※参考 以下(a)~(s)まではこれまでに実施した保守点検
ヘルシーパーク裾野指定管理業務仕様書
ヘルシーパーク裾野(以下「本施設」という。)の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、ヘルシーパーク裾野指定管理業務仕様書(以下「本仕様書」という。)による。
1 趣旨
本仕様書は、本施設の指定管理者が行う業務(以下「本業務」という。)の内容及びその範囲等について定めることを目的とする。
2 法令等の遵守
ヘルシーパーク裾野を管理運営するにあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。なお、指定期間中に(1)、(2)の規定する法令及び例規に改正があった場合は、改正された内容を本仕様とする。
(1) 法令
① 地方自治法(昭和22年法律第67号)
② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
③ 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同施行規則(昭和25年建設省令第40号)
④ 電気事業法(昭和39年法律第170号)
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)
⑥ 温泉法(昭和23年法律第125号)
⑦ 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
⑧ 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)
⑨ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
⑩ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
⑪ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
⑫ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
⑬ 都市計画法(昭和43年法律第100号)
(2) 条例等
① 裾野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第12号)及び同施行規則(平成17年規則第24号)
② ヘルシーパーク裾野条例(平成12年条例第25号)及び同施行規則(平成13年規則第2号)
③ 裾野市個人情報保護条例(平成27年条例第31号)
④ 裾野市情報公開条例(平成28年条例第8号)
⑤ 裾野市物品会計規則(昭和61年規則第14号)
⑥ 裾野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)
⑦ 裾野市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年条例第4号)
3 指定の期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間とする。ただし、管理を継続することが適当でないと裾野市(以下「市」という。)が認めるときには指定を取り消すことがある。
4 本施設の管理に関する基本的な考え方
本施設の管理運営にあたっては、市民の健康増進、福祉の向上及び地域の振興に寄与するために設置された施設であることを認識した上で管理運営に努めるとともに、併せて、次の項目を遵守すること。
(1) 公の施設であることを常に念頭において、xxな運営を行うこと。
(2) 幅広い世代の方が利用できるサービスの提供を工夫すること。
(3) 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用しやすいようサービスの向上に努めること。
(4) 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の削減に努めること。
(5) 常に善良な管理者の注意をもって施設の適正な管理に努めること。
(6) 予算の執行にあたって、事業計画書に基づき適正かつ効率的運営を行うこと。
(7) 第2次裾野市環境基本計画(後期計画)に基づき、ごみ減量、省エネルギー、 CO2削減等、環境に配慮した運営を行うこと。
(8) 市や施設利用者、近隣住民、事業者と良好な関係を維持すること。
(9) 災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。
5 本施設の概要
本施設の詳細は別紙1「所要室一覧表及び施設図面」による。
(1) 所在地 xxxxx0000xx
(2) 概 要 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地下1階・地上1階敷地面積 19,900㎡ 延床面積 2,903㎡
(3) 竣工日 平成13年3月9日
6 開館時間
開館時間は午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者の提案等により特に必要があると認めるときは、裾野市長(以下「市長」という。)の承認を得て変更することができる。
7 休館日等
休館日等は次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館し若しくは開館することが
できる。
(1) 木曜日(ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに4月29日から5月5日まで、8月12日から8月17日まで、1
2月25日から12月30日まで、1月2日から1月8日までに当たるときは、この限りではない)。
なお、休館日は、指定管理者の提案等により市長の承認を得て開館することができる。
(2) 12月31日から翌年1月1日まで
(3) 6月の第3月曜日から連続する3日間(施設点検等実施のため。)
※上記期間については指定管理者と協議し、閑散期などを考慮し条例を改正する可能性もある。
8 本業務の内容
(1) 本施設の運営に関すること
① 人員の配置、教育等に関すること
(ア) 本施設に総括又は副総括に該当する職員いずれか1名を常時配置する。
(イ) 管理運営に必要な人員、資格者等は、指定管理者において配置する。
(ウ) 配置する人員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、管理運営に支障がないようにすること。
(エ) 職員に対して、管理運営に必要となる研修を計画・実施し、事業計画及び事業報告に記載すること。
(オ) 本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただ し、本業務の一部であって、専門的な知識又は技術を必要とし、かつ自ら運営することが困難なもの又は運営上効果的であると認められるものについては、書面により市長の承認を得て、本業務を的確に遂行するに足りる能力を有する第三者に委託することができる。なお、第三者の責めに帰すべき事由により生じた業務上の損害・損失については、すべて指定管理者が負担する。
② 利用料金及び入湯税の収受に関すること
(ア) 利用料金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に定める利用料金制度により、当該指定管理者の収入として収受させる。
(イ) 利用料金は、ヘルシーパーク裾野条例第8条の規定による金額を上限とする。
(ウ) 利用料金は、原則現金納付とし、指定管理者で現金の管理を行うこと。キャッシュレス対応を行う場合は、市と協議すること。
(エ) 市が発行する無料利用券等の利用分については、利用券等記載の額面もしくは額面の記載がない場合は、利用料金相当額を市が補填する。
(オ) 指定管理者変更後に以前の指定管理者が販売した回数券利用分につい
ては、利用料金相当額を市が補てんする。
(カ) 回数券は、有効期限を設定し、券に印字すること。なお、有効期限は、市と協議して設定すること。
(キ) 入湯税は、裾野市税条例(昭和 45 年条例第 22 号)第 139 条に定めるとおり、当該指定管理者が対象となる入湯客から徴収すること。
③ 事故への対応
(ア) 本施設の利用者等の事故又は急な傷病に対応するため、必要と思われる医薬品並びに機器等を整備し、必要な措置を講じることができるよう職員研修等を行い、事故発生時には的確に対応すること。
(イ) 本施設利用者等の事故等の経過について記録し、直ちに市に報告すること。
④ 苦情等の取扱い
(ア) 施設の管理運営に関し苦情や要望があった場合は、利用者に不快となることのないよう丁寧に対応し、速やかにその内容を検討し、xxかつ迅速に処理を行うこと。
(イ) 本施設への苦情・要望等の経過について記録し、遅滞なく市に報告すること。
⑤ 広報に関すること
指定管理者は、施設のPR及び情報提供のために、市の承認を得て、以下の例を参考に、必要な媒体の作成、配布を行うこと。
(ア) 市広報紙への掲載並びに広報無線での告知
(イ) ホームページ・SNS等の作成・更新等
(ウ) 施設案内リーフレットの作成・配布
(エ) 案内看板の設置
(オ) 各事業のチラシ、情報紙等の作成・配布
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること
指定管理者は、施設及び設備の機能と環境を維持し、利用者が常に安全・快適に施設を利用できるよう、施設及び設備の維持管理を行う。
① 本施設の適正な運営のため、清掃、設備点検等の保守管理、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させるための簡易な修繕、及び植栽管理等を行うこと。
(ア) 電気、空調、給排水等設備管理
本施設の電気設備、空調設備、給排水衛生設備等の各設備の日常巡視点検を行うこと。
(イ) 施設の清掃業務
(a) 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、本施設の健全なる保全を図ること。
(b) 施設内の日常清掃を行い、適切な方法により施設、設備等の埃・ゴミ・汚れ・シミ等を落とし常に清潔な状態を保つこと。
(c) 清掃を実施する際には利用者の妨げにならないよう配慮すること。
(d) 日常清掃で実施できない清掃については、必要に応じて定期清掃を行うこと。
(e) 附帯施設、駐車場、屋外施設についても、ゴミ等の散乱や汚損がないよう日常清掃を心がけること。
(f) 関係法令や市のゴミの分別方法等に基づき、廃棄物の処理を行うこと。
(ウ) 施設・設備の保守点検
本施設の機能を維持するとともに、利用者が快適に使用できる環境を提供するため、施設・設備・器具等の状態について常に巡視点検を行うこと。また、必要に応じて整備するとともに、定期的な保守点検及び法定検査業務を行うこと。点検時に施設や設備に不具合があった場合は、速やかに修繕等の対策を講じるとともに、その旨市に報告すること。
※参考 以下(a)~(s)まではこれまでに実施した保守点検
(a) 自動ドアー保守点検
(b) 自家用電気工作物保安管理
(c) 消防設備保守点検
(d) 衛生設備保守点検
(e) 空調設備保守点検
(f) 温泉井戸・水井戸保守点検
(g) カーテンウォール保守点検
(h) 更衣室監視管理保守点検
(i) 入場券券売機保守点検
(j) 消防用設備等保守点検
(k) 事務用コピー機保守点検 (ℓ) 空調・制御機器保守点検
(m) トイレ脱臭装置・消臭器点検
(n) 硬貨選別機保守点検
(o) コインロッカー保守点検
(p) 電話機消毒点検
(q) 合併汚水処理保守点検
(r) 昇降機保守点検
(s) 入退館システム保守点検
(エ) 関係法令に基づく法定点検等の実施
(A) 防火対象物:消防機関への点検報告及び消防設備士・消防設備点検資格者による点検
根拠法令等 | 内容 |
消防法第17条 消防法施行令第35・36条 | ・消防設備(外観及び機能点検)…2回/年 ・消防設備(総合点検)…1回/年 ・地下燃料タンク点検…1回/年 |
(B) 給水設備:簡易専用水道の清掃及び簡易専用水道検査
根拠法令等 | 内容 |
水道法第 34 条の 2 水道法施行規則第55・56条 | ・上水タンク受水槽定期点検・清掃作業…1回/年 ・上水水質検査…2回/年 |
(C) 排水設備等:浄化槽の清掃、検査、点検
根拠法令等 | 内容 |
浄化槽法第8~11条 | ・浄化槽点検…週1回 ・浄化槽清掃…1回/年 ・浄化槽検査…1回/年 |
(D) 昇降機:昇降機(エレベーター)・エスカレータ・電動ダムウェーター等
根拠法令等 | 内容 |
建築基準法第12条 | ・昇降機(エレベーター)点検…1回/年 |
(E) 電気設備:電気xx技術者を選任し、保安規程を作成後、保安規程に準じた点検
根拠法令等 | 内容 |
電気事業法第42・43条 | ・電気xx技術者の選任・保安規程の作成(自家用電気工作物・受変電設備・配電設備・電線路・接地線・負荷設備・自家用発電設備・避雷器等) ・自家用電気工作物年次点検…1回/年 |
(オ) その他の法定点検等
(a) レジオネラ症防止指針に準拠した浴槽のレジオネラ菌検査
(b) 大気汚染防止法に準拠したボイラー煤煙測定(大気汚染防止法第16条)
(c) 建築基準法施行規則に基づく建築設備定期検査(建築基準法第12条)
(d) 建築基準法に基づく特殊建築物定期検査(建築基準法第12条1項)
(e) 建築基準法に基づく防火設備定期検査
(f) 源泉貯湯槽定期点検
(カ) 敷地内の植栽等管理
本施設敷地内のxx、灌木等の植栽及び植栽地内を対象とし、剪定、除草、消毒、清掃等の業務を行うこと。また、倒木の恐れがあるxxxについては早期に伐採し、事故を未然に防ぐこと。
② 本施設の利用者用駐車場の巡視、維持管理を行うこと。
③ 本施設の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止し、財産の保全を図ると共に利用者の安全を守るために、保安警備業務を適切に行うこと。開館時間以外の時間帯については、機械警備を行うこと。
④ 必要な維持管理用消耗品(電球、トイレットペーパー、制服等)、事務用消耗品
(事務用品、応急処置用医薬品等)、清掃用消耗品(洗剤、清掃用具等)の消耗品購入を指定管理者の負担で行うこと。
⑤ 光熱水費(電気使用料、ガス使用料、上下水道使用料)を全額支払うこと。
⑥ 通信運搬費(電話使用料、郵便料等)を全額支払うこと。
(3) 自主事業の企画・運営に関すること
有料、無料を問わず、本施設の管理に関する基本的な考え方に基づき自主事業を行うことができる。ただし、事前に市へ事業計画書を提出し承認を受けること。
なお、事業実施に必要となる関係機関への諸届等の手続き、及び近隣施設等との調整は指定管理者が行うこと。
① 市民の健康増進に関する事業等の開催
(ア) 市民の健康増進に加え、地域の振興、利用者サービスの向上を実現できる多様な事業を企画・立案すること。また、参加状況、xxxの把握を行い、内容の検討と修正を計画的に進めること。
(イ) 比較的利用者の少ない時間帯や施設を利用し事業を実施する等、一般利用者の利用に影響が少ないように配慮すること。
② 物販事業等
(ア) 本施設利用に必要となる物品の販売及びレンタルをすることができる。
(イ) 本施設のレストラン及びみやげ物コーナーを活用し、本施設利用者へのサービスの提供を行うことができる。なお、この事業は指定管理者から第三者へ委託することができる。
③ 経理処理
(ア) 自主事業に伴う収入は、指定管理者の収入とすることができる。
(イ) 保険料、使用料、自動販売機等の設置に係る費用及び光熱水費など自主事業の実施に必要な経費は指定管理者が全て負担すること。
(ウ) 自主事業により生じた損失はすべて指定管理者の負担とし、市は当該損失に対し補償等は行わない。また、自主事業による経費的損失を指定管理料で補填してはならない。
(4) 事業計画
① 指定管理者は、毎年度市が指定する期日までに事業計画書を提出し、市の確認を得なければならない。
② 市及び指定管理者は、事業計画書を変更しようとするときは、双方協議により決定するものとする。
③ 事業計画の細目は別紙2「報告事項等の内容」による。
(5) 事業報告
① 指定管理者は、本業務の実施状況等を記載した事業報告書を作成しなければならない。
② 毎月15日までに、前月の本施設の利用状況、料金収入の実績状況、自主事業の実施状況に関する事項、その他、利用者からの意見、苦情、要望等及び対応策等、本業務に係る実績報告を行わなければならない。
③ 毎年度終了後60日以内に、前年度の本業務の実施状況、本施設の利用状況、料金収入の実績、管理経費等の収支状況等、自主事業の実施状況に関する事業報告書に関する書類を提出しなければならない。
④ 事業報告の細目は別紙2「報告事項等の内容」による。
(6) 日報
1日の業務実績等を記載した日報を作成すること。
(7) モニタリング及び実績評価の実施
① 指定管理者によるセルフ・モニタリング
セルフ・モニタリングの方法は、協定書の遵守状況が把握できるものとし、指定管理者は、定期的に施設利用者からアンケート等により意見や満足度等を聴取し、利用者モニタリングを行い、その結果や利用実績等の分析により管理運営実績の評価を行うことにより、その後の管理運営の改善充実につなげること。また、その結果については、年度毎の事業報告書とともに市へ提出すること。
② 市によるモニタリング及び実績評価
市は、毎年度終了後、指定管理者からの報告書等を基に、業務の履行状況の確認を行う。なお、施設の管理運営の適正を期するために原則として年1回以上の実地調査等を実施し、必要に応じて改善指示・指導や助言を行う。
③ 外部評価委員会による評価及び結果の公表
市は専門的知識を有する者、施設利用者及び学識経験者等からなる「指定管理者選定評価委員会」を設置し、外部評価委員会によるモニタリングを実施する。市は、評価結果を施設のサービス改善及び充実に生かすために指定管理者に伝達する。
④ モニタリングの結果について
モニタリングの結果や事業報告等の検査により、指定管理者の不適正な運営
が判明した場合は、市は指定管理者に対して業務の改善勧告を行う。なお、勧告を行っても改善が見られない場合は、指定を取り消すことがある。また、モニタリングの結果については次期事業者選定に向けた判断材料として活用する。
(8) 災害、事故等緊急時の対応
① 災害緊急時の避難、誘導、安全確保策及び必要な通報等について、市と協議を行い、緊急時の取り決め等を定めるとともに、防災・消防などの対応計画を作成し市へ提出すること。
② 災害・事故マニュアルをあらかじめ作成し、市に提出するとともに、業務員への周知徹底及び必要な研修・訓練を実施すること。
③ 市等関係機関との連携を密にするとともに、日頃から連絡・協力体制の構築を図ること。
④ 定期的に避難訓練を実施するなど緊急事態に備えるものとし、発生時には的確に対応すること。
⑤ 施設及び設備等の日常的な点検を徹底し、危険個所の把握に努めること。
⑥ 避難所に指定されている場合は、市からの指示に基づき、避難所の開設、避難者の受け入れ、避難所状況の報告等の必要な対応を行うこと。
⑦ 災害・事故等が発生した場合は、利用者の安心・安全を第一に、避難誘導、応急措置など迅速な対応を行うとともに、速やかに市に報告し、施設の保全・復旧作業、原因究明等に当たること。
⑧ インフルエンザ等の感染症が市内又は近隣で発生した場合は、市からの指示に基づき、感染拡大防止のために必要な措置を講じること。
⑨ 市に災害対策本部が設置された場合は、市からの要請により、施設の保安及び状況確認のために必要な人員を配置すること。ただし、市内で震度5弱以上の地震を観測したときは、要請の有無にかかわらず、同様の対応を講じること。
(9) その他
その他、施設の管理運営に必要と認められる業務を行うものとする。
9 経費等について
管理運営にかかる経費は、協定書で定める予算書により執行すること。ただし、科目間の流用はできるものとする。
(1) 指定管理料
市から指定管理者に支払う指定管理料は、指定管理者からの事業計画書に提示された提案額に基づき、協定書において定める。
(2) 指定管理料の支払い
指定管理料の支払いは会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごととし、支払時期や方法は年度協定書において定める。
(3) 経理規程
指定管理者は経理規程を策定し、経理事務を行うこと。また、本業務の実施に当たっては、指定管理者が管理している他施設と、本施設の管理運営に係る収支を明確に区分すること。
(4) 予算の執行
予算は、以下のとおり執行すること。
① 人件費、事務費、事業費及び管理費は、事業計画書の提案額に基づき執行する。
② 本業務に必要となる機器等のリース料、レンタル料は指定管理者が予算額以内で執行する。
③ 備品の新規購入、経年劣化や破損等による買い替え及び廃棄については、備品の利用状況等を市と指定管理者で確認、協議し、双方いずれかの予算で執行する。
(5) 施設・設備の簡易修繕
指定管理者は、施設・設備(備品を含む)の損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復させるため、1件につき50万円未満(消費税を含む。)を対象とした修繕を指定管理者の責任及び費用負担においてxxxxに行うこと。ただし、緊急性を要する50万円以上(消費税を含む。)の修繕は市と協議のうえ、指定管理者において修繕することとする。
① 指定管理者の責めに帰すべき事由により施設・設備が損傷した場合は、50万円以上(消費税を含む。)の修繕であっても、指定管理者の責任及び費用負担において対応すること。
② 構造上の瑕疵によるもの等、市の責めに帰すべき事由による施設・設備の損傷については協議の上、50万円未満(消費税を含む。)の修繕であっても、市が修繕する。ただし、自主事業に係る修繕(施設・設備を管理する上でのものは除く)は原則、市は負担しない。
③ 簡易修繕による施設の休館があった場合の指定管理者に対する休業補償は原則、市は行わない。
④ 指定管理者が行なった施設・設備の修繕により結果として資産を取得することとなる場合は、その資産は、市の所有に属するものとする。
(6) 立入検査について
市は定期的に又は必要に応じて本施設へ立ち入り、本業務の実施状況等を実地に確認する。この場合において、市は、指定管理者に対して労務管理、物品、各種帳簿等の提出又は口頭による説明を求めることができる。
10 保険及び損害賠償の取扱い
指定管理者は、施設において事故防止に努めるとともに、発生した事故への損害賠償等の対応に関して、次のとおり義務を負うものとする。
(1) 施設における事故防止及び事故発生時の対応に備えて、指定管理者はあらかじめ事故防止・事故対応マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を市へ報告しなければならない。
(2) 指定管理者は、損害保険会社により提供されている指定管理者に対応した施設賠償責任保険に加入し、当該保険からの保険金により損害賠償責任に対応するものとする。なお、対人補償の保険金額は2億円以上とし、市を追加被保険者とする。その他の保険は、利用者傷害保険及び指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるような賠償資力を確保するため、本仕様書に定める自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等に加入し、加入内容について市に報告すること。
(3) 指定管理者が行う自主事業については、指定管理者の責任において適切な保険に加入すること。
(4) 加入した保険についての保険契約書及び保険証書の写しを、当該保険契約の締結後、速やかに市に提出すること。
(5) 損害賠償
① 施設及び設備の設置に起因する損害又は傷害に対する賠償については、市がその責任を負う。ただし、施設及び設備の管理に起因する損害又は傷害に対する賠償については、指定管理者がその責を負うものとする。
② 指定管理者が故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償するものとする。ただし、市は、特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができるものとする。
③ 第三者への賠償
指定管理者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担するものとする。この場合において、指定管理者と市の負担の割合が不明なとき又は市、指定管理者双方の責めに帰すことができない事由によるときは、両者の協議により、負担の割合を定めるものとする。
市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づき第三者に対して賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を市の支払のときから政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率による利息を付して、求償することができるものとする。
11 物品の帰属等
本施設の設備・備品等の点検を行い、破損が生じたものは市と協議し、随時更新する。なお、指定管理者による本施設に係る新築・増改築・大規模修繕は認めない。
また、指定管理者が行なった修繕により結果として資産を取得することとなる場合は、その資産は、市の所有に属するものとする。
(1) 市が貸与する備品等
指定管理者は、本業務において市の所有に属する物品については、裾野市物品会計規則及び関係例規の管理方法及び分類等に基づいて管理を行うものとする。また、指定管理者は、同規則に定められた備品台帳を備えて、その保管に係る物品を整理し、管理状況について随時市の検査を受けることとする。
(2) 指定管理者が購入または調達した備品等
指定管理者が自ら購入または調達した備品については、独自にラベルを貼るなど、市所有の物品とは明確に区別して管理し、指定期間終了後は指定管理者の責任において引き上げる。
(3) 指定管理期間終了時の備品等の引継ぎ
市が指定管理者に貸与する備品及び市が必要と判断して指定管理者に購入又は調達させたものについては、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は、市又は市の指定する第三者(以下「管理承継人」という。)に対して引き継ぐこと。
(4) リース物件の取扱い
リース物品については、指定管理者が必要と判断した場合は現状の契約の名義変更後、継続して契約を履行し、その費用は指定管理者が負担するものとする。また、リース契約満了後の再契約又は新規契約については、指定管理者の判断によること。
12 備品等
備え付けの備品は、別紙3「備品等一覧表」のとおり。
13 書類の管理
業務で発生した書類について、市の指示に基づき適正に管理し、指定期間終了後、求めに応じて市に提出すること。
14 事業の継続が困難となった場合の措置等
(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難となった場合、市は、指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとする。この場合、市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとする。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本業務を遂行できるように引継ぎを行うものとする。
(2) 災害その他の不可抗力、市及び指定管理者双方の責めにも帰すことができない事由により本業務の継続が困難となった場合は、事業継続の可否について協議するものとする。なお、一定期間内に協議が調わない場合、指定管理者との協定を解除できるものとする。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本業務を遂
行できるように引継ぎを行うものとする。
15 指定期間終了時の事務引継ぎ等
(1) 指定管理者は、その指定期間終了時において、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本業務を遂行できるように引継ぎを行うこと。なお、引継業務にかかる経費の負担や期間等については指定管理者間で十分調整すること。
(2) 次期指定管理者は、従前の指定管理者の職員等が希望する場合には、その者の雇用について十分検討すること。
16 原状回復
指定管理者は、指定期間が満了した場合、取り消された場合又は協定を解除された場合は、市の指示に基づき、本施設を原状に復して引き渡さなければならない
(経年劣化以外の機能低下があった場合の機能低下前の状態にすることを含む。)。ただし、指定管理者が市長の承認を得て機能向上を行った箇所、市が行った機能向上の箇所及び市長が特に必要であると認める箇所については、この限りでない。
17 大規模修繕工事等への対応
大規模修繕工事等により閉館する際の休業補償については、閉館する期間において、収受することができなくなった利用料金及び自主事業収入と、業務を実施しなかったことにより免れた光熱水費等の費用等を比較し、指定管理者と協議して決定する。
18 情報管理
本業務の全部または一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。
① 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び裾野市個人情報の保護に関する法律施行条例のほか、別紙4「裾野市個人情報取扱特記事項」を遵守し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止、その他の個人情報の適正な管理等、情報セキュリティを確保するため必要な措置を講じなければならない。
② 指定管理者は、裾野市情報公開条例の趣旨を踏まえ、指定管理者で情報公開制度を設け、基本方針や財務状況等について、個人情報を保護した上で、積極的に情報の公開に努めなければならない。
19 本業務を実施するにあたっての留意事項
業務を実施するにあたっては、次の各項目に十分留意し円滑に実施すること。
(1) 従業員の採用や食材調達などに関しては、市民、市内業者等に配慮すること。
(2) 特定の団体等または個人に有利または不利となる運営をしないこと。
(3) 指定管理者が本施設の管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合は、市と協議を行うこと。
(4) 指定管理者は連絡調整会議等を主催し、市、関係機関等との連絡調整を図り、円滑な施設運営を行うこと。
(5) リスク分担は別紙5「リスク分担表」のとおりとする。
(6) 本仕様書の解釈に疑義が生じた場合またはその他本業務仕様書に記載のない事項については、書面を以て市と協議を行うこと。
20 特記事項
(1) プールゾーンの利用について
○ 当施設におけるプールゾーンは、特定天井部分が建築基準法の既存不適格であるため、利用はできません。なお、特定天井の改修は、今回の指定管理期間において行わないものとする。
(2) 災害協定の締結について
○ 当施設は、裾野市地域防災計画において、災害時等には一時滞在者用避難所及びリフレッシュセンターを開設することになっているため、市と災害時等における施設利用の協力に関する協定を締結すること。
(3) 新たな感染症等によるリスク分担の考え方について
○ 市が休館を求めた場合は、該当期間の休業補償を行う対象とする。
事業者の判断による休館の場合は、原則、休業補償は行わないものとする。感染症対策等に要する経費は、原則、事業者の負担とする。
(4) その他について
〇本仕様書に定めのない事項は、その都度、市と協議のうえ対応すること。