乙は本契約の終了の翌日から明渡しの完了する日までの日割賃料相当額の倍額の損害金および共益費、電気、水道料金等の諸費用相当額を甲に支払うとともに、その遅延により甲が損害を被ったときは、その損害を賠償しなければならない。
(法定解除)
第 24 条 第5条および前条の規定は、破産法、民事再生法、会社更生法またはこれに類する倒産手続き(本契約締結日以降に制定されるものを含む。)の定めに基き、乙(乙の管財人等を含む。)により本契約が解除された場合も当然同様に、適用されるものとする。
(契約の当然終了)
第 25 条 天災地変その他不可抗力により本建物の全部または一部が滅失もしくは破損して本貸室の使用が不可能になった場合、またはその修復に多大の費用を要することとなった場合は、本契約は当然に終了するものとする。
(再契約の締結)
第 26 条 甲および乙は、賃貸借期間の満了日の翌日を始期とする新たな定期建物賃貸借契約(以下「再契約」という。)について、期間満了日の6か月前までに合意したときは、再契約を締結することができる。
(損害保険)
第 27 条 乙は本貸室における乙所有にかかる商品・備品および造作等につき火災等の事故による損害を補填するため損害保険を付保するものとする。
(商店会等への加入)
第 28 条 本建物における店舗の出店者相互の共存共栄を図るため、出店者、区分所有者により商店会等が組織された場合、乙はこれに加入し、その運営に関する費用(販売促進費、総務会費等)を負担するものとする。
(連帯保証人)
第 29 条 丙は、乙と連帯して、本契約が存在する限り、本契約(本契約に付随して締結する合意書面も含む)から生じる乙の一切の債務を、項目表4の極度額を限度として保証するものとする。
2.乙は、連帯保証人が欠けるに至ったとき、または丙が連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、甲の請求に従い、直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。
3.丙に対する債務の履行請求がなされた場合、当該履行請求の効力は、乙にも及ぶものとする。
4.乙は、民法第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)第1項に掲げる事項について、本契約の締結にあたり丙に正確な情報を提供していること、および丙は当該事項について乙から情報を提供されていることを甲に対して表明する。
5.本契約期間中、甲乙の合意により、本契約の内容に変更が生じた場合、乙は丙に対して通知を行わなければならない。
(完全合意)
第 30 条 本契約は、締結日現在における当事者の一切の合意を定めたものであり、本契約に明示的に定めていない限り、本契約締結に先立ち当事者間でなされた協議内容、合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各種資料、申入れ等は当事者間の合意を構成しないものとする。
(本契約の変更)
第 31 条 本契約は、両当事者の書面による合意によってのみ、変更することができる。
(管轄裁判所)
第 3 2 条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
第 3 3 条 本契約は日本法に準拠し、もっぱら日本法のみが適用されるものとする。
(守秘義務の遵守)
第 3 4 条 甲および乙は、本契約の内容に関し守秘義務を遵守するものとし、関係者および第三者に対し、理由の如何を問わず一切漏洩してはならない。
(信義誠実の原則)
第 3 5 条 本契約に定めなき事項について疑義を生じたときは、信義誠実の原則に従い甲・乙協議のうえ解決するものとする。
以上
特約事項(案)
1.甲は、2023年3月1日を目途として本建物を竣工させるものとする。
2.本建物の竣工が遅延する場合には、本契約第6条に定める賃料の発生日について甲乙協議するものとする。ただし、天災地変、その他甲の責に帰すことのできない事由により、本建物の建設工事が中断され、再開の見込みがなくなったと甲が判断したとき、または再開が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、甲または乙は相手方に対し何等異議請求を行わないものとする。
3.前項により本契約が終了した場合、甲は本契約第10条の受領済みの敷金を乙に返還する。ただし、乙に債務の未払いがあるときは、甲はその債務の弁済に充当した後の残額を、乙に返還するものとする。
4.本貸室面積は壁芯計算によるものとし、竣工時に本建物の竣工図面にもとづいて確定させ、面積に変更が生じた場合、甲はすみやかに乙に書面にて通知することとする。
(2)前項により確定した本貸室面積と本契約の面積との間に差が生じたときには、本契約第6条の賃料、第7条の共益費および第10条の敷金等はそれぞれの単価およびその確定した面積により算出した額に変更されるものとし、既に支払い済みの敷金等については、甲の指定する日までに精算するものとする。
5.本契約における本建物の所在地は、住居表示が未定の為、地番表示としているが、甲は本建物竣工までにその住居表示を確定させ、乙に通知するものとする。
6.営業開始日は、乙が、甲に書面にて申し出たうえで、甲がこれを承認することにより決定する。
7.2023年1月1日~2023年3月31日迄の期間は、賃料の支払いを免除する。
8.乙は、保育所用ヤード・保育所用看板設置スペース・保育所前スペースの専用使用料として、月額
8,000円(消費税別途)を項目表3④⑤記載の方法により甲に支払うものとする。
9.本契約第13条2項の「甲または甲の指定する設計者および施工者」および、第23条(1)の「甲または甲の指定業者」について、「シティテラス湘南平塚 保育施設計画概要及び内装設計指針」記載の C 工事に関しては、「平塚市小規模保育事業 A 型整備運営事業者募集要項」に則り選定された業者に変更する。
10.本契約は、乙が2023年4月開所の小規模保育事業所の認可を得られなかった場合には効力を
失うものとする。
11.本契約第8条(売上報告)を削除する。
12.本契約第14条(作業)を削除する。
13.第21条(契約解除)第1項(1)を以下のとおり変更する。
「(1)乙が賃料、共益費等の支払いを2か月以上延滞したとき。」
14.第23条(明渡し)(1)については以下のとおり変更する。
「(1)乙は、本契約終了時までに甲または甲の指定業者により乙の費用をもって、本貸室および本建物に新設または付加した諸造作、諸設備その他乙所有の物件を速やかに収去し、本貸室および本建物を項目表3⑪に定める明渡時の状態の基準に従い回復するものとする。ただし、甲の承諾を得たときは、現状有姿のまま明渡すことができる。」
15.第32条(管轄裁判所)を以下のとおり変更する。
「本契約に関する訴訟の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。」
以上