Contract
○公益財団法人大阪府育英会奨学金貸付返還規程
制 定 | 平成 24 年 5 月 28 日 |
最 近 改 正 | 令和 4 年 6 月 7 日 |
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人大阪府育英会(以下「育英会」という。)が、定款第 3条に規定する目的を達成するため貸し付ける学資(以下「奨学金」という。)の貸付及び返還について、必要な事項を定めるものとする。
(奨学生資格を有する者)
第2条 育英会から奨学金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)の規定に基づく高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校又は専修学校高等課程(これに準ずる各種学校は、大阪府内に設置されているものに限る。)(以下「高校等」という。)に進学を希望する者又は、高校等に在学する者でxx心に富みながら、経済的理由により修学が困難な者
(2) 奨学生の親権者又は未xx後見人(奨学生が在学中にxx年齢に達した場合にはxx年齢に達する日以前の日において奨学生の親権者又は未xx後見人であった者)(以下「保護者等」という。)が、原則として大阪府内に住所を有する者
2 前項第1号の経済的理由により修学が困難な者の判断基準は、理事長が別に定める。
(奨学金の区分)
第3条 奨学金の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 奨学資金 高校等在学中の授業料及びその他修学に必要となる経費の支弁に充てる学資
(2) 入学時増額奨学資金 高校等への入学に必要な経費の支弁に充てるため高校等入学前に貸し付ける学資(大阪府内の高校生(大阪府内に在住し、他府県の高校に在籍している場合も含む。)による大阪府内の高校間における転学又は大阪府内の高校への転学
(以下「高校間転学」という。)に伴う入学を含む。)
(奨学生の募集)
第4条 奨学生の募集は、次の各号のとおり行う。
(1) 予約募集 中学 3 年生及び既に中学校を卒業したが高校等に進学していない者を対象とする募集
(2) 在学募集 高校等に在学している者を対象とする募集
2 前項第 1 号の場合において、入学時増額奨学資金の貸付にかかる募集を併せて行うものとする。
3 高校間転学による入学の場合の募集については、理事長が別に定める。
(連帯保証人)
第5条 奨学生は、奨学金の貸付を受けることにより生ずる一切の債務について、連帯保証人一人を付さなければならない。ただし、理事長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の連帯保証人の資格要件は、理事長が別に定める。
3 連帯保証人に対する履行の請求は、借用人に対しても、その効力を生ずる。
(申込手続)
第6条 予約募集に申し込む者(以下「予約申込者」という。)は、次に掲げる申込書類(以下「予約申込書類」という。)を、在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経て育英会に提出するものとする。
(1) 理事長が別に定める奨学生申込書
(2) 保護者等の収入に関する証明書
(3) 予約申込者及び保護者等の住民票
2 在学募集に申し込む者(以下「在学申込者」という。)は、次に掲げる申込書類(以下
「在学申込書類」という。)を、学校長を経て育英会に提出するものとする。
(1) 理事長が別に定める奨学生申込書
(2) 保護者等の収入に関する証明書
(3) 在学申込者及び保護者等の住民票
(4) 奨学資金借用証書(以下「借用証書」という。)
(5) 連帯保証人の印鑑登録証明書
3 前二項の申込において、予約申込者又は在学申込者は、奨学生申込書に連帯保証人とともに必要事項を自署しなければならない。
4 第2項の申込において、在学申込者は、借用証書に連帯保証人とともに必要事項を自
署し、捺印しなければならない。
5 予約申込者及び在学申込者が未xxの場合は、保護者が借用証書に自署・捺印して、借入について保護者からの同意を得なければならない。
6 学校長は、予約申込書類及び在学申込書類に不備がないことを確認のうえ、理事長が別に定める推薦書(以下「奨学生推薦書」という。)を添付して、育英会に提出するものとする。
7 予約申込者のうち、中学校を卒業した者については、第 1 項の規定にかかわらず予約申込書類を直接育英会に提出するものとする。
(貸付予定者の決定)
第7条 育英会は、前条により提出された予約申込書類又は在学申込書類及び奨学生推薦書により、予約申込者又は在学申込者が第2条第1項に規定する奨学生資格を有する者
(以下「奨学生資格者」という。)であることを確認する。
2 奨学生資格者が奨学金を貸し付ける予定の者(以下「貸付予定者」という。)の定員を超える場合は、公益財団法人大阪府育英会奨学生選考委員会規程第 1 条に基づき設置した選考委員会の審議を経て、貸付予定者を決定する。ただし、奨学生資格者が貸付予定者の定員を超えない場合は、選考委員会の審議を要せず育英会が選考委員会に報告する。
3 育英会は、前項の規定に基づき貸付予定者を決定したときは、理事長が別に定める通知書により学校長を経て申込者に通知する。ただし、在学申込の貸付予定者(以下「在学貸付予定者」という。)には、通知を要しない。
4 前条第7項の者については、直接申込者に通知する。
(緊急貸付予定者の決定)
第8条 保護者等の失職、破産、事故、病気若しくは死亡等又は火災、風水害等の災害等により家計が急変し修学が困難になった者又は転居、転学、保護者等の家計の変動等により経済的に修学が困難になった者が、奨学金の借入を希望するときは、その事由が発生した月から 12 月を超えない期間内に、貸付予定者(以下「緊急貸付予定者」という。)として決定することができる。
2 前項の申込手続については第6条第2項から第6項まで、決定手続については前条第
1項、第2項及び第3項ただし書の規定を準用する。
(予約貸付予定者の貸付手続)
第9条 予約申込の貸付予定者(以下「予約貸付予定者」という。)が、高校等進学後に奨学資金の貸付を受けようとする場合は、理事長が別に定める期間内に次に掲げる申込書類を学校長に提出しなければならない。
(1) 借用証書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 進学届
2 予約貸付予定者が、入学時増額奨学資金の貸付を受けようとする場合は、理事長が別に定める期間内に次に掲げる申込書類を育英会に提出しなければならない。
(1) 入学時増額奨学資金借用証書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
3 学校長は、第1項に規定する申込書類に不備がないことを確認のうえ、理事長が別に定める確認書(以下「奨学生入学確認書」という。)を添付して、育英会に提出するものとする。
4 第1項及び第2項の申込手続については、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。
(奨学生の採用決定)
第10条 育英会は、前条に定める手続きを経て申込書類に不備がないこと等が確認できた予約貸付予定者並びに在学貸付予定者及び緊急貸付予定者を、奨学生として採用決定する。
2 育英会が、前項の規定に基づき奨学生として採用決定したときは、理事長が別に定め
る通知書により学校長を経て申込者に通知する。
(奨学資金の貸付年額)
第11条 奨学資金の貸付年額は、在学する高校等の授業料年額に 10 万円を加えた額を限度とする額(以下「貸付限度額」という。)の範囲内で奨学生の希望する額とする。ただし、在学する高校等の設置者から授業料相当額の給付を受け、若しくは減額若しくは免除を受け、又は国の就学支援金により授業料相当額を給付された場合は、その額(以下
「貸付控除額」という。)を減じた額を貸付限度額とする。
2 1単位あたりの授業料を設定する高校等の授業料年額の算出方法については、理事長が別に定める。
3 第 1 項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合は、大阪府主管部長と協議の上、同項の額の範囲内において、別途奨学資金の年額を定めることができる。
4 緊急採用された奨学生の貸付の始期は、育英会が緊急採用を決定した日を含む月とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、採用した年度の 4 月を限度に遡ることができる。
5 緊急採用された奨学生の採用年度の奨学資金の貸付年額は、第 1 項の規定に基づく奨学生の希望する額を 12 で除し、貸付の始期から当該年度末までの月数を乗じて得た額(千円未満切上げ)とする。
6 奨学資金の貸付期間は、xxの最短修業期間とする。ただし、特別の事情があると認められるときは、理事長が別に定める。
(入学時増額奨学資金の貸付額)
第12条 入学時増額奨学資金の貸付額は、次の各号に掲げる額の範囲内で奨学生の希望する額とする。
(1) 国・公立高校等に入学する者 50,000 円
(2) 私立高校等に入学する者 250,000 円 (通信制課程に入学する者は、150,000 円)
(奨学金の貸付時期)
第13条 奨学資金の貸付時期及び額は、貸付年額に応じ理事長が別に定める。
2 奨学資金の貸付は、奨学生名義の預貯金口座への振込の方法により行うものとする。
3 入学時増額奨学資金の貸付は、第 9 条第 2 項の規定により奨学生から提出のあった借用証書等を審査し不備がないと認められるときは、入学時増額奨学資金の全額を理事長が別に定める期間内に奨学生名義の預貯金口座への振込の方法により行うものとする。
(貸付額の通知及び変更)
第14条 育英会は、奨学生の保護者等の前々年の所得状況をもって計算した貸付限度額の範囲内で貸付年額を奨学生に通知するものとする。
2 育英会は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額を貸付する年度の貸付限度額として決定し、学校長を通じて通知するものとする。
(1) 4月から6月まで 前項の貸付限度額に12分の3を乗じて得た額
(2) 7月から翌年3月まで 学校長の協力を得て、奨学生の保護者等の前年の所得状況
を確認し計算した貸付限度額に12分の9を乗じて得た額
3 奨学生は、奨学資金の貸付を受けた年度において貸付済額が前項の通知による貸付限度額を上回る場合は、当該差額を返還しなければならない。
4 奨学生は、理事長が別に定める書類に連帯保証人と連署し、捺印のうえ、学校長を経 て育英会に提出することにより貸付限度額の範囲内で貸付年額を変更することができる。
(奨学生原票)
第15条 育英会は、奨学生採用の初年度に別に定める奨学生原票を学校長に送付する。
2 奨学生及び連帯保証人は、奨学生原票に自署し、学校長に提出しなければならない。
3 学校長は奨学生の資格喪失後、奨学生原票を 1 年間保管しなければならない。
(資格確認)
第16条 育英会は、学校長の協力を得て、奨学生としての資格を有することを確認するものとする。なお、確認方法については、理事長が別に定める。
(奨学生の異動届出)
第17条 奨学生は、次の各号に該当するときは、理事長が別に定める書類に連帯保証人と連署・捺印し、学校長を経て直ちに届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学、課程変更(同一の学校の他の課程の相当学年の課程に異動することをいう。以下同じ。)、留学、留年又は退学したとき。
(2) 奨学資金の借り入れを休止するとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 奨学生の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(5) 連帯保証人を変更するとき、又は連帯保証人が提出した印鑑登録証明書の氏名、住所に変更があったとき。(印鑑登録証明書を添付する。)
2 学校長は、前項の届出を受けた場合は、これを直ちに育英会に提出しなければならない。
(転学又は課程変更による奨学資金の取扱)
第18条 奨学生は、転学又は課程変更し、引き続き奨学資金の貸付を受けようとする場合、転学又は課程変更後 3 月以内に理事長が別に定める書類を提出することにより、継続して奨学資金の貸付を受けることができる。
2 前項の場合においては、第 15 条の規定を準用する。
(奨学資金の貸付の休止)
第19条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の貸付を休止することがある。
(1) 休学したとき。
(2) 1 月以上の長期にわたって欠席したとき(病気その他やむを得ない事由により欠席し、当該欠席によっても卒業期に影響するおそれがなく、学校長が成業の見込みがあ
ると認め、かつ私立高校等の場合は、授業料を納付している場合を除く。)。
(3) 留年又は留学したとき。なお、特別の事情があると理事長が認めるときは、この限りではない。
(4) 休止の申出があったとき。
2 奨学生として適当でない事実が判明したときは、奨学資金の貸付を休止することができる。
3 奨学資金の貸付を休止する期間は、その事実の発生又は判明した日から終了したと確認できた日までとし、この期間中にある振込予定の奨学資金の貸付を休止する。
(奨学資金の貸付の復活)
第20条 前条の規定により奨学資金の貸付を休止された者が、当該規定に該当しなくなった場合において、理事長が別に定める書類に連帯保証人と連署のうえ捺印し、学校長を経て願い出たときは、奨学資金の貸付を復活することがある。
(奨学資金の貸付の廃止)
第21条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学資金の貸付を廃止する。
(1) 奨学生としての資格を失ったとき。
(2) その他奨学生として適当でない事実のあったとき。
(貸付額の通知)
第22条 育英会は、奨学資金の貸付を受けた奨学生の奨学資金の貸付が終了したとき又は奨学資金の貸付が廃止されたときは、貸付した金額及び時期を理事長が別に定める通知書により学校長を経て奨学生に通知する。
2 奨学生は、前項に基づく通知を受けたときは、直ちに返還口座申込書を学校長を経て提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第23条 奨学金は無利息とし、貸付期間が終了した奨学生(以下「借用人」という。)は、貸付期間が終了した日を含む年度の 3 月 31 日の翌日から起算して 6 か月経過後から、別表に定める返還月額を口座振替の方法により毎月返還(以下「月賦返還」という。)しなければならない。
ただし、4 月 1 日から 5 月 31 日までに退学等の異動届を提出し貸付が終了した奨学生
は、貸付が終了した日を含む年度の 4 月 1 日から起算して 6 か月経過後から、返還しなければならない。
2 月賦返還において口座振替の方法により返還しない借用人が、期限の利益の喪失を予告する文書(以下「予告書」という。)を送付された後も口座振替せず 3 か月連続して口
座振替しなかったときは、月賦返還を停止し、育英会が指定する振込用紙により年 2 回返還する方法(以下「半年賦返還」という。)に変更する。ただし、理事長が特別の事情があると認めるときは、半年賦返還への変更を更に 1 か月猶予することができる。
3 前項の規定に基づき半年賦返還する額は、4 月から 9 月まで又は 10 月から翌年 3 月ま
での半年間(以下「半年賦返還期間」という。)に月賦返還すべきであった額を合算した額(以下「半年賦返還額」という。)とする。ただし、半年賦返還に変更後の初回に返還する額(以下「初回半年賦返還額」という。)は、口座振替できなかった初回の月賦返還が含まれる半年賦返還期間中の返還額から当該期間中に月賦返還された額を減じた額とする。
4 第 2 項の規定により半年賦返還となった借用人において、割賦返還期限を経過した全ての割賦金を返還したときは、月賦返還に変更することができる。
5 借用人の責めに帰すべき事由により口座振替手続きが完了していないときは、完了するまでの間は半年賦返還とし、返還する額は、第 3 項本文により計算した額とする。ただし、口座振替手続きが完了して初回に月賦返還する額は、完了した月まで月賦返還すべきであった額を合算した額とする。
6 借用人に特別の事情があると理事長が認めたときには、別の返還方法で返還することができる。なお、返還方法は理事長が別に定める。
7 借用人を雇用する企業が、借用人の奨学金の返還の負担を軽減することを目的として、返還額の全部又は一部を借用人に代わって返還することができる。なお、この場合の取扱いについては、理事長が別に定める。
8 借用人が奨学金の返還を著しく延滞したときは、育英会は、催告書をもって期限の利益を喪失させ、直ちに返還未済額の全額を請求することができる。
9 第2項又は前項において、借用人が住所変更の届出を怠る、又は育英会からの予告書若しくは催告書を受領しない等の借用人の責めに帰すべき事由により、育英会の予告書若しくは催告書が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとする。
10 借用人又は連帯保証人(以下「借用人等」という。)は、奨学金の全部又は一部を繰上げ返還することができる。
11 借用人等が奨学金を完済したときは、育英会は借用人等に完済されたことを通知する。
(返還の猶予)
第24条 借用人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、願い出により奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
(2) 高等学校、高等専門学校、大学又はこれらと同程度の学校に在学するとき。
(3) 生活保護法〈昭和 25 年法律第 144 号〉による保護を受け、返還が困難と認められるとき。
(4) その他、理事長がやむを得ないと認める事由によって返還が困難となったとき。なお、やむを得ない事由は、理事長が別に定める。
2 返還猶予の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項第 2 号に該当するとき
同号に定める事由の継続年度中。
(2) 前項第 1 号、第 3 号又は第 4 号に該当するとき
当該年度内。さらにその事由が継続するときは、1 年度ごとの願い出により、原則として 5 年を限度として延長することができる。
3 借用人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当し、連帯保証人が第 1 項の事由に該当した場合は、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により、借用人が債務について免責されたとき。
(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生計画に基づく当該債務を完済したとき。
4 連帯保証人が前項に該当した場合の返還猶予の期間は第2項第 2 号と同じ扱いとする。
5 育英会は奨学金の返還を猶予する期間中において特に必要と認めたときは、その事由を証する書類を提出させることができる。
6 返還猶予期間中に奨学金の一部を返還した場合は、返還期日が先に到来するものから充当する。
(返還の免除)
第25条 奨学生又は借用人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、願い出により返還未済額の全部又は一部を免除することができる。なお、奨学生又は借用人が願い出できないときは、連帯保証人又は保護者等から願い出ることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体若しくは精神の障がいにより労働能力を喪失し、又は労働能力に高度の制限を受け、将来にわたって返還の見込みがないと認められるとき。
(3) 傷病又は疾病により就労が困難と認められ引き続き5年以上返還を猶予した場合で、将来にわたって返還の見込みがないと認められるとき。
(4) 破産法の規定により当会の債務を免責され、かつ、連帯保証人による返還が困難であると認められるとき。
(5) 民事再生法の規定による再生計画に基づき当会の債務を完済し、かつ、連帯保証人による返還が困難であると認められるとき。
2 育英会は、前項第1号の事由に該当することを確認でき、かつ、連帯保証人又は保護者等が返還の免除を願い出ることが困難であると認められるときは、返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
3 育英会は、第1項第4号又は第5号の事由に該当することが確認でき、かつ、奨学生若しくは借用人又は連帯保証人から返還の免除を願い出る可能性がないと認められるときは、返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第26条 借用人等が奨学金の返還を延滞したときは、延滞金を徴収するものとする。た
だし、第 23 条第 6 項により返還している期間を除く。
2 前項に規定する延滞金の額は、半年賦返還における返還期限から延滞した期間が 6 月を超えるごとに、当該返還期限に返還すべき額のうち算定基準日において延滞している元本の額に対し、年 8.9 パーセントを乗じて得た額の2分の1の額とする。ただし、初回半年賦返還額に係る延滞金の額は、返還期限後で最初に到来する算定基準日において
延滞している元本の額に対し、4.45 パーセントを乗じて得た額とする。
3 奨学金の全額が返還されたときの延滞金の確定金額の全額が 1,000 円未満であるときは、その全額を徴収しないものとする。
(延滞金の免除)
第27条 借用人等が奨学金の返還を延滞したことにつき、やむを得ない事由があると育英会が認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(徴収金の優先順位)
第28条 借用人等から奨学金の元本のほか延滞金及び督促費用を徴収する必要がある場合において、その者から支払われた額がこれらを合算した額に満たないときは、督促費用、元本、延滞金の順に充当する。
(過剰金の取扱い)
第29条 返還があった場合において、育英会が受領した額が返還未済額を超えるため、返還が完済となったうえで残余の額(以下「過剰金」という。)が生じたときは、過剰金から返金にかかる手数料を除いた残額を返金する。ただし、返還金の支払を行った者の責めに帰さない事由等による場合は、この限りではない。
2 過剰金の額が返金にかかる手数料に満たない金額である場合は、前項の規定にかかわらず、当該過剰金の額を寄附金に振り替えるものとする。
(業務の委託)
第30条 借用人等が奨学金の返還を延滞したとき、育英会は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 11 年政令第 14 号)に基づき法務大臣の許可を受けた債権回収会社に、管理回収にかかる業務を委託することができる。
(返還の強制)
第31条 借用人等が、奨学金の返還を著しく延滞したときは、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109 号)及び民事xxx(昭和 54 年法律第 4 号)その他強制執行の手続に関する法令に定める手続を行うものとする。
(返還未済額の全部の返還の強制等)
第32条 借用人等が、返還未済額の全部の返還(第 23 条第 8 項の規定による奨学金返還未済額の全部の返還をいう。以下同じ。)の請求を受けてもその全部の返還を行わないときは、前条の規定を準用する。
2 借用人等が、育英会の指定した日までに返還未済額の全部の返還を行わないときは、
その延滞している返還未済額の全部の額につき延滞金を徴収するものとする。この場合においては、第 26 条第 2 項の規定を準用する。
(合意管轄)
第33条 本規程に基づく奨学金の貸付返還に関して紛争が生じた場合には、育英会の所在地の地方裁判所又は簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(借用人の異動届出)
第34条 借用人が次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を育英会に届け出なければならない。ただし、借用人が届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出なければならない。
(1) 氏名、住所、勤務先その他借用証書記載の事項に変更があったとき。
(2) 連帯保証人を変更するとき、又はこれらの氏名、住所に変更があったとき。
2 前項の事項について届け出するときは、次の証明書を添付するものとする。
届 出 事 項 | 証 明 資 料 |
借用人等の氏名、住所の変更 | 氏名、住所を変更する者の住民票 |
連帯保証人の変更 | 変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書 |
3 借用人等から第1項に定める届出がなく、請求通知書等が返戻され返還が延滞したときは、育英会が大阪府を通じて当該市町村へ住民票等の請求をし、住居所確認の調査をすることができる。
(実施細目)
第35条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
(大阪府主管部長との協議)
第36条 この規程によりがたい特別な事情が生じた場合、理事長は、大阪府主管部長と協議の上、必要な事項について別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、平成 24 年 7 月 1 日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前に奨学生に採用された者への奨学金の貸付及び奨学金の返還については、なお従前の例による。
3 施行日前から引続き高校等に在学するもので、奨学金の貸付を受けようとするものに係る奨学金の貸付及び奨学金の返還については、なお従前の例による。
附 則
この改正規程は、平成 27 年 6 月 1 日から施行する。附 則
この改正規程は、平成 28 年 7 月 1 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、平成 29 年 7 月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成 29 年度までに奨学生に採用された者への奨学金の貸付及び返還については、なお従前の例による。
附 則
この改正規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行し、第 23 条の改正規定は、平成 24 年 7 月
1 日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、平成 30 年 7 月 1 日から適用する。
(経過措置)
2 平成 30 年度における奨学生の採用については、なお従前の例による。
附 則
この改正規程は、令和元年 7 月 1 日から施行する。ただし、第 23 条及び第 26 条の改正
規定は、令和 2 年 1 月 1 日から施行する。
附 則
この改正規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この改正規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この改正規程は、令和 4 年 6 月 7 日から施行する。
別表(第 23 条関係)
入学時増額奨学資金のみを借りた場合
(返還方法は、月賦返還とする。)
返還月額 | 返還年額 |
4,000 円 | 48,000 円 |
奨学資金のみを借りた場合
(返還方法は、月賦返還とする。)
返 還 総 額 | 返還月額 | 返還年額 |
1,440,000 円以下 | 8,000 円 | 96,000 円 |
1,440,000 円超え 1,620,000 円以下 | 9,000 円 | 108,000 円 |
1,620,000 円超え 1,800,000 円以下 | 10,000 円 | 120,000 円 |
1,800,000 円超え 1,980,000 円以下 | 11,000 円 | 132,000 円 |
1,980,000 円超え 2,160,000 円以下 | 12,000 円 | 144,000 円 |
2,160,000 円超え 2,340,000 円以下 | 13,000 円 | 156,000 円 |
2,340,000 円超え 2,520,000 円以下 | 14,000 円 | 168,000 円 |
2,520,000 円超え 2,700,000 円以下 | 15,000 円 | 180,000 円 |
2,700,000 円超え 2,880,000 円以下 | 16,000 円 | 192,000 円 |
2,880,000 円超え 3,060,000 円以下 | 17,000 円 | 204,000 円 |
3,060,000 円超え 3,240,000 円以下 | 18,000 円 | 216,000 円 |
3,240,000 円超え 3,420,000 円以下 | 19,000 円 | 228,000 円 |
3,420,000 円超え 3,600,000 円以下 | 20,000 円 | 240,000 円 |
3,600,000 円超えの場合 | 240,000 円に返還総額の 3,600,000 円超えの部分 が 180,000 円までごとに 12,000 円を加算した額 |
入学時増額奨学資金および奨学資金を併用した場合
(返還方法は、月賦返還とする。ただし、定期増額型の返還方法は、6 月及び 12 月の増額返還とする。)
定期増額型 上段:月額 下段:増額月額
返還総額 | 返還月額 | 定期増額型 | 返還年額 |
1,800,000 円以下 | 10,000 円 | 8,000 円 | 120,000 円 |
20,000 円 | |||
1,800,000 円超え 1,980,000 円以下 | 13,000 円 | 11,000 円 | 156,000 円 |
23,000 円 | |||
1,980,000 円超え 2,160,000 円以下 | 14,000 円 | 12,000 円 | 168,000 円 |
24,000 円 | |||
2,160,000 円超え 2,340,000 円以下 | 15,000 円 | 13,000 円 | 180,000 円 |
25,000 円 | |||
2,340,000 円超え 2,520,000 円以下 | 16,000 円 | 14,000 円 | 192,000 円 |
26,000 円 | |||
2,520,000 円超え 2,700,000 円以下 | 17,000 円 | 15,000 円 | 204,000 円 |
27,000 円 | |||
2,700,000 円超え 2,880,000 円以下 | 18,000 円 | 16,000 円 | 216,000 円 |
28,000 円 | |||
2,880,000 円超え 3,060,000 円以下 | 19,000 円 | 17,000 円 | 228,000 円 |
29,000 円 | |||
3,060,000 円超え 3,240,000 円以下 | 20,000 円 | 18,000 円 | 240,000 円 |
30,000 円 | |||
3,240,000 円超え 3,420,000 円以下 | 21,000 円 | 19,000 円 | 252,000 円 |
31,000 円 | |||
3,420,000 円超え 3,600,000 円以下 | 22,000 円 | 20,000 円 | 264,000 円 |
32,000 円 | |||
3,600,000 円超えの場合 | 264,000 円に返還総額の 3,600,000 円 超えの部分が 180,000 円までごとに 12,000 円を加算した額 |