Contract
様式第1号(第5条関係)
収入印紙
1 森林整備作業名
2 森林整備作業場所 郡 町
x x 地内
3 森林整備作業の内容 別紙設計書のとおり
4 | 工 | 期 | 着手 | 年 | 月 | 日から |
完成 | 年 | 月 | 日まで |
5 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額 円)
〔( )の部分は,請負者が課税業者である場合に使用する。〕
6 契約保証金 円
7 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
上記の森林整備作業について、岡山県(以下「発注者」という。)と請負者
(以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結の証として本書 2 通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 月 日
発注者
印
受注者
印
(総則)
第 1 条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(設計書、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする森林整備作業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の森林整備作業を契約書記載の工期内に完成し、森林整備作業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他森林整備作業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下
「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者及び受注者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、岡山地方裁判所をもって合意による管轄裁判所とする。
(関連森林整備作業の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する森林整備作業と発注者の発注に係る第三者の施工する他の森林整備作業とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う森林整備作業の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び実施工程表)
第3条 受注者は,設計図書に定めるところにより、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び実施工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号に掲げる保証を付す場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する発注者が確
実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第55条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、森林整備作業目的物、森林整備作業材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに森林整備作業仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、森林整備作業の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の森林整備作業を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の届出)
第7条 受注者は、発注者に対して、すべての下請負人につき商号又は名称その他発注者が必要と認める事項を直ちに届け出なければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている森林整備作業材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその森林整備作業材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく森林整備作業の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,森林整備作業の施工の状況の検査又は森林整備作業材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定による監督員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告,請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び技術職員等)
第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて森林整備作業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専任の技術職員
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、森林整備作業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の森林整備作業現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について森林整備作業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及び技術職員は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところによるほか,発注者の請求があつたときは、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(森林整備作業関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(技術職員と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、技術職員(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が森林整備作業を施工するために使用している下請負人、労働者等で森林整備作業の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(森林整備作業材料の品質及び検査等)
第13条 森林整備作業材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された森林整備作業材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した森林整備作業材料を監督員の承諾を受けないで作業現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず,検査の結果不合格と決定された森林整備作業材料については、遅滞なく作業現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び森林整備作業記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された森林整備作業材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された森林整備作業については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は森林整備作業写真等の記録を整備すべきものと指定した森林整備作業材料の調合又は森林整備作業の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、森林整備作業材料を調合して使用し、又は森林整備作業を施工することができる。この場合において、受注者は、当該森林整備作業材料の調合又は当該森林整備作業の施工を適切に行ったことを証する見本又は森林整備作業写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは森林整備作業写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する森林整備作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量品質若しくは規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2
項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示の上、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、森林整備作業の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(森林整備作業用地等の確保等)
第16条 発注者は、森林整備作業用地その他設計図書において定められた森林整備作業の施工上必要な用地(以下「森林整備作業用地等」という。)を受注者が森林整備作業の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された森林整備作業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 森林整備作業の完成,設計図書の変更等によって森林整備作業用地等が不用となった場合において、当該森林整備作業用地等に受注者が所有又は管理する森林整備作業材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該森林整備作業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は森林整備作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は森林整備作業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要し
た費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、森林整備作業の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、森林整備作業の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、森林整備作業の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、森林整備作業の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、森林整備作業の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 森林整備作業現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の森林整備作業現場とが一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められ
るときは、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合であって、設計図書を訂正する必要があるとき 発注者
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合であって、森林整備作業目的物の変更を伴うとき 発注者
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合であって、森林整備作業目的物の変更を伴わないとき 発注者(ただし,発注者及び受注者が協議するものとする。)
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(森林整備作業の中止)
第20条 森林整備作業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより森林整備作業目的物等に損害を生じ若しくは森林整備作業現場の状態が変動したため、受注者が森林整備作業を施工できないと認められるときは、発注者は、森林整備作業の中止内容を直ちに受注者に通知して、森林整備作業の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、森林整備作業の中止内容を受注者に通知して、森林整備作業の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により森林整備作業の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が森林整備作業の続行に備え森林整備作業現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の森林整備作業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連森林整備作業の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に森林整備作業を完成することができないときは、その理由を明示の上、発注者に工期の延長変更を請求するこ
とができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更方法については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者及び受注者が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して、請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残森林整備作業代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残森林整備作業代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として
算出した変動前残森林整備作業代金額に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残森林整備作業代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残森林整備作業代金額及び変動後残森林整備作業代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な森林整備作業材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他森林整備作業の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 森林整備作業目的物の引渡し前に、森林整備作業目的物又は森林整備作業材料
について生じた損害その他森林整備作業の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 森林整備作業の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、森林整備作業の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち森林整備作業の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他の森林整備作業の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 森林整備作業目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、森林整備作業目的物、仮設物又は森林整備作業現場に搬入済みの森林整備作業材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(森林整備作業目的物、仮設物又は森林整備作業現場に搬入済みの森林整備作業材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項若しくは第
2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の森林整備作業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより,
算定する。
(1) 森林整備作業目的物に関する損害 損害を受けた森林整備作業目的物に相応する請負代金額(残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額)
(2) 森林整備作業材料に関する損害 損害を受けた森林整備作業材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額(残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額)
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該森林整備作業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における森林整備作業目的物に相応する償却費の額を差し引いた額(修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該額より少額であるものについては、当該修繕費の額)
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の 1 を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで,第25条から第2
7条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、森林整備作業が完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、森林整備作業の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、森林整備作業目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 森林整備作業目的物の所有権は,第2項の規定による検査に合格した時をもって、発注者に移転するものとし、移転と同時に発注者に当該物件の引渡しを受けたものとみなす。
5 受注者は、森林整備作業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了をもって森林整備作業の完成とみなして前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項又は第5項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、特定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項(同条第5項の規定により同条第4項の規定を適用される場合を含む。)の規定による引渡し前においても、森林整備作業目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により森林整備作業目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の森林整備作業完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の森林整備作業完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注
者の請求があったときは、遅滞なく、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するかどうかの認定をし、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を選択した場合においては、会計年度を越えて施工する森林整備作業について各会計年度末において請求する場合を除き、第37条の部分払を請求することができない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金(同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第36条までにおいて同じ。)の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項及び第4項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
8 前項の規定にかかわらず、同項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合は、発注者が当該超過額を定め、受注者に通知する。
9 第7項に規定する期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、その増額のあつた日から30日以内に、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
10 発注者は、受注者が第7項及び第9項に規定する期間内に超過額を返還しなかつたときは、その未返還額につき、第7項及び第9項に規定する期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第6項の規定により前払金の支払を請求する場合にはあらかじめ、森林整備作業内容の変更その他の理由により工期を延長した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第7項の規定により請負代金額を減額した場合又は森林整備内容の変更その他の理由により工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金を森林整備作業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該森林整備作業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該森林整備作業の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該森林整備作業の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払いに充当することができる前払金の割合は、前払金の額の100分の25以内とする。
(部分払)
第37条 受注者は、森林整備作業の完成前に、出来形部分並びに森林整備作業現場に搬入済みの森林整備作業材料及び部分払の対象となる製造工場等にある森林整備作業製品 (第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回以内とし毎月1回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は森林整備作業現場に搬入済みの森林整備作業材料若しくは部分払の対象となる製造工場等にある工場製品の検査を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による検査があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から
10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/ 10 -前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 森林整備作業目的物について、発注者が設計図書において森林整備作業の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の森林整備作業が完了したときについては、第31条第
1項、第2項前段及び第5項中「森林整備作業」とあるのは「指定部分に係る森林整備作業」と、同条第2項後段及び第4項中「森林整備作業目的物」とあるのは「指定部分に係る森林整備作業目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額
/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為(以下「債務負担」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担に係る契約の前金払の特則)
第40条 債務負担に係る契約の前金払については、第34条第1項中「森林整備作業完成の時期」とあるのは「森林整備作業完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。第3項において同じ。)」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下この条及び次条において「出来高予定額」という。)」と、同条第3項、第6項、第7項及び第9項並びに第35条第2項中「請負代金額」とあるのは「出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求する
ことはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときは、同項の規定により準用される第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、受注者は、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(債務負担に係る契約の部分払の特則)
第41条 債務負担に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第
37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額 -(前会計年度までの出来高予定額+出来高
超 過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第
37条の規定による支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する森林整備作業中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条若しくは第37条の規定又は第38条において準用される第32条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、森林整備作業の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示し、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が森林整備作業の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が森林整備作業の続行に備え森林整備作業現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の森林整備作業の施工の一時中止に伴い発生した費用を負担しなければならない。この場合において、発注者は、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約不適合責任)
第44条 発注者は、引き渡された森林整備作業目的物が種類又は品質に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該森林整備作業目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完 を請求することができない。
2 前項本文の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項本文の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 森林整備作業目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても第1項の規定による履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45条 発注者は、森林整備作業が完成するまでの間は、次条、第47条又は第48条の規定によるもののほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、森林整備作業に着手すべき期日を過ぎても森林整備作業に着手しないとき。
(3) 工期内に森林整備作業を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に森林整備作業を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第44条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して請負代金債権の譲渡により得た資金を当該森林整備作業の施工以外に使用したとき。
(3) 森林整備作業目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された森林整備作業目的物に契約不適合がある場合において、当該契約不適合が当該森林整備作業目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が森林整備作業目的物の完成に係る債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(7) 森林整備作業目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の規定による催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時森林整備作業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は当該契約を解除しなかったとき。
第48条 発注者は、受注者がこの契約に関して次のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下この条において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人である場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第46条各号又は第47条各号に掲げる場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第46条又は第47条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行
を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による森林整備作業の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の
10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が森林整備作業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の森林整備作業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条又は前条各号に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条、第47条、第48条又は第55条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が森林整備作業の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返
還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が森林整備作業の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が森林整備作業の完成前に解除された場合において、森林整備作業用地等に受注者が所有し、又は管理する森林整備作業材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、森林整備作業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は森林整備作業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は森林整備作業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条、第47条、第48条又は第55条第3項の規定によるときは発注者が定め、第45条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する 受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 森林整備作業の完成後にこの契約が解除された場合は、その解除に伴い生じる疑義については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して解決するものとする。
(賠償の予約)
第54条 受注者は、発注者が第48条の規定により契約を解除することができる場合においては、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。森林整備作業が完成した後も同様とする。ただし、同項各号のいずれかに該当する場合で、そ
の審決の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体を結成している場合で、かつ、既に解散しているときは、第1条第12項の規定にかかわらず、発注者は、当該共同企業体の代表者であった者又はその構成員であった者に前項の賠償金の支払を請求することができ る。この場合においては、当該共同企業体の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して当該賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項の賠償金の額を超える場合において、その超過分につき発注者が受注者に対し賠償を請求することを妨げるものでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に森林整備作業を完成することができないとき。
(2) 引き渡した森林整備作業目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第46条又は第47条の規定により森林整備作業目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次のいずれかに該当するときは、前項の損害の賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条又は第47条の規定により森林整備作業目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 森林整備作業目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に規定する場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項第1号に掲げる場合(第47条第9号又は第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)又は同項第2号に掲げる場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は、発注者が次のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者が第32条第2項(第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する期限内に請負代金を支払わない場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された森林整備作業目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等に係る契約不適合については、森林整備作業目的物の引渡しの際に、発注者が検査して直ちに請求等をしなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項に規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関し、民法に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、森林整備作業目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第
94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、森林整備作業目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に規定
する部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された森林整備作業目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、森林整備作業目的物及び森林整備作業材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、森林整備作業目的物及び森林整備作業材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第59条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者から追徴をする額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第60条 この契約において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第61条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。
様式第 2 号(第 6 条関係)
森林整備作業請負変更契約書
1 森林整備作業名
2 森林整備作業場所
市 町 地内
郡 村
3 原森林整備作業請負契約年月日
4 変更契約事項
(1) 森林整備作業の内容
(2) 工 期 着手 年 月 日から
完成 年 月 日まで
(3) 請負変更金額 増
円
減
うち変更に係る消費税額及び地方消費税の額 増 円
減
〔( )の部分は,請負者が課税業者である場合に使用する。〕
(4) 解体工事に要する費用等別紙のとおり
5 その他
上記変更契約の証として,本書 2 通を作成し,当事者記名押印し,各自その 1 通を原森林整備作業請負契約書とともに保有するものとする。
年 月 日
発注者 岡山県 印
受注者 住所
氏名 印
様式第 3 号(第 12 条関係)
入 札 書
番号
第 号
x x
xxx、
市 町
郡 村
地内 森林整備作業入札金額
上記のとおり入札書を提出します。
年 月 日
岡山県 殿
住所
氏名 印
様式第 4 号(第 14 条関係)
見 積 書
番号
第 号
金 円
ただし、 市 町
郡 村
上記のとおり見積書を提出します。
年 月 日
岡山県 殿
地内 森林整備作業請負費見積金額
住所
氏名 印
様式第 5 号(第 15 条関係)
監 督 日 誌
年月日時間 | 監督者氏名印 | 監督事項 | 請負者又は現場代理 人氏名印 |
様式第 6 号(第 15 条関係)
材 料 検 査 簿
年月日時間 | 検査員氏名印 | 材料検査の種類 及び数量 | 注意事項 | 請負者又は現場代 xx氏名印 |
様式第 7 号(第 19 条関係)
年 月 x
x請負届出書
岡山県 殿
請負者 住所
氏名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した森林整備作業を施業するについて、森林整備作業の一部を下記のとおり下請負に付したので、お届けします。
記
1 請負契約の表示
(1) 森林整備作業名
(2) 森林整備作業場所
市 町
地内
郡 村
(3) 工期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
(4) 請負金額 円
2 下請負の相手方
3 下請負の内容
(1) 下請負契約年月日 年 月 日
(2) 森林整備作業場所 市 町 地内
郡 村
(3) 工期 着手 年 月 日
完成 年 月 日
(4) 下請負した理由及び森林整備作業内容
4 添付資料
下請負に付した区域を明示する図面
様式第 8 号(第 26 条関係)
年 月 日
森林整備作業完成届
岡山県 殿
請負者 住所
氏名 印
下記森林整備作業は、 年 月 日に完成しましたので、お届けします。
記
1 森林整備作業名
2 森林整備作業場所 | |||
3 工期 着手 | 年 | 月 | 日 |
完成 | 年 | 月 | 日 |
4 請負金額 | 円 | ||
5 契約年月日 |
様式第 9 号(第 27 条関係)
年 月 日
森林整備作業修補完了届
岡山県 殿
請負者 住所
氏名 印
下記森林整備作業について、修補を完了しましたので、お届けします。
記
1 森林整備作業名 | ||||
2 森林整備作業場所 | ||||
3 工 期 | 着手完成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 請負金額 | 円 | |||
5 契約年月日 |
6 森林整備作業完成年月日
7 検査年月日
8 手直し事項
様式第 10 号(第 33 条関係)
前払金請求書
年 月 日
岡山県 殿
住所
氏名 印
下記のとおり前払金を支払ってもらいたいので請求します。
請求額 | 円 | ||||||||
請負額 | 円 | ||||||||
受領済前払金額 | 円 年 月 日 受領済 |
市 x
xxx、 年 月 日契約締結による 地内
郡 村
森林整備作業前払金
なお、前払金は下記口座へ振替え願います。
x x 通
銀行 店 預金
支 当 座
口座番号 口座名義人請求人
様式第 11 号(第 34 条関係)
部分払金請求書
年 月 日
岡山県 殿
住所
氏名 印
下記のとおり部分払金を支払ってもらいたいので、森林整備作業出来形検査済証を添えて、請求します。
請求額 | 円 | ||||||||
請負金額 | 円 | ||||||||
出来高価格 | 円 | ||||||||
受領済金額 | 円 年 月 日 受領済 | ||||||||
〃 | 円 年 月 日 受領済 | ||||||||
〃 | 円 年 月 日 受領済 |
市
ただし、 年 月 日契約締結による
郡
町
村 地内
森林整備作業部分払金
なお、部分払金は、下記口座へ振替え願います。
x x 通
銀行 店 預金 口座番号
支 当 座
口座名義人 請求人
様式第 12 号(第 35 条関係)
請負代金請求書
年 月 日
岡山県 殿
住所
氏名 印
下記請負代金を支払ってもらいたいので、森林整備作業のしゅん功検査済証を添えて請求します。
請求額 | 円 | ||||||||
請負金額 | 円 | ||||||||
出来高価格 | 円 | ||||||||
受領済金額 | 円 年 月 日 受領済 | ||||||||
〃 | 円 年 月 日 受領済 | ||||||||
〃 | 円 年 月 日 受領済 |
市
ただし、 年 月 日契約締結による 郡
町
村 地内
森林整備作業請負代金
なお、請負代金は、下記口座へ振替え願います。
x x 通
銀行 店 預金 口座番号
支 当 座
口座名義人 請求人