Contract
約
利率変動型積立保険普通保険約款目次
この保険の特色 4
1 用語の意義について
第1条 用語の意義… 4
2 保険契約の締結について
第2条 保険契約の締結… 4
3 保障の開始について
第3条 責任開始の時… 4
4 給付金の支払いについて
第4条 給付金の支払い… 5
第5条 免責事由… 6
5 給付金の支払請求手続について
第6条 給付金の支払請求手続 7
第7条 給付金の支払時期 8
6 給付金の支払方法の選択について
第8条 給付金の支払方法の選択 8
7 保険料の払込みについて
第9条 保険料の払込み… 9
第10条 保険料の払込方法(経路) 9
第11条 不定期払保険料の払込み 9
8 取消しと無効について
第12条 詐欺による取消し 10
第13条 不法取得目的による無効 10
9 告知義務と解除について
第14条 告知義務… 10
第15条 告知義務違反による解除 10
第16条 告知義務違反による解除ができないとき 10
第17条 重大事由による解除 11
10 契約内容の変更等について
第18条 保険料の変更… 11
第19条 保険料払込方法の変更 12
第20条 保険料の払込停止 12
第21条 保険料の払込みの再開 12
第22条 保険契約の一部解約 12
第23条 保険契約の一部解約の取消し 12
11 解約等について
第24条 保険契約の解約… 12
第25条 保険契約の消滅… 13
第26条 返戻金… 13
第27条 死亡給付金受取人による保険契約の存続 13
12 死亡給付金受取人および保険契約者について
第28条 会社への通知による死亡給付金受取人の変更 14
第29条 遺言による死亡給付金受取人の変更 14
第30条 死亡給付金受取人の死亡 14
第31条 保険契約者の権利義務の承継 14
第32条 保険契約者の代表者および給付金の受取人
の代表者… 14
13 契約年齢の計算等について
第33条 契約年齢の計算… 14
第34条 契約年齢の誤りの処理… 15
第35条 性別の誤りの処理… 15
14 社員配当金(保険契約者への配当)について
第36条 社員配当金の割当ておよび支払い 15
15 その他
第37条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 15
第38条 保険契約者の住所の変更 16
第39条 時効… 16
第40条 管轄裁判所… 16
第41条 被指定契約としての取扱いに関する特則 16
第42条 保険料の払込停止に関する特則 16
第43条 第1保険期間中の利率変動積立型終身保険契約からこの保険契約に変更する場合の特
則… 16
別表1 対象となる不慮の事故 18
別表2 感染症 19
別表3 給付金の支払請求に必要な書類 19
利率変動型積立保険普通保険約款
(実施 平22.4.2)
この保険の特色 | |
目的・内容 | 保険料または不定期払保険料の積立および死亡または災害死亡に対する保障 |
保険金・給付金の種類 | ⑴ 災害死亡給付金 ⑵ 死亡給付金 |
配当タイプ | 毎年利差配当 |
備考 | 払い込まれた保険料または不定期払保険料を、毎年変更する積立利率に基づいて積み立てます。 なお、積立利率は最低保証利率である0.5%を下回ることはありません。 |
1 用語の意義について
第1条 用語の意義
この普通保険約款において使用する用語は、次に定めるとおりとします。
用 語 | 意 義 | ||
⑴ | 積立金 | ① 将来、給付金等を支払うため、積立利率等に基づいて計算する保険契約に対する責任準備金をいいます。 ② 積立金額は、会社の定める金額を限度とします。積立金額が会社の定める金額を超えるときは、会社の定める金額を超える積立金額を保険契約 者に支払います。 | |
⑵ | 積立利率 | ① ② | 積立金を計算する際に用いる利率をいい、会社は、毎年変更する予定利率等に基づき4月1日に変更を行います。ただし、変更後の積立利率は、最低保証利率である0.5%を下回ることはありません。 会社は、毎年4月1日における積立利率を会社 の定める方法により開示します。 |
⑶ | 保険料 | 保険契約者が、年払、半年払または月払により定期 的に払い込む金銭をいいます。 | |
⑷ | 不定期払保険料 | 保険契約者が、⑶に定める保険料以外で一時に払い 込む金銭をいいます。 |
2 保険契約の締結について
第2条 保険契約の締結
この保険契約を締結するときは、保険契約者は、この保険契約を保険契約指定特約に定める被指定契約とする指定契約とあわせて締結することを必要とします。
3 保障の開始について
第3条 責任開始の時
1.この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第14 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
約
2.本条の1.に規定する責任開始の時を含む日を責任開始の日とし、責任開始の日を含む月の翌月1日を契約成立日★とします。契約年齢(第33 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した保険証券を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 保険証券を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のxxx」の「主な保険用語のご説明」に掲載しています(P.8参照)。
4 給付金の支払いについて
第4条 給付金の支払い
第4条 | 補足説明 |
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して給付金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第5条)に該当するときは支払いません。
支払事由(給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
災害死亡給付金 | 被保険者が、保険期間中に、次のいずれかに該当したとき ⑴ 責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故 (別表1★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したとき ⑵ 責任開始の時*1以後に発病した感染症(別 表2★) を直接の原因として死亡したとき | 被保険者が死亡した日における積立金の 1.5 倍相当額 | 死亡給付金受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が、責任開始の時*1以後保険期間中に死亡したとき。ただし、災害死亡給付金が支払われるときは、死亡給付金は支払いませ ん。 | 被保険者が死亡した日における積立金相当額 |
2.給付金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 全般について
*1 責任開始の時
第3条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。
項 目 | x x |
① 被保険者の生死が不明 のとき | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
第4条 | 補足説明 |
項 目 | x x |
② 被保険者が、責任開始の時*1以後契約成立日 (第3条)の前日までの間に災害死亡給付金または死亡給付金の支払事由に該当し、災害死亡給付金または死亡給 付金が支払われるとき | 会社は、責任開始の日*2を契約成立日とみなして、死亡給付金受取人に災害死亡給付金または死亡給付金を支払います。 |
⑵ 災害死亡給付金について
項 目 | x x |
被保険者が、災害死亡給付金の支払事由に該当した場合 で、不慮の事 故(別表 1★)の日または感染症(別表2★)を発病した日*3以後、被保険者が死亡した日までの間に、不定期払保険料の払込み(第11 条)、保険料の増額(第18 条)またはこの保険契約の一部解約の取消し(第23 条)があっ たとき | 次のとおり取り扱います。 ① この不定期払保険料、保険料の増額分または返戻金による積立金額は、災害死亡給付金額の計算の基準となる積立金額には含めません。 ② ①の場合、災害死亡給付金額の計算の基準となる積立金額に含まれなかった積立金額は、災害死亡給付金とともに死亡給付金受取人に支払います。 |
★別表1(P.18 参照)、別表2(P.19 参照)
第5条 免責事由
1.支払事由(第4条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、給付金を支払いません。
免責事由(支払事由が生じても給付金を支払わない場合) | |
災害死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 死亡給付金受取人の故意または重大な過失 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑹ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑺ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故 ⑻ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑼ 地震、噴火または津波 ⑽ 戦争その他の変乱 |
死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡給付金受取人の故意 ⑶ 責任開始の日*1からその日を含めて3年以内の自殺 ⑷ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 災害死亡給付金について
*2 責任開始の日
第3条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
*3 感染症を発病した日
医師の死亡診断書等により、感染症(別表2★)を発病した日と判断される日をいいます。
第5条 | 補足説明 |
*1 責任開始の日
第3条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
項 目 | x x | |
① | 死亡給付金受取人が2 | 故意または重大な過失によって被保険者を死亡させ |
人以上いる場合で、一 | た受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、 | |
部の受取人が故意また | 残額は他の受取人に支払います。 | |
は重大な過失によって | ||
被保険者を死亡させた | ||
とき | ||
② 「地震、噴火または津波」 | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算 | |
または「戦争その他の | の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応 | |
変乱」によって災害死 | じ、災害死亡給付金の金額の一部または全部を支払 | |
亡給付金の支払事由が | います。 | |
生じたとき |
約
⑵ 死亡給付金について
項 目 | x x |
① 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き | 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき金額は支払いません。なお、残額は他の受取人に支払います。 |
② 「戦争その他の変乱」によって死亡給付金の支払事由が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、死亡給付金の金額の一部または全部を支払いま す。 |
③ 免責事由に該当して死亡給付金を支払わないとき | ア.保険契約者に責任準備金を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 イ.この保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅 します。 |
5 給付金の支払請求手続について
第6条 給付金の支払請求手続
第6条 | 補足説明 |
1.給付金の支払事由(第4条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表3★)をすみやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として被保険者または死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確認されているときは、死亡給付金受取人は給付金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡給付金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 給付金の支払請求に必要な書類(別表3★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 被保険者または死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 被保険者または死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*1が確認した書類
必要書類
★別表3(P.19 参照)
第7条 給付金の支払時期
第7条 | 補足説明 |
1.会社は、必要書類(別表3★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて
5営業日以内に、会社の本社で給付金を支払います。
2.会社は、給付金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表
3★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて60 日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 給付金の支払事由(第4条)発生 の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 給付金支払いの免責事由(第5条) に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反(第15 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ この約款に定める重大事由(第17条)、詐欺(第12 条)または不法取得目的(第13 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは死亡給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時か ら給付金請求時までにおける事実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表3★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
会社が指定した医師による診断を含みます。
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180日
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、死亡給付金受取人(死亡給付金受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
★別表3(P.19 参照)
6 給付金の支払方法の選択について
第8条 給付金の支払方法の選択
第8条 | 補足説明 |
給付金が支払われるときは、死亡給付金受取人は、会社の取扱いの範囲内で、給付金*1について、一時支払に代えて年金支払またはすえ置き支払を選択することができます。
*1 給付金
給付金とともに支払われる金銭を含みます。
7 保険料の払込みについて
第9条 保険料の払込み
第9条 | 補足説明 |
約
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第3条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から末日までの期間 |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む 月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、毎回第10 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
3.本条の1.および2.の規定により払い込まれた保険料については、払い込まれた日を含む月の翌月1日を基準として積立金の計算を行います。
第10 条 保険料の払込方法(経路)
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
⑴ 会社の派遣した集金人に払い込む方法*1
⑵ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑶ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑷ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*2
⑸ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑹ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ 本条の1.-⑴の方法において、払込期月(第 9条)中に保険料が払い込まれなかったとき | ① 保険契約者は、払込期月の翌月1日以後、未払込保険料を本条の1.-⑹の方法により払い込むことを必要とします。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、会社の取扱いの範囲内で、本条の1. -⑴の方法により払い込むことができます。 ② 月払契約の場合には、猶予期間中の未払込保険料が払い込まれた後、払込期月の保険料を集金します。 |
⑵ 本条の1.-⑴から⑷の方法において、この保険契約が会社の定める保険料の払込方法(経路)に関する取扱いの 範囲外となったとき | ① 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 ② 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要とします。 |
第11 条 不定期払保険料の払込み
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、不定期払保険料を払い込むことができます。
2.本条の1.の規定により払い込まれた不定期払保険料については、払い込まれた日を含む月の翌月1日を基準として積立金の計算を行います。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
第10 条 | 補足説明 |
*1 会社の派遣した集金人に払い込む方法
保険契約者の住所またはその指定する保険料払込場所が会社の定める地域内にある場合に限り選択することができます。
*2 所属団体または集団を通じ払い込む方法
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
8 取消しと無効について
第12 条 詐欺による取消し
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料および不定期払保険料は払い戻しません。
第13 条 不法取得目的による無効
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料および不定期払保険料は払い戻しません。
⑴ 給付金を不法に取得する目的
⑵ 他人に給付金を不法に取得させる目的
9 告知義務と解除について
第14 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面で求めることができます。
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、給付金の支払事由(第4条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第15 条 告知義務違反による解除
1.この保険契約の締結にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第14 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由(第4条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金の支払いを行いません。
⑵ すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、給付金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が証明したときは、会社は、給付金の支払いを行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者または死亡給付金受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第26 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第16 条 告知義務違反による解除ができないとき
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第15 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
第16 条 | 補足説明 |
⑴ この保険契約の締結の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第14 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第14 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 責任開始の日*2からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由(第4条)が生じないで、その期間を経過したとき
約
2.本条の1.-⑵および⑶の場合に、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第14 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
第17 条 重大事由による解除
⑴ 保険契約者または死亡給付金受取人が給付金*1を詐取する目的もしくは他人に給付金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 給付金*1の請求に関し、給付金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑶と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 責任開始の日
第3条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
第17 条 | 補足説明 |
*1 給付金
この保険契約の給付金をいいます。
2.会社は、給付金の支払事由(第4条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、給付金の支払事由が生じていたときは、その給付金の支払いについて、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金の支払いを行いません。
⑵ すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第15 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第26 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
10 契約内容の変更等について
第18 条 保険料の変更
保険契約者は、この保険契約の締結後、会社の定める金額の範囲内で、将来に向かって保険料を変更することができます。
第19 条 保険料払込方法の変更
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第9条(保険料の払込み)および第10 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
2.保険料の払込方法(回数)(第9条)を月払から年払または半年払に変更するときは、保険契約者は、会社が指定した日までに、その保険年度の最終月までの保険料を一時に払い込むことを必要とします。この場合、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第20 条 保険料の払込停止
第9条(保険料の払込み)の規定にかかわらず、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、将来の保険料の払込みを停止することができます。
第21 条 保険料の払込みの再開
第20 条(保険料の払込停止)に定める保険料の払込みを停止したときは、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、将来の保険料の払込みを再開することができます。
第22 条 保険契約の一部解約
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、将来に向かって、この保険契約を一部解約★することができます。
2.この保険契約の一部解約が行われた場合で、一部解約分に対応する返戻金(第 26 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。この場合、第7条(給付金の支払時期)の1.の規定を準用します。
★「一部解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115 参照)。
第23 条 保険契約の一部解約の取消し
1.第22 条(保険契約の一部解約)の規定によりこの保険契約の一部解約が行われた場合でも、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、この保険契約の一部解約が行われた日からその日を含めて30 日以内であれば、この保険契約の一部解約を将来に向かって取り消すことができます。
2.本条の1.の場合、保険契約者は、同時に、この保険契約の一部解約により支払われた返戻金(第26 条)の全部に相当する金額を払い込むことを必要とします。
3.本条の1.および2.に定める保険契約の一部解約の取消しは、前回、この保険契約の一部解約の取消しを行った日からその日を含めて1年間は行うことができません。
4.この保険契約の一部解約が取り消されたときは、一部解約が取り消された部分については、本条の2.に定める払込みがあった日を含む月の翌月1日を基準として積立金の計算を行います。
1 解約等について
第24 条 保険契約の解約
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。
2.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第26 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115 参照)。
第25 条 保険契約の消滅
第25 条 | 補足説明 |
1.次のいずれかに該当したときは、この保険契約は消滅します。
⑴ 解約、解除、取消しまたは無効により、すべての指定契約*1が消滅したとき
⑵ 保険期間の満了により、すべての指定契約*1が消滅したとき
⑶ すべての指定契約*1について、保険契約者から保険契約指定特約による取扱いを行わない旨の申し出があったとき
⑷ すべての指定契約*1が効力を失った場合*2で、かつ、効力を失った日からその日を含めて3年以内にいずれの指定契約*1についても復活の申込みが行われなかったとき
2.本条の1.にかかわらず、次のいずれもが3年間行われないで、かつ、その3年間が経過した日の積立金額が3万円未満となったときは、この保険契約は消滅します。ただし、保険料の払込みが免除されている指定契約*1または保険期間と保険料払込期間が異なる指定契約*1のうち保険料払込期間が満了した指定契約*1がある場合を除きます。
*1 指定契約
この保険契約を被指定契約とする指定契約をいいます。
*2 指定契約が効力を失った場合
更新後契約の第1回保険料が猶予期間満了の日までに払い込まれず、更新後契約の効力が生じなかった場合を含みます。
⑴ 保険料の払込み(第9条)
⑵ 不定期払保険料の払込み(第11 条)
⑶ 保険契約の一部解約(第22 条)
⑷ 指定契約*1への保険料の払込み
⑸ その他契約内容等の変更
約
3.本条の1.および2.の規定によってこの保険契約が消滅した場合で、返戻金(第 26 条)があるときは、保険契約者は、この返戻金の支払いを請求することができます。
4.本条の3.の規定により返戻金の支払請求があったときは、会社は、返戻金の支払請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
第26 条 返戻金
返戻金額は、保険料を払い込んだ年月数等により計算します。
第27 条 死亡給付金受取人による保険契約の存続
第27 条 | 補足説明 |
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(一部解約を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす死亡給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金の支払事由(第4条)が生じ、会社が給付金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡給付金受取人に支払います。
12 死亡給付金受取人および保険契約者について
第28 条 会社への通知による死亡給付金受取人の変更
1.保険契約者は、給付金の支払事由(第4条)が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の死亡給付金受取人に給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡給付金受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のxxx」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.115 参照)。
第29 条 遺言による死亡給付金受取人の変更
1.第28 条(会社への通知による死亡給付金受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、給付金の支払事由(第4条)が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金受取人を変更することができます。
2.本条の1.の死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第30 条 死亡給付x受取人の死亡
1.死亡給付金受取人が給付金の支払事由(第4条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡給付金受取人とします。
2.本条の1.の規定により死亡給付金受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の死亡給付金受取人を死亡給付金受取人とします。
3.本条の1.および2.により死亡給付金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第31 条 保険契約者の権利義務の承継
1.保険契約者は、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三者に承継させることができます。
2.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、保険証券に裏書を受けることを必要とします。
第32 条 保険契約者の代表者および給付金の受取人の代表者
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.災害死亡給付金および死亡給付金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。
13 契約年齢の計算等について
第33 条 契約年齢の計算
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下の
ものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第3条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
第34 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第33 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第3条)および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、この保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料および不定期払保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づき、契約年齢を訂正します。
第33 条 | 補足説明 |
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第35 条 性別の誤りの処理
約
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、性別を訂正します。
14 社員配当金(保険契約者への配当)について
第36 条 社員配当金の割当ておよび支払い
1.会社は、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、毎事業年度末に、会社の定める方法により、利差配当を社員配当金として割り当てることがあります。割り当てた社員配当金は、次のとおり取り扱います。
対象となる保険契約 | 取扱方法 | ||
⑴ | 社員配当金を割り当て | 社員配当金を割り当てた事業年度の次の事業年度に | |
た事業年度の次の事業 | 始まる保険年度の初日から第6月目の末まで会社の | ||
年度に始まる保険年度 | 定める利率★による利息をつけて積み立て、その元 | ||
の第6月目の末に有効 | 利金を第6月目の末に積立金に充当します。 | ||
である保険契約 | |||
⑵ | 社員配当金を割り当て | ① ② | 給付金の支払いにより保険契約が消滅するときは、⑴に準じてそれまでに積み立てられた社員配当金をその給付金の受取人に支払います。 ①以外の事由により保険契約が消滅するとき は、⑴に準じてそれまでに積み立てられた社員配当金を保険契約者に支払います。 |
た事業年度の次の事業 | |||
年度に始まる保険年度 | |||
の初日から第6月目の | |||
末までの間に消滅する | |||
保険契約 | |||
⑶ | 社員配当金を割り当てた事業年度の次の事業年度に始まる保険年度の初日前に消滅する保 険契約 | ① ② | 給付金の支払いにより保険契約が消滅するときは、給付金とともにその受取人に支払います。 ①以外の事由により保険契約が消滅するときは、社員配当準備金に繰り入れます。 |
2.保険契約者からの請求により社員配当金を支払うときは、第7条(給付金の支払時期)の1.の規定を準用します。
★「会社の定める利率」⇒利率は経済情勢等により変動します。担当者、最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル0000-000-000)までお問合せください。当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)にも掲載しています。
15 その他
第37 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第38 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2.保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。
★「会社の指定した場所」⇒最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0000-000-000)となります。
第39 条 時効
給付金(第4条)、返戻金(第26 条)または社員配当金(第36 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年以内に請求がない場合には消滅します。
第40 条 管轄裁判所
第40 条 | 補足説明 |
この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または死亡給付金受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
第41 条 被指定契約としての取扱いに関する特則
この保険契約は、保険契約指定特約に定める被指定契約として、次のとおり取り扱います。
項 目 | x x |
⑴ この保険契約の取扱い | 普通保険約款に定めるほか、保険契約指定特約に定 めるところによります。 |
⑵ 指定契約が更新されること等により指定契約の保険料額が増額とな るとき | 指定契約の保険料額が増額となる日を含む月以降のこの保険契約の保険料額を増額することがあります。 |
⑶ 被保険者が死亡した時から死亡給付金受取人が災害死亡給付金または死亡給付金を請求するまでの間に、指定契約の保険料がこの保険契約の積立金から払い 込まれたとき | 支払うべき災害死亡給付金額*1または死亡給付金額から、指定契約の保険料として払い込まれた積立金額を差し引いた金額を死亡給付金受取人に支払います。 |
第42 条 保険料の払込停止に関する特則
1.保険料の払込方法( 回数)(第9条)が年払の場合には、保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の取扱いの範囲内で、第20 条(保険料の払込停止)の規定を準用して、第2回以後の保険料の払込みを停止することができます。
2.本条の1.の場合、保険料の払込みの再開については、第21 条(保険料の払込みの再開)の規定を準用して取り扱います。
第1保険期間中の利率変動積立型終身保険契約からこの保険契
約に変更する場合の特則
第43 条
1.会社は、保険契約者の請求により、会社の取扱いの範囲内で、第1保険期間中の利率変動積立型終身保険契約*1から、保険契約者および被保険者をそれぞれ同一人とするこの保険契約への変更を取り扱います。
2.本条の1.の変更の際、会社は、被保険者に関する告知(第14 条)を求めません。
*1 死亡給付金受取人
死亡給付金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
第41 条 | 補足説明 |
*1 災害死亡給付金額
第4条(給付金の支払い)の2.
-⑵に定める災害死亡給付金額とともに支払われる積立金額を含みます。
第43 条 | 補足説明 |
*1 第1保険期間中の利率変動積立型終身保険契約
本条において「利率変動積立型終身保険契約」といいます。
ただし、本条の取扱いと同時にこの保険契約を被指定契約とする指定契約を締結する場合を除きます。
⑴ 第3条(責任開始の時)の規定によりこの保険契約の保障が開始したときに、変更前の利率変動積立型終身保険契約*1は消滅します。
⑵ 変更前の利率変動積立型終身保険契約*1の積立金*2等の金額*3は、⑴の消滅の際にこの保険契約の積立金に充当され、充当された日を含む月の翌月1日を基準としてこの保険契約による積立金の計算を行います。
⑶ 次の規定の適用にあたっては、この保険契約の保険期間は、変更前の利率変動積立型終身保険契約*1から継続したものとして取り扱います。
① 給付金の支払い(第4条)
② 被保険者の自殺による免責(第5条)
③ 詐欺による取消し(第12 条)または不法取得目的による無効(第13 条)
④ 告知義務違反による解除(第15 条・第16 条)
⑷ 変更前の利率変動積立型終身保険契約*1に付加されている次の特約は、この保険契約に引き続き付加されます。
① 団体特約
② 集団特約
③ 事業保険特約
④ 保険料口座振替特約
⑤ クレジットカード特約
⑥ 保険契約転換特約
⑦ 保険契約一部転換特約
⑸ 変更前の利率変動積立型終身保険契約*1を保険契約指定特約に定める被指定契約としていた指定契約については、被指定契約をこの保険契約に変更します。この場合、次のとおり取り扱います。
① 第2条(保険契約の締結)の規定は適用しません。
② 指定契約の普通保険約款および付加特約において、被指定契約をこの保険契約に変更するにあたって必要な読み替えを行います。
⑹ 本条の1.の請求後に変更前の利率変動積立型終身保険契約*1の第2回以後の保険料の払込方法に基づき払い込まれた保険料は、会社の取扱いの範囲内で、不定期払保険料としてこの保険契約に払い込まれたものとして取り扱います。
⑺ 本条に特段の定めがないときは、この保険契約および保険契約指定特約の規定を適用します。
3.会社が本条の1.の変更を承諾したときは、次のとおり取り扱います。
第43 条 | 補足説明 |
*2 利率変動積立型終身保険契約の積立金
保険契約者が変更の請求をした日を含む月の末日まで継続したものとして計算した積立金をいいます。
約
*3 利率変動積立型終身保険契約の積立金等の金額
次の⑴から⑶の金銭を含みます。
⑴ 消滅時に支払われる配当x
⑵ 利率変動積立型終身保険契約*1の消滅により無配当特定状態給付保険契約が消滅するときは、その責任準備金およびすえ置かれた無事故給付金の元利合計額
⑶ 利率変動積立型終身保険契約*1を保険契約指定特約に定める被指定契約とする指定契約が本条の取扱いと同時に保障内容変更特約に定める取扱いによって変更前契約として消滅するときは、その保障内容変更価格
*4 第1回保険料
第1回保険料相当額を含みます。
4.この保険契約の第1回保険料*4の払込みについて、次のとおり取り扱います。
⑴ 保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、この保険契約の第1回保険料*4を変更前の利率変動積立型終身保険契約*1の積立金*2等の金額*3から払い込むことができます。この場合、保険契約者が変更の請求をした時または会社が被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時に第1回保険料*4の払込みがあったものとみなします。
⑵ ⑴および第3条(責任開始の時)にかかわらず、保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、本条の1.の請求後の翌月1日以後に変更前の利率変動積立型終身保険契約*1の第2回以後の保険料の払込方法に基づき払い込まれた保険料をこの保険契約の第1回保険料*4とすることができます。この場合、本条の1.の請求をした日の属する月の翌月1日を契約成立日とし、この保険契約の保障は、その日から開始します。なお、⑵の規定は、本条の取扱いと同時にこの保険契約を被指定契約とする指定契約を締結するときは適用しません。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(疾病を原因として発生したものは含みません。また、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときは、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53 年12 月15 日行政管理庁告示第73 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54 年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 2.自動車交通事故 3.自動車非交通事故 4.その他の道路交通機関事故 5.xx交通機関事故 6.航空機および宇宙交通機関事故 7.他に分類されない交通機関事故 8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・ 食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の 記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 12.不慮の墜落 13.火災および火焔による不慮の事故 14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E 900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E 902)」、「旅行および身体動揺(E 903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E 904)中の飢餓、渇」は除外します。 15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、入浴中の溺水、吐物の吸入もしくは嚥下による気道閉塞もしくは窒息、または疾病による呼吸障害、嚥下障害もしくは精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E 911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E 912)」は除外します。 16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E 927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E 928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 18.他殺および他人の加害による損傷 19.法的介入 ただし、「処刑(E 978)」は除外します。 20.戦争行為による損傷 | E 800 ~E 807 E 810 ~E 819 E 820 ~E 825 E 826 ~E 829 E 830 ~E 838 E 840 ~E 845 E 846 ~E 848 E 850 ~E 858 E 860 ~E 869 E 870 ~E 876 E 878 ~E 879 E 880 ~E 888 E 890 ~E 899 E 900 ~E 909 E 910 ~E 915 E 916 ~E 928 E 930 ~E 949 E 960 ~E 969 E 970 ~E 978 E 990 ~E 999 |
別表2 感染症
約
「感染症」とは、平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出♛性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx< Crimean-Congo >出♛熱 | A98.0 |
マールブルグ< Marburg >ウイルス病 | A98.3 |
エボラ< Ebola >ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
款 利率変動型積立保険
別
表
別表3 給付金の支払請求に必要な書類
項 目 | 必要書類 |
1.災害死亡給付金の支払い | ⑴ 災害死亡給付金支払請求書 ⑵ 医師の死亡診断書または検案書 ⑶ 不慮の事故(別表1)であることを証明する書類 ⑷ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑸ 災害死亡給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑹ 災害死亡給付金の受取人の印鑑証明書 ⑺ 保険証券 ⑻ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
2.死亡給付金の支払い | ⑴ 死亡給付金支払請求書 ⑵ 医師の死亡診断書または検案書 ⑶ 被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれか ⑷ 死亡給付金の受取人の戸籍謄本または戸籍抄本 ⑸ 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 ⑹ 保険証券 ⑺ 最終の保険料の払込みを証明する書類 |
⑴ 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 ⑵ 給付金の支払いの判断にあたって、事実の確認を行うこと、または会社が指定した医師に診断を行わせることがあります。 |