Contract
EXサービス運送約款
平 成 21 年 8 月 21 日西日本旅客鉄道株式会社公 告 第 1 0 号
第1章 x x
(この約款の目的)
第1条 この約款は、西日本旅客鉄道株式会社(以下、「当社」といいます。)又は当社以外の交通事業者(以下、「他社」といいます。)が提供する第2条第1項第1号に規定するEXサービスにより締結する東海道新幹線及び山陽新幹線(第2条第1項第5号及び第2条第1項第6号に規定するものを指し、以下総称して、「EX路線」といいます。)の旅客運送契約(以下、「EX運送契約」といいます。)の内容について定めるものです。
(注) 他社とは、次の交通事業者をいいます。東海旅客鉄道株式会社
2 EX路線のうち、新大阪・博多間の各駅相互間及び東京・京都間の各駅と新神戸・博多間の各駅との相互間に係るEX運送契約に基づく旅客の運送等については、当社または他社が別に定める場合を除いて、この約款を適用します。
(注) EX路線のうち、東京・新大阪間の各駅相互間に係るEX運送契約に基づく旅客の運送等については、他社の定めるところによります。
3 EX運送契約に関して、この約款に定めのない事項については、以下の各号に記載の当社又は他社が定めるエクスプレス予約サービスに関する特約等(以下、「EX規約等」といいます。)及び旅客営業規則(以下、「旅客規則」といいます。)、その他の旅客運送約款(以下、総称して「旅客規則等」といいます。)によるものとします。
(1) 当社の定める規約
エクスプレス予約サービス(J-WESTカード(エクスプレス))に関する特約エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用W)規約
EX-ICサービス(J-WESTカード(エクスプレス))に関する特約 EX-ICサービス(E予約専用W)規約
エクスプレス予約グリーンプログラム特約
(2) 他社の定める規約
JR東海エクスプレス予約サービス会員規約(JR東海エクスプレス・カード会員用) JR東海エクスプレス予約サービス会員規約(プラスEX会員用)
エクスプレス予約サービスに関する特約(JR東海エクスプレス・カード会員用)エクスプレス予約サービスに関する特約(プラスEX会員用)
エクスプレス予約サービス(ビジネス)に関する特約エクスプレス予約サービス(JCB)に関する特約
エクスプレス予約サービス(三井住友エクスプレスコーポレートカード)に関する特約エクスプレス予約サービス(UCコーポレート)に関する特約
エクスプレス予約サービス(MUFGカードコーポレート)に関する特約エクスプレス予約サービス(DCコーポレート)に関する特約
エクスプレス予約サービス(TS CUBIC コーポレート)に関する特約
エクスプレス予約サービス(アメリカン・エキスプレス・コーポレート)に関する特約
エクスプレス予約グリーンプログラム特約
エクスプレス予約コーポレートサービス(コーポレート)規約エクスプレス予約コーポレートサービス(E予約専用)規約
JR東海EX-ICサービス規約(JR東海エクスプレス・カード会員(個人会員/一般法人会員/特別法人会員用))
JR東海EX-ICサービス規約(ビジネス会員用)
JR東海EX-ICサービス規約(提携コーポレート会員用) JR東海EX-ICサービス規約(コーポレート会員用) JR東海EX-ICサービス規約(E予約専用会員用)
JR東海エクスプレス予約サービス会員規約(ビューカード会員用)エクスプレス予約サービスに関する特約(ビューカード会員用) JR東海EX-ICサービス規約(ビューカード会員用)
(3) 当社及び他社が定める規約スマートEX会員規約
Tokaido and Sanyo Shinkansen Internet Reservation Service Membership Agreement
4 この約款とEX規約等又は旅客規則等との間で重複又は競合する内容については、この約款が優先するものとします。
(用語の意義)
第2条 この約款における主な用語の意義は次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「EXサービス」とは、会員規約等において規定するインターネットから旅客運送契約の締結、変更、解約等を行うことができるサービスの総称です。ただし、EX路線の特別急行列車に有効な特別急行券としての効力のみを有する商品に関する事柄を除きます。
(2) 「エクスプレス予約サービス」とは、EXサービスのうち、前条第3項第1号に掲げる会員規約等に同意したうえで当社からの承認を受けたお客様及び前条第3項第2号に掲げる会員規約等に同意したうえで他社からの承認を受けたお客様(以下、「エクスプレス予約会員」といいます。)に対して当社又は他社が提供するサービスをいいます。
(3) 「スマートEXサービス」とは、EXサービスのうち、前条第3項第3号に掲げる会員規約等に同意したうえで当社及び他社からの承認を受けたお客様(以下、「スマートEX会員」といいます。)に対して当社及び他社が提供するサービスをいいます。
(4) 「EXサービス会員」とは、エクスプレス予約会員及びスマートEX会員をいいます。
(5) 「東海道新幹線」とは、東海道本線(新幹線)中東京・新大阪間をいいます。ただし、旅客規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、東海道本線中東京・新大阪間と同一の線路としての取扱いはしません。
(6) 「山陽新幹線」とは、東海道本線(新幹線)xx大阪・新神戸間、山陽本線(新幹線)中新神戸・xx間及び鹿児島本線(新幹線)中xx・博多間をいいます。ただし、旅客規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、東海道本線xx大阪・神戸間及び山陽本線中神戸・新下関間と同一の線路としての取扱いはしません。
(7) 「会員ID」とは、EXサービス会員を識別するためにEXサービス会員ごとに付与された固有の番号をいいます。
(8) 「EX乗車」とは、EX運送契約に基づき、EX路線の特別急行列車に乗車することをいいます。
(9) 「EX-ICカード」とは、EX乗車のためにEX路線の駅における入出場に使用するものとして当社又は他社がエクスプレス予約会員に貸与したICカードをいいます。
(10) 「EX-IC携帯電話機」とは、EX乗車のためにEX路線の駅における入出場に使用するものとしてエクスプレス予約会員が登録した携帯電話機等をいいます。
(11) 「交通系ICカード」とは、西日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱約款(平成 15年10月公告第19号。以下、「ICOCA約款」といいます。)第2条第1号に規定するI COCA乗車券及び同第43条第2項各号に掲げるICOCA乗車券以外のICカード乗車券をいいます。
(12) 「スマートEX交通系ICカード」とは、EX乗車のためにEX路線の駅における入出場に使用するものとしてスマートEX会員により登録されている交通系ICカードをいいます。
(13) 「EX-ICカード等」とは、EX-ICカード、EX-IC携帯電話機及びスマート EX交通系ICカードをいいます。
(14) 「エクスプレス予約会員証」とは、エクスプレス予約会員であって、JR東海エクスプレス予約サービス会員規約(ビューカード会員用)、エクスプレス予約サービスに関する特約(ビューカード会員用)又はJR東海EX-ICサービス規約(ビューカード会員用)に同意したお客様に他社が配布するエクスプレス予約会員であることを示す会員証をいいます。
(15) 「ICカード番号」とは、EX-ICカード等及びエクスプレス予約会員証を識別するために付与された固有の番号をいいます。
(16) 「EX窓口」とは、EX運送契約に係わるEX-ICカード等の処理を行う当社又は他社が別に定める箇所をいいます。
(17) 「EX新幹線自動改札機」とは、EX路線の駅において当社又は他社が別に定める改札口に設置されたEX路線の特別急行列車に乗車するお客様の改札を行う改札機(EX路線とEX路線以外の鉄道路線とを乗り継いで利用するお客様の改札を行う箇所(以下、「新幹線乗換改札口」といいます。)に設置された改札機を含みます。)等であって、EX-ICカード等の処理を行うものをいいます。
(18)「EXサービスきっぷ」とは、EX運送契約を締結したEXサービス会員が会員規約等の定めるところにより受け取った、当該EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、利用設備等を券面に記載した証票をいいます。
(19)「システム等」とは、EXサービスの提供及びEX運送契約の履行に必要なシステム、機器、ネットワークその他の設備をいいます。
(注)第3号に規定するスマートEXサービスは、日本国以外の国又は地域においては、別
の名称により呼称されることがあります。
2 この約款に定めのない用語の意義については、会員規約等又は旅客規則等の定めるところによるものとします。
(この約款の変更)
第3条 この約款(この約款において、当社または他社が別に定めるとしている事項を含みます。)は、事前に通知することなく変更される場合があり、変更後は変更後の内容のみ有効とします。ただし、この約款の変更の時点で成立しているEX運送契約(成立後に契約内容を変更したものを含みます。)については、別段の定めをしない限り、この約款の変更後であってもその契約が成立した時の約款によるものとします。
第2章 EX運送契約の締結
(EX運送契約の締結等の成立時期)
第4条 EX運送契約の締結、変更、解約等が成立する時期は、EX規約等の定めるところによります。
(EX運送契約の締結等の方法)
第5条 EX運送契約の締結、変更、解約等の方法は、EX規約等の定めるところによります。
第3章 EX運送契約の内容
(運賃等)
第6条 EX運送契約の運賃等は、当社または他社が別に定めるものとし、それをEXサービスの内容等を案内するために当社もしくは他社が設けるウェブサイト(以下、「EXサービス公式ウェブサイト」といいます。)又はパンフレット等によりお知らせします。
(注)EX運送契約の運賃等の表示に使用する通貨単位は日本円です。
(EX運送契約)
第7条 EX運送契約は、乗車区間等の条件によっては、他の旅客運送契約と比較して運賃等が高額となる等、利用条件に制約がある場合があります。
(EX運送契約の内容確認)
第8条 締結等したEX運送契約の内容確認の方法、時間、期間等はEX規約等の定めるところによります。
(払いもどし請求権行使の期限)
第9条 お客様は、EX運送契約の運賃等について払いもどしの請求をすることができる場合であっても、当該EX運送契約を締結した日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができません。
2 前項の規定にかかわらず、第23条から第26条の規定によりEX運送契約の運賃等について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができます。
第4章 入出場等
(入場時の確認)
第10条 EX乗車をしようとするお客様がEX路線の駅において入場する際には、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。
(1) EX運送契約を締結したEXサービス会員が、EX新幹線自動改札機により、所持する EX-ICカード等のICカード番号と、会員IDに対応するEX-ICカード等のICカード番号の照合を受け、当該EX乗車の旅客運送請求権の権利者であるEXサービス会員であることの確認を受ける方法(以下、この方法を「IC入場」といいます。)。
(2) EXサービスきっぷを所持するお客様が、当該EXサービスきっぷの券面に表示された乗車日、乗車区間、利用設備等が当該EX乗車に有効な内容であることについて、係員が必要と認める確認を受ける方法。
2 IC入場は、会員規約等の定めるところにより認められた場合に限り、行うことができます。
3 第1項の定めにより入場した時点で、EX運送契約の履行は開始されたものとします。
4 第1項の定めによる入場ができなかった場合には、お客様はEX乗車の旅客運送請求権を行使することはできません。ただし、システム等の障害等お客様の責任とならない事由による場合は、この限りではありません。
5 入場はEX運送契約において約定した乗車日当日に限って可能です。
6 IC入場をしたEXサービス会員は、当該IC入場時に発行されたEX運送契約の主な内容を記載した紙片(以下、「EXご利用票」といいます。)を受け取り、第12条の規定により出場するまでの間、会員が所持するものとします。
(入場後かつ出場前の確認)
第11条 前条の規定により入場したお客様は、次条の規定により出場するまでの間、係員の請求があるときは、いつでも次の各号に掲げるものを呈示し、係員が必要と認める確認を受けなければなりません。
(1) IC入場をしたEXサービス会員にあっては、当該IC入場時に使用したEX-ICカード等。ただし、EX路線の特別急行列車内において係員の請求があった場合であって、係員が認めたときに限り、当該IC入場時に受け取ったEXご利用票の呈示をもってEX
-ICカード等の呈示に代えることができるものとします。
(2) 前条第1項第2号に規定する方法により入場したお客様にあっては、EXサービスきっ
ぷ。
(出場時の確認)
第12条 EX乗車をしたお客様がEX路線の駅において出場する際には、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。
(1) IC入場をしたEXサービス会員にあっては、EX新幹線自動改札機により、当該IC入場時に使用したEX-ICカード等の確認を受ける方法(以下、この方法を「IC出場」といいます。)。
(2) 第10条第1項第2号に規定する方法により入場したお客様にあっては、入場時に確認を受けたEXサービスきっぷの券面に表示された乗車日、乗車区間、利用設備等が、当該E X乗車に有効な内容であることについて、係員が必要と認める確認を受ける方法。
(注)第2号に規定する方法により出場する場合は、旅客規則の定めるところにより、当該EXサービスきっぷを係員に引き渡さなければなりません。
2 前項の規定により出場した時点で、EX運送契約の履行は完了したものとします。
3 IC入場に使用された後にIC出場に使用されていない状態のEX-ICカード等は、別のEX運送契約に基づくIC入場に使用することはできません。
(新幹線乗換改札口における入出場時の確認)
第13条 EX乗車をしようとするお客様がEX路線の駅において入場する場合又はEX乗車をしたお客様がEX路線の駅において出場する場合であって、新幹線乗換改札口を利用しようとするときは、第10条第1項各号又は第12条第1項各号に規定する方法による確認を受けるとともに、EX路線以外の鉄道路線の列車に有効な乗車券類等の改札を受けなければなりません。ただし、当社又は他社が別に定める場合は、この限りではありません。
第5章 効力
(EX運送契約に基づき乗車することができる列車等)
第14条 EX乗車をするお客様は、当該EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車及び利用設備に限り、EX路線の特別急行列車に乗車することができます。ただし、利用設備を自由席と約定したEX運送契約においては、当該EX運送契約において約定した乗車日及び乗車区間に限り、EX路線の特別急行列車の自由席に1回乗車できます。
(注)第2条第1項第5号及び第6号に規定しているとおり、EX路線は、旅客規則第16条の2第1項の規定にかかわらず、東海道本線及び山陽本線と同一の線路としての取扱いはしません。したがって、EX運送契約に基づいて東海道本線又は山陽本線の列車に乗車することはできません。
2 EX乗車をしようとするお客様は、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、当該EX運送契約において約定した乗車区間の途中駅であるEX路線の駅で入場し、乗車することができます。この場合、入場した時点でEX運送契約の履行は開始されたものとします。
3 EX乗車をしているお客様は、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、当該EX運送契約において約定した乗車区間の途中駅であるEX路線の駅で下車し、出場することができます。この場合、出場した時点で、当該EX運送契約の履行は完了したものとします。
4 前二項の定めにより約定した区間の途中駅で入場し乗車した場合又は途中駅で下車し出場した場合であっても、お客様は、EX運送契約において約定した区間のうち実際に乗車しなかった区間の乗車を請求することはできず、また、実際に乗車しなかった区間に対する運賃等の払いもどしを請求することはできません。
(契約内容の変更)
第15条 EX運送契約を締結したEXサービス会員は、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EXサービスきっぷの発行を請求した時点又はIC入場をした時点のいずれか早い方の時点よりも前に限り、会員規約等の定めるところにより、当該 EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車又は利用設備を変更することができます。
2 前項の規定にかかわらず、EX乗車をするお客様が、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX路線の特別急行列車内において、お客様があらかじめ係員に申し出て承諾を得た場合は、EX運送契約において約定した区間の一部又は全部について、利用設備の変更を取り扱うことがあります。
3 前項に規定する利用設備の変更を取り扱う場合は、EX運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車及び利用設備に対する旅客規則に定める料金を収受しているものとみなし、これとEX運送契約において約定した乗車日、乗車区間及び乗車列車並びに変更後の利用設備に対する旅客規則に定める料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額があっても払いもどしをしません。ただし、エクスプレス予約サービスにより締結したEX運送契約であって、かつ、利用設備を普通車指定席と約定したものに基づき乗車するお客様に対し、利用設備を特別車両に変更する取扱いを行う場合は、当該EX運送契約において利用設備を自由席又は普通車指定席と約定した区間であって実際に特別車両に乗車する区間に対する旅客規則に定める特別車両料金を収受します。
(別途乗車)
第16条 EX乗車をしているお客様は、あらかじめ係員に申し出て承諾を得た場合に限り、E X運送契約において約定した着駅を超えて乗車することができます。この場合、旅客規則第 247条第1項に定める別途乗車として取り扱うものとし、EX運送契約において約定した着駅から実際の下車駅までの区間の旅客規則に定める普通旅客運賃及び利用設備に対する料金を別途収受します。
2 前項の場合、EX運送契約において約定した着駅を超えて乗車した時点で、EX運送契約の履行は完了したものとします。
3 IC入場をしたEXサービス会員は、第1項の定めにより約定した着駅を超えて乗車した場合、下車駅において出場する際にEX-ICカード等をEX窓口の係員に差し出して処理を受けるものとします。なお、下車駅にEX窓口が無い場合は、後刻、EX窓口にEX-I Cカード等を差し出して処理を受けるものとします。
(約定した乗車列車以外の列車への乗車の取扱い)
第17条 EX乗車をするお客様が、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、EX乗車のためにEX路線の駅で入場したお客様に対しては、あらかじめ係員に申し出て承諾を得た場合に限り、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、約定した乗車列車以外のEX路線の特別急行列車への乗車の取扱いをすることがあります。この場合、お客様は、運賃等の払いもどしを請求することはできません。
(1) EX運送契約において約定した乗車列車が約定した発駅を出発する時刻(乗車列車を2個以上として約定したEX運送契約にあっては、最初に普通車指定席又は特別車両を利用する乗車列車が当該列車に乗車するものとして指定された駅を出発する時刻。以下、「指定列車出発時刻」といいます。)までに係員に申し出たお客様に対しては、指定列車出発時刻より前の時刻に当該発駅を出発する列車への乗車の取扱いをすることがあります。
(2) 指定列車出発時刻を経過した後に係員に申し出たお客様に対しては、EX運送契約において約定した乗車日当日中に約定した発駅を出発する列車に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。
(注)指定列車出発時刻は、EX運送契約の締結又は変更の際に、当社又は他社が別に定める方法により、EXサービス会員にお知らせします。
2 前項の規定により乗車の取扱いをする場合の利用設備は、自由席とします。ただし、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除き、空席があり運輸上支障がないと係員が認めて承諾した場合は、次の各号に定めるところにより、自由席以外の設備に乗車の取扱いをすることがあります。
(1) 前項第1号の規定により乗車の取扱いをする場合は、普通車指定席又は特別車両に乗車の取扱いをすることがあります。
(2) 前項第2号の規定により乗車の取扱いをする場合であって、EX運送契約において約定した利用設備が特別車両であるときは、当該EX運送契約において利用設備を特別車両と約定した区間内に限り、特別車両に1回に限り乗車の取扱いをすることがあります。
3 前項ただし書の規定により自由席以外の設備に乗車の取扱いをする場合の運賃等の取扱いは、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 前項ただし書第1号の規定により乗車の取扱いをする場合は、第15条第3項の規定を準用します。
(2) 前項ただし書第2号の規定により乗車の取扱いをする場合は、次に定めるとおりとします。
ア エクスプレス予約サービスにより締結したEX運送契約に基づき乗車するお客様に対しては、運賃等の収受はしません。
イ スマートEXサービスにより締結したEX運送契約に基づき乗車するお客様に対し ては、実際の乗車区間及び乗車列車の普通車指定席に乗車する場合に適用される旅客規則に定める指定席特急料金から、EX運送契約において約定した乗車列車及び乗車区間の普通車指定席に乗車する場合に適用される旅客規則に定める指定席特急料金を差し 引いた残額を収受します。
(EX運送契約の解除)
第18条 EX運送契約を締結したEXサービス会員は、当該EX運送契約に基づくEX乗車の
ためにEX路線の駅において入場する前に限り、次の各号に定めるところにより、EX運送契約の解除及び運賃等の払いもどしを請求することができます。
(1) EXサービスきっぷの発行を受けたEXサービス会員にあっては、EX運送契約において約定した乗車日までに、当社又は他社が別に定める箇所の係員に当該EXサービスきっぷを差し出して請求するものとします。
(2) 前号以外のEXサービス会員にあっては、EX規約等の定めるところによります。
2 EXサービス会員は、前項の規定によりEX運送契約を解除する場合は、払いもどし手数料として310円を支払うものとします。ただし、EX運送契約において約定した利用設備が普通車指定席又は特別車両である場合であって、指定列車出発時刻までに解除が成立しなかったときは、EX路線の各駅相互間に利用設備ごとに別に定める額(以下、「特定額」といいます。)とします。
(注)エクスプレス予約サービスにより締結したEX運送契約における特定額と、スマート EXサービスにより締結したEX運送契約における特定額は異なります。
3 第1項の規定によるほか、EX運送契約は、次の各号の1に該当する場合は解除されます。
(1) EXサービス会員が、EX運送契約において約定した乗車日までにEXサービスきっぷの発行の請求又はIC入場をしなかったとき。
(2) EXサービスきっぷを所持するお客様が、EX運送契約において約定した乗車日までに入場しなかったとき。ただし、当該EX運送契約が利用人数を2人以上と約定したものである場合であって、利用人数のうち一部のお客様が入場しなかったときは、入場しなかったお客様のEX乗車に関する部分のみが解除されます。
4 前項の場合、運賃等の取扱いは次の各号に定めるとおりとします。
(1) 前項第1号の場合は、EX運送契約の運賃等から払いもどし手数料(約定した乗車区間の一部又は全部において利用設備を普通車指定席又は特別車両と約定したEX運送契約にあっては特定額とし、約定した乗車区間の全部において利用設備を自由席と約定したEX運送契約にあっては310円とします。)を差し引いた額の払いもどしをします。
(2) 前項第2号の場合は、払いもどしの取扱いはありません。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず、当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合は、払いもどし手数料を別の額とすることがあります。
6 前各項に規定する払いもどしの方法及び払いもどし手数料の支払い方法は、EX規約等の定めるところによります。
(払いもどし等を取り扱う箇所)
第19条 EX運送契約の運賃等の払いもどし等(他の章の定めによる払いもどし等を含みます。)を取り扱う箇所は、当社又は他社が別に定めます。
第6章 特殊取扱
(EX-ICカード等の不所持)
第20条 IC入場をしたEXサービス会員が、第11条の規定に基づく係員からの請求があった
際にEX-ICカード等を呈示しない場合又は出場時にEX-ICカード等を所持していない場合は、旅客規則第268条に規定する乗車券類の紛失として取り扱います。
2 前項の取扱いを受けたEXサービス会員が再収受証明書をEX窓口に差し出した場合であって、係員が認めたときは、当該EX運送契約の運賃等及び増運賃・増料金を収受していた場合の当該増運賃・増料金について、310円の払いもどし手数料を収受したうえで払いもどしをすることがあります。
3 IC入場をしたEXサービス会員が出場時にEX-ICカード等を所持していない場合であって、当該IC入場時に使用したEX-ICカード等がIC出場等に使用されていないと係員が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、旅客規則第268条に規定する乗車券類の紛失として取り扱わずに、出場の取扱いをすることがあります。
4 前項の規定により出場の取扱いをする場合は、その出場の時点で、EX運送契約の履行は完了したものとします。
(EXサービスきっぷの紛失)
第21条 お客様がEXサービスきっぷを紛失した場合は、旅客規則第268条に定める乗車券類の紛失として取り扱います。
2 前項の取扱いを受けたお客様が、紛失したEXサービスきっぷ及び再収受証明書を当社又は他社が別に定める箇所の係員に差し出した場合であって、係員が認めたときは、当該EX運送契約の運賃等及び増運賃・増料金を収受していた場合の当該増運賃・増料金について、 310円の払いもどし手数料を差し引いた額の払いもどしをすることがあります。
(不正使用)
第22条 次に掲げる各号の1に該当する場合は、EX運送契約に基づく旅客運送請求権を無効とし、旅客規則第264条及び第267条の規定により乗車区間及び利用設備に対する旅客規則に定める普通旅客運賃・料金及びその2倍に相当する増運賃・増料金を収受します。また、この場合、EX-ICカード等、EXサービスきっぷ若しくはエクスプレス予約会員証を回収し、又はEX-IC携帯電話機のEX-IC携帯電話機としての登録を取り消すことがあります。
(1) 第10条第1項各号に規定する方法以外の方法で入場し乗車したとき。
(2) 無効なEX-ICカード等を使用して入場し乗車したとき。
(3) 第11条に規定する入場後かつ出場前の確認を拒んだとき。
(4) 他人の個人名が利用者として登録されたEX-ICカード等を使用して入場し乗車したとき。
(5) エクスプレス予約会員が使用させる者として指定した者以外の者が非記名式EX-ICカードを使用して入場し乗車したとき。
(6) 係員の承諾を得ずにEX運送契約において約定した乗車区間以外の区間に乗車し又は利用設備以外の設備を利用したとき。
(7) EX運送契約を締結せずにEX-ICカード等を使用して入場し乗車したとき。(ただし、係員が特に認めた場合を除きます。)
(8) EX規約等の規定に違反して乗車したとき。
(9) その他EX-ICカード等、EXサービスきっぷ又はエクスプレス予約会員証を不正乗
車の手段として使用したとき。
第7章 輸送障害等
(輸送障害時におけるEX運送契約の締結の特例)
第22条の2 お客様は、列車の運行不能、遅延等の輸送障害が発生した際、当社又は他社が別に定めるところにより、あらかじめ定められた出発時刻を経過した乗車列車を約定するEX運送契約を締結できる場合があります。
(運行不能又は遅延によりEX乗車を見合わせた場合の払いもどし)
第23条 EX運送契約において約定した乗車列車が運行不能となったこと又は約定した着駅の到着時刻(当社又は他社が別に定める方法によりお客様に案内する到着時刻をいいます。以下同じです。)に2時間以上遅延することが確実となったことを理由として、お客様がEX乗車を見合わせた場合は、EX乗車を見合わせたEX運送契約の運賃等について、無手数料にて全額を払いもどしをします。
2 当社又は他社が、EX運送契約において約定した乗車列車の運行不能が発生すると予測した場合又はEX運送契約において約定した乗車列車が着駅の到着時刻に2時間以上遅延すると予測した場合であって、お客様がEX乗車を見合わせたときは、当該EX運送契約の運賃等について、前項の定めに準じて無手数料にて全額を払いもどしすることがあります。
3 前各項に規定する取扱いの方法等については、当社又は他社が別に定めるものとし、その内容をEXサービス公式ウェブサイトにてお知らせします。
(乗車後に運行不能又は遅延があった場合の払いもどし等)
第24条 EX乗車中の列車が運行不能となった場合又はEX運送契約において約定した着駅の到着時刻に2時間以上遅延することが確実となった場合には、お客様は、次の各号に掲げるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) EX運送契約において約定した発駅又は当該発駅に至る途中駅であるEX路線の駅への無賃送還
(2) 旅行中止
(3) 同一方向の他のEX路線の特別急行列車による旅行の継続
2 前項に定める取扱いを受けたお客様は、次の各号に定める額の払いもどしを請求することができます。
(1) 前項第1号に定める取扱いを受けた場合は、EX運送契約の運賃等の全額。ただし、途中駅への無賃送還を選択した場合は、当該途中駅を旅行中止駅とみなして次号により計算した額とします。
(2) 前項第2号に定める取扱いを受けた場合は、旅行中止駅からEX運送契約において約定した着駅までの旅客規則に定める普通旅客運賃と、EX運送契約において約定した乗車区間に対する特定額を加えた額。ただし、EX運送契約の運賃等を限度とします。
(3) 前項第3号に定める取扱いを受けた場合は、EX運送契約で約定した乗車区間に対する
特定額。
3 EX乗車中の列車が遅延し、EX運送契約において約定した着駅に到着時刻より2時間以上遅延した場合は、お客様は、当該EX運送契約において約定した乗車区間に対する特定額の払いもどしを請求することができます。
(東京駅を着駅とするEX運送契約の運賃等の払いもどしの特例)
第25条 お客様が着駅を東京駅と約定したEX運送契約に基づいてEX乗車をしている場合であって、品川駅と東京駅との区間が乗車できなくなったときの払いもどしについては、品川駅を当該EX運送契約において約定した着駅とみなして取り扱うものとします。この場合、着駅を東京駅と約定したEX運送契約の運賃等と、当該EX運送契約において着駅を品川駅と約定した場合の運賃等とを比較し、過剰額があれば払いもどしをします。ただし、発駅をxxx駅又は新横浜駅と約定し、着駅を東京駅と約定したEX運送契約を締結している場合の払いもどし額は、東海道本線品川駅から東京駅までの区間に対する旅客規則に定める普通旅客運賃とします。
2 前項の場合であって、乗車列車が品川駅の到着時刻に2時間以上遅延していたときは、前項に定める払いもどし額に加えて、EX運送契約において約定した発駅から品川駅までの区間に対する特定額の払いもどしをします。
(その他の払いもどし)
第26条 前三条のほか、当社又は他社は、当社又は他社が別に定めるところにより、EX運送契約の運賃等の一部又は全部の払いもどしをすることがあります。
(IC入場又はIC出場の中止)
第27条 次の各号の1に該当する場合は、当社又は他社は、IC入場又はIC出場の取扱いを中止することがあります。
(1) システム等に障害が発生した場合。
(2) システム等の保守が必要となった場合。
(3) 駅の停電等によりEX新幹線自動改札機が使用できなくなった場合。
(4) その他運輸上又は安全上の都合によりIC入場又はIC出場の取扱いを継続することが困難になった場合。
2 前項に定めるほか、EXサービス会員の所持するEX-ICカード等の不良により、IC入場又はIC出場ができない場合があります。
3 前二項の場合の入場又は出場の方法は、次の各号に定めるとおりです。
(1) IC入場の取扱いが中止された場合の入場方法は、第10条第1項第2号に規定する方法とします。ただし、当社又は他社が認めた場合は、当社又は他社が別に定める方法により当該EX運送契約の旅客運送請求権の権利者であるEXサービス会員であることを確認し、入場の取扱いをすることがあります。
(2) IC入場をしてEX乗車した後にIC出場の取扱いが中止された場合の出場方法は、当社又は他社が別に定める方法とします。
(責任)
第28条 第22条の2の規定によるEX運送契約の締結は、お客様の責任において行うものとし、約定した乗車列車への乗り遅れ等、お客様に発生した不利益等については、その理由の如何を問わず、当社又は他社は一切の責任を負いません。
2 第23条から第26条に定める払いもどしを除いて、運行不能、遅延等の輸送障害に伴ってお客様に発生した不利益等については、その理由の如何を問わず、当社又は他社は一切の責任を負いません。
3 システム等の障害等に伴ってEXサービス会員に発生した不利益については、次条に規定する措置を取ることから、当社又は他社は一切の責任を負いません。
(特殊な取扱い)
第29条 特段の事情がある場合は、社会通念上、お客様に不利とならない範囲で、この約款に定める取扱いと異なる取扱いをすることがあります。
附 則
輸送障害時における EX 運送契約の締結の特例に関する定めは、2019年6月22日より施行します。