・歯科医師および日医 A 会員の方は、ご加入いただけません。
2022年度
慶應義塾大学医学部三四会員の皆さまへ
産業医等活動保険(任意付帯オプション)のご案内
〈賠償責任保険普通保険約款+嘱託医業務特別約款〉
保険会社の事務・システムの関係から、勤務医師賠償責任保険とは別契約となります。 そのため、産業医等活動保険のご契約につきましては、勤務医師賠償責任保険のお手続き
とは異なり、別途、産業医等活動保険のお手続き(お申込みと保険料のお振り込み)が必要となりますので、ご注意ください。
ご加入の条件
・慶應義塾大学医学部三四会員向け勤務医師賠償責任保険に加入している医師の方ご本人が対象となります。
・産業医等活動保険のみのご加入はできません。
・歯科医師および日医 A 会員の方は、ご加入いただけません。
ご加入にあたって
産業医等活動保険とは
・産業医等を対象とした賠償責任保険です。
・産業医等活動保険は、医師個人として受託した産業医等業務に起因して、医師個人が損害賠償請求を受けた場合に対象となります。また、身体障害を伴わない経済損失の賠償請求についても補償対象となります。
対象となる活動
法令等によって定められた以下の職務となります。
●産業医 ●健康管理医 ●学校医 ●児童福祉法に定める保育所等の嘱託医
ご契約タイプ
補償限度額(支払限度額) | お 1 人あたり年間保険料 | |
1 請求につき | 1 億円 | 5,000 円 |
保険期間中 | 3 億円 |
保険期間
2022年4月1日午後4時~2023年4月1日午後4時
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お手続きについて
① 勤務医師賠償責任保険ご加入・更新のお手続きを行ってください。
② 「産業医等活動保険加入依頼書」に必要事項をご記入・ご捺印のうえ「㈱慶應学術事業会」へご提出ください。
※返信用封筒をご利用ください。
③ お支払い方法
お支払い方法は「お振込み」のみにさせていただきます。お手数おかけいたしますが、何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【口座情報】 ご加入者氏名でお振込みください。
三井住友銀行 xxx支店
普通 0000000 株式会社慶應学術事業会 保険口
お振込み手数料はお客様負担となります。
・ ATM でお振り込みの場合、受け取り人名は、「カブシキガイシャケイオウガクジュツジギョウカイ」と表示されます。
・ お振込みと申込書のどちらが先でも構いません。
・ インターネットバンキングご利用で口座名の字数が足りない時は、カ)ケイオウガクジュツジギョウカイでお手続きください。
① 産業医等活動保険 加入依頼書のご返送
② 保険料のお振込み
以上で、産業医等活動保険のお手続きは完了となります。
「加入者票」は、2022 年 5 月頃にご自宅へ郵送されます。
※勤務医師賠償責任保険の加入者票とは、別郵送となります。
加入者票が届かない時は㈱慶應学術事業会までお問い合わせください。
産業医活動中の万が一のケガに備える保険をご加入希望の方におかれましては、別途ご案内しております三四会・団体総合生活保険の傷害補償にご加入いただくことで補償されます。ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、㈱慶應学術事業会までお問い合わせください。
補償内容
産業医等活動保険(任意付帯オプション)
〈嘱託医業務特別約款〉
1.保険金をお支払いする場合
日本国内における産業医・学校医等の業務に起因して発生した不測の事故について、保険期間中に損害賠償請求がなされ、医師個人が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して保険金をお支払いいたします。
(事故想定例)
過去から狭心症がある従業員 A に対して、建設現場での高所作業を行って良いかの判断を求められ「就業不可」と回答した。後日、従業員 A が「高所作業が出来ないこと」を理由に勤務先の企業から解雇された。従業員A より自身が解雇され不利益を被ったのは産業医の回答によるものであるとして産業医個人が賠償請求を受けた。 等
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2.お支払いする保険金の種類
①法律上被害者に支払うべき損害賠償金(治療費、慰謝料、修理費 等)
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要になります。
②訴訟や調停・示談等になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
※引受保険会社の書面による同意が必要になります。
③賠償責任がないと判明した場合において、応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用およびあらかじめ引受保険会社が書面により同意した費用
④引受保険会社が被保険者に代わって賠償請求の解決に当たる場合において引受保険会社の求めに応じ協力のために支出した費用
⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全・行使手続、またはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用
保険金のお支払い方法
・上記①の損害賠償金については、ご加入の支払限度額を限度に保険金をお支払いいたします。
・上記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払いの対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、②の争訟費用については、①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いいたします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次の事由によって生じた損害は、保険金をお支払いできません。
①医療行為
②故意または重過失による履行不能または履行遅滞
③産業医等の嘱託医として業務の履行の追完もしくは再履行、産業医等の嘱託医として業務の結果自体の改善もしくは修補または産業医等の嘱託医としての業務に関する対価の返還
④保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人が保険契約締結時に事故の発生を知っていた場合(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)は、その事故
⑤サイバー攻撃 等
その他注意事項
もし事故が起きたときは
・ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを認識したときは、遅滞なく、次の事項その他の必要事項について、書面で取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
①事故発生の日時・場所
②被害者の住所・氏名
③事故の状況
④被害者から損害賠償請求を受けたときは、その内容と金額
・保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。
ご加入の際のご注意
〈告知義務〉加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
〈補償の重複に関するご注意〉
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が
重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
〈通知義務〉ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。
ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
〈重大事由による解除について〉
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
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〈加入者票〉
ご加入後、加入者票が届かない場合は、取扱代理店㈱慶應学術事業会までご照会ください。
〈示談交渉サービスは行いません〉
この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、ご加入者(被保険者)ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないでご加入者側で示談締結をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の承認が必要となります。
〈保険金請求の際のご注意〉
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第 22 条第 1 項)。
「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第 22 条第 2 項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
※取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
この保険は、慶應義塾大学医学部三四会を保険契約者とし、慶應義塾大学医学部三四会員を被保険者とする産業医等活動保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は慶應義塾大学医学部三四会が有します。
このパンフレットは、産業医等活動保険(賠償責任保険普通保険約款+嘱託医業務特別約款)の概要をご紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
〈保険会社が経営破綻した場合等の取扱について〉
引受保険会社が経営破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合は、この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から 3 ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
※保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険㈱は、保険業法に基づく金
融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である 0570-022808 <通話料有料>一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本
契約を締結しています。
東京海上日動火災保険㈱との間で問題を解決
できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
IP 電話からは 00-0000-0000 をご利用ください。
受付時間:平日 午前 9 時 15 分~午後 5 時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)。
【取扱代理店】
【引受保険会社】
株式会社 慶應学術事業会
〒108-0073 xxx港区xx3丁目2-3 xxxxビル4階 TEL 03-3453-3846(慶應義塾内線:22486)
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課)公務第二部 文教公務室
〒102-0075 xxxxxx区三番町6-4 ラ・メール三番町10F TEL 03-3515-4133 FAX 03-3515-4132
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21-T02997 2021 年 10 月作成