Contract
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 一般競争契約(第6条-第 21 条)第3章 指名競争契約(第 22 条-第 26 条)第4章 随意契約
第1節 随意契約(第 27 条-第 32 条)
第2節 企画競争に係る事務取扱(第 33 条-第 43 条)第5章 契約審議会及び技術点評価審議会
第1節 契約審議会(第 44 条-第 52 条)
第2節 技術点評価審議会(第 53 条-第 58 条)
第6章 契約資格喪失に係る措置(第 59 条-第 67 条)第7章 契約の締結(第 68 条-第 70 条)
第8章 監督及び検査(第 71 条・第 72 条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、契約規程の規定に基づき、同規程の細目その他必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この規則に用いる用語は次の各号に定めるところによる。
(1)各部室 契約を主管する組織規程第 14 条に規定する部、監査役室、大阪支店、専任審議役、特命審議役、海外駐在員事務所、特命駐在員、組織規則第2条に規定する室及び組織規程第 17 条第4項に基づき部門長が部門に置いた部又は室に属さないユニットをいう。
(2)各部室長 各部xxの長(ただし、監査役室においては監査役又は監査役室長。組織規程第 17条第4項に基づき部門長が部門に置いた部又は室に属さないユニットについては当該部門長。)をいう。
(3)予定価格 競争入札に付する事項の価格(第 19 条第1項に規定する競争にあっては交換しようとするそれぞれの財産の差額とし、同条第2項に規定する競争にあっては契約責任者の判断によるものとする。)をいう。
(契約責任者)
第3条 契約規程第2条第2項の規定において、この規則に定めるとしている契約責任者とは、次の各号に定める者をいう。
(1)人事室長
(2)調査部長
(3)管理部長
管2
(4)大阪支店長
(契約責任に係る事務の委任)
第4条 決定権限規則に従い管理部長の決定権限とされる事項のうち、地域統括、海外駐在員事務所及び特命駐在員の事務並びに事務所の運営に係る経費支出取引で1件の取引金額が100 万円未満のものについては、管理部長は契約に係る事務の一部を首席駐在員及び特命駐在員に委任することができる。
2 その他契約責任者が特に認めた場合、契約責任者が行なう契約に係る事務の一部を契約責任者が認めた者に委任することができる。
(個別情報システム開発等の取扱)
第5条 契約責任者は、個別情報システム開発等に関する予定価格、公告、若しくは契約締結及び支出の決定を行う場合は、情報システム管理細則第8条に規定する個別情報システム開発等の妥当性評価に係る意見書を踏まえなければならない。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第6条 契約責任者は、契約規程第3条第1項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除き、当該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第7条 契約責任者は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2)xxな競争の執行を妨げたとき、又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6)この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第8条 契約責任者は、必要があるときは、契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、
一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 契約責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該一般競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前項の資格を有する者につき、更に当該一般競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該一般競争を行わせることができる。
(入札の公告)
第9条 契約責任者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばないときにおいてさらに入札に付そうとする場合においては、その公告する日を5日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第 10 条 前条に規定する公告は、次の各号に掲げる事項について登載するものとする。
(1)競争入札に付する事項
(2)競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)契約条項を示す場所
(4)競争執行の場所及び日時
(5)その他必要な事項
(入札の無効)
第 11 条 契約責任者は、第9条に規定する公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(予定価格の作成)
第 12 条 契約責任者は、予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第 13 条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(無効の入札書)
第 14 条 契約責任者は、次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効とするものとする。
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(1)提出期限に遅れた入札書
(2)競争参加資格を有しない者の入札書
(3)代理人委任状の提出がなされていない代理人が行った入札書
(4)同一入札者からの2つ以上の入札書
(5)他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札書
(6)正常な競争を妨げる目的をもって連合したことが認められる入札書
(7)総額について落札者を決定すべき旨を告げて入札に付した場合に、総額でない価格を記入した入札書
(8)金額が不明な入札書
(9)記名、押印又は署名のない入札書
(10)入札金額の訂正のある入札書
(11)他の入札者の入札参加を妨害する行為又は入札事務担当者の職務執行を妨害する行為を行った者の入札書
(12)その他入札に関する条件に適合しない入札書
2 契約責任者は、前項各号のいずれかに該当する入札書があったときは、これを無効とする旨を一般競争に参加する者に対し明らかにしておかなければならない。
(開札)
第 15 条 契約責任者は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第 16 条 契約責任者は、開札をした場合において、すべての入札の中に予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
(最低価格落札方式による落札者の決定)
第 17 条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、契約責任者は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせることができる。
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第 18 条 契約責任者は、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると思われるときは、落札者の決定を留保することができる。
2 契約責任者は、前項の規定により落札者の決定を留保したときは、その者では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
3 契約責任者は、前項の調査の結果、その者では当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ
があると認めたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
4 契約責任者は、契約(政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達規則第3条第1項に規定する特定調達契約を除く。)の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内であらかじめ設けた最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第 19 条 契約責任者は、契約規程第5条第2項の規定により、本行の所有に属する財産と本行以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が本行にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
2 契約責任者は、契約規程第5条第2項の規定により、その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、価格その他の条件が本行にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(総合評価落札方式による競争入札)
第 20 条 前条第2項の規定により契約の相手先を決定する方法は、複数の者から専門的知識、技術及び創意等(以下「技術等」という。)に関する企画提案書又は技術提案書(以下「提案書」という。)を提出させ、価格に加え価格以外の技術等の要素も総合的に評価することにより最適な者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)とする。
2 総合評価落札方式は、価格の差異に比して、競争に参加するものの提示する技術等によって、業務の成果に相当程度の差異が生ずると、原則として第 53 条に規定する技術点評価審議会にて審議した上で、契約責任者が認める場合に適用することができる。
(総合評価落札方式の方法)
第 21 条 前条に規定する総合評価落札方式のうち加算方式とは、入札価格の得点(以下「価格点」という。)に技術等の得点(以下「技術点」という。)を加算した値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする方法である。ただし、総合評価点に対する価格点の割合は三分の一以上とし、原則として第 53 条に規定する技術点評価審議会にて審議した上で、契約責任者が決定する。
2 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
3 技術点の評価方法については、次の各号のとおりとする。
(1)評価の対象とする入札公告又は入札説明書において明らかにした技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)については、契約の目的・内容に応じ、事務・事業上の必要性等の観点から評価項目を設定し、当該評価項目にかかる提案を必須とする項目(以下「必須項目」という。)と任意とする項目(以下「任意項目」という。)に区別する。
(2)必須項目と任意項目には各々評価細目を設定することができる。
管2
(3)必須項目には評価細目として基礎点項目を設定することができる。
(4)基礎点項目は、最低限の要求要件を示し、この要求要件を満たしていないものは不合格とすることを目的に設定する。なお、当該要求要件は、その合否を確認する目的で設定するため、要求要件を満たす提案書にも得点を付与しない。
(5)基礎点項目以外の評価項目又は評価細目を加点項目として設定し、提案に応じて、項目又は細目ごとに評価に応じて得点を付与する。
(6)加点項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。
4 前条に規定する総合評価落札方式のうち除算方式とは、技術点を入札価格で除したものによって得られた値が最も高かった者を落札者とする方法であり、技術点の評価の方法については、前項に準じる。
5 技術点の評価方法の設定及び技術点の評価は、次の各号のとおりとする。
(1)技術点の評価方法は、原則として第 53 条に規定する技術点評価審議会にて第3項に規定する技術点の評価方法の妥当性について審議した上で、契約責任者が決定する。
(2)技術点の評価は、前号に規定する評価方法に基づいて技術点評価審議会の各委員が評価を行い、契約責任者が決定する。
6 落札者については、次の各号のとおりとする。
(1)入札者に価格及び技術等をもって申込をさせ、次の各要件に該当するもののうち総合評価点の最も高い者を落札者とする。
イ 入札価格が予定価格の制限の範囲内で、かつ最低制限価格以上(ただし、政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達規則第3条第1項に規定する特定調達契約を除く。)であること。
ロ 入札に係る技術等が、技術的要件のうち、基礎点項目の要求要件をすべて満たしていること。
(2)前号の数値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者とする。
第3章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第 22 条 契約規程第3条第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1)予定価格が 500 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(2)予定価格が 300 万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3)予定賃借料の年額又は総額が 160 万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4)予定価格が 100 万円を超えない財産を売り払うとき。
(5)予定賃貸料の年額又は総額が 50 万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6)工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が 200 万円を超えないものをするとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名競争参加者の資格)
第 23 条 契約責任者は、契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第8条第1項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。
(指名基準)
第24 条 契約責任者が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1)指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認めるものであること。
(2)当該指名競争に対する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定により官署等の許可又は認可等を必要とする場合には、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3)特殊な工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、当該工事等の施工又は当該物品等の供給の実績がある者に行わせる必要があると認めるときは、当該施工又は当該供給の実績を有する者であること。
(4)指名競争に付する工事等又は物品等の契約の履行期限又は履行場所等により、当該工事等の施工又は当該物品等の供給に必要な原材料、労務その他を容易に調達しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合には、当該原材料、労務その他を容易に調達しうる者又は当該一定地域にある者であること。
(5)特殊な工事等又は物品等の契約を指名競争に付する場合において、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要があると認めるときは、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(6)輸入に係る物品の購入契約について、当該物品に関する外国の製造会社又は販売会社から販売権を得ている者又は当該契約に係る取引が可能な者であること。
(7)指名しようとする者の経営の規模が、指名しようとする時点の工事又は物品の製造の請負量及び指名競争に付する工事又は物品の製造の契約高を総合的に勘案して余裕があると認める者であること。
(8)物品の製造又は購入の契約を指名競争に付する場合において、当該契約の適正な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認めるときは、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。
(9)指名競争に付する工事又は物品等の契約について、政府機関又はこれに準ずる機関の検定、基準又は標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合には、当該物品を使用又は供給できる者であること。
(競争参加者の指名)
第 25 条 契約責任者は、指名競争に付するときは、第 23 条に規定する資格を有する者のうちから、前条に規定する基準により、競争に参加する者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第 10 条第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第 26 条 第6条、第7条及び第 11 条から第 21 条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
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第4章 随意契約 第1節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
(1)契約の性質又は目的が競争を許さない場合であって、右欄のいずれかに該当するとき。 | イ 法令の規定により契約の相手方が一に定められているとき。 ロ 電気、ガス若しくは水又は電話に係る役務について、供給又は提供を受けるもの(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。) ハ 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの) ニ 再販売価格が維持されている場合及び供給元が一の場合における出版元等からの書籍の購入するとき。 ホ 業務目的を達成するために不可欠な特定の情報又はサービスについて当該情報又はサービスを提供することが可能な者から提供を受けるとき。 へ 公募及び企画競争を実施して決定した相手方と契約するとき。 ト 本行が契約先から工事及び役務等に係る契約の相手方を一に定められているとき。 チ 第三者と共同で契約を行わざるを得ない場合であって、当該第三者との間で契約規程第3条第1項に規定する競争に付することに合意が得られないとき。 リ その他の理由により契約の相手方が一に定められている場 合で、財務・システム部門長が認めるとき。 |
(2)緊急の必要により競争に付することができない場合(本行内部事務の遅延により競争に 付する期間が確保できない場合は除く。) | |
(3)競争に付することが不利と認められる場合であって、右欄のいずれかに該当するとき。 | イ 現に契約履行中の工事、役務の供給若しくは物の製造又は物品の供給に関連するものであって、他の者をして履行させることが不利と認められるときその他競争に付することが不利と認められるとき。 ロ 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。 ハ 買入れを必要とする物品が大量であって、分割して買い入れなければ売り惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあるとき。 ニ 急速に契約しなければ、契約をする機会を失い、又は著し く不利な価格をもって契約をしなければならないこととなる |
第 27 条 契約規程第3条第4項及び第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次の表に掲げる場合に該当するときとする。
おそれがあるとき。 | |
(4)予定価格が少額である場合であって、右欄のいずれかに該当するとき。ただし、随意契約を行うために、合理的な理由がなく意図的に契約を分割してはならない。 | イ 予定価格が 250 万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 ロ 予定価格が 160 万円を超えない財産を買い入れるとき。 ハ 予定賃借料の年額又は総額が 80 万円を超えない物件を借 り入れるとき。 ニ 予定価格が 50 万円を超えない財産を売り払うとき。 ホ 予定賃貸料の年額又は総額が 30 万円を超えない物件を貸し付けるとき。 へ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契 約でその予定価格が 100 万円を超えないものをするとき。 |
(5)本行の事業運営上特に必要がある場合であって、右欄のいずれかに該当するとき。 | イ 顧客情報の管理上、公告して申込みをさせることができないとき。 ロ 政府、政府関係機関、地方公共団体又は公益事業を目的とする法人と契約をするとき。 ハ 外国で契約をするとき。 |
(6)前各号以外の場合であって、右欄のいずれかに該当するとき。 | イ 運送又は保管をさせるとき。 ロ 事業共同組合、事業共同小組合若しく共同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの 者から直接に物件を買い入れるとき。 |
2 契約責任者は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 契約責任者は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該予定価格又は落札金額の制限内で複数の者に分割して契約をすることができる。
(企画競争)
第 28 条 契約責任者は、原則として、役務供給に係る契約であって、第 20 条に規定する総合評価落札方式を適用することができる契約のうち、次のいずれかに該当する場合は、原則として第 53 条に規定する技術点評価審議会にて審議した上で、企画競争に付すことができる。
(1)直ちに総合評価落札方式によることが困難な場合
(2)専門家による提言・提案を最重視する場合であって、本行の業務の性格等に鑑み、当該契約の相手方として、技術等の観点で最適な者を決定する必要のあるとき
2 前項の企画競争とは、公告により提案書等を募集し、その内容について審査を行なうことにより最適なものを決定することをいう。
(公募)
管2
第 29 条 特殊な技術等が不可欠であると考えられる業務をその特殊な技術等を有する特定の者に委託しようとする場合は、公募を行うことができる。
2 前項の公募とは、契約の相手方が一しかないものと考えられる契約において、他に業務履行が可能である者の有無を確認するために、必要な技術、設備等を公告した上で、対象業務の委託を受ける意思のある者を募集することをいう。
3 第1項の規定にかかわらず、公共用、公用又は公益事業の用に供するために必要な物件を直接に公共団体等に売り払う場合は、公募を行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、本行が必要としている業務の履行が可能な者の有無を確認するために公募を行うことができる。
5 公募において、複数の者による競争が存在することが明らかになった場合は、一般競争入札(総合評価落札方式を含む。)を行うこととし、これにより難い場合には、企画競争を行うものとする。
6 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、本行が必要としている業務の価格、サービス等に差異がなく、履行可能な者が複数いる場合は、一定の要件を明示した上で公募を行い、当該実施業務の要件を満たす者から申込があった場合には、複数の者と契約することができる。
7 第1項及び第3項から前項までの規定にかかわらず、本行が必要としているサービス等に差異がなく、履行可能な者が複数いる場合には、一定の要件を明示した上で公募を行い、当該実施業務の要件を満たす者から申込があった場合には、複数の者と契約をすることができる。この場合、原則として、個別の業務の委託においては、当該契約者を対象に価格競争を行うこととし、これにより難い場合は、提案書等を提出させ、その内容について審査を行うことにより最適なものを決定する。
(予定価格の決定)
第 30 条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第 13 条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第 31 条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2者以上の者から見積書を徴さなければならない。
(随意契約による場合の予定価格の積算の省略等)
第 32 条 契約責任者は、随意契約によろうとする場合において、当該随意契約が次の各号のいずれかに該当するときは、書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略することができる。
(1)法令に基づいて取引価格又は料金が定められているとき。
(2)予定価格が 100 万円を超えないものであって、当該契約責任者が取り扱う契約事務の実情を勘案し、書面による予定価格の積算を省略し、又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。
(3)特別の事由があることにより、特別の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
第2節 企画競争に係る事務取扱
(目的)
第 33 条 この節は第 28 条に規定する企画競争に係る手続を定めるものである。
(企画競争の公告)
第 34 条 契約責任者は、企画競争の方法により提案書の募集をするときは、その提案書の提出期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その公告する日を5日前までに短縮することができる。また、第 37 条の規定により、関心表明を行った者の中から提案書の提出者を指名する場合には、提案書の提出期日の前日から起算して少なくとも 10 日前に提案書の提出依頼をしなければならない。
(企画競争について公告する事項)
第 35 条 前条に規定する公告は、原則として、応募要領の公示をもって行うものとする。
(応募要領記載事項)
第 36 条 前条に規定する応募要領には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、提案書の提出方法及び提出期日に関し、原則として、提案書に記載すべき事項、見積書の提出依頼に関する事項、並びに提案書の提出に当たって提出者が心得るべき事項を記載した書面(以下「提出指示書」という。)を添付しなければならない。なお、見積書には、契約対象業務を提案書に沿って実施するために必要な経費の見積金額(以下「見積価格」という。)及びその算出根拠を記載するものする。
(1) 契約対象業務の目的、内容等に関する事項
(2) 応募要件
(3) 提案書の提出方法及び期日
(4) その他必要な事項
(提案書提出者の指名)
第 37 条 契約責任者は、応募要領において関心表明書の提出を求め、契約対象業務内容に関する知見、経験又は実績を豊富に有する者を提案書の提出者として指名し、提出指示書をもって提案書及び見積書の提出を依頼することができる。この場合契約責任者は、その知見、経験又は実績を評価の上、関心表明書を提出した者から提案書の提出者5者以上を指名しなければならず、契約対象業務内容に関する知見、経験又は実績を有する者が5者未満の場合は、全ての者を提案書提出者として指名しなければならない。
(提案書及び見積書の提出)
第 38 条 見積書は、提案書とは分離し、及び密封した上で、提案書に添えて提出させなければならない。
2 前項により提出された見積書は、次の各号に掲げる場合以外開封してはならない。
(1)第 40 条第2項の規定による評価を行う場合
(2)第 42 条の規定による契約交渉を行う場合。ただし、当該契約交渉の相手方が提出した見積書
管2
に限る。
3 複数の応募者が共同又は協力して契約対象業務を実施する計画である場合には、その旨を提案書に明記させるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、関心表明により提案書提出者を指名した場合には、指名した複数の提案書提出者が共同し、又は協力して契約対象業務を実施することとして、一つの提案書を提出することは認めないものとする。
5 本行は、提案書の作成及び提出に要する費用を負担しないものとする。
(無効の提案書)
第 39 条 契約責任者は、次の各号のいずれかに該当する提案書は、これを無効とするものとする。
(1)提出期限に遅れた提案書
(2)応募要件を満たさない提案書
(3)正当な競争を妨げる目的をもって連合したことが認められる提案書
(4)他の応募者の応募参加を妨害する行為又は企画競争事務担当者の職務行為を妨害する行為を行った者の提案書
(5)その他企画競争に関する条件に適合しない提案書
(提案書の評価方法の設定及び評価)
第 40 条 提案書の評価方法の設定及び評価については、第 21 条第3項及び同条第5項の規定を準用する。
2 契約の目的又は性質上適当と認められる場合には、見積書を参酌して評価を行うことができるものとする。
(評価結果の通知)
第 41 条 契約責任者は前条の規定により交渉人順位が決定したときは、遅滞なく交渉順位第1位の提案書提出者に対し、契約交渉を申し入れるものとする。
2 契約交渉が成立した場合には、遅滞なく次順位以下の提案書提出者に対し、契約の相手方とするには至らなかった旨を通知するものとする。
(契約交渉)
第 42 条 契約金額は、予定価格の範囲内とする。ただし、費用項目間の流用について、契約対象業務の実施に資すると認められる場合はこれを可能とする。
2 契約交渉を行った結果、交渉の成立に至らなかった場合には、次の順位の提案書提出者に対して契約交渉を申し入れるものとする。
3 契約交渉を行った結果、いずれの提案書提出者とも交渉の成立に至らなかった場合、関心表明書による提案書提出者の指名を行っている場合には、提案書の提出依頼をしなかった者に対し、提案書並びに見積書の提出を依頼し、技術点評価審議会での評価を行った上、契約責任者が認める者を契約の相手方として選定することができるものとする。
(再度公告応募)
第 43 条 契約責任者は、応募者がいない場合又はいずれの提案書提出者とも交渉成立に契約交渉が成立に至らなかった場合には、再度公告をして企画競争に付することができる。
2 前項の場合においては第 34 条の公告期間を5日まで短縮することができる。
第5章 契約審議会及び技術点評価審議会第1節 契約審議会
(目的)
第 44 条 本行が締結する契約について透明かつxxな契約手続の確保を図るため、契約審議会を設置する。
(構成等)
第 45 条 契約審議会は、議長及びその他審議会構成員で構成する。
2 前項の議長及びその他審議会構成員は、次の各号に定める者とする。
(1)議長 管理部長
(2)その他審議会構成員 経営企画部長、管理部第1課長、管理部第2課長、管理部第4課長及びその他議長が指定する者
3 その他審議会構成員のうち、経営企画部長については組織規則第 10 条又は第 14 条に基づき経営企画部総務課の所掌事務に関する当該部長の補佐を行う者として当該部長が定めた次長(次長が1名の場合は、当該部長による定めなしに当該次長)又は審議役若しくは参事役に対し、管理部第1課長、管理部第2課長及び管理部第4課長については管理部長が組織規則第 13 条に基づき各課長の職務の代行を命じた参事役、参事、調査役又は特に認めるその他職員に対し、それぞれ契約審議会における審査に関する事務を委任することができる。
(議長の職務)
第 46 条 議長は、契約審議会の運営を総括する。
2 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者が議長を務める。
(開催)
第 47 条 契約審議会は、契約実施前に、議長の招集に基づき開催する。
2 契約審議会は、原則として月1回開催する。ただし、議長が認める場合、必要に応じて、第 48 条第1項各号の審議に必要な文書を議長及びすべてのその他審議会構成員に持ち回ることにより、契約審議会の開催に代えることができる。
(開催場所)
第 47 条の2 契約審議会は、原則、本店内において開催する。ただし、特に必要がある場合には、情報管理を適切に行うことができる場所であると議長が認める本店外の場所で開催することができる。
(出席の方法)
第 47 条の3 契約審議会への出席は次に掲げる方法によるものとする。
管2
(1) 契約審議会の開催場所に参集する方法
(2) 前号の方法と同程度に適時的確に意見交換ができるテレビ会議システムその他の出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わるシステム(以下「テレビ会議システム」という。)又は電話会議システム(テレビ会議システムによることができないと議長が認める場合に限る。)により情報管理を適切に行うことができる場所であると議長が認める場所から契約審議会の開催場所に接続する方法
(業務等)
第 48 条 契約審議会は、次の各号に掲げる事務を実施し、審議する。
(1)契約の手続の妥当性の審査
(2)入札事務等の妥当性の事後モニタリング
2 前項第1号の審査に当たっては、各部室が対象契約の説明を行う。ただし、説明を行なうものは議長が認めたものでなければならない。
3 契約責任者は、次条第1項各号に掲げる契約の手続に当たっては、第1項第1号の審査に係る審議結果を踏まえなければならない。
(対象契約)
第 49 条 前条第1項第1号の審査の対象契約は、次の各号に掲げる契約とする。
(1)政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達規則第3条第1項に規定する特定調達契約のうち随意契約によるもの
(2)契約の特殊性、重要性等を勘案して契約審議会において審査を行うことが必要と議長が認めた契約
2 前条第1項第2号の事後モニタリングの対象は、次の各号に掲げる契約とし、第3条に規定する全ての契約責任者が実施する契約を対象とし、モニタリングを行なう。
(1)一者応札、一者応募となったすべてのもの(第 29 条第1項乃至第4項に規定する公募案件を除く。)
(2)最低制限価格を下回る入札のあった案件、低入札価格調査の対象となった契約及び予定価格と落札価格が近似した契約(落札率が 95%以上の案件)
(審査項目)
第 50 条 第 48 条第1項第1号の審査に当たっては、次の各号に掲げる審査項目を審査する。
(1)支出事由の妥当性
(2)随意契約理由の妥当性
(3)契約金額の妥当性
(4)契約期間の妥当性
(5)その他委員長が必要と認めた事項
(事務局)
第 51 条 契約審議会の事務局を管理部第1課に置き、議長の指示の下、次の各号に掲げる事務を行う。
(1)開催手続
(2)契約審議会の運営
(3)事後モニタリング結果の報告
(4)議事録の作成並びに議長、その他審議会構成員及び各部室への回付
(5)議長が指示する事項
2 前項に規定する事務局は、事後モニタリング結果にかかる契約審議会の意見をとりまとめ、改善すべき事項があった場合には、次回以降の入札等への反映及び必要に応じて各部室へ情報提供を行なう。なお、事務局は事後モニタリング結果を、審議会終了後、財務・システム部門長へ報告する。
(その他)
第 52 条 第 44 条から第 51 条に掲げるもののほか、契約審議会の運営等に関し必要な事項は議長の指示に従う。
第2節 技術点評価審議会
(目的)
第 53 条 技術点評価審議会は、第 20 条に規定する総合評価落札方式及び第 28 条に規定する企画競争において、提案書のxx且つ透明な評価を行なうことを目的に設置する。
(構成等)
第 54 条 技術点評価審議会の構成員は、次の各号に定める者とし、事務局は管理部第1課が行う。なお、各構成員は、当該構成員が所属する部門又は部室等の長が組織規則第 13 条に基づき当該構成員である課長又はユニット長の職務の代行を命じた参事役、参事、調査役又は特に認めるその他職員に対し、技術点評価審議会における評価方法の評価基準の審査及び技術点の評価に関する事務を委任することができる。
(1)各部室の長又は課長・ユニット長(次長を含む。)から1名
(2)経営企画部長又は課長(次長を含む。)から1名
(3)管理部長又は課長(次長を含む。)から1名
(開催)
第55 条 技術点評価審議会は総合評価落札方式及び企画競争の公告前に開催するものとする。なお、技術点の評価は提案書の受理後に実施する。
2 前項の規定にかかわらず、すべての構成員が認める場合、必要に応じて、第 56 条第1項各号の審議に必要な文書をすべての構成員に持ち回ることにより、技術点評価審議会の開催に代えることができる。
(開催場所)
第 55 条の2 技術点評価審議会は、原則、本店内において開催する。ただし、特に必要がある場合には、情報管理を適切に行うことができる場所であると管理部長又は課長(次長を含む。)が認める本店外の場所で開催することができる。
管2
(出席の方法)
第 55 条の3 技術点評価審議会への出席は次に掲げる方法によるものとする。
(1) 技術点評価審議会の開催場所に参集する方法
(2) 前号の方法と同程度に適時的確に意見交換ができるテレビ会議システム又は電話会議システム(テレビ会議システムによることができないと管理部長又は課長(次長を含む。以下この条において同じ)が認める場合に限る。)により情報管理を適切に行うことができる場所であると管理部長又は課長が認める場所から技術点評価審議会の開催場所に接続する方法
(業務)
第 56 条 技術点評価審議会の事務は、総合評価落札方式及び企画競争に係る手続のうち、次の各号に定めるものとする。
(1)技術点にかかる評価方法の設定の妥当性についての審議
(2)技術点の評価
2 前項第2号の評価について、管理部長が必要と認める場合には、技術点評価審議会にて管理部長が指定した者の意見を聞くことができる。
(技術点の評価方法、評価基準の設定の審査)
第 57 条 技術点評価審議会は、仕様書及び提出指示書等の内容からみて、技術点の評価方法、評価基準の設定が妥当な内容となっているか審査する。
2 各構成員は、技術点の評価方法、評価基準に基づき、それぞれ個別に技術点の評価を実施し、評価結果を封印して事務局に回付する。
3 契約責任者は、各構成員による評価結果を開封し、各構成員の評価結果を合算して技術点の評価を決定する。
(その他)
第 58 条 第 53 条から第 57 条に掲げるもののほか、技術点評価審議会の運営等に関し必要な事項は事務局の指示に従う。
第6章 契約資格喪失に係る措置
(趣旨)
第 59 条 この章は、契約事務に係る契約資格の喪失に係る措置(以下この章において「措置」という。)を行う場合に必要な事項を定めるものである。
(措置の内容)
第 60 条 契約責任者は、別表の「措置要件」欄の各項のいずれかに該当する者(以下この章において
「措置対象者」という。)に対し、期間(同表の「期間」欄に掲げる期間をいう。以下この章において「措置の期間」という。)を定め、契約の相手方又はそれらの代理人となることを禁止できるものとする。
2 契約責任者は、やむを得ない事由がある場合を除き、措置の期間中の措置対象者を契約規程に基づいて行う調達手続きの一切に参加させてはならない。
3 契約責任者は、やむを得ない事由がある場合を除き、措置の期間中の措置対象者が、契約規程に基づいて行う契約に係る全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該契約の完成保証人となることを認めてはならない。
(措置対象者の認定方法)
第 61 条 措置対象者の認定については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)当事者が別表の「措置要件」欄の各項のいずれかの要件に該当する不正行為等に関与したことを認めている場合
(2)契約責任者が別表の「措置要件」欄の各項のいずれかの要件に該当する不正行為等について客観的な事実として認定した場合
(3)別表の「措置要件」欄の第7項から第 10 項までのいずれかの要件に記載された法令等に基づく容疑により、個人又は法人の役員又はそれらの使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
(下請人及び共同企業体に関する措置)
第 62 条 契約責任者は、元請人について措置を行う場合において、当該措置について責を負うべき下請人があることが明らかになったときは、当該下請人について、当該元請人に係る措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、措置を併せ行うものとする。
2 契約責任者は、共同企業体について措置を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに措置について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、措置を併せ行うものとする。
3 契約責任者は、措置対象者を構成員に含む共同企業体について、当該措置対象者に係る措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、措置を行うことができるものとする。
(措置の期間の特例)
第 63 条 契約責任者は、措置対象者について、情状酌量すべき特別の事由若しくは極めて悪質な事由が明らかとなったとき、又は極めて重大な結果を生じさせたときは、措置の期間にかかわらず措置を行う期間を決定することができる。
(措置の解除)
第 64 条 契約責任者は、措置の期間中の措置対象者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったときは、当該措置を解除するものとする。
(措置の通知)
第 65 条 契約責任者は、第 60 条、第 62 条若しくは第 63 条の規定により措置を行うとき、又は前条の規定により措置を解除したときは、当該措置対象者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 前項の規定により措置の通知をする場合、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(措置の公表)
第 66 条 契約責任者は、第 60 条、第 62 条又は第 63 条の規定により措置を行うときは、当該措置対
管2
象者名及び当該措置の内容を公表するものとする。
(措置に至らない事由の場合)
第 67 条 契約責任者は、措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該措置の検討対象となった者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
第7章 契約の締結
(契約書の作成等)
第 68 条 契約規程第6条第1項の規定により契約責任者が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限その他必要な事項を記載しなければならない。
2 契約責任者は、前項の規定により契約書を作成する場合にあっては、契約の相手方が反社会的勢力に該当しないことを確認しなければならない。
3 前項の規定による確認の結果、契約の相手方が、反社会的勢力に該当する場合は、当該契約の締結は行わない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第69 条 契約規程第6条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。
(1)第8条第1項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が 150 万円(外国で契約するときは 200 万円)を超えないものをするとき。
(2)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(契約に係る情報の公表)
第 70 条 契約規程第7条の規定により公表する契約に係る情報は、予定価格が当該契約種類に応じて第 27 条第4号イ、ロ、ハ又はヘの金額を超えるものについて、原則として次の各号に掲げる事項を本行のホームページに掲載し、公表するものとする。
(1)工事の名称、場所、期間及び種別又は物品若しくは役務の名称及び数量
(2)契約責任者の氏名及び所在地
(3)契約を締結した日
(4)契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5)一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価落札方式によった場合はその旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6)契約金額
(7)予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は本行の事務若しくは業務に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8)落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率をいう。予定価格を公表しない場合を除く。)
(9)随意契約によることとした規定の根拠条文及び理由(企画競争又は公募手続きを行った場合は、その旨)
(10)財務省が所管する公益法人と随意契約する場合に、当該法人に本行の常勤の役職員であったも
のが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
(11)その他必要と認められる事項
2 前項の規定による公表は、契約を締結した日の翌日から起算して 72 日以内に行うものとする。ただし、各事業年度の4月1日から4月 30 日までの間に締結した契約については、93 日以内に行うものとする。
3 第1項に規定する公表は、公表した日の翌日から起算して少なくとも1年が経過する日まで継続するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督の方法)
第 71 条 契約規程第8条第1項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督は、契約責任者又は各部室長が、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
(検査の方法)
第 72 条 契約規程第8条第2項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするための必要な検査は、契約責任者又は各部室長が、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、立会い、指示その他の適切な方法によって行なうものとする。
2 契約責任者又は各部室長は、前項による検査完了後、検査を行った物品の納品書及び請求書等を受領しなければならない。
3 契約責任者又は各部室長は、第2項の検査の結果不合格となった場合には、直ちに改作又は代品の納入をもとめなければならない。
4 前項の改作又は代品に係る検査は、前3項の規定を準用する。
5 契約責任者又は各部室長は、あらかじめ指定した下位の役職者を補助者として指名し、前条及び前4項に規定する監督及び検査に関する事務を委任することができる。
附 則
(施行日)
1 この規則は、平成 24 年4月1日から施行する。
(決定権限者)
2 この規則の制定・改廃は、経営会議の決定による。
(主管部)
3 この規則の主管部は、管理部とする。
(合議部)
管2
4 この規則の合議部は、経営企画部とする。
(協議部)
5 この規則の協議部は、人事室、調査部及び大阪支店とする。
附 則(平成24年9月25日改正)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日改正)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日改正)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日改正)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日改正)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成 29 年6月 22 日改正)
この規則は、平成 29 年6月 22 日から施行する。
附 則(平成 30 年7月 30 日改正)
この規則は、平成 30 年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月 28 日改正)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年 10 月 31 日改正)
この規則は、令和元年 11 月5日から施行する。
附 則(令和2年6月 11 日最終改正)
この規則は、令和2年4月17日に遡及して施行する。
別表(第60条第1項及び第61条関係)
措置基準
措置要件 | 期 間 |
(虚偽記載) 1 本行が発注した又は締結した契約に基づく業務等(以下「契約業務」という。)に係る一連の関連書類に虚偽の記載をしたとき。 (過失による粗雑業務) 2 契約業務を過失により粗雑にしたとき(軽微なものを除く。)。 3 契約業務において、瑕疵があるとき(軽微なものを除く)。 (契約違反) 4 契約業務の履行に当たり契約に違反し契約の相手方として不適当であるとき。 (公衆損害事故) 5 契約業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたとき。 (業務関係者事故) 6 契約業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約業務関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 (贈賄) 7 次の各号に掲げる者が本行の役職員に対し、刑法第198条(贈賄)に違反する行為を行ったとき。 (1)個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。) (2)法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で前号に掲げる者以外の者 (3)法人の使用人で前号に掲げる者以外の者 (独占禁止法違反行為) 8 契約業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第3条又は第8条の規定に違反したとき。 (談合) 9 契約業務に関し、個人又は法人の役員又はそれらの使用人が刑法第96条の6の規定に違反する行為を行ったとき。 (建設業法違反行為) 10 契約業務に関し、建設業法の規定に違反したとき。 (不正又は不誠実な行為) 11 前各項に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為をし、契約業務の相手方として不適当であるとき。 | 1箇月以上6箇月以内 1箇月以上6箇月以内 1箇月以上6箇月以内 2週間以上4箇月以内 1箇月以上6箇月以内 2週間以上4箇月以内 4箇月以上12箇月以内 3箇月以上9箇月以内 2箇月以上6箇月以内 2箇月以上9箇月以内 2箇月以上12箇月以内 1箇月以上9箇月以内 1箇月以上9箇月以内 |