Contract
4世経理第225号令和4年6月29日
工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定(全体スライド条項)の運用について
工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)について、下記のとおり運用することとする。
記
1 適用対象工事
次のすべてに該当する工事を対象とする。
(1)契約日から12月を経過した工事。ただし、すでに全体スライド条項又は工事請負契約約款第25条第6項の規定(以下「インフレスライド条 項」という。)により契約金額の変更を行っている場合は、基準日(直前のものに限る。)から12月を経過した工事。
(2)原則として、残工期が2月以上ある工事。
(3)世田谷区の積算による基準日以降の変動後残工事金額と変動前残工事金額の差額が変動前残工事金額の1,000分の15を超えていること。
2 定義
(1)請求日
全体スライド条項により、受注者が契約金額の変更の請求にかかる書面を提出した日とする。
(2)基準日
工事請負契約約款第25条第3項の規定によるスライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準並びに賃金水準及び物価水準の変更後単価の基準となる日とする。なお、基準日は、請求日と同日とすることを原則とするが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者が協議して定める日とすることができる。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも先行指示等により工期延長が明らかな場合に は、その工期延長期間を考慮することができる。
(4)出来形数量
工事請負契約約款第25条第2項の規定による既済部分にかかる設計数量
(5)スライド額
工事請負契約約款第25条第2項及び第3項の規定による契約変更の対象となる額
3 請求方法
受注者が全体スライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場 合、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管部署に提出する。工事主管部署は、スライド額協議開始日及び基準日を定め、請求日の翌日から起算して7日以内に、受注者に通知する(参考書式2
-1)。
4 出来形数量の確認
(1)スライド額の基礎となる残工事量を算出するため、工事主管部署は、請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行う。受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出するこ と。
(2)出来形数量の確認は、工事設計内訳書等に対応して行う。
(3)出来形数量の基本的な扱い
ア 現場搬入材料について、監督員が搬入を確認したものは出来形数量として取り扱う。
イ 工事設計内訳書等で一式計上した仮設工等について、出来形数量の対象とする場合、その数量は発注者の積算に係る数量とする。
ウ 各工事におけるア及びイの詳細については、工事主管部署へ確認すること。
(4)受注者の責めに帰すべき事由により工事が遅延していると認められる部分は、出来形数量に含めるものとする。
5 スライド額の算出
(1)スライド額は、次式により算出する。 S=[P2-P1-(P1×15/1000)]
この式において、S、P1及びP2は、それぞれ次の額を表す。
S :スライド額 P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における既済部分に相応する
契約金額を控除した額) P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した
(P1)に相当する額) P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)(有効数字は積算基準による) Z1:発注者の積算金額から基準日における既済部分に相応する積算金額を
控除した額 Z2:変動後の賃金又は物価等を基礎として算出した(Z1)に相当する額
(2)P1及びZ1の算出に用いる単価は、起工時における区の積算単価とする。
(3)P2及びZ2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出する。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができる。
なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除く。
(4)P2及びZ2を算出する際に用いる単価については、基準日時点の区積算単価とする。
(5)(4)によることが著しく不適当であると認められる場合には、受発注者の協議によることとする。
(6)発注者から協議書(参考書式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示する。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に承諾書(参考書式3-2)を提出する。
なお、14日以内に協議が整わない場合には、発注者がスライド額を決定し、通知する(参考書式3-3)。
(7)スライド請求を複数回行う場合については、(1)から(6)までと同様に実施する。
この場合のスライド額算定において、基準日における契約金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
6 契約変更の時期
原則として、スライド額の決定後、速やかに行う。ただし、工期末の変更時点で行うこともできる。
7 インフレスライド条項及び単品スライド条項の併用
(1)工事請負契約約款第25条第6項に規定するインフレスライド条項によ
り設定した基準日から12月経過後かつインフレスライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後に、全体スライド条項に基づくスライド請求をすることができる。
(2)全体スライド条項に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、工事請負契約約款第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができる。
附 則
1 この運用は、令和4年6月29日から施行し、適用する。
2 工期の末日がこの通知の施行日以降で令和4年9月30日以前である工事については令和4年8月1日まで請求ができることとする。
(参考書式1-1)
[受注者からの請求]
令和 年 月 日
世田谷区契約担当者 あて
受注者
住 所
商号又は名称代表者
工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定による契約金額の変更について(請求)令和 年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準又は物価水
準の変動により契約金額が不適当となったため、工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定により契約金額の変更を請求します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( 世 第 号)
2 契 約 金 額 ¥
3 契 約 日 令和 年 月 日
4 工 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
5 | 工 事 場 所 | ||||
6 | 希望基準日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
7 | 変更請求概算額 | ¥ | |||
8 | 概算変動前残工事金額 | ¥ |
(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」(参考書式1-2)を添付する。
※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
(参考書式1-2)
概算スライド額調書
工 ( | 事 件 契 約 番 号 | 名 ) | ( | 世 | 第 | 号) | ||||||
契 | 約 金 | 額 | 円 | (税込み) | ||||||||
予 | 定 価 | 格 | 円 | (税込み) | ||||||||
落 | 札 | 率 | . | % | ||||||||
契 | 約 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日から令和 | 年 | 月 日まで | |||||
希 | 望 基 準 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||||
出 | 来 | 高 | . | % | ||||||||
x x x 額 (既済部分に相応する契約金額) | 円(税抜き) | |||||||||||
変 | 動 前 残 工 事 金 (P1) | 額 | 円(税抜き) | |||||||||
変 | 動 後 残 工 事 金 (P2) | 額 | 円(税抜き) |
○スライド額(S)= | P2 | ― | P1 | ― ( | P1 | ×15/1000) |
= | ― | ― ( | ×15/1000) | |||
= | ― | |||||
= |
P1 : 変動前残工事金額
(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額) P2 : 変動後残工事金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額)
スライド額= (S) ×(1+消費税及び地方消費税の税率)
(税込み)
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下1位まで記入する。
(参考書式2-1)
令和 年 月 日
(受注者宛)
様
(工事主管部署)
工事請負契約約款第25条第3項に規定する基準日及び協議の開始の日について(通知)
令和 年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約約款第25条第1項から第4項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) | ( | 世 | 第 | 号) | ||
2 基準日 3 協議開始予定日 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
(参考書式3-1)
令和 年 月 日
(受注者宛)
様
世田谷区契約担当者
工事請負契約約款第25条第2項及び第3項の規定によるスライド額について(協議)
令和 年 月 日付けで請求のあった「工事請負契約約款第25条第1項から第4項までの規定による契約金額の変更(請求)」について、工事請負契約約款第25条第2項及び第3項の規定による変動前残工事金額、変動後残工事金額及びスライド額を下記のとおりとしたいので協議します。
なお、御異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( 世 第 号)
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥
4 | スライド額 | ¥ | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ | ) | ||
5 | 契約変更予定時期 | ・協議が整い次第、速やかに行う。 ・工期末変更時に行う。 ・その他( | ) |
6 | 回答期日 | 令和 年 月 日 |
(参考書式3-2)
令和 年 月 日
世田谷区契約担当者 あて
受注者
住 所
商号又は名称代表者
x 諾 書
令和 年 月 日付により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( 世 第 号)
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥
4 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
(参考書式3-3)令和 年 月 日
(受注者宛)
様
世田谷区契約担当者
工事請負契約約款第25条第2項及び第3項の規定によるスライド額について(通知)
令和 年 月 日付によりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、令和 年月 日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、工事請負契約約款第25条第3項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( 世 第 号)
2 スライド額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
3 契約変更予定時期 ・速やかに行う。
・工期末変更時に行う。
・その他( )