重要事項説明書 (P.2~ P.4)
居宅介護支援サービス利用契約書
高山市xx町1322番地の1社会福祉法人 x x 会
ケアプランセンター xx会
重要事項説明書 (P.2~ P.4)
居宅介護支援サービス利用契約書(P.5~ P.8)
重 要 事 項 説 明 書
居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、介護保険法に関する「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」に基づいて、当事業者がお伝えすべき事項は次のとおりです。
1.事業者について
事業者の名称 | xx会 |
事業者の所在地 | xxxxxxxxx 0000 xxの1 |
法人種別 | 社会福祉法人 |
代表者名 | 理事長 xxxx |
電話番号 | 0000-00-0000 |
2.事業所について
(1)名称・所在地
事業所の名称 | ケアプランセンターxx会 当事業所は特別養護老人ホーム新xxに併設されています。 |
指定事業所番号 | 2172700037 |
事業所の所在地 | xxxxxxxxx 0000 xxの 1 |
管理者の氏名 | センター長 xxxxx |
電話番号 | (電話)0000-00-0000 (FAX)0000-00-0000 |
指定年月日 | 平成 12 年4月1日 |
(2)ご利用事業所であわせて実施する事業
事業の種類 | 岐阜県知事の事業者指定 | 利用定数 | |
指定年月日 | 指定番号 | ||
介護老人福祉施設 | 平成 12 年 4 月 1 日 | 2172700086 | 100 名 |
短期入所生活介護 | 平成 12 年 4 月 1 日 | 2172700086 | 30 名 |
通所介護 | 平成 12 年 4 月 1 日 | 2172700177 | 35 名 |
介護予防短期入所生活介護 | 平成 18 年 4 月 1 日 | 2172700086 | 要支援 1・2 |
介護予防通所介護 | 平成 18 年 4 月 1 日 | 2172700177 | 要支援 1・2 |
(3)事業の目的
要支援状態又は要介護状態にある高齢者等に対しxx中立な立場で適切な介護支援サービスを提供します。
(4)運営の方針
居宅介護支援者及び介護予防支援者に対し、本人や家族の意思を尊重し自立に向けた介護サービス計画を立て、保健・医療・福祉のサービス事業者と連携し、介護サービスが総合的且つ効果的に提供されるように努めます。
3.職員の配置状況
従業員の職種 | 員数 | 区分 | 常勤換 算後の人員 | 指定基準 | 保有資格 | |||
常勤 | 非常勤 | |||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | |||||
センター長 | 1 | 1 | 0.3 | 介護支援 専門員 | ||||
介護支援 専門員 | 4 | 3 | 1 | 3.7 | 介護支援 専門員 |
4.営業日及び営業時間
営業日 | 年中無休 |
営業時間 | 通常8時 30 分~17 時 30 分 |
5.事業の実施地域
高山市
実施地域
6.居宅介護支援サービスの概要と利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。なお、サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
当事業所が提供するサービスについて、利用料金は介護保険から給付されますので利用者負担はありません。
種 類 | 実 施 | 利用料金 |
要介護認定の申請代行 | ○ | 無料 |
サービス計画の立案 | ○ | |
情報提供 | ○ | |
連絡調整 | ○ |
7.担当職員の変更
(1)事業者からの介護支援専門員の交代
事業者の都合により、介護支援専門員を交代することがあります。
介護支援専門員を交代する場合は、ご利用者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(2)ご利用者からの交代の申し出
選任された介護支援専門員の交代を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交代を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
8.苦情等の申立て窓口
当事業所のサービスについて、不明な点や疑問、苦情については、下記のご利用相談窓口担当者が対応します。また、ご意見箱や当事業者で設置する第三者委員会での受付けも致しておりますのでご利用下さい。責任をもって調査、改善をいたします。
(利用相談担当者)
相談担当者 | 連絡先 |
苦情解決責任者 施設長 | 0000-00-0000 |
窓口担当者 センター長 | 0000-00-0000 |
(第三者委員)
第三者委員氏名 | 連絡先 |
xx xx | 0000-00-0000 |
xx xx | 0000-00-0000 |
※ 第三者委員とは、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため外部の有識者に委嘱した組織です。
9.事故発生時の対応
訪問時に急変、事故等に遭遇した場合、ご家族、主治医等関係機関(救急車対応含)と連携し必要な措置を講じます。
以上
居宅介護支援サービス契約書
甲(利用者) 乙(事業者)社会福祉法人 xx会
(事業所)ケアプランセンター xx会
利用者(以下「甲」という。)は、指定居宅介護支援事業所ケアプランセンターxx会(以下「乙」という。)のサービスを利用するにあたり、次のとおり「居宅介護支援サービス契約書」を締結します。
(契約の目的)
第1条 乙は介護保険法の定めるところにより、甲が可能な限りその居宅において有する能力に応じて自立した生活を営むことのできるよう、甲に対して適切な居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの提供が確保されるよう居宅サービス事業者・その他の事業者・関係機関との連絡調整、その他便宜の提供を行います。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、要介護認定有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に甲が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護認定有効期間の満了日までとします。
2 上記契約期間満了の2日以上前に利用者から更新拒絶の申し出がない場合、事業者は利用者に対し、契約更新の意思があるものとし、本契約と同一内容で自動的に更新するものとします。
(居宅サービス計画立案及び変更の援助及び管理)
第3x xは介護保険法に定める介護支援専門員を甲へのサービス担当者として任命し、居宅サービス計画の作成を支援します。
2 乙は、甲が居宅サービス計画(ケアプラン)の変更を希望する場合は、速やかに担当介護支援専門員に連絡するなどの必要な援助を行います。
3 乙は、甲の受ける居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、甲の住所地を管轄する国民健康保険団体連合会に提出します。
(契約の終了)
第4条 次の各項のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。
(1)xが死亡したとき。
(2)第5条に基づき、甲から解約の意思表示がなされ予告期間が満了したとき。
(3)第6条に基づき、乙から契約の解除の意思表示がなされ予告期間が満了したとき。
(4)甲が介護保険施設へ入所したとき。
(5)甲の要介護状態区分が、要支援又は自立とされたとき。
(甲の解約権)
第5条 甲は乙に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合には1ヶ月以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解約されます。
(乙の解除権)
第6条 乙は甲に対し、甲の非協力など甲及び乙間の信頼関係を損なう行為をなし、改善の見込みがなくこの契約の目的を達することが不可能となったときは、1ヶ月以上の予告期間をもってこの契約を解除します。
(損害賠償)
第7条 乙は、甲に対するサービスの提供にあたって万が一事故が発生し、甲又は甲の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き速やかに甲に対して損害を賠償します。
(個人情報の保護)
第8条 乙及び乙の職員は、甲に対するサービスの提供にあたり、甲又は甲の家族から収集した個人情報の取り扱いに関し、「個人情報の保護に関する法律」の規定及び、社会福祉法人xx会個人情報保護規程に基づき、個人情報保護に積極的に取り組み、よりよいサービスの提供等本来の利用目的の範囲を超えて利用はいたしません。なお、この場合の個人情報とは、氏名・住所等の特定の個人を選別できる情報をいいます。
2 乙は、甲の個人情報を円滑で適切な居宅介護支援サービスの提供を目的に、医療機関、サービス事業所等に利用する以外は用いません。
また、他の目的で個人情報を利用する場合は、予め甲又は甲の家族の同意を得ます。
(守秘義務)
第9条 乙及び乙の従業者は、正当な理由がない限り業務上知り得た甲及び甲の家族等の個人情報を守秘します。また乙の従業者が、当施設を退職後も守秘義務を課するため必要な措置を講じます。
(記録の整備、閲覧)
第 10 条 乙は、甲に対する介護支援サービスの提供に際して作成した記録・書類を完了日より5年間保存します。
2 乙は、甲又は甲の家族に対し、保管する甲に関する記録・書類の閲覧・謄写にいつでも応じます。ただし、謄写の際、乙は甲又は甲の家族に対して実費相当額を請求できるものとします。
(裁判管轄)
第 11 条 この契約に関する紛争の訴えは、乙の住所地を管轄する裁判所を専属的な第xxの管轄裁判所とします。
(サービスに関する苦情処理)
第 12 条 甲及び甲の家族等は、乙が提供するサービス等に疑問や苦情がある場合、いつでも「重要事項説明書」に記載の苦情受付窓口に問合せや苦情の申立てをなすことができます。
その場合、乙はすみやかに事実関係を調査し、改善の必要性の有無並びに改善の方法について甲に文書で報告します。
2 乙は、甲及び甲の家族等から前項の問合せや苦情の申立てがなされたことをもって、甲に対しいかなる不利益や、差別的取り扱いもいたしません。
(契約外条項)
第 13 条 本契約に定めのない事項については、介護保険法その他法令の定めるところを尊重し、甲及び乙との協議により定めます。
平成 年 月 日
私は、居宅介護サービスの提供開始に際し、介護保険法に関する「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」に定める重要事項説明の説明を行いました。
指定居宅介護支援所 ケアプランセンターxx会
説明者職氏名 ㊞
1.私(利用者及び家族等)は、本書面に基づいてケアプランセンターxx会の上記職員から重要事項の説明を受け、理解したうえでサービスの提供開始に同意し、本契約を申込ます。
2.契約書第8条第2項に定める規定について、個人情報(家族を含む)を用いることに同意します。
(利用者「甲」)住 所
氏 名 ㊞
電話番号
(署名代行者)
私は、甲の意思を確認したうえ、次の理由(1.寝たきり 2.認知症 3.手の障害
4.その他)により署名を代行しました。
住 所
氏 名 ㊞ 甲との続柄
(利用者の家族等)
署名代行者と同じ場合は氏名のみ記入し、その他が上記同じであれば「同上」と記入
住 所
氏 名 ㊞ 甲との続柄
電話番号
当事業所(「乙」)は甲の申込みを受け、本契約に定める義務を誠実に履行します。
(事業者「乙」)
所在地 岐阜県xx市xx町1322番地の1名 称 社会福祉法人 xx会
理事長 x x x x ㊞
事業所 ケアプランセンター xx会
センター長 xxxxx ㊞
本契約を証するため甲、乙は署名捺印のうえ本契約書を2通作成し各1通保有します。