Contract
○ 平成30年10月9日申請(平成30年(争)第1号)(取次代理店契約等に関する手数料)
(1)経過
平成30年 | |
10月9日 | A社から、あっせんの申請(平成30年(争)第1号)。 (⇒(2)) |
11日 | 委員会から、B社に対し、あっせんの申請があった旨 の通知。 |
19日 | B社からあっせんに応じる考えはない旨の回答。(⇒ (3)) |
11月6日 | 委員会から、両当事者に対し、あっせんをしない旨の 通知。 |
(2)申請における主な主張
A社はB社と業務委託や販売促進に係る取次代理店契約を締結し、B社が提供するC種通信サービスの注文取次業務(販売支援、請求代行業務を含む)を行っている。
B社が平成28年に開始した新たなD種通信サービスについても、A社と B社との間で取次代理店業務(注文取次業務、販売支援及び請求代行業務を含む)に係る契約書や一部の利用者についての請求代行業務に係る覚書について協議が行われてきた。
こうした状況のもと、A社はB社との間で当該サービスに関する手数料率等について協議を重ねているところ、進展が見込めないため、以下についてあっせんを申請した。
① B社が提供するD種通信サービスの取次代理店業務について、手数料算定の対象は月額使用料だけではなく保険料や通話料等を含む請求金額全体とする内容で、取次代理店契約を締結する。
② 既にD種通信サービスの使用を開始している一部利用者に対する利用料金の請求代行業務について、上記と同様に手数料算定の対象は月額使用料だけではなく請求金額全体とする内容で覚書を締結し、現在 B社がA社に提示している手数料額との間で手数料額に差分が生じる場合は、当該一部利用者に対する請求開始時期まで遡及し差額分を調整及び精算する。また、当該覚書についての対象を当該利用者に限
定するように明確化する。
(3)あっせん不実行
B社に対し、あっせんの申請があった旨通知したところ、B社より「あっせんには応じることはできないがA社と引き続き誠意をもって協議をしたい」旨の回答が委員会にあったため、あっせんをしないこととなった。
【あっせんを受諾しない理由】
取次代理店契約及び一部の利用者についての請求代行業務に係る覚書については、従前どおり誠意をもって協議を重ね、合意に至れば契約を締結する予定である。
なお、取次代理店契約に定める手数料率についても条件が合意に至れば契約を締結する予定であるが、手数料の対象部分を月額使用料のみならず請求金額全体とすることについては、譲歩の余地はない。
また、一部利用者に対する料金請求代行業務の手数料額に係る遡及についても、譲歩の余地はない。