第2条 甲は、乙に市の水道メーター mm(以下「親メーター」という。)を1個貸与し、受水槽上流に取付ける。子メーターは乙の負担で取付けるものとする。また子メー ターが故障等により不適格となった場合は、甲の指示に従って乙の負担で取り替えるものとする。取り替えがなされない場合は、次回検針日から親メーターで料金算定を行なう ものとする。