(マレーシア、ベトナム、インドネシア)(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下「細則」という。)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 7 月 10 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-4
(マレーシア、ベトナム、インドネシア)(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
「調査業務用」契約約款及び契約書様式を参照
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-4
(マレーシア、ベトナム、インドネシア)(QCBS-ラ ンプサム型)
調達管理番号:24a00213
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年7月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 7 月 10 日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-4(マレーシア、ベトナム、インドネシア)(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。(全費目課税)
(4)契約履行期間(予定):2024 年 9 月 ~ 2025 年 11 月
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきまして は、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の4%を限度とする。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(7)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2024 年度(2025 年 2 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
調達・派遣業務部 契約第一課
(2)事業実施担当部
評価部 事業評価第一課
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 7 月 16 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 7 月 17 日 12 時 |
3 | 質問への回答 | 2024 年 7 月 22 日 |
4 | プロポーザル等の提出用フォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
5 | 本見積額(電子入札システムへ 送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出日 | 2024 年 7 月 26 日 12 時 |
6 | プレゼンテーション | 行いません。 |
7 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
8 | 見積書の開封 | 2024 年 8 月 8 日 11 時 30 分 |
9 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
10 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
本項目については 9 ページの「事後評価業務における排除者条項」を参照ください。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)をx xし、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託
契約は認めません。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めま す。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/xxxXXXXXxx
注1) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程の期日までに以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(3)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまして
は、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
【事後評価業務における排除者条項(2024 年度版)】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません3。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容
(TOR から生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧OECF、旧JBICを含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JVによる応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合は、JV間の情報共有体制による利益相反の防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。なお、契約の実施段階におい て、利益 相反の防止策の実効性について確認を求めることがあります。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の事前確認】
上記1.①~④に該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・人月等、評価業務との関係、利益相反の防止策について
(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、7 月 19 日
(金)12 時までに、評価部事業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に情報を提出く
3 評価の中立性、独立性については、JICA「事業評価ガイドライン」(第 2 版)、日本評価学会「評価倫理ガイドライン」(2014 年 12 月)を参照ください。
ださい。プロポーザル提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
提出した利益相反の防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前にJICAへの連絡を行っていない場合でも、JICAからプロポーザル評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連番号 (*1) | 従事した業務の TOR・人月等 | 評価業務との関係(*2) | 利益相反の防止策 (*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査 | 評価業務の有効性にお | 本業務の業務主任 |
における各種データ収集を | けるベースライン値が | 者・該当案件の担 | |
法人として受託した。1 人 | 関係するが、評価の判 | 当(評価者)は左 | |
月 | 断とは直接の関係が無 | 記業務に携わった | |
い。 | 者と異なる要員を | ||
②、 | (例)案件の実施支援で、セ | 評価業務の成果におい | 充て、両者の間 |
③、 | ミナー開催支援(ロジステ | てセミナーの回数・内 | で、情報共有を遮 |
④ | ィックサポート)を法人と | 容等が関係するが、受 | 断する体制を確保 |
して受託した。0.5 人月 | 託内容と評価判断(セ | する。 | |
ミナーの成果)とは直 | |||
接の関係が無い。 | |||
① | (例)J/V の一員(A 社)が | 当該事業の指標及び目 | X 事業の事後評価 |
X 事業で、案件準備の業務 | 標値設定を支援してお | は業務主任者・担 | |
受託をした。5 人月 | り、有効性の判断で利 | 当者ともに JV を構 | |
益相反が発生する可能 | 成する B 社が担 | ||
性がある。 | う。その際、A 社 | ||
と B 社で情報共有 | |||
を遮断する体制を | |||
確保する。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。
(*3) 利益相反の防止策は具体的に体制、情報の授受・遮断の方法等について計画し、JICA に提示願います。例えば、本件業務の実施に際しては、連絡を取り合う
teams グループを作成し、対象の者(社)が入らないように、グループを設定する。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」、別紙「プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様
書」となります。
第1条 業務の背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1)事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2)評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。 技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了 3 年
後、また、円借款事業については原則事業完成 2 年後までに、海外投融資については事業の特性に応じた時期に評価を実施している。また、客観性や透明性を確保するため 10 億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
第2条 業務の目的と範囲
本業務は、2024 年度外部事後評価として、DAC 評価 6 基準による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | マレーシア | 円借款 | パハン・スランゴール導水事業 パハン-セランゴ-ル導水事業(E/S) |
2 | マレーシア | 円借款/技術協力 | マレーシア日本国際工科院整備事業 マレーシア日本国際工科院整備【円借款附帯プロジェクト】 マレーシア日本国際工科院強化プロジェクト |
3 | ベトナム | 無償 | ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画 |
4 | インドネシア | 技術協力 | 中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援 プロジェクト |
※ノンスコア(主体的振り返りの詳細分析)を含む案件:No.2(マレーシア)
※簡易型評価:No.3(ベトナム)
※誰一人取り残さない(Leave No One Behind、以後 LNOB とする)にかかる詳細分析を含む案件:No.4(インドネシア)
12
第3条 業務の実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、評価 6 基準(妥当性、整合性、有効性、インパクト、持続性、効率性)4及び以下の資料に準拠すること。本調査により収集・確認されたエビデンスに基づき事実を特定し、判明した事実関係を基に評価を行うこと。
⮚ 外部事後評価レファレンス(2024 年度版)5
⮚ 外部事後評価における調査手法のレファレンス
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)6
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)7
⮚ 簡易型外部事後評価について
⮚ 開発計画調査型技術協力の事業評価について(JICA 内部資料)8
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、すべての事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。他方、治安上の理由により訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるためすべての事業サイト訪問が現実的ではない場合は、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。案件ごとの具体的な対応は以下のとおり9。
1)マレーシア:パハン・スランゴール導水事業・パハン-セランゴ-ル導水事業
(E/S)(一体評価)
・原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
・業務従事者は現地調査補助員とともに本サイト(パハン州のケラウダム、 セマンタンポンプ場、セマンタン堰、パイプラインに加えてパハン州からスランゴール州にまたがる導水トンネル約 44.6km)の現状を踏査して情報収集をする。エネルギー・水・通信省水道供給局、スランゴール州政府の水道局については業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集する。
・整備した上水関連施設については、その整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
4 評価 6 基準のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について、プロポーザルで提案すること。
5 https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/index.html よりダウンロード可
6 同上
7 同上
8 契約締結後に提供
9 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点から、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿って修文されることとなります。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載のある運用効果指標①スランゴール州における水供給量(Mld)、②プロジェクトによる浄水供給量(Mld)、③プロジェクトによる導水量(Mld)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それが同地域における経済発展及び民生向上にどのような影響をもたらしているかを確認する。目標が未達成である場合は、その原因、対応状況や対応の適切性について関係者へのヒアリングを通して分析する。
・本事業は、「円借款における環境配慮のための JBIC ガイドライン」(99 年 10月制定)において、A 種に分類され、広範囲の地域の水没を伴う開発であり、熱帯の自然林及び野生生物資源の保護・保全にとって貴重な生息地に影響を及ぼす恐れがあるとされた。ダム部分の一部に哺乳類及び鳥類の多くの絶滅危惧種が生息する森林保全区が含まれる予定で、適切な緩和策を実施する必要があると考えられていた。環境インパクトアセスメント(EIA)は 2001 年に承認されたが、緩和策の詳細を含む環境管理計画(EMP)を建設着工前に策定・実施することが条件とされていた。EMP が計画通りに策定・実施されたか、内容が適切なものであったか、適切なモニタリングが行われたか、そして結果的に絶滅危惧種への著しい負の影響を回避することができたかについて、実施機関関係者、住民や現地 NGO を含む様々なステークホルダーへのヒアリングを通して確認する。
・また、本事業では合計 2,803ha の用地取得が必要となり、先住民族であるオラン・アスリの移転が発生する見込みであった。ダム建設に伴いオラン・アスリの居住区の 34%が水没すると考えられるため、マレーシア政府の法令に沿って設立された移転委員会が住民との協議を踏まえ移転計画を作成することとなっていた。同国国内手続き及び移転計画に沿って移転が適切に実施されたかを確認し、住民移転・用地取得に伴う正負のインパクトに留意して分析する。
加えて、このような自然環境及び社会環境面において影響を受ける住民や現地 NGO、有識者等と定期的に協議を実施し、幅広い参加者から意見を求め、EMP 及び移転計画を含めた環境社会面での計画策定、実施及びモニタリングに適切に反映されたかどうかについて分析する。従って重点的に確認すべき調査項目
(案)は以下のとおり。なお情報収集に当たっては、当事者と係争に発展している場合等も念頭に置き、ヒアリング対象者の認識に配慮したインタビューとすること。
(調査項目(案))
✓ 最終的な環境管理計画(EMP)の合意内容とモニタリング実績
✓ ダム建設に伴う森林保全区一部水没による絶滅危惧種への負の影響を回避できたか
✓ 回避出来なかったとすればどのような影響をもたらしたか
✓ 先住民族であるオラン・アスリの住民移転は適切に実施されたか
✓ 住民移転によりもたらされた正負の影響
✓ EMP、移転計画等の計画策定、実施、モニタリング全ての段階において住民やその他ステークホルダーの声は反映されたか
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「借款スコープ外の事業に関する案件監理が重要である」点が明記されている。本事業では、浄水・送水施設の建設が本事業と歩調を合わせて実施されるようマレーシア政府への適切な働きかけや対応が行われたかについて確認する。
・なお、本事業の最終受益者として、広くスランゴール州及びクアラルンプール特別州の住民が想定されるが、広範囲の地域にまたがるインフラ事業である本案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
2)マレーシア:マレーシア日本国際工科院整備事業・マレーシア日本国際工科院整備【円借款附帯プロジェクト】・マレーシア日本国際工科院強化プロジェクト
・本事業は、マレーシア日本国際工科院整備事業(以下、円借款本体)、マレーシア日本国際工科院整備【円借款附帯プロジェクト】(以下、フェーズ 1)、マレーシア日本国際工科院強化プロジェクト(以下、フェーズ 2)の 3 案件を一体評価するものである。一体評価を行うにあたり、インプット―アウトプット―アウトカムを図示化し、 案件間の関係を可能な限り構造化すること。
・原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
・業務従事者は現地調査補助員とともにクアラルンプール市内のマレーシア工科大学キャンパス内にある日本国際工科院(MJIIT)、ジョホールバル市内のマレーシア工科大学本部およびマレーシア高等教育省を踏査して情報収集をする。
・設立したマレーシア日本国際工科院については、その整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認す る。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認す る。
・円借款本体の有効性については、事前評価表に記載のある定量的効果①卒業生数(人)、②在籍者数(人)、③外国人学生在籍者数(人)、④卒業後 6 ヶ月以内の就職率(%)(関連分野への就職をカウント)、⑤外国人教員割合
(%)、⑥設置講座(数)、⑦フェローシップ取得学生数(人)、⑧教員の研究論文発表数(年間、教員当り)(本)(科学情報研究所:Institute for Scientific Information に登録されているインターナショナルジャーナル)、
⑨産業界・大学との連携プログラム数(数)、⑩研究助成金取得数(数)、➃相互学位認定プログラム数(数)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それがマレーシアの科学技術分野における最先端の高い技術開発・研究能力を備えた人材の育成、マレーシア工科大学の提供する教育及び研究の質の向上、日本-ASEAN(マレーシアを含む)間の大学間交流(共同研究)の促進にどのような影響をもたらしているかを確認する。
・フェーズ 1 とフェーズ 2 の有効性については、事前評価表にあるプロジェクト完了時点でのアウトプット(①日本型研究室である iKohza において研究室中
心教育が確立される、②本邦大学との持続的な教育研究協力関係が確立され る、③MJIIT における産学連携機能が強化される)とプロジェクト目標(「本邦大学や民間企業との連携を通じ、MJIIT における教育研究が強化される」)の達成度を、PDM で設定されている指標を用いて確認する10。
・インパクトについては、マレーシアの産業振興、国際競争力の強化を通じた経済及び社会の開発に寄与したかについて、3 案件の効果を一体的に確認するものとする。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「教育・研究用資機材調達にあたって、コンサルタントがコンソーシアムと密に連絡を取り、維持管理コストとその維持管理計画を十分考慮した教育・研究用資機材の調達を支援する」、「コンサルティング・サービスでは調達のみならず教員・留学生派遣を始めとする MJIIT と本邦大学間の交流事業に関し、留学生受け入れにおける単位互換や編入学などの制度面での調整、及び教員派遣・留学生受け入れにおける日常生活を含む支援についてもそのサービスの対象とする」、「相手国高等教育機関と我が国高等教育機関の連携事業の実施に当たっては、両者間の円滑なコミュニケーションと協力関係の構築を図る」、「外務省議長によるコンソーシアムが設置され、全本邦支援大学、関係省庁が入った形で、オールジャパンの体制で MJIIT の運営、支援の方向性を議論している。後継円借款附帯プロジェクト開始後も同コンソーシアムを継続し、今後は MJIIT と本邦支援大学の自立発展性の確保に向けて協議、検討する」点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の受益者としてマレーシア日本国際工科院の学生が想定される が、その中でも特に障害者については、事業効果から取り残されやすいと考えられる。本事後評価で各評価項目を確認するにあたっては、事後評価レファレンス(別添 7)「LNOB の視点に立った事後評価」も参照しながら、そうした取り残されやすい受益者へも公平に裨益したか、既存資料および実施機関へのヒアリング、定性調査から確認できる範囲で検討すること。
・その他、ノンスコア項目「適用・貢献」では、本邦大学、企業と MJIIT の持続的な関係構築に対して、日本型工学教育拠点の整備事業がどのようにその役割を果たしたのか、教育・研究・産学連携の観点で整理・分析する。詳しくは第
4条(6)詳細分析にて確認すること。
3)ベトナム:ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画
・本事後評価は簡易型にて実施する。
・原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
・業務従事者は現地調査補助員とともにアンズオン浄水場(ハイフォン市)の現状を踏査して情報収集をする。ハイフォン市水道公社については業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集する。
・本事業で建設したアンズオン浄水場につき、稼働状況や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)、事後評価時点で予算や技術は十分かどうか等について確認する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、②
JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の
10 フェーズ 2 にかかる PDM については、配布資料とする。
機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・有効性については、事前評価表に記載の「定量的効果」指標として、アンモニア態窒素の実績値の情報を収集するとともに、「定性的効果」では、原水中に含まれるアンモニア態窒素濃度の提言によるアンズオン浄水場の運転の安定化、安全な飲料水の排水、高度浄水処理の導入によるベトナムにおける水道事業関係者の知識・技術の向上について、事業開始前と事業完了以降の変化を確認する。
・本事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」(2010年 4 月公布)において、セクター特性、事業特性及び地域特性に鑑みて、環境への望ましくない影響が重大でないと判断される為、カテゴリーB に該当する。環境への望ましくない影響はなかったかを確認する。
・本事業の事前評価表には、工事中に建設業者が大気質、水質、騒音及び廃棄物についてモニタリングする点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「先方政府負担事項の工事品質が低くプロジェクト工程管理や効果発現に影響を与えた」点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として、広くハイフォン市の住民が想定される が、当該地域の衛生環境の改善を目指した施設整備という本案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
4)インドネシア:中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト
・原則、全サイトの現状を把握したうえで評価判断を行う。
・業務従事者は現地調査補助員とともに国家開発企画庁(National Development Planning Agency)、土地・空間計画省(Ministry of Land and Spatial Planning)、公共事業・国民住宅省(Ministry of Public Works and Public Housing)、運輸省(Ministry of Transport)、気象・気候・地球物理庁(Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics)、地質庁(Agency for Geology)、国家防災庁(National Disaster Management Authority)、地方政府(中部スラウェシ州、パル市、シギ県、ドンガラ県)を訪問の上、ヒアリングを行い情報収集する。
・業務従事者は現地調査補助員とともに、プロジェクトサイト(パル市、シギ県、ドンガラ県)のうち、アウトプット③「インフラ・公共施設の強靭化の促進」については代表的なサイトを 7 箇所程度選定し11、現状を踏査して情報収集をする。その際、プロジェクトサイトの整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)、災害に強い社会の形成への貢献を確認する。その他の 24 サイトについては実施機関へのヒアリングを行い情報収集する。
11踏査対象とするプロジェクトの選定基準や留意点についてはプロポーザルで提案すること。なお、具
体的なサイト名は、調査時に発注者と受注者で協議の上決定する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等を確認する。事前評価表では、②について個別専門家「総合防災政策アドバイザー」、技術協力「国家防災庁及び地方防災局の災害対応能力強化プロジェクト」(2011-2015 年)、「地震・津波観測及び情報発信能力向上プロジェクト」(2019 年-2022 年)、無償資金協力「広域防災システム整備計画」(2014-2016 年)、「防災情報システム強化計画」(2019-2022 年)等との連携が想定されていた。③について世界銀行
(WB)やアジア開発銀行(ADB)との連携が想定されていた。これら②~③について、実際に連携/調整が行われ、具体的な成果の発現があったかどうかを確認する。
・本事業については、契約締結後に配布する JICA 内部資料「開発計画調査型技術協力の事業評価について」の視点を参照して評価方針を作成すること。
・事後評価に用いる指標として、事前評価表に記載の以下の項目を参考とすること。なお、定性調査については、第4条(5)1)を参照。
❖ 事後評価に用いる基本指標
⮚ リスク評価及びハザードマップをふまえたパル市空間計画への提言が、当該計画に適切に反映され、インドネシア国内の所定の承認プロセスを経て、インドネシア政府に承認される。
⮚ インフラ・公共施設復興時の構造設計及び施工監理に係る参考マニュアルを活用して実施された事業件数。
⮚ 生計回復及びコミュニティ再建支援の一環で実施されたパイロットプロジェクトの件数。
⮚ 国別研修又は本邦招聘の参加者数。
❖ アウトカム
⮚ 本事業により提案される計画・事業が、インドネシア側による各種復興事業に活用されることを通し、中部スラウェシ州において更なる震災に備えた強靭化が促進され、より災害に強い社会が形成される。
・本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)において、カテゴリーB に分類され、セクター特性、事業特性および地域特性に鑑みて、環境への望ましくない影響は重大でないと判断されていた。環境への望ましくない影響はなかったかを確認する。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「優先順位が高い取り組みについては直ちに実施するよう努める」点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として広く中部スラウェシ州の住民が想定されるが、その中でも特に女性については、事業効果から取り残されやすいと考えられる。本事後評価で各評価項目を確認するにあたっては、外部事後評価レファレンス(別添 7)「LNOB の視点に立った事後評価」も参照しながら、そうした取り残されやすい受益者へも公平に裨益したか、既存資料および実施機関へのヒアリング、定性調査から確認できる範囲で検討すること。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員 を確保すること。
⮚ 実施機関や JICA 事務所を含む関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
⮚ 既存情報収集の支援
⮚ サイト視察に係る連絡調整、又は視察の代行
⮚ 質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プロセスにおいては、機構内関係部署からのコメントの取り付け等が必要となるため、受注者が案を提出してから括弧内の日数が必要となることに留意すること。また、英文・越文・インドネシア語(越文についてはベトナム案件、インドネシア語についてはインドネシア案件のみ。以下同様)で作成したものについては、発注者に提示する前にネイティブチェックを行うこと。
⮚ 評価方針(和文)の確定(25 営業日)
⮚ 事前事後比較表(和文)の確定(25 営業日)
⮚ 評価報告書(和文)の最終確定(30 営業日)
⮚ 評価報告書(英文)の確定(25 営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「外部事後評価報告 書・記載要領」に基づいた記述とすること。
第4条 調査の内容
(1) 調査対象実施機関に対する現地説明用資料の作成
対象案件ごとに事後評価調査の概要(現地調査計画を含む全体スケジュール、調査団の構成、案件概要)等を記載した実施機関向け資料(現地説明用資料(英文・越文・インドネシア語))を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(2) 評価方針の作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2024 年度版)に基づき、対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る
12。
(3) 質問票の作成
12 評価部の確認に 15 営業日(通常 3 回往復のやり取り)、その後関係部署からのコメント取り付けに10営業日が必要です。
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問票(英文・越文・インドネシア語)を作成する。質問票については、発注者から相手国調査対象実施機関に送付するため、受注者の現地調査開始 15 営業日前までに質問票案を提出すること。質問票は回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮する。
(4) 評価に必要な情報の収集・整理(第 1 次現地調査)
上記の現地調査説明資料および評価方針を踏まえ、現地調査計画および各案件の評価方針を実施機関(必要に応じて相手国関係機関)および JICA 事務所に説明する。実施機関等との協議に際しては、JICA が提供する既存資料を用いて JICA の事後評価制度の概要を説明する。また、評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)にかかるデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関から入手し、必要に応じ追加のヒアリングを行う。日本側の関係機関等についても、評価方針に基づき関係者へインタビュー等を実施し情報を収集する。なお、第 1 次現地調査の最後に JICA 事務所への報告を行うこと。
(5) IRR 再計算13
対象案件のう➀、以下の案件については IRR の再計算(FIRR/EIRR)を行う。事前事後を比較の上、差異の要因を分析し報告書に明記する。別途提示する IRR再計算シート及び計算確認シートについては、事前事後比較表の提出と同時に発注者に提示し、確認を得る。また、算出根拠資料は収集資料の一部として提出すること。
国名 | 案件名 | FIRR/EIRR | |
1 | マレーシア | パハン・スランゴール導水事業 | EIRR |
(6) 定性調査/定量調査
(4)にて収集した情報に基づき評価判断を行うことを原則とするが、設定された指標の検証を行うために追加的な調査として以下の定性調査を行う。本定性調査を行う際は、それぞれの調査項目、調査対象者、調査対象地等、その実施方針を方針案作成の段階で協議の上、発注者の承認を得る。調査対象の選定は、男女比、年齢層が分散するように考慮して行う。
1)インドネシア「中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」
※LNOB に係る定性調査
本事業において実施された生計回復・コミュニティ再生に関するパイロット プロジェクト(アウトプット④)では多様な受益者が想定されており、特にパイロットプロジェクトの選定においては社会的弱者の復興に寄与することが原則の一つとされていた(下記参照)。
13 外部事後評価レファレンス 別添5を参照。
パイロットプロジェクト選定の原則14
1. 復興 M/P(政策、戦略、事業リスト)の実施を加速させる事業(整合性)
2. 各自治体の復興アクションプランに含まれる優先度の高い事業
3. 早急に実施でき、成果が短期間で発現する事業(迅速性)
4. コミュニティ再生に寄与する事業(被災者による共同活動を促進)
5. 社会的弱者(女性、障がい者等)が、生計活動の担い手になる事業(全部ではなく一部の事業)
6. 全体的に実施個所が地域的にバランスよく分散している事業
7. 他のボランティア、NGO、ドナー等の活動との相乗効果が期待できる事業
8. 日本の国内外の復興経験が活用できる事業
9. インドネシア国政府機関、被災コミュニティの能力強化に資する事業
10. 予算、期間内で実施可能な事業
こうした背景を踏まえ、本事後評価においては、アウトプット④のパイロットプロジェクトの選定・形成・実施について、外部事後評価レファレンス
(2024 年度版)・別添 7 に記載されている「LNOB に関する評価設問リスト」を参考とし、全 20 グループのパイロットプロジェクトのう➀ 3 グループ程度を選定し15、パイロットプロジェクトの実施が社会的弱者への復興に寄与していたか詳細分析を行う。なお、調査の対象者層及び震災後に直面していた課題例は下表の記載を想定する16。
障がい者 | 高齢者 | 女性 |
・村の役場レベルで障がい者の定義が正しく理解されていないため、現況把握のためのデータ・情報の収集が困難である。 ・バリアフリー化された仮設住宅が限られているため、住環境の悪化による行動制限を受ける。 | ・仮設住宅やテントなどの住環境の変化による健康状態の悪化の度合いが大きい。 ・現業者の補助金事業などで受益者として選定されにくい。 ・震災前の生計手段を失った場合に若年層と比較して再就職が困難である。 | ・仮設住宅やテントなどのプライバシーの確保が難しい環境下での性的嫌がらせのリスクが高い。 ・仮設住宅の住環境により、高齢者・障がい者の介助負担が増え、就労の機会を奪われる。 ・貧困・失業・居住環境の悪化によるストレスに起因する、配偶者や親族からの 暴力被害のリスクが高い。 |
汎用性のある学びが得られた場合には、今後の復旧・復興事業に活かせるとして教訓を導出するものとする。本項目に関しては、6 基準に基づく評価判断
14 JICA「インドネシア国中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト最終報告書(要 約)」,p.5-8 より抜粋。
15 対象とするグループの選定基準や選定方法についてはプロポーザルにて提案すること。
16 プロジェクト最終報告書(要約)のp.5-10 を参照。
に利用する場合は、評価部と確認の上で利用すること。また、インタビューの議事録は収集資料として提出すること。なお、本業務においては、「第 4 条
(3)ローカルリソースの利用」に含まれる 業務を想定し、配置は 4 日程度を想定する。
2)マレーシア「マレーシア日本国際工科院整備事業」「マレーシア日本国際工科院整備【円借款附帯プロジェクト】」「マレーシア日本国際工科院強化プロジェクト」※主体的振り返り
マレーシア「マレーシア日本国際工科院整備事業」について、DAC 評価 6 基準とは異なる視点で、ノンスコア項目の「適用・貢献」について確認するこ と。「マレーシア日本国際工科院整備事業」の関連プロジェクトとして、当該事業と一体評価の対象としている「マレーシア日本国際工科院整備プロジェクト【円借款附帯プロジェクト】」および、「マレーシア日本国際工科院強化プロジェクト」を JICA は実施し、日本型工学教育拠点の整備として、研究室による教育研究の確立、本邦大学との持続的な教育研究協力関係の確立、産学連携機能の強化を目指し、協力を行ってきた。具体的には日本人教員が MJIIT に雇用され、日本型工学教育を実践するなどといったアプローチが行われてい る。
このような協力がどのように日本の大学、日本企業との連携に貢献したの か、関係者へのヒアリングを通して教育・研究・産学連携の観点から分析、整理する。以上の分析を踏まえ、同様の協力の形成・実施の参考となる教訓についても導出する。なお、本項目の分析の結果を、評価 6 基準に基づく評価判断に利用する場合は、評価部と適宜協議する。
(7) 事前事後比較表(案)の作成及び暫定評価
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、事業計画時点での想定(事前)と事業実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。その際暫定的にレーティングを付与する。併せて提言・教訓の方向性を検討する。事前事後比較表(案)について、
(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(8) 暫定評価に係る実施機関との協議(第 2 次現地調査)17
(8)の暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う18。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(9) 提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
17 簡易型評価の場合には、第 2 次現地調査は実施しないため、本項に記載の協議については、必要に応じて遠隔にて実施する。
18 暫定的な結果については、確定前の評価のため、情報の扱い方には十分に留意すること。
(10) 調査対象実施機関への評価結果概要フィードバック
上記(8)及び(9)を踏まえた評価結果概要について、実施機関、相手国関係機関、JICA 事務所等へ報告し、コメントを聴取する。
(11) 追加情報の収集
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。なお、(10)及び(11)の業務については、調査対象国へ渡航して実施することを想定する。なお簡易型評価対象案件に関しては、業務従事者の指示のもと現地調査補助員が行うことを想定する。
(12) 評価報告書19(案)の作成
上記(11)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則20ページ以内の評価報告書(案)(和文)を取りまとめ、発注者の承諾を得る20。和文の承諾後、評価報告書(案)(英文・越文・インドネシア語)を作成し、発注者の承諾を得る21。その後、英文について発注者が相手国調査対象実施機関等からのコメントを取り付け、そのコメントも踏まえ評価報告書(案)(和文・英文)を最終化し22、発注者の承諾を得る。
(13) 教訓シートの作成
評価結果の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(和文・英文)を作成する。
(14)誰一人取り残さない(Leave No One Behind)の視点を反映した事後評価の改善に向けた提言
誰一人取り残さない(Leave No One Behind)の視点を反映した事後評価の実施方法や体制等の改善に向けた提言を整理し、書面に取り纏める。
第5条 報告書及び提出物等
(1)成果品
1)評価報告書(和文・英文)
・詳細分析を実施した案件は同分析に基づくコラムを含む。
・簡易型の場合は評価結果票とする。また、要旨あるいは要約版を作成する場合は当該資料も含む。
・報告書の仕様は以下のとおりとする23。
19 簡易型評価の場合は「評価報告書」を「評価結果票」に読み替えてください(結果票は原則 10 ページ以内)。
20 評価部、関係部署からのコメント取り付けにそれぞれ 15 営業日が必要です。なお、英語版以外の報告書は実施機関への参考資料の位置づけとなります。
21 評価部の確認に 10 営業日、相手国実施機関等からのコメント取り付けに 15 営業日が必要です。
22 評価報告書(案)の最終化は(和文・英文)のみとする。
23 最終報告書の記載方法等については、第3章プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件(3)配付資料/公開資料等を参照のこと。
提出様式:電子データ(PDF 版・Word 版:CD-R 3 部)による提出。提出期限:契約履行期限末日
(2)提出物
1) 収集資料24
① 一次データ(定量調査であれば、データ収集用の質問票・分析に用いたデータセット、定性調査であればインタビューの記録資料など(LNOB/ /ノンスコア項目に係る詳細分析のインタビュー議事録(第5条(6)1)を参照))、一次データの処理・分析用ファイルを含めること。
② IRR 再計算の根拠資料
③ 現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚/案件程度(解析度 300~ 350dpi)25
2)教訓シート(第4条(13)参照)
3)特殊言語版の報告書案(越語、インドネシア語)
提出様式:電子データ(CD-R 1 部)による提出(上述1)、2)をまとめて)。
提出期限:上記(1)と同じ。
第6条 その他
(1)関係者との連絡
発注者との連絡を緊密に行い、調査進捗状況の報告にあたっては、資料を用いて効果的・効率的な報告となるよう配慮すること。なお、評価調査開始時に JICAから実施機関に対し「案件通知レター」と「評価者通知レター」を送付してい
る。それらを元に、原則受注者が実施機関等相手国関係機関や JICA 事務所に対する面談・会議の手配を行うこと。
(2)安全管理
現地業務に先立➀、発注者の国別安全対策情報をホームページ (利用者登録の上 ID、パスワードを入手し閲覧)で必ず最新版を確認すること。発注者は、海外渡航管理システム(トコカン)を通じて海外での有事の際に対象地域に滞在している JICA 事業関係者の情報を検索し、注意喚起情報や安否確認メッセージの発 信、対象者の応答確認を行うため、渡航の際には登録すること。現地滞在中は安全管理に十分留意すること。当地の治安・新型コロナウイルス感染拡大状況については、在外公館および JICA 事務所において十分な情報収集を行うと共に、現地調査時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、JICA 事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を
24 契約締結後に、別途打合簿にて、収集資料の内容を取り交わす。
25 写真は当該案件を年次評価報告書に掲載する場合等に使用します。写真撮影に当たっては「肖像権ガイドライン」を参照してください。なお、当該案件を年次評価報告書に掲載することとなった場合、同案件の評価業務従事者に原稿の執筆を依頼します(JICA の原稿謝金基準に従い謝礼をお支払いします)。
行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について JICA 事務所と緊密に連絡をとるよう留意すること26。
(3)個人情報
本業務により作成される評価報告書等は、JICA のホームページ上で評価者の氏名を記載し、外部公開する予定。これは、評価の客観性、透明性の確保を目的とするものである。当該目的以外に利用する場合は、JICA の個人情報の保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)11 号)等に基づく取扱いとなる。
第7条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場 合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
以上
26 詳細は HP を参照のこと。https://www.jica.go.jp/about/organization/safety/rule.html
別紙
プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項
(プロポーザルの重要な評価部分)
プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書案を参照すること。な お、プロポーザルにおいては、特記仕様書案の内容と異なる内容の提案については、これを認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリット及び費用/コストについての説明を必ず記述してくださ い。見積書については、同代替案に要する経費を本見積に含めて提出することとします(ただし、上限額を超える場合は、別提案・別見積としてください)。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととします。
№ | 提案を求める内容 | 特記仕様書案での該当条項 |
1 | 設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標 及び入手方法について | 第4条(1)調査・分析の実施基準、脚注4 |
2 | 現地調査訪問箇所の選定方法・基準について | 第4条(2)2)インドネシア「中部ス ラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」、脚注10 |
3 | 現地調査補助員の傭上方法や確 保できる人材の目途、活用の範囲等について | 第4条(3)ローカルリソースの活用、脚注11 |
4 | 定性調査対象世帯の選定方法・基準について | 第4条(6)1)定性調査/定量調査、インドネシア「中部スラウェシ州復興計画策定及び実施支援プロジェクト」、 脚注15 |
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:事業評価に係る業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、12 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることから、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務主任者/○○
※ 業務主任者が担う担当専門分野を提案してください。
27
2)業務経験分野等
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/○○)格付の目安(3号)】
① 対象国及び類似地域:マレーシア、ベトナム、インドネシア及びその他途上国地 域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024 年 9 月~2025 年 11 月
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 10.14 人月
2)渡航回数の目途 全 7 回
ベトナム「ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画」は簡易型での実施のため、1 回の渡航を想定しています。なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。
(3)配付資料/公開資料等
1)配付資料
• 【ひな型】評価方針_事前事後比較表【スキーム別・和文】
• 【ひな型】評価報告書【スキーム別・英文】
• 【ひな型】評価報告書【スキーム別・和文】
• 【全スキーム共通】外部事後評価報告書・記載要領
• 【全スキーム共通】外部事後評価における調査手法のレファレンス
(2018 年度改訂版)
• 簡易型外部事後評価について
2)配付資料(該当案件のみ)
• マレーシア 「パハン・スランゴール導水事業(E/S)」審査調書
• マレーシア 「パハン・スランゴール導水事業」審査調書、PCR
• マレーシア 「 マレーシア日本国際工科院整備事業」審査調書
• マレーシア 「マレーシア日本国際工科院強化プロジェクト」R/D
上述2)については、JICA 評価部(jicaev@jica.go.jp)へ連絡し入手してください。受領に当たっては別途誓約書をご提出いただきます。
3)公開資料
• 事業事前評価表(全スキーム) https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/index.php(案件名で検索)事前評価表が未公表の場合は、以下よりご確認ください。
• JICA 図書館にて公表されている報告書等27
https://libportal.jica.go.jp/library/public/Index.html
(案件名またはキーワードで検索)
番号 | 案件名 | 報告書名 | リンク |
1 | マレーシア マレーシア日本国際工科院整備【円借款附帯プロジェクト】 | 詳細計画策定調査報告書 | https://libopac.jica.go.jp/images/ report/12126363.pdf |
中間レビュー調査報告書 | https://libopac.jica.go.jp/images/ report/P1000034989.html | ||
終了時評価調査報告書 | https://libopac.jica.go.jp/ images/report/P1000039559.html | ||
2 | ベトナム ハイフォン市アンズオン浄水 場改善計画 | 準備調査報告書 | https://libopac.jica.go.jp/images/ report/P1000020237.html |
3 | インドネシア 中部 スラウェシ州復興計 | 最終報告書要約 | https://libopac.jica.go.jp/ images/report/P1000047091.html |
画策定及び実施支援 | |||
プロジェクト ※他、英文報告書(最 | |||
スラウェシ州パル第四橋再建計画準備調 | https://libopac.jica.go.jp/images/ report/P1000043010.html | ||
終報告書を含む)も公 | 査概略設計報告書 | ||
開されています。案件 | |||
番号:201802314で検 | |||
索してください。 |
※公示時点で JICA 図書館で公表の確認できている報告書になります。
27 無償資金協力の場合、準備調査報告書、基本設計調査報告書、事業化調査報告書等を検索することが可能。技術協力の場合、詳細計画策定調査、中間レビュー、終了時評価報告書等を検索することが可 能。いずれも、一部の案件でのみ実施されている調査種別もあり、また、報告書が公表されていない案件も一部あります。
4)その他関連資料
・JICA 事業評価ガイドライン(第2版)
・JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)
・別冊【2024】外部事後評価レファレンス
事業評価ガイドラインおよびハンドブック | 事業評価 | 事業・プロジェクト - JICA
(https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/index.html)(各リンク先よりダウンロード可能)
・事業評価年次報告書 2023
事業評価年次報告書 2023 | 事業について - JICA
(https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/general_new/2023/index.html)
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 無 |
2 | 通訳の配置(*語⇔*語) | 無 |
3 | 執務スペース | 無 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(6)安全管理
【マレーシア】
1)行動規範
・パスポート原本、もしくは写しを常に携行する。
・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事、テロの標的となりやすい場所(公的機関、治安当局施設、駅・バスターミナル、宗教関連施設、宗教行事開催場所、欧米関連施設、レストラン、カフェ、バー、ショッピングセンター、大型スーパーマーケット、観光スポット、市場等)への訪問は、滞在時間を必要最小限とする。
・デモ行進や政治集会等には近づかない。
・住居での防犯・安全対策、業務・生活上の犯罪・安全対策、交通安全対策等につき
「安全対策マニュアル」、「緊急事態対応要領」を遵守する。
・クアラルンプール「Chow Kit」地区周辺では、朝晩のスリ被害等が頻発しており、治安状況が悪いため、同エリアの宿泊は避ける。
2)通信手段
・渡航者は携帯電話を携行し、常時連絡が取れるようにする。
3)➓動手段
・空港出発/到着ロビーは相対的に脆弱なエリアであるため、滞在時間を最小限とする。
・深夜時間帯(午前 0 時~5 時)の空港利用を極力回避するようにする。
・交通事故や犯罪リスクの高い夜間のバス・列車・タクシーや、キャンセルや遅延が発生した際に➓動困難となる最終バス・列車は、緊急時を除き利用を避ける。
・日頃から行動パターン(通勤時間、使用する道路や施設)を固定しない。
【ベトナム】
1)行動規制
・別添資料「【短期渡航者用】短期でベトナムへいらっしゃる方へ(携帯用)」に記載される内容を順守する。
・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事、テロの標的となりやすい場所への訪問を最小限とする。
2)不測の事態
・当地で大規模災害やテロが起こった場合には、当事務所からの連絡を待たずに、別添資料「【短期渡航者用】短期でベトナムへいらっしゃる方へ(携帯用)」に記載される当事務所の緊急連絡先まで安否と所在について自主的に報告する。
3)通信手段
・現地で携帯電話を常に通話可能な状態とする。
4)➓動手段
・車両(公共交通機関ではなく、できる限り一般的に推奨されるタクシー会社
(MAILINH、TAXI GROUP、VINASUN、G7 Taxi、TAXI XANH SM)による➓動を基本とする。やむを得ず公共交通機関を利用する場合は、スリやひったくりに十分留意する。
・後部座席であっても、シートベルトを必ず着用する。
・地方での車両➓動の際には、スピードを抑えるよう交渉する。
・地方・都市間➓動の際には、夜行バスを利用しない。
・列車の利用の際には、昼夜問わず荷物の管理を徹底する。
・船、フェリーの利用の際には、救命胴衣が装備されたものを選定する。
5)空港利用
・出発/到着ロビーは相対的に脆弱なエリアであるため、滞在時間を最短とする。
6)盗難、スリ対策
・市場、商業施設など人ごみでのスリ、ひったくりに十分注意する。
・多額の現金は持➀歩かない。
・外出の際、所持する現金を容易に見せないよう小額紙幣を入れた財布を別に持つなどの工夫をし、財布の出し入れは最小限にする。
・お金の両替や引き出しが容易に想像できる場所(両替所、銀行、ATM 等)に立➀寄った後には、周囲を警戒し、帰路においても必要のない場所への立➀寄りや急ぎでない買い物は避け、自宅等の目的地に速やかに到着するなどの配慮を行う。
・歩道を歩く際には、荷物は車道とは反対側に持➀、出来るだけ建物側を歩く。
・歩行時には、周りのバイクの動きによく注意をすると同時に、荷物を手で押さえる等、隙のない荷物管理を心掛ける。
7)交通事故対策
・無灯火の車両や飲酒運転が多いことから、空が暗くなる夕方以降は出歩かない。
・路上を歩行する際、道路を横断する際は、現地の慣習として車及びバイク優先であることを念頭に入れて行動する。車両は自身側の信号が赤であっても、停車しない場合があることを考慮する。
・目立つ色の服を着用する。
8)その他
・肌の露出の多い服装を控え目立たないようにする。
【インドネシア】
1)行動規制
・「JICA 安全対策マニュアル(JICA インドネシア事務所作成)」を遵守する。
・安全対策の 3 原則「目立たない 、行動を予知されない、用心を怠らない。」を徹底する。
・イスラム教の習慣に配慮し、露出の多い服装、飲酒、宗教的な発言は慎む。
・渡航者は携帯電話を所持し、事務所他関係者に電話番号を伝達し、常時連絡が取れるようにする。
・事件・事故・災害等に遭遇した場合は、直➀に安全対策マニュアルに記載の緊急連絡先に連絡する。
・パスポートもしくはパスポートの写し(紙または電子データ)を常に携行する。
・夜間における不要・不急の徒歩➓動は避ける。
・Gojek や Grab 等の配車アプリを含めバイクタクシーの利用及びバイクの二人乗りは全面禁止。
・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事、テロの標的となりやすい場所(空港、公的機関、軍・警察等の治安当局施設、駅・バスターミナル、宗教施設、欧米関連施設、飲食店、ショッピングセンター、観光地、市場等)では、滞在時間を最小限とする。
・ デモ行進や政治集会等には近づかない。
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」を参照してください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html)
(1)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(2)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場 合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超
過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
48,894,000円(税抜)
なお、定額計上分 980,000円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(3)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(3)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のう➀障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(4)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につ き、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とす る経費 | 該当箇所 | 金額(税抜き) | 金額に含まれる 範囲 | 費用項目 | |
1 | 資料等翻 | 第2章 特記仕 | 980,000 円 | ・翻訳(日本語 ⇔ベトナム語)1案件分 ・翻訳(日本語 ⇔インドネシア語)1 案件分 ・現地説明資 料、質問票、報告書案 | 一般業務費 |
訳費 | 様書 案 第5 | ||||
条 調 査の内 | |||||
容(1)、(3)、 | |||||
(12) |
(5)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(6)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してください。払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しい正規割引運賃を含め最も経済的と考えら れる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変更手数
料の費用(買替対応費用)として航空賃の総額の 10%を加算して航空賃を見積もってください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除く)。
(7)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(8)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html)
(9)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務主任者のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務主任者の経験・能力:業務主任者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務主任者の経験・能力:副業務主任者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務主任者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |