第2条 甲は、乙に市の水道メーター mm(以下「親メーター」という。)を1個貸与し、受水槽上流に取付ける。子メーターは乙の負担で取付けるものとする。また子メー ターが故障等により不適格となった場合は、甲の指示に従って乙の負担で取り替えるものとする。取り替えがなされない場合は、次回検針日から親メーターで料金算定を行なう ものとする。
19.協定書
別紙7
協 定 書
出雲市水道事業 出雲市上下水道事業管理者 (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は受水槽以下の料金算定について次のとおり協定
を締結する。
設 | 置 場 | 所 |
対 | 象 物 | 件 |
戸 | 数 |
メ ーター口 径 mm 個(子メーター)
記
(検針開始時期等)
第1条 甲は、 年( ) 月から出雲市水道事業受水槽以下の装置の取扱規程第5条第2項及び業務運用細則【Ⅱ】-9-(7)に規定する特例に基づき、受水槽下流に取付けた水道メーター(以下「子メーター」という。)により料金算定を行うものとする。
(水道メーターの貸与及び取替等)
第2条 甲は、乙に市の水道メーター mm(以下「親メーター」という。)を1個貸与し、受水槽上流に取付ける。子メーターは乙の負担で取付けるものとする。また子メーターが故障等により不適格となった場合は、甲の指示に従って乙の負担で取り替えるものとする。取り替えがなされない場合は、次回検針日から親メーターで料金算定を行なうものとする。
2 乙は計量法施行令第18条の規定に基づき、子メーターを8年以内に取り替えるものとする。取り替えがなされない場合は、次回検針日から親メーターで料金算定を行うものとする。
3 乙がその責に帰するべき事由により親メーターを亡失、またはき損した場合はその害額を弁償しなければならない。
(料金の徴収)
第3条 甲は、子メーターにより算出した料金を、各戸の使用者からそれぞれ徴収する。
2 親メーターの使用水量が、子メーターにより算出した使用水量合計を上回った場合の、器械誤差の容認限度は、親メーターの10%までとする。
3 器械誤差容認限度以上にメーターの差が生じた場合は、容認限度以上の使用水量分の料金は、乙が負担するものとする。ただし、善良な維持管理を行なっていた場合はこの限りではない。
4 親メーターの使用水量が子メーターにより算出された使用水量合計を下回っても料金は還付しない。
5 受水槽以下の装置は漏水による減免対象とはしない。
(給水施設の維持管理区分)
第4条 親メーターまでの水道施設及び親メーターは甲の維持管理とし、その他の給水施設は乙が維持管理するものとする。
2 維持管理を怠った場合には、次回の検針日から親メーターで料金算定を行なうものとする。
(協定の解除)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当するとき、本協定を解除することができる。
(1)乙が第2条第1項のメーター取り替え又は第2条第2項のメーター取り替えを長期に渡って行わないとき。
(2)乙が第4条の維持管理を著しく怠ったとき。
2 乙は、本協定の継続を望まないとき、甲との書面による合意のもと本協定を解除することができる。
(その他)
第6条 本協定書に定めのない事項については、出雲市水道事業給水条例、各規程等によるものとし、当該条例、各規程等に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定するもの とする。
本協定書の証として本書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。年( ) 月 日
x xxxxx0xx0xx0出 雲 市 水 道 事 業
出雲市上下水道事業管理者
乙