Contract
様式第4号(第10関係)
(法人契約以外)
定 期 建 物 賃 貸 借 契 約 書 (例)
(1)賃貸借の目的物
建物の名称・所在地等 |
名 称 |
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所在地 |
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建て方 |
共同建
xxx |
構造 |
耐火 準耐火 |
工事完了年 年 |
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階建 |
大規模修繕等を ( )年実施 |
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戸数 |
戸 |
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x x x 分 |
住戸番号 |
号室 |
間取り |
( )LDK・DK・K |
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x x |
㎡ |
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設 備 等 |
台所 水洗便所 収納設備 洗面設備 浴室 シャワー 給湯設備 ガスこんろ 冷暖房設備
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有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 |
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使用可能電気容量 ガス 上水道 下水道 |
( )アンペア 有(都市ガス・プロパンガス)・無 水道本管より直結・受水槽・井戸水 公共下水道・浄化槽 |
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附属施設 |
駐車場 自転車置場 物置 専用庭
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含む・含まない 含む・含まない 含む・含まない 含む・含まない 含む・含まない |
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本件建物は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第3条の規定に基づき福岡県知事の認定を受けた住宅であり、供給計画に従い、供給されるものである。 |
(2)契約期間
始 期 |
年 月 日から |
年 月間 |
終 期 |
年 月 日まで |
(3)入 居 日
令和 年 月 日 |
(4)賃 料 等
賃 料 ・ 共 益 費 |
支 払 期 限 |
支 払 方 法 |
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賃 料
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円 |
当月分を 毎月 日まで |
振込 又は 持参 |
振込先金融機関名:
預金 :普通・当座 口座番号 : 口座名義人: |
共益費 |
円 |
当月分を 毎月 日まで |
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持参先 |
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敷 金 |
賃料 か月相当分 (3ヶ月を限度とする) 円 |
附属施設使用料 |
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その他
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(5)貸主及び管理者
貸 主 (社名・代表者名) |
住所 〒
氏名
電話番号 |
管理者 (社名・代表者名) |
住所 〒
氏名
電話番号 |
貸主と建物の所有者が異なる場合は、次の欄も記載すること
建物の所有者 |
住所 〒
氏名
電話番号 |
(6)借主及び同居人
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借 主 |
同居人 |
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氏 名 |
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合計 人 |
緊急時の連絡先 |
住所 〒
氏名
電話番号 借主との関係 |
(契約の締結)
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により借地借家法(以下「借家法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。
(入居日)
第3条 乙は、頭書(3)に記載する入居日までに本物件に入居しなければならない。
2 甲及び乙は、やむを得ない事情がある場合においては、協議の上、前項の期限を延長することができる。
(使用目的)
第4条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(賃料)
第5条 乙は、頭書(4)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割り計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改訂することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場
合
三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(賃料の減額)
第6条 甲は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第15条第1項及
び福岡県特定優良賃貸住宅制度要綱第18の規定に基づく本物件の賃料の減額は行わない。
(共益費)
第7条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は頭書(4)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割り計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
(敷金)
第8条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(4)に記載する敷金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に返還しなければならない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、第16条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第9条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲
渡し、または転貸してはならない。
(禁止又は制限される行為)
第10条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。
(契約期間中の修繕)
第11条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第5条第1項に規定する賃料支払い義務
二 第7条第2項に規定する共益費支払い義務
三 前条第1項後段に規定する乙の費用負担義務
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催促したにもかかわらず、その期間内に当該業務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第4条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第10条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第八号に掲げる行為に係るものを除く)
三 その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲は、乙が供給計画に規定する入居者の資格に該当しないにもかかわらず資格を偽って入居したことが判明した場合には、直ちに本契約を解除するものとし、この解除に対し、乙及び丙は、異議の申立てを行うことができない。
4 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第9条第1項各号の確約に反する事実が判明した場合
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当した場合
5 甲は、乙が第9条第2項に規定する義務に違反した場合又は別表第1第六号から第八号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第13条 乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
(一部滅失等による賃料の減額等)
第14条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、甲及び乙は、減額の程度、期間その他必要な事項について協議するものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借をした目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第15条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(明渡し)
第16条 乙は、本契約が終了する日までに(第12条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに)、本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、前項の明渡しをするときには、前項の明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
(明渡し時の原状回復)
第17条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由により生じだものについては、原状回復を要しない。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
(立入り)
第18条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の不在時に立ち入ったときは、立入り後その旨を乙に通知しなければならない。
(法令の遵守)
第19条 甲及び乙は、法及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則に規定する次の事項を遵守しなければならない。
一 近傍同種の住宅の賃料の額と均衡を失しない範囲で、かつ、法第13条第1項に定める額を超えない範囲において、賃料の改定を行うこと。
二 賃料及び賃料の3月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、権利金、謝金等の金品を受領し、その他乙の不当な負担となることを賃貸の条件としないこと。ただし、共益費については、この限りではない。
(連帯保証人)
第20条 連帯保証人(以下「丙」という。)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の責務を負担するものとする。
2 前項の丙の負担は、記名押印欄に記載する極度額を限度とする。
3 丙が負担する債務の元本は、xxx丙が死亡したときに、確定するものとする。
4 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
(協議)
第21条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(特約事項)
第22条 第21条までの規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。
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別表第1(第10条第3項関係)
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一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
二 大型の金庫その他の重量の大きな物品を搬入し、又は備え付けること。
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
四 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。
五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
六 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
七 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
八 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
別表第2(第10条第4項関係)
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一 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
二 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
三 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物(別表第1第五号に掲げる動物を除く。)を飼育すること。
別表第3(第10条第5項関係)
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一 頭書(6)に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く)すること。
二 1か月以上継続して本物件を留守にすること。
別表第4(第11条第5項関係)
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ヒューズの取替え
蛇口のパッキン、コマの取替え
風呂場等のゴム栓、鎖の取替え
電球、蛍光灯の取替え
その他費用が軽微な修繕
【原状回復の条件について】 本物件の原状回復条件は、下記Ⅱの「例外としての特約」による以外は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によります。すなわち、
ものとします。 その具体的内容は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において定められた別表1及び別表2のとおりですが、その概要は、下記Ⅰのとおりです。
Ⅰ 本物件の原状回復条件 (ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第10条に反しない内容に関して、下記Ⅱの「例外としての特約」の合意がある場合は、その内容によります。)
1 貸主・借主の修繕分担表
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別表第5(第17条関係)
2 借主の負担単位
設備等の経過年数と借主負担割合(耐用年数6年及び8年、定額法の場合) 借主負担割合(原状回復義務がある場合)
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3 原状回復工事施工目安単価 (物件に応じて、空欄に「対象箇所」、「単位」、「単価(円)」を記入して使用してください。)
※この単価は、あくまでも目安であり、入居時における借主・貸主双方で負担の概算額を認識するためのものです。 ※従って、退去時においては、資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、借主・貸主双方で協議した施工単価で原状回復工事を実施することとなります。
Ⅱ 例外としての特約 原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第10条に反しない内容に限ります)。 (括弧内は、本来は貸主が負担すべきものである費用を、特別に借主が負担することとする理由。) |
下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件について上記のとおり賃貸借契約を締結し、また甲と連帯保証人(丙)は、上記のとおり乙の債務について保証契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
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貸主(甲) |
住所
氏名 印
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借主(乙) |
住所
氏名 印
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連帯保証人(丙) |
住所
氏名 印
極度額 円
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身元引受人 |
住所
氏名 印
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媒介業者 又は 代理業者 |
免許証番号〔 〕知事・国土交通大臣( )第 号
事務所所在地
商号(名称) 代表者氏名 印
宅地建物取引士 登録番号〔 〕知事第 号
氏名 印
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