Contract
株 式 取 扱 規 程
広 島 ガ ス 株 式 会 社
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いおよびその手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、定款の定めに基づき、この規程の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
② 当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよびその手数料、株主の権利行使に際しての手続き等は、この規程の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社大阪証券代行部
(請求または届出)
第3条 この規程による請求または届出は、当会社の定める書式による ものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機 構を経由して行われる場合ならびに第23 条第1 項に定める場合は、この限りでない。
② 前項の請求または届出について、代理人により行うときは代理権を証する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同
意を証する書面を提出するものとする。
③ 当会社は、第 1 項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
④ 当会社は、第 1 項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
⑤ 当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第 1 項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
(株主名簿への記載または記録)
第4条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
② 当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
③ 前 2 項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第5条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第6条 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の
登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
② 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸 届
(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第7条 株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出るものとする。
② 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(外国居住株主等の通知を受くべき場所の届出)
第8条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか または通知を受くべき場所を定めて、これを届け出るものとする。
② 常任代理人は、前条第 1 項の株主等に含むものとする。
③ 第 1 項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(法人の代表者)
第9条 株主等が法人であるときは、その代表者 1 名の役職名および氏名を届け出るものとする。
② 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(共有株式の代表者)
第10条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定めてその住所および氏名または名称を届け出るものとする。
② 前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(法定代理人)
第11条 親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出るものとする。
② 前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(その他の届出)
第12条 第 7 条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をす る場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等 および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
② 証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第13条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第 7 条から前条を準用する。ただ
し、第 6 条第 2 項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第14条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第15条 単元未満株式の買取価格は、前条の請求が、第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格に相当する額に買取請求のなされた株式の数を乗じて得た額とする。ただし、その日に売買取引がないときまたは、その日が同取引所の休業日にあたるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格に相当する額に買取請求のなされた株式の数を乗じて得た額とする。
(買取代金の支払)
第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 24 条に規定する手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定した日の翌日から起算して 4 営業日目に、買取請求を受けた場所において支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆう ちょ銀行現金払による買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 単元未満株式の売渡し
(売渡請求の方法)
第18条 単元未満株式の売渡しを請求(以下「売渡請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(売渡請求の受付停止期間)
第19条 当会社は、次の各号に定める日から起算して10 営業日前の日から当該各号に定める日までの間、売渡請求の受付を停止する。
⑴ 3 月 31 日
⑵ 9 月 30 日
⑶ その他の株主確定日
② 前項のほか、当会社または機構が必要と認めるときは、売渡請求の受付を停止することができる。
(売渡請求の制限)
第20条 同一日になされた売渡請求の合計株式数が、売渡請求のために保有する自己株式数を超えるときは、その日におけるすべての売渡請求の効力は生じないものとする。
(売渡価格の決定)
第21条 単元未満株式の売渡価格は、第18 条の請求が第2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格に相当する額に売渡請求のなされた株式の数を乗じて得た額とする。ただし、その日に売買取引がないときまたは、その日が同取引所の休業日にあたるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格に相当する額に売渡請求のなされた株式の数を乗じて得た額とする。
(売渡株式の移転の時期)
第22条 売渡請求を受けた単元未満株式は、前条により算出された売渡
価格と第24 条に定める手数料の合計額(以下「売渡代金」という。)が当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に売渡請求者の口座に対する振替の申請を行うものとする。
第6章 少数株主xxの行使方法
(少数株主xxの行使方法)
第23条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 147 条第 4 項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第 154 条第 3 項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
② 前項の少数株主xxの行使については、第 3 条第 2 項、第 4 項
および第 5 項を適用するものとする。
第7章 手 数 料
(手 数 料)
第24条 当会社の株式取扱いに関する手数料は、次のとおりとする。
1. 第 14 条(買取請求の方法)に基づく単元未満株式の買取請求および第 18 条(売渡請求の方法)に基づく単元未満株式の売渡請求の場合
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
② 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
附 則
1 .この規程の変更は、取締役会の決議によるものとする。
2 .株式取扱規程第24 条第 1 項に基づく金額(単元未満株式買取請求および単元未満株式売渡請求に伴う手数料)は、以下の算式により 1 単元当たりの金額を算定し、これを買取りまたは売渡しをした単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)第15 条に定める1 株当たりの買取価格または第21 条に定め
る 1 株当たりの売渡価格に 1 単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100 万円以下の金額につき 1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき 0.900%
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1 単元当たりの算定金額が 2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
3 .株券喪失登録者が株券喪失登録を抹消するときは、所定の申請書を提出するものとする。
4 .株券喪失登録がなされた株券(以下「当該株券」という。)を所持する者が当該株券喪失登録の抹消を申請するときは、所定の申請書に当該株券および本人確認書類を添えて提出するものとする。
5 .株券喪失登録者が株券喪失登録簿の記載または記録を変更すると
きは、第 7 条から第12 条までの規定を準用し、第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に届け出るものとする。
6 .附則第 3 項から本項までの規定は平成 22 年 1 月6 日をもってこれを削除する。
(平成 21 年 10 月13 日改正)