Contract
委 託 契 約 書
委託業務の名称 令和6年度「学校のCBT化対応試行調査」業務委託契 約 金 額 金 円
(消費税及び地方消費税 円)委 託 の 期 間 着 手 令和6年 8月29日
履行期間 令和6年12月20日
上記の委託業務について、xx県(以下「甲」という。)と、 (以下
「乙」という。)は、次の各条項の定めるところにより委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 乙は、別紙「令和6年度「学校のCBT化対応試行調査」業務委託仕様書」(以下
「仕様書」という。)に基づき、頭書の委託料(以下「委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」とい う。) を完了するものとする。
2 第1項の仕様書に明記されていない仕様があるとき又は甲が変更を必要と認める場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(契約保証)
第2条 xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)第228条で規定する契約保証金は、請負代金の100分の5以上の額とする。ただし、同規則第229条第1項各号のいずれかに該当するものにあっては契約保証金の一部又は全部を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙は、委託された事業のうち、事業の実施のために合理的であると認められる内容については、書面により甲の承諾を得て、委託事業の一部を再委託することができる。ただし、委託事業の全部を再委託することはできない。
3 前項の規定により、乙が委託事業の一部を第三者に委託するときは、乙はこの契約に規定する乙が遵守すべき事項と同様の義務を第三者に課するものとする。
4 乙は、再委託した第三者の業務の遂行等について、次の各号に定めることについて監理責任を負う。
一 乙の監理監督の下、この契約に規定する乙が遵守すべき事項と同様の業務を履行するとともに、乙が委託する業務を遂行すること。
二 乙に再委託された第三者は、委託した事業について、さらに委託することはできないこと。
三 その他、甲と乙の協議により定めること。
(損害負担)
第4条 乙の責めに帰すべき事由により委託業務の実施に関して発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は、乙の負担とするものとする。
(業務責任者)
第5条 受託者は、業務責任者を決め、書面(任意様式)をもって委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(実施状況の調査等)
第6条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して事業の実施状況及び委託費の経理状況について調査をし、又は報告を求めることができる。
(委託業務の内容の変更)
第7条 乙は、事業の実施の過程において、委託業務内容の変更を必要とする場合は、甲乙協議・合意の上、書面により速やかに甲に申請し、その指示を受け承認を得るものとする。この場合において、委託金額の20%を超える減額又は履行期限を変更する必要があるときは甲乙協議して書面によりこれを定める。
(乙の請求による履行期限の延長等)
第8条 乙は、天災等その責めに帰することができない事由により、履行期限までに委託業務を完成することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその事由を付して、書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定める。
2 乙の責めに帰すべき事由により期限内に委託業務を完了する見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
3 前項の場合において、期限後相当の期日内に委託業務が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として当該期限を延長することができる。
4 甲は、前項の規定により委託業務の完了期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該完了期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。
5 第3項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、委託料の額に年2.5%の割合で計算した額(当該金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるとき は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。
(委託業務完了届及び検査等)
第9条 乙は、各年度の委託業務を完了したとき(契約を解除したときを含む。)は、委託業務完了後30日以内又は令和6年12月20日のいずれか早い日までに、委託業務完了届
(任意様式)及び事業実施報告書(任意様式)(以下「完了報告書等」という。)を甲に提出しなければならない。
2 前項の委託業務完了届には、次の各号を記載するものとする。一 委託契約の名称
二 委託契約を締結した年月日(業務開始年日)三 委託契約の業務を完了した年月日
四 添付書類名(事業実施報告書)
3 甲は、前項の委託業務完了届等を受理したときは、速やかに検査を行い、不適当と認める箇所又は不足する部分がある場合は、当該部分の是正その他必要な措置を指示するものと し、乙は、これに従わなければならない。
(委託料の支払い)
第10条 甲は、前条の規定による検査に合格したときは、乙の請求に基づいて、乙に委託料を支払うものとする。このため乙は、甲から検査合格の通知を受け、甲に請求書(任意様式)を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(事情変更による契約内容の変更)
第11条 契約締結後において、天災事変その他不測の事故又は社会情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲又は乙は、その実情に応じ相手方と協議のうえ、契約金額、履行期限その他契約の内容を変更することができる。
(契約の解除権)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、いつでもこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 契約期間までに委託業務を完了しないとき、又は委託業務を完了する見込みがないと甲が認めるとき。
二 前号に該当する場合を除くほか、乙がこの契約に違反したとき、又は委託業務の実施が著しく不誠実であると甲が認め乙に必要な指示を与え、乙がこれに従わず、契約の目的を達成することができないと甲が認めるとき。
x xが次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員
(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直
接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
四 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的
非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第
4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。また、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでな い。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第8条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(委託料の返納)
第14条 甲は、前条の規定により契約を解除したときに、すでに支払われた委託料がある場合は、乙に対し、委託料の全部又は一部を返納させることができる。
(秘密の保持)
第15x xは、本契約の実施にあたって知り得た甲の業務上の秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約終了後もまた同様とする。
(談合による損害賠償)
第16条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい う。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。x xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除
措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(関係書類の整備、保管)
第17条 乙は、委託事業の収支及び実施状況を明らかにする帳簿を備え、事業の実施に係る収入及び支出の内容を証明する書類を整理し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(権利の帰属等)
第18条 乙は、本業務の実施に伴い発生した権利がある場合には、別途定めるものとする。
2 本業務において、甲又は乙が従来から所有していた権利は、それぞれ甲又は乙に帰属する。
(個人情報の保護)
第19条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記(その
1)「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約の費用)
第20条 この契約の締結に要する費用は、甲乙各自の負担とする。ただし、乙が契約書に添付する印紙代は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第21条 この契約に定めのない事項、及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、甲乙協議して定める。
(紛争の解決方法)
第22条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 | 月 | 日 |
甲 | 所在地名 称代表者 | xxxxxxxxx0x00xxx県 xx県教育委員会教育長 |
乙 | 所在地 名 称代表者 |
別記(その1)
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告等)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。