財団法人 アジア福祉教育財団 インドシナ難民等救援業務委託費 外務省大臣官房会計課長上月豊久東京都千代田区 霞が関2-2-1 平成 17/04/01 637,138,000 本件事業は、閣議了解されている我が国の難民受入・定住支援対策に基づき、右閣議了解で設置された難民対策連絡調整会議を通じた政府決定として 、本件財団に委託しているものである。また、右調整会議の決定により、平成18年度から不動産の取得を伴う新 規事業が開始されたばかりであり、我が国が国際協力の一環...
別 紙 1
平成17年度 所管公益法人等との間で締結された随意契約の緊急点検結果等について(外務省)
平成18年 6月
所管公益法人等の名称 | 物品等又は役務の名称及び数量 | 契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 | 契約を締結した日 | 契約金額 (円) | 随意契約によることとした理由 (具体的かつ詳細に記載) | 緊急点検の結果 | 講ずる措置 | 備考 |
独立行政法人国立印刷局 | ABTC(APECビジネス・トラベル・カード)の作成(単価契約) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 単価契約 | ABTCは国際規格が決まっており、我が国において右規格に定められた偽造防止技術の使用権を有するのは(独)国立印刷局のみであることから、右の者と契約する以外選択肢がない(会計法第2 9条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) | 5,200,000 |
独立行政法人 国立印刷局 | 官報公告掲載契約 (単価契約) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 単価契約 | 契約可能な相手が(独)国立印刷局以外になく、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | 7,170,000 |
独立行政法人 国立印刷局 | 平成17年度「外務省専門職員採用試験問題」の印刷(単価契 約) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 単価契約 | 国民との関係においてxxを確保すること、内容の保秘を徹底することが不可欠であるため、民間業者への委託は不可能(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | 1,600,160 |
独立行政法人 国立印刷局 | 「政府開発援助(OD A)白書2005年版 (仮称)」作成(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/05/13 | 13,500,000 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
独立行政法人 北方領土問題対策協会 | 北方四島住民招聘事業委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/14 | 36,644,867 | (独)北方領土問題対策協会(北対協)は、北方領土問題についての国民世論の啓発を行うこと等を目的として設置された組織である。北対協は、全国の各都道府県に設置されている「北方領土返還要求運動都道府県民会議」との組織的な連携を確保するとともに、返還要求運動に取り組む民間団体と緊密な連絡を図っている。当省から北対協に対して国民世論の啓発という側面も有している四島交流受入事業を委託することにより、xxにわたり世論啓発運動に従事し専門知識・ノウハウを有する北対協を通じて効果的な事業が実施できるのみならず、草の根レベルでの北方領土返還運動に従事する都道府県民会議を介する形で更に幅広い国民各層を対象とした啓発を行うことが可能となる。したがって、本事業については、当該団体と協力して実施することが政策上不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) |
独立行政法人 北方領土問題対策協会 | 北方四島住民招聘事業委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/10/07 | 37,619,978 | (独)北方領土問題対策協会(北対協)は、北方領土問題につい ての国民世論の啓発を行うこと等を目的として設置された組織である。北対協は、全国の各都道府県に設置されている「北方領土返還要求運動都道府県民会議」との組織的な連携を確保するとともに、返還要求運動に取り組む民間団体と緊密な連絡を図っている。当省から北対協に対して国民世論の啓発という側面も有している四島交流受入事業を委託することにより、xxにわたり世論啓発運動に従事し専門知識・ノウハウを有する北対協を通じて効果的な事業が実施できるのみならず、草の根レベルでの北方領土返還運動に従事する都道府県民会議を介する形で更に幅広い国民各層を対象とした啓発を行うことが可能となる。したがって、本事業については、当該団体と協力して実施することが政策上不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
(株)NTT東日本-東京中央 | 緊急事態用幹部FAX機の保守契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/07/01 | 2,459,358 | NTT東日本は、幹部自宅所在地域の電話回線工事を担当するNT Tの系列会社であり、他者との競争がない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
xx国際空港株式会社 | xx国際空港第1PT B内貴賓室賃貸借契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 15,894,840 | 契約可能な相手が成田空港株式会社以外になく、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
成田国際空港株式会社 | xx国際空港第2PT B内貴賓室賃貸借契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 22,783,140 | 契約可能な相手が成田空港株式会社以外になく、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
成田国際空港株式会社 | 成田国際空港第2PT B北駐車場ビル内成田分室賃貸借契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 15,200,148 | 契約可能な相手が成田空港株式会社以外になく、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
成田国際空港株式会社 | 成田分室等のフライト情報提供に係わるビデオ表示器使用契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 2,759,400 | 契約可能な相手が成田空港株式会社以外になく、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
成田国際空港株式会社 | 成田国際空港第1・第 2PTB特別待合室の時間制借り上げ | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 2,940,000 | 契約可能な相手が成田空港株式会社以外になく、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
日本放送協会 | NHKテレビ受信料 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 8,575,170 | 放送受信に当たり他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) |
財団法人 アジア福祉教育財団 | インドシナ難民等救援業務委託費 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 637,138,000 | 本件事業は、閣議了解されている我が国の難民受入・定住支援対策に基づき、右閣議了解で設置された難民対策連絡調整会議を通じた政府決定として、本件財団に委託しているものである。また、右調整会議の決定により、平成18年度から不動産の取得を伴うx x事業が開始されたばかりであり、我が国が国際協力の一環としてxxかつ一貫した難民認定申請者の保護・支援を行うために も、他に選択肢がない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(23年度以降において公募実施) | |
財団法人 日本国際交流センター | 人間の安全保障基金の評価制度の整備 (保健・HIV/エイズ案件)(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/14 | 3,981,724 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 日本国際交流センター | 日豪若手政治家交流計画招聘 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/18 | 7,837,972 | 本件プログラムの立ち上げに当たっては計画段階より同センター が日本側当事者の一員として主体的に個別招聘計画を行うなど、事業の実施に深く関わっている。また、豪州側の実施主体である豪州政治交流委員会とも緊密な協力関係を維持しており、本件業務の委託先として最適である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 中国軍事情勢に関する最近10年間のトレンド分析(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/09/15 | 2,517,091 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 包括的核実験禁止条約国内運用体制整備事業等委託費 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 279,466,000 | 本件事業は他国における核実験の有無の検証であり、右検証結果は核実験という国際政治・安全保障上の極めて機微な情報であることから、取り扱いには厳重な保秘が求められる。従って、我が国において軍備管理・軍縮不拡散分野の総合的な知見を政策的に集約・蓄積している同センターに、我が国の条約上の責任である、国内運用体制の事務局機能を委託するものであり、他に選択肢がない(会計法第29条の3第3項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(21年度以降において公募実施) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 人間の安全保障基金の評価制度の整備 (紛争後地域の復興支援案件)(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/14 | 3,999,430 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
社団法人 海外広報協会 | Web Japanホームページの維持管理等業務、プロモーション業務企画 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 19,453,434 | 本ホームページの維持管理業務は、平成16年度における企画招請により、(社)海外広報協会と随意契約を締結したが、平成17年度において再度右システムを再構築するのは、費用対効果及び効率性の観点から合理的ではない。また、平成17年度の本件業務を行うにあたり、プロモーション業務企画・実施能力、サーバーシステムの構築・業務体制、第三者からの様々な照会事項への対応体制が大幅に変更されることは国民の利便性の観点から好ましくない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(20年度以降において一般競争入札実施) | 単価契約分 19,509,971 |
ワイ・エフ・ ユー日本国際交流財団 | 平成17年度日米若人交流計画にかかる業務委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 16,825,000 | 本件事業の委託先は、米国において選考業務から送り出しまでを請け負い、さらに、本邦においては、高校生のホームステイ先や受入れ高校を特定する受入業務から帰国までを行うことが必須条件として求められる。右に必要な全米各地の教育ネットワークを有し、二国間にまたがる事業を執り行う業者は他にないことから、当該財団との契約が不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において企画招請実施) | |
ワイ・エフ・ ユー日本国際交流財団 | 平成17年度日米若人交流計画(短期)に係る業務委嘱の契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/05/13 | 12,200,000 | 本件事業の委託先は、米国において選考業務から送り出しまでを請け負い、さらに、本邦においては、高校生のホームステイ先や受入れ高校を特定する受入業務から帰国までを行うことが必須条件として求められる。右に必要な全米各地の教育ネットワークを有し、二国間にまたがる事業を執り行う業者は他にないことから、当該財団との契約が不可欠(会計法第29条の3第5項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において企画招請実施) | |
ワイ・エフ・ ユー日本国際交流財団 | 平成17年度「日欧高校生交流プログラム (短期招聘グループ)」 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/21 | 22,313,955 | 学生の交流を実施している13団体に対し、対象国、現地事務所の有無、事業の実施可能性等を調査したところ、現地事務所が最も多い団体でもあり、17年度において本件事業が実施可能であったのは当該財団だけであったため、右と随意契約を行った(会計法第 29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
ワイ・エフ・ ユー日本国際交流財団 | 平成17年度「日欧高校生交流プログラム (長期招聘グループ)」 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/28 | 21,724,000 | 学生の交流を実施している13団体に対し、対象国、現地事務所の有無、事業の実施可能性等を調査したところ、現地事務所が最も多い団体でもあり、17年度において本件事業が実施可能であったのは当該財団だけであったため、右と随意契約を行った(会計法第 29条の3第5項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 ラヂオプレス | 北朝鮮軍事情勢に関する最近の動向分析 (企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/09/15 | 2,528,295 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 ラヂオプレス | 北朝鮮朝鮮労働党の動向に関する調査・分析(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/09/15 | 1,968,120 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 ラヂオプレス | 「サハリン特報:サハリン新聞報道」資料作成経費 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 4,863,252 | RPは、24時間体制でロシアのラジオニュースを聴取し、その翻訳にも高いロシア語能力の人材を豊富に擁し、ソ連時代からの情報・知識・経験の蓄積もあり、本件契約先として適切であることから、本件契約先としてRP以外の選択肢はない(会計法第29条の3第4 項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において企画招請実施) | |
財団法人 ラヂオプレス | ロシア月報作成 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 3,091,056 | RPは、24時間体制でロシアのラジオニュースを聴取し、その翻訳にも高いロシア語能力の人材を豊富に擁し、ソ連時代からの情報・知識・経験の蓄積もあり、本件契約先として適切であると同時に、本件事業を実施するのに必要な公開情報の24時間モニタリングを行う我が国唯一の機関であることから、本件契約先としてRP以外の選択肢はない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において企画招請実施) |
財団法人 ラヂオプレス | 「北方領土情報」資料作成 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 1,250,965 | RPは、高いロシア語能力を有する人材を豊富に擁し、新聞、雑誌等の翻訳にも卓越しているのみならず、ソ連時代からの情報・知 識・経験の蓄積もあり、本件契約先として適切であると同時に、本件事業を実施するのに必要な公開情報の24時間モニタリングを行う我が国唯一の機関であることから、本件契約先としてRP以外の選択肢はない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において企画招請実施) | |
財団法人 ラヂオプレス | 「北朝鮮軍事関連情報」の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 2,116,800 | 出版元である(財)ラヂオプレスから直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 ラヂオプレス | 「イラク情報」の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 4,893,088 | 出版元である(財)ラヂオプレスから直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 ラヂオプレス | 「国際情勢ブリーフ」の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 3,920,712 | 出版元である(財)ラヂオプレスから直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 ラヂオプレス | 北朝鮮、中国、ロシア等関係資料の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 61,850,028 | 出版元である(財)ラヂオプレスから直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 ラヂオプレス | 「北朝鮮、中国、ロシア等関連ニュース」の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 108,796,500 | 出版元である(財)ラヂオプレスから直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項) | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 ラヂオプレス | 「朝鮮民主主義人民共和国法典」の翻訳 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/23 | 1,732,500 | 「朝鮮民主主義人民共和国法典(大衆用)」の翻訳については、北朝鮮の体制の最新動向や事情・情勢等につき十分な知識を有し、右を的確に反映可能な能力を有することが不可欠。また、北朝鮮の公用語である「朝鮮語」には一般の「韓国語」とは異なる部分があり、右に堪能な者の数はその方面の研究者等ごく少数に限られる。当該財団は複数の研究者による組織的な対応が可能な唯一の者である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 ラヂオプレス | 「xx日選集 15」の翻訳 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 18/01/31 | 554,400 | 北朝鮮は独特の思想体系を持っており、翻訳には北朝鮮の歴史的経緯を理解し、且つ常に北朝鮮の報道に接し、翻訳作業を行っている者でなければ正確な翻訳を期待することができない。従って、本件の翻訳については、北朝鮮の政策意図について熟知しているラジオプレスに依頼することが不可欠(会計法第29条の3第4 項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし |
財団法人 ラヂオプレス | 北朝鮮の食料事情に関する研究 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/08 | 1,050,000 | 本件は北朝鮮の食糧事情に的を絞り込んだ調査。ほかにも複数の研究者に調査の可能性を打診したが、当該ラジオプレスだけが業務を遂行し得る状況にあったことから、随意契約とせざるを得ない (会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 海外子女教育振興財団 | 諸外国の学校情報ホームページ情報更新 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/01 | 2,296,371 | 本団体は、海外子女教育に関する業務を行っている全国規模の公益法人であり、当方の業務の必要性に応じ蓄積された過去の全世界の教育情報データを更新できる唯一の者である。またシステムの開発業者という事からも随意契約とするもの(会計法第29条の 3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施) | |
財団法人 海外xx医療基金 | 平成17年度外務省巡回医師団派遣 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/18 | 4,185,900 | 当該基金は、海外で長期滞在するxxに対する医療サービスの確保が困難であるとの事情に対応するために、経済界が中心になって設立した純民間の財団法人。海外における適切な医療サービスの安定的な確保はxxの強い要請であり、民間の努力に協力する形で本件事業を実施し、当該財団にノウハウを蓄積することは政 策上不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要する者(20年度以降において公募実 施) | |
財団法人 言語文化研究所 | マンスフィールド研修計画(日xxx官交流計画)日本語研修 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 1,064,350 | 本事業の研修期間(9月~8月)の都合上、後半部分(4月~8月)については一般競争入札により前半部分(9月~3月)を落札した者と随意契約せざるを得ない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施) | |
財団法人 国際開発センター | ODA評価「タンザニア国別評価」(企画招 請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/08/02 | 21,000,000 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 国際開発高等教育機構 | 開発援助人材育成・振興委託費 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 718,559,000 | 本財団は、我が国における官民双方の開発援助人材育成を目的として平成2年に設立された財団であり、現在、政策研究大学院大学と連携し、大学院教育を実施している。大学院教育は、教育に2年、募集期間も含めると3ヵ年度以上に亘るものであり、カリキュラムや教授陣を含むスタッフ、さらに授業料等の変更を伴う委託先の見直しは、学生にとって著しい不都合をもたらす。学生は毎年新たに入学することから、本財団と事業を継続していく他に選択肢がない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(21年度以降において公募実施) | |
財団法人 国際開発高等教育機構 | 平成17年度外務省開発セミナーの実施(経済協力担当官のための開発セミナー) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/07/25 | 4,474,793 | 本財団は、我が国における官民双方の開発協力の知見を集約し、開発援助に携わる人材育成を目的として平成2年に設立された財団であり、我が国全体の経済協力の実質的な強化を目指すという政策目的に鑑み、実務担当者向けの研修に必要なノウハウを本財団に蓄積することが、官民双方の開発援助関係者の利益に適う。従って、本件委嘱先は本財団以外に選択肢がない(会計法第29 条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施) | |
財団法人 国際開発高等教育機構 | ODA評価「カンボジア国別評価」(企画招 請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/08/18 | 20,587,350 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) |
財団法人 国際開発高等教育機構 | 政策レベル・プログラムレベル評価に対する研修事業(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/10/13 | 3,823,000 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 国際協力推進協会 | 国際協力プラザ事業 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 146,076,281 | 国際協力プラザ事業は、平成15年度に企画招請により国際協力推進協会(APIC)に事業委嘱している。本件事業は、広報センターの運営を通じて、ODAに対する国民の理解を促進することが主たる目的であり、利用者(国民)の利便性を第1に考え「国際協力プラザ」の場所をある一定期間継続・維持することが必要である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要する者(20年度以降において公募実 施) | |
財団法人 国際協力推進協会 | ODA民間モニター事業(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/05 | 132,525,712 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 国際協力推進協会 | 「経済協力参加への手引き」の改訂ならびにデータ化 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/12/07 | 1,979,230 | 「経済協力参加への手引き」については、(財)国際協力推進協会が改訂し、冊子として発行していたものを買い上げる方式をとっていたために、同財団が出版元として著作権を有している(会計法第2 9条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 国際研修協力機構 | 開発途上国からの研修生等受入に伴う実態調査 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/11/09 | 3,814,889 | 技能実習生の帰国後における本調査を効果的に実施するためには、同実習生を我が国に送出している国々の諸事情に精通し、且つ、帰国技能実習生の居所、雇用先等につき詳細な情報を把握している必要があり、そのためにこれらの国々の政府関係機関等からこれらの情報を確実に入手できる機関であることが求められる。本機構は「技能実習制度」の中核機関であり、政府関係機関等との定期協議等を通じ、これらの情報を入手し得る唯一の機関である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施、但し関係国の同意が必要) | |
財団法人 国際文化交流推進協会 | 日中相互理解に関する研究-日中相互理解の文化・教育交流を中心として(企画招 請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/10/13 | 2,516,945 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 国際文化交流推進協会 | xx盪北京大学中文系教授・比較文化研究所所長他1名の訪日招聘(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/11/22 | 1,293,630 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 世界の動き社 | 「2005年度版 『世界の国一覧表』」の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/28 | 2,100,000 | 出版元である(財)世界の動き社から直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) |
財団法人 世界の動き社 | 平成17年度 月刊 「世界の動き」誌の購入(単価契約) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/28 | 単価契約 | 出版元である(財)世界の動き社から直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | 41,415,648 |
財団法人 太平洋人材 交流センター | 日本センター巡回講 座・訪日研修「WTO加盟(欧ロ部)」(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/03 | 15,599,902 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 太平洋人材 交流センター | 日本センター巡回講座・訪日研修「中小企業経営(欧ロ部)」(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/24 | 15,578,739 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 中東調査会 | テロ組織・テロリスト等に関する委嘱調査(4件) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/07 | 16,525,000 | 我が国がどの様な国のどの様なテロ組織に関心を有しているかを対外的に明らかにすることは、これにより、テロ組織と名指しされた組織が我が国を攻撃のターゲットとするおそれがあり、安全保障・xx保護等の観点から好ましくなく、企画招請や競争入札に馴染まないことから、中東関連情報の蓄積があり情報収集・分析する上で高度な専門性・能力を有する中東調査会に随意契約するものである(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 中東調査会 | 「イスラム世界との文明間対話」ホームページの運営・管理 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/18 | 4,735,500 | 本件業務は、中東地域を中心とするイスラム世界への理解を深めるためにホームページを開設し、一般の国民に対する広報・情報 提供を行うと共に、インターネットを通じた有識者間の対話の場を設定するものであり、利用者の利便性に鑑み、現行のホームページを活用すると共に、コンテンツも一貫したものであることが必要であり、当該財団と契約する以外の選択肢がない(会計法第29条の 3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施) | |
財団法人 中東調査会 | xxxxに関するデータベース情報の提供 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/20 | 2,904,000 | 現在、同法人には、過去20年以上に及ぶ14,000件以上のxxxxデータが蓄積されており、右更新作業を継続的に実施している。右データは、同法人が著作権を有するもので、我が国の外交 上不可欠な唯一無二のものであることから、代替性がない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 中東調査会 | スーダン共和国における社会構造と政治権力に係る依嘱調査 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/07/01 | 3,962,200 | スーダン研究は、我が国においてあまり行われていないこともあ り、研究者を見出すために中東調査会のネットワークを利用することが不可欠であり、同調査会以外には不可能(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 中東調査会 | 日本のパレスチナ支援に関する現地世論調査 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/13 | 1,515,800 | 本件はパレスチナ自治区ラマッラにあるパレスチナ政策分析セン ターとの連携があり、ガザ撤退やPLC選挙といった情勢を踏まえて現地の認識・ニーズについてのデータを収集し、分析結果を調査 報告するというもの。パレスチナ側と連携し、迅速かつ適切な報告をすることが可能な唯一の機関である者と随意契約をした(会計法 29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし |
財団法人日印協会 | インド政治、安全保 障、経済・社会情勢及び日印間の諸問題に関する調査研究 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/11 | 2,001,478 | 報告書はインド経済、外交、内政の各分野にわたり重要なテーマをピックアップし、正確かつ包括的な報告を行うと共に背景や今後の展開等につき分析を加えている。これは執筆陣のインド研究者としての知識、経験、情報収集能力等がなければ困難。100年の歴史を持ち、人脈も豊富な日印協会以外では、執筆陣として様々な大 学、研究機関等から優秀なインド研究者を集めることは困難(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人日本国際フォーラム | 東アジア・シンクタン ク・ネットワーク(NEA T)ワーキング・グループ(「東アジア協力の全体構造」)会合の開催 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/18 | 4,985,529 | 東アジア・シンクタンク・ネットワーク(NEAT)は、ASEAN+3首脳会議での合意に基づき設置され、本構想に関する合意文書の中で、AS EAN+3各国政府がNEATのカントリー・コーディネーターとなるシンクタンクをそれぞれ指定することとなっており、我が国においては、本財団が指定されていることから、本財団に対して随意契約を行ったもの(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人日本国際フォーラム | エネルギー分野の協力に関する調査業務委嘱(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/10/17 | 8,896,432 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 日本国際協力システム | 平成18、19年度一般文化無償資金協力候補案件及び平成17年度草の根文化無償資金協力候補案件にかかる事前調査(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/07/06 | 130,998,259 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 日本国際協力システム | 文化無償協力フォ ローアップ事業に係る業務委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/01/25 | 9,417,072 | 本件は過去に実施した文化無償資金協力案件について、機材等の点検・保守・修理を行わせるものであり、対象案件を企画招請により実施した当該財団は個々の事業に関するデータを網羅的に有している唯一の者であり、事業を効果的・効率的に実施するには当該財団と契約することが不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において企画招請実施) | |
財団法人 日本国際交流センター | 北東アジア協力対話 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 4,731,458 | 本件委嘱者には、主催者や関係者との連絡調整能力や会議運営能力のみならず、国際問題や外交問題の研究実績があり、政府と緊密な協力関係にあって信頼できる研究機関であることが求められる。このような日本側窓口研究機関の条件を満たしうる機関は国内に限られている(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) | |
財団法人 日本国際交流センター | ASEMの10年に関する共同報告書作成に係る業務 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/15 | 3,398,200 | 当財団は、ASEM第1回首脳会合の際、アジア欧州協力協議会の運営を行い、ASEM及びアジア・欧州関係に関する検証、提言を 行ったことをはじめとして、ASEMについて継続的に強い関心を持ち研究を行ってきた団体として他に類を見ない高い実績を有しており、参加各国・機関の有識者とのネットワークを既に構築してきていることから、他者との競争の余地がない(会計法第29条の3第4 項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし |
財団法人 日本国際交流センター | 「日韓フォーラム」(第 13回)開催にかかる事務局業務 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/20 | 8,212,555 | 本フォーラムは、当該財団と韓国側代表機関との合意により、民間主導で進められてきた枠組みである。その後、本フォーラムの意義を評価した日韓両国首脳により、政府として本フォーラムを支持していくことを共同声明等において合意・発表しており、当該財団に 委嘱する以外に選択の余地がない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 日本国際交流センター | シンポジウム「三大感染症に対する東アジアの地域的対応」に出席する有識者等の招聘業務委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/24 | 2,542,540 | 当該財団は本件シンポジウムの共催者であり、シンポジウム開催の事前準備、会議の議題、発表する論文のテーマについての各出席者との協議を同財団にてxx的に統括して行うことが効率的 で、同財団以外の事業者が介在することで事業が複雑化し、シンポジウムが期待する目的を達成することが困難となる(会計法第2 9条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
財団法人 日本国際交流センター | 日英21世紀委員会第 22回合同会議開催業務委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/10/31 | 3,194,664 | 日英21世紀委員会は、1985年1月同センターに同委員会事務局を設置し、同委員会を発足させて以来、過去21回の会議運営を実施してきており、本委員会を通じた日英間の協力は同事務局の存在を前提としており、他団体への委嘱は不可能(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 太平洋協力に関する業務委嘱(上半期) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 10,308,178 | PECC(太平洋経済協力会議)は、日・豪の合意の元に1981年に発足したアジア太平洋地域の産・官・学の三者が参加する国際機関であり、我が国の国内委員会事務局は、当該財団内に設置されており、PECC日本委員会の業務を同財団以外の組織に委嘱することは不可能(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 日豪1.5トラック安全保障対話 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/07/15 | 2,297,558 | 当該財団は、日豪間の合意により、本件事業において、豪側の窓口である豪戦略政策研究所のカウンターパートとして日本側の窓口となっており、本件事業は当該財団に委嘱する以外に選択肢はない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 「アジア太平洋多国間安全保障研究会」に係る研究 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/09/01 | 4,109,608 | 当該財団はアジア太平洋安全保障協力会議(CSCAP)の日本事務局(CSCAP憲章にも当該財団の名称が明記されている)であ り、本件を他の機関に委託することはできない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 太平洋協力に関する業務委嘱(下半期) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/10/01 | 8,429,497 | PECC(太平洋経済協力会議)は、日・豪の合意の元に1981年に発足したアジア太平洋地域の産・官・学の三者が参加する国際機関であり、我が国の国内委員会事務局は、当該財団内に設置されており、PECC日本委員会の業務を同財団以外の組織に委嘱することは不可能(会計法第29条の3第5項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) |
財団法人 日本国際問題研究所 | 日・ASEAN安全保障シンポジウム開催及び開催準備に関わる業務委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/10/05 | 7,942,535 | 日本とASEANの安全保障面における協力をテーマに同首脳会議に提出する政策提言を同研究所とシンガポール戦略研究所が共同で行うことが関係国間で合意されているため、他の者には実行不可能(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 「盧武鉉政権下の韓国の変化に関する研究」に関するワーク ショップの開催及び報告書の作成 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/01/25 | 2,431,344 | 同研究所は、これまでに、平成9年、平成11年にそれぞれの時代の政権における政治、経済、社会、外交について研究を行ってきた実績を有している。今般のワークショップは、これまでの研究の延長線上として位置付けるべきものであり、下地のない他の研究機関に委託することは本件ワークショップ開催の目的を達成できず不適当(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 第9回日米中会議開催に係る業務委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/28 | 4,263,639 | 本会議は、日米中3カ国の民間有識者を中心とした枠組みであり、アジア太平洋地域の安全保障問題を中心議題として経済社会問 題も議論するもの。同研究所は本会議の日本側窓口であり本件は他の機関には実施できない(会計法第29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施、但し関係国の同意が必要) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 軍縮・不拡散調査研究等の委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 20,132,333 | 軍備管理・軍縮・不拡散分野全般で、総合的な知見及び国内外の専門家・研究者との高度かつ広範囲のネットワークを有しているシンクタンクは日本国際問題研究所軍縮不拡散・促進センター以外にない。また、同センターにこれまでの調査研究で得た専門的な知見を活用し、ノウハウの蓄積を図らしめることは、当省の専門的知識の蓄積に資すると共に、民間研究者党の利益にも適う(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施) | |
財団法人 日本国際問題研究所 | 「第二回BWC東京セミナー公開セッション」開催業務 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/01/05 | 1,698,011 | 生物兵器禁止条約に関する本セミナー公開セッションを開催するにあたり、軍縮分野において高い国際的評価を得ており、かつ専門的 知識を要するBWCについて知見を有しているのは、国際問題研 究所軍縮不拡散・促進センターのみであり、また、同センターは国内外の専門家・研究者と密度の濃い広範囲なネットワークを有しているので、同センターのみががこの特殊案件をとりまとめられる(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 日本国際連合協会 | 「国連ジャーナル」秋号の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/08/24 | 4,132,357 | 出版元である(財)日本国際連合協会から直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 日本国際連合協会 | 「国連ジャーナル」春号の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 18/02/10 | 4,132,357 | 出版元である(財)日本国際連合協会から直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
財団法人 平和・安全保障研究所 | 大量破壊兵器の拡散及び仲介者に関する最近の動向分析(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/09/15 | 2,461,658 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし |
財団法人 平和・安全保障研究所 | 南シナ海周辺の領土問題(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/09/15 | 2,147,130 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 平和・安全保障研究所 | 今後のロシア外交政策決定における中国要因の考察(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/09/15 | 2,972,880 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 平和・安全保障研究所 | 「第4回平和と安全に関する日加協力シンポジウム」開催にかかる業務の委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/07 | 6,274,849 | 本件事業の委嘱には、カナダの外交政策や日加関係を充分に把握し、さらに、安全保障や軍縮・軍備管理・不拡散等の個別分野においても専門的知見を有していることが求められるが、このような事業に精通している業者は他にない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
財団法人 フォーリン・プレスセンター | 総理・外務大臣の外国訪問時等のxx記者への配付資料等の英訳及び在京外国特派員への配信に関する業務委嘱契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 単価契約 | 本件業務は、総理・外務大臣の外国訪問時及びその他主要外交行事にxx記者に対し配信される資料(特に訪問の意義、我が国の立場、主要テーマ等)を英訳して配信するもので、資料を遅滞なく配信するために各々の外交行事に関連する秘度の高い情報を恒常的に取り扱うこととなることから、一般競争入札等により事業者を選定することは不可能である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札(小額の場合見積もり合わせ)実施) | 945,000 |
社団法人 海外広報協会 | 「Sunrise Networ k」の運用 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 2,910,600 | 本システムは当該団体に構築させたもので、維持管理はシステムを熟知している同団体が行うことが必要。同システムはセキュリ ティー対策から同団体内の第3者が立ち入れない場所に構築したため、維持管理のみ第3者に委嘱することは不可能(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(20年度以降において一般競争入札実施) | 単価契約分 3,000,000 |
社団法人 海外xx安全協会 | 海外xx安全対策に関する業務の一部委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 9,466,380 | 当該法人は、海外における個人及び企業の安全の推進を目的として設立され、平素より国民のニーズに基づく情報の収集・分析及び提供を行っている。本件委嘱業務は、個人や企業に対し、海外における安全対策のための情報を提供するものであり、政府の相談窓口として、正確・xx・中立な対応が必要であるため、xx保護政策の観点から特定の者に情報と経験を蓄積することが国民の利益に適っている。また、相談を受ける過程で接したテロ関連情報、個人・企業情報等の秘密情報の適切な管理が不可欠である。従って、当該xx以外に選択肢がない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施) | |
社団法人 海外xx安全協会 | 「国際テロ情勢2005年版」の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/12/08 | 2,116,831 | 出版元である(社)海外xx安全協会から直接購入するものであり、他に競争を許さないことから、会計法第29条の3第4項に該当する。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
社団法人 外交知識普及会 | 「外交」誌の購入 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/06 | 2,835,000 | 出版元である(社)外交知識普及会から直接購入するものであり、他に競争を許さない(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし |
社団法人 国際フレンドシップ協会 | 対GCC諸国人材育成支援訪日研修事業 (企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/12/07 | 5,991,238 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
社団法人 国際フレンドシップ協会 | 「歴史教育交流事業」実施(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/12/20 | 4,998,152 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
社団法人 国際フレンドシップ協会 | 「歴史教育交流事業 (韓国)」実施(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/12/21 | 3,499,826 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
社団法人国際交流 サービス協会 | xx援護事務の一部委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 8,932,620 | 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(国援法)に基づく送還費及び海外xx援護短期貸出金に係る債務者等に対する請求・督促事務は、個人に関する情報を多く含んでいる。また、海外で困窮したxxの援護は最も慎重な対応を求められる領事事務でもあり、通常の業務委嘱とは異なる。プライバシー(個人情報)保護・保秘及びxx援護という極めて機微な業務を遂行することから、一般競争入札等の実施は不可能である (会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要する者(20年度以降において公募実 施) | |
社団法人国際交流 サービス協会 | 在外公館の庶務的業務の一部民間への委嘱(派遣員制度) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 2,116,349,849 | 本件制度は、在外公館における庶務的事務の一部補助を民間に委嘱するものであり、昭和48年度の制度発足以来、国際交流サービス協会と契約を行っている。在外公館で必要とされる外国語能力を生かしつつ庶務的業務補助を行うという特殊業務を正しく理解 し、我が方が求める人材を多数派遣しうる業者は他に見いだせないことから本件契約相手先として唯一の者である(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(22年度以降において公募実施) | |
社団法人国際交流 サービス協会 | 公邸料理人の紹介、派遣及び研修等の業務委嘱(5件) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 70,882,632 | 本事業は、質の高い料理人を随時紹介できる状態を保つ必要があり、料理業界との信頼関係を確立し、また、個々の料理人が在外 公館の公邸における我が国の外交活動の一環としての公邸会食業務を遂行する能力があるか否か等に関する情報を蓄積していることが不可欠である。従って、これまで本件事業を実施してきた当該法人と契約する以外に選択肢はない(会計法第29条の3第4 項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において公募実施) | |
社団法人国際交流 サービス協会 | 平成17年度招へい事業接遇にかかる単価契約(21世紀パート ナーシップ招聘、オピニオンリーダー招聘) (187件) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/05/12 | 単価契約 | 外務省の招聘事業については平成15年度に指名競争入札を実施の上、業者を選定したが、経済性が優先された結果接遇の質が低下し、招聘事業の持つ外交上の効果が著しく損なわれる結果となった。そのため、特に外交的配慮を要する重要招聘事業については、当面の間、競争入札を実施することは不可能であるとの結 論に至った。(社)国際交流サービス協会は、政府招待の外国人賓客に対し、来日から離日までの手配全般をxx的に管理した唯一無二の実績を有し、同協会の有するノウハウは他の者に代替不能 (会計法第29条の3第4項)。 (但し、平易な招聘案件については、既に一般競争入札等を実施している。) | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(但し、引き続き平成18年度においても平易な招聘事業からxx競争入札へ移行していく) | 484,413,500 |
社団法人国際交流 サービス協会 | 日・アラブ対話フォーラム・タスクグループにおける通訳委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/07/14 | 2,693,210 | 高度に専門的な英語の同時通訳という困難な業務の委嘱であるにも関わらず、我がxxxの本フォーラムへの参加が決定されてから、出発まで中2日しかなく、緊急の必要があったため随意契約し たもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
社団法人 世界経営協議会 | ODA評価「貧困削減に関する我が国ODAの評価」(企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxxx xx関2-2-1 | 平成 17/08/17 | 24,322,000 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) | |
社団法人 北方領土復帰期成同盟 | 北方領土に関するインターネット啓発事業委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 3,662,967 | (社)北方領土復帰期成同盟(北方同盟)は、北方領土返還要求に関する国民世論の啓発と結集を図るとともに、我が国の正しい主張を広く国際世論に訴え平和的に北方領土の返還を促進することを目的として設置された団体である。北方同盟は、他の行政機関や民間団体と一体となって北方領土返還要求大会を組織しているほか、北方領土返還要求運動指導者を対象とした研修会等を行っており、当省から北方同盟に対して啓発事業を委託することにより、xxにわたり世論啓発運動に従事し専門知識・ノウハウを有する北方同盟を通じて効果的な啓発事業が実施できるのみならず、根室市やxx連盟(元島民による唯一の団体)等、北方同盟が密接に連携している各種の北方領土返還要求運動関係団体を介する形で更に幅広い国民各層を対象とした啓発を行うことが可能となる。したがって、インターネットを通じて北方領土に関する我が国政府の考え方を国民に正しく周知することを目的とした本啓発事業については、当該団体と協力して実施することが政策上不可欠である(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
社団法人 北方領土復帰期成同盟 | 「元島民の北方領土を語る会」事業委嘱 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/06/10 | 3,434,846 | 北方同盟は、北方領土返還要求に関する国民世論の啓発と結集を図るとともに、我が国の正しい主張を広く国際世論に訴え平和的に北方領土の返還を促進することを目的として設置された団体で ある。北方同盟は、他の行政機関や民間団体と一体となって北方領土返還要求大会を組織しているほか、北方領土返還要求運動 指導者を対象とした研修会等を行っており、当省から北方同盟に 対して啓発事業を委託することにより、xxにわたり世論啓発運動に従事し専門知識・ノウハウを有する北方同盟を通じて効果的な 啓発事業が実施できるのみならず、根室市やxx連盟(元島民による唯一の団体)等、北方同盟が密接に連携している各種の北方領土返還要求運動関係団体を介する形で更に幅広い国民各層を対象とした啓発を行うことが可能となる。したがって、北方領土から強制的に引き上げさせられた元島民等が実体験に基づいた講話を行う本啓発事業については、当該団体と協力して実施することが政策上不可欠である(会計法第29条の3第4項)。 | その他のもの | ー (随意契約によらざるを得ないもの) | |
社団法人 国際フレンドシップ協会 | 中国及びアジア諸国プレス対策強化事業 (企画招請) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/08/31 | 9,426,377 | 公示の上、資料提供企画招請を行い、提出された企画書審査及びヒアリングを通じて、企画内容・見積額等総合的に判断し最も優れた企画を提出した本機関に業務委嘱したもの(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行したもの(企画招請実施) |
社団法人 日本外交協会 | 平成17年度「海外安全情報検索システム」管理・運営業務の委託契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 5,393,157 | 同協会は本システム開発に携わっておりプログラムの内容を熟知していることから、本システムの管理・運営を安全かつ効率的に実施できる(会計法29条の3第4項) | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
綜合警備保障株式会社 | 麻布台別館機械警備業務委託契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 1,108,800 | 全てのシステムは、同社が独自に開発施行しており、代替性が無く、その運用は設置業者のみ可能.他の業者が行うとすれば現システムの撤去、新システムの工事が別途必要となり経済性、効率性に問題が大なるものとなる(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(現時点では時期未定である が、システムの更新時において一般競争入札実施) | |
綜合警備保障 株式会社 | 平成17年度研修所機械警備システム請負契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 3,095,820 | 全てのシステムは、同社が独自に開発施行しており、代替性が無く、その運用は設置業者のみ可能.他の業者が行うとすれば現システムの撤去、新システムの工事が別途必要となり経済性、効率性に問題が大なるものとなる(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(現時点では時期未定である が、システムの更新時において一般競争入札実施) | |
エヌイーシーリース株式会社/日本電気株式会社 | パソコン・プリンタの賃貸借 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 302,441,045 | 平成13年度に一般競争入札(賃貸借期間4年。但し、契約自体は単年度)で導入したパソコンの賃貸借継続(会計法第29条.の3第 4項)。 | 見直しの余地があるもの | 18年度において当該事務・事業の委託等を行う予定なし | |
エヌイーシーリース株式会社/ 日本電気株式会社 | 在外経理システム用機器一式の賃貸借 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 24,643,356 | 平成14年度に一般競争入札(賃貸借期間4年。但し、契約自体は単年度)で導入した在外経理用機器一式の継続契約(会計法第2 9条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施) | |
エヌイーシーリース株式会社/ 日本電気株式会社 | 「外務省における電子政府共通基盤」の整備、賃貸借、保守及び運用管理 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 47,218,500 | 平成14年度に一般競争入札(賃貸借期間4年。但し、契約自体は単年度)にて調達した「電子政府共通基盤」の整備及び賃貸借、保守、運用の継続契約(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施) | |
エヌイーシーリース株式会社/日本電気株式会社 | 「外務省における電子政府共通基盤検証システム(一式)にかかる賃貸借契約(単価契約含む) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 28,596,388 | 一般競争入札により調達されたシステムの検証用であり、右業務システムを一般競争入札で落札し、開発・構築した会社により、必要最小限のシステムとして別途構築されたものであるため、同社より借り受けする以外目的を達し得ない(会計法第29条の3第4 項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施) | 単価契約分 2,992,500 |
日本電気株式会社 | 平成17年度在外公館ホームページ専用 サーバ維持管理契約締結 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 21,275,625 | 企画招請の結果、本システムの開発と維持管理を委託した同社 と、引き続き維持管理契約を行うもの。業務に不可欠なサーバーの維持管理であり、高度の安定性を実現するためシステムの管理者と契約することが不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(19年度以降において一般競争入札実施) |
日本電気株式会社 | 平成17年度「国際社会協力人材バンクシステム」コンテンツ等修正・作成・更新作業 (単価契約) | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 単価契約 | 国際社会協力人材バンクシステムセキュリテイーシステムを開発、構築した同社とコンテンツの修正、作成、更新の継続契約をするもの。業務に不可欠なシステムの維持管理であり、高度の安定性を実現するためシステムの管理者と契約することが不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(現時点では時期未定である が、システムの更新時において一般競争入札実施) | 4,082,400 |
日本電気株式会社 | 平成17年度「xxxx向けメールマガジン配信システム」運用・保守契約 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 17/04/01 | 10,455,480 | システム開発とシステムの運用並びにサーバ機器の購入を一括で行っており、運用・保守のみを切り離すことは不可能。また、業務に不可欠なシステムの維持管理であり、高度の安定性を実現するためシステムの管理者と契約することが不可欠(会計法第29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(平成2 1~22年度に更新を予定しており、その時点で一般競争入札実 施) | |
日本電気株式会社 | 国際協力人材バンクシステムの機能改善 | 外務省大臣官房会計課長 xxxx xxxxxx区 霞が関2-2-1 | 平成 18/02/14 | 2,219,700 | 本システム一式は、一般競争入札により調達したものであり、今回の「セキュリテイー強化・ロスター登録・検索・出力」についても同システムの開発者である(株)日本電気と随意契約することが必要 (会計法29条の3第4項)。 | 見直しの余地があるもの | 一般競争入札等に移行するための準備に時間を要するもの(現時点では時期未定である が、システムの更新時において一般競争入札実施) | |
合 計 | 306件 | 総 額 | 6,061,979,514 |