(3) 所在地 東京都三鷹市下連雀9-2-7 (4) 電話番号 0422-70-0700 FAX 番号0422-70-0701 (5) 管理者名 吉田宏
介護老人保健施設 三鷹中央リハケアセンター短期入所療養介護 運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人xx会が開設する介護老人保健施設三鷹中央リハケアセンター(以下「当施設」という。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が 1 日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
4 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
5 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 介護老人保健施設三鷹中央リハケアセンター
(2) 開設年月日 平成17年5月23日
(3) | 所在地 | xxxxxxxxx0-0-0 |
(4) | 電話番号 | 0422-70-0700 FAX 番号0422-70-0701 |
(5) | 管理者名 | xxx |
(6) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(1357081417 号)
(従業者の職種、員数)
第 5 条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1 人
(2) 医師 1 人
(3) 看護職員 10 人以上(准看含む)
(4) 介護職員 26 人以上
(6) 支援相談員 1 人以上
(7) 理学療法士 /作業療法士 1 人以上
(8) 管理栄養士 1人以上
(9) 介護支援専門員 1 人以上
(10 事務員 5 人以上
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。(配置しない場合は、記載の必要はない。)
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の短期入所療養介護施設(介護予防短期入所療養介護)計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、リハビリテーションプログラムを作成するとともに機能訓練の実施に際し指導を行う。
(8) 栄養士は、献立の作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の食事管理を
行う。(配置しない場合は、記載の必要はない。)
(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10) (その他、事務員、調理員等について直接雇用している場合、記載する。)
(利用定員)
第7条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。
(事業の内容)
第8条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理をする。
2 管理栄養士配置加算
3 緊急短期入所加算
4 療養食加算
5 送迎加算
6 緊急時治療加算
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下とおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2) 利用料として、食材料費、教養娯楽費、理美容代、室料、行事費、私物の洗濯代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、別に定める利用料金表により支払いを受ける。
(通常の送迎の実施地域)
第 10 条 通常の送迎の実施地域を三鷹市、武蔵野市、調布市とする。
(虐待の防止等)
第 11 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、虐待防止のための指針(別添)を定め、人権擁護、虐待の防止等のため、必要な体制を整備する。
(身体の拘束等)
第 12 条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(褥瘡対策等)
第 13 条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第 14 条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・面会は、午前9時~午後5時までとする。
・消灯時間は、午後 9 時とする。
・外出・外泊は、家族の付き添いのもとで行い、事前の届出を要する。
・飲酒・喫煙は、飲酒は原則禁止、喫煙は敷地内全館禁煙とする。
・火気の取扱いは、禁止する。火器の持ち込みについても同様とする。
・設備・備品の利用は、施設の許可が必要となる。
・所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限のものとし、危険物の持ち込みは禁止する。
・金銭・貴重品の管理は、原則持ち込み禁止とし、その他においては自己管理を原則とする。
・外泊時等の施設外での受診は、健康保険上の制約により原則できない。必要時は受診前の施設への連絡が必須となる。
・宗教活動は、信仰は個人の権利として保障されるが、他利用者への勧誘行為等は禁止する。
・ペットの持ち込みは、禁止する。
・利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第 15 条 消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する
計画に基づき、また、消防法第 8 条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、事業所管理者を充てる。(事業所管理者とは別に定めることも可)
(2)火元責任者には、事業所職員を充てる。(名前を列記しても可)
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年 2 回以上
(うち 1 回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練… 年 1 回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底… 随時
(7)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第 16 条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
(職員の服務規律)
第 17 条 職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、xxな態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第 18 条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(職員の勤務条件)
第 19 条 職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人xx会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第 20 条 職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第 21 条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
3 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第 22 条 施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第 23 条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて利用させない。
2 運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
3 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人xx会介護老人保健施設三鷹中央リハケアセンターの役員会において定めるものとする。
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この運営規程は、平成 18 年4月1日より施行する。
平成 26 年 4 月 1 日 | 介護報酬の改定に伴い、「第 9 条 | 利用者負担の額」の一部を変更 |
平成 27 年 4 月 1 日 | 介護報酬の改定に伴い、「第 9 条 | 利用者負担の額」の一部を変更 |
平成 28 年 4 月 1 日 | 介護報酬の改定に伴い、「第 9 条 | 利用者負担の額」の一部を変更 |
平成 30 年 4 月 1 日 | 介護報酬の改定に伴い、「第 9 条 | 利用者負担の額」の一部を変更 |
令和元年 7 月 22 日 利用料の変更に伴い、「第 9 条 利用者負担の額」の一部を変更
令和元年 9 月 1 日 利用料の変更に伴い、「第 9 条 利用者負担の額」の一部を変更
令和元年 10 月 1 日 介護報酬の改定に伴い、「第 9 条 利用者負担の額」の一部を変更
令和 6 年 3 月 1 日 「第 11 条 虐待の防止等」を追記。