積載質量:600kg(9名)速 度:60m/分
入札公告(概要一覧)
契 約 番 号 | 6市営第21号 |
委 託 件 名 | 蟹ケ谷槍ケ崎住宅4号棟エレベーター保守点検業務委託 |
履 行 場 所 | xxxxxxxxx0xx0 |
委託期間または完了期 限 | 令和7年3月31日限り |
担 当 部 署 | 住宅部 xxx事務所 |
契 約 方 法 | 一般競争入札 |
業 種 | 施設維持管理 |
種 目 | エレベーター保守点検 |
そ の 他 | ― |
予 定 価 格 | 事後公表 |
公 告 日 | 令和6年2月19日(月) |
申 込 締 切 日 時 | 令和6年2月27日(火) 午後5時15分 |
申 込 提 出 場 所 | xx市住宅供給公社 総務部総務課(xxxxビルディング6階) |
設計図書等配布日時 | ダウンロード開始 令和6年3月1日(金)午前8時30分ダウンロード終了 令和6年3月4日(月)午後5時15分 |
設計図書等配布場所 | 公社・入札公告ページよりダウンロード(※) |
質 問 受 付 日 時 | 令和6年3月8日(金) 午後1時~午後4時 |
質 問 回 答 日 時 | 令和6年3月13日(水) 午前9時~午後4時 |
入 札 予 定 日 時 | 令和6年3月19日(火) 午後2時00分 |
入 x x 所 | xx市住宅供給公社 会議室(xxxxビルディング6階) |
入 札 保 証 金 | 免除 |
契 約 保 証 金 | 免除 |
前 払 金 | 無 |
積 算 内 訳 書 添 付 | 無 |
詳 細 ・ 条 件 等 | 次頁のとおり |
備 考 | ※設計図書等をダウンロードする際には、後日、メールで通知する一般競争入札参加資格確認通知書に記載されたパスワードを入力してください。 |
一般競争入札について、次のとおり公告します。
1 委託件名 蟹ケ谷槍ケ崎住宅4号棟エレベーター保守点検業務委託
2 履行場所 xxxxxxxxx0xx0
3 委託概要
(1) 本業務は、蟹ケ谷槍ケ崎住宅4号棟に設置されているエレベーター2基を常に安全・快適に利用できるよう、良好な状態に保持することを目的としたフルメンテナンス契約による点検・整備・修繕等の業務を委託するものです。
ア 定期点検整備:月2回
イ 建築基準法第12条に準じた点検:年1回ウ 異常発生時の24時間緊急対応
(2) 対象となる設備は次のとおり。
機械室ありロープ式エレベーター 2基用 途:乗用
積載質量:600kg(9名)速 度:60m/分
停止箇所:9箇所
設 置 年:平成11年1月
制御方式:交流インバータ制御方式
仕 様:車いす仕様、オートアナウンス、
地震時管制運転装置(S波)、停電時自動着床装置製造社名:東芝エレベータ株式会社
4 一般競争入札参加資格
(1)xx市住宅供給公社契約規程第4条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。
(2)xx市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
(3)令和5・6年度xx市業務委託有資格業者名簿に業種「施設維持管理」種目「エレベーター保守点検」で登録されていること。(ただし、落札にあたっては令和6年4月1日時点で登録されていることを要します)
(4)令和元年度以降に当公社又は官公庁において、類似の業務を受託した実績を有すること。なお、民間実績については、同等の契約実績を有すること。
(5)本委託に係る専門的な指導・教育を受けた技術者を有し、維持管理業務を直接実施できること。
(6) 契約締結までに、当公社との間で別紙「重要な情報及び個人情報の保護に関する覚書」を締結できること。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出方法及び期間
(1)提出方法
第6項に規定する一般競争入札参加資格確認申請書等の書類を、入札公告(概要一覧)の「申込提出場所」に持参により提出してください。
なお、一般競争入札参加資格確認申請書等は、入札公告(概要一覧)の「申込提出場所
」から入手するか、xx市住宅供給公社ホームページのうち入札・契約情報ページ(以下
「入札・契約情報ページ」という。)の入札関係書類ダウンロードページ(以下「ダウンロードページ」という。)のファイルを使用してください。
取得できない場合等は、入札公告(概要一覧)の「申込提出場所」で配布します。
6 入札参加申込を行う時に必要な書類
(1)一般競争入札参加資格確認申請書(ダウンロードページの「一般競争入札参加資格確認申請書」を使用してください。)
(2)上記4(4)に示した資格に係る実績を証明するもの。(契約書等の写し等)
7 一般競争入札参加資格の喪失
第4項の各号いずれかの資格を欠いたときは、入札参加資格を喪失します。
8 一般競争入札参加資格確認通知書の交付
一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、xx市業務委託有資格業者名簿の該当する業種に登録されていることを確認し、その結果を一般競争入札参加資格確認申請書記載の電子メールアドレスに、入札公告(概要一覧)の「設計図書等配布日時」までに送付します。当該電子メールアドレスを記入していない者にはファックス等で送付します。
9 設計図書類の取得
本案件は、設計図書類のダウンロード対象案件です。
設計図書については、入札・契約情報ページの入札公告(発注予定)ページ(以下「入札公告ページ」という。)のうち本案件の設計図書欄に表示される「DL」の文字(入札公告(概要一覧)の「設計図書等配布日時」の期間中に限り表示されます。)をクリックし、指定のパスワードを入力することで取得できます。
パスワードは、入札参加資格があると認められた入札参加者には、前項の「一般競争入札参加資格確認通知書」に記載して通知します。
なお、設計図書を入札公告ページから取得できない場合等は、総務部総務課(電話 044
-244-7575)にお問い合わせください。
10 仕様書等の積算に関する質問・回答
(1)質問
次により仕様書等の積算内容に関してのみ、質問ができます(入札参加資格等に関する質問は、総務部総務課(電話 044-244-7575)にお問合せください。)。
ア 受付日時 入札公告(概要一覧)による。イ 質問方法
上記の受付日時に質問書(書式不問。ただし、代表者の記名押印のこと。)を持参してください(電話、ファックス等による質問は受け付けません。)。
xxxxxxxx0xx0x0x xxxビル xx市住宅供給公社xxx事務所2階修繕係受付
(2)回答
ア 回答日時 入札公告(概要一覧)による。イ 回答方法
入札参加資格があると認めた者から質問があった場合、すべての質問及び回答を一覧表にした質問回答書を、次の場所に掲示します。
なお、回答後の再質問は、受け付けません。
xxxxxxxx0xx0x0x xxxxx
xx市住宅供給公社xxx事務所2階修繕係受付カウンターにて貼り出し
11 入札手続等
次により入札を執行します。
(1)入札方法
入札書による紙入札方式とします。
入札書はダウンロードページの「入札書」を使用し、必要事項を記載してください。
(2)入札予定日時 入札公告(概要一覧)による。
(3)入札場所 入札公告(概要一覧)による。
(4)入札書の提出方法 持参
(5)入札時の注意事項
ア 入札場所入室時に、次のいずれかを提出等してください。
(ア) 代表者本人が入札を行う場合 名刺等、本人が確認できるもの
(イ) 代理人が入札を行う場合 ダウンロードページの「委任状」に必要事項を記載したもの(委任状が無い場合、入札に参加する事はできません。)
イ 入札は、第1号に記載する入札書を、封筒(長3程度のもので、委託件名を記載のこと。)に封入し、入札してください。
ウ 入札は、原則3回までとします。
12 落札者の決定及び参加資格の審査等
(1)予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
(2)入札の無効
ア xx市住宅供給公社競争入札参加者心得で無効と定める入札はこれを無効とします。 イ 設計図書類のダウンロード対象案件でない場合、見積り用設計図書類の複写業者から
の購入を確認できない者の入札はこれを無効とします。
13 契約手続等
次により契約を締結します。
(1)契約書の作成 要
(2)契約保証金
入札公告(概要一覧)による。
(3)前払金
入札公告(概要一覧)による。
14 その他
(1)事情により入札を延期、又は取りやめる場合があります。
(2)公告に定めるもののほか、xx市住宅供給公社契約規程、xx市住宅供給公社競争入札参加者心得等の定めるところによります。
(3)xx市住宅供給公社契約規程、xx市住宅供給公社競争入札参加者心得等は、入札・契約制度関連資料ページを御覧ください。
(4)公告に関する問い合わせ先は、xx市住宅供給公社総務部総務課になります。
個人情報保護体制調査票(法人委託先)
社 名 | 記入者氏 名 | 記入者 所属・役職 | ||||
会社住所 | 電 話 | 記入日 |
該当する項目にチェックしてください。
・1で「取得している」の場合は、2以降は記入不要です。
・1で「取得中」の場合は、「構築中」、「申請済」等、進捗状況をカッコ内に記入してください。
・未実施事項については、6ヶ月以内に改善をお願いいたします。
1 | プライバシーマークについて | □取得している □取得中( ) □取得していない | ||||
該当する箇所に○をつけてください。 | 実施 | 未実施 | 該当しない | 該当しない理由 | ||
共通チェック項目 | 2 | 従業者等に個人情報に関する教育を実施し ているか | ||||
3 | 個人情報を取り扱う部屋等への入退室の管理をしているか | |||||
4 | 個人情報を含む業務を外部委託する場合、事前に当公社に連絡し、許可を得ているか | |||||
5 | 個人情報を含む業務を外部委託する場合、個人情報保護に関する責任及び安全管理を 明確にした契約を締結しているか | |||||
成か個のる人委・情託又報をはの受紙紙け媒媒る体体法のを人作預 | 6 | 個人情報に関する書類や記憶媒体を、適切に保管・管理しているか | ||||
7 | 個人情報を社外へ持ち出す場合等について、取扱履歴を確認できる仕組があるか | |||||
8 | 個人情報に関する書類を廃棄する場合は、シュレッダー処理又は溶解処理を実施する | |||||
作個成人の情委報託のを デ受 ーけ タるを法預人か る ・又は データの | 9 | 個人情報に関する書類や記憶媒体を、適切 に保管・管理しているか | ||||
10 | 個人情報を社外へ持ち出す場合等について、取扱履歴を確認できる仕組があるか | |||||
11 | 個人情報を格納した記憶媒体を廃棄する場合、完全な初期化又は物理的な破壊をして いるか | |||||
12 | 個人情報を格納しているサーバの管理者を定めているか | |||||
13 | パスワードの設定・変更等を管理しているか | |||||
14 | 個人情報を記録した電子ファイルを移送・送信する場合に、パスワード(又は暗号化) をかけているか | |||||
15 | ウィルス検知ソフトを導入し常に最新を保っているか |
※この調査票は、個人情報保護の観点から業務の発注先を選定する以外の目的には利用いたしません。
公社使用欄 | 合否結果 | 担当者確認 | 個人情報保護 担当者確認 | 個人情報保護 管理者承認 | 代表者承認 |
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||
重要な情報及び個人情報の保護に関する覚書
(定義)
第1条 xx市住宅供給公社(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、発注者が受注者に対し発注する 業務(以下「本業務」という。
)における重要な情報及び個人情報(第2条に掲げるものをいう。以下「重要な情報等」という。)の取扱いについて、次のとおり合意し、本覚書を締結する。
(重要な情報等)
第2条 本覚書における重要な情報等とは、業務上知り得た機密情報をいう。
(重要な情報等の取扱い)
第3条 受注者は、重要な情報等の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、発注者又は個人の権利利益を侵害することのないよう、重要な情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、業務に関して知り得た重要な情報等を他に漏らしてはならない。また、本業務が終了し、又は解除されたときも同様とする。
(安全確保の措置)
第5条 受注者は、業務に関して取扱う重要な情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第6条 受注者は、業務を処理するために重要な情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た重要な情報等を、本業務の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うため発注者から提供を受けた重要な情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等の制限)
第9条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務について、他に委託し、又は請け負わせてはならない。
(資料等の返還等)
第10条 受注者は、業務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若 しくは作成した重要な情報等が記録された資料等は、当該業務終了後直ちに発注者に返還し、又は引渡さなければならない。
(事故等の報告)
第11条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
(管理状況の報告及び調査)
第12条 受注者は、原則として毎年一回、また必要に応じて随時、発注者より重要な情報等の管理の状況について報告の指示を受けた場合は、速やかに必要事項を報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が業務を行うに当たり、取り扱っている重要な情報等の管理の状況について、原則として毎年一回、また必要に応じて随時、調査することができ、受注者はそれに
協力しなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 発注者は、受注者が本覚書に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(効力)
第14条 本覚書の効力は、本業務の終了後も存続するものとする。
本覚書締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx0xx0xx市住宅供給公社
理 事 長 印
受注者
印