第2条 阪大学認が行うサービスは、学術認証フェデレーションの参加機関が提供する学術サービスを大阪大学(以下「本学」という。)の教職員、学生が利用する場合に、大 阪大学個人IDを用いた認証が安全かつ確実に行われる環境を提供するものである。
大阪大学学術認証フェデレーション認証連携サービス運用要項
(趣旨)
第1条 この要項は、大阪大学学術認証フェデレーション認証連携サービス(以下「阪大学認」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(概要)
第2条 阪大学認が行うサービスは、学術認証フェデレーションの参加機関が提供する学術サービスを大阪大学(以下「本学」という。)の教職員、学生が利用する場合に、大阪大学個人IDを用いた認証が安全かつ確実に行われる環境を提供するものである。
(定義)
第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学術認証フェデレーション 国立情報学研究所学術認証運営委員会(以下「運営委員会」という。)が実施するものであり、大学等が構築した認証基盤を連携し、他機関との認証連携を実現することを目的として、技術仕様、運用ルール、利用方法等について参加機関間で調整し、合意形成を行うことを通じて、認証連携を進めるものをいう。
(2) Identity Provider 組織のIDを他機関に提供するための管理サーバ(以下「IdP」という。)をいう。
(3) Service Provider IdPの認証を利用して運用されるサーバ(以下「SP」という。)をいう。
(4) 学術サービス 学術研究・教育並びにその支援のために供するサービスをいう。
(5) 属性情報 IdP内に記録される個人情報及びその項目をいう。
(6) 利用規程 「大阪大学全学IT認証基盤サービス利用規程」をいう。
(利用者の範囲)
第4条 阪大学認が行うサービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、利用規程第3条に掲げる者とする。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、利用規程第5条第1項に定める事項及び本学の規程等を遵守しなければならない。
2 情報推進を担当する理事(以下「情報推進担当理事」という。)は、前項が遵守されないときは、当該利用者の大阪大学個人IDを取消、又は一定期間その利用を停止させることができる。
(SPに伝搬可能とする属性情報)
第6条 阪大学認からSPに伝搬可能とする属性情報は、運営委員会が定める「学認技術運用基準」の別添1にしたがうものとする。
(本学のSPと阪大学認の認証連携申請)
第7条 本学に設置予定のSPが阪大学認との認証連携を行うことを希望する場合は、当該SPの管理者は大阪大学学術認証フェデレーション認証連携サービスSP認証連携申請書(別紙様式1)(以下「認証連携申請書」という。)を情報推進担当理事に提出するものとする。
2 前項で設置するSPの管理者は、学術認証フェデレーションへの参加が認められた場合は、速やかに承認書の写しを情報推進担当理事に提出しなければならない。
(認証連携申請の承認)
第8条 情報推進担当理事は前条で提出された認証連携申請書等を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
(認証連携SP管理者の義務)
第9条 阪大学認と認証連携を行っているSPの管理者(以下「認証連携SP管理者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 阪大学認の運用に協力すること。
(2) 阪大学認の障害による認証連携サービスの中断への対応に協力すること。
(3) インシデント解析や統計情報取得に協力すること。
(4) 阪大学認のハードウェア・ソフトウェアに障害等を与えた場合には、サービス停止等に協力すること。
(5) 属性情報の適正な管理に努めること。
2 認証連携SP管理者は、前項に定めるもののほか、利用に際して本要項、本学の規程等及び運営委員会が定める「学認実施要領」、「学認技術運用基準」を遵守しなければならない。
3 認証連携SP管理者は、SPの適正な管理に努めなければならない。
4 情報推進担当理事は、前各項が遵守されないときは、当該SPの認証連携を一定期間停止させることができる。
(変更届出)
第10条 認証連携SP管理者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに大阪大学学術認証フェデレーション認証連携サービスSP変更届出書(別紙様式2)により、情報推進担当理事に届け出なければならない。
(終了届出)
第11条 認証連携SP管理者は、第8条で承認された認証連携を終了するときは、大阪大学学術認証フェデレーション認証連携サービスSP終了届出書(別紙様式3)により、情報推進担当理事に届け出なければならない。
(学外SPとの認証連携)
第12条 学外SPが提供する学術サービスのうち、情報推進担当理事が適当と認めた場合に限り学外
SPとの認証連携を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、阪大学認の運用に関し必要な事項は、情報推進担当理事が別に定める。
附 則
この要項は、平成23年12月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成24年 4月 1日から施行する。
附 則
この改正は、平成27年12月 1日から施行する。
附 則
この改正は、平成29年 8月26日から施行する。