タイ・韓国市場を対象に、マーケティングに基づいた WEB、SNS キャンペーンの他、商談会や FAM
この仕様書は企画提案書作成用であり、事業の実施に係る要求水準を示すものである。企画提案競技後、一般社団法人埼玉県物産観光協会(以下「協会」という)は契約候補者と協議を行い、双方の合意が図られた場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ修正の上、契約を締結する。
令和 6 年度 タイ・韓国市場向けプロモーション活動業務委託 仕様書
1 業務名
令和 6 年度 タイ・韓国市場向けプロモーション活動業務
2 目的
タイ・韓国市場を対象に、マーケティングに基づいた WEB、SNS キャンペーンの他、商談会や FAM
ツアーの実施等、集中的なプロモーションを展開することにより埼玉県(以下「県」という。)への観光客誘致を図る。
3 委託期間
契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日(月)まで
4 委託業務概要
(1)WEB/SNS を活用したデジタルプロモーションの実施
(2)ファムツアーの実施
(3)BtoB 商談会の実施
(4)現地でのセールスプロモーションの実施
(5)その他協会に対する助言や支援の実施
5 業務の内容
以下の業務について、第 3 期彩の国 DMO 戦略に基づき実施すること。なお、事業効果を高めるため、各業務の同時開催やその他、埼玉県への観光客誘致に効果的な業務があれば提案すること。
(1)WEB/SNS を活用したデジタルプロモーションの実施
「旅マエ・旅ナカ・旅アト」の各段階におけるアプローチにより相乗効果を発揮することを目的とした、デジタルを活用した効果的なプロモーションを提案し、実施すること。また、提案にあたってはタイ・韓国における訪日観光状況を踏まえた内容とし、その手法と目標数値を明示すること。
ア インフルエンサー等を活用した観光情報の発信イ 都内滞在者向けプッシュ型広告配信
ウ 埼玉観光の魅力が伝わる写真を対象としたフォトコンテストの開催
(ア)デジタルプロモーションの実施は、適切な期間を設けその理由を明示すること。
(イ)フォトコンテストの開催についてはランディングページの制作や SNS での情報発信等
WEB/SNS を活用した施策とすること。
(ウ)フォトコンテストの結果発表は、令和 7 年 2 月 20 日(木)開催予定の協会主催「埼玉物産観光フォーラム(会場:大宮ソニックシティ国際会議室)」内を想定しているので、授賞式の開催など提案に盛り込むこと。
(エ)上記アからウの施策について相乗効果が図れるものがあれば、連動した施策を理由とともに提案すること。
(オ)事業実施に向けて必要な経費は受託者負担とする。
(2)ファムツアーの実施
タイ・韓国市場への効果的な情報発信、旅行商品造成を目的としたファムツアーを以下のとおり実施すること。
ア タイ・韓国の旅行会社やメディア(インフルエンサーを含む。)を招請したファムツアー実施日程:1 泊 2 日以上
実施時期:令和 6 年 10 月以降
実施回数:各市場 1 回以上
招請人数:各市場 2 団体以上
イ 国内事業者(都内ホテル事業者やタイ・韓国旅行会社のランオペや日本支店等の国内旅行事業者等)を招請したファムツアー
実施日程:日帰り
実施時期:令和 6 年 10 月以降
実施回数:各市場 1 回以上
招請者数:各市場 5 団体以上
実施行程:埼玉県内の有力コンテンツを中心に埼玉県の観光への取組や多彩な観光コンテンツにより深く触れてもらうツアーを造成すること。(訪問先は協会と協議の上、決定すること)
(ア)招請する海外旅行会社、国内事業者について、過去、埼玉県の観光地を組み入れたツアー実施の実績がある等、埼玉県の観光ツアー造成に積極的な者であること。
(イ)招請するメディア(インフルエンサーを含む。)について、タイ・韓国の消費者に対して訴求力が高いメディアを運営しており、媒体を活用して埼玉の観光の魅力を効果的に情報発信することができる者であること。
(ウ)ファムツアーを実施するために必要な各種準備及び手配を行うとともに、ファムツアーの実施に係る招請者の交通費、食費、宿泊費等の一切の経費は、受託者が負担すること。
(エ)ツアー催行中は、本事業の目的を理解した上で適切なガイドが行えるよう、添乗員、ツアーガイドへの資料提供、事前打ち合わせを行うこと。
(オ)ファムツアーで体験した情報を、招請者の媒体を活用し、情報発信させること。
(カ)招請期間中、埼玉県の観光事業者と招請者との意見交換の場を設定する他、今後のタイ・韓国からの観光客誘致の参考となるアンケートを実施し、集計及び分析結果を協会に報告するこ
と。またアンケートの内容及び形式は事前に協会の了解を得ること。
(3)BtoB 商談会の実施
タイ・韓国の旅行会社及びメディア(インフルエンサーを含む。)と埼玉県の観光事業者が参加する商談会を以下のとおり企画し、実施すること。
実施回数:各市場 1 回以上(オンラインも可)
実施時期:令和 6 年 10 月以降
参加団体:セラー、バイヤーともに各市場 5 団体以上とし、ほぼ同数で選定すること。
(ア) セラー(埼玉県の観光事業者)について、タイ・韓国市場に向けて有力なコンテンツを有する自治体又は観光事業者等を対象すること。
(イ) バイヤー(タイ・韓国の旅行会社及びメディア)について、埼玉県の観光ツアー造成に積極的な旅行会社やタイ・韓国の消費者に対して訴求力が高いメディア又はインフルエンサーを対象とすること。
(ウ) 商談会を実施するために必要な資料準備及び会場手配等を行うとともに、商談会の実施に係るバイヤーの交通費、食費、宿泊費等の一切の経費は、受託者が負担すること。
(エ) 商談会終了後、xxx、バイヤーそれぞれにアンケートを実施し、集計及び分析結果を協会に報告すること。またアンケートの内容及び形式は事前に協会の了解を得ること。
(オ) 商談会終了後、成約状況を協会が把握できる仕組みについて提案し、構築しておくこと。
(4)現地でのセールスプロモーションの実施
タイ・韓国の旅行会社及びメディア(インフルエンサーを含む。)に対して以下のとおり定期的なセールスを行うこと。
(ア)現地旅行会社への情報提供
・タイ・韓国において訪日観光を企画・販売する旅行会社に対し、訪問等によるセールスを複数回行うとともに、季節の観光情報や最新情報を 3 回以上提供すること。
・情報提供内容は、現地のトレンドを踏まえ受託者が提案し、協会と協議の上、決定すること。
・企画提案にあたっては、セールス及び情報提供を行う現地旅行会社の一覧、訪問スケジュール等を明示すること。
(イ)現地観光系メディアへの働きかけ
・現地観光系メディアに対し、埼玉県への観光客誘致につながる記事掲載を促進するための情報提供(A4、2 枚程度)を 3 回以上行うこと。
・情報提供する内容は、現地のトレンドを踏まえ受託者が作成・提案し、協会と協議の上、決定すること。
・企画提案にあたっては、情報提供するメディアの一覧を添付すること。また、メディアのほか、現地の領事館や JNTO の海外事務所にも送付すること。
(5)その他協会に対する助言や支援の実施
協会がタイ・韓国において実施するプロモーションに対して、以下のとおり、必要に応じて助言や支援、その他の対応を行うこと。なお、実施に係る費用は委託料に含めること。
(ア)協会職員等がタイ・韓国において関係機関等を訪問する際の調整、案内その他の対応
(イ)日本語とタイ語、韓国語相互の翻訳業務
(ウ)現地のトレンドなど、協会のプロモーションに必要な情報の提供
6 KPI設定
企画提案する際は、目標値の算出方法及び達成に向けた取組を明確に示すとともに、KPI の確認手法についても明記すること。
7 活動報告
協会に対して定期的に協会が定める実施状況の報告書を作成し提出するとともに、報告会を実施すること。なお、報告に際しては、下記の事項に留意すること。
(1)報告書等の作成及び提出
各業務の実施状況を分かりやすく報告書にまとめ、月 1 回、協会に提出すること。
(2)報告会
ア 協会と受託者とで毎月報告会を実施すること。
イ WEB 会議を実施する場合は、会議環境は受託者が提供すること。
ウ 報告会が実施できない場合は、協会と受託者とで別途協議すること。
8 事業実施報告書の作成及び提出
事業完了後、遅滞なく、一年間の活動の成果、課題及び次年度に向けた戦略をまとめた事業実施報告書を作成し、協会に提出すること。成果物は印刷したもの(カラー1部)及び PDF で提出すること。なお、事業実施報告書の内容については事前に協会の承認を受けること。
9 委託業務実施にあたっての留意事項
詳細は、委託契約に定めるものとする。
(1)本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ協会の承諾を得た場合は、この限りではない。
(2)受託者は、本業務の実施に当たり、関係法令、条例及び規則等を十分に順守するとともに、ステルスマーケティング対策として必要な表示を行うこと。
(3)本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。
(4)本業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、協会の保有する個人情報として改正個人情報保護法の規定の適用を受けるものとする。
(5)本業務終了後に契約額を確定した結果、受託者に本業務により発生した収入がある時で、得られた収入から契約額を上回る事業費を差し引いてもなお受託者に収入がある場合、当該収入は協会に返還するものとする。
(6)受託者は、本業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により協会に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(7)受託者は、本業務の履行に当たり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
(8)この仕様書に定める事項及びこの仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく協会と協議を行うものとする。
(9) 本仕様書に定めるものの他、受託者の企画提案書に記載されている事項についても、適切に履行すること。
10 成果物に関する権利の帰属
(1) 本業務において、著作権、肖像xxの取扱いには十分注意すること。
(2) 本業務の履行に伴い発生する成果物等に対する著作権(著作xx第27条・第28条に規定する権利を含む)、肖像xxは原則として全て協会に帰属し、協会は受託者に許可を得ることなくWEB・SNS等での使用を含めて手段を問わず二次利用できるものとする。受託者は、協会が成果物等を利用する際に、著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 本業務に使用する映像、音源、イラスト、写真等について第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生する著作権その他知的財産権に関する手続きや使用料等の負担と責任は全て受託者が負うこととする。