Contract
様式第2号(第11条関係)
(目的)
経常設計等共同企業体協定書
第1条 当設計等共同企業体は、湖西市発注に係る建設業関連業務委託(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。 (名称)
第2条 当設計等共同企業体は、 経常設計等共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は事務所を湖西市 番地に置く。 (成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は 年 月 日に成立し、その存続期間は 年 月 日までとする。ただし、存続期間を経過して企業体に係る委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。 (構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は次のとおりとする。住 所
商号又は名称住 所
商号又は名称住 所
商号又は名称 (代表者の名称)
第6条 企業体は、 を代表者とする。 (代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は、業務の履行に関し、企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者と折衝する権限並びに自己の名義をもって入札書及び見積書の提出、工事請負契約(その変更契約も含む。)の締結、請負代金の請求、受領及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。)等について、契約日以降著作xx(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、企業体の代表者である企業に委任するものとする。
(構成員の出資の割合等)
第8条 企業体の構成員の出資の割合は別途協定書において定めるものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行
の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の共同体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 構成員は、委託契約の履行、下請契約その他の業務の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は、 とし、企業体の名称を冠した代表者名義の預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。 (利益金配当の割合)
第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、これを第三者に譲渡することはできない。 (業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、発注者及び他の構成員の承認がなければ、企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者が有る場合においては、残存構成員が業務を完了する。
3 第1項の規定により脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する出資の割合に加えた割合にする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。 (構成員の除名)
第17条 企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第18条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第1 6条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第19条 代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員のうちから、代表者を変更することができるものとする。
(解散後のかしに対する構成員の責任)
第20条 企業体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第21条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
上記協定の成立を証明するため、この協定書 通を作成し、構成員が記名押印のうえ各自その1通を所持するものとする。
年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 ㊞
住 所
商号又は名称
代 表 者 ㊞
住 所
商号又は名称
代 表 者 ㊞