(3)本機器:当社が販売する IoT 機器本体(PW-2300,PW-2400 の水位・水温センサーは本機器に含まれますが、それ以外のオプションセンサーは除きます)および IoT カメラ機器本体
機器補償サービス利用規約
第1条 機器補償サービス
ベジタリア株式会社(以下「当社」といいます)は機器補償サービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより機器補償サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
なお、本契約者と当社は、一つの機器につき、一つの本契約を締結するものとします。
第2条 本規約の変更
当社は、本規約(別紙を含む。以下同じ)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合、当社は最新の規約の内容及びその効力発生時期を当社ホームページにて公表します。
効力発生時期の到来後、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 用語の定義
本規約においては、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)本契約:当社から本サービスの提供を受けるための契約
(2)本契約者:当社と本契約を締結している者
(3)本機器:当社が販売する IoT 機器本体(PW-2300,PW-2400 の水位・水温センサーは本機器に含まれますが、それ以外のオプションセンサーは除きます)および IoT カメラ機器本体
(4)メーカー保証:本機器の製造者が、本機器に対して行う保証
第4条 本サービスの提供範囲
(1)本サービスは、第 6 条(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
(2)本サービスの提供期間は、機器ごとに本サービス提供開始日から 5 年後までといたします。
第5条 申し込み条件
本契約者は、本機器を購入した日から起算して7 日以内に限り、本サービスの申込みを行うことができます。
第6条 サービス内容
(1)当社は、第 7 条(提供対象となる事故)に定められる本機器の故障、全損または一部破損が生じた場合、次の各項に従い、本契約者からの申し出に応じて、本契約者に対し交換用機器の提供を行います。
(2)当社は、本契約者から申し出を受けた場合、かかる申し出内容を精査し、第7条に定められる提供対象となる事故対象と判断した場合に、本契約者が登録した住所(日本国内に限る)に当社が別に定める方法により、交換用機器を送付いたします。
(3)交換用機器については、原則として、同一機種とします。ただし、在庫不足等により、同一機器の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機器を提供するものとし、本契約者はかかる取扱いに異議を唱えないものとします。また、交換用機器は、本機器の製造者が第三者などから回収し
て修理し、筺体を交換し新製品の出荷時と同様の状態に初期化した機器が含まれます。
(4)なお、本サービスにおいて、当社は、本機器の使用に起因して生ずる作物や(本機器以外の)農業用機器等への損害及び本契約者または第三者が被る傷害を、一切保証するものではありません。
第7条 提供対象となる事故
対象となる事故については、以下のとおりです。
本サービスの対象とする機器の自然故障(取扱説明書などの注意事項に従った正常な使用状態のもとで発生した故障)、盗難、焼失、水濡れ、その他偶然な事故による全損または一部の破損。
第8条 提供対象とならない場合
以下の各号に該当する場合、前条の定める「提供対象となる事故」に該当しない場合はもちろん、該当する場合においても、当社は本サービスを提供しません。
(1)本機器の紛失であるとき。
(2)第 20 条(禁止事項)に定める事項のいずれかに該当するとき。
(3)過去に本規約への違反があり、申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
(4)過去に同一名義の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
(5)本機器の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害で機器の性能に影響が生じていないものであるとき。
(6)本契約者の説明する故障・不具合が、当社において確認できないとき
(7)事故が日本国外で生じたとき。
(8)事故が本契約者の故意または重過失によって生じたとき。
(9)本サービス対象とする機器の自然の消耗、変質、変色等による損害であるとき。
(10)本機器が加工、改造などされたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
(11)本機器に保存されていたデータの消去による損害であるとき。
(12)コンピュータウイルスによる障害に起因するものであるとき。
(13)地震、噴火、津波その他の自然災害による損害であるとき。
(14)戦争、暴動またはテロによる損害であるとき。
(15)差し押さえ等の国または地方公共団体による公権力の行使による損害であるとき。
(16)核燃料物質、放射能汚染による損害であるとき。
第9条 メーカー保証の優先
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、当社は、本契約者に対し、本サービスを提供する義務を負いません。従って、本サービスの期間中であっても、当社は、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
第10条 申し出の方法
第 7 条(提供対象となる事故)に定める事故が発生し、交換用機器の提供を希望する場合、本契
約者は、当社に対し、当社が別に定める方法に従い、申し出を行うものとします。
第11条 利用回数および負担金
(1)本契約者は、本サービスを、本サービス開始日を起算日として、1 機器あたり 1 年間に 2 回まで
利用可能です。例えば、本サービス開始日が平成 29 年 4 月 1 日の場合で、本契約者が平成
29 年 6 月 1 日及び平成 29 年 12 月 1 日に本サービスを利用した場合、本契約者は平成 30
年 3 月 31 日まで本サービスを利用することはできませんが、平成 30 年 4 月 1 日になれば、また本サービスを利用することが可能となります。
(2)交換用機器の提供を受ける場合、本契約者は、「別表(料金表)1.月額利用料金」に加え、
「別表(料金表)2.負担金」を支払うものとします。なお、当社はお支払いただいた負担金を、いかなる事由があっても返金に応じないものとします。
(3)本契約者は、当社に対し、当社が本契約者に交換用機器を送付して以降に最初に到来する
「別表(料金表)1.月額利用料金」の支払い日に、前項の「別表(料金表)2.負担金」を支払うものとします。
(4)メーカー保証を適用する場合は、前2項の規定に関わらず「別表(料金表)2.負担金」は発生しないものとします。
第12条 交換用機器の保証期間
(1)本契約者は第 6 条(サービス内容)に基づき、当社が本契約者に送付した交換用機器につい
て、受領した時点で自然故障、破損、その他不具合を発見した場合は、交換用機器受領後 30日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申し出るものとし、当社の指定に従い、当該不具合の発見された交換用機器を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除 き、本契約者に対して、交換用機器を別途、送付することにより、無料で交換をいたします。なお、本条に基づく無料交換は、前条に定める利用回数には算入されません。
(2)交換用機器に新たなメーカー保証は付されません。
(3)交換用機器提供後、本サービスは、当該交換用機器をその対象として、存続するものとします。ただし、本サービスの提供期間は第 4 条 2 項に定めるとおり本サービス提供開始日から 5 年の不変期間であり、当社が交換用機器を提供したことにより、当該期間が延⾧されるものではありません。
第13条 旧機器の送付
(1)本契約者は、第 6 条(サービス内容)に基づき、当社が送付した交換用機器を受領したときは、故障等した本機器(以下「旧機器」といいます。)の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 30 日以内に、旧機器を当社が定める方法により、当社指定先に送付するものとします。
(2)万が一、本契約者が旧機器以外のものを送付した場合、当社は、本契約者が当該送付した物品等にかかる所有xxxた一切の権利を放棄したものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により、廃棄、処分等をすることができるものとします。当社は本契約者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取り扱いおよび返送について、一切の責任を負わ
ないものとします。
(3)申し出事由が盗難の場合は、旧機器の代わりに、盗難を証明する届出書(届出書の提出が困難な場合は、別途当社が定める確認書)を送付するものとします。
第14条 所有権及び危険負担の移転
(1)交換用機器の危険負担は、本契約者が交換用機器を受領した時点をもって、当社から本契約者に移転するものとします。
(2)交換用機器の所有権は、当社が本契約者から旧機器を受領した時点及び当社が本契約者から「別表(料金表)2.負担金」を受領した時点のうち、いずれか遅い時点で移転するものとします。
(3)交換用機器の申し出に係わる旧機器の所有権・危険負担は、当社が送付した交換用機器を本契約者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
第15条 旧機器のデータ
本契約者が送付した旧機器に保存されているデータについては、当社が適当と判断する方法により、廃棄、処分等をいたします。
第16条 送料
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とします。ただし、本契約者が旧機器または当社が指定する書類等を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は本契約者が負担するものとします。
第17条 違約x
x契約者が以下のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、旧機器の新品相当額及び当社が負担した送料を当社に支払うものとします。なお、当社は、本契約者が支払った違約金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
(1)第 13 条(旧機器の送付)の定めに違反し、旧機器を期限内に当社に送付しなかった場合。
(2)交換用機器の申し出を取り消したにも関わらず、第 19 条(交換用機器の申し出の取り消し)の定めに違反し、当社が送付した交換用機器を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合。
(3)第 20 条(禁止事項)の定めに違反して、交換用機器の申し出をした場合。
第18条 旧機器の再生利用
本契約者は、本サービスに基づき本契約者から送付された旧機器は、当社が指定する修理業者において、故障部分を修理等し、筐体を交換して新品の出荷時の同様の状態に初期化した上で、本サービスにおける交換用機器として、当社から他の本契約者に提供することについて承諾するものとします。
第19条 申し出の取り消し
第10 条(申し出の方法)に基づき、交換用機器の申し出を行った場合であっても、正当な理由がある
と当社が認めるときは、当社が送付した交換用機器の梱包が開封されていない場合かつ申し出後 30
日以内にお申し出いただいた場合に限り、本契約者は当社が別途指定する期間内に、第 6 条に基づき当社が送付した交換用機器を当社に返送するものとします。
交換用機器の梱包の開封した場合や申し出の取り消しの連絡が 30 日を過ぎた場合は、いかなる事由であっても取り消しに応じないものとします。
第20条 禁止事項
本契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告する行為
(2)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(3)本サービスの不正を目的として利用する行為
(4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
(5)上記のほか、法令、公序良俗、本規約等に違反する行為、またはその恐れのある行為
第21条 お客様情報の確認
当社は、交換用機器の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類(本人確認書類等)の写しの提出を本契約者に求める場合があります。
第22条 契約申し込みの方法
本サービスの申し込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って、申し出いただくものとします。
第23条 契約申し込みの承諾
当社は、契約の申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾しますが、前条に関わらず、次の場合には、契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが著しく困難なとき
(2)本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(3)申し込みの際に虚偽の事項を申告したとき
(4)当社の業務遂行上、著しい支障があるとき
(5)第 33 条に違反しているとき
(6)その他、当社が不適当と認めたとき
第24条 本サービスの利用開始日
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日とし、利用開始日から本サービスの提供を行います。
第25条 契約内容の変更
(1)本契約者は、第 23 条(契約申し込みの方法)による申込書記入内容の変更を請求することができます。
(2)前項の請求の方法及びその承諾については、第 24 条(契約申し込みの承諾)に準じます。
第26条 権利譲渡の禁止
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第27条 本契約者の地位の承継
(1)相続または法人の合併もしくは分割により、本契約者の地位の継承があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を継承する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。
(2)前号の場合に、地位継承した者が 2 名以上あるときは、そのうちの 1 名を機器ごとに当社に対する代表者と定め、これを当社に届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を継承した者のうちから当社が指定する 1 名を代表者として取り扱います。
第28条 氏名等の変更の届出
(1)本契約者は、その商号、氏名、所在地、または請求先に変更があったときは、そのことを速やかに届け出ていただきます。
(2)前項による変更があったにもかかわらず、届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求先への通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
(3)届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類等の提出を求めることがあります。
第29条 料金
(1)当社が提供する本サービスの料金は、「別表(料金表)」に定めるところによります。なお、月額料は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
(2)料金は本機器の台数に応じて発生いたします。
(3)本契約が月の中途で終了した場合であっても、月額料の日割りはしないものとします。なお、利用開始日の属する月と本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1 ヶ月分の月額料の支払いを要します。
(4)当社は、当社が適当と判断する方法により事前に本契約者に通知することにより、料金の一部または全部を変更することができるものとします。かかる料金変更に同意いただけない場合、当該料金変更が実施される前に、本契約者は第34条に基づいて本契約を解除するものとします。
(5)当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した月額料について返金しないものとします。
第30条 端数処理
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第31条 利用料金の支払
(1)本契約者は、原則、月額料について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法で支払っていただきます。ただし、当社が認めた場合に限り、支払方法を変更することができます。
(2)本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(3)第 30 条(利用料金の支払義務)により、「別表(料金表)」に定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条 本サービス提供の終了
(1)当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
(2)前号の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い、本契約を解除する場合は、事前に周知を行います。
第33条 反社会的勢力の排除
(1)本契約者は、本契約締結日において、自ら又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および自らが以下の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明及び保証し、本契約締結日以後、上記状態を維持することを誓約します。
① 反社会的勢力によってその経営を支配される関係
② 反社会的勢力がその経営を実質的に関与している関係
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力を利用する関係
➃反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
⑤その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
(2)本契約者は、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを誓約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第34条 本契約者が行う契約解除
本契約者は、本契約の解約を希望する場合、希望の解約月の前月末日までに、希望の解約月を当社に通知することにより、本契約を解約することができます。
第35条 当社が行う契約解除
当社は、次のいずれかに該当する場合は、本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
(1)月額料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき
(2)本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係わる月額料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき
(3)当社の名誉もしくは信用を毀損したとき
(4)当社に損害を与えたとき
(5)第 34 条(本サービス提供の終了)に定めるとき
(6)本契約者が本契約に違反したとき
(7)その他、財産状態の悪化や差し押さえ、破産等により継続して支払いができないと当社が判断したとき
第36条 個人情報の取扱
(1)本契約者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報を当社に提供します。
(2)本契約者は、当社が本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において、本契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
(3)当社は、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
(4)当社は、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。また、本契約者は上記利用目的に同意していただきます。
第37条 損害賠償
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料 1 か月分相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第38条 法令に定める事項
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第39条 準拠法
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第40条 紛争の解決
(1)本規約の条項または本規約に定めのない事項について、紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限りの円満解決するものとします。
(2)本契約者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
以上
別表(料金表)
1.月額料(税別表記)
機器補償サービス:600 円
2.負担金
1 事故あたり 1,000 円
変更履歴
2017 年 07 月 01 日 制定
2018 年 04 月 24 日 改定
2018 年 09 月 10 日 改定
2019 年 03 月 28 日 改定