売却区分番号 物件名称 物件の概要 予定価格 入札保証金 1 浜松市上下水道部 廃車車両(軽貨物) スズキ 軽貨物初年度登録年月:平成 15 年 1 月車台番号:DA62V-373751 5,000 円 500 円 2 浜松市上下水道部 廃車車両(軽貨物) ダイハツ 軽貨物初年度登録年月:平成 16 年 9 月車台番号:S200V-0152597 5,000 円 500 円 3 浜松市上下水道部 廃車車両(軽貨物) スズキ 軽貨物初年度登録年月:平成 16 年 5...
浜松市上下水道部公告第275号
下記の物件について、せり売り形式の入札による売払いを行うので、地方自治法施行令(昭和
22年政令第16号)第167条の6及び浜松市上下水道部契約規程(昭和41年浜松市公営企業局管理規程第17号)が準用する浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。
令和4年10月21日
浜松市水道事業及び下水道事業管理者 xx xx記
1 入札件名
第1回 令和4年度 浜松市上下水道部廃車売払契約
2 入札に付する物件
売却 区分番号 | 物件名称 | 物件の概要 | 予定価格 | 入札保証金 |
1 | 浜松市上下水道部 廃車車両(軽貨物) | スズキ 軽貨物 初年度登録年月:平成 15 年 1 月車台番号:DA62V-373751 | 5,000 円 | 500 円 |
2 | 浜松市上下水道部 廃車車両(軽貨物) | ダイハツ 軽貨物 初年度登録年月:平成 16 年 9 月車台番号:S200V-0152597 | 5,000 円 | 500 円 |
3 | 浜松市上下水道部 廃車車両(軽貨物) | スズキ 軽貨物 初年度登録年月:平成 16 年 5 月車台番号:DA62V-560246 | 5,000 円 | 500 円 |
3 入札について
紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム(以下「KSI官公庁オークション」という。)を利用する。
4 入札担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00x0x
浜松市上下水道部上下水道総務課(xx庁舎)総務・防災グループ電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
メールアドレス:xxxxxx-x@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
5 入札参加資格
本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
(4) 浜松市上下水道部が定める浜松市上下水道部公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)及び紀尾井町戦略研究所株式会社が定める KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾し、遵守できる者であること。
(5) 日本語を完全に理解できる者であること。
(6) 車両の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有する者であること。
6 契約事項及び入札説明書を示す場所及び期間
(1) 場所 浜松市ホームページ及び KSI 官公庁オークション上
(2) 期間 令和 4 年 10 月 21 日(金)から令和 4 年 11 月 8 日(火)まで
7 入札の参加申込等に関する事項
(1) 参加申込期間
令和 4 年 10 月 21 日(金)午後 1 時から令和 4 年 11 月 8 日(火)午後 2 時まで
入札に参加しようとする者は、KSI 官公庁オークションの画面上での参加仮申込を始め、本申込における書類提出など入札までの一連の手続きを行うこと。
8 xxxの開催
(1) 事前に連絡のあった希望者に対し開催する。
(2) xxxにおいて、車両の確認をしない場合は、KSI 官公庁オークション浜松市上下水道部サイトに掲載している物件の写真や情報などを承知したものとみなす。
9 入札を行う場所及び期間等
(1) 場所 KSI 官公庁オークション上
(2) 期間 令和 4 年 11 月 22 日(火)午後 1 時から令和 4 年 11 月 24 日(木)午後 11 時まで
(3) 開札 令和 4 年 12 月 1 日(木)午後 5 時から
10 入札の方法
(1) KSI 官公庁オークション上で入札価格を登録する。
(2) 郵便等による入札書の提出は認めない。
(3) 入札価格の登録は入札期間中であれば何回でも行うことができる。ただし、KSI 官公庁オークション上の「現在価格」又は一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできない。また、一度行った入札について、入札する者の都合による取消しや変更はできない。
11 開札及び落札者の決定
(1) 入札期間終了後、浜松市上下水道部は開札を行い、KSI 官公庁オークション上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者とする。
(2) 最高価格での入札者が複数存在する場合は、先に設定した人を落札者とする。
(3) 落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号及び落札価格を KSI 官公庁オークション上に公開する。
12 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(1) 入札に参加しようとする者は、浜松市上下水道部が定めた入札保証金を指定された納付方法(入札に参加しようとする者名義のクレジットカードによる納付)により納付しなければならない。
(2) 落札者の納付した入札保証金については、浜松市上下水道部との間で契約締結する「物品売払契約書(総価契約)」の条項に基づき契約保証金に充当する。
(3) 落札者以外の納付した保証金は、引落としを行わない。ただし、クレジットカードの引落し時期などの関係上、いったん実際に入札舗装金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う場合がある。
(4) 落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しない。
13 契約の締結
落札者は、令和 4 年 12 月 7 日(水)午後 5 時 15 分までに契約を締結しなければならない。
14 売払代金の納付
(1) 契約を締結した者は、令和 4 年 12 月 13 日(火)までに浜松市上下水道部が用意する納付書により売払代金を納付しなければならない。
(2) 売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額とする。
15 入札の無効
入札参加資格のない者及び入札参加資格の確認について虚偽の申請を行った者の入札及び本
ガイドラインに記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。
16 所有権の移転、名義変更等
(1) 売払物件の所有権は契約を締結し、落札者が売払代金を納付した時に移転する。
(2) 売払物件の引渡しに要する費用、所有権移転に要する費用、公租公課等は落札者の負担とする。
17 売払物件の引渡し期限及び場所
(1) 期限 売払代金納付後 10 日以内
(2) 場所 浜松市上下水道部xx庁舎
xxxxxxxxxx 00 x 0 x
18 その他
(1) 売払物件は経年劣化、キズ及び不具合箇所があることを充分理解した上で入札すること。
(2) 契約締結後に、浜松市上下水道部の責に帰することができない事由により滅失及び毀損が生じた場合は、浜松市上下水道部に対して契約の解除及び売却代金の減額を請求することはできない。
第1回 令和4年度 浜松市上下水道部廃車売払契約 仕様書
(目的)
第1条 売払者は、その所有する次の廃車車両を売り渡し、買受人はこれを買い受ける。なお、買受人は、廃車車両に売払者が把握している故障の他に故障箇所が発生する可能性があることを了承する。
№ | 車体の形状 | 年式 | 車 名 | 車 台 番 号 | リサイ クル券 | 備考(№) | |
1 | 軽貨物 | H15 | スズキ | エブリィ | DA62V-373751 | 有 | 浜松 41 す 2886 |
2 | 軽貨物 | H16 | ダイハツ | ハイゼット | S200V-0152597 | 有 | 浜松 41 そ 3006 |
3 | 軽貨物 | H16 | スズキ | エブリィ | DA62V-560246 | 有 | 浜松 41 せ 9273 |
(遵守事項)
第2条 買受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 廃車車両の引き取り等に係る一切の諸経費を買受人が負担すること。
(2) 廃車車両を再利用する場合は、車両に記載の「浜松市上下水道部の表示、ロゴ、番号等」を消去し、作業前・作業後の写真を売払人に提出すること。
(3) 廃車車両を再利用しない場合は、破砕処理したことが分かる書類(登録事項等証明書、リサイクルシステムの画面コピー等)を売払人へ提出すること。
(4) 前2号については、引渡を受けた日から 30 日以内にしなければならない。
(5) 引取った廃車車両は、空き地等に放置しないよう責任を持って処理すること。
浜松 41 す 2881
No1
浜松 41 そ 3006
No2
浜松 41 せ 9273
No3
物品売払契約書(総価契約)
頭書
1 | 契 | 約 | 件 | 名 | 第 1 回令和4年度 浜松市上下水道部廃車売払契約 (売却区分番号 〇〇) | |
2 | 売 | 払 | 金 | 額 | 金 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円) |
3 | 売 | 払 | 物 | 品 | 別紙仕様書のとおり | |
4 | 引渡し期限 | 売払代金の完納日から10日以内 | ||||
5 | 引 | 渡 | 場 | 所 | 浜松市中区xxx丁目13番1号 | |
6 | 内 | 容 | 別紙仕様書のとおり | |||
7 | 契約保証金 | 第5条のとおり | ||||
8 | 売払代金の 支払期限 | 令和4年12月13日 |
売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当時者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
所 | 在 | 地 | 浜松市中区xxx丁目13番1号 |
名 | 称 | x x x | |
x | 表 | 者 | 浜松市水道事業及び 下水道事業管理者 xx xx |
売払人
買受人 住所又は所在地商号又は名称
代 表 者
条 項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
3 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
4 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。
(売払)
第2条 売払人は、頭書3に記載する売払物品を頭書2に記載する売払金額で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。
(引渡し等)
第3条 売払人は、頭書4に記載する期限内に、売払物品を、頭書5に記載する場所で、買受人に引渡すものとする。
2 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものとし、その費用は、買受人が負担するものとする。
(所有権の移転)
第4条 売払物品の所有権は、買受人が売払代金を完納したときに、売払人から買受人に移転するものとする。
(契約保証金)
第5条 買受人は、この契約を締結しようとするときは、契約保証金(地方自治法施行令第167条の16第1項)として、金 円を売払人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、入札保証金より充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、第15条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 売払人は、買受人が次条に規定する債務を履行したときは、第1項の契約保証金を売買代金に充当するものとする。
6 売払人は、買受人が次条に規定する債務を履行しないときは、第1項の契約保証金を売払人に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第6条 買受人は、売買代金のうち前条第1項に規定する契約保証金を除いた金額を、売払人の発行する納入通知書により、頭書4に記載する期限までに売払人に支払わなけれ
ばならない。
(遅延損害金の徴収)
第7条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害金として売払人に支払うものとする。
(危険負担)
第8条 この契約の締結の時から本売買物件の引渡しの時までに、本売買物件が、双方の責めに帰すことのできない事由により滅失又はき損したときであっても、買受人は、その滅失又はき損を理由として、売払人に対し、履行の追完請求、売買代金の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買受人は、代金の支払いを拒むことができない。
(契約不適合責任)
第9条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、買受人は、売払金額(この契約締結後、売払金額に変更があった場合には、変更後の売払金額)の100分の20に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1)この契約に関し、買受人(第5号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人がこの契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第13条の規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第1項の違約金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第11条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)買受人(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定す
る暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(契約解除時の対応)
第12条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。
(契約解除による違約金)
第13条 買受人は、第11条の規定により契約を解除されたときは、売払金額(この契約締結後、売払金額の変更があった場合には、変更後の売払金額)の100分の10に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければならない。
(返還金等)
第14条 売払人は、第11条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切の費用を負担しない。
3 第1項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第15条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第16条 売払人は、第14条第1項の規定により売払代金を返還する場合において、前条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第17条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(規則等の遵守)
第18条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市上下水道部契約規程が準用する浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。
(協議)
第19条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第20条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。