Contract
蕨 市 契 約 規 則
目次
第1章 総則 ( 第1条)
第2章 一般競争入札による契約 ( 第2条- 第9条) 第3章 指名競争入札による契約 (第 10 条-第 13 条) 第4章 随意契約 (第 14 条-第 14 条の2)
第5章 せり売り (第 15 条)
第6章 契約の締結 (第 16 条- 第 23 条) 第7章 監督及び検査 (第 24 条- 第 31 条) 第8章 雑則 (第 32 条・第 33 条)
附則
第1章 総則
( 趣旨)
第1条 本市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札による契約
( 入札公告)
第2条 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の
6に規定する公告は、入札期日の 10 日前までに次に掲げる事項を提示その他の方法で行われなければならない。ただし、急を要する場合は、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前各号のほか必要と認める事項
( 保証金)
第3条 市長は、一般競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとする者に対し、次の保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札保証金 入札金額の 100 分の5以上
(2) 契約保証金 契約金額の 100 分の 10 以上
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第 167 条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国( 公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令( 昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第2号の規定に基づき財務大
臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第 167 条の5第 1 項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国( 公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
( 保証金に代わる担保)
第4条 前条第1項に規定する保証金は次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債権その他政府の保証ある債権
(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) その他市長が確実と認める担保
2 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
3 第1項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
4 第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額( 発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)
(2) 第4号から第6号までに定める証券又は債権、 小切手金額、手形金額又は債権金額
第5条 削除
( 保証金の還付)
第6条 入札保証金は、落札者が定まったとき入札者に還付する。
2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約締結後に還付する。ただし、これを契約保証金の一部に充てることができる。
3 契約保証金は、契約履行後これを還付する。
( 予定価格の作成)
第7条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって、予定価格を記載した書面を作成し、封書にして、開札の際、これを開札場所に置くものとする。
2 最低制限価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。
( 予定価格の決定)
第8条 予定価格は、一般競争入札に付する事項について消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含んだ価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
( 落札者への通知)
第9条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札による契約
( 指名競争入札参加申込)
第10条 市長は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、西暦の奇数年
( 以下「申請年」という。)の前年の 12 月 10 日から翌年の2月9日までの間で市長の指定する日に指名競争入札参加申請書にその資格を証する書類を添えて申請させなければならない。ただし、申請年に指名競争入札参加申請書の提出を行わなかった者については、申請年の 12 月 10 日から翌年の2月9日までの間で市長の指定する日に申請させるものとし、市長が特に必要があると認める者については、市長の指定する期日までに申請させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる指名競争入札に参加しようとする者の申請については、市長が別に定めるものとする。
( 1) 建設工事の請負の契約
( 2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務の委託の契約
えん
( 3) 道路、河川、苑地及び下水道の維持管理業務の委託の契約
( 登録等)
第11条 市長は、前条の規定により指名競争入札参加申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、申請年の4月1日( 前条ただし書の規定により指名競争入札参加申請書を受理したときにあっては、市長が適格と認めるとき) に指名競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。
2 指名競争入札参加資格者名簿の有効期間は、申請年の4月1日から2年とする。
( 指名の方法)
第12条 市長は、指名競争入札参加者の指名については、前条の規定の指名競争入札参加資格者名簿に登録されたもののうちから、蕨市建設工事請負業者等審査委員会設置要綱(平成 20 年蕨市要綱第4号)により別に定める基準に従って指名するものとする。
( 一般競争入札に関する規定の準用)
第13条 第3条、第4条及び第6条から第9条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第3条中「令第 167 条の5第1項」とあるのは「令第 167 条の 11」と読み替えるものとする。
( 電磁的方法による通知又は申請等)
第13条の2 書面等により行うこととしている通知又は申請等のうち、電磁的方法( 市の使用に係る電子計算機と申請等をする者又は入札をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
2 前項の場合において、署名等をすることとしているものについては、氏名又は名称を明らかにする措置であって、市長が別に定めるものをもって当該署名等に代え又は代えさせることができる。
( 電磁的方法による入札の特例)
第13条の3 市長が別に定める競争入札については、電磁的方法により行うことができる。
2 前項に規定する電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
第4章 随意契約
( 随意契約によることができる予定価格)
第14条 令第 167 条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) | 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) | 財産の買入れ | 80万円 |
(3) | 物件の借入れ | 40万円 |
(4) | 財産の売払い | 30万円 |
(5) | 物件の貸付け | 30万円 |
(6) | 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
( 見積書の徴収)
第14条の2 市長は、随意契約を締結しようとするときは、契約及び見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上のものから見積書を徴するものとする。ただし、市長がその契約の性質又は目的によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。
( 電磁的方法による随意契約の特例)
第14条の3 随意契約のうち、電磁的方法により行うこととしたものに係る手続その他必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
第5章 せり売り
( せり売りの手続)
第15条 市長は、令第 167 条の3の規定によりせり売りを行うときは、第3条、第4条及び第6条から第9条までの規定を準用する。
第6章 契約締結
( 契約の締結)
第16条 一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成し締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなす。
3 第1項に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(4) 契約保証金
(5) 契約金の支払の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(8) 危険負担
(9) 契約不適合責任
(10) 契約に関する紛争の解決方法
(11) その他必要な事項
4 市長は、当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年蕨市条例第 19 号) の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得たとき本契約を締結する旨を記載した仮契約書により仮契約を締結するものとする。
( 契約書作成の省略)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件の請負金額 30 万円以下のもの又は1件の売買金額が 10 万円以下のものについて契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納し直ちに引き取るとき。
(3) 前2号のほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
( 請書等の徴収)
第18条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微なものを除き、契約の適正な履行を確保するため、請書又はこれに準ずる書類を徴するものとする。
( 契約の変更)
第19条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、市長の承認を得て契約を変更することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て契約の内容を変更することができる。
( 債権譲渡の禁止)
第20条 契約の相手方は、市長が特に承認した場合のほか、契約上の債権及び権利を譲渡し、又は担保に供することができない。
( 違約金)
第21条 市長は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴収するものとする。
( 契約の解除)
第22条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があつたとき。
(2) 契約履行の見込みがないと認めたとき。
(3) 無資格者であることが判明したとき。
(4) 前3号のほか、契約事項に違反したとき。
( 目的物の引渡し)
第23条 市長は、契約の目的物の引渡しについては、所定の場所において検査に合格した後その引渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要があると認める場合は、契約目的物の既済部分又は既納部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第7章 監督及び検査
( 監督職員及び検査職員)
第24条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける目的物の確認をするため、必要な監督職員と検査職員を置くものとする。
( 監督職員の一般的職務)
第25条 地方自治法( 昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 234 条の2第1項の規定により監督に当たる職員( 以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は、契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは請負契約の履行について、立会い、工程の管理、 履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
( 検査職員の一般的職務)
第26条 法第 234 条の2第1項の規定により検査に当たる職員( 以下「検査職員」という。)は、契約の履行を確認するため、次の各号のいずれかに該当するときは検査を行うものとする。
(1) 工事又は製造の契約において契約目的物の完成又は完了届出があったとき。
(2) 第 23 条第2項の規定による既済部分又は既納部分の引渡しを求めるとき。
(3) 第 31 条の規定による部分払いを必要とするとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項各号の検査において合格しないときは、契約の相手方は直ちに取替え又は補修等を行い再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は契約の相手方の負担とする。
( 監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第27条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
( 監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第28条 令第 167 条の 15 第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検
査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
( 検査の方法)
第29条 第 26 条に規定する検査は、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて契約の内容、数量等の確認をするものとし、必要があれば破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
( 検査の立会い)
第30条 検査は、契約の相手方の立会いのもとにこれを行わなければならない。ただし、契約の相手方が立会わないときは、契約の相手方以外の者の立会いを求め検査するものとし、検査の結果について契約の相手方は、立会わないことによる異議の申立ては認めない。
( 部分払)
第31条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分について契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。
2 前項の規定による支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の 10 分の9 、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えてはならない。ただし、性質上分離することができる工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
3 部分払の支払回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 契約金額が 300 万円以上 1,000 万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が 1,000 万円以上 3,000 万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が 3,000 万円以上の場合 3,000 万円を超える金額につき 3,000 万円までの金額を増すごとに前号の回数に 1 を加えた回数
4 部分払の支払請求は、市長が必要と認めた場合を除き、毎月 1 回を越えることができない。
第8章 雑則
( 帳票類)
第32条 契約に関する帳票類の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 予定価格書 ( 様式第1号)
(2) 物品購入契約書 ( 様式第2号)
(3) 印刷物発注契約書 ( 様式第3号)
(4) 委託契約書 ( 様式第4号)
(5) 請負契約書 ( 様式第5号)
(6) 変更請負契約書 ( 様式第6号)
( 約款への委任)
第33条 この規則に定めるもののほか、建設工事の請負( 建設工事に係る設計・調査・測量の委託を含む。) については、約款によるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 蕨市契約規則( 昭和 39 年蕨市規則第6号) は、廃止する。附 則( 昭和 56 年 11 月7日 規則第 44 号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に指名競争入札参加資格者名簿に登録されている者は、改正後の蕨市契約規則第 11 条の規定により登録されている者とみなす。
附 則( 昭和 57 年9月 30 日 規則第 46 号) この規則は、昭和 57 年 10 月1日から施行する。
附 則 ( xxx年3月 31日 規則第8号)この規則は、xxx年4月1日から施行する。
附 則 ( 平成9年4月1日 規則第 22 号) この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則 ( 平成 10 年3月 27 日規則第 12 号抄) この規則は、平成 10 年4月1日から施行する。
附 則 ( 平成 10 年 12 月1日規則第 51 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 平成 12 年8月 22 日規則第 42 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 平成 13 年3月 30 日規則第 12 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 平成 17 年3月 31 日規則第 17 号) この規則は、平成 17 年4月1日から施行する。
附 則 ( 平成 17 年 11 月 15 日規則第 62 号) この規則は、平成 18 年4月1日から施行する。
附 則 ( 平成 20 年 2 月 27 日規則第 7 号) この規則は、平成 20 年4月1日から施行する。
附 則 ( 平成 22 年 8 月 19 日規則第 41 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 平成 26 年 2 月 18 日規則第 3 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 平成 27 年 9 月 30 日規則第 41 号)
この規則中第1条、第3条及び第4条の規定は平成 27 年 10 月 5 日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成 25 年法律第 27 号) 附則第1条第5号に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 ( 平成 31 年 2 月 5 日規則第 3 号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 令和2年8月4日規則第 38 号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則 ( 令和5年3月28日規則第21号) この規則は、令和5年4月1日から施行する。
予
定
価
格
書
1 名
称
2 入札年月日
年
月
日午
前
後
時
分
3 予定価格
参
考
(ただし、消費税及び地方消費税の額を含まない。)
4 最低制限価格
参
考
(ただし、消費税及び地方消費税の額を含まない。)
(又 は 率)
予定価格の一の価格とする。
5 付 記
様式第1号(第32条関係)
金額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
金額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
金額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
金額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第2号(第32条関係)
物 品 購 入 契 約 書
1 品名及び規格
2 数 量
3 契 約 金 額 ¥
(うち、消費税及び地方消費税額 ¥ )
本契約書締結日以降に、消費税法( 昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、改正された法令に基づき変更される。
4 契 約保 証金
5 納 入 期 限 年 月 日
6 納 入 場 所
上記の物品について、発注者を甲とし、受注者を乙として、次の条項により物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約の証として本書
2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日
発注者(甲) 住 所
氏 名 蕨市長 □印
受注者(乙) 住 所
氏 名 ◯印
(xxxx義務の譲渡等)
第1条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(納入の通知等)
第2条 乙は、物品を納入しようとするときは、あらかじめ納入期日等を甲に連絡するものとし、納入したときは甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定により物品を納入するときは納品書を添えるものとする。
(検査及び引渡し)
第3条 甲は、乙から前条第1項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内
に乙の立会いの上検査を行い、検査に合格した場合乙は速やかに甲に引き渡さなければならない。
2 前項の検査の結果、仕様書の内容と相違し、又は不完全なものがあるときは、乙は甲の指定する期間までに取り替え、再検査を受けなければならない。
(危険負担)
第4条 前条に規定する物品の引渡し前に生じた物品の滅失、き損その他の危険については、乙が負担するものとする。
(契約金額の請求)
第5条 乙は、第3条の規定の検査に合格し、引渡しを完了したときは、所定の手続に従って契約金額の請求をすることができる。
(契約金額の支払)
第6条 甲は、前条の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
2 乙は、甲の責に帰する理由により約定期間内の支払を遅延したときは、遅延の日数に応じ、支払うべき金額に対し、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第7条 乙の責に帰する理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあるときは、甲は乙から損害金を徴して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額に対しその遅延の日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
(契約不適合責任)
第8条 甲は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、物品の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 乙が契約不適合である物品を甲に引き渡した場合において、甲がその契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(契約の変更等)
第9条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を中止させることができる。
(甲の催告による解除権)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入しないとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由なく、第8条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行に当たり、不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 第1条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 物品を納入することができないことが明らかなとき。
(3) 物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部が履行不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期
を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に 対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われ ていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。
(12) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(14) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定する刑が確定したとき。
(15) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(16) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(17) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(18) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(19) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(20) 業務上の契約に当たり、その相手方が第15号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(21) 乙が、第15号から第19号までのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 第10条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(契約が解除された場合の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第10条、第11条の規定により、この契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となり、この契約が解除された場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(乙の催告による解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で あるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(乙の催告によらない解除権)
第15条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(1) 第9条の規定により、甲が契約内容を変更する場合において、契約金額が3分の2以
上減少したとき。
(2) 第9条の規定により、甲が物品の納入を中止させた場合において、その中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が物品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前条及び前項により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条第1項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(契約外の事項)
第17条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
様 式 第 3 号 ( 第 3 2 条 関 係 )
印 刷 物 発 注 契 約 書
1 印刷物名
2 契約金額 ¥
(うち、消費税及び地方消費税額 ¥ )
本契約書締結日以降に、消費税法( 昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、改正された法令に基づき変更される。
3 契約保証金
4 納入期限 年 月 日
5 納入場所
上記の印刷物について、委託者を甲とし、受託者を乙として、次の条項により印刷物発注契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約の証として本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日 | ||
委託者(甲) x x | x 名 蕨市長 | □印 |
受託者(乙) 住 | 所 | |
氏 | 名 | ◯印 |
(印刷物の仕様等)
第1条 印刷物の規格、数量等は、別紙仕様書のとおりとする。
(xxxx義務の譲渡等)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(原稿の引渡し)
第3条 甲は、この契約により必要となる原稿を直接乙に引き渡すものとする。
2 乙は、甲から引渡しを受けた原稿を善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。
(納入の通知等)
第4条 乙は、印刷物を納入しようとするときは、あらかじめ納入期日等を甲に連絡するものとし、納入したときは甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定により印刷物を納入するときは、印刷物に納品書を添え、併せて原稿を返還するものとする。
(検査及び引渡し)
第5条 甲は、乙から前条第1項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に乙の立会いの上、検査を行い、検査に合格した場合は乙は速やかに甲に引き渡さなければならない。
2 前項の検査の結果、仕様書の内容と相違し、又は不完全なものがあるときは、乙は甲の指定する期間までに取り替え、再検査を受けなければならない。
(危険負担)
第6条 前条に規定する印刷物の引渡し前に生じた印刷物の滅失、き損その他の危険については、乙が負担する。
(契約金額の請求)
第7条 乙は、第5条の規定の検査に合格し、引渡しを完了したときは、所定の手続に従って契約金額の請求をすることができる。
(契約金額の支払)
第8条 甲は、前条の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
2 乙は、甲の責に帰する理由により約定期間内の支払を遅延したときは、遅延の日数に応じ、支払うべき金額に対し、年 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第9条 乙の責に帰する理由により、納入期限までに印刷物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に納入する見込みがあるときは、甲は乙から損害金を徴して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額に対しその遅延の日数に応じ、年 パーセントの割合で計算した額とする。
(契約不適合責任)
第10条 甲は、納入された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、印刷物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 乙が契約不適合である印刷物を甲に引き渡した場合において、甲がその契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(契約の変更等)
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は印刷物の納入を中止させることができる。
(甲の催告による解除権)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に印刷物を納入しないとき。
(3) 引き渡された印刷物に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由なく、第10条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行に当たり、不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 印刷物を納入することができないことが明らかなとき。
(3) 印刷物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部が履行不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第16条又は第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会 が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に 対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われ ていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。
(12) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(14) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定する刑が確定したとき。
(15) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(16) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(17) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(18) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(19) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(20) 業務上の契約に当たり、その相手方が第15号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(21) 乙が、第15号から第19号までのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第14条 第12条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(契約が解除された場合の違約金)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条、第13条の規定により、この契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となり、この契約が解除された場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(乙の催告による解除権)
第16条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を
経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(乙の催告によらない解除権)
第17条 乙は、次の各号にいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(1) 第11条の規定により、甲が契約内容を変更する場合において、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第11条の規定により、甲が印刷製本を中止させた場合において、その中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が印刷製本の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の印刷製本が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前条及び前項により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条又は前条第1項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(秘密の保持)
第19条 乙は、印刷工程の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
様 式 第 4 号 ( そ の1 )( 第 3 2 条 関 係)
委 託 契 約 書
1 委託業務名
2 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで
3 契約金額 ¥
(うち、消費税及び地方消費税額 ¥ )
本契約書締結日以降に、消費税法( 昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、改正された法令に基づき変更される。
4 契約保証金
上記の委託業務について、委託者を甲とし、受託者を乙として、次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約の証として本書
2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日 委託者(甲) 住 氏 | 所 名 蕨市長 | □印 |
受託者(乙) 住 | 所 | |
氏 | 名 | ◯印 |
(受託者の義務)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、受託業務を誠実に履行するため、適時監督者を作業現場に派遣し監督を行うとともに、作業日程、計画等を充分に把握し、円滑な業務遂行に当たるものとする。
2 甲は、乙の契約履行について必要な助言を行うものとする。
(権利又は義務の譲渡)
第2条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(器材等に係る費用負担)
第3条 この契約業務の実施に要する費用については、全て乙の負担とする。ただし、あらかじめ甲の指示がある場合は、所定の手続により甲乙協議するものとする。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要があるときは、乙に対し委託業務の処理状況について調査し、又は報告
を求めることができる。
(委託業務の変更等)
第5条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合における履行期間又は契約金額の変更については、甲乙協議して定めるものとする。
(委託業務の完了の通知等)
第6条 乙は、委託業務が完了したときは速やかに甲に完了の旨を通知しなければならない。
2 甲は、乙からの前項に規定する完了の通知を受けたときは、その日から10日以内に完了の検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、仕様書の内容と相違し、又は不完全な部分があるときは、乙は甲の指定する期間までに補正をしなければならない。
(契約金額の支払)
第7条 甲は、乙が前条の検査に合格した後提出する適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
2 甲は、前項の規定による支払を遅延したときは、遅延の日数に応じ、支払うべき金額に対し年 パーセントの利息を付して支払うものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第8条 乙の責に帰する理由により、契約期間内に委託業務を完成することができない場合において、甲は乙から損害金を徴することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延の日数に応じ、未履行部分相当額に対し、年 パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、当該契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 乙が契約不適合である成果物を甲に引き渡した場合において、甲がその契約不適合を知
ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(甲の催告による解除権)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、前条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(4) 契約の履行に当たり、不正な行為があったとき。
(5) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(6) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙が契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部が履行不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に 対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われ ていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。
(12) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(14) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定する刑が確定したとき。
(15) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(16) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(17) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(18) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら
れるとき。
(19) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(20) 業務上の契約に当たり、その相手方が第15号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(21) 乙が、第15号から第19号までのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 第10条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(契約が解除された場合の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第10条、第11条の規定により、この契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となり、この契約が解除された場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(乙の催告による解除権)
第14条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で あるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(乙の催告によらない解除権)
第15条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(1) 第5条の規定により、甲が契約内容を変更する場合において、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第5条の規定により、甲が業務を中止させた場合において、その中止期間が、履行期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前条及び前項により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条又は前条第1項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(契約外の事項)
第17条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
様 式 第 4 号 ( そ の2 )( 第 3 2 条 関 係)
委 託 契 約 書
1 委託業務名
2 契約期間 年 月 日から 年 月 日まで
3 契約金額 ¥
(うち、消費税及び地方消費税額 ¥ )
本契約書締結日以降に、消費税法( 昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、改正された法令に基づき変更される。
4 契約保証金
上記の委託業務について、委託者を甲とし、受託者を乙として、次の条項により委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約の証として本書
2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日 | ||
委託者(甲) 住 氏 | 所 名 蕨市長 | □印 |
受託者(乙) 住 | 所 | |
氏 | 名 | ◯印 |
(受託者の義務)
第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、受託業務を誠実に履行するものとする。
2 甲は、乙の契約履行について必要な助言を行うものとする。
(個人情報の保護に係る乙の責務)
第2条 乙は、この契約の履行にあたって、個人情報を取り扱う場合は、本契約書及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、あらかじめ甲の書面による承諾
を得た場合にはこの限りでない。
(秘密の保持)
第4条 乙は、前条ただし書により甲が承認をした場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 前条ただし書により、甲が承認した再委託先の秘密保持については、乙が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第3条ただし書により甲が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6条 乙は、この契約に基づく業務を処理するため、甲から引き渡された原票、資料、貸与品等を、甲の承諾なくして複写又は複製してはならない。
2 乙は、甲から引き渡された原票、資料、貸与品等は、業務完了後直ちに返還しなければならない。
(事故発生の通知)
第7条 乙は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、毀損等の場合には、漏えい、滅失、毀損等した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(権利又は義務の譲渡)
第8条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(器材等に係る費用負担)
第9条 この契約業務の実施に要する費用については、全て乙の負担とする。ただし、あらかじめ甲の指示がある場合は、所定の手続により甲乙協議するものとする。
(委託業務の調査等)
第10条 甲は、必要があるときは、乙に対し委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務の変更等)
第11条 甲は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合における履行期間又は契約金額の変更については、甲乙協議して定めるものとする。
(委託業務の完了の通知等)
第12条 乙は、委託業務が完了したときは速やかに甲に完了の旨を通知しなければならない。
2 甲は、乙からの前項に規定する完了の通知を受けたときは、その日から10日以内に完了の検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、仕様書の内容と相違し、又は不完全な部分があるときは、乙は甲の指定する期間までに補正をしなければならない。
(契約金額の支払)
第13条 甲は、乙が前条の検査に合格した後提出する適法な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
2 甲は、前項の規定による支払を遅延したときは、遅延の日数に応じ、支払うべき金額に対し年 パーセントの利息を付して支払うものとする。
(履行遅延の場合における損害金)
第14条 乙の責に帰する理由により、契約期間内に委託業務を完成することができない場合において、甲は乙から損害金を徴することができる。
2 前項の損害金の額は、遅延の日数に応じ、未履行部分相当額に対し、年 パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して、当該契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 乙が契約不適合である成果物を甲に引き渡した場合において、甲がその契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(甲の催告による解除権)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、
その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、前条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がされないとき。
(4) 契約の履行に当たり、不正な行為があったとき。
(5) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、甲の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(6) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(1) 第8条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) 契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙が契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部が履行不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡したとき。
(8) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法
第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(11) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対 して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われ ていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。
(12) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(13) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(14) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定する刑が確定したとき。
(15) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(16) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(17) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(18) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(19) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(20) 業務上の契約に当たり、その相手方が第15号から前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(21) 乙が、第15号から第19号までのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第16条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、この契約を解除することができない。
(契約が解除された場合の違約金)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条、第17条の規定により、この契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となり、この契約が解除された場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(乙の催告による解除権)
第20条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(乙の催告によらない解除権)
第21条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。なお、契約を解除するときは、その旨を甲に通知しなければならない。
(1) 第11条の規定により、甲が契約内容を変更する場合において、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第11条の規定により、甲が業務を中止させた場合において、その中止期間が、履行期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 前条及び前項により契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は甲にその賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条第1項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、この契約を解除することができない。
(契約外の事項)
第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
様 式 第 5 号 ( 第 3 2 条 関 係 )
請 負 契 約 書
1 工 事 名
2 工事場所
ただし、別冊仕様書及び図面のとおり
3 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
4 請負代金額 ¥
(うち取引に係る消費税 ¥及び地方消費税の額)
本契約書締結日以降に、消費税法( 昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、改正された法令に基づき変更される。
5 契約保証金
6 前 払 金
7 部分払いの請求回数 回以内
8 解体工事に要する費用等(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象工事の場合に限る。)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律13条第1項の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添(様式1から様式3まで)のとおりとする。
9 その他特定条件
上記の工事について、発注者 を甲とし請負者を乙として次のように契約する。
甲乙は対等な立場における合意に基づいて、蕨市契約規則、蕨市建設工事請負契約約款及び関係規則によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日 | ||
発注者(甲)住 氏 | 所 名 蕨市長 | □印 |
受注者(乙)住 | 所 | |
氏 | 名 | ◯印 |
様 式 第 6 号 ( 第 3 2 条 関 係 )
変 更 請 負 契 約 書
1 工 事 名
ただし、別冊仕様書及び図面のとおり
2 | 工事場所 | ||||
3 | 変更工期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 元請負代金額に対する増減額 ¥
(うち元請負代金額の消費税及び地方消費税の額 ¥に対する消費税及び地方消費税の額の増減額)
本契約書締結日以降に、消費税法( 昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、改正された法令に基づき変更される。
5 請負代金変更増減額に対する契約保証金
年 月 日締結した請負契約は、蕨市契約規則、蕨市建設工事請負契約約款及び関係規則により、上記のとおり変更請負契約を締結する。
ただし、変更契約についても原契約に記載された条件を遵守するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日 | ||
発注者(甲)住 氏 | 所 名 蕨市長 | □印 |
請負者(乙)住 | 所 | |
氏 | 名 | ◯印 |