Contract
ご旅⾏条件書︓(国内受注型企画旅⾏⽤) 旅⾏企画・実施︓株式会社 阪急交通社後⽇お渡しする企画書⾯(ご旅程表含む)、及びこの書⾯は旅⾏業法第 12 条の 4 による取引条件説明書⾯及び同法第 12 条の 5に定める契約書⾯の一部となります。
1. 受注型企画旅⾏契約
「受注型企画旅⾏契約」(以下「契約」といいます)とは、株式会社阪急交通社[観光庁⻑官登録旅⾏業第 1847 号](以下
「当社」といいます)が、お客様の依頼により、旅⾏の目的地及び⽇程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に⽀払うべき旅⾏代⾦の額を定めた旅⾏に関する計画を作成し、これにより旅⾏を実施する旅⾏契約をいいます。
2. 旅⾏契約の申し込み
(1) 当社が、お客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める⾦額の申込⾦とともに当社に提出していただきます。
(2) 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。
(3) 当社は、団体・グループを構成する旅⾏者の代表としての契約責任者から旅⾏申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3. 申し込み条件
(1) お申し込み時点で未xxの⽅は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、旅
⾏開始時点にて 15 歳未満の⽅は保護者の同⾏が必要です。さらに、未xx者同⼠のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
(2) 特別の条件を定めた旅⾏については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(3) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の⽅は、おとな代⾦、満 6 歳以上 12 歳未満の⽅は、⼦供代⾦となります。 また、航空機利⽤コースの満 3 歳以上 6 歳未満の⽅は、幼児代⾦となります。いずれも旅⾏開始⽇当⽇を基準とします。
(4) ⼼⾝に障がいのある⽅(⽿の不⾃由な⽅、目の不⾃由な⽅、歩⾏が不⾃由な⽅、補助⽝をお連れの⽅など)、現在健康を損なわれている⽅(⾎圧異常、⼼臓病、慢性疾患、⾷物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある
⽅、その他特別な配慮が必要とされる⽅は、その旨を旅⾏のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅⾏中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます(旅⾏契約の成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください)。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費⽤はお客様の負担となります。当社は現地事情や利⽤機関などの状況を踏まえて旅⾏が安全かつ円滑に実施するために、介助される⽅又は同伴される⽅の同⾏、公的機関や利⽤機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。また、お客様からお申し出いただいた措置について⼿配ができない場合は、旅⾏契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅⾏契約を解除させていただく場合があります。
(5) お客様がご旅⾏中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅⾏の円滑な実施を図るため必要な措置をとる場合があります。なお、これにかかる一切の費⽤はお客様のご負担となります。
(6) お客様のご都合による別⾏動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅⾏の⾏程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無、復帰の予定⽇時等の連絡が必要です。
(7) お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が⽣じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同⾏者の有無にかかわらず、捜索活動のため各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。
4. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社の業務上の都合があるとき。
(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅⾏代⾦に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(3) お客様が他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、又は団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) お客様が下記の①〜③の何れかに該当することが判明したとき
①お客様が暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められるとき
②お客様が当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為又はこれらに準じる⾏為を⾏ったとき
③お客様が風説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為又はこれらに準じる⾏為を⾏ったとき
5. 契約の成⽴時期
(1) 契約は、当社が契約の締結を承認し、申込⾦を受理した時に成⽴します。申込⾦は旅⾏代⾦、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
(2) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書⾯による特約をもって、申込⾦の⽀払いを受けることなく、契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成⽴の時期は、当該特約書⾯(引受書等)を交付したときに成⽴します。
(3) 申込⾦は、旅⾏代⾦、取消料、その他のお客様が当社に⽀払う⾦銭の一部に充当します。
(4) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、お客様の申し込みを受けて、当社が該当する申込みを承諾する旨の通知がお客様に到着した時に成⽴するものとします。
6. 契約書⾯の交付
(1) 当社は、契約の成⽴後速やかに、お客様に、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書⾯を交付します。既にお申し込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。契約書⾯は企画書⾯(旅⾏⽇程表を含む)、本ご旅⾏条件書、第 7 項に規定する最終旅⾏⽇程表(確定書⾯)並びに当社旅⾏業約款(受注型企画旅⾏契約の部)によります。
(2) 契約書⾯を交付した場合において、当社が契約により⼿配し旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、前項の契約書⾯に記載するところによります。
7. 最終旅⾏⽇程表(確定書⾯)の交付
(1) 契約書⾯において、確定された旅⾏⽇程及び利⽤予定の宿泊機関及び表⽰上必要な運送機関名称を記載できない場合には、当該契約書⾯において利⽤予定の宿泊機関及び表⽰上必要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書
⾯交付後、旅⾏開始⽇の前⽇(旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇目に当たる⽇以降に契約の申込みがなされた場合にあっては旅⾏開始⽇)までの当該契約書⾯に定める⽇までに、これらの確定状況を記載した最終旅⾏⽇程表(確定書⾯)を交付します。
(2) 前項の場合において、⼿配状況の確認を希望するお客様から問い合せがあったときは、最終旅⾏⽇程表の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3) 最終旅⾏⽇程表を交付した場合には、当社が⼿配し旅程を管理する義務を負う旅⾏サービスの範囲は、当該最終旅⾏⽇程表に記載するところに特定されます。
8. 旅⾏代⾦の⽀払時期と旅⾏代⾦の変更
(1) 旅⾏代⾦の額は、受注型企画旅⾏の企画書⾯に記載します。旅⾏代⾦は旅⾏出発⽇までの当社が定める期⽇までにお⽀払いください。
(2) 利⽤する運送機関の運賃・料⾦が企画書⾯に記載した基準⽇において有効な公⽰されている適⽤運賃・料⾦が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅⾏代⾦を増額又は減額することがあります。当社は、旅⾏代⾦を増額する場合は旅⾏出発⽇の前⽇から起算してさかのぼって 15 ⽇に当たる⽇より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅⾏開始⽇前に企画料⾦又は取消料を⽀払うことなく契約を解除することができます。適⽤運賃・料⾦が減額された場合は、その差額だけ旅⾏代⾦を減額します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈数により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書⾯に記載した場合において、契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈員が変更となったときは、契約書⾯に記載したところにより旅⾏代⾦の額を変更することがあります。
9.お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の⽤紙に所定の事項を記入のうえ、所定の⾦額の⼿数料とともに当社に提出していただきます。
(2) 旅⾏契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効⼒が⽣ずるものとし、以後、旅⾏契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅⾏契約に関する一切の権利および義務を継承するものとします。
(3) 当社は、旅⾏サービス提供機関への旅⾏者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅⾏契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の定めるところにより、当社と新たに旅⾏契約を締結していただきます。
(4) 国内旅⾏総合保険は、別途保険契約が必要です。
10.契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅⾏代⾦を変更することがあります。
(2) 当社は、旅⾏契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全且つ円滑
な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他、旅⾏契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
11.旅⾏契約の解除
(1) お客様から企画料⾦又は取消料をいただく場合(お客様の解除権)
①お客様は、企画書⾯記載の企画料⾦又は取消料をお⽀払いいただくことにより、旅⾏契約を解除することができます。なお、「旅
⾏契約の解除期⽇」は、お客様が当社の営業⽇・営業時間内に解除する旨をお申出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申し出の期⽇により取消料の額に差額が⽣じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご⾃⾝でもお申し込み時点で必ずご確認をお願いします)
②当社は本項(1)の①により旅⾏契約が解除されたときは、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込⾦でまかなえないときは、その差額を申し受けます
③お客様の任意で旅⾏サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。
➃旅⾏契約の成⽴後にコースまたは出発⽇を変更された場合も、上記の取消料の対象となります。
⑤当社の責任とならないローン、渡航⼿続き等の事由によるお取り消しの場合も、企画書⾯記載の企画料⾦又は取消料をお⽀払いいただきます。
⑥当社が運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供機関に対して⽀払うべき取消料の⾦額を企画書⾯に証憑書類を添付して明⽰したときは、お客様は明⽰された取消料をお⽀払いいただくことにより、旅⾏契約を解除することができます。
(2) お客様から企画料⾦又は取消料をいただかない場合(お客様の解除権)
お客様は次に掲げる場合において、旅⾏開始前に企画料⾦又は取消料を⽀払うことなく契約を解除することができます。
①契約内容に以下に例⽰するような重要な変更が⾏われたときア. 旅⾏開始⽇又は終了⽇の変更
イ. 入場する観光地、観光施設、その他の旅⾏の目的地の変更ウ. 運送機関の種類又は会社名の変更
エ. 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
オ. 本邦内の旅⾏開始地たる空港又は旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更カ. 本邦内と本邦外との間における直⾏便の乗継便又は経由便への変更
キ. 宿泊機関の種類又は名称の変更
ク. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室条件の変更
②旅⾏代⾦が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます)
③公共的機関の発した情報など客観的な情報から天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、又は、不可能となるおそれが極めて⼤きいとき
➃当社がお客様に対し、期⽇までに最終旅⾏⽇程表を交付しなかったとき
⑤当社の責に帰すべき事由が⽣じた場合において、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の実施が不可能となったとき
⑥旅⾏開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書⾯に記載した旅⾏サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料⾦又は取消料を⽀払うことなく、旅⾏サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅⾏代⾦のうち当該受領することができなくなった部分に係る⾦額をお客様に払い戻します
⑦当社は、旅⾏代⾦のうち旅⾏サービスの当該受領することができなくなった部分に係る⾦額から旅⾏サービスに対して、取消料、違約料その他の既に⽀払い、又はこれから⽀払わなければならない費⽤に係る⾦額(当社の責めに帰すべき事由によるもの でないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します
(3) 当社の解除権
①お客様が第 8 項に規定する期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払わないときは、旅⾏契約を解除することがありますがこの場合、本項 (1)に規定する取消料と同額の違約料をお⽀払いいただきます。
②次の各a)〜f)に該当するときは、当社は旅⾏契約を解除することがあります。
a) お客様が当社のあらかじめ明⽰した性別、年齢、資格、技能その他の旅⾏参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
b) お客様が病気、或いは必要な介助者の不在等の第 3 項(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅⾏に耐えられないと認められるとき。お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
c) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体⾏動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
d) お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
e) お客様が第 4 項第 4 号①〜③の何れかに該当することが判明したとき
f) スキーを目的とする旅⾏における降雪量の不⾜のように、当社があらかじめ明⽰した旅⾏実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて⼤きいとき
g) 天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌、その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、契約書⾯等に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて⼤きいとき
③当社は、本項①により旅⾏契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本項②により旅⾏契約を解除したときは、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)全額を払い戻します。
➃旅⾏開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅⾏契約の一部を解除することがあります。
a) お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第 3 項(5)に記載した事由を含むその他の事由により、旅⾏の継続が耐えられないと認められるとき
b) お客様が旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指⽰に従わない等や、これらの者または同⾏するほかの旅
⾏者に対する暴⾏または脅迫などにより団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
c) お客様が第4項第4号①〜③の何れかに該当することが判明したとき
d) 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌、その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合であって、旅⾏の継続が不可能となったとき
⑤解除の効果および払い戻し
当社が本項➃により旅⾏契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅⾏サービスに関する当社の債務については、有効な弁済が なされたものとします。この場合において、当社は、旅⾏代⾦のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅⾏サービスに係る ⽤から当社が当該旅⾏サービス提供者に既に⽀払い、または、これから⽀払うべき取消料、違約料その他の名目による ⽤を差し引いた額を払い戻します。
⑥本項➃のa)、c)により当社が旅⾏契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な⼿配をします。なお、これに要する一切の ⽤は、お客様の負担とします。
12.旅⾏代⾦の払い戻し時期
(1) 当社は、第 8 項(2)、(3)の規定により旅⾏代⾦を減額した場合、または第 10 項および第 11 項の規定によりお客様もしくは当社が旅⾏契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき⾦額が⽣じたときは、旅⾏開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌⽇から起算して 7 ⽇以内に、旅⾏代⾦の減額または旅⾏開始後の解除による払い戻しにあっては契約書⾯等に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内に、お客様に対し当該⾦額を払い戻します。
(2) 本項(1)の規定は、第 15 項(当社の責任および免責事項)または第 17 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を⾏使することを妨げるものではありません。
13.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を⾏い、お客様の安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保することに努⼒します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅⾏中、旅⾏サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅⾏契約に従った旅⾏サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの⼿配を⾏います。この際、旅⾏
⽇程を変更するときは、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅⾏サービスの内容を変更するときは、変更後の旅⾏サービスが当初の旅⾏サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最⼩限にとどめるよう努めます。
(3) 当社は、旅⾏中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した ⽤はお客様負担とし、お客様は当該 ⽤を当社が指定する期⽇までに当社の指定する⽅法で⽀払わなければなりません。
14.添乗員等の業務
(1) 添乗員の同⾏の有無は契約書⾯等に明⽰します。
(2) 添乗員の同⾏する旅⾏にあっては添乗員が、現地添乗員の同⾏する旅⾏にあっては現地添乗員が、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を⾏います。
(3) 添乗員の業務は、原則として、8 時から 20 時までとします。
(4) 添乗員が同⾏しないコースはお客様が旅⾏サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅⾏の⼿続きはお客様ご⾃⾝にて⾏っていただきます。
(5) 現地添乗員が同⾏しない区間において、悪天候等によって旅⾏サービス内容の変更を必要とする事由が⽣じた場合における代替サービスの⼿配及び必要な⼿続きは、お客様ご⾃⾝で⾏っていただきます。
(6) 一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を⾏うxx者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同⾏する場合があります。
15.当社の責任および免責事項
(1) 当社は、旅⾏契約の履⾏にあたって、当社または当社が⼿配を代⾏させる者(以下「⼿配代⾏者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
(2) 本項(1)の規定は、損害発⽣の翌⽇から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(3) お客様が次に例⽰するような当社または当社の⼿配代⾏者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の⼿配代⾏者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
ア. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために⽣じる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌
イ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌またはこれらのために⽣じる旅⾏⽇程の変更もしくは旅⾏の中⽌ウ. 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって⽣じる旅⾏⽇程の変更、中⽌
エ. ⾃由⾏動中の事故オ. ⾷中毒
カ. 盗難
キ. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって⽣じる旅⾏⽇程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
ク. 運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客様が被られた損害
(4) 荷物について⽣じた本項(1)の損害については、損害発⽣の翌⽇から起算して 14 ⽇以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお一⼈様当たり最高 15 万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く。)とします。
16.特別補償
(1) 当社は、前項に基づく当社の責任が⽣じるか否かを問わず、お客様が本企画旅⾏参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって
⾝体に傷害を被られたときは、旅⾏業約款「特別補償規程」により、死亡補償⾦・後遺障害補償⾦(限度額)として 1500 万円、入院⾒舞⾦として入院⽇数により 2 万円〜20 万円または通院⾒舞⾦として通院⽇数(3 ⽇以上)により 1 万円〜5 万円のいずれかの高い⽅の⾦額、携⾏品に対する損害につきましては損害賠償⾦(15 万円を限度。ただし、1 個または 1 対についての補償限度は 10 万円)を⽀払います。ただし、⽇程表において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が一切⾏われない旨明⽰された⽇については、当該⽇にお客様が被った損害について補償⾦が⽀払われない旨明⽰した場合に限り、「当該旅⾏参加中」とはいたしません。また、現⾦、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・⾷料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はしません。
※事故による傷害治療 ⽤、病気による死亡・治療 ⽤、賠償責任、救援者 ⽤等は一切適⽤されません。
(2) お客様が、旅⾏中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、受注型企画旅⾏に含まれない場合の、⾃由⾏動中の⼭岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登⼭⽤具を使⽤するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動⼒機
(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して⽣じた事故・秩序の混乱に基づいて⽣じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償⾦および⾒舞⾦を⽀払いません。ただし、これらの運動が、旅⾏⽇程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が、本項(1)に基づく補償⾦⽀払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一⽅の義務が履⾏されたときは、その⾦額の限度において補償⾦⽀払義務、損害賠償義務とも履⾏されたものとします。
17.お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失、法令・公序良俗に反する⾏為、もしくは当社の企画旅⾏約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活⽤し、契約書⾯に記載された旅⾏者の権利・義務その他企画旅⾏契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅⾏開始後に、契約書⾯に記載された旅⾏サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地において速やかに当社又は旅⾏サービス提供者にその旨を申出なければなりません。
18.オプショナルツアー
(1) 当社の企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の旅⾏代⾦を収受して実施する⼩旅⾏(以下「オプショナルツアー」といいます)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第 16 項の特別補償の適⽤については、主たる旅⾏契約の一部として取り扱います。
(2) 当社以外の者が企画・実施するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第 16 項の特別補償規程は適⽤しますが、それ以外の責任を負いません。
19.旅程保証
(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が⽣じた場合、次の①〜③を除き、旅⾏代⾦に下xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30 ⽇以内に⽀払います。ただし、当該変更については、当社に第 15 項 (1)の規定に基づく責任が発⽣することが明らかである場合は、変更補償⾦としてではなく、損害賠償⾦の全部、または、一部として
⽀払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償⾦を⽀払いません。ただし、サービスの提供が⾏われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不⾜(オーバーブッキング)が発⽣したことによる変更の場合は、変更補償⾦を⽀払います。
ア. 旅⾏⽇程に⽀障をもたらす悪天候、天災地変イ. 戦乱
ウ. 暴動
エ. 官公署の命令
オ. ⽋航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中⽌
カ. 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供キ. 旅⾏参加者の⽣命、または、⾝体の安全確保のため必要な措置
②第 10 項および第 11 項の規定に基づき旅⾏契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
③契約書⾯に記載した旅⾏サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅⾏中に当該旅⾏サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅⾏契約に基づき⽀払う変更補償⾦は、旅⾏代⾦に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅⾏契約に基づき⽀払う変更補償⾦の額が 1000 円未満であるときは、当社は変更補償⾦を⽀払いません。
(3) 当社は、お客様が同意された場合、⾦銭による変更補償⾦の⽀払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅⾏開始⽇の前⽇までにお客様に通知し た場合 | 旅⾏開始⽇以降にお客様に通知した場合 | |
① 契約書⾯に記載した旅⾏開始⽇又は旅⾏終了⽇の変更 | 1.5 | 3.0 |
② 契約書⾯に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みま す。)その他の旅⾏目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③ 契約書⾯に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料⾦のものへの変更 (変更後の等級及び設備のより低い料⾦の合計額が契約書⾯に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
➃ 契約書⾯に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤ 契約書⾯に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空港又は旅⾏終了地たる空港 の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥ 契約書⾯に記載した本邦内と本邦外との間における直⾏便の乗継地又は経由 便への変更(海外旅⾏のみ) | 1.0 | 2.0 |
⑦ 契約書⾯に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(変更後の宿泊機関 の等級が契約書⾯等に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0 | 2.0 |
Ⓑ 契約書⾯に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件 の変更 | 1.0 | 2.0 |
注 1.最終旅⾏⽇程表(確定書⾯)が交付された場合には、「契約書⾯」とあるのを「最終旅⾏⽇程表」と読み替えたうえで、この表を適⽤します。この場合において、契約書⾯の記載内容と最終旅⾏⽇程表の記載内容との間又は最終旅⾏⽇程表の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います 注 2.第③号、第➃号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利⽤を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います注 3.第➃号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。 注 4.第➃号又は第⑦号もしくは第Ⓑ号に掲げる変更が 1 乗⾞船等又は 1 泊の中で複数⽣じた場合であっても、1 乗⾞船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います 注 5.第⑦号の宿泊機関の等級は旅⾏契約締結の時点で契約書⾯に記載しているリストもしくは当社ホームページで閲覧できるリストによります 注 6.運送機関の場合 1 乗⾞船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅⾏サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします |
(4) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償⾦を⽀払った後に、当該変更について第 15 項(1)の規定に基づく責任が発⽣することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償⾦を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が⽀払うべき損害補償⾦の額と旅⾏者が返還すべき変更補償⾦とを相殺した残額を⽀払います。
20.旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
本旅⾏条件と旅⾏代⾦の基準⽇は別途お渡しする企画書⾯(契約書⾯の一部)に明⽰した⽇となります。
21.事故等のお申出について
旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、直ちに最終旅⾏⽇程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
22.個⼈情報のお取り扱いについて
お客様よりお預かりする個⼈情報のお取り扱いについては、当資料巻末の「個⼈情報のお取り扱いについて」をご参照ください。
23.その他
(1) お客様が個⼈的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸 ⽤、お客様のけが、疾病等に伴う諸 ⽤、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸 ⽤、別⾏動⼿配に要した諸 ⽤は、お客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため⼟産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様ご⾃⾝の責任で購入していただきます。
(3) 当社は、いかなる場合も旅⾏の再実施はいたしません。
(4) 当社の受注型企画旅⾏にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問合わせ、登録はお客様ご⾃⾝で当該航空会社へ⾏っていただきます。又、利⽤航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第 15 項(1)並びに第 19 項(1)の責任を負いません。
(5) 契約書⾯(企画書⾯(ご旅程表含む)および本ご旅⾏条件書)等に定めのない事項は当社旅⾏業約款(受注型企画旅⾏契約の部)によります。当社旅⾏業約款をご希望の⽅は、当社へご請求ください。
当社旅⾏業約款は、当社ホームページ( xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/)xxxxxxxxxx。
2020 年 4 月 1 ⽇
個人情報の取扱いについて
1.当社の名称 | 株式会社阪急交通社 |
2.個⼈情報保護管理者 | 株式会社阪急交通社 CSR 推進課⻑連絡先︓00-0000-0000 |
3.個⼈情報の利⽤目的 | (1)本⼈より書⾯等(ホームページや電⼦メール等によるものを含む。以下「書⾯」という)に記載された個⼈情報を直接取得する場合の利⽤目的 ①お客様情報 a) お客様との連絡のため b) 運送・宿泊機関等が提供する旅⾏サービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のため c) 旅⾏に際しての諸⼿続き等のため d) 当社の旅⾏契約上の責任や事故時の ⽤を担保する保険の⼿続のため e) 当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、各種キャンペーンの案内のため f) 旅⾏参加後のご意⾒やご感想の提供のため g) アンケートのお願いのため h) 特典サービスの提供のため i) 統計資料の作成のため ②株主情報 情報公開、配布物の送付、連絡のため ③取引先情報 商談及び業務上の諸連絡、受発注業務、請求⽀払業務のため ➃社員情報 社員の⼈事労務管理、業務管理、健康管理、セキュリティ管理のため |
当社は、「個⼈情報の保護に関する法律」並びに「当社個⼈情報保護⽅針」に基づき、お客さまの個⼈情報を以下のようにお取扱し、保護に努めております。
⑤採⽤応募者に関する個⼈情報 採⽤応募者への連絡と当社の採⽤業務管理のため (2) 本⼈より書⾯以外で直接個⼈情報を取得する際の利⽤目的 ①お客様情報(通話記録)問い合わせ及び旅⾏の予約内容等を確認するうえで通話を記録し、上記a)〜c)のため | |
4.個⼈情報の第三者提供 | (1)当社は、お申込みいただいた旅⾏サービスの⼿配及びそれらのサービスの受領のための必要な範囲内、または当社の旅⾏契約上の責任、事故時の ⽤等を担保する保険の⼿続きに必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等および⼿配代⾏者に対し、お客様の⽒名、性別、年齢、住所、電話番号またはメールアドレス、パスポート番号、クレジットカード番号を電⼦的⽅法等で送付することにより提供いたします。 (2) )当社は旅⾏先でのお客様のお買い物時の便宜のため、当社の保有する個⼈データを免税店・ ⼟産物店に対し、お客様の⽒名、パスポート番号及び搭乗される航空機便名等に係る個⼈データを、予め電⼦的⽅法等で送付することによって提供いたします。当社は、上記に掲げる場合の他、次に掲げる場合を除き、お客様の個⼈情報を第三者に提供することはございません。 a) 本⼈の同意がある場合 b) 法令に基づく場合 c)⼈の⽣命、⾝体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合 d) 公衆衛⽣の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合 e) 国の機関もしくは地⽅公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって、本⼈の同意を得ること によって当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合 f) 業務を円滑に遂⾏するため、利⽤目的の達成に必要な範囲内で個⼈情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合 |
5.個⼈情報の委託 | 当社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しています。業務委託先に対しては、個⼈情報を預けることがあります。この場合、個⼈情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個⼈情報の適正管理・機密保持などによりお客様の個⼈情報の漏洩防⽌に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 |
6.個⼈情報の開⽰等の請求 | 開⽰対象個⼈情報とは、体系的に構成した情報の集合物を構成する個⼈情報であって、当社が、本⼈から求められる開⽰、内容の訂正、追加又は削除、利⽤の停⽌、消去及び第三者への提供の停⽌の求めのすべてに応じることができる権限を有するものを指します。 (1) 開⽰対象個⼈情報の開⽰ 当社は、本⼈から開⽰対象個⼈情報の開⽰を求められたときは、本⼈に対し、遅滞なく、当該開⽰対象個⼈情報を開⽰します。また、本⼈が識別される個⼈情報が存在しないときにその旨をお知らせします。ただし、開⽰することによって次の a)〜c)のいずれかに該当する場合は、開⽰できない場合がありますが、その際は、本⼈に遅滞なくその旨を通知し、理由を説明します。 a) 本⼈又は第三者の⽣命、⾝体、財産その他の利益を害するおそれがある場合 b) 当該事業者の業務の適正な実施に著しい⽀障を及ぼすおそれがある場合 c) 法令に違反することとなる場合 (2) 開⽰対象個⼈情報の訂正、追加又は削除 当社は、開⽰対象個⼈情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を⾏い、その結果に基づいて、当該開⽰対象個⼈情報の訂正などを⾏うとともに、訂正などを ⾏った後に、本⼈に対し、遅滞なく、その旨(訂正などの内容を含む。)を通知します。 (3) 開⽰対象個⼈情報の利⽤又は提供の拒否権 当社は、本⼈から当該開⽰対象個⼈情報の利⽤の停⽌、消去又は第三者への提供の停⽌を求められた場合は、これに応じます。また、措置を講じた後は、遅滞なくその旨を本⼈に通知します。ただし、(1)のただし書き a)〜c)のいずれかに該当する場合は応じることはできませんが、そのときは、本⼈に遅滞なくその旨を通知するとともに、理由を説明します。 (4)利⽤目的の通知及びその説明 (5)個⼈情報の開⽰、利⽤目的の通知・追加・訂正・利⽤の停⽌・消去・削除及び第三者への提供の停⽌の求め先 a) 開⽰等の求めについては、下記各拠点の窓口宛に所定の申請書に必要書⾯を 添付のうえ、ご郵送くださいますようお願い申し上げます。 |
<受付時間 平⽇ 09:30〜17:30 ⼟・⽇・祝⽇・年末年始はお休み> b) 開⽰等の求めに際して提出が必要な書類 上記各拠点の窓口まで必要書類をご請求下さい。所定の書類をご郵送致します。 ・個⼈情報開⽰申請書および個⼈情報訂正等依頼書 ・本⼈確認のための証明する書類(運転免許証、パスポート等公的機関が発⾏する証明書類) c) 代理⼈による開⽰等の求め 代理⼈による開⽰等の求めを⾏なう場合には、前項の書類に加えて、代理⼈確認の書類が必要となります。開⽰等の求めを請求される際に、代理⼈による旨をお伝え下さい。 d) 開⽰等の求めの⼿数料および徴収⽅法 個⼈情報の開⽰に関して回答する場合のみ⼿数料 300 円および送料(実 )を申し受けます。⼩為替証書または相当分の切⼿を申請書類に同封してください。 ⼿数料が不⾜していた場合にはその旨をご連絡しますが、お⽀払いいただけない場合には開⽰等のお求めをお受けできないことをあらかじめご了承下さい。 e) 開⽰等の求めの回答 申請書類に記載された住所宛に書⾯により回答を送付いたします。 f) 開⽰等の求めによって取得する個⼈情報の取扱い 開⽰の求めに関して取得した個⼈情報は、開⽰等の求めの対応のためにのみ利⽤いたします。 (6) 個⼈情報の取扱に関する苦情の受付窓口 上記(5) a)に同じ | |
7.お客様の個⼈情報を利⽤してお客様にアクセスする場合 | お客様の個⼈情報を利⽤してお客様にアクセスする場合には、上記 1〜6 に⽰す事項をお客様に通知し、お客様の同意を得ることとします。 ただし、次に⽰すいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 (1) 上記 1〜6 に⽰す事項を本⼈に通知し、本⼈の同意を得ているとき (2) 個⼈情報の取り扱いの全部又は一部を委託された場合であって、当該個⼈ 情報をその利⽤目的の達成に必要な範囲内で取扱うとき (3) 合併その他の事由による事業の継承に伴って個⼈情報が提供され、個⼈情報を提供する事業者が、すでに上記 1〜6 に⽰す事項を本⼈に通知し、本⼈の同意を得ている場合であって、継承前の利⽤目的の範囲内で当該個⼈情報を取り扱うとき (4) 個⼈情報が特定の者との間で共同して利⽤され、共同利⽤者が上記 1〜6 に⽰す事項を明⽰又は通知し、本⼈の同意を得ている場合であって次に⽰す事項をあらかじめ本⼈ に通知し、又は本⼈が容易に知り得る状態に置いているとき共同して利⽤すること ・共同して利⽤される個⼈情報の項目 ・共同して利⽤する者の範囲 ・共同して利⽤する者の利⽤目的 ・共同して利⽤する個⼈情報の管理について責任を有する者の⽒名又は名称・取得⽅法 (5) 個⼈情報の取得の状況から利⽤目的が明らかであると認められる場合、利⽤目的などを本⼈に明⽰、通知又は公表することなく取得した個⼈情報を利⽤して、本⼈にアクセスするとき (6) 下記のいずれかに該当する場合 |
東⽇本地区窓口 | 株式会社阪急交通社 東⽇本営業本部 お客様相談室 |
〒153-8589 東京都目⿊区⻘葉台三丁目 6 番 28 号 住友不動産⻘葉台タワー電話︓03-6745-5840 | |
中部⽇本地区窓口 | 株式会社阪急交通社 中部⽇本営業本部 お客様相談室 |
〒450-8533 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 14 号 東進名駅ビル電話︓052-563-0410 | |
⻄⽇本地区窓口 | 株式会社阪急交通社 ⻄⽇本営業本部 お客様相談室 |
〒530-8355 ⼤阪市北区梅⽥二丁目 5 番 25 号 ハービス OSAKA電話︓06-4795-5832 | |
九州地区窓口 | 株式会社阪急交通社 九州営業本部 お客様相談室 |
〒810-8589 福岡市中央区渡辺通二丁目1番 82 号 電気ビル共創館電話︓092-724-3240 |
a) 法令に基づく場合 b) ⼈の⽣命、⾝体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合 c) 公衆衛⽣の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合 d) 国の機関もしくは地⽅公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって、本⼈の同意を得ること によって当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合 | |
8. 個⼈情報を提供されることの任意性について | お客様が当社に個⼈情報をご提供されることについては、お客様の任意によります。 ただし、必要な項目をご提供いただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。 |
9. 機微な個⼈情報について | 当社は、下記のいずれかの場合に機微な個⼈情報を取得、利⽤または提供を⾏なう場合があります。 a) 法令に基づく場合 b) ⼈の⽣命、⾝体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合 c) 公衆衛⽣の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本⼈の同意を得ることが困難な場合 d) 国の機関もしくは地⽅公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合であって、本⼈の同意を得ること によって当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合なお、機微な個⼈情報とは以下のものを⽰します ア) 思想、信条又は宗教に関する事項 イ) ⼈種、⺠族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、⾝体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項 ウ) 勤労者の団結権、団体交渉その他団体⾏動の⾏為に関する事項 エ) 集団⽰威⾏為への参加、請願権の⾏使、その他の政治的権利の⾏使に関する事項 オ) 保健医療又は性⽣活に関する事項 |
10. ご本⼈が容易に認識できない⽅法による取得する場合について | クッキー(Cookies)は、お客さまが当社のサイトに再度訪問された際、より便利に当サイトを閲覧していただくためのものであり、お客さまのプライバシーを侵害するものではなく、またお客様のコンピューターへ悪影響を及ぼすことはありません。また、当社のサイトでは個⼈情報を入⼒していただく部分にはすべてSSL(Secure Sockets Layer)のデータ暗号化システムを利⽤しております。さらに、サイト内における情報の保護にもファイアウォールを設置するなどの⽅策を採っております。ただし、インターネット 通信の性格上、セキュリティを完全に保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 |
11. 認定個⼈情報保護団体について | 認定個⼈情報保護団体とは、個⼈情報保護法第 47 条に基づき個⼈情報保護委員会の認定を受けた団体で、対象個⼈情報の取扱いに関する苦情処理、対象事業者への情報提供等を通じ個 ⼈情報の適正な取扱いの確保を目的とする団体です。 [当社の商品・サービスに関する問い合わせ先ではございません] 一般財団法⼈⽇本情報経済社会推進協会(JIPDEC)個⼈情報保護苦情相談室電話︓03-5860-7565 フリーダイヤル︓0120-700-779 |