む。)等の事由が生じたとき、特定認証 ADR 手続に基づく事業再生手続の利用申請その他これに類する私的整理手続の申請をし、もしくはこれらに基づく一時停止の通知 をしたときなど契約の履行に関して重大な疑義が生ずる一定の事由があったとき。