Contract
令和6年5月 27 日修正
xxxx市新学校給食センター整備運営事業設計・建設業務請負契約書(案)
事 業 名 | xxxx市新学校給食センター整備運営事業 |
事 業 場 所 | xxxxxxxxx000x0他 |
履 行 期 x | xx 年 月 日から令和 年 月 日まで |
履 行 期 間 の 内 訳 | 設計 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 工事監理 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで工事 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで |
請負代金 額 | 円 |
うち取引にかかる消費税額及び地方消費 税の額 | 円 |
請負代金 額の 内 訳 | 設計費 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)工事監理費 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)工事費 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
契約保証 金 | 円 |
前 払 金 | 設計 令和6年度は無。 令和7年度は設計費の30%以内。10万円未満は切り捨て。工事監理 無。 工事 令和6年度は無。令和7年度、令和8年度は出来高予定額の40%以内。 10万円未満は切り捨て。 |
中間前金 払 | 設計 無。工事監理 無。 工事 令和6年度は無。令和7年度、令和8年度は出来高予定額の20%以内。 10万円未満は切り捨て。 |
部 分 払 | 設計 無。 工事監理 令和6年度は無、令和7年度は●回以内、令和8年度は●回以内。工事 令和6年度は無、令和7年度は●回以内、令和8年度は●回以内。 |
支 払 限 度 額 | 設計 令和6年度は無、令和7年度は 円、令和8年度は 円工事監理 令和6年度は無、令和7年度は 円、令和8年度は 円 工事 令和6年度は無、令和7年度は 円、令和8年度は 円 |
出来高予定額 | 設計 令和6年度は 円、令和7年度は 円、令和8年度は 円工事監理 令和6年度は 円、令和7年度は 円、令和8年度は 円工事 令和6年度は 円、令和7年度は 円、令和8年度は 円 |
上記の事業について、発注者と受注者(●●(以下「代表者」という。)、●●及び●●)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証しとして本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。発注者 住所 xxxxxxxxxx0x0x
xxxx市
代表者 xxxx市長
受注者
【設計企業】
住 所
商号又は名称代表氏名
【工事監理企業】住 所
商号又は名称代表氏名
【建設企業】
住 所
商号又は名称代表氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、募集要項等(公募型プロポーザルにおいて公表した募集要項、要求水準書、この契約書その他資料及びこれらに関する質問回答書をいう。以下同じ。)及び提案書類(受注者が手続において発注者に提出した提案書、発注者からの質疑に対する回答その他受注者が契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。なお、募集要項等と提案書類を総称して以下「要求水準書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書等を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「設計図書」とは、要求水準書等及び設計成果物をいう。
(2)「設計」とは、募集要項等に定める設計・建設業務のうち、「事前調査業務」、「設計業務」、
「各種許認可申請等の手続き業務」、「その他これらを実施する上で必要な関連業務」をいう。
(3)「工事」とは、募集要項等に定める設計・建設業務のうち、「建設業務」、「調理設備調達業務」、
「調理備品調達業務」、「食器・食缶等調達業務」、「事務備品調達業務」、「配膳室備品調達・更新業務」、「歩道舗装工事業務」、「近隣対応・周辺対策業務」、「中間・竣工検査及び引き渡し業務」及び「その他これらを実施する上で必要な関連業務」をいう。
(4)「工事監理」とは、募集要項等に定める設計・建設業務のうち、「工事監理業務」、「その他これらを実施する上で必要な関連業務」をいう。
(5)「設計成果物」とは、受注者が設計で作成した図書、官公庁申請図書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。
(6)「工事監理報告書」とは、受注者が工事監理で作成した報告書をいう。
(7)「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
(8)「設計費」とは、請負代金のうち、設計に係る費用をいう。
(9)「工事費」とは、請負代金のうち、工事に係る費用をいう。
(10)「工事監理費」とは、請負代金のうち、工事監理に係る費用をいう。
(11)「各業務責任者」とは、第14条に規定する設計業務責任者、建設業務責任者、工事監理業務責任者、調理設備調達業務責任者をいう。
3 受注者は、契約書及び要求水準書等に規定する業務(以下「業務」という。)を契約書頭書記載の履行期間内に完成し、設計成果物、工事目的物及び工事監理報告書を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
4 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、報告を求め、又は相当な指示を行うことができる。
5 受注者は、前項の規定により発注者が行った指示に従い業務を行わなければならない。
6 業務を完了するために必要な一切の手段については、この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
7 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
10 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
11 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
12 この契約書及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
13 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
14 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
15 発注者は、この契約に基づくすべての行為を受注者の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、受注者のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
【複数の建設企業が建設共同企業体を結成する場合】
15B(工事を複数の建設企業及びその他企業でJVを組成して担当する場合) この契約に別段の定めがある場合を除き、発注者は、この契約に基づく工事に関するすべての行為を【共同企業体名】の代表企業である【代表企業名】(以下「代表企業」という。)に対して行うものとし、発注者が代表企業に対して行ったこの契約に基づく工事に関するすべての行為は、当該共同企業体に対して行ったものとみなし、また、当該共同企業体は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について代表企業を通じて行わなければならない。
15C(工事を複数の建設企業でJVを組成して担当し、その他企業はJV構成員とならない場合)この契約に別段の定めがある場合を除き、発注者は、この契約に基づく工事(●●業務に関するものを除く。以下「工事(●●業務以外)」という。)に関するすべての行為を【共同企業体名】の代表企業である【代表企業名】(以下「代表企業」という。)に対して行うものとし、発注者が代表企業に対して行ったこの契約に基づく工事(●●以外)に関するすべての行為は、当該共同企業体に対して行ったものとみなし、また、当該共同企業体は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について代表企業を通じて行わなければならない。
16B(工事を複数の建設企業及びその他企業でJVを組成して担当する場合) 受注者は、設計を担う設計企業、工事監理を担う工事監理企業、及び工事を担う建設企業(もしくは【共同企業体名】(代表企業を同企業体の代表者、【建設企業名】及び【その他企業名】を同企業体の構成員とするもの))により構成されるものとし、この契約に基づく受注者の債務、義務又は責任のうち、設計に関するものは設計企業が負担し、工事監理に関するものは工事監理企業が負担し、工事に関するものは建設企業(もしくは【建設企業名】が別紙の共同企業体協定書により共同連帯して)が負担するものとする。
16C(工事を複数の建設企業でJVを組成して担当し、その他企業はJV構成員とならない場合)受注者は、設計を担う設計企業、工事監理を担う工事監理企業、及び工事(●●業務以外)を担う建設企業【建設企業名】及び【建設企業名】(もしくは【共同企業体名】(代表企業を同企業体の代表者、【建設企業名】を同企業体の構成員とするもの))、●●業務はその他企業である【その他企業名】により構成されるものとし、この契約に基づく受注者の債務、義務又は責任のうち、設計に関するものは設計企業が負担し、工事監理に関するものは工事監理企業が負担し、工事(●
●業務以外)に関するものは建設企業(もしくは【建設企業名】が別紙の共同企業体協定書によ
り共同連帯して)、●●業務に関するものはその他企業が負担するものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(計画書)
第3条 受注者は、この契約締結後翌日までに、募集要項等に基づいて、事業計画書、事前調査計画書、設計計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、工事着手の2週間前までに、募集要項等に基づいて、建設等業務計画書及び工事監理計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 発注者は前2項の規定に基づき提出された計画書を不適当と認めるときは、受注者と協議するものとする。
(法令上の責任等)
第4条 受注者は、業務責任者その他業務従事者の使用者として、労働基準法(昭和22年法律第
49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他業務に関係する法令の規定を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとし、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(事故の報告)
第5条 受注者は、業務の履行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、速やかに応急処置を加えるとともに直ちにその旨を発注者に報告した後、遅滞なく詳細な報告及びその後の具体的な事故防止策について、書面により提出しなければならない。
2 前項の事故が個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第
1項に規定する個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(平成25年法律第27号)に規定する特定個人情報を含む。)及びxxxx市が保有する死者情報の取扱いに関する規則に規定する死者情報をいう。以下同じ。)及び業務に係る全てのデータの漏洩、滅失、き損等の場合には、受注者は、発注者が指示するまで業務を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。
3 前2項の事故により、以降の業務の円滑な処理を妨げるおそれがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、業務の処理に与える影響を最小限にするよう努めなければならない。
(個人情報等及び業務に係るデータの保護及び管理に関する受託者の義務)
第6条 受注者は、この契約の履行に際し、個人情報等及び業務に係る全てのデータが適切に保護
及び管理されるよう措置を講じるとともに、別紙「xxxx市個人情報等取扱いに関する特記事項」及び発注者から別に配付する「xxxx市情報セキュリティポリシー遵守事項」に定める事項を遵守しなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人(この業務の下請負人を含む。以下同じ。)に対し、個人情報等及び業務に係る全てのデータの保護及び管理に関して受注者と同様の義務(前項の義務を含む。)を負わせ、遵守させるために監督その他必要な措置を講じなければならない。
3 個人情報等及び業務に係る全てのデータの保護及び管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対して改善を求めるとともに、個人情報等及び業務に係る全てのデータの管理状況が適切であると認めるまで業務を中止させることができる。
(契約の保証)
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となると発注者が認めた有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第6
1条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求できる。
6 受注者は、この契約に定める義務を履行したときは書面をもって契約保証金の還付を請求するものとし、発注者は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に受注者に対し契約保証金の還付をしなければならない。この場合において、契約保証金には、xxを付さないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、設計成果物(未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含む。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第17条第2項の規定による検査に合
格したもの及び第42条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承 諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託又は一括下請負の禁止等)
第9条 受注者は、設計、工事監理又は工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計又は工事監理の一部を第三者に再委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を再委託するときは、この限りではない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者(以下「下請負人」という。)の当該委任又は下請負に係る業務の履行状況その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受注者は、第2項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人に対し、受注者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督するとともに、発注者に対し、下請負人の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、自己の業務従事者、下請負人及びその従業員その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了した後においても同様とする。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が、その工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第12条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、募集要項等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の設計・建設業務責任者、各業務責任者、xx技術者又は監理技術者、専門技術者に対する指示、承諾又は協議
(2)募集要項等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 受注者は、監督員について、業務の執行に著しく不適当と認めるときは、発注者に対してその理由を明示して、交替を求めることができる。
7 発注者は、前項による請求があったときは、当該請求にかかる事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。
8 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(設計・建設業務責任者)
第13条 受注者は、業務全体についての総合的な調整を行う設計・建設業務責任者を配置し、発注者に通知しなければならない。設計・建設業務責任者を変更した場合も同様とする。
2 設計・建設業務責任者は、この契約の履行に関し、管理及び統括を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領、第16条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計、工事監理及び工事に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち設計・建設業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は募集要項等の定めるところに従い、発注者、前項に定める設計・建設業務責任者及び各業務責任者等が参加する連絡会議を月1回程度開催しなければならない。
(各業務責任者)
第14条 受注者は、設計の技術上の管理を行う業務責任者(以下、「設計業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。設計業務責任者を変更したときも同様とする。
2 受注者は、工事監理の技術上の管理を行う業務責任者(以下、「工事監理業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監理業務責任者を変更したときも同様とする。
3 受注者は、工事の技術上の管理を行う業務責任者(以下、「建設業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。建設業務責任者を変更したときも同様とする。
4 受注者は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければ
ならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(同法同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)また、契約書頭書記載の工事が同法同条第3項の工事に該当する場合は、この主任技術者又は 監理技術者は工事現場ごとに専任の者であることを要し、さらに専任の監理技術者にあっては、同法同条第4項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けた者であって国土交通大臣の登録
を受けた講習を受講したものからの選任を要する。
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
5 受注者は、調理設備調達の技術上の管理を行う業務責任者(以下、「調理設備調達業務責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。調理設備調達業務責任者を変更したときも同様とする。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。その他の各業務責任者の兼務については、募集要項等に定めるところによる。
(履行報告)
第15条 受注者は、募集要項等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第16条 発注者は、設計・建設業務責任者及び各業務責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と建設業務責任者を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第17条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等以上の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出して
はならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第18条 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて募集要項等において見本 又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があ ったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第19条 発注者が受注者に支給する工事材料、図面、その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面、その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、募集要項等に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が募集要項等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(本件施設用地の確保等)
第20条 発注者は、本件施設を建設する事業用地(以下「本件施設用地」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、これを本件施設の建設に必要な範囲で事業者に無償で貸し付ける。なお、本件施設用地の他、本件施設建設に要する用地は事業者の責任と費用において確保するものとする。
2 受注者は、確保された本件施設用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって本件施設用地が不用となった場合において、当該本件施設用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該本件施設用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件施設用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、本件施設用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第21条 受注者は、設計又は工事監理の内容が要求水準書等に適合しない場合において、監督員がその補正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要
があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 監督員は、受注者が第17条第2項又は第18条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
4 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第22条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)募集要項等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)募集要項等に誤謬又は脱漏があること。
(3)募集要項等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行なわなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(募集要項等の変更)
第23条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等の変更内容を受注者に通知して、募集要項等を変更することができる。この場合において、発注者は、
必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。但し、必要な理由が受注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。また、必要な理由が不可抗力による場合の費用の負担については第34条第4項を準用するものとする。
(工事の中止)
第24条 本件施設用地の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第25条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第26条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第27条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第28条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第26条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第29条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。前項の協議開始の日については第2項の定めを準用する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
1か月以内かつ、本件施設の引渡しの3か月前までに書面により行わなければならない。
2 前項に基づき変更の対象となる請負代金額を構成する費用は、設計費、工事監理費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費に限る(建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水設備工事、調理設備工事など各種工事を含む。ただし、調理備品、事務備品、食器・食缶等の調達・設置に係る工事は除く。)。
3 発注者又は受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の100
0分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。なお、請負代金額の改定は、本事業の提案書類の提出日の属する月に確定している指数と比較して本契約の効力発生日から12か月を経過した後に確定している指数の直近3か月の平均値が1000分の15を超える場合に限るものとし、改定後の請負代金額は以下の計算式に従って算出することとし、指数
の改定率等の算定に当たっては小数点第4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
〈物価上昇の場合〉
変動前残工事代金額×{(1+物価変動率)-0.015}
〈物価下落の場合〉
変動前残工事代金額×{(1+物価変動率)+0.015}また、物価変動率は、以下の計算式に従って算出する。
物価変動率=α-1
α:改定の条件を満たす指数/提案書類の提出日の属する月に確定している指数
4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 第2項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができない。
6 第4項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第31条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第32条 工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第34条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第66条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第66条第1項の規定により付された保険等によりてん補され
た部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(この契約において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第66条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第17条第2項、第18条第1項若しくは第2項又は第42条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える募集要項等の変更)
第35条 発注者は、第11条、第19条、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第
30条から第32条まで、前条又は第38条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等を変更することができる。この場合において、募集要項等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第36条 受注者は、設計、工事監理又は工事の各業務を完了したときは、その都度、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その都度、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、各業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することできる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって各業務の完成を確認した後、受注者が、設計成果物、工事監理報告書又は工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに設計成果物、工事監理報告書又は工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物、工事監理報告書又は工事目的物の引渡しを設計、工事監理又は工事に係る各請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、各業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第37条 受注者は、設計、工事監理又は工事の各業務が前条第2項(同条第6項後段の規定によ
り適用される場合を含む。第3項において同じ)の検査に合格したときは、当該各業務に係る請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から40日以内に当該業務に係る請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第38条 発注者は、第36条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により、設計成果物及び工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第39条 受注者は、保証事業会社と、契約書頭書記載の設計又は工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、設計費の10分の3以内の前払金又は工事費の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、この契約書頭書において前払金無とした場合には受注者は、前払金の支払を請求することができない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による工事費の前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、工事費の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の設計費の10分の3以内の前払金又は工事費の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)以内の前払金から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第41条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の設計費の10分の3又は工事費の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、
その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第40条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第41条 受注者は、前払金をこの設計又は工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第42条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第17条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する工事監理費又は工事費相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約書頭書記載の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の工事監理費又は工事費相当額
×(9/10-前払金額/工事監理費又は工事費相当額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「工事監理費又は工事費相当額」とあるのは「工事監理費又は工事費相当額から既に部分払の対象となった工事監理費又は工事費相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第43条 設計成果物及び工事目的物について、発注者が募集要項等において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第36条中「設計、工事又は工事監理」とあるのは「指定部分に係る設計、工事又は工事監理」と、「設計成果物、工事監理報告書及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計成果物、工事監理報告書及び工事目的物」と、同条第5項及び第37条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第37条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第
36条第2項の検査の結果の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る設計費、工事監理費又は工事費の額=指定部分に相応する設計費、工事監理費又は工事費の額×(1-設計費、工事監理費又は工事費の前払金額/設計費、工事監理費又は工事費)
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第44条 債務負担行為等に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、契約書頭書記載のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、契約書頭書記載のとおりとする。
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第45条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第39条中「契約書頭書記載の業務完了の時期」とあるのは、「契約書頭書記載の業務完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第40条中「請負代金額」とあるのは「当
該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第42条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第39条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が募集要項等に定められているときには、同項の規定により準用される第39条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(契約書頭書記載の金額以内とする。)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における設計費又は工事費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第39条第1項の規定にかかわらず、受注者は、設計費又は工事費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における設計費又は工事費相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第40条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)
第46条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における工事監理費又は工事費相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の工事費相当額の部分払金の額については、第42条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦工事費相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(工事費相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
(2)(1)以外の場合
部分払金の額≦工事費相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{(工事費相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、契約書頭書記載のとおりとする。
(第三者による代理受領)
第47条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第37条(第43条において準用する場合を含む。)又は第42条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第48条 受注者は、発注者が第39条、第42条又は第43条において準用される第37条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の実施を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)設計成果物又は工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前項の規定に基づき相当な請負代金の減額を行う場合は、第36条第2項の検査又は同条第6項の再検査に合格したものとみなす。
(履行遅滞等)
第50条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みがあると認めるときは、発注者は、受注者に対して履行期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の任意解除権)
第51条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第53条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)設計成果物、工事監理報告書又は工事目的物を履行期間内に完成しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)第14条第4項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第49条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第53条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第8条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)引き渡された設計成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても
契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当 な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9)第52条又は第53条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11)河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱(平成26年河内長野市要綱第47号)第3条に規定する入札等排除措置要件に該当し、入札等排除措置を受けたとき。
(12)この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(誓約書の提出)
第54条 受注者及び下請負人等は、河内長野市の契約からの暴力団排除措置要綱第11条に規定する誓約書を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認める場合はこの限りでない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第55条 第52条各号又は第53条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第52条又は第53条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第56条 第7条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第52条各号又は第53条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業
者を選定し、業務を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)目的物完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が履行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利及び義務(第33条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第57条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第58条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第23条の規定により募集要項等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第24条の規定による業務の実施の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第59条 第57条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第60条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当
該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第39条(第45条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第42条及び第46条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第52条、第
53条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第51条、第57条又は第58条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、本件施設用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、本件施設用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件施設用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、本件施設用地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第52条、第53条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第51条、第57条又は第58条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第61条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第52条、第53条の規定により、設計成果物及び工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第52条、第53条の規定により設計成果物及び工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)設計成果物及び工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第53条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(不正行為があった場合の賠償の予約)
第62条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も、同様とする。
(1)受注者が、この契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した
とき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する者であるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあってはその役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者はその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前条第6項の規定は、前2項の規定により賠償を請求する場合に準用する。
(賠償金等の徴収等)
第63条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの日数につき、支払期日の翌日における民法第404条の規定に基づく率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
(受注者の損害賠償請求等)
第64条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第57条又は第58条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第37条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第65条 発注者は、引き渡された設計成果物及び工事目的物に関し、第36条第4項又は第5項
(第43条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された設計成果物及び工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第66条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、
直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第67条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による大阪府建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、設計・建設業務責任者及び各業務責任者の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第16条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第68条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第69条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じたときは、河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)及び河内長野市会計事務規則(平成8年河内長野市規則第9号)に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(別紙)
河内長野市個人情報等取扱いに関する特記事項
(善良なる管理者の注意義務)
第1条 受注者は、本契約に関連し、発注者から発注された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)及び死者情報(河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則に規定する「死者情報」をいう。以下、総称して、「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2条 受注者は、個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めるとともに、個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再発注)
第3条 受注者は、本契約第6条第2項の規定により、個人情報等を取り扱う業務を第三者に再発注する場合、本特記事項に定める発注者が受注者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再発注先の変更並びに再発注先が再々発注及びそれ以下の発注を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再発注先、再々発注先及びそれ以下の発注先を総称して「再発注先等」という。)。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて個人情報等を使用すること。
(2)個人情報等を、第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
(3)特定個人情報(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(平成25年法律第27号)に規定する「特定個人情報」をいう。)を取り扱う業務において、受注者(再発注先等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
(個人情報等の複製等)
第5条 受注者は、個人情報等を複製し又は改変する場合には、あらかじめ、書面により発注者の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての調査)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、受注者(再発注先があるときは再発注先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、受注者に対し必要な指示をさせることができる。受注者は、発注者からその調査及び指示を受けた場合には、発注者に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(事故等の発生時における報告等)
第7条 受注者は、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の個人情報等に関する事故が発生したときは、本契約第6条に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償責任)
第8条 受注者は、受注者又は再発注先等の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の個人情報等に関する事故があった場合は、これにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償しなければならない。なお、本条の規定は、本契約のその他の違反行為
(再発注先等による違反行為を含む。)に関する受注者の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
(発注終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 受注者は、業務の完了又は契約解除等により、個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体
(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに発注者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去しなければならず、発注者が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。ただし、発注者が別段の指示をしたときは、受注者はその指示に従うものとする。