第1条 この約款は、お客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます)との間で行なう外国為替保証金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
外国為替保証金取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社 SBI 証券(以下「当社」といいます)との間で行なう外国為替保証金取引(以下「本取引」といいます)に関する権利義務関係等を明確にするための取決めです。
(リスク、および自己責任の確認)
第2条 お客様は、外国為替保証金取引の特徴、リスク、仕組み、および当社が提供する本取引に関する取引条件等について、「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」、および電子的に交付される本約款を十分に理解し検討し、また次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行なうものとします。
(1) 本取引には、対象通貨に係る外国為替相場の変動、および対象通貨に係る金利水準の変化に伴うリスクがあること
(2) 本取引には、政治・経済情勢の変化、および各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること
(3) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること
(4) 本取引には、少額の保証金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得られる可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること
(5) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられているが(第 13 条参照)、市況環境によっては、このルールに基づくロスカット注文が執行されても多大な損失が生じるリスクがあること
(6) 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行なう外国為替保証金取引業者、およびその取引先銀行の破綻等による取引制限、または建玉、および預託保証金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること
(7) 本取引には、差し入れた預託保証金等についても同様の外国為替取引相場の変動リスクがあること
(8) 本取引では、預託保証金は金融商品取引法の規定に基づき、信託銀行へ金銭信託を行う方法により当社の資産と区分して管理しているが、いかなる公的保険機構、または公的保護の対象になっておらず、当社へ預託保証金が預け入れられてから実際に金銭信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は金銭信託の対象外となる可能性があるため、万一、当社が破綻したとしても、預託保証金の返還が保証されてはいないこと
(9) 本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること
(10) 本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているわけではないこと
2 お客様、および当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」その他法令諸規則を
遵守することといたします。
(定義)
第 3 条 本約款における「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日、および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日とします。
2 本約款における「現引」とは、買い建玉を保有している場合において、お客様が買付代金相当額を当社に渡して、買付通貨を引き取ることをいいます。
3 本約款における「取引保証金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎にあら
かじめ預託することが必要な金銭および第 10 条の 2 に定める代用有価証券による担保金をいいます。また、「必要保証金」とは、この取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額をいいます。
4 本約款における「預託保証金」とは、お客様が当社の外国為替保証金取引口座
(以下「取引口座」といいます)に預託している金銭および第 10 条の 2 に定める代用有価証券評価額の合計額をいいます。
5 本約款における「実質保証金」とは、前項の預託保証金の額に未決済建玉に係る評価損益と未実現スワップを加算した額から、現引き代金相当額(現引きが行われた場合に当該現引きに適用されるレートが確定するまでの間、当社が預託保証金を拘束する額で、当社が別途定めた算式に基づいて計算されます。)を差し引いて算出したものをいいます。
6 本約款における「ロールオーバー」とは未決済建玉の当初の決済日を翌営業日に繰り延べる取引で、「スワップポイント」とはこの取引により生じる取引通貨間の金利差損益金をいいます。
7 本約款における「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。
8 本約款における「反対売買」(本取引では「仕切」ともいいます)とは、未決済建玉を転売、または買戻しにより差金決済することをいいます。
(取引口座による処理)
第 4 条 お客様は、別に定める要件をすべて満たす場合に取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り取引口座を開設することができるものとします。
2 お客様は、取引口座の開設の申込みにあたって、「外国為替保証金取引口座開設申込書兼外国為替保証金取引についての確認書」を電子的に差し入れるものとします。
3 お客様が当社と行なう本取引に関して、取引の執行、売買代金、および現引代金の決済、預託保証金、反対売買を行なった場合の差損益金の受渡し等の金銭の授受等を本取引口座を通して処理するものとします。
(通貨の種類)
第 5 条 本取引において取扱う通貨、および取引の種類は、当社が定めるものとします。
(建玉限度額)
第6条 本取引における 1 注文あたりの建玉限度金額(数量)および総建玉限度金額(数
量)は当社が定めるものとします。
(注文)
第7条 お客様は、本取引に係る売買注文を行なう際は、次に掲げる事項について明確に指示するものとします。
(1) 通貨の種類
(2) 売り、または買いの区別
(3) 新規、または反対売買(仕切)・現引の区別
(4) 取引金額(当社が別途定める取引単位の整数倍)
(5) 注文の種類
(6) 注文パターン
(7) 指値注文あるいは逆指値注文の場合はその価格
(8) 注文の有効期限
(9) その他お客様の指示によることとされている事項
2 お客様は、前項の売買注文については、当社が提供するオンライントレード・システムを通じてのみ行ない、システム障害が発生した場合も含めて、電話、 FAX、電子メールその他の方法による受注は一切行なわないことに同意するものとします。
3 お客様は、実質保証金の額から次の各号の合計額を差し引いた額(以下「建玉余力」という)の範囲内において、前 2 項の注文を行なうことができることといたします。
(1) 未決済建玉に係る必要保証金の額
(2) 反対売買注文を除く発注済みの未約定注文に係る取引保証金の額に取引数量(取引単位数)を乗じた額、および当該取引に係る手数料相当額
(3) 第 14 条に基づき振替を請求している額
4 お客様は、当社が、前項の建玉余力が十分あるにもかかわらず、本取引の継続が不適当であると判断した場合、お客様の新規注文に対して制限を加える場合があることをあらかじめ同意するものとします。
5 お客様は、当社が、本取引に関連して取引を行う外国為替カバー取引先等の状況により、一時的に取引条件を変更し、あるいは制限を加える場合があることをあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、事前にまたは注文に返答する方法により通知することとします。
6 お客様は、外国為替市場の状況等により、本取引における注文が必ずしも指定した価格で約定するとは限らず、また当該注文が成立しない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
7 お客様は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて表示に誤りが生じた場合(当社が提示する為替レートが外国為替市場の実勢レートと大幅に乖離している等明白な誤りと合理的に判断できる場合を含みます。)、当社がかかる誤りを訂正する権利を有すること、および誤って表示された価格に基づく注文の執行、または約定がなされた場合に、当該注文の取消、または約定内容の修正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。
8 当社は前項の約定内容の修正をする場合には、当該注文時において正常に表示されていたとした場合の価格に修正するように努めるものとします。お客様は、当社が提供するオンライントレード・システムにおいて、誤って表示された価格に基づく注文の執行、または約定がなされた後、引き続いて他の注文の執行、または約定がなされた場合においても、当社は当該他の注文の取消、または約定内容の修正を行なう権利を有することにあらかじめ同意するものとします。
9 なお、第 7 項の取消には、成立した取引を反対売買し、それにより発生する損益額に該当する額を調整することを含むものとし、また、第 7 項の修正には、成立した取引の約定価格を変更することなく、本来あるべき約定価格との差額を調整することを含むものとします。
(外国為替レート、およびスワップポイント)
第8条 お客様は、本取引において当社が提示する為替レート、およびスワップポイントに関し、当社がその判断により独自に提示する為替レート、およびスワップポイントが適用されることに同意するものとします。
2 当社は、前項の外国為替レートの提示を、売値、および買値を同時に提示する
ツー・ウェイ・プライス方式で提示いたします。
(評価損益の計算)
第9条 当社は、本取引に係るお客様の未決済建玉につき、当社の提示する為替レートを用いて、評価損益を算出するものとします。
2 実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額に対して 100%、およびお客様が設定したアラーム率に達したときは、当社は当社の定める方法でお客様
にその旨を通知いたします。
3 お客様は、本条の評価損益が、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートにより行なわれることにあらかじめ同意するものとします。
(取引保証金)
第 10 条 お客様は、当社が別途定める取引保証金を本取引に係る売買注文の前に金銭、または次条に定める代用有価証券により預託することとします。なお、反対売買注文については、この限りではありません。
2 当社は、外国為替相場、または経済情勢の変化等により、当社が必要と判断したときは、お客様に事前に通知することなく前項の取引保証金の額を変更することができるものとします。なお、この変更による額は、未決済建玉に対しても適用されることとします。
3 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る取引保証金については、当社の定めるところに従うものとします。
(代用有価証券)
第 10 条の2
お客様は、前条の取引保証金について、当社が承諾した場合に限り、金銭に代えて有価証券を預託することができるものとします。
2 代用有価証券の評価額は、当社が定めることとします。
3 お客様が、本取引に関連し負担することとなった債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行なわず、かつ法律上の手続きによらないで、代用有価証券その他の有価証券等を、当社はお客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は当社の任意で処分することができるものとします。
4 前項の場合において、お客様は当社に異議を申し出ないものとします。
(預託保証金)
第11 条 預託保証金は、次に掲げる各号の額の合計額といたします。
(1) お客様が当社の取引口座に預託している金銭および第 10 条の 2 に定める代用有価証券評価額の合計額
(2) 反対売買により生じた差損益金およびスワップポイントの額
(3) 現引により支払いが生じた買付代金の額
(4) 本取引に係る取引手数料、およびその他の必要経費の合計額
2 当社は、前項第 2 号および第3号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第 1 号の額に加減することができるものといたします。
3 当社は、第 1 項第4号について、お客様に事前に通知することなく、それぞれの発生時に同第 1 号の額から差し引くことができるものといたします。
4 お客様は、預託保証金について、金利が付与されないことに同意するものとします。
5 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託保証金については、当社の定めるところに従うものとします。
(追加証拠金(個人口座))
第 12 条 当社が、原則として各営業日のロールオーバー時に口座状況の確認を行い、レバレッジが 25 倍を超過し預託額に不足が生じている場合は、お客様は当該不足額(追加保証金)を充当するものとします。
2 当社が別途定める期日・方法にて不足額が充当されない場合または当社にて充当が確認できない場合には、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
(追加証拠金(法人口座))
第 12 条の2
当社が、原則として各営業日のロールオーバー時に口座状況の確認を行い、必要保証金額が実質保証金を超過し、預託額に不足が生じている場合は、お客様は当該不足額(追加保証金)を充当するものとします。
2 当社が別途定める期日・方法にて不足額が充当されない場合または当社にて充当が確認できない場合には、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
(強制決済、およびロスカット等)
第13条 お客様は、実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額に対してお客様が設定したロスカット率、または各コースごとに当社があらかじめ定めるロスカット率に達したとき、第 18 条所定の期限の利益を喪失した場合、または、お客様の意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合には、お客様に対し事前の通知をすることなく、当社が別途定める方法により、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部、または一部を反対売買により処理することができることにあらかじめ同意するものとします。
2 お客様は、当社が、実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額を下回った場合には、未約定注文の全てを取り消すことができることにあらかじめ同意するものとします。ただし、反対売買注文については、この限りではありません。
(預託保証金の振替、および返還)
第 14 条 お客様は、第 7 条第 3 項の建玉余力の額の範囲内において、預託保証金の振替を請求することができます。
2 当社は、前項の振替可能額の全部、または一部の振替につき、お客様が振替請求を行なった日(但し、当社が定めた時間までに振替請求を行なったものに限り、当該時間を過ぎてしまった場合は、翌営業日の扱いとなります。)の翌営業日までに、お客様の証券総合口座へ振替の手続きを行ないます。なお、第 10条の 2 に定める代用有価証券については、翌々営業日を目途に保護預りへの振替の手続きを行ないます。
3 当社は、前項の振替請求による振替手続きまでの間に、お客様の実質保証金の額が未決済建玉に係る必要保証金の額を下回ったときは、当該振替手続きを行なわないことができるものとします。
4 預託保証金の返還は、第 1 項、および第 2 項の手続きによりお客様の証券総合口座へ当該預託保証金が振替えられた後、当社総合取引約款の規定等に基づき行なうものとします。
(取引の結了)
第 15 条 お客様は、本取引に係る未決済建玉につき、当社の定める方法により、当社の定める時間内において任意にこれを決済することができるものとします。
2 お客様について次に掲げる各号の事由が生じたときは、当社がお客様の計算において、未決済建玉を反対売買により処理することとし、お客様はその結果について一切異議を述べないことにあらかじめ同意するものといたします。
(1) 第 12 条もしくは第 12 条の2に該当する事態が生じたとき
(2) 第 13 条に該当する事態が生じたとき
(3) 第 18 条に該当する事態が生じたとき
(4) 第 28 条に該当する事態が生じたとき
(ロールオーバー)
第 16 条 お客様は、前条第 1 項所定の方法による差金決済の意思表示を当社所定の日時までに行なわなかった場合、当社が、お客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に当該未決済建玉の決済日を翌営業日に繰り延べる処理を行なうことができるものとします。
(取引手数料・租税公課)
第 17 条 お客様は、当社が別途定める本取引に係る取引手数料、送金手数料、その他の
諸経費(以下「手数料等」といいます)を当社に支払うものとします。
2 お客様は、本取引に係る租税公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
(期限の利益の喪失)
第 18 条 お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社から通知・催告等がなくても、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 支払いの停止、または破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 本取引に係る債権、またはその他一切の債権の何れかについて仮差押・保
全差押・差押の命令・通知が発送されたとき
(4) お客様の当社に対する本取引、または一切の債務について差し入れられている担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき
(5) 監督官庁により営業免許・営業登録の取消の処分を受けたとき
(6) 資本の減少、営業の廃止・変更・譲渡、または解散の決議をしたとき、並びに清算・整理の手続に入ったとき
(7) 外国の法令に基づく前各号の何れかに相当、または類する事由が発生したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にてお客様の所在が不明となり、または連絡不能となったとき
2 お客様について次に掲げる各号の何れかの事由が生じたときは、当社からの通知・催告等によって、本取引に係るお客様の当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにその債務の全てを弁済するものとします。
(1) 本取引に係る債務、またはその他一切の債務の何れかについての一部でも
履行を遅滞したとき
(2) お客様が本約款、またはその他当社取引規程に記載された各条項の何れかに違反したとき、若しくは当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
(3) 前各号ほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断したとき
(差引計算)
第 19 条 お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならないときは、当社が、当社の判断により、当該債務とお客様の本取引に係る債権とを、その期限の如何に関わらず、またお客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができることにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の相殺における債権債務の利息・損害金の計算につき、その計算の期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
3 お客様は、第 1 項の相殺における、債権債務の支払通貨が異なるときに適用す
る外国為替相場は、当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとすることにあらかじめ同意するものとします。
(充当の指定)
第 20 条 お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、または前条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるのに足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める順序方法により弁済充当することができるものとします。
(決済条件の変更)
第 21 条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行なった場合には、その措置に従うものとします。
(遅延損害金の支払い)
第 22 条 お客様が本取引に係る債務の履行を怠ったときは、当社が請求した日の翌日から債務の完済まで、当社の定める利率、および計算方法による遅延損害金を支払うことにあらかじめ同意するものとします。
(利用日、および利用時間)
第 23 条 本取引に係る注文の受付日、受付時間、および執行時間は、当社が定めるものとします。
(報告書等の作成、および提出)
第 24 条 お客様は、当社が関係法令等に基づき、本取引の内容その他を日本銀行等に報告することにあらかじめ同意するものとし、当該報告に関する必要な協力を行なうことといたします。
(定期報告書)
第 25 条 当社は、次に掲げる内容の取引残高報告書、および取引報告書を作成し、お客様に通知いたします。
(1) 取引残高報告書 1 ヶ月間の入出金の各合計額、月末時点の未決済建
玉、預託保証金の状況が記載されたもの
(2) 取引報告書 取引の都度、取引状況が記載されたもの
(通知の効力)
第 26 条 当社によりなされた本取引に関する通知が、当社の責めに帰せられない事由により遅延、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
(サービス内容の変更)
第 27 条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引で提供するサービス内容を変更することができるものとします。
(解約)
第 28 条 次に掲げる各号に該当したときは、本取引は解約されることとします。但し、解約時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、または、
お客様が当社に対する債務を負担している場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1) お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき
(2) お客様が、関係法令諸規則、当社各規程、本約款、その他当社が定める本取引ルールに定める事項に違反し、当社が本取引の解約を通告したとき
(3) お客様が第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当したとき
(4) お客様が第 33 条の本約款の変更に同意しないとき
(5) 当社がやむを得ない事由によりサービス提供の中止を申出た場合
(免責事項)
第 29 条 次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損害、および損失については、当社はその責めを負わないものとします。
(1) 天災地変、内乱、暴動、内外法令の制定•改廃•公権力による命令・処分・指導、争議行為、火災、停電、通信手段の不通、銀行取引の不能、市場の取引不能その他の不可抗力による取引の全部、または一部の履行遅延若しくは履行不能、金銭の授受等の遅延、または不能により生じた損害•損失
(2) 電信、インターネット、または郵便の誤謬、誤配、遅延等、当社の責めに
帰すことのできない事由により生じた損害•損失
(3) 当社が、当社所定の書類にお客様が押印した印影、または署名と届出の印鑑、または署名鑑とが相違ないものと認めて、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害•損失
(4) お客様が入力したか否かに係らず、入力されたID・暗証番号と当社に登録されているID・暗証番号の一致を確認して行なわれた取引により、金銭の授受その他の処理が行なわれたことにより生じた損害•損失
(5) お客様と当社とを結ぶ通信回線、およびシステム機器の瑕疵、障害、または通信速度低下、回線の混雑等により生じた損害•損失
(6) お客様のコンピュータのハードウエアやソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、当社、および当社が運営•管理等を委託している先のコンピュータシステム、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウエアの故障、誤作動、および処理速度の低下(第三者による妨害、侵入、情報改変等による場合を含む)など、取引等に関する一切のシステムに起因する損害•損失
(7) 本取引、または本取引に関連してお客様に提供する情報につき、誤謬、欠陥があったことにより生じた損害•損失(但し当社に故意•重過失がある場合を除く)
(8) 当社が第 7 条第 4 項、および第 5 項の規定にもとづき、お客様の新規注文に対して制限を加えた場合による損害•損失
(9) 当社が、第 15 条第 2 項の規定にもとづき反対売買を行なったことにより生じた損害•損失
(債権譲渡等の禁止)
第 30 条 お客様が当社に対して有する本取引、または未決済建玉に係る債権、またはその他一切の債権につき、お客様はその全部、または一部を第三者に譲渡、移転、または質入れ、その他処分をすることはできないものとします。
(適用法)
第 31 条 本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
(合意管轄)
第 32 条 お客様は、本取引に関する訴訟の必要が生じた場合について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(約款の変更)
第 33 条 本約款は、法令の変更、または監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。
2 変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。
(2017 年2月施行)