銀聯QRコード決済サービス利用加盟店規約
銀聯QRコード決済サービス利用加盟店規約
当社(以下「甲」又は「加盟店」という。)は、株式会社琉球銀行(以下「乙」という。)を通じて、甲と利用者間の加盟店取引に係る取引代金の決済に対して銀聯QRコード決済サービスを利用することに関し、本銀聯QRコード決済サービス利用加盟店規約(以下「本規約」という。)の内容に従います。
第1条 (用語の定義)
1. 「銀聯」とは、Union Pay International Co., Ltd.を意味する。
2. 「加盟店取引」とは、加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品又は役 務(以下「商品等」という。)を購入し又は有償で商品等の提供を受けることを意味する。
3. 「利用者」とは、銀聯に加盟している中国及び中国国外の会社が発行するクレジットカードおよびデビットカードの会員のうち、銀聯が指定するQRコードを所持し加盟店取引を行う会員を意味する。
4. 「銀聯QRコード」とは、利用者が自己の携帯、スマートフォン端末等にダウンロードしたアプリその他の銀聯が指定又は提供するソフトウェアを用いて表示されるQRコード
及びバーコードであって、利用者を識別し、加盟店取引を認証するために利用されるものを意味する。
5. 「銀聯QRアカウント」とは、銀聯が個々の利用者に対して割り当てる口座を意味する。
6. 「銀聯QRアカウント残高」とは、銀聯が銀聯QRアカウントに記録される金額に相当する対価を得て、銀聯の定める方法で銀聯QRアカウントに記録した金銭的価値を意味する。
7. 「銀聯QR・利用者間決済」とは、利用者が加盟店取引を行った際に、対象となる商品等の代金額相当額の金銭的価値を銀聯QRアカウント残高から控除すること又はこれに代わるものとして銀聯が認める決済方法を意味する。
8. 「銀聯QRコード決済サービス」とは、利用者による加盟店取引に際して銀聯が加盟店を通じて提供する対面決済サービスであって、加盟店が設置する端末において、利用者が
銀聯QRコードを読み取らせることにより、銀聯QR・利用者間決済が行われるものを意味する。
9. 「銀聯QRコード決済」とは、銀聯QRコード決済サービスを利用した決済を意味する。
10. 「法令等」とは、条約、国内外の法令及び規則(地方公共団体の条例等を含む。)、関係当局等による判決(裁判上の和解その他判決と同一の効果を有するものを含む。)、決定、命令、審決、通達、指導及び要請その他の判断、並びに関係当局等の規則及び規制を意
味する。
11. 「店舗等」とは、加盟店が銀聯QRコード決済サービスを提供する店舗その他の施設を意味する。
12. 「支払通知書」とは、第14条第1項に定める意味を有する。
13. 「銀聯QRコード決済精算金」とは、第14条第3項に定める意味を有する。
第2条 (琉球銀行加盟店規約についての同意・遵守)
甲は、本規約に基づく銀聯QRコード決済サービスの利用が、琉球銀行加盟店規約を前提としたものであることを十分認識し、琉球銀行加盟店規約上、加盟店たる甲の義務として定められた事項について、これに同意し、かつ、これを遵守するものとする。
第3条 (加盟店情報等の届出)
1. 甲は、甲が乙に提出した銀聯QRコード決済サービスに係る申込書(以下「銀聯QRコード決済サービス申込書」という。)において甲が乙に対して届け出るべきものとされている事項(以下「届出事項」という。)として甲が乙に届け出た情報について、乙がその必要性に応じて銀聯にこれを提供することに同意する。
2. 甲は、届出事項について変更が生ずる場合は、変更予定日の3週間前までに乙に届け出る。
3. 届出事項に関する届け出の遅滞及び内容の誤りに起因して、甲に銀聯QRコード決済精算金等の延着その他損害が生じた場合であっても、乙は一切責任を負わない。この場合において、乙に損害が生じた場合には、甲がこれを賠償するものとする。
第4条 (銀聯QRコード決済サービス)
1. 甲は、店舗等について、あらかじめ乙に所定の様式の書面または電磁的方式にて届出を行い、乙の承認を得るものとする。店舗等の追加、取消しについても同様とする。なお、乙は甲に対し事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことができるものとする。
2. 甲は、利用者から銀聯QRコードの提示により銀聯QRコード決済を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗等において銀聯QRコード決済を行うものとする。
3. 甲は、提示された銀聯QRコードについて甲の端末に無効である旨の表示がなされた場合
には、当該銀聯QRコードの提示者に対して銀聯QRコード決済を行ってはならないものとする。
4. 甲は、明らかに偽造と判断できる銀聯QRコードを提示された場合、又は明らかに不正使
用と判断できる場合は銀聯QRコード決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を乙に連絡する
ものとする。
5. 甲は、乙が利用者向けに定める琉球銀行加盟店規約の記載内容を承認し、これと本規約の記載内容に従い、利用者と銀聯QRコード決済を行うものとする。
6. 銀聯QRコード決済においては、銀聯QRコード・利用者間決済が完了した時点で、利用者の甲に対する代金債務が消滅するものとする。
7. 甲は、銀聯QRコード決済を行うにあたっては、甲の端末により取引代金の入力、データの送信を行うものとする。このとき甲は利用者に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得るものとする。
8. 甲は、名目の如何を問わず、利用者に対して銀聯QRコード決済を行うための手数料、費用、報酬又は負担を賦課又は請求してはならない。
9. 甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及
びその他やむを得ない場合(以下「システム障害等」という。)には、銀聯QRコード決済を行うことができないことを予め承認するものとする。
10. 甲が本規約に定める手続きによらず銀聯QRコード決済を行った場合には、xがその一切の責任を負うものとする。
第5条 (通信及び通信費)
1. 甲は、売上に係る情報その他銀聯QRコード決済に必要な情報を、銀聯及び乙の定める通信手段・手順等により、銀聯及び乙の指定する送信先に送信するものとし、またネガデータ(次条において定義される。)等を受信するものとする。
2. 前項の通信に係る費用は、甲の負担とする。
第6条 (無効な銀聯QRコードの取扱い)
甲は、銀聯又は乙から特定の銀聯QRコードを無効とする旨の通知を受けた場合(特定の銀聯QRコードを無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という。)を端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされた銀聯QRコードの提示者に対して銀聯QRコード決済を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされた銀聯QRコードについて、乙又は銀聯の指示に従った取扱いを行うものとする。
第7条 (偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1. 甲は、甲の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、乙にその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙の指示に従った取り扱いを行うものとする。
2. 甲は、甲の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不正作出に係るものであることにより被った損害については、乙に請求することができないものとする。
3. 第1項に定める場合のほか、不正に入手された銀聯QRコード(利用者の携帯端末が紛失・盗難された場合等を含む)が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、乙が甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また甲は、乙から指示があった場合若しくは甲が必要と判断した場合には、甲又は甲の店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
第8条 (商品等の引渡し及び取扱対象外商品等)
1. 甲は、銀聯QRコード決済が行われた場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとする。
2. 甲は、銀聯QRコード決済により利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。
3. 甲は、以下に定める商品等については、銀聯QRコード決済を行わないものとする。
① 法令等において販売又は提供することが禁止されている商品等
② 第三者の権利又は利益(財産権及び知的財産権を含むがこれらに限られない。)を侵害する商品等
③ 別紙8.3③に掲げる商品等
④ 別紙8.3④に掲げる事業者、取扱業種等(但し、乙と銀聯との間の銀聯QRコード決済サービスの提供に関する契約において異なる商品等が指定された場合には、当該指定に従
う。この場合、乙は甲に対して当該指定された商品等を通知する。)
⑤ その他、乙が指定し、又は甲及び乙が別途協議の上定めた商品等
第9条 (返品等の取扱い)
xは、返品その他の事由により利用者との銀聯QRコード決済の取消しを行う場合、乙が予め指定する方法、手順等により行うものとする。また甲は、取消しの対象となる銀聯QRコード決済について、
既に乙が甲に対して銀聯QRコード決済精算金の支払を行っている場合には、乙が予め指定する方法、手順等により当該金額を遅滞なく返金するものとする。この場合には、乙は本条第14条1項に規定する次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとする。
第10条 (加盟店標識類)
1. 甲は、銀聯QRコード決済が利用可能であることを利用者に周知する目的のためだけに、乙又は銀聯が指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」という。)を、店舗等の利用者の
見やすいところに掲示するものとする。
2. 甲は、前項に基づく加盟店標識の掲示を行う場合を除き、加盟店標識等及び「銀聯」の商標その他の知的財産権を利用する場合には、事前に、乙が別途指定する同意を取得するものとする。
3. 甲は、加盟店標識等及び「銀聯」の商標その他の知的財産権の利用にあたっては、銀聯が定める銀聯商標使用ガイドラインその他の規則、ガイダンス及び指示を遵守するものとする。
第11条 (端末)
1. 甲は、銀聯QRコード決済を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとする。
2. 甲は、前項の端末及び付帯設備について、甲が銀聯QRコード決済サービスを提供するた
めに必要な随時更新され得る乙の管理システムとの接続及び連携を常時確保するための必要な措置を自己の費用負担と責任において講ずるものとする。
3. 甲は、前2項の端末及び付帯設備について、紛失・盗難・不具合等の事実が判明した場合
には、速やかに乙又は乙の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
第12条 (銀聯QRコード決済の円滑な実施)
1. 甲は、第4条第9項(システム障害の場合)及び第8条第3項(取扱対象外商品の場合)に
定める場合、又は、当該銀聯QRコード決済を行ったならば本規約に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との銀聯QRコード決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、銀聯QRコード決済によらない一般の顧客より不利な取扱いを行な
ってはならないものとする。
2. 甲は、乙から依頼があった場合、利用者との銀聯QRコード決済の状況等の調査に誠実に協力するものとする。
3. 甲は、銀聯が、銀聯QRコード決済サービス並びに甲及び当該加盟店の販売活動の促進のために、甲が保有する知的財産権を含む甲の販促材料、商標等を、甲の事前の承諾(なお、甲は、当該承諾を不合理に拒否できないものとする。)を得た上で、使用することを認めるものとする。
4. 甲は、利用者から銀聯QRコード決済及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等には、速やかに銀聯及び乙に連絡をする。この場合、甲と利用者との間において紛議が生じた場合には、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲の費用と責任をもって対処し解決することとする。
第13条 (甲のその他の義務等)
1. 甲は、本規約に定める義務等を店舗等又は自己の従業員、その他自己の業務を行う者に
遵守させるものとする。乙は、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、銀聯QRコード決済に関連して行った行為及び店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者の果たすべき義務を、全て甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
2. 甲は、乙に対して、別紙13.2に定める事項が、甲の本規約承諾日においてxxかつ正確であることを表明及び保証するものとし、かつ、当該事項が、本規約の有効期間中においてもxxかつ正確となることを妨げる行為(作為のほか、不作為を含む。)を行わない。
3. 甲は、乙から銀聯QRコード決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとする。
4. 甲は、銀聯QRコード決済サービスを利用した商品等の取引に係る記録を、当該取引を行った日から5年間、保存しておくものとする。
5. 甲は、銀聯QRコード決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運営及び、銀聯QRコード決済サービスの普及向上に協力するものとする。また甲は、乙又は銀聯より銀聯QRコード決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
6. 乙又はその委託先は、銀聯QRコード決済サービスの利用促進のために、印刷物、電子媒体等に店舗等の名称及び所在地等を掲載することができるものとし、甲はこれを予め異議なく承諾するものとする。
7. 乙は、銀聯QRコード決済に関する情報、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。
8. 甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
9. 甲は、甲が取り扱う商品等に係る加盟店取引に関して甲に適用される法令等を遵守するとともに、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者に遵守させるものとする。
10. 甲の責めに帰すべき事由に基づき本規約に基づく甲の義務に違反があったことにより、 乙又は銀聯に損害が生じた場合には、当該損害を負った者に対して、当該損害を賠償する。
第14条 (売上金額、手数料、銀聯QRコード決済精算金の支払い)
1. 乙は、銀聯QRコード決済に関する売上金額について、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、甲に支払通知書を送付することにより通知するものとする。
種類 | 締切日 | 支払日 | |
1 | 毎日締め | 毎日 | 締切日から最短3営業日後(※) |
2 | 2本締め | 15日 | 末日 |
末日 | 翌月15日 |
(※)銀聯から連携される売上データ処理に時間を要すことがあり、場合によっては、締切日から 4営業日後での支払となることがある。
2. 甲は、乙に対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとする。
3. 乙は、甲と取り決めた加盟店手数料に関して、一般料率と特別料率の2種類の異なる加盟店手数料率が存在し、かつ対象の取引が下記の条件全てに適合する場合は、特別料率が適用される(以下、「特別手数料ルール」)。ただし、銀聯のブランド規則の変更・削除に基づき、特別手数料ルールの適用条件や当該ルール自体が、予告なく変更・削除されることがある。特別手数料ルール自体が無くなった場合には、甲と乙の間で取り決めた加盟店手数料に関して、全てに取引に対して一般料率が適用されるものとする。
① 対象取引の取引区分が「区分:個人」であるとき
② 対象取引の金額が「140USD」未満であった場合(換算レートは銀聯の用いる為替レートに基づき決定する)
③ 加盟店が銀聯の別に定める対象業種が当てはまるとき
④ その他、銀聯が個別に適用対象外と定める場合に当てはまらないとき
4. 乙は、甲に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計より前項の加盟店手数料を差し引いた金額(以下「銀聯QRコード決済精算金」という。)を、第1項の取扱期間に対応する支払い日に、甲の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、応当日が金融機関の休業日の場合には、
翌営業日に支払うものとする。振込みにかかる手数料は、乙の負担とする。
5. 第1項に定める取扱期間は「琉球銀行加盟店規約」に準じて取り決めるものとする。
第15条 (売上金額の確認)
1. 甲は、前条の規定により、乙から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとする。但し、支払通知書が送付された日から30日以内に、甲から乙に連絡がない場合には、乙は甲が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができる。
2. 乙は、銀聯QRコード決済に関する売上金額の明細について、甲より帳票あるいはデータの提供を求められた場合、乙の裁量により、乙の加盟店管理に係るシステムを甲に閲覧させる方法により提供するものとする。
第16条 (銀聯QRコード決済精算金の支払いの取消し及び留保)
1. 乙は、甲が以下のいずれかの事由に該当する場合、当該銀聯QRコード決済に係る銀聯Rコード決済精算金の支払いの義務を負わないものとする。
① 第4条に違反して銀聯QRコード決済を行ったとき
② 第8条第3項に違反して銀聯QRコード決済を行ったとき
③ 明らかな不正使用に対して銀聯QRコード決済を行った場合
④ その他甲が本規約に違反したとき
2. 乙が、甲に対し前項に該当する銀聯QRコード決済に係る銀聯QRコード決済精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は乙と協議の上直ちに乙の指定する方法により乙に対し当該銀聯QRコード決済精算金を返還するものとする。なお、甲が当該銀聯QRコード決済精算金を返還しない場合には、乙は、当該銀聯QRコード決済精算金相当額について、次回以降支払いとなる甲に対する銀聯QRコード決済精算金から差し引くことができるものとする。
3. 乙が、甲について第1項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると認めた場合には、乙は、調査が完了するまで、当該銀聯QRコード決済に係る銀聯QRコード決済精算金の支払いを留保することができるものとし、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるものとする。
4. 前項の調査開始より30日を経過した場合において、第1項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると甲乙協議の上認めた場合には、乙は銀聯QRコード決済精算金の支払い義務を負わないものとする。なおこの場合においても甲及び乙は調査を続けることができるものとする。
5. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該銀聯QRコード決
済に係る銀聯QRコード決済精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は当該銀聯QRコード決済精算金を支払うものとする。
第17条 (業務委託)
甲は、銀聯QRコード決済サービスに関するデータの授受その他銀聯QRコード決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとする。
第18条 (乙及び銀聯の責任)
1. 乙及び銀聯QRコードは、銀聯QRコード決済サービスを利用して販売又は提供される商品等に関する一切の事項について何ら責任を負わない。
2. 乙及び銀聯QRコードは、銀聯QRコード決済サービスに関して、甲と利用者その他の第三者との間で発生した一切の苦情、紛議、紛争その他の問題について関知しない。
3. 銀聯QRコード決済サービスの利用に関連して甲が法令等に違反した場合は、乙及び銀聯は一切責任を負わない。
4. 乙及び銀聯QRコードは、いかなる場合においても、銀聯QRコード決済サービスに起因し又は関連して甲に生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害及び特別損害について一切責任を負わない。
5. 銀聯は、銀聯QRコード決済サービスに起因し又は関連して生じた甲の損害のうち、甲の使用する端末及び付帯設備の不具合等に起因して生じた損害については、一切責任を負わない。
6. 乙は、銀聯QRコード決済サービスに起因し又は関連して生じた甲の損害については、銀聯QRコード決済サービスを行うための乙の加盟店管理に係るシステムに起因するもので
あって、かつ、乙の責めに帰すべき事由によるものである場合に限り、責任を負うものとする。但し、その場合においても、乙の甲に対する損害賠償額は、それぞれ、甲が乙に対して過去3ヶ月に支払った第 14条第2項に定められる加盟店手数料相当額を上限とする。
第19条 (法令等との抵触)
1. 本規約上の一切の規定は、甲及び乙に対して、適用ある法令等に反する作為又は不作為を求めるものではなく、法令等の制定、改正、廃止等(以下「法令等改正」という。)に
より、本規約上の規定と法令等との間に齟齬が生じる場合には、法令等が優先する。
2. 前項の場合、本規約上の規定は、法令等に反しない範囲においてのみ有効であるものとする。
3. 法令等に適合させるために本規約に定める規定の追加又は変更が必要であるときは、甲及び乙は、相互に誠実に協議を行い、当該規定の追加又は変更を行うものとする。
第20条 (守秘義務)
1. 甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方(甲については乙及び銀聯も相手方に含む。以下本条において同じ。)の一切の情報、端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者の銀聯QRコードに関する情報(利用者の銀聯QRアカウント等に関する情報も含む。)及び手数料率を含む銀聯QRコード決済サービスに関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示したり、若しくは漏洩したりしてはならないものとする。
① 公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けた場合
② 相手方の書面による事前の承諾を得た場合
③ 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合
④ 乙が銀聯QRコード決済サービスに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなければならない場合
2. 前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。
第21条 (地位の譲渡等)
甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないこととする。また甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないこととする。但し、乙は、甲へ3か月前までに文書で通知のうえ、本規約上の地位及びこれに基づく権利義務の全部、又は一部を第三者に譲渡することができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
第22条 (本規約の有効期間)
1. 本規約の有効期間は、銀聯QRコード決済サービス申込書に記載された開始日から1年間とする。なお、期間満了の10週間前までに、甲及び乙いずれも相手方に対する書面通知をもって異議を申し出ないときは更に1年を更新し、以後もこの例によるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙と銀聯との間の銀聯QRコード決済サービスの提供に関する契約が終了した場合、同時に本規約も終了する。
第23条 (本規約の変更)
1. 本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2. 前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします
第24条 (任意解約)
1. 甲又は乙は、本規約の有効期間中、何時でも10週間以上前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。
2. 甲又は乙は、法令等改正の結果、法令等の遵守に要する費用又は負担が著しく増加することとなる場合には、何時でも1週間前に書面をもって通知することにより本規約を解約することができるものとする。
3. 甲は、第23条に基づく本規約の変更に異議がある場合には、乙に対して、規約変更通知
が甲に到達した後、1週間以内に書面をもって通知することにより、本規約を解約することができる。
4. 本条に基づき本規約が解約される場合においては、甲又は乙は、相手方に対して当該解約に係る費用補償又は損害賠償を一切請求できないものとする。
第25条 (規約解除)
前条にかかわらず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲は賠償するものとする。
① 第3条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき
② 第16条第2項に基づく銀聯QRコード決済精算金の返還を怠ったとき
③ 第19条第3項に基づく協議に応じないとき
④ 前3号のほか本規約に違反したとき
⑤ 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払い停止となったとき
⑥ 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
⑦ 前2号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき
⑧ 他のクレジットカード会社その他の決済事業者との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段制度を悪用していると乙が判断したとき
⑨ 甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき
⑩ 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行なったと乙が判断したとき
⑪ 甲が乙の信用を失墜させる行為を行ったと乙が判断したとき
⑫ その他本規約の内容による加盟店として不適当と乙が判断したとき
第 26 条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 甲(甲の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、
次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ 前記(1)乃至(7)の共生者
⑨ その他前記(1)乃至(8)に準ずる者
2. 甲は、自らまたは第三者を利用して次の(1)乃至(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前記(1)xx(4)に準ずる行為
3. 当行は、甲が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、甲の資格を取消し、ま
たは本規約に基づく銀聯QR コード決済サービスを一時的に停止することができるものとします。銀聯QR コード決済サービスを一時停止した場合には、甲は、当行が取引再開を認めるまでの間、銀聯 QR コード決済サービスを行うことができないものとします。
4. 甲が本条第 1 項、または第 2 項のいずれかに該当した場合、または本条第 1 項、または第 2 項
に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、甲による銀聯 QRコード決済サービスを継続することが不適切であると当行が認めるときは、当行は、直ちに甲の資格を取消しできるものとします。この場合、甲は、当然に期限の利益を失うものとし、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第27条 (本規約終了後の処理)
1. 本規約の有効期間の満了、第24条に基づく任意解約又は第25条に基づく解除により本規約が終了した場合でも、規約終了日までに行われた銀聯QRコード決済の効力は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該銀聯QRコード決済に係る処理を本規約に従い行うものとする。但し、甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。
2. 甲は、本規約が終了した場合には、直ちに甲の負担において全ての加盟店標識をとりはずすとともに、銀聯又は乙から交付されていた取扱関係書類、印刷物及び販売用具の一切をすみやかにそれぞれ銀聯又は乙に返却するものとする。
第28条 (準拠法)
本規約及び銀聯QRコード決済サービスに関して締結した甲と乙との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとする。
第29条 (合意管轄裁判所)
本規約及び銀聯QRコード決済サービスに関して締結した甲と乙との諸契約に関する一切の紛争は、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第30条 (優先関係)
銀聯QRコード決済サービス申込書において本規約と異なる定めがある場合には、銀聯QRコード決済サービス申込書の定めが優先的に適用されるものとする。
第31条 (本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項等については、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
別紙8.3③
銀聯QRコード決済サービスの取扱対象外商品
① 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物
② 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン
③ わいせつ物、ポルノ、児童ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダルトゲーム、ブルセラ
④ 売春、児童売春
⑤ 賭博、富くじ
⑥ 無限連鎖講、マルチ商法
⑦ 偽造若しくは変造された通貨、有価証券、xx証書(免許証、旅券等を含む。)、文書、電磁的記録
⑧ 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等
⑨ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品等
⑩ コンピューターウィルスを含むソフトウェア
⑪ 人体及び人体の一部
⑫ 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
⑬ 犯罪その他の法令違反行為
⑭ その他取引することが法令に違反する商品等
⑮ 商品券・プリベイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券・金地金(但し、個別に乙の承認を得た場合を除く。)
⑯ 生き物(但し、個別に乙の承認を得た場合を除く。)
➃ 甲が自ら提供するコンピューターゲーム以外のコンピューターゲーム内において使用するアイテム等のデジタルコンテンツ
別紙8.3④
銀聯QRコード決済サービスの取扱禁止業種
原文(銀聯規則より抜粋) | 日本語(ご参考) | 禁止業種 | 制限業種※ |
Agricultural Co-Operatives | 農業協同組合 | √ | |
Wire Transfer Money Orders | 電信資金移動指示、取扱業者 | √ | |
Financial Institutions – Manual Cash Disbursements、 Automated Cash Disbursements、 Merchandise and Services | 金融機関 - 手動現金払い、自動現金払い、商品・サービス業者 | √ | |
Quasi Cash – Member Financial Institution | 会員金融取扱機関 | √ | |
Non-Financial Institutions – Foreign Currency, Money Orders (Not Wire Transfer), Scrip, and Travelers’ Checks | 非金融機関 - 外貨、マネーオーダー(電信資金移動ではないもの)、スク リップ、トラベラーズチェック | √ | |
Securities – Brokers and Dealers | 証券 - ブローカーおよびディーラー | √ | |
Payment Transactions – Member Financial Institution, Merchant | 支払取引-会員金融機関 | √ | |
Payment Services Provider – Money Transfer For A Purchase Member Financial Institution Merchant | ペイメントサービスプロバイダー-購入のための資金移動 加盟x x機関マーチャント、加盟金融機関のマーチャント | √ | |
Money Transfer – Member Financial Institution | 資金移動業 - 会員金融機関 | √ | |
Value Purchase – Member Financial Institution | バリュー購入- 会員金融機関 | √ | |
Betting, Including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers At Race Tracks | 賭け事(宝くじ、カジノゲームチップ、オフトラックベッティング、競馬場での賭けを含む | √ | |
Wine Manufacturer | ワイン製造業者 | √ | |
Champagne Manufacturer | シャンパン製造業者 | √ | |
General Contractors – Residential and Commercial | ゼネコン - 住宅及び商業施設 | √ | |
Masonry, Stonework, Tile Setting, Plasteringand Insulation Contractors | 石工、石工、タイルセッティング、左官、断熱工事業者 | √ | |
Carpentry Contractors | Carpentry Contractors(大工工事請負業者 | √ | |
Roofing, Siding, and Sheet Metal Work Contractors | 屋根、サイディング、板金工事業者 | √ | |
Concrete Work Contractors | コンクリート工事業者 | √ | |
Contractor – Others | 請負業者 - その他 | √ | |
Miscellaneous Publishing and Printing | その他の出版・印刷業者 | √ | |
Typesetting, Plate Making and Related Services | 写植、製版および関連サービス事業者 | √ | |
Specialty Cleaning, Polishing and SanitationPreparations | 専門的なクリーニング、ポリッシング、サニテーション業者 | √ | |
Railroads | 鉄道会社 | √ | |
Motor Freight Carriers and Trucking – Local and Long Distance, Moving and Storage Companies, and Local Delivery | 自動車貨物輸送業者およびトラック運送業(市内および長距離)、引越および倉庫業 業者、地方配送業者 | √ | |
Public Warehousing and Storage – Farm Products, Refrigerated Goods, and Household Goods | 公共の倉庫・貯蔵庫 - 農産物、冷蔵品等の取扱業者 | √ | |
Marinas, Marine Service, and Supplies | マリンサービス提供業者 | √ | |
Airports, Flying Fields, and Airport Terminals | 空港、飛行場、および空港ターミナル関連業者 | √ | |
Motor Vehicle Supplies and New Parts | 自動車用品および新品部品仲介業者 | √ | |
Office and Commercial Furniture | オフィスおよび商業用家具仲介業者 | √ | |
Construction Materials – Not ElsewhereClassified | 建設資材-他に分類されないもの。他に分類されない建設資材取扱業者 | √ | |
Office, Photographic, Photocopy, and Microfilm Equipment | オフィス、写真、フォトコピー、およびマイクロフィルム機器取扱業者 | √ | |
Computers, Computer Peripheral Equipment –Not Elsewhere Classified | コンピュータ、コンピュータ周辺機器で他に分類されないもの | √ | |
Commercial Equipment – Not Elsewhere Classified | 商業用機器 - 他に分類されないもの | √ | |
Dental/Laboratory/Medical/OphthalmicHospital Equipment and Supplies | 歯科、研究室、医療、眼科、病院用機器取扱業者 | √ | |
Metal Service Centers and Offices | 金属サービスセンターおよび事務所 | √ | |
Electrical Parts and Equipment | 電気部品・機器取扱業者 | √ | |
Hardware Equipment and Supplies | ハードウェア機器および消耗品取扱業者 | √ | |
Plumbing and Heating Equipment and Supplies | 配管・暖房機器および消耗品取扱業者 | √ | |
Industrial Supplies – Others | 工業用品のうちその他に分類されないもの | √ | |
Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry | 貴石・金属、時計、宝石、宝飾品 | √ | |
Durable – Others | 耐久消費財 - その他 | √ | |
Stationery, Office Supplies, and Printing and Writing Paper | 文房具、事務用品、印刷・筆記用紙 | √ | |
Drugs, Drug Proprietors | 医薬品、医薬品製造業者 | √ | |
Piece Goods, Notions, and Other Dry Goods | ピース・グッズ、ノーション、その他のドライ・グッズ | √ | |
Men’s, Women’s, and Children’s Uniforms and Commercial Clothing | 男性用、女性用、子供用のユニフォームおよび商業用衣料 | √ | |
Commercial Footwear | 商業用履物 | √ | |
Biochemical Synthetic-Others | 生化学合成部その他 | √ | |
Petroleum and Petroleum Products | 石油および石油製品 | √ | |
Books, Periodicals, and Newspapers | 書籍、定期刊行物、新聞 | √ | |
Florists’ Supplies, Nursery Stock and Flowers | 花屋用品、苗木、花 | √ | |
Paints, Varnishes, and Supplies | 塗料・剥がし材等の消耗品 | √ | |
Non-Durable – Others | 耐久消費財で他に分類されないもの | √ | |
Lumber and Building Materials Outlets | 材木・建材販売店 | √ | |
Boat Dealers | ボート販売店 | √ | |
Miscellaneous Automotive, Aircraft, and Farm Equipment Dealers – Not Elsewhere Classifi | その他の自動車・航空機・農機具販売店 - 他に分類されない | √ | |
Wholesaler – Alcohol | ホールセラー - アルコール業者 | √ | |
Direct Marketing – Insurance Services | ダイレクトマーケティング - 保険サービス | √ | |
Insurance (Insurance Sales, Insurance Industry,Premium and Others) | 保険 - 保険販売、保険業界、保険料等 | √ | |
Insurance | 保険商品類 | √ | |
Miscellaneous Personal Services – NotElsewhere Classified | 雑多な個人向けサービス - 他に分類されないもの | √ | |
Advertising Services | 広告サービス | √ | |
Consumer Credit Reporting Agencies | 消費者信用調査機関 | √ | |
Debt Collection Agency | 債権回収業者 | √ | |
Commercial Photography, Art, and Graphics | 商業写真、アート、グラフィック | √ | |
Employment Agencies and Temporary HelpServices | 雇用エージェンシーおよび人材派遣業者 | √ | |
Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems Design Services | コンピュータプログラミング、データ処理、および統合システム設計サービス | √ | |
Information Retrieval Services | 情報検索サービス | √ | |
Computer Maintenance and Repair Services –Not Elsewhere Classified | コンピュータの保守および修理サービス-他に分類されていないもの | √ | |
Management, Consulting, and Public RelationsServices | マネジメント、コンサルティング、パブリックリレーションズ | √ | |
Business Services – Not Elsewhere Classified | ビジネスサービス - 他に分類されない | √ | |
Motion Picture and Video Tape Production and Distribution | 映画およびビデオテープの制作、配給業者 | √ | |
Video Amusement Game | ビデオアミューズメントゲーム | √ | |
Membership Clubs (Sports, Recreation, Athletic), Country Clubs and Private Golf Courses | 会員制クラブ、カントリークラブ、プライベートゴルフ場 | √ | |
Legal Services and Attorneys | 法律サービスおよび弁護士 | √ | |
Charitable and Social Service Organizations | 慈善団体、社会奉仕団体 | √ | |
Civic, Social and Fraternal Associations | 市民団体、社会団体、xx団体 | √ | |
Political Organizations | 政治団体 | √ | |
Religious Organizations | 宗教団体 | √ | |
Architectural, Engineering and SurveyingServices | 建築、エンジニアリング、測量サービス | √ | |
Accounting, Auditing, and BookkeepingServices | 会計、監査、および簿記サービス | √ | |
Professional Services – Not ElsewhereClassified | 専門的サービス - 他に分類されないもの | √ | |
Internal Sales-Government and Corporate | 社内販売-政府、企業 | √ |
※制限業種については銀聯の設定する取引単価上限(5,000USD)を超えた取引は取引不可となる。
別紙13.2
甲による表明及び保証
A.
(i) 甲は、その設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、又は個人事業主である。
(ii) 甲は、現在営んでいる事業について、当該事業を行う全ての法域において、必要な登録等を行っている。
(iii) 甲は、現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において、適法かつ有効に取得又は履践し、かつ維持している。
(iv) 甲は、本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有している。
(v) 甲による本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引の実行は、甲の事業の目的の範囲内の行為であり、甲は、第三者の使者又は代理人として行動するものではない。
B. 本規約は、甲によって適法かつ有効に締結されることにより、甲の適法、有効かつ法的拘束力のある債務を構成し、その各条項に従い甲に対して強制執行が可能である。本規約に明示的に規定されている場合を除き、本規約の締結及び本規約に基づく義務の履行にあたって、いかなる政府、行政機関その他第三者の同意も必要とされない。
C. 甲による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行は、(ⅰ)適用ある法令等、許認可等、関係当局等の判断等に違反するものではなく、(ⅱ)甲の定款その他の社内規則に違反するものではなく、かつ、(ⅲ)甲が当事者となっている契約等に違反(但し、軽微な違反を除く。)するものではない。
D. 甲による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行を妨げる効果を有する裁判又は行政手続は係属していない。
E. 甲は、適用ある法令等に従って、その事業を行うとともに、本規約に基づく役務の提供を行う。
F. xは、現在、次のいずれにも該当しておらず、かつ、将来にわたっても該当しない。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(iii) 暴力団準構成員
(iv) 暴力団関係の役員・従業員
(v) 総会屋等
(vi) 社会運動等標ぼうゴロ
(vii) 特殊知能暴力集団等
(viii) 暴力団員が経営を支配すると認められる関係を有すること
(ix) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(x) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(xi) 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(xii) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯したもの。
(xiii)上記(i)から(xii)の共生者又はその他これらに準ずる者
G. 甲は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わない。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(v) 犯罪に該当する罪に該当する行為
(vi)その他上記(i)から(v)に準ずる行為
以 上適用開始日:2021年6月15日/初版