奈良県総合医療センター公衆無線 LAN 利用規約
奈良県総合医療センター公衆無線 LAN 利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、奈良県総合医療センターが整備した公衆無線 LAN(以下「無線 LAN」と いう。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用場所及び利用時間)
第2条 利用場所及び利用時間は、別表のとおりとする。
(利用者が準備するもの)
第3条 無線 LAN の利用を希望する者は、利用に当たっては、次に掲げるものを準備しなければならない。
(1)パーソナルコンピュータ等(装置の使用に必要なバッテリー等の電源を含む。)
(2)無線 LAN インターフェース
(3)閲覧ソフト等
(無線 LAN の利用)
第4条 利用者は、無線 LAN を利用してインターネットに接続することができる。
2 利用者は、本利用規約に同意しなければ、無線LANを利用してはならない。
3 無線LANを利用した者は、この規約に同意したものとみなす。
4 無線LANの利用料金は、無料とする。
(禁止事項)
第5条 利用者は、無線 LAN を利用して次に掲げる行為をしてはならない。
(1)著作権その他の権利を侵害する行為及びそのおそれのある行為
(2)財産又はプライバシーを侵害する行為及びそのおそれのある行為
(3)前2号に掲げるもののほか、他の利用者若しくは病院長に不利益又は損害を与える行為及びそのおそれのある行為
(4)誹謗中傷する行為
(5)公序良俗に反する行為若しくはそのおそのれある行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
(6)犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結び付く行為又はそのおそれのある行為
(7)選挙運動又はこれに類する行為
(8)性風俗、宗教又は政治に関する行為
(9)ID 又はパスワードを不正に使用する行為
(10)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線 LAN を通じ、若しくは関連して使用する行為又は提供する行為
(11)特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(12)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は病院長が不適切と判断する行為
(運用の中止)
第6条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、無線 LAN の運用を中止することができる。
(1)無線 LAN のシステムを保守又は工事を行うとき。
(2)無線 LAN のシステムに係る設備、ネットワークの障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)前各号に掲げるもののほか、無線 LAN の運用上、病院長が必要と認めるとき。
2 無線 LAN の運用の中止により、利用者又は第三者が被った損害については、病院長はその責めを負わない。
(免責等)
第7条 病院長は、無線 LAN のサービスの内容及び利用者が当無線 LAN を通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わ ない。
2 無線 LAN サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線 LAN を通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他無線 LAN に関連して発生した利用 者の損害については、病院長はその責を負わない。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスは、当該利用者が費用を負担する。
4 無線 LAN への接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。この場合において、接続する機種、OS、ソフト等により無線 LAN を利用できないときがあっ ても、病院長は、その責を負わない。
5 利用者が無線 LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、病院長は、その責を負わない。
6 病院長は、無線 LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、又は特定の WEB サイトへの接続を制限することができる。
(管轄)
第8条 無線LANの利用に関して、病院と利用者の間に生ずるすべての紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(利用規約の変更)
第9条 病院は、必要があると認めるときは、予告なくこの規約を変更できるものとする。この規約の変更後に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、変更後の規約に 同意したものとみなす。
別表(第2条関係)
利用場所 | 利用時間 |
奈良県総合医療センター | 午前6時~午後9時 |