Contract
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2 削除
(他社接続通話等と接続して行う通話等に係る通話等料金の設定等)
3 他社接続通話等と接続して行う通話等(協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信された他社接続通話等と接続して行う通話等については、事業者識別番号(番号規則の規定により当社が指定を受けた電気通信事業者の電気通信回線設備を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を付加して行われるものに限ります。)に係る料金額は、特定相互接続通話等(料金表第2(通話等料金)1(適用)の表の 11 欄の特定相互接続通話等をいいます。)となるもの及び国際着信課金通話等(協定事業者等の契約者回線又は公衆電話の電話機等から外国に宛てて発信する、事業者識別番号 00531 をダイヤルして行われる第3種料金着信払自動通話等(同表の2欄の第3種料金着信払自動通話等をいいます。)であって、外国の電気通信事業者が外国の電気通信事業者の契約約款等により、当社の電気通信サービスの提供区間、協定事業者の電気通信サービスの提供区間及び外国の電気通信事業者の電気通信サービスの提供区間を合わせてその料金額を設定するものをいいます。)を除いて、当社の電気通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
4 他社接続通話等と接続して行う通話等に係る料金の適用については、次のとおりとしま
す。
(1) 協定事業者の電話サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信された他社接続通話等と接続して行う通話等については、通話に係る料金を適用します。
(2) 協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信された他社接続通話等と接続して行う通話等については、総合ディジタル通信に係る料金を適用します。
(国際通話に係る料金の設定等)
5 特定ローミング(当社若しくは沖縄セルラー電話株式会社が別に定めるところにより提供する国際ローミングをいいます。以下同じとします。)を利用し、その契約に基づいて設置される契約者回線から事業者識別番号を付加して発信する国際通話に係る料金は、当社が設定するものとします。
6 国際ローミング契約者(国際ローミングの契約者をいいます。以下同じとします。)又は特定第2種一般電話契約者は、特定ローミング又は特定第2種一般電話契約に係る国際通話について、当社又は沖縄セルラー電話株式会社が測定した通話時間と料金表第2(通話等料金)の規定とに基づいて算定した通話等料金の支払いを要します。
7 特定第2種一般電話契約に係る国際通話の料金に関するその他の取扱いについては、a u約款、povo約款又はUQm約款に規定する通常通話の場合に準じて取り扱います。
7の2 特定ローミングの料金に関するその他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。)
(電話等契約の種類)
8 一般電話等契約には、下表の種類があります。
種類 | 内容 |
カテゴリーⅠ | 非自動通話等を含めた国際通話等の発信が可能であって、国内通話等に係る料金について、一定の利用秒数当たりの料金額を時間帯等の区分に応じて定めるもの又は一定の料金額で通話等 が利用可能な秒数を時間帯等の区分に応じて定めるもの |
カテゴリーⅡ | 非自動通話等を除く国際通話等の発信が可能であって、国内通 話等に係る料金について、一定の料金額で通話等が利用可能な秒数を時間帯等の区分に応じて定めるもの |
カテゴリーⅢ | 非自動通話等を含めた国際通話等の発信が可能であって、国内 通話等に係る料金について、一定の利用秒数当たりの料金額を時間帯等の区分に応じて定めるもの |
備考 1 当社は、カテゴリーⅢに係る第1種一般電話等契約は締結しません。 2 当社は、カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約者からのカテゴリーⅠに係る第 1種一般電話等契約の申込みを承諾したときは、そのカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約を解除します。 3 当社は、カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る特定第1種一般電話契約及びカテゴリーⅠ又はカテゴリーⅢに係る特定第2種一般電話契約は締結しません。 4 当社は、カテゴリーⅠに係る第2種一般電話等契約は締結しません。 |
(注1)カテゴリーⅡに係る国際通話等については、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る契約者回線に限り提供します。
(注2)カテゴリーⅢに係る国内通話等については、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る契約者回線以外は提供しません。
9 削除
(電話サービス等の区別)
10 第1種一般電話サービス等には、下表の区別があります。
種類 | 内容 |
通常電話サービス等 | Vネットサービス以外のもの |
Vネットサービス (商品名:VPネット) | 特定の契約者回線(カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係るものに限ります。)からの通話等の発信 時に、料金表別表1の機能により、番号変換等を行うもの |
11 第1種一般電話サービス等に係るVネットサービスには、下表の区別があります。
種類 | 内容 |
タイプⅠ | Vネット番号を利用して通話を発信する場合に、事業者識別番 号の付加を必要としないもの |
タイプⅡ(商品名:V PネットⅡ) | Vネット番号を利用して通話等を発信する場合に、事業者識別 番号の付加を必要とするもの |
備考 タイプⅠは、その契約者回線が協定事業者の電話サービスに係るものである場合 に限り提供します。 |
12 第1種一般電話等契約者は、その契約者回線について、料金表別表1に定めるところにより、Vネットサービスの区別の変更の請求をすることができます。
(料金の計算方法)
13 第 87 条(定額利用料の支払義務)の規定により付加機能使用料の支払いを要することとする期間は次のとおりとします。
(1) 第1種国内通話等に係る付加機能の付加機能使用料
その電話等契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、その日)
(2) 第2種国内通話等又は国際通話等に係る付加機能の付加機能使用料
その電話等契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日の翌日から起算して付加機能の廃止があった日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、その日)
14 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、通話等料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月(1の暦月の起算日(当社が電話等契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、通話等料金について、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算することがあります。
(注)当社は電話等契約ごとに、毎暦月の1日、11日、16日又は23日の何れかの日を起算日とします。
15 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
16 当社は、月額料金、通話等料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料はについては、料金月等に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
17 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ電話等契約者の承諾を得て、14 の規定に かかわらず、通話等料金を2以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち最終 料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
17-2 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。
区分 | 計算方法 |
(1) (2)以外の料金 | この約款に定める税抜額(消費税相当額を加算しない額をいい ます。以下同じとします。)により行います。 |
(2) 27 の但書きに定 める料金 | この約款に定める額により行います。 |
17-3 削除
(月額料金の日割)
18 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。 (1) 料金月の初日以外の日に付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に付加機能の廃止があったとき。
(3) (1)及び(2)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
(4) 第 87 条(定額利用料の支払義務)第2項第4号の表又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日に付加機能の提供を開始し、その日にその付加機能の廃止があったとき。
(6) 起算日の変更があったとき。
19 18 の規定による月額料金の日割は、料金月の日数(13 の第2号の規定による料金の計算においては、1料金月あたりの日数を 30 日とみなします。)により行います。この場合において、第 87 条(定額利用料の支払義務)第2項第4号の表の1欄又は同条第3項第2号の表に規定する月額料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
20 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
21 電話等契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
22 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
23 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
24 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が当社が別に定める額に満たない場合は、当社が別に定める場合に該当するときを除いて、その月に請求すべき料金を翌月又は翌々月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
25 当社は、24 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、電話等契約者の承諾を得て、
2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
26 当社は、料金又は工事に関する費用について、電話等契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)26 の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
27 この約款の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 (1) 国際通話等に係る料金
(2) 国際無線電話通話等に係る料金
(3) 海事衛星電話通話等に係る料金 (4) 携帯移動衛星電話通話等に係る料金
(5) 国際通話等において利用可能な付加機能の付加機能使用料
(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
28 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の電話サービス等取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
29 削除
30 削除
(KDDI一括請求に係る料金等の取扱い)
31 当社は、電話等契約者(第1種一般電話サービス等に係る電話等契約者であって料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この 31 から 33 までにおいて同じとします。)又は付加機能限定電話契約者(料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この 31 から 33 までにおいて同じとします。)から請求があったときは、次の割引判定条件のすべてを満たすことを条件に、次の割引対象サービスに係る料金等(その請求日の属する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。)から、その料金等に一括請求額(当社のau約款に定めるau判定料金、次の割引判定条件のウに定める電話判定料金及び当社の総合オープン通信網サービス契約約款に定めるインターネット判定料金の合計請求額をいいます。以下同じとします。)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを契約者回線又はメンバーズコードごとに切り上げます。)を割り引く取扱いを行います。
(1) 割引判定条件
ア 当社の5G約款に定める5G契約者又はLTE約款に定めるLTE契約者(それぞれKDDI一括請求の取扱いの適用を受けている者に限ります。)であること。
イ 当社のau約款に定めるau判定料金に係る請求があること。
ウ 電話サービス等(第1種一般電話サービス等又は付加機能限定電話サービスに限ります。以下この 31 から 33 までにおいて同じとします。)に係る料金等(その請求日の属する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。以下「電話判定料金」といいます。)の請求(その電話判定料金の請求額が税抜額1,000 円
(税込額 1,100 円)以上の場合に限ります。)又は当社の総合オープン通信網サービス契約約款に定めるインターネット判定料金の請求があること。
(2) 割引対象サービス
ア 第1種一般電話サービス等イ 付加機能限定電話サービス
(3) 割引率
一括請求額 | 割引率 |
税抜額 50,000 円(税込額 55,000 円)以上の場合 | 4% |
税抜額 20,000 円(税込額 22,000 円)以上の場合 | 3% |
税抜額 10,000 円(税込額 11,000 円)以上の場合 | 2% |
32 31 の取扱いは、電話等契約者又は付加機能限定電話契約者からの請求があったことを当社が電話サービス等取扱所において確認した日(以下この 32 において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日(確認日の属する料金月の末日に電話サービス等が開始されていない場合は、当該電話サービス等の提供を開始した日の属する料金月の初日)から適用することとし、その次料金月以降においても、従前と同様の条件により、31 の取扱いは継続するものとします。
33 当社は、当社のau約款に定めるKDDI一括請求について、当社が電話サービス等取扱所においてその取扱いが終了したことを確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の初日から、31 の取扱いは終了したものとします
(「KDDIまとめて請求」に係る料金等の取扱い)
34 当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」(以下「KDDIまとめて請求規約」といいます。)に定める「KDDIまとめて請求」(以下「KDDIまとめて請求」といい ます。)が適用されている場合は、この約款の規定にかかわらず、KDDIまとめて請求規 約が適用されます。
(料金等の請求)
35 電話サービス等に係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、請求に関する当社の各規約等に定めるところによります。
1 適用
通話等料金の適用については、第 88 条(通話等料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話等料金の適用 | |||||
(1) 単位料金区 域の設定 | ア 当社は、全国の区域を分けて単位料金区域(区域外通話等 ((3)欄に規定する区域外通話等をいいます。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通話等地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、単位料金区域及びその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域を表示する図表並びに全国の単位料金区域一覧表を閲覧に供します。 | ||||
(2) 通話等の種 類等の適用 | ア 通話等には、下表の種類があります。 | ||||
種類 | 内容 | ||||
国内通 話等 | 国内通話 | 本邦内に終始する通話であって、第2種移動 体着信通話、国際無線電話通話、海事衛星電話通話、携帯移動衛星電話通話、アクセスコード(データ送受信サービス契約約款に規定するアクセスコードをいいます。以下同じとします。)をダイヤルして行われる通話以外のもの | |||
国内通信 | 本邦内に終始する総合ディジタル通信であっ て、第2種移動体着信通信、ユーザー間情報通知、国際無線電話通信、海事衛星電話通信、携帯移動衛星電話通信、アクセスコードをダイヤルして行われる通信以外のもの | ||||
第2種 移動体着信通話等 | 第2種移 動体着信通話 | 契約者回線から契約者回線(別に定める契約 に基づいて設置される移動体契約回線(別表 3の1に定める契約に基づいて設置される契約者回線(以下「携帯契約回線」といいます。)及び別表3の2に定める契約に基づいて設置される契約者回線(以下「PHS契約回線」といいます。)をいいます。以下同じとします。)に限ります。)へ行われる通話(事業者識別番号である 0077 をダイヤルして行われる通話に限ります。) | |||
第2種移 動体着信通信 | 第2種移動体着信通話に相当する総合ディジ タル通信 | ||||
ユーザー間情報通 知 | 契約者回線(別に定める契約に基づいて設置 される契約者回線に限ります。以下この欄において同じとします。)から契約者回線その他の電気通信回線への総合ディジタル通信(別に定めるものに限ります。)を行う際に、制御信号を利用して行われるもの |
国際通話等 | 国際通話 | 国際無線電話通話、海事衛星電話通話及び携帯移動衛星電話通話以外の通話であって、本邦と外国(外国の電気通信事業者(別に定める者に限ります。)の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)、機内携帯通話システムに係る端末(以下「特定機内携帯端末」といいます。)及び船舶内携帯通話システムに係る端末(以下「特定船舶内携帯端末」といいます。)を含 みます。以下同じとします。)との間又は外国相互間で行われる通話 | |||
国際通信 | 国際通話に相当する総合ディジタル通信 | ||||
国際無線電話通話等 | 国際無線電話通話 | 国際無線電話サービス(当社が提供する電気通信サービスであって、電気通信回線設備を使用して、外国の海岸局経由により、本邦と船舶との間、本邦船舶と外国との間、本邦船舶と本邦船舶との間又は本邦船舶と外国船舶との間で行われる他人の通信を媒介するもの をいいます。以下同じとします。)に係る通話 | |||
国際無線 電話通信 | 国際無線電話通話に相当する総合ディジタル 通信 | ||||
海事衛星電話通話等 | 海事衛星電話通話 | 海事衛星電話サービス(インマルサット・システムの海事衛星、海岸地球局及び船舶地球局等により構成される電気通信回線設備を使用して他人の通信を媒介するものをいいま す。以下同じとします。)に係る通話 | |||
海事衛星 電話通信 | 海事衛星電話通話に相当する総合ディジタル 通信 | ||||
携帯移動衛星電話通話等 | 携帯移動衛星電話通話 | 携帯移動衛星電話サービス(インマルサット・システムのインマルサットFleetX press基地地球局、インマルサットFl eetXpress地球局、携帯移動衛星、携帯基地地球局及び携帯移動地球局等により構成される電気通信回線設備を使用して他人の通信を媒介するものをいいます。以下同じ とします。)に係る通話 | |||
携帯移動 衛星電話通信 | 携帯移動衛星電話通話に相当する総合ディジタル通信 | ||||
備考 1 国内通話等は、当社が別に定めるものを除いて、事業者識別番号を付加して発信するものとし、当社が別に定めるものを除いて、当社が設置する電気通信回線設備と協定事業者が設置する電気通信回線設備とを接続して提供します。 2 国際通話等、国際無線電話通話等、海事衛星電話通話等及び 携帯移動衛星電話通話等は、当社が別に定めるものを除いて、 |
事業者識別番号を付加して発信するものとし、当社が別に定めるものを除いて、当社が設置する電気通信回線設備と協定事業者が設置する電気通信回線設備及び外国の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備とを接続して提供します。 3 国内通話等は自動通話等に限り取り扱います。 4 国際無線電話通話等は非自動通話等に限り取り扱います。 | ||||
イ 削除 ウ 総合ディジタル通信(ユーザー間情報通知を除きます。以下このウにおいて同じとします。)には、下表の区別があります。 エ 国内通話等には下表の区別があります。 オ 削除 カ 削除 キ 自動通話等には、下表の種別があります。 | ||||
種別 | 内容 | |||
① 一般自動通話 等 | ②から⑫までの通話等以外のもの | |||
② 第1種料金着 信払自動通話等 | フリーコールサービスⅠ、フリーコールサー ビスⅡ又はフリーコールサービスⅢに係る通 |
区別 | 内容 |
ディジタル通信モード(64Kb/s) | 1のBチャネル(64Kb/s で信号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以下同じとします。)を利用して 64Kb/s で回線交換方式により符号、音声その他の音響又は 影像の伝送を行うもの |
通話モード | 1のBチャネルを利用して回線交換方式に より主としておおむね3KHzの帯域の音声その他の音響の伝送を行うもの |
備考 1 次の総合ディジタル通信は、通話モードによる場合に限り行うことができます。 (1) 協定事業者の電話サービスに係る契約者回線等との間のもの (2) 国際無線電話通信 (3) 非自動通信 2 ディジタル通信モード(64Kb/s)については、外国の電気通信事業者の事情により 56Kb/s の符号伝送が可能なものとして提供することがあります。 3 海事衛星電話通信及び携帯移動衛星電話通信のディジタル通信モード(64Kb/s)については、カテゴリーⅠ又はカテゴリー Ⅲに係る一般電話等契約に係る契約者回線を利用する場合に限 り提供します。 |
区別 | 内容 |
第1種国内通話等 | 第2種国内通話等以外のもの |
第2種国内通話等 | 任意の契約者回線又は任意の他社公衆電話の 電話機等から事業者識別番号である 0053 をダイヤルして行われるもの |
話等 | ||||
③ 第3種料金着信払自動通話等 | その通話等の料金を対話者側で支払うことを条件として請求された通話等であって、②の 通話等以外のもの | |||
④ 削除 | 削除 | |||
⑤ 削除 | 削除 | |||
⑥ 削除 | 削除 | |||
⑦ 削除 | 削除 | |||
⑧ 第1種内線自 動通話等 | Vネットサービスに係る通話等(オンネット コール機能を利用して行うものに限ります。) | |||
⑨ 削除 | 削除 | |||
⑩ 第3種内線自 動通話等 | Sネットサービスに係る通話等 | |||
➃ 国際ローミン グ着信自動通話等 | 国際ローミング着信サービスに係る通話等 | |||
⑫ 特定携帯国際 自動通話 | 特定第2種一般電話契約に係る通話(国際ロ ーミング着信自動通話等を除きます。) | |||
備考 1 一般自動通話等以外の自動通話等を組み合わせて取り扱うことはできません。 2 第3種料金着信払自動通話等は、国内通話等、海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等においては取り扱いません。 3 削除 4 第3種料金着信払自動通話等及び国際ローミング着信自動通話等の総合ディジタル通信においては、通話モードによる場合に限り行うことができます。 5 当社は、通話等の種類に応じて別に定めるところにより自動通話等の取扱いを行います。 (注) 自動通話等の発信又は着信に使用することができる電気通信回線は次のとおりとします。 1 第1種国内通話等に係る自動通話等の発信に使用することができるもの (1) 契約者回線(移動体契約回線及び当社が別に定めるものを除きます。以下この注において同じとします。) (2) 移動体契約回線(フリーコールサービスに係る通話等を発信する場合に限ります。) (3) 他社公衆電話の電話機等(フリーコールサービスに係る通話等を発信する場合に限ります。) 2 第2種国内通話等に係る自動通話等の発信に使用することができるもの (1) 契約者回線 3 国際通話等に係る自動通話等の発信に使用することができるもの |
(1) 契約者回線 (2) 携帯契約回線(特定第2種一般電話契約に係るものに限ります。以下この(注)の4から6において同じとします。) (3) 他社公衆電話の電話機等(第3種内線自動通話等を発信する場合を除きます。) (4) 電話サービス取扱所の窓口の電話機等(一般自動通話等及び第1種料金着信払自動通話等を発信する場合に限り、第1種料金着信払自動通話等を発信する場合においては、当社の事業所の窓口に設置される電話機等に限ります。) 4 海事衛星電話通話等に係る自動通話等の発信に使用することができるもの (1) 契約者回線 (2) 携帯契約回線 (3) 他社公衆電話の電話機等(第3種内線自動通話等を発信する場合を除きます。) (4) 電話サービス取扱所の窓口の電話機等(一般自動通話等を発信する場合に限ります。) 5 第2xxx衛星電話通話等に係る自動通話等の発信に使用することができるもの (1) 契約者回線 (2) 携帯契約回線 6 携帯移動衛星電話通話等に係る自動通話等の発信に使用することができるもの (1) 契約者回線 (2) 携帯契約回線 (3) 他社公衆電話の電話機等(第3種内線自動通話等を発信する場合を除きます。) (4) 電話サービス取扱所の窓口の電話機等(一般自動通話等を発信する場合に限ります。) 7 第1種料金着信払自動通話等に係る自動通話等の着信に使用することができるもの (1) 契約者回線 (2) FTTH接続回線等 8 第3種料金着信払自動通話等に係る自動通話等(外国に着 信するものを除きます。)の着信に使用することができるもの (1) 契約者回線 | ||||
ク 非自動通話等には、下表の種別があります。 | ||||
種別 | 内容 | |||
① 一般非自動通 話等 | 特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対 して請求された本邦発信の通話等 | |||
② 第1種本邦着 信通話等 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交換 局の交換取扱者に請求する通話等 | |||
備考 1 当社は、通話等の種類に応じて別に定めるところにより非自 |
動通話等の取扱いを行います。 (注) 非自動通話等の発信に使用することができる電気通信回線と、その電気通信回線から発信することができる非自動通話等は、次に掲げる通話等の種類ごとに、それぞれ次のとおりとします。 ただし、外国においてその取扱いをしない場合はこの限りでありません。 1 通話等の種類が国際通話等の場合 2 通話等の種類が国際無線電話通話等の場合 3 通話等の種類が海事衛星電話通話等の場合 4 通話等の種類が携帯移動衛星電話通話等の場合 | ||||
(3) 通話等の区分 | ア 当社は、通話等料金の適用にあたり、国内通話等について、下表のとおり区分します。 ただし、フリーコールサービスに係る特定通話等(移動体契約回線からメンバーズコード(フリーコールサービスⅡ又はフリーコールサービスⅢに係るものに限ります。)をダイヤルして行うものをいいます。以下同じとします。)については、この限りであり ません。 | |||
区分 | 適用する通話等 | |||
県内通話等 | 1の都道府県内(北海道、岩手県、xx県、鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都道府県の区域については、平成 11 年郵政省 令第 24 号別表第一及び別表第二によって定められた区域をいいます。以下同じとします。)の協定事業者の事業所に設置される交換設備に収容されている契約者回線等からその 都道府県と同一の都道府県内の協定事業者の |
電気通信回線 | 発信することができる非自動 通話等 |
契約者回線(移動体契約回線 | 一般非自動通話等及び第1種 |
及び当社が別に定めるものを | 本邦着信通話等 |
除きます。以下この注におい | |
て同じとします。) |
電気通信回線 | 発信することができる非自動 通話等 |
契約者回線及び電話サービス 取扱所の窓口の電話機等 | 一般非自動通話等 |
電気通信回線 | 発信することができる非自動 通話等 |
契約者回線 | 一般非自動通話等 |
電気通信回線 | 発信することができる非自動 通話等 |
契約者回線 | 一般非自動通話等 |
事業所に設置される交換設備に収容されている契約者回線等又は当該同一の都道府県内にその終端があるFTTH接続回線等への通話 等 | ||||
県間通話等 | 県内通話等以外の通話等 | |||
イ 当社は、通話等料金の適用にあたり、県内通話等及び県間通話等について、下表のとおり区分します。 ただし、県間通話等においては、区域内通話等の区分は設けません。 | ||||
(4) 平日昼間、夜間・休日及び深夜・早朝の料金額の適用 | ア 平日昼間、夜間・休日及び深夜・早朝とは、下表の時間帯をいいます。 イ 「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいいます。ウ 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。 エ 国際通話等に係る通話等料金において、通話等料金が異なる祝日、曜日又は時間帯にわたる通話等については、その通話等が開始された祝日、曜日又は時間帯における通話等料金を適用しま す。 | |||
(5) 削除 | 削除 |
区分 | 適用する通話等 |
区域内通話等 | 1の単位料金区域内の協定事業者の事業所に設置される交換設備に収容されている契約者回線等からその単位料金区域と同一の単位料金区域内の協定事業者の事業所に設置される交換設備に収容されている契約者回線等又は当該同一の単位料金区域内にその終端がある FTTH接続回線等への通話等 |
隣接区域内通話等 | 1の単位料金区域内の協定事業者の事業所に設置される交換設備に収容されている契約者回線等からその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域内の協定事業者の事業所に設置される交換設備に収容されている契約者回線等又は当該隣接する他の単位料金区域内にそ の終端があるFTTH接続回線等への通話等 |
区域外通話等 | 区域内通話等及び隣接区域内通話等以外の通 話等 |
区分 | 内容 |
平日昼間 | 平日の午前8時から午後7時までの間 |
土日・夜間 | 平日の午後7時から午後 11 時までの間並びに土曜日、日曜日及び祝日の午前8時から午 後 11 時までの間 |
深夜・早朝 | 上記の平日昼間及び夜間・休日の時間帯を除 く全時間帯 |
(6) 通話等地域間距離の測定 | 通話等地域間距離は、国内通話等(フリーコールサービスに係る特定通話等(携帯契約回線に係るものに限ります。)を除きます。)にあっては、次のとおり測定します。 ア 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺2キロメートルの正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 イ 通話等地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契約者回線等が収容されている協定事業者の事業所のある場所又は FTTH接続回線等の終端のある場所に基づき当社が指定する方形区画とします。 ウ 通話等地域間距離は、通話等が行われた双方の契約者回線等その他の電気通信設備に係る通話等地域間距離の測定のための起算点となる方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)に基づき、次の算式により算出します。この場合において、算出した結果に1キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 通話等地域間距離= 縦軸の方形 2 横軸の方形 2区画番号の + 区画番号の 数差×2 数差×2 エ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、通話 等地域間距離の測定のための起算点及びその方形区画番号を閲覧に供します。 |
(7) 離島に関する通話等料金の特例 | 離島(本州、北海道、四国及び九州以外をいいます。以下この欄において同じとします。)との間の国内通話等については、フリーコールサービスⅡに係る特定通話等の場合を除いて、次のとおりとします。 ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端があるFTTH接続回線等とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にあるとして当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等若しくはその区域内にその終端があるFTTH接続回線等との間の通話等については、「隣接区域内通話等」に係る料金額を適用します。 イ 沖縄県にある単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端があるFTTH接続回線等と鹿児島県にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端があるFTTH接続回線等との間の通話等については、「隣接区域内通話等」に係る料金額を適用します。 ウ 沖縄県にある単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はそ の区域内にその終端があるFTTH接続回線等とそれ以外の単位 |
料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端があるFTTH接続回線等との間の通話等については、沖縄県にある単位料金区域の通話等地域間距離測定のための起算点となる方形区画をイにおいて当社が指定する単位料金区域の通話等地域間距離測定のための起算点となる方形区画とみなして算出した通話等地域間距離の料金を適用します。 ただし、その算出した通話等地域間距離が(6)欄の規定によって算出した通話等地域間距離を超える場合を除きます。 エ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、ア及 びイにおいて指定する単位料金区域名を閲覧に供します。 | |
(8) 通話等時間の測定等 | ア 自動通話等の通話等時間は、双方の契約者回線等その他の電気通信回線を接続して通話等をできる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の通話等終了の信号を受けて、その通話等をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 非自動通話等の通話等時間は、次表に掲げるその通話等の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 ウ 削除 エ 次の時間は、ア又はイの通話等時間に含みません。 (ア) 回線の故障等通話等の請求者又は対話者の責任によらない理由により、通話等の途中に一時通話等ができなかった時間 (イ) 回線の故障等通話等の請求者又は対話者の責任によらない 理由により、通話等を打ち切ったときは、料金表第2(通話等 料金)に規定する秒数に満たない端数の通話等時間 |
区分 | 時刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(通話等の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、通話等 が設定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設 備から通話等終了の信号を受信した時刻 |
備考 1 当社電話交換局が非自動通話等を接続する場合において、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 (1) 削除 (2) 一般非自動通話等の場合 請求者が通話等をすることを希望する場合に限って接続します。 2 削除 |
オ エの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通話等時間の調整は行いません。 (ア) 音声による通話以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。 ただし、音声による通話ができない状態であったときは、この限りでありません。 (イ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで通話等が行われた場合において、伝送品質の不良によりその通話等ができなかったとき。 (ウ) 契約者回線又はFTTH接続回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線又はFTTH接続回線等に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、通話等が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその通話等ができなかったとき。 カ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、通話等に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告いただきます。 キ 当社は、カの規定により自動通話等の中断等の申告を受けた場合、その自動通話等の通話等時間を、エ及びオの規定に従って調整します。 ク 当社は、カの規定により非自動通話等の中断の申告を受けた場合、その当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は非自動通話等の通話等時間を、エ及びオの規定に従ってを調整します。 ケ カに規定する中断等の場合において、通話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その通話等に係る請求書の発行日から起算して6か月以内に 限り、申告に応じるものとします。 | |
(9) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話等料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通話等料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前 12 料金月の各料金月における1日平均の通話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通話等料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(注) イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通話等料 |
金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通話等料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通話等料金のうち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて 得た額 | |
(10) 通話等に関する料金の減免 | 電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話サービス等取扱所等に設置されている電気通信設備又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備であって、当社が指定したものへの通話等は、第 88 条(通話等料金の支払義務)第1 項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 |
(11) 特定相互接続通話等の取扱い | ア 当社が提供する通話等には、(2)欄に規定する通話等(当社又は外国の電気通信事業者がその料金額を設定するものに限ります。)のほか、特定相互接続通話等(特定事業者との相互接続協定に基づき、当該特定事業者の契約者が当社の電話等網を使用して次の区間において利用することができる通話等であって、当社がその料金を設定するもの以外のものをいいます。以下同じとします。)があります。 (ア) 相互接続点相互間 (イ) 削除 (ウ) 相互接続点と外国との間 イ 特定相互接続通話等に係る料金は、料金表第2(通話等料金)の規定にかかわらず、当社の電気通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、その特定相互接続通話等に係る特定事業者が設定するものとし、その特定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによります。 ウ 特定相互接続通話等に係る料金については、その特定相互接続通話等に係る料金を設定した特定事業者(以下「通話等料金設定事業者」といいます。)が請求するものとし(エに規定する場合を除きます。)、料金に関するその他の取扱いについては、約款及び料金表の規定にかかわらず、その通話等料金設定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによります。 ただし、通話等料金設定事業者の契約約款及び料金表に規定するところに従って、当社が請求する場合は、その特定相互接続通話等を行った者は、その料金を当社に支払っていただきます。この場合において、料金に関するその他の取扱いについては、約款 及び料金表に規定するところによります。 |
(12) 選択料金制サービスに係る通話等料金の適 用 | 当社は、電話等契約者から請求があったときは、料金表別表5に定める選択料金制サービスの取扱いを行います。 (注) この場合、割引額を算出する際は、税抜額を基に計算しま す。 |
(13) FTTH接 続回線等への割引適用 | 当社は、別に定める選択料金制サービスの取扱いを受けている電話 等契約者からFTTH接続回線等に係る電気通信サービスの利用の請求があり、その承諾をしたときは、当該電話等契約者から請求が |
あり、当社の業務の遂行上支障がない場合に、当該電気通信サービスに係るFTTH接続回線等を課金先とするフリーコールサービス Ⅳについて、1のフリーコールサービスⅣごとに、利用額をその利用額に 100 分の 75 を乗じて得た額(その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。)とする取扱いを行い ます。 | |
(14) 特定携帯国際自動通話に係る通話料の取扱いⅠ | ア 特定第2種一般電話契約者(LTE約款に定める特定料金種別を選択しているものに限ります。以下この(14)及び(15)において同じとします。)は、その契約者回線からの特定携帯国際自動通話に関する料金((16)に定める特定携帯国際自動通話定額に係るa u国際通話定額地域への通話等料金及び定額通話等料金を除きます。以下この欄において同じとします。)の月間累積通話等料金の額のうち、次表に規定する額(以下「特定携帯国際自動通話料控除可能額」といいます。)の支払いを要しません。 支払いを要しない額 その契約者回線に係る、LTE約款に定める控除可能額から同契約約款に定める通話料控除額を差し引いた額に充当比率を乗じて得た額。 この場合において、充当比率は、その契約者回線からの特定携帯国際自動通話に関する料金の月間累積通話等料金の額を、その契約者回線からの特定携帯国際自動通話に関する料金の月間累積通話等料金の額とLTE約款に定めるau国際通話に関する料金 (LTE約款に定めるau国際通話定額に係る定額料、au国際通話定額地域への通話料及び定額通話料を除きます。)の月間累計額を合算した額で除して得た値とします。以下この(14)及び(15)において同じとします。 イ 特定携帯国際自動通話に関する料金の月間累積は、LTE約款に定める基本使用料の料金種別及び区分ごとに、料金月単位で行います。 ウ 当社は、特定第2種一般電話契約者の契約者回線について、アの規定により支払いを要しないこととされた料金額(以下「特定携帯国際自動通話料控除額」といいます。)とLTE約款に定める au国際通話料控除額を合算した額(以下「国際通話料控除額」といいます。)が、特定携帯国際自動通話控除可能額とLTE約款に定めるau国際通話料控除可能額を合算した額(以下「国際通話料控除可能額」といいます。)に満たない場合は、LTE約款に 定める特定料金種別の国際SMS送信に係る通話料の取扱いを行います。 |
(15) 削除 | 削除 |
(16) 特定携帯国際自動通話に係る通話等料金の定額適用 (au国際通話定額) | ア 当社は、特定第2種一般電話契約に係る契約者回線(5G約款又はLTE約款に定めるau国際通話定額の適用を受けるものに限ります。)からの特定携帯国際自動通話(料金表別表3の2に定める地域(以下「特定携帯国際自動通話定額地域」といいます。)への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)に関する料金について、2(料金額)(1)のエに規定する料金額に代え て、au国際通話等合算回数(イに定めるものをいいます。以下 |
この欄において同じとします。)に応じて、次表に定める料金額を適用する取扱い(以下「特定携帯国際自動通話定額」といいます。)を行います。
(ア) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話等合算回数が 50 回以内のものである特定携帯国際自動通話に係るもの。
区分 | 料金額 | |
通話等料金 | ア イ以外の部分 | 0 円 |
イ 第 79 条(通話等時間の測定等)の規定により測定した通話等時間がその特定携帯国際自動通話を開始した時点から 15 分を 超える部分 | 30 秒までごとに 20 円 |
(イ) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話等合算回数が 51 回以上のものである特定携帯国際自動通話に係るもの。
区分 | 料金額 | ||
通話等料金 | 定額通話等料金 | 1の特定携帯国際自動 通話ごとに 300 円 | |
上欄に定める定額通話等料金のほか | |||
ア イ以外の部分 | 0 円 | ||
イ 第 79 条(通話等時間の測定等)の規定により測定した通話等時間がその特定携帯国際自動通話を開始した時点か ら 15 分を超える部分 | 30 秒までごとに 20 円 |
イ 特定携帯国際自動通話等合算回数とは、その料金月における、その契約者回線からの特定携帯国際自動通話の回数及びau国際通話(5G約款又はLTE約款に定めるau国際通話定額地域への通話に限ります。以下この欄において同じとします。)をいいます。以下この欄において同じとします。)の回数を合算したものをいいます。
ウ 当社は、5G約款又はLTE約款に定めるところによりau国際通話定額の適用を開始した日から、特定携帯国際自動通話定額の適用を開始します。
エ 当社は、特定携帯国際自動通話定額の適用を受けている契約者回線について、5G約款又はLTE約款に定めるところによりa u国際通話定額の適用の廃止があったときは、その廃止があった日をもって特定携帯国際自動通話定額の適用を廃止します。
オ 当社は、特定携帯国際自動通話定額の適用を受けている契約者回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、特定携帯国際自動通話定額並びにこの約款に定める通話等料金の減額適用及び割引適用(当社が別に定めるものを除きます。)の取扱いを行わないものとします。
(ア) 5G約款又はLTE約款に定めるau(5G)通信サービス又はau(LTE)通信サービスの利用停止を行う事由
(同約款に定める、契約者回線への端末設備又は自営電気通信
設備の接続に関するもの及びその端末設備等の検査に関するものに限ります。)に該当するとき。 (イ) 第 102 条(利用に係る電話等契約者の義務)第1項第2号及び第3号(同号に相当する5G約款及びLTE約款の規定を含みます。)に該当するとき。 (ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介したとき。 (エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を現に得ているとき又はその恐れがあるとき。 (オ) その契約者からキに定める協力を得られないとき。 (カ) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話及びau国際通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(通話に係るものに限ります。)を利用するための電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。)をダイヤルして行われたものであるとき。 (キ) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話及びau国際通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するものであるとき。 (ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあるとき。 カ 当社は、特定携帯国際自動通話定額の適用を受けている契約者回線について、オに定めるいずれかに該当すると当社が判断した場合、その判断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡って特定携帯国際自動通話定額の適用を廃止できるものとします。 キ 当社は、オに定める事由の有無を判断するために必要な調査等を行う場合があります。この場合において、特定第2種一般電話契約者は、その調査等に協力していただきます。 ク 特定第2種一般電話契約者は、当社がキに定める調査等を行うにあたり、その契約者回線に係る通話の情報等(調査等に必要な範囲に限ります。)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾し ていただきます。 | |
(17) フリーコールサービスⅢに係る第1種料金着信払自動通話等に係る通話等 料金の取扱い | フリーコールサービスⅢに係る電話等契約者は、フリーコールサービスⅢに係る第1種料金着信払自動通話等について、通話等料金の支払いを要しません。 |
(1) 通話に係るもの
ア 第1種一般電話等契約又は第2種一般電話等契約に係るもの(国際無線電話通話、海事衛星電話通話及び携帯移動衛星電話通話を除きます。)
(ア) カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約に係るもの
① 第1種国内通話
(a) 契約者回線(移動体契約回線を除きます。以下この2(料金額)において同じとします。)から行うもの
ⅰ 区域内通話に係るもの(ⅴに係るものを除きます。)
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに税抜額 8.5 円(税込額 9.35 円)) | ||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
区域内通話 | 180.0 秒 | 180.0 秒 | 240.0 秒 |
備考 通話等ごとの通話等料金の算定に当たっては、料金xxx 20(端数処理)の規定 は適用しません。 |
ⅱ 県内通話に係るもの(ⅴに係るもの及びフリーコールサービスに係るものを除きます。)
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
隣接区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 |
20 キロメートルまでのもの | ||||
60 キロメートルまで のもの | 60.0 秒 | 75.0 秒 | 90.0 秒 | |
60 キロメートルを超 えるもの | 45.0 秒 | 60.0 秒 | 90.0 秒 |
ⅲ 県内通話に係るもの(フリーコールサービスに係るものに限ります。)
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
隣接区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 |
20 キロメートルまで のもの | ||||
60 キロメートルまで のもの | 75.0 秒 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | |
60 キロメートルを超 えるもの | 45.0 秒 | 60.0 秒 | 90.0 秒 |
ⅳ 県間通話に係るもの(フリーコールサービスに係るものに限ります。)
料金額
区分
(次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)) | ||||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
隣接区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 |
20 キロメートルまで のもの | ||||
60 キロメートルまで のもの | 75.0 秒 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | |
100 キロメートルま でのもの | 30.0 秒 | 45.0 秒 | 60.0 秒 | |
170 キロメートルま でのもの | 22.5 秒 | 30.0 秒 | 45.0 秒 | |
170 キロメートルを 超えるもの | 22.5 秒 | 26.0 秒 | 45.0 秒 |
ⅴ Vネット回線から、当社が別に定める当社の電気通信サービスに係る電気通信回線に着信する通話に係るもの
税抜額 8 円(税込額 8.8 円)
料金額
(3分までごとに)
ⅵ ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ及びⅴ以外のもの
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
隣接区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 |
20 キロメートルまで のもの | ||||
30 キロメートルまで のもの | 60.0 秒 | 60.0 秒 | 75.0 秒 | |
60 キロメートルまで のもの | 45.0 秒 | 60.0 秒 | 75.0 秒 | |
100 キロメートルま でのもの | 30.0 秒 | 45.0 秒 | 60.0 秒 | |
170 キロメートルま でのもの | 22.5 秒 | 30.0 秒 | 45.0 秒 | |
170 キロメートルを 超えるもの | 22.5 秒 | 26.0 秒 | 45.0 秒 |
(b) 契約者回線に着信するものであって携帯契約回線からメンバーズコード
(フリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)により行うもの
料金額
(次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円))
区分
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
フリーコールサービスⅡに 係る契約者回線に着信するとき。 | 14.0 秒 | 15.0 秒 | 16.0 秒 |
(c) 契約者回線に着信するものであってPHS契約回線からメンバーズコード
(フリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)により行うもの
通話等地域間距離 | 料金額 (次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)) | ||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
20 キロメートルまでのもの | 36.0 秒 | 36.0 秒 | 36.0 秒 |
60 キロメートルまでのもの | 22.5 秒 | 22.5 秒 | 30.0 秒 |
60 キロメートルを超えるも の | 22.5 秒 | 22.5 秒 | 26.0 秒 |
(d) 契約者回線に着信するものであって任意の公衆電話の電話機等を使用してメンバーズコードにより行うもの
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
区域内通話 | 90.0 秒 | 90.0 秒 | 120.0 秒 | |
隣接区域内通話 | 47.0 秒 | 47.0 秒 | 60.0 秒 | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 47.0 秒 | 47.0 秒 | 60.0 秒 |
20 キロメートルまでのもの | ||||
30 キロメートルまでのもの | 31.0 秒 | 31.0 秒 | 41.0 秒 | |
60 キロメートルまで のもの | 25.0 秒 | 25.0 秒 | 30.5 秒 | |
100 キロメートルま でのもの | 13.5 秒 | 17.5 秒 | 19.0 秒 | |
170 キロメートルま でのもの | 9.5 秒 | 16.0 秒 | 17.5 秒 | |
170 キロメートルを 超えるもの | 9.0 秒 | 13.5 秒 | 15.0 秒 |
② 第2種国内通話 (a) 削除
(b) 契約者回線から行うものであって契約者回線に着信するもの
ⅰ 県内通話に係るもの
区分 | 料金額 (6秒までごとに次の税抜額(税込額)) | ||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
区域内通話 | 0.66 円 | 0.66 円 | 0.5 円 |
(0.726 円) | (0.726 円) | (0.55 円) | ||
隣接区域内通話 | 0.66 円 (0.726 円) | 0.66 円 (0.726 円) | 0.5 円 (0.55 円) | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 0.66 円 (0.726 円) | 0.5 円 (0.55 円) | 0.5 円 (0.55 円) |
20 キロメートルまで のもの | ||||
60 キロメートルまで のもの | 1.01 円 (1.111 円) | 0.91 円 (1.001 円) | 0.68 円 (0.748 円) | |
60 キロメートルを超 えるもの | 1.34 円 (1.474 円) | 1.01 円 (1.111 円) | 0.68 円 (0.748 円) | |
備考 1 計算して得た額が税抜額5円(税込額 5.5 円)に満たない場合は、その通話の料金額を税抜額5円(税込額 5.5 円)とします。 2 計算して得た額が税抜額5円(税込額 5.5 円)以上であって、1円未満の端数が生じ たときは1の通話ごとにこれを四捨五入します。 |
ⅱ ⅰ以外のもの
区分 | 料金額 (6秒までごとに次の税抜額(税込額)) | |||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | ||
隣接区域内通話 | 0.66 円 (0.726 円) | 0.66 円 (0.726 円) | 0.5 円 (0.55 円) | |
区域外通話 | 通話等地域間距離 | 0.66 円 (0.726 円) | 0.66 円 (0.726 円) | 0.5 円 (0.55 円) |
20 キロメートルまで のもの | ||||
30 キロメートルまで のもの | 1.01 円 (1.111 円) | 1.01 円 (1.111 円) | 0.9 円 (0.99 円) | |
60 キロメートルまで のもの | 1.1 円 (1.21 円) | 1.01 円 (1.111 円) | 0.9 円 (0.99 円) | |
100 キロメートルま でのもの | 1.8 円 (1.98 円) | 1.2 円 (1.31 円) | 0.9 円 (0.99 円) | |
100 キロメートルを 超えるもの | 2.3 円 (2.53 円) | 1.8 円 (1.98 円) | 1.0 円 (1.1 円) | |
備考 1 計算して得た額が税抜額5円(税込額 5.5 円)に満たない場合は、その通話の料金額を税抜額5円(税込額 5.5 円)とします。 2 計算して得た額が税抜額5円(税込額 5.5 円)であって、1円未満の端数が生じたと きは1の通話ごとにこれを四捨五入します。 |
③ 国際通話
(a) (b)以外のもの
ⅰ 自動通話に係るもの
区分 | 料金額 | |
最初の1分まで6秒までごとに | 最初の1分経過後6秒までごとに |
平日昼間 | 夜間・休 日 | 深夜・早 朝 | 平日昼間 | 夜間・休 日 | 深夜・早 朝 | |
アジア1 | 13 円 | 10 円 | 9 円 | 12 円 | 10 円 | 9 円 |
アジア2 | 18 円 | 18 円 | 11 円 | 16 円 | 13 円 | 10 円 |
アジア3 | 17 円 | 17 円 | 8 円 | 16 円 | 13 円 | 8 円 |
アジア4 | 17 円 | 17 円 | 11 円 | 16 円 | 13 円 | 10 円 |
アジア5 | 19 円 | 16 円 | 14 円 | 18 円 | 16 円 | 13 円 |
アジア6 | 18 円 | 18 円 | 11 円 | 17 円 | 15 円 | 11 円 |
アジア7 | 21 円 | 21 円 | 14 円 | 19 円 | 15 円 | 12 円 |
アジア8 | 29 円 | 26 円 | 22 円 | 19 円 | 15 円 | 12 円 |
アジア9 | 24 円 | 21 円 | 17 円 | 17 円 | 14 円 | 11 円 |
アジア 10 | 27 円 | 24 円 | 21 円 | 25 円 | 22 円 | 21 円 |
アジア 11 | 31 円 | 28 円 | 26 円 | 23 円 | 20 円 | 19 円 |
アジア 12 | 37 円 | 32 円 | 26 円 | 31 円 | 25 円 | 21 円 |
アジア 13 | 31 円 | 28 円 | 26 円 | 23 円 | 20 円 | 19 円 |
オセアニア1 | 19 円 | 16 円 | 16 円 | 12 円 | 10 円 | 9 円 |
オセアニア2 | 6 円 | 5 円 | 4 円 | 6 円 | 5 円 | 4 円 |
オセアニア3 | 21 円 | 21 円 | 14 円 | 18 円 | 14 円 | 11 円 |
オセアニア4 | 30 円 | 26 円 | 21 円 | 18 円 | 14 円 | 11 円 |
オセアニア5 | 31 円 | 26 円 | 22 円 | 22 円 | 18 円 | 13 円 |
オセアニア6 | 30 円 | 26 円 | 21 円 | 18 円 | 14 円 | 11 円 |
オセアニア7 | - | - | - | - | - | - |
アメリカ1 | 6 円 | 5 円 | 4 円 | 6 円 | 5 円 | 4 円 |
アメリカ2 | 19 円 | 16 円 | 16 円 | 12 円 | 10 円 | 9 円 |
アメリカ3 | 29 円 | 25 円 | 21 円 | 21 円 | 17 円 | 13 円 |
アメリカ4 | 35 円 | 30 円 | 26 円 | 30 円 | 24 円 | 21 円 |
アメリカ5 | 35 円 | 31 円 | 27 円 | 30 円 | 24 円 | 21 円 |
アメリカ6 | 31 円 | 28 円 | 8 円 | 28 円 | 22 円 | 8 円 |
アメリカ7 | 32 円 | 28 円 | 25 円 | 28 円 | 22 円 | 19 円 |
アメリカ8 | 35 円 | 31 円 | 27 円 | 30 円 | 24 円 | 21 円 |
ヨーロッパ1 | 15 円 | 14 円 | 6 円 | 14 円 | 14 円 | 6 円 |
ヨーロッパ2 | 20 円 | 20 円 | 6 円 | 19 円 | 18 円 | 6 円 |
ヨーロッパ3 | 31 円 | 26 円 | 23 円 | 22 円 | 18 円 | 16 円 |
ヨーロッパ4 | 31 円 | 26 円 | 23 円 | 22 円 | 18 円 | 16 円 |
ヨーロッパ5 | 32 円 | 28 円 | 25 円 | 27 円 | 22 円 | 18 円 |
アフリカ1 | 37 円 | 33 円 | 29 円 | 31 円 | 25 円 | 24 円 |
アフリカ2 | 37 円 | 33 円 | 29 円 | 31 円 | 25 円 | 24 円 |
アフリカ3 | - | - | - | - | - | - |
特定衛星携帯 端末1 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 |
特定衛星携帯 端末2 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 |
備考 1 各区分における取扱地域は、料金表別表2に定めるところによります。 |
2 外国から本邦の契約者回線に着する第3種料金着信払自動通話の料金は、契約者回線から当該国にあてる一般自動通話とみなした場合に適用される自動通話の通話料と同額とします。
ⅱ 非自動通話に係るもの
区分 | 料金額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
アジア1 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア2 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア3 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア4 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア5 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア6 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア7 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア8 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア9 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア 10 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア 11 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア 12 | 2,160 円 | 460 円 |
アジア 13 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア1 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア2 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア3 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア4 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア5 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア6 | 2,160 円 | 460 円 |
オセアニア7 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ1 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ2 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ3 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ4 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ5 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ6 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ7 | 2,160 円 | 460 円 |
アメリカ8 | 2,160 円 | 460 円 |
ヨーロッパ1 | 2,160 円 | 460 円 |
ヨーロッパ2 | 2,160 円 | 460 円 |
ヨーロッパ3 | 2,160 円 | 460 円 |
ヨーロッパ4 | 2,160 円 | 460 円 |
ヨーロッパ5 | 2,160 円 | 460 円 |
アフリカ1 | 2,160 円 | 460 円 |
アフリカ2 | 2,160 円 | 460 円 |
アフリカ3 | 2,160 円 | 460 円 |
特定衛星携帯端末1 | 2,160 円 | 460 円 |
特定衛星携帯端末2 | 2,160 円 | 460 円 |
備考 各区分における取扱地域は、料金表別表2に定めるところによります。
(b) 削除
④ 第2種移動体着信通話
区分 | 料金額 (60 秒までごとに) |
当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係る別に定める契約に基 | 税抜額 16.5 円 |
づいて設置される契約者回線(以下「特定契約者回線」といい | (税込額 18.15 円) |
ます。)又は株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社若し | |
くは楽天モバイル株式会社に係る別に定める契約に基づいて設 | |
置される契約者回線に着信があった場合(付加機能を利用する | |
ことにより株式会社NTTドコモが指定したIP電話番号に着 | |
信するものを含みます。) |
(イ) カテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約又は第2種一般電話等契約に係るもの
① 国内通話 (ア)の①(第1種国内通話)の料金と同額
② 削除
③ 第2種移動体着信通話 (ア)の④(第2種移動体着信通話)の料金と同額
(ウ) カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るもの
① 第2種国内通話 (ア)の②(第2種国内通話)の料金と同額
② 国際通話
(a) (b)以外のもの (ア)の③の(a)の料金と同額
(b) 削除
イ 削除
ウ 第3種料金着信払自動通話等に係るもの (ア) 携帯契約回線に着信するもの
(a) (b)以外のもの
ⅰ 自動通話に係るもの
発信国区分 | 料金額 | |||||
最初の1分まで6秒までごとに | 最初の1分経過後6秒までごとに | |||||
平日昼間 | 夜間・休 日 | 深夜・早 朝 | 平日昼間 | 夜間・休 日 | 深夜・早 朝 | |
アジア1 | 18 円 | 18 円 | 10 円 | 17 円 | 14 円 | 10 円 |
アジア2 | 21 円 | 21 円 | 13 円 | 20 円 | 16 円 | 12 円 |
アジア3 | 20 円 | 20 円 | 13 円 | 20 円 | 15 円 | 11 円 |
アジア4 | 20 円 | 20 円 | 13 円 | 20 円 | 15 円 | 11 円 |
アジア5 | 23 円 | 23 円 | 15 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
アジア6 | 22 円 | 22 円 | 15 円 | 22 円 | 18 円 | 13 円 |
アジア7 | 23 円 | 23 円 | 16 円 | 23 円 | 19 円 | 13 円 |
アジア8 | 39 円 | 31 円 | 24 円 | 22 円 | 19 円 | 13 円 |
アジア9 | 30 円 | 27 円 | 20 円 | 20 円 | 16 円 | 12 円 |
アジア 10 | 33 円 | 33 円 | 22 円 | 33 円 | 29 円 | 22 円 |
アジア 11 | 45 円 | 37 円 | 27 円 | 37 円 | 29 円 | 22 円 |
アジア 12 | 46 円 | 38 円 | 28 円 | 37 円 | 29 円 | 22 円 |
アジア 13 | 45 円 | 37 円 | 27 円 | 37 円 | 29 円 | 22 円 |
オセアニア1 | 22 円 | 22 円 | 20 円 | 18 円 | 15 円 | 11 円 |
オセアニア2 | 14 円 | 13 円 | 8 円 | 12 円 | 12 円 | 7 円 |
オセアニア3 | 22 円 | 22 円 | 15 円 | 21 円 | 19 円 | 13 円 |
オセアニア4 | 30 円 | 26 円 | 23 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
オセアニア5 | 38 円 | 32 円 | 23 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
オセアニア6 | 30 円 | 26 円 | 23 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
オセアニア7 | - | - | - | - | - | - |
アメリカ1 | 14 円 | 13 円 | 8 円 | 12 円 | 12 円 | 7 円 |
アメリカ2 | 19 円 | 18 円 | 18 円 | 18 円 | 15 円 | 11 円 |
アメリカ3 | 36 円 | 30 円 | 23 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
アメリカ4 | 45 円 | 37 円 | 27 円 | 37 円 | 29 円 | 22 円 |
アメリカ5 | 41 円 | 41 円 | 32 円 | 41 円 | 34 円 | 25 円 |
アメリカ6 | 37 円 | 37 円 | 23 円 | 37 円 | 33 円 | 21 円 |
アメリカ7 | 38 円 | 38 円 | 25 円 | 37 円 | 33 円 | 22 円 |
アメリカ8 | 41 円 | 41 円 | 32 円 | 41 円 | 34 円 | 25 円 |
ヨーロッパ1 | 28 円 | 28 円 | 17 円 | 27 円 | 25 円 | 15 円 |
ヨーロッパ2 | 28 円 | 28 円 | 17 円 | 27 円 | 25 円 | 16 円 |
ヨーロッパ3 | 32 円 | 32 円 | 25 円 | 28 円 | 25 円 | 19 円 |
ヨーロッパ4 | 32 円 | 32 円 | 25 円 | 28 円 | 25 円 | 19 円 |
ヨーロッパ5 | 39 円 | 35 円 | 27 円 | 32 円 | 25 円 | 19 円 |
アフリカ1 | 51 円 | 42 円 | 32 円 | 42 円 | 34 円 | 25 円 |
アフリカ2 | 51 円 | 42 円 | 32 円 | 42 円 | 34 円 | 25 円 |
アフリカ3 | - | - | - | - | - | - |
特定衛星携帯 端末1 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 |
特定衛星携帯 端末2 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 |
備考 1 各区分における取扱地域は、料金表別表2に定めるところによります。 2 削除 |
ⅱ 削除
(b) 削除
(イ) PHS契約回線に着信するもの (a) (b)以外のもの
ⅰ 自動通話に係るもの
発信国区分 | 料金額 | |||||
最初の1分まで6秒までごとに | 最初の1分経過後6秒までごとに | |||||
平日昼間 | 夜間・休 日 | 深夜・早 朝 | 平日昼間 | 夜間・休 日 | 深夜・早 朝 | |
アジア1 | 18 円 | 18 円 | 10 円 | 15 円 | 12 円 | 10 円 |
アジア2 | 21 円 | 21 円 | 13 円 | 19 円 | 16 円 | 12 円 |
アジア3 | 20 円 | 20 円 | 13 円 | 19 円 | 15 円 | 11 円 |
アジア4 | 20 円 | 20 円 | 13 円 | 19 円 | 15 円 | 11 円 |
アジア5 | 23 円 | 23 円 | 15 円 | 22 円 | 18 円 | 14 円 |
アジア6 | 22 円 | 22 円 | 15 円 | 21 円 | 17 円 | 13 円 |
アジア7 | 23 円 | 23 円 | 16 円 | 22 円 | 17 円 | 13 円 |
アジア8 | 35 円 | 30 円 | 22 円 | 21 円 | 17 円 | 13 円 |
アジア9 | 30 円 | 25 円 | 20 円 | 19 円 | 16 円 | 12 円 |
アジア 10 | 33 円 | 31 円 | 22 円 | 29 円 | 24 円 | 22 円 |
アジア 11 | 39 円 | 33 円 | 27 円 | 28 円 | 23 円 | 22 円 |
アジア 12 | 43 円 | 36 円 | 28 円 | 33 円 | 27 円 | 22 円 |
アジア 13 | 39 円 | 33 円 | 27 円 | 28 円 | 23 円 | 22 円 |
オセアニア1 | 22 円 | 20 円 | 20 円 | 14 円 | 12 円 | 11 円 |
オセアニア2 | 12 円 | 10 円 | 8 円 | 12 円 | 10 円 | 7 円 |
オセアニア3 | 22 円 | 22 円 | 15 円 | 20 円 | 16 円 | 13 円 |
オセアニア4 | 30 円 | 26 円 | 23 円 | 20 円 | 16 円 | 13 円 |
オセアニア5 | 36 円 | 30 円 | 23 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
オセアニア6 | 30 円 | 26 円 | 23 円 | 20 円 | 16 円 | 13 円 |
オセアニア7 | - | - | - | - | - | - |
アメリカ1 | 12 円 | 10 円 | 8 円 | 12 円 | 10 円 | 7 円 |
アメリカ2 | 19 円 | 18 円 | 16 円 | 14 円 | 12 円 | 11 円 |
アメリカ3 | 34 円 | 29 円 | 23 円 | 23 円 | 19 円 | 14 円 |
アメリカ4 | 41 円 | 34 円 | 27 円 | 32 円 | 26 円 | 22 円 |
アメリカ5 | 41 円 | 35 円 | 31 円 | 32 円 | 26 円 | 23 円 |
アメリカ6 | 37 円 | 34 円 | 23 円 | 31 円 | 25 円 | 21 円 |
アメリカ7 | 38 円 | 34 円 | 25 円 | 31 円 | 25 円 | 22 円 |
アメリカ8 | 41 円 | 35 円 | 31 円 | 32 円 | 26 円 | 23 円 |
ヨーロッパ1 | 28 円 | 28 円 | 17 円 | 24 円 | 20 円 | 15 円 |
ヨーロッパ2 | 28 円 | 28 円 | 17 円 | 24 円 | 20 円 | 16 円 |
ヨーロッパ3 | 32 円 | 30 円 | 25 円 | 24 円 | 20 円 | 18 円 |
ヨーロッパ4 | 32 円 | 30 円 | 25 円 | 24 円 | 20 円 | 18 円 |
ヨーロッパ5 | 38 円 | 32 円 | 27 円 | 29 円 | 24 円 | 19 円 |
アフリカ1 | 43 円 | 37 円 | 32 円 | 33 円 | 27 円 | 25 円 |
アフリカ2 | 43 円 | 37 円 | 32 円 | 33 円 | 27 円 | 25 円 |
アフリカ3 | - | - | - | - | - | - |
特定衛星携帯 端末1 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 | 39 円 |
特定衛星携帯 端末2 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 | 54 円 |
備考 1 各区分における取扱地域は、料金表別表2に定めるところによります。 2 削除 |
ⅱ 削除
(b) 削除
エ 特定携帯国際自動通話
(ア) (イ)又は(ウ)以外のもの
① ②以外のもの
区分 | 料金額 (30 秒までごとに) |
通話先区分1 | 20 円 |
通話先区分2 | 55 円 |
通話先区分3 | 65 円 |
通話先区分4 | 85 円 |
通話先区分5 | 95 円 |
備考 各区分における取扱地域は、料金表別表3に定めるところによります。 |
② 特定衛星携帯端末に係るもの
区分 | 料金額 (60 秒までごとに) |
特定衛星携帯端末1 | 275 円 |
特定衛星携帯端末2 | 380 円 |
備考 各区分における取扱地域は、料金表別表3に定めるところによります。 |
(イ) 海事衛星電話通話に係るもの削除
(ウ) 携帯移動衛星電話通話に係るもの
区分 | 料金額 (60 秒までごとに) |
インマルサットサービスに係るもの(着信側が 64kb/s の Audio/Speech モード以外の場合) | 260 円 |
インマルサットサービスに係るもの(着信側が 64kb/s の Audio/Speech モードの場合) | 840 円 |
オ 他社公衆電話の電話機等から行うもの (ア) 第2種国内通話
区分 | 料金額 (6秒までごとに) |
区域内通話及び隣接区域内通話 | 2.75 円 |
区域外通話 | 3.08 円 |
備考 1 計算して得た額が5円に満たない場合は、その通話の料金額を5円とします。 2 計算して得た額が5円以上であって、1円未満の端数が生じたときは1の通話ごとにこれを四捨五入します。 3 他社公衆電話の電話機から行うものに限ります。 |
(イ) 国際通話
① 自動通話
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに 100 円) |
他社公衆電話の電話機等によるもの | |
通話先区分1 | 16.0 秒 |
通話先区分2 | 28.0 秒 |
通話先区分3 | 40.0 秒 |
特定衛星携帯端末1 | 16.0 秒 |
特定衛星携帯端末2 | 16.0 秒 |
備考 1 各区分における取扱地域は、料金表別表4に定めるところによります。 2 削除 |
② 削除
カ 削除
キ 当社の電話サービス取扱所の窓口に設置される電話機等により行われる国際通話
(国際無線電話通話、海事衛星電話通話及び携帯移動衛星電話通話を除きます。)アの(ア)の③の(a)の表により算定された額と同額
ク 削除
ケ 削除
コ 削除
サ 削除
シ 特定ローミングによる国際通話 (ア) 携帯契約回線から行うもの
① 国際通話
区分 | 料金額(20 秒までごとに) | ||
平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜・早朝 | |
アジア1 | 45 円 | 33 円 | 33 円 |
アジア2 | 45 円 | 33 円 | 33 円 |
アジア3 | 45 円 | 33 円 | 33 円 |
アジア4 | 45 円 | 33 円 | 33 円 |
アジア5 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
アジア6 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
アジア7 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
アジア8 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
アジア9 | 58 円 | 49 円 | 49 円 |
アジア 10 | 99 円 | 63 円 | 63 円 |
アジア 11 | 99 円 | 63 円 | 63 円 |
アジア 12 | 99 円 | 63 円 | 63 円 |
アジア 13 | 99 円 | 63 円 | 63 円 |
オセアニア1 | 35 円 | 27 円 | 27 円 |
オセアニア2 | 33 円 | 24 円 | 24 円 |
オセアニア3 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
オセアニア4 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
オセアニア5 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
オセアニア6 | 57 円 | 43 円 | 43 円 |
オセアニア7 | - | - | - |
アメリカ1 | 33 円 | 24 円 | 24 円 |
アメリカ2 | 35 円 | 27 円 | 27 円 |
アメリカ3 | 73 円 | 41 円 | 41 円 |
アメリカ4 | 99 円 | 73 円 | 73 円 |
アメリカ5 | 99 円 | 73 円 | 73 円 |
アメリカ6 | 99 円 | 73 円 | 73 円 |
アメリカ7 | 99 円 | 73 円 | 73 円 |
アメリカ8 | 99 円 | 73 円 | 73 円 |
ヨーロッパ1 | 77 円 | 55 円 | 55 円 |
ヨーロッパ2 | 77 円 | 55 円 | 55 円 |
ヨーロッパ3 | 77 円 | 55 円 | 55 円 |
ヨーロッパ4 | 77 円 | 55 円 | 55 円 |
ヨーロッパ5 | 77 円 | 55 円 | 55 円 |
アフリカ1 | 121 円 | 79 円 | 79 円 |
アフリカ2 | 121 円 | 79 円 | 79 円 |
アフリカ3 | - | - | - |
特定衛星携帯端末1 | 130 円 | 130 円 | 130 円 |
特定衛星携帯端末2 | 180 円 | 180 円 | 80 円 |
備考 各区分における取扱地域は、料金表別表2に定めるところによります。 |
(イ) 削除
ス 国際ローミング着信自動通話
国際ローミング着信自動通話の料金は、別表3に規定する電気通信事業者が規定する海外ローミング機能に係るオプション機能使用料と加算して合計額を当該電気通信事業者が請求するものとし、その合計額は当該電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定します。
セ 海事衛星電話通話 (ア) 海事衛星電話通話
削除
ソ 削除
タ 携帯移動衛星電話通話
(ア) 契約者回線及び電話サービス取扱所の窓口の電話機等から発信するもの
① ②以外のもの
(a) (b)以外のもの
区分 | 料金額 | ||
自動通話 | 非自動通話 | ||
6秒までごとに | 最初の3分まで | 経過1分までごと に | |
インマルサットサービ スに係るもの | 30 円 | 2,160 円 | 460 円 |
(b) 特定携帯国際自動通話又は特定ローミングによる通話に係るもの
区分 | 料金額 (60 秒までごとに) |
インマルサットサービスに係るもの(着信側が 64kb/s の Audio/Speech モード以外の場 合) | 260 円 |
インマルサットサービスに係るもの(着信 側が 64kb/s の Audio/Speech モードの場合) | 840 円 |
② 削除
(イ) 他社公衆電話の電話機等により行うもの
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに 100 円) |
インマルサットサービスに係るもの | 16.0 秒 |
チ 国際無線電話通話 (ア) 削除
(イ) 削除
(ウ) 国際無線通信取扱所から発信するもの
区分 | 料金額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
外国海岸局を経由する場合 海岸局料陸線料 特別取扱に係る料金 | 経由海岸局が所在する国において定める額 経由海岸局が所在する国において定める額経由海岸局が所在する国において定める額 | |
備考 1 国際無線電話通話の通話料は、本邦又は外国の海岸局料及び陸線料並びに外国の海岸局で定める特別取扱に係る料金を合計した額とします。 2 船舶局相互間に発着する国際無線電話通話を海岸局が中継する場合、海岸局料は受 信及び送信に係る海岸局料の合計額とします。 |
ツ 削除
(2) 総合ディジタル通信に係るものア イ~コ以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 |
ユーザー間情報通知 | 1制御信号ごとに | 税抜額 0.4 円 (税込額 0.44 円) |
備考 1 ユーザー間情報通知により通信できる情報量は、1の制御信号につき最大128オクテットとします。 2 ユーザー間情報通知の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等請求者又は対話者の責任によらない理由により、情報が通信の相手先に到達しなかった場合は、その情報については、情報量の測定から除きます。 3 通信ごとの通話等料金の算定に当たっては、料金xxx 20(端数処理)の規定は適 用しません。 |
その通信を通話とみなした場合に適用される料金の額と同額イ ユーザ間情報通知
ウ 国際通信(ディジタル通信モード(64Kb/s)によるものに限ります。)
区分 | 料金額 | |
最初の 30 秒まで | 最初の 30 秒経過後 6秒までごとに | |
アジア1 | 215 円 | 19 円 |
アジア2、アジア3、アジア4 | 230 円 | 19 円 |
アジア5、アジア6、アジア7、アジア8 | 230 円 | 20 円 |
アジア10、アジア11、アジ ア12 | 300 円 | 38 円 |
アメリカ1、アメリカ2 | 215 円 | 19 円 |
アメリカ3 | 230 円 | 26 円 |
アメリカ6、アメリカ7、アメリカ8 | 325 円 | 42 円 |
ヨーロッパ1、ヨーロッパ2、ヨーロッパ 3、ヨーロッパ4、ヨーロッパ5 | 265 円 | 29 円 |
オセアニア2 | 215 円 | 19 円 |
オセアニア3、オセアニア4 | 230 円 | 22 円 |
アフリカ1 | 325 円 | 42 円 |
備考 各区分における取扱地域は、料金表別表2に定めるところによります。 |
エ 削除
オ 海事衛星電話通信(ディジタル通信モード(64Kb/s)によるものに限ります。)削除
カ 削除
キ 携帯移動衛星電話通信(ディジタル通信モード(64Kb/s)によるものに限ります。)
区分 | 料金額 (6秒までごとに) |
インマルサットサービスに係るもの | 98 円 |
ク 削除
ケ 第2種移動体着信通信(ディジタル通信モード(64Kb/s)によるものに限ります。)
区分 | 料金額 (1分までごとに) |
第2種移動体着信通信 | 税抜額 40 円(税込額 44 円) |
コ 削除
1 適用
区分 | 単位 | 料金額 |
ア 全国共通番号サービス、受付先変更サービス及び着信先分配サービスを同時利 用する場合 | 1メンバーズコードごとに | 税抜額 1,200 円 (税込額 1,320 円) |
イ 発信エリア限定サービス、受付先変更サービス及び着信先分配サービスを同 時利用する場合 | 1メンバーズコードごとに | 税抜額 1,200 円 (税込額 1,320 円) |
付加機能使用料の適用については、第 87 条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
通話等料金の適用 | |
(1) 1のメンバーズコードにつき複数の追加サービス(Vネットサービス又はフリーコールサービス等の付加機能を利用する場合に追加して利用することができる付加機能をいいます。以下同じとしま す。)を同時利用する場合の料金の適用 | 1のメンバーズコードにつき複数の追加サービス(フリーコールサービスⅠに係るものに限ります。)を同時利用する場合の料金については、2(料金額)の(3)の規定にかかわらず、次のとおりとします。 (月額) |
(2) 優先接続に係るフリーコールサービスに係る料金額の適用 | ア 当社は、電話等契約者(フリーコールサービスⅡを利用している電話等契約者に限ります。)が次の条件のすべてを満たす場合には、フリーコールサービスⅡに係る付加機能使用料の額(追加サービスに係る付加機能使用料の額を除きます。以下この欄において同じとします。)から1のメンバーズコードごとに税抜額 100 円 (税込額 110 円)を減額して適用します。 ただし、付加機能使用料の額が税抜額 100 円(税込額 110 円)に満たない場合は、その付加機能使用料の額を減額して適用します。 (ア) その電話等契約に係る契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、次の各号のいずれかの通話等区分(以下この欄において 「優先接続対象区分」といいます。)について当社の事業者識別番号を指定しているとき。 ① 市内通話、県内市外通話、県間市外通話及び国際通話 ② 市内通話、県内市外通話及び県間市外通話 ③ 県内市外通話、県間市外通話及び国際通話 ④ 市内通信、県内市外通信、県間市外通信及び国際通信 ⑤ 市内通信、県内市外通信及び県間市外通信 ⑥ 県内市外通信、県間市外通信及び国際通信 (イ) そのメンバーズコードに係るフリーコールサービスⅡに係る料金等と(ア)の契約者回線に係る料金等との料金月単位での一括請求の取扱いを行っているとき。 |
イ アの取扱いは、優先接続対象区分について、当社の事業者識別番号を登録する旨の申込みが行われたことを当社が確認した日 (以下この欄において「申込確認日」といいます。)の属する料金月の翌料金月の初日(申込確認日の属する料金月の翌料金月の初日にフリーコールサービスⅡの提供が開始されていない場合は、フリーコールサービスⅡの提供開始日)から適用します。 ただし、申込確認日から相当期間経過後において、優先接続対象区分について当社の事業者識別番号が登録されていないときは、アの取扱いは終了したものとします。 ウ 当社は、優先接続対象区分について、当社の事業者識別番号の登録が解除されたことが確認できたときは、その確認ができた日の属する料金月の末日において、アの取扱いは終了したものとし ます。 | |
(3) 削除 | 削除 |
(4) フリーコールサービスⅣに係る付加機能使用料の適用 | フリーコールサービスⅣに係る付加機能使用料は、第 87 条(定額利用料の支払義務)の規定にかかわらず、第3種料金着信払自動通話等用番号の割当てを行った日の属する料金月の初日から、第3種料金着信払自動通話等用番号の廃止があった日の属する料金月の末日までの期間について、付加機能使用料の支払いを要するものとし ます。 |
(5) 1のメンバーズコードにつき複数の追加サービスを同時利用する場合の適用の順位 | 1のメンバーズコードにつき複数の追加サービス(フリーコールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡに係るものに限ります。)を同時利用する場合の適用の順位については、次のとおりとします。 |
順位 | 追加サービス |
1 | 特定通話等着信規制サービス |
2 | 電気通信番号通知要請サービス |
3 | 着信先通知サービス |
4 | 着信呼数限定サービス |
5 | 発信エリア限定サービス |
6 | 全国共通番号サービス |
7 | 受付回線設定サービス(当社が別に定めるものに限 ります。) |
8 | 接続先案内サービス |
9 | 受付先変更サービス |
10 | 着信先分配サービス |
11 | 受付回線設定サービス(適用の順位が7となるもの を除きます。) |
12 | 広域転送サービス |
13 | 話中時アナウンスサービス |
14 | 発信エリア案内サービス |
(2) Vネットサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
ア ダイレクトコ |ルサ |ビス | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者 (カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者に限ります。以下この表のシ欄までにおいて同じとします。)に係るVネット回線(料金表別表1に規定するVネット回線をいいます。以下この表のシ欄までにおいて同じとします。)からダイヤル操作なしでその電話等契約者が指定した特定の1の契約者回線(それぞれVネット番号(料金表別表1に規定する Vネット番号をいいます。以下この表のシ欄までにおいて同じとします。)を登録しているものに限ります。)に接続するもの (商品名:ホットライン) | 1契約者回 線ごとに | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、電話等契約者に係るVネット回線(タイプⅠに係るものに限ります。)に限り提供します。 (イ) 当社は、1のVネット回線ごとに1の本サービスを提供します。 (ウ) 本サービスを利用する場合は、通話等の接続先として指定した契約者回線以外の契約者回線へ発信することはできません。 (エ)通話等の接続先として指定した契約者回線等については、変更することが できます。 | ||
イ ♯ダイヤルサ |ビス | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者に係るVネット回線から#のダイヤルがあった場合に、その電話等契約者が指定した特定の1の契約者回線(それぞれVネット番号を登録しているものに限ります。)に接続するもの (商品名:ウォームライン) | 1契約者回 線ごとに | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、電話等契約者に係るVネット回線(タイプⅠに係るものに限ります。)に限り提供します。 (イ) 当社は、1のVネット回線ごとに1の本サービスを提供します。 (ウ) 本サービスを利用する場合は、通話等の接続先として指定した契約者回線以外の契約者回線へVネットサービスの機能により発信することができます。 (エ) 通話等の接続先として指定した契約者回線等については、変更すること ができます。 | ||
ウ パス ワ | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者が、本サービスを利用して行う通話等を接続する回線としてあらかじめ指定した契約者回線に対して、Vネット回線からVネット番号 に続いて、あらかじめ当社のサービス制御装 | 1Vネット 番号ごとに | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
|ド着信サ |ビ ス | 置に登録されているパスワードの入力があった場合に、その指定された契約者回線に接続するもの (商品名:VIPコール) | ||
備考 | (ア) 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 (イ) パスワードの数は、1のVネット番号ごとに1とします。 (ウ) 登録されたパスワードについては、変更することができます。 | ||
エ | 削除 | ||
オ 番号情報送出サ |ビス Ⅰ | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者に係るVネット回線からVネット番号及び付加番号(以下「Vネット番号等」といいます。)をダイヤルして行われる通話等が契約者回線に着信した場合に、そのVネット番号等又は付加番号の情報を、その契約者回線に接続される端末設備に送出するもの(商品名: 付加番号ダイヤルイン) | 1Vネット 番号ごとに | 税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円) |
備考 | 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 | ||
カ | 削除 | ||
キ 番号情報送出サ |ビス Ⅲ | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者に係るVネット回線からVネット番号等をダイヤルして行われる通話等が協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線等に着信した場合に、そのVネット番号等又は付加番号の情報を、その契約者回線等に接 続される端末設備に送出するもの | 1Vネット 番号ごとに | 税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスは、その通話等が協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線から発信されたときに限り提供します。 |
(3) 削除
区分 | 料金額 |
契約者回線(移動体契約回線を除きます。) から行う場合 | 180 秒までごとに 税抜額 8 円(税込額 8.8 円) |
携帯契約回線から行う場合 | 30 秒までごとに 税抜額 10 円(税込額 11 円) |
PHS契約回線から行う場合 | 60 秒までごとに 税抜額 15 円(税込額 16.5 円) |
任意の他社公衆電話の電話機等から行う場 合 | 60 秒までごとに 税抜額 27 円(税込額 29.7 円) |
(4) フリーコールサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
ア フリ |コ |ルサ |ビス Ⅰ | 任意の電気通信回線(当社が別に定めるものに限ります。以下、本表において同じとします。)又は任意の他社公衆電話の電話機等から、通常桁数(事業者識別番号を含め、12 桁のものとします。)のメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等を、本サービスの利用の請求をした電話等契約者(カテゴリーⅠ若しくはカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者をいいます。以下この表のイ欄までにおいて同じとします。)が指定した特定の電気通信回線へ接続し、かつ、その通話等料金を本サービスの利用の請求をした電話等契約者に課金するもの (商品名:KDDIフリーコールサービス) | - | - |
備考 | (ア) 電話等契約者が、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないときに限り提供します。 (イ) 電話等契約者は、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信回線としてFTTH接続回線等を指定したときは、次表のとおり、本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要します。 (ウ) 当社は、1の本サービスごとに1のメンバーズコードを定め、電話等契約者にお知らせします。 (エ) 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メンバーズコードを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを本サービスの利用の請求をした電話等契約者にお知らせします。 (オ) 本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要する者は、本サービスの利用の請求をした電話等契約者とします。以下この表において同じとします。 (カ) 当社は、FTTH接続回線等からメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等について、契約者回線からメンバーズコードをダイヤルして行わ れる通話等とみなした場合に適用される通話等の料金を適用します。 |
(キ) 当社は、本サービスを利用している電話等契約者(以下「フリーコールサービスⅠ利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のオ欄からコ欄に掲げる追加サービスを提供します。 (ク) メンバーズコードの指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当 社が別に定めるところによります。 | |||
イ フリ |コ |ルサ |ビス Ⅱ | 任意の電気通信回線又は任意の他社公衆電話の電話機等から、短桁数(事業者識別番号又はサービス識別番号(番号規則の規定により当社が指定を受けた電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を含め、7桁から11桁までのものとします。)のメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等を、本サービスの利用の請求をした電話等契約者が指定した特定の電気通信回線へ接続し、かつ、その通話等料金を本サービスの利用の請求をした電話等契約者に課金するもの (1) タイプⅠのもの (商品名:フリーコールDX) (ア) メンバーズコードの桁数が7桁のもの (イ) メンバーズコードの桁数が8桁のもの (ウ) メンバーズコードの桁数が9桁のもの (エ) メンバーズコードの桁数が 10 桁のもの (オ) メンバーズコードの桁数が 11 桁のもの (2) タイプⅡのもの (商品名:フリーコールS) | 1メンバー ズコードご とに 1メンバー ズコードご とに 1メンバー ズコードご とに 1メンバー ズコードご とに 1メンバー ズコードご とに 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 100,000 円 (税込額 110,000 円) 税抜額 50,000 円 (税込額 55,000 円) 税抜額 8,000 円 (税込額 8,800 円) 税抜額 2,000 円 (税込額 2,200 円) 税抜額 1,500 円 (税込額 1,650 円) 税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円) |
備考 | (ア) 電話等契約者が、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないときに限り提供します。 (イ) (ア)の規定に関わらず、当社は、次の場合には本サービスの提供を行わないことがあります。 ①その電話等契約者に対して、警察庁から番号付与拒否要請(総務省文書 |
に定める新たな固定電話番号の提供拒否の要請をいいます。以下同じとします。)を受け、番号付与拒否期間(総務省文書に基づき新たな固定電話番号の提供を拒否することとなる2年間(警察庁の計算に基づき定まる2年間とし、警察庁がその番号付与拒否要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間)をいいます。以下同じとします。)中であるとき。
②電話等契約者が電気通信事業者として本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)の措置を受けている電気通信番号(当社がこの約款又は当社の他の電気通信サービスに係る契約約款に基づき付与したものに限ります。)の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その電話等契約者が本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき。
(ウ) 当社は、電話等契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止要請をいいます、以下同じとします。)を受けた場合、番号停止期間(警察機関の計算に基づき定まる1年間(1年間の満了前に、その電話等契約者について番号付与拒否要請があったときは、その1年間の満了日又はその番号付与拒否要請に係る番号付与拒否期間の末日のいずれか遅い日まで)をいいます。ただし、警察機関が番号停止要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間とします。以下同じとします。)が経過し、かつ、その電話等契約者から本サービスに係る電気通信番号の利用の再開に係る申出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、この
(ア)の規定により付与している電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。
(エ) 当社は、(ウ)の規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。
① 番号停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。
② 番号停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。
(オ) 電話等契約者は、本サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に現に供している者及び供しようとする場合は、その旨及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社に申告していただきます。
(カ)電話等契約者は、本サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の電気通信番号の使用に関する条件を遵守していただきます。
(キ) 前項に違反している又は違反しているおそれのある事実を当社が知った場合には、当社は当該電話等契約者の氏名及び住所などを総務省に通知することがあることについて電話等契約者は同意していただきます。
(ク)当社所定の方法により、本サービスを自らの電気通信事業の用に供している又は供しようとする旨を当社に申告すること及び電気通信番号使用計画の認定を受けた又は認定のための申請を行っている事実を確認するための書類(当社が別に定めるものに限ります。)を当社に提出していただきます。
(ケ)当社が、番号使用条件の遵守状況について当社が別に定める事項の回答を求めた場合は、その求めに応じていただきます。
(コ)前2号の規定により当社に申告、提出又は回答された内容(電話等契約者の氏
名等の情報及び回答がされない場合は、その事実を含みます。)を、当社が総務省に通知することについて承諾していただきます。
(サ) 当社は、電話等契約者が(オ)、(カ)、(キ)、(ク)、(ケ)又は(コ)に違反していると判断した場合、本サービスに係る電気通信番号の利用停止を行うことがあります。
(シ) 当社は、(サ)の規定により電気通信番号の利用停止を行う場合、次の通り取扱うことがあります。
① 利用停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。
② 利用停止後、なお(オ)、(カ)、(キ)、(ク)、(ケ)又は(コ)に違反した状態を解消しない場合は、当社は当該電話等契約者に対する本サービスの提供を終了します。
③ 利用停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。
(ス) 当社は、(イ)から(シ)の取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。
(セ) 電話等契約者は、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信回線としてFTTH接続回線等を指定したときは、次表のとおり、本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要します。
区分 | 料金額 |
契約者回線(移動体契約回線を除き ます。)から行う場合 | 180 秒までごとに 税抜額 8 円(税込額 8.8 円) |
携帯契約回線から行う場合 | 30 秒までごとに 税抜額 10 円(税込額 11 円) |
PHS契約回線から行う場合 | 60 秒までごとに 税抜額 15 円(税込額 16.5 円) |
任意の他社公衆電話の電話機等から 行う場合 | 60 秒までごとに 税抜額 27 円(税込額 29.7 円) |
(ソ) 当社は、1の本サービスごとに1のメンバーズコードを定め、電話等契約者にお知らせします。
(タ) 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メンバーズコードを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを本サービスの利用の請求をした電話等契約者にお知らせします。
(チ) 本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要する者は、本サービスの利用の請求をした電話等契約者とします。以下この表において同じとします。
(ツ) 当社は、FTTH接続回線等又はau契約者回線(当社の光ダイレクトサービス契約約款に規定するauオフィスナンバーサービスに係るものに限ります。)からメンバーズコードを指定して行われる通話等(当社の光ダイレクトサービス契約約款に規定する「au音声通信」の部分を除きます。)について、契約者回線からメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等とみなした場合に適用される通話等の料金を適用します。
(テ) 当社は、本サービスを利用している電話等契約者(以下「フリーコールサービスⅡ利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のカ欄からノ欄及びヘ欄からマ欄に掲げる追加サービスを提供します。
(ト) 当社は、(テ)の規定にかかわらず、タイプⅡに係るフリーコールサービスⅡ利用者から請求があったときは、この表のカ欄、キ欄、サ欄、シ欄、ヘ欄及びホ欄に掲げる追加サービスに限り提供します。 (ナ) フリーコールサービスⅡ利用者は、フリーコールサービスⅡのタイプの変更の請求をすることができます。この場合において、そのタイプの変更は、請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日からとします。 (二) メンバーズコードの指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当 社が別に定めるところによります。 | |||
ウ フリ |コ |ルサ |ビス Ⅲ | 特定のFTTH接続回線等(光ダイレクトサービス契約約款又はイントラネットIP電話サービス契約約款(以下あわせてこのウにおいて「特定約款」といいます。)に定める光ダイレクト接続回線又はイントラネットIP電話利用回線であって、本サービスを利用している電話等契約者(以下「フリーコールサービスⅢ利用者」といいます。)名義のものに限ります。以下このウにおいて「転送元回線」といいます。)から、そのフリーコールサービスⅢ利用者が備考(イ)に基づき割り当てを受けたメンバーズコードをあて先として、特定約款に定める着信転送サービスを利用して転送され、本サービスに係る電気通信設備(以下このウにおいて「本設備」といいます。)に着信した通話等について、備考(エ)欄に定める付加機能(以下「追加機能」いいます。)を適用するもの | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 1,500 円 (税込額 1,650 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、付加機能限定電話契約者(特定約款に定める光ダイレクト電話契約者又はイントラネットIP電話契約者である者に限ります。)から請求があった場合に限り提供します。 (イ) 当社は、1の本サービスごとに1のメンバーズコードを定め、電話等契約者にお知らせします。 (ウ) 当社は、転送元回線に着信する通話等をフリーコールサービスⅢに係る第1種料金着信払自動通話等とみなして取り扱います。ただし、当社又は協定事業者が当該通話等の発信について、その契約約款等に基づき行う料金の適用その他の取扱いについては、その契約約款等に定めるとおりとします。 (エ) 当社は、フリーコールサービスⅢ利用者から請求があったときは、この表のカ欄、キ欄、ク欄、ケ欄、サ欄、ス欄、セ欄、ソ欄、ツ欄、ネ欄及びヘ欄に掲げる追加サービスを提供します。この場合、当社は、フリーコールサービスⅢに係る第1種料金着信払自動通話等に基づきその追加機能を提供します。 (オ) (エ)に定める追加サービスの適用による着信先の電気通信回線は、番号規則別表第1号又は第6号に規定する電気通信番号(当社の契約約款に基づき当社が定めたものに限ります。)に係るものに限り指定することができるものとします。 (カ) その他本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところに よります。 |
エ フリ |コ |ルサ |ビス Ⅳ | 第3種料金着信払自動通話等用番号(その通話等料金を対話者側で支払うことを条件として自動通話等(総合ディジタル通信にあっては、通話モードによるものに限ります。)を請求するための番号をいいます。以下同じとします。)をダイヤルして行われる通話等を、本サービスの利用の請求をした電話等契約者 (カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約者、カテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係る第2種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)に係る契約者回線(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)又はFTTH接続回線等に接続し、かつその通話等料金を本サービスの利用の請求をした電話等契約者に課金するもの (商品名:KDDIワールドフリーフォン)第3種料金着信払自動通話等用番号に係る外国側の電気通信事業者 (1) (2)以外のもの (2) M800 Limited | 第3種料金 着信払自動 通話等用番 号ごとに 第3種料金 着信払自動 通話等用番 号ごとに | - 8,000 円 |
備考 | (ア) 当社は、1の本サービスの利用の請求をした電話等契約者に係る電気通信回線(協定事業者が提供する代表取扱サービスを利用している場合は、それぞれ1の契約者回線とみなします。)につき、取扱地域に係る外国側の電気通信事業者ごとに1の第3種料金着信払自動通話等用番号を割り当てます。 (イ) 本サービスに係る電話番号等の変更はできません。 (ウ) 利用期間は1月(利用開始の日の翌日からその翌月の利用開始の日に相当する日(利用開始の日に相当する日がないときは、その月の末日とします。)までの期間をいいます。)以上とします。 (エ) 本サービスの利用を請求した電話等契約者は、本サービスに係る電気通信回線がFTTH接続回線等のときは、外国からFTTH接続回線等に着信する通信について、契約者回線から当該国にあてる一般自動通話とみなした場合に適用される自動通話の料金額の支払いを要します。 (オ) 本サービスの利用を請求した電話等契約者は、本サービスに係る電気通信回線が携帯契約回線又はPHS契約回線のときは、外国から携帯契約回線 又はPHS契約回線に着信する通信について、料金表第2(通話等料金)2 |
(料金額)の(1)通話に係るものウ(第3種料金着信払自動通話等に係るもの)に定める自動通話の料金額の支払を要します。 (カ) 当社は、本サービスを利用している電話等契約者(以下「フリーコールサービスⅣ利用者」といいます。)から請求があったときは、以下この表のハ欄からフ欄に掲げる追加サービスを提供します。 (キ) その他本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところに よります。 | |||
オ カスタマアナウンスサ |ビス Ⅰ | 第1種料金着信払自動通話等の請求者に対して、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅠ利用者が作成し、あらかじめ当社の音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (商品名:カスタマアナウンス) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 700 円 (税込額 770 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅠ利用者に限り提供します。 (イ) 登録メッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
カ 発信エリア限定サ |ビス | 第1種料金着信払自動通話等を、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者(フリーコールサービスⅠ利用者、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコースサービスⅢ利用者をいいます。以下この表において同じとします。)があらかじめ指定した発信地域から行われたものに限り接続するもの (商品名:発信エリア限定) (ア) (イ)以外のもの (イ) フリーコールサービスⅡ(タイプⅠのものに限ります。)又はフリーコースサービスⅢに係るもの | 1メンバー ズコードご とに - | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービス利用者(フリーコールサービスⅠ利用者、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅠに係る者に限ります。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限ります。)に限り提供します。 (イ) 発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に 定めるところによります。 | ||
キ | 第1種料金着信払自動通話等を、その第1種 料金着信払自動通話等が発信される時間帯、 |
受付先変更サ |ビス | 曜日又は日付に応じて、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続するもの (商品名:受付先変更) (1) コースⅠのもの (2) コースⅡのもの | 1メンバー ズコードご とに - | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) - |
備考 | (ア) 本サービスのうち、コースⅠはフリーコールサービスⅠ利用者、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り、コース ⅡはフリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) 発信時間帯の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
ク 着信先分配サ |ビス | 第1種料金着信払自動通話等を、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ指定した着信回数の割合で振り分け、当該フリーコールサービス利用者があらかじめ指定した複数の電気通信回線へ接続するもの (商品名:着信先分配) (ア) (イ)以外のもの (イ) フリーコールサービスⅡ(タイプⅡの ものを除きます。)又はフリーコースサービスⅢに係るもの | 1メンバー ズコードご とに - | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービス利用者(タイプⅡに係るフリーコールサービスⅡ利用者を除きます。以下この表のコ欄までにおいて同じとします。)に限り提供します。 (イ) 着信回数割合の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が 別に定めるところによります。 | ||
ケ 全国共通番号サ | ビス | 第1種料金着信払自動通話等を、その第1種料金着信払自動通話等が発信される地域に応じて本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続するもの (商品名:ユニバーサル) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービス利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ) 発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
コ | 削除 | ||
サ 特定通話等着信規制サ | ビス | 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者があらかじめ指定したところに基づき、移動体契約回線又は公衆電話の電話機から発信された第1種料金着信払自動通話等を特定の電気通信回線に着信することができないようにするもの (商品名:発信許容端末選択) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
シ エリア案内サ |ビス | 1種料金着信払自動通話等の対話者に対して、その通話等が発信された地域名を案内するもの (商品名:発信エリア案内) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者に限り提供します。 (イ) 発信地域名の案内方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ス カスタマアナウンスサ |ビス Ⅱ | 第1種料金着信払自動通話等の請求者に対して、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者が作成し、あらかじめ当社の音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (1) コースⅠ 最大 20 アナウンスまでのもの (商品名:カスタマアナウンス) (2) コースⅡ 最大5アナウンスまでのもの (商品名:カスタマアナウンスライト) | 1メンバー ズコードご とに 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 3,000 円 (税込額 3,300 円) 税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) コースⅠとコースⅡを重複して利用することはできません。 (ウ) 登録メッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
セ 受付回線設定サ | ビス | 第1種料金着信払自動通話等であって、同時に着信する料 金着信払自動通話等を、発信時間等に応じて、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ指定した方法により振り分け、当該フリーコールサービス利用者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続するもの (商品名:受付回線設定) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) 同時着信通話等の振り分け方法等本サービスの利用に係る細目事項は、 当社が別に定めるところによります。 | ||
ソ 待合せ接続サ |ビス | 第1種料金着信払自動通話等が接続される特定の電気通信回線が話中時に、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ指定した時間まで保留し、話中終了時点で、保留時間の長い第1種料金着信払自動通話等からxx当該フリーコールサービスⅡ利用者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続するもの (商品名:待ち合わせ接続) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者であって、受付回線設定サービスを利用している者に限り提供します。 (イ) 保留時間の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に 定めるところによります。 | ||
タ 広域転送サ |ビ ス | 第1種料金着信払自動通話等が接続される特定の電気通信回線が話中又は無応答時に、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ転送先として指定した特定の電気通信回線へ接続するもの (商品名:広域転送) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア)本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)転送先の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定め るところによります。 | ||
チ 着信呼数限定サ | | 第1種料金着信払自動通話等を、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ指定した着信呼数の上限に達するまで接続するもの (商品名:着信数限定) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ) 着信呼数の上限の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ビ ス | |||
ツ 接続先案内サ |ビス | 第1種料金着信払自動通話等の請求者に対して、本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者があらかじめ当社の装置に登録した選択番号等の接続先案内を行い、請求者が当該案内に基づき選択番号を追加ダイヤルすることにより、当該フリーコールサービス利用者があらかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続するもの (商品名:接続先案内) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) 選択番号等の登録方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
テ | 削除 | ||
ト | 削除 | ||
ナ 話中時アナウンスサ | ビス | 第1種料金着信払自動通話等が接続される特定の電気通信回線が話中又は無応答時に、当該通話等の請求者に対して、あらかじめ当社の音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (商品名:話中無応答時アナウンス) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係るメッセージを当社の音声応答装置に登録することができます。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ニ ダイヤル番号通知サ |ビス | 第1種料金着信払自動通話等を接続する契約者回線に係る総合ディジタル通信設備に、当該通話等に係るメンバーズコードの情報を送出するもの (商品名:ダイヤル番号通知) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ヌ | 削除 |
ネ 着信先通知サ |ビス | 第1種料金着信払自動通話等の請求者に対して、あらかじめ当社の音声応答装置に登録したメッセージを自動的に送出するもの (商品名:着信先通知) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。以下この欄において同じとします。)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係るメッセージを当社の音声応答装置に登録することができます。 (ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 | ||
ノ 待合せ接続通知サ | ビス | 待合せ接続サービスにより保留されていた第 1種料金着信払自動通話等を接続するときに、第1種料金着信払自動通話等の対話者に対して、その第1種料金着信払自動通話等が待合せ接続サービスにより保留されていたことを通知するもの (商品名:待ち合わせ呼通知) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 500 円 (税込額 550 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)であって、待合せ接続サービスを利用している者に限り提供します。 (イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ハ ユニバ |サルフリ |ナンバ |サ |ビ ス | 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅣ利用者が第3種料金着信払自動通話等用番号にかえて、世界共通料金着信払自動通話等用番号を利用してフリーコールサービスⅣを利用できるもの (商品名:ユニバーサルフリーナンバー) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅣ利用者に限り提供します。 (イ) 世界共通料金着信払自動通話等用番号は、第3種料金着信払自動通話等用番号を2取扱地域以上登録するフリーコールサービスⅣ利用者に限り登録できます。 |
ヒ 着信転送サ |ビス | 本邦に着信する第3種料金着信払自動通話等を本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅣ利用者があらかじめ指定した他の電気通信設備に自動的に転送し、又は当社交換設備において着信を規制する機能であって、次の3つの種類があるもの (商品名:着信転送サービス) (1) 固定転送機能 着信転送サービスの利用の承諾を受けた者があらかじめ登録した転送先(本サービスにより転送される通話等の相手先の電気通信設備をいいます。以下この表において同じとします。)及び転送時間帯(その転送を行う時間帯をいいます。以下この表において同じとします。)に基づき、転送するもの (2) 随時転送機能 契約者回線(移動体契約回線を除きます。)、FTTH接続回線等又は他社公衆電話の電話機等(以下この表において「指定用回線等」といいます。)から送出する指示に基づいて転送先を指定し、変更し、又は解除するもの (3) 随時着信規制機能 指定用回線等から送出する指示に基づいて、随時に第3種料金着信払自動通話等の 着信を規制し、又は規制を解除するもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅣ利用者に限り提供します。 (イ) この表のフ欄に規定する着信時間帯指定サービスの提供を同時に受けることはできません。 (ウ) 随時転送機能は、固定転送機能に係る登録を行っている場合に限って利用できます。 (エ) 本サービスによる転送先は、本邦内の電気通信設備に限ります。 (オ) 転送先の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
フ 着信時間帯指定サ | | 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅣ利用者に係る契約者回線(カテゴリーⅠに係る第1種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る第2種一般電話等契約に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)又はFTTH接続回線等に着信する第3種料金着信払自動通話等を着信する時間帯により当社交換設備において規制する機能であって、次の2つの種類があるもの (商品名:着信時間帯指定サービス) (1) 固定着信時間帯指定機能 | - | - |
ビス | フリーコールサービスⅣ利用者があらかじめ登録した着信指定時間帯(第3種料金着信払自動通話等を着信させる時間帯をいいます。以下この表において同じとします。)に限って第3種料金着信払自動通話等を着信させるもの (2) 随時着信規制機能 指定用回線等から送出する指示に基づいて、随時に第3種料金着信払自動通話等の着信を規制し、又は規制を解除するもの | ||
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅣ利用者に限り提供します。 (イ) この表のヒ欄に規定する着信転送サービスの提供を同時に受けることはできません。 (ウ) 本サービスに係る随時着信規制機能は、固定着信時間帯指定機能に係る登録を行っている場合に限って利用できます。 (エ) 着信時間帯の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
へ 電気通信番号通知要請サ |ビス | 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者が指定した特定の電気通信回線へ発信電気通信番号が通知されない第1種料金着信払自動通話等に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:番号通知リクエスト) | 1メンバー ズコードご とに | 税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 (イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ) 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者(タイプ Ⅱに係る者を除きます。)又はフリーコールサービスⅢ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係る案内により自動的に応答させることができます。 (エ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 | ||
ホ 迷惑電話撃退サ | | 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者が指定した特定の電気通信回線において、直前に着信した特定の電気通信番号を迷惑電話として登録することにより、その登録以降、当該電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:迷惑電話撃退(通常版)) | 1メンバーズコードごとに | 税抜額 1,000 円 (税込額 1,100 円) |
備 考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者に限 ります。)に限り提供します。 |
ビス Ⅰ | (イ) この表のマ欄に規定する迷惑電話撃退サービスⅡの提供を同時に受けることはできません。 (ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (オ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 | ||
マ 迷惑電話撃退サ |ビス Ⅱ | 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービス利用者が当社が別に定める方法による自営端末設備からの登録操作等を行うことにより、あらかじめ登録した特定の電気通信番号からの着信に対して、おことわりする旨の案内により自動的に応答するもの (商品名:迷惑電話撃退スーパー) | 1メンバーズコードごとに | 税抜額 30,000 円 (税込額 33,000 円) |
備考 | (ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者(タイプⅡに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ) この表のホ欄に規定する迷惑電話撃退サービスⅠの提供を同時に受けることはできません。 (ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (オ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま す。 |
(5) 削除
(6) 削除
(7) 削除
(8) 削除
(9) 削除
(10) Sネットサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
S ネットサ |ビス | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者 (カテゴリーⅠ若しくはカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係る第1種一般電話等契約者に限ります。以下この欄において同じとします。)がその契約者回線(カテゴリー Ⅰ若しくはカテゴリーⅡに係る第1種一般電話等契約に係るものであって、Vネットサービスに係るものを除きます。)からスピードナンバー(当社が別に定める基準に適合するものに限ります。)をダイヤルして行われる通話等を、そのスピードナンバーに対応する特定の契約者回線へ接続するもの (商品名:KDDI広域短縮サービス) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 (イ) 本サービスの提供を受けている契約者回線は、Vネットサービスの提供を受けることはできません。 (ウ) 本サービスの利用の請求をするときは、スピードナンバー及びその請求に係る契約者回線から発信する場合の最大ダイヤル桁数を指定し、当社に届け出ていただきます。 (エ) スピードナンバーは、着信先の契約者回線がVネット回線(料金表別表 1に規定するVネット回線をいいます。)の場合は、その電話等契約の名義が本サービスの利用の請求をした電話等契約者の本人名義のものを除いて付与できるものとします。 (オ) 本サービスの利用の請求があった場合において、その請求に係るスピードナンバーの数が当社が別に定める数を超えるときは、第 64 条(付加機能の提供)の規定にかかわらず、その請求は承諾しないものとします。 (カ) 本サービスに係る電話等契約者は、スピードナンバーの変更又は本サービスに係る契約者回線から発信する場合の最大ダイヤル桁数の変更の請求をすることができます。 (キ) 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、スピードナンバーを変更していただくことがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを本サービスの利用の請求をした電話等契約者にお知らせしま す。 |
(11) 特定通話等規制サービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
ア 特定通話等発信規制サ |ビス Ⅰ | 本サービスの利用の請求をした一般電話等契約者が利用できる事業者識別番号の中から当該一般電話等契約者があらかじめ指定した事業者識別番号を使用して、当該一般電話等契約に係る契約者回線から国内通話等以外の通話等であって、当社が別に定めるものを行うことができないようにするもの (商品名:国際利用休止) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、一般電話等契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、契約者回線に係る電話番号等が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスを利用する場合、データ送受信サービス契約約款に規定する通信(当社が別に定めるものに限ります。)を利用することができなくなることがあります。 (エ) 前項に規定する場合のほか、au約款、povo約款又はUQm約款に規定するau国際通話利用規制、国際通話利用規制又はUQ国際通話利用規制の適用を受ける契約者回線について、本サービスを適用します。 (オ) 契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
イ | 削除 | ||
ウ 特定通話等発信規制サ |ビス Ⅲ | 本サービスの利用の請求をした一般電話等契約者(Vネットサービスに係る第1種一般電話等契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)が利用できる事業者識別番号の中から当該一般電話等契約者があらかじめ指定した事業者識別番号を使用して、当該一般電話等契約に係る契約者回線(移動体契約回線又はVネットサービスに係るものを除きます。以下この欄において同じとします。)から国際通話等以外の通話等であって、当社が別に定めるものを行うことができないようにするもの (商品名:国内利用休止) | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、一般電話等契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、契約者回線に係る電話番号等が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 本サービスを利用する場合、データ送受信サービス契約約款に規定する通信(当社が別に定めるものに限ります。)を利用することができなくなることがあります。 (エ) 契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別 に定めるところによります。 | ||
エ | 削除 | ||
オ | 本サービスの利用の請求をした電話等契約者 があらかじめ指定した特定の契約者回線へ着 | - | - |
特定通話等着信規制サ |ビス | 信する当社が別に定める通話等を行うことが できないようにするもの | ||
備考 | (ア) 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 (イ) 当社は、契約者回線に係る電話番号等が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ) 契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
(12) その他のもの
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
ア | 削除 | ||
イ | 削除 | ||
ウ | 削除 | ||
エ | 削除 | ||
オ | 削除 | ||
カ | 削除 | ||
キ | 削除 | ||
ク 国際ロ |ビス | 別表3に規定する電気通信事業者が提供する海外ローミング機能又は海外ローミング転送機能により転送された通話等(総合ディジタル通信にあっては、通話モードによるものに限ります。以下この欄において同じとします。)を外国に所在する特定端末設備(別表3に規定する電気通信事業者が定める端末設備をいいます。以下この欄において同じとしま す。)に着信するもの | - | - |
備考 | (ア) 本サービスは、特定第1種一般電話契約者(カテゴリーⅢに係る特定第 1種一般電話等契約に係る者に限ります。)又は特定第2種一般電話契約者が別に定める電気通信事業者が提供する海外ローミング機能を利用できる場合に限り提供します。 (イ) 電話等契約者は、国際ローミング着信自動通話等について、別に定める電気通信事業者が測定した通話等時間と料金表第2(通話等料金)の規定とに基づいて算定した通話等料金の支払いを要します。 (ウ) 国際ローミング着信自動通話等の料金に関するその他の取扱いについて は、この料金表の規定にかかわらず、別表3に規定する電気通信事業者の契約約款及び料金表に規定するところによります。 | ||
ケ | 削除 | ||
コ | 削除 |
第4 削除
第5 削除
1 適用
工事費の適用については、第 90 条(工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる、料金表別表1に規定するVネットサービスの機能又は料金表第3(付加機能使用料)に規定する付加機能ごとに適用します。 |
(2) 同時に2以上の工事を施工する場合の工事費の適用 | 1の電話等契約者からの申込み又は請求により、同時に2以上の工事を施工する場合は、1のVネットサービスの機能又は1の付加機能ごとに、それらの工事費のうち、1の工事の工事費(工事費の額が異なるときは、最高額のものとします。)を適用します。 ただし、次に掲げる工事については、当該工事の部分に関してのみ、同時工事の減額適用はないものとします。 ア フリーコールサービスⅡに係る工事イ フリーコールサービスⅢに係る工事 |
(3) 削除 | 削除 |
(4) Vネットサービスの区別の変更の工事費の適用 | 区別の変更の場合の工事費は、変更後の区別に対応する設備に関する工事について適用します。 |
(5) Vネットサービスの機能又は付加機能の利用等の場合の工事費の適用 | Vネットサービスの機能又は付加機能の利用等の場合の工事費は、 Vネットサービスの機能又は付加機能の利用に係る請求その他の変更等に関する工事について、適用します。 |
(6) 同一のメンバーズコードについて同時に2以上の工事を施行する場合の工事費の適用 | 同一のメンバーズコードについて同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事費のうち、1の工事の工事費(工事費の額が異なるときは、最高額のものとします。)を適用します。 ただし、フリーコールサービスⅡ又はフリーコールサービスⅢに係る工事については、この限りでありません。 |
(7) 接続休止があったVネットサービス又は付加機能を再開する場合の工事費の適用 | 接続休止があったVネットサービス又は付加機能を再開する場合は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事費の支払いを要しません。 |
2 料金額 (1) 削除
(2) 削除
(3) 削除
(4) Vネットサービスの機能に係るもの
ア Vネットサービスの利用の開始、Vネットサービスの区別の変更、利用の一時中断の再開等に関する工事
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
タイプⅠに係るもの タイプⅡに係るもの | 1契約者回線ごとに 1契約者回線ごとに | 1,000 円(1,100 円) 200 円(220 円) |
イ 最大ダイヤル桁数の変更に関する工事(Vネットサービスに係るものに限ります。)
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
タイプⅠに係るもの タイプⅡに係るもの | 1契約者回線ごとに 1契約者回線ごとに | 1,000 円(1,100 円) 200 円(220 円) |
ウ Vネット番号の登録
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
Vネットサービス(料金表別表1のサブネットコール機能に係るものに限りま す。) | 1Vネット番号ごとに | 額 100 円(110 円) |
エ Vネット番号の変更
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
Vネットサービス | 1Vネット番号ごとに | 100 円(110 円) |
(5) 付加機能に係るもの
付加機能の利用の開始、利用の一時中断の再開又は接続する契約者回線の変更等に関する工事
ア Vネットサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
(ア) ダイレクトコールサービス(Vネットサービスの利用の開始と同時に利用を開始する場合を除 きます。) | 1契約者回線ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(イ) ♯ダイヤルサービス | 1契約者回線ごとに | 200 円(220 円) |
(ウ) パスワード着信サー ビス | 1Vネット番号ごとに | 200 円(220 円) |
(エ) 削除 | 削除 | 削除 |
(オ) 番号情報送出サービスⅠ(Vネット電話サービス等の利用の開始と同時に利用を開始する場合 を除きます。) | 1Vネット番号ごとに | 200 円(220 円) |
(カ) 削除 | 削除 | 削除 |
(キ) 番号情報送出サービ スⅢ | 1Vネット番号ごとに | 100 円(110 円) |
(ク) ダイレクトコールサ ービス又は♯ダイヤルサービスの接続先変更 | 1V接続先変更ごとに | 200 円(220 円) |
(ケ) パスワード着信サー ビスのパスワード変更 | 1Vネット番号ごとに | 200 円(220 円) |
イ 削除
ウ フリーコールサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
(ア) フリーコールサービ スⅠ | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(イ) フリーコールサービス Ⅱ | 1メンバーズコードごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(ウ) フリーコールサービ スⅢ | 1メンバーズコードごとに | 1,000 円(1,100 円) |
(エ) フリーコールサービ | ||
スⅣ | ||
① 初期登録時に係る登 | 1取扱地域 | 3,000 円(3,300 円) |
録 | ||
1取扱地域増すごとに | 1,000 円(1,100 円) | |
② 利用開始後に係る登 | 1取扱地域ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
録又は変更 | ||
(オ) カスタマアナウンス サービスⅠ | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(カ) 受付変更サービス ① コースⅠのもの ② コースⅡのもの | 1メンバーズコードごとに - | 200 円(220 円) - |
(キ) 全国共通番号サービ ス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(ク) 削除 | 削除 | 削除 |
(ケ) カスタマアナウンスサービスⅡ ① コースⅠのもの ② コースⅡのもの | 1メンバーズコードごとに 1メンバーズコードごとに | 500 円(550 円) 200 円(220 円) |
(コ) 待合せ接続サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(サ) 広域転送サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(シ) 接続先案内サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(ス) 削除 | 削除 | 削除 |
(セ) ダイヤル番号通知サ ービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(ソ) 削除 | 削除 | 削除 |
(タ) 待合せ接続通知サー ビス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
(チ) ユニバーサルサルフ リーナンバーサービス | 1世界共通料金着信払自動 通話等用番号ごとに | 18,000 円 |
(ツ) 着信先通知サービス | 1メンバーズコードごとに | 200 円(220 円) |
備考 1 当社は、世界共通料金着信払自動通話等用番号の登録を行う場合、第3種料金着信払自動通話等用番号を2取扱地域以上登録するフリーコールサービスⅣ利用者に限り、その世界共通料金着信払自動通話等用番号の登録を行います。 2 フリーコールサービスⅣに係わる工事費について、1の第3種料金着払自動通話等用番号を2取扱地域以上で利用可能な場合は同一の取扱地域とみなして取り扱いま す。 |
エ 削除
オ 削除
カ スピードダイヤルサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
スピードダイヤルサービス | 1契約者回線ごとに | 200 円(220 円) |
キ 削除
ク 削除
ケ Sネットサービスに係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額(税込額) | ||
Sネットサービス | 1契約者回線ごとに | 100 円(110 円) |
コ 削除
電話帳発行のつど1掲載ごとに 税抜額 500 円(税込額 550 円)
1通話等明細書ごとに
区域内通話等の数 | 手数料の額 |
1 から 500 までのもの | 税抜額 100 円(税込額 110 円) |
501 から 2,500 までのもの | 税抜額 240 円(税込額 264 円) |
2,501 から 5,000 までのもの | 税抜額 710 円(税込額 781 円) |
税抜額 1,070 円(税込額 1,177 円) |
第9 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記 15(通話等明細書等の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
支払証明書の発行手数料の適用 | 電話等契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
支払証明書の発行1回ごと に | 税抜額 400 円 (税込額 440 円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
1 適用
払込取扱票の発行等手数料の適用については、別記 16(払込取扱票の発行等)の規定によるほか、次のとおりとします。
払込取扱票の発行等手数料の適用 | |
払込取扱票の発行等手数料の適用 | 電話等契約者は、その電話等契約について、以下のいずれかに該当する場合、2(料金額)の規定にかかわらず、払込取扱票発行等手数料の支払いを要しません。 (1) その契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認める者を含みます。)であるとき。 (2) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
払込取扱票発行等手数料 (払込取扱票発行手数料) | 払込取扱票の発行1回ごと に | 税抜額 100 円 (税込額 110 円) |
第 10 の2 窓口取扱等手数料
区分 | 単位 | 料金額 |
(窓口取扱手数料) | 払込取扱票及び書面請求書 の発行1回ごとに | 税抜額 300 円 (税込額 330 円) |
1 適用
ユニバーサルサービス料の適用については、第 87 条の2(ユニバーサルサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
ユニバーサルサービス料の適用 | |
ユニバーサルサービス料の適用 | ア ユニバーサルサービス料は、第 64 条の2(付加機能における電気通信番号)に定める1の電気通信番号ごとに適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、適用対象の電気通信番号のうち、その暦月の末日に利用されている電気通信番号に適用します。 ウ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 エ その暦月の末日に契約の解除があったときは、第 87 条の2(ユ ニバーサルサービス料の支払義務)の規定にかかわらず、その料金月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 オ ユニバーサルサービス料については、日割りは行いません。 |
区分 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームペ ージに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/
第 12 電話リレーサービス料
1 適用
電話リレーサービス料の適用については、第 87 条の3(電話リレーサービス料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
電話リレーサービス料の適用 | |
電話リレーサービス料の適用 | ア 電話リレーサービス料は、第 64 条の2(付加機能における電気通信番号)に定める1の電気通信番号ごとに適用します。 イ 電話リレーサービス料は、適用対象の電気通信番号のうち、その暦月の末日に利用されている電気通信番号に適用します。 ウ 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 エ その暦月の末日に契約の解除があったときは、第 87 条の3(電話リレーサービス料の支払義務)の規定にかかわらず、その料金月における電話リレーサービス料の支払いを要しません。 オ 電話リレーサービス料については、日割りは行いません。 |
2 料金額
料金額
区分
話リレーサービス制度について定めた当社のホームページに規定する「電話リレーサービス料」の額
電話リレーサービス料
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/