住所:〒158-0094 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎2階電話:03-6432-7907 F A X:03-6432-7989
次のxxx企画提案書の提出を求めます。なお、本業務にかかる契約の締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。
公募型プロポーザルにかかる手続き開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。
令和5年11月22日
世田谷区
1 業務概要
(1)件 名:世田谷区立玉川野毛町公園拡張区域区民参加型管理運営業務
(2)業務内容
①区民による公園管理活動の支援
②公園利用者へのサービス提供
③区民参加型の会議体の運営
④「公園利用や活動の拠点となる施設」の管理運営
⑤公園施設の管理運営
⑥非常時の対応
⑦軽飲食スペースの設置・運営
(3)履行期間:令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで
履行内容が良好と認められること、かつ当該委託に係る予算案が区議会で議決され予算配当があることにより、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の契約を認める。
2 参加資格
次に掲げる条件を全て満たす法人とする。
(1) 世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること、又は登録されることに特段の支障がない法人であること。後者の場合は、次に掲げる書類を参加表明書に添えて提出した上で、区から本件の参加資格があることを認められた者であること。
① 「登記事項証明書」1部
② 「法人に関する書類(定款等)」1部
③ 「会計に関する書類(直近の収支計算書等)」1部
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1 項(同令第167条の
11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しないこと。また、同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(3)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。
(5)本条第4号に掲げる者から委託を受けていない者。
(6)xxx又は都内近郊(神奈川県、xx県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県)に本店若しくは営業所等を有する者。
(7)過去5年間にxxx又は都内近郊の、自治体(国、都県、市区町村)または行政機関か ら市民及び利用者と協働した公園施設の管理及び運営業務を受託した実績を有すること。
(8)都道府県民税・区市町村民税に滞納がないこと。
(9)提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。
3 提案書の提出者を選定する基準、選定する概数
参加資格及び参加表明書、業務実績内容の書類審査(事務局審査)を行い、審査の結果、企画提案書の提出者に選定された者に、プロポーザルへの招請を通知する。
4 提案書を特定するための評価基準
① 公園の運営管理業務の実施体制
② 区民による公園管理活動の支援
③ 公園利用者へのサービス提供
④ 区民参加型の会議体の運営
⑤ 「公園利用や活動の拠点となる施設」の管理運営
⑥ 公園施設の管理運営
⑦ 非常時の対応
⑧ 軽飲食スペースの設置・運営
⑨ 経費
5 手続き等
(1)担当部課
世田谷区xxx33推進担当部公園緑地課施設管理担当
住所:x000-0000 xxxxxx0-00-0xxxxxxx0x電話:00-0000-0000 F A X:00-0000-0000
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間:令和5年11月22日(水) ~ 令和5年12月15日(金)
(土・日曜、祝日を除く9時から17時まで)
② 交付場所:世田谷区ホームページよりダウンロード及び(1)に同じ。
③ 交付方法:希望者に無償で交付する。
(3)参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法
① 提出期間:令和5年11月22日(水) ~ 令和5年12月15日(金)午後5時必着
② 提 出 先:(1)に同じ。
③ 提出方法:持参又は郵送(宅急便や書留等、送達確認ができるものに限る)とする。
(4)提案書の受領期限並びに提出場所及び方法
① 提出期間:令和5年12月19日(火) ~ 令和6年2月16日(金) 午後5時必着
② 提 出 先:(1)に同じ
③ 提出方法:(3)③に同じ
6 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金 〔免除〕
(3)契約書作成の要否 〔要〕
(4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 〔無〕
(5)関連情報を入手するための照会窓口 5(1)に同じ。
(6)提案書の提出後に2の資格要件に該当しないこととなった者は、提案書審査及び契約交渉の対象としない。
(7)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(8)本案件は、令和6年度の提案限度額を3,314万円(消費税含む)としております。区との契約では、予定価格2,000万円を超える業務委託契約は、世田谷区公契約の定める労働報酬下限額の対象となります。詳細は、別紙1を確認すること。
(9)受託者は別紙2「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。なお、受託者が順守しなかったことにより世田谷区が被害を被った場合は、世田谷区は受託者に損害賠償を請求することができる。世田谷区が請求する損害賠償額は世田谷区が実際に被害を被った損害額とする。
(10)詳細は説明書による。
世田谷区との一定額以上の契約には
が適用されます
合
工事請負契約の 技能労働者の場
工事以外の契約の
労働者の場合
(不動産、賃貸借を除く)
xxxの公共工事設計労務単価の職種ごとの 85%相当額
公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係
電話 :00-0000-0000~2152・2173・2435 FAX:00-0000-0000
世田谷区 公契約条例
検索
(各職種の金額は裏面をご覧ください)
1 時間あたり 1,230円
労働報酬下限額とは…
世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき、告示します。労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、労働報酬下限額が適用になる契約案件(※)の業務に従事する方が対象です。一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。
※予定価格が 3 千万円以上の工事請負契約及び予定価格が 2 千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定
世田谷区公契約条例とは…
世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。
世田谷区公契約条例のその他の取組み
《 労働条件確認帳票 》
賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が 50 万円を超える契約(※)において契約事業者に配布し、提出を求めています。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
※ 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象
閲覧場所 | 閲覧できる帳票 |
経理課 (世田谷区役所第一庁舎 2 階 20 番窓口) | 教育総務課が取り扱う契約以外の契約 |
教育総務課 (世田谷区役所第一庁舎4階 46 番窓口) | 教育委員会の契約のうち予定価格が 2 千万円未満の契約 |
《 労働報酬下限額周知カードの配布 》
労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。
工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)
職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 | 職 種 | 労働報酬下限額 |
特 殊 作 業 員 | 2,837円 | 潜かん世話役 | 4,240円 | 型 わ く 工 | 2,922円 |
普 通 作 業 員 | 2,540円 | さくxx | 3,613円 | 大 工 | 2,933円 |
軽 作 業 員 | 1,785円 | トンネル特殊工 | 3,294円 | 左 官 | 3,135円 |
造 x x | 2,529円 | トンネル作業員 | 2,859円 | 配 管 工 | 2,731円 |
法 面 工 | 3,220円 | トンネル世話役 | 3,879円 | は つ り 工 | 2,901円 |
と び 工 | 3,177円 | 橋りょう特殊工 | 3,347円 | 防 水 工 | 3,485円 |
石 工 | 3,145円 | 橋りょう塗装工 | 3,326円 | 板 金 工 | 3,262円 |
ブ ロ ッ ク 工 | 2,933円 | 橋りょう世話役 | 3,921円 | サ ッ シ 工 | 3,082円 |
電 工 | 3,060円 | 土木一般世話役 | 3,071円 | 内 装 工 | 3,167円 |
鉄 筋 工 | 3,082円 | 高級船員 | 3,549円 | ガ ラ ス 工 | 3,050円 |
鉄 骨 工 | 2,816円 | 普通船員 | 2,816円 | ダ ク ト 工 | 2,752円 |
x x x | 3,326円 | 潜水士 | 4,814円 | 保 温 工 | 2,667円 |
溶 接 工 | 3,443円 | 潜水連絡員 | 3,496円 | 設 備 機 械 工 | 2,699円 |
運転手( 特殊) | 2,944円 | 潜水送気員 | 3,400円 | 交 通 誘 導 員 A | 1,902円 |
運転手( 一般) | 2,380円 | 山林砂防工 | 3,082円 | 交 通 誘 導 員 B | 1,647円 |
潜 か ん 工 | 3,411円 | 軌道工 | 5,536円 | 上 記 以 外の職種 | 1,230円 |
※上記の金額は熟練労働者に適用されます。
※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1 時間当たり1,470円になります。
このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和5年3月14日告示によるものです。
適用対象は令和5年 4 月 1 日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。
別紙2
電算処理の業務委託契約の特記事項
(兼電算処理の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項)
(秘密保持義務)
1 受託者は、当該委託契約(業務内容に保守委託を伴う賃貸借契約等を含む。以下同じ。)に係る電算処理業務(以下「委託業務」という。)により知り得た個人情報その他の情報(以下「情報」という。)を、いかなる理由があっても第三者に漏らしてはならず、この旨を委託業務に従事する者(以下「従事者」という。)へ周知徹底しなければならない。また、契約期間満了後も、同様とする。
(書面主義の原則)
2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。
(管理体制等の通知)
3 受託者は、当該委託契約の締結後直ちに、以下の文書を区に提出しなければならない。提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。
(1) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準
(2) 以下の内容を含む従事者名簿
① 電算処理の責任者及び電算処理を行う者の氏名、責任、役割及び業務執行場所
② 委託業務において個人情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び個人情報の授受に携わる者の氏名並びに業務執行場所
③ 委託業務に関する緊急時連絡先一覧
(3) 委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書
(4) 委託業務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。第 23 項の事項を証するもの。)
(5) 委託業務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第 24 項の事項を証するもの。)
(6) クラウドサービス(有料、無料に関わらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)利用に係るリスク対策文書(委託業務においてクラウドサービスを利用する場合のみ。第 25 項の事項を証するもの。)
(再委託の禁止)
4 受託者は、委託業務の全部又は一部を、他の者に再委託してはならない。ただし、附属業務でやむを得ず再委託する必要があるときは、受託者は、再受託者(委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社
をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に当該委託契約及び本特記事項を遵守させ、かつ、再受託者にかかる再委託の内容及び第3項に規定する事項を、区に事前に書面をもって通知し、その承認を得なければならない。
再受託者も、委託業務の全部又は一部を、他の者に更に再委託してはならない。附属業務でやむを得ず更に再委託する必要があるときは、再委託と同様の条件と手続きにより、区の承認を得なければならない。更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
(目的外使用等及び複写等の禁止)
5 受託者は、委託業務で取り扱う情報を委託業務の目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。
6 受託者は、区が委託業務での使用を目的として受託者に提供し、又は貸与する情報及び情報資産(世田谷区電子計算組織の運営に関する規則(平成16年世田谷区規則第47号)第2条第9号に規定する情報資産をいう。以下同じ。)を、委託業務以外の目的に使用してはならない。
7 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産について、業務上必要なバックアップを取得する場合を除き、区の承認を得ずに複写してはならない。委託業務を実施する上でやむを得ず複写するときは、あらかじめ区に通知し、その承認を得なければならない。この場合において、委託業務の終了後、受託者は、直ちに複写した電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にするとともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。
8 受託者は、区の事前の承諾なく、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を区の事業所または受託者の事業所から持ち出してはならない。
(物的セキュリティ対策)
9 受託者は、委託業務に使用する情報システムに係る装置の取付けを行う場合は、できる限り、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を受けない場所に設置するものとし、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。
10 受託者は、委託業務に係る区が運用する情報システムのサーバ等を区庁舎外に設 置する場合は、区の承認を得なければならない。また、定期的に当該サーバ等への 情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、区から要請があった場合は、その結果を区に報告しなければならない。
11 受託者は、その従事者に名札等の着用及び身分証明書等の携帯を義務付け、区の情報システム室その他の区の管理区域に立ち入る場合において区から求められたときは、身分証明書等を提示するよう指導しなければならない。
12 受託者は、委託業務で使用するパソコン等の盗難を防止するため、当該パソコン等をセキュリティワイヤーで固定し、又は従事者が業務執行場所を離れる間において施錠可能なロッカー等に収納させるなどの措置を講じなければならない。
(人的セキュリティ対策)
13 受託者は、委託業務において、区に提出した情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。また、情報セキュリティ対
策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに区に報告し、代替策について協議しなければならない。
14 受託者は、情報及び情報資産を適切に保管するものとし、パソコン等により情報及び情報資産を使用する場合は、第三者に使用され、又は閲覧されることがないように、離席時にパスワードロック又はログオフ等を行わなければならない。
15 受託者は、従事者に情報システムの保守又は運用業務に関し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 自己が利用している ID は、他人に利用させないこと(ID の共用を指定されている場合は除く。)。
(2) 共用 ID を利用する場合は、共用 ID の利用者以外の者に利用させないこと。
(3) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと(パスワード発行業務を除く。)。
(4) パスワードのメモの不用意な作成等により、パスワード流出の機会を作らないこと。
(5) パスワードは、十分なxxxx、想像し難い文字列とすること。
(6) 複数の情報システムを取り扱う場合は、パスワードを情報システム間で共有しないこと。
(7) パソコン等のパスワードの記憶機能を利用しないこと。
(8) 社員間でパスワードを共有しないこと(ID の共用を指定されている場合を除く。)。
16 受託者は、従事者に対して、情報セキュリティに関する教育及び緊急時対応のための訓練を計画的に実施しなければならない。
(技術的及び運用におけるセキュリティ対策)
17 受託者は、情報システムの保守又は運用業務を遂行するに当たり、情報システム の変更記録、作業日時及び実施者を記録するとともに、各種アクセス記録及び情報 セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、一定期間保存しなければならない。
18 受託者は、アクセスログ等を取得するサーバについて、正確な時刻設定を行わなければならない。自動的にサーバ間の時刻同期が可能な場合は、その措置を講じなければならない。
19 受託者は、情報システム等に記録された重要性の高い情報について、定期的にバックアップを取得しなければならない。また、バックアップの取得前にその手法を区に通知し、承認を得なければならない。
20 受託者は、情報システムの開発及び導入に当たり、開発及び導入前に区と協議の上、情報セキュリティに係る検証事項を定め、検証を実施しなければならない。
21 受託者は、委託業務に使用する情報システムがネットワークに接続されている場合は、不正アクセスを防ぐため、常にセキュリティホールの発見に努め、メーカー等からのセキュリティ修正プログラムの提供があり次第、情報システムへの影響を確認し、区と協議の上、修正プログラムを適用しなければならない。また、ウィルスチェックを行い、ウィルスの情報システムへの侵入及び拡散を防止しなければならない。
22 受託者は、情報システムを開発する場合は、システム開発及びテスト環境と、本番運用環境を分離しなければならない。
23 受託者は、委託業務において特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、当該特定個人情報ファイルをインターネットから物理的又は論理的に分離された環境にて取り扱わなければならない。
24 受託者は、委託業務に使用する情報システムにおいて特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、定期に及び必要に応じ随時に当該情報システムのログ等の分析を行うなど不正アクセス等を検知する仕組みを講じるとともに、当該情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストール等)を防止するために必要な措置を講じなければならない。
25 受託者は、委託業務においてクラウドサービスを利用する場合は、当該クラウド サービスの利用に伴い想定される情報セキュリティ上のリスクを回避するために 必要な措置を講じなければならない。(例:当該クラウドサービス提供事業者が公 表している情報セキュリティ対策内容の確認、受託者が従業員に付与するクラウド サービス用 ID の適切な付与管理、クラウドサービス上に記録した情報が第三者に 提供される場合についての確認、サービス利用終了時のデータの取扱い条件の確認、等)
(データのセキュリティ対策)
26 受託者は、委託業務に関し、区より情報及び情報資産を受領した場合は、預かり証を区に対して交付しなければならない。また、当該情報及び情報資産を適切に管理するため、情報及び情報資産の受領日時、受領者名、受領した情報及び情報資産の種類等の記録簿を作成するとともに、区から要請があった場合は、速やかに当該記録簿を区に提示しなければならない。
27 受託者は、委託業務に係る重要度の高い情報及び情報資産を運搬する場合は、可能な限り暗号化、パスワード設定等の保護対策を行い、鍵付きのケース等に格納する等、情報及び情報資産の滅失や不正利用を防止するための処置を講じなければならない。また、重要度の高い情報を電子メール等で送受信する場合は、暗号化、パスワード設定等の保護対策を行わなければならない。
28 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を施錠可能な金庫、ロッカー等に適切に保管する等善良な管理者の注意をもって当たり、情報及び情報資産の取扱いには十分注意し、情報及び情報資産の滅失、毀損及び漏えいの防止に努めなければならない。
29 受託者は、委託業務が終了したときは、区より受領した情報及び情報資産を速やかに区に返却しなければならない。また、返却が不可能な場合は、区の了承のもと、バックアップデータを含む電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にする(電算処理機器を廃棄する場合は復元できない状態にする)とともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。
30 受託者は、情報資産の作成業務を終了したときは、直ちに当該情報資産を区があらかじめ指定した職員に引き渡さなければならない。
(電算処理機器の廃棄)
31 受託者は、委託業務で使用しているサーバ、パソコン等の機器(以下これらを「電 算処理機器」という。)を廃棄する場合は、事前に当該電算処理機器に保存されてい る情報及び情報資産を消去、復元できない状態にした上で廃棄しなければならない。
(委託業務の報告)
32 受託者は、区に対し、委託業務の状況を定期的に報告するものとする。ただし、必要があるときは、その都度報告するものとする。
(監査、施設への立入検査の受入れ)
33 受託者は、情報及び情報資産の情報セキュリティ管理状況について、区の求めに応じて報告するものとする。また、区が必要に応じて監査又は検査を実施する場合は受け入れなければならない。なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
34 受託者は、区が必要とする場合は、業務執行場所へ区の職員の立入りを認めるものとする。
(緊急時の対応)
35 受託者は、委託業務において、業務上のトラブル、災害、事故、電算処理機器の不良、故障及び破損等が発生した場合は、直ちに区にその状況について報告し、区の指示に従わなければならない。
36 受託者は、委託業務について次に掲げる事象が発生した又は発生したおそれがある場合は、直ちに、区にその状況を具体的に報告しなければならない。
(1) 情報及び情報資産の滅失
(2) 情報及び情報資産の毀損
(3) 情報の漏えい
(4) 不正アクセス
(5) 情報セキュリティポリシーの違反
(6) 前各号に掲げるもののほか、情報セキュリティに悪影響を及ぼす事象
(サービスレベルの保証)
37 受託者は、委託業務のサービスレベルについて、事前に区と合意している場合は、そのサービスレベルを保証するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
38 受託者が、法令及び本特記事項に違反した場合、区は、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、受託者は、本特記事項に違反し、又は本特記事項を履行しなかったことにより、区に損害が生じた場合には、区に対しこれを賠償するものとする。