Contract
2024年度
第 号
請 負(委託) 契 約 書
|
|
|
契約名 手稲郵便局ほか87施設建物外壁部等安全対策調査業務委託契約金額
xx
(うち消費税額及び地方消費税額 円)
この消費税は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法
(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づく消費税額及び地方消費税額
内 訳
品 名 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 合 価 | ||
この契約を履行するにつき、日本郵便株式会社を甲とし、○○株式会社を乙として、次の条項により契約を締結する。
第1章 総則
(契約の内容)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された図面、見本又は図書その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「仕様書等」という。)に定める委託内容を、履行期限までに完了する。なお、仕様書等に物品及び成果物(以下「成果物等」という。)の納入が義務付けられている場合は、その成果物等を納入期限までに甲の指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(以下、履行期限と納入期限をまとめて「履行期限」という。)
乙は、この契約書のほか、仕様書等に定める義務を履行するものとし、この契約書と仕様書等の間で相違がある場合は、仕様書等の記載内容を優先する。
(代金等)
第2条 乙に支払われる代金の額は、契約金額とする。
2 この契約の締結後、消費税又は地方消費税に係る税率が変更された場合には、甲は、契約金額から税率変更前の消費税額及び地方消費税額を差し引いた金額に、変更後の税率に基づいて算出される消費税額及び地方消費税額を加えた額を代金として乙に支払うものとする。
3 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その
端数を切り捨てるものとする。
4 次に掲げる場合であって、乙が既に履行した仕様書等に定める委託内容のうち可分な部分について、甲が履行の提供又は成果物等の納入を受けるときは、乙は、甲に対し、第12条第1項の規定による検収完了の確認に合格した履行部分又は成果物等に相応する代金を請求することができる。
(1) 甲の責めに帰することができない事由によって、乙が仕様書等に定める委託内容を履行することができなくなったとき。
(2) この契約が、委託内容の履行の完了前に解除されたとき。
5 甲の責めに帰すべき事由によって仕様書等に定める委託内容の履行を完了することができなくなったときは、乙は、甲に対し、第1項に定める代金から委託内容の履行を免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。この場合において、甲は、甲が責めを負うべき割合に応じて妥当な範囲の減額を請求することができる。
(履行期限、契約期間等)
第3条 履行期限は、次のとおりとする。履行期限 2025年3月14日
2 乙は、前項記載の履行期限までに仕様書等に定める委託内容を完了するものとし、成果物等の納入が義務付けられている場合は、仕様書等に定める納入場所に成果物等を納入するものとする。
3 契約期間は、仕様書に定めるとおりとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生じる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。また、製作中又は引渡し前の成果物等に質権その他の担保権を設定しないものとする。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託等)
第5条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を第三者に再委託(再々委託以降を含む。以下同じ。)する場合は、あらかじめ、再委託する旨、再委託先の名称及び住所等を書面により甲に申し出て、甲の書面による承諾を求めるものとする。この場合、乙は、この契約に定めるのと同等の義務(第28条に定める秘密保持義務を含むが、これに限られない。)を当該第三者(以下「再委託先」という。)に負わせるものとし、再委託に係る契約の概要を遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
なお、乙のこの契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
2 乙は、前項の承諾を得る場合には、第7条に定める甲の乙に対する監査と同様の監査を再委託先に対しても行うことにつき、あらかじめ、再委託先の同意の取得その他必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、甲に対し、再委託先の業務遂行及び第1項の義務の遵守状況について指導及び必要かつ適切な監督をする責任を負い、甲が求めた場合は、再委託先の業務遂行状況について、遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
なお、その結果、甲が再委託先として不適切と認めた場合は、甲は乙に対し、再委託先の変更を求めることができるものとする。
4 再委託先が第21条第1項各号若しくは同条第2項のいずれかの事由(又は同様の事由)に該当し、又は該当するおそれがある場合は、乙は、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従って再委託先の変更等必要な措置を講じる。
5 乙は、再委託に当たり、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)その他関連する法律を遵守するものとする。
6 乙は、委託内容に個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。その後の改正を含み、以下「個人情報保護法」という。)に定めるものをいう。以下同じ。)の取扱い又は保存
(当該データを直接取り扱わない場合を含む。)を含む場合であって、甲から提供を受けた個人データ
を外国において取り扱うとき(第7条第7項に定める秘密情報にかかるデータを外国のクラウドサーバー上に保存する場合を含む。)には、当該外国国名及び当該外国の個人情報の保護に関する制度について、甲に報告しなければならず、第1項に基づいて乙が第7条第7項に定める秘密情報の取扱いを再委託先に委託する場合には、再委託先についてもこの項に定める情報を確認し、甲に報告しなければならない。
7 この契約の履行に関して乙が代理人を選任する場合は、前各項の規定を準用する。
(仕様書等の疑義)
第6条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督、監査、報告)
第7条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合には、監督社員を定め、乙の事業所等に派遣して契約の履行状況等について、甲が定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名その他必要な事項を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 甲は、契約の履行状況等について、いつでも乙から報告を求めることができる。この場合において、乙は、速やかに甲が指定した方法により所要の報告をするものとする。
6 監督を受けるに当たり、乙に発生する監督に必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 乙は、甲に対し、責任者等の管理体制、業務遂行ルール、社内教育体制、この契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報(個人情報保護法に定めるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「秘密情報」という。)の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先又は代理人の管理状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、また、甲が要請する場合には、甲に説明を行うものとする。
8 乙は、秘密情報の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先又は代理人の管理状況について、書面の提出又は立入検査その他、甲が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。
9 乙は、秘密情報の漏えい等や漏えい等のおそれが発生した場合、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じなければならない。また、直ちに原因等を究明し、対応の上、究明した原因及び対応状況を甲に報告するとともに、甲の指示に基づき再発防止に取り組まなければならない。
10 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、秘密情報の管理態勢等の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができるほか、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、xは当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理態勢等、構築した再発防止策等の内容・結果につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(検品及び品質確認)
第8条 乙は、仕様書等に成果物等の納入が義務付けられている場合は、甲の指示するところにより、成果物等につき検品(乙による確認をいう。以下同じ。)を実施し、及び甲による品質確認を受けなければならない。ただし、甲が検品又は品質確認を要しないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、検品を実施した場合には、甲の指示するところにより、検品結果を書面で提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認める場合には、乙の製造工場等、甲の指定する場所において品質確認を行うことができる。
4 甲は、品質確認を行う場合において、必要があると認めるときは、乙に成果物等の品質性能に関する資料の提出を求め、又は成果物等を破壊し、分解し、若しくは理化学試験を行うことができる。
5 甲は、品質確認において合格又は不合格の判定をした場合には、速やかに乙に当該判定の内容を通知する。ただし、品質確認を行った日から起算して14日以内に甲が乙に当該判定の内容を通知しないときは、合格したものとみなす。
6 甲が、検品結果の確認及び品質確認を行うに当たり、乙は相当の範囲内で甲に協力するものとする。
7 検品を実施し、又は品質確認を受けるに当たり、乙に発生する検品の実施又は品質確認に必要な費用は、全て乙の負担とする。
8 甲は、品質確認において不合格とした物品について、使用上支障がないと認めた場合には、契約金額について相当額を減額して、その納入を認めることができる。この場合において、納入を認めた物品については第10条の規定を準用する。
(代品に係る品質確認)
第9条 乙は、前条の規定による品質確認において甲が不合格の判定をした場合(前条第8項の規定により納入を認める場合を除く。)には、甲の要求があるときは、甲の指定する期間内に改めて代品の品質確認を受けるものとする。この場合において、履行遅滞が生じたときは、乙はその責めを免れることができないものとする。
2 前条の規定(品質確認に係る部分に限る。)は、前項の代品の品質確認について準用する。
(成果物等の納入)
第10条 乙は、仕様書等に成果物等の納入が義務付けられており、その成果物等の納入をしようとする場合には、甲の指示するところにより、事前に甲又は甲の指定する者にその旨を通知するものとする。ただし、甲の指示がないときは、この限りでない。
2 乙は、成果物等の納入をする場合には、甲又は甲の指定する者の指示するところにより、搬入を行い、納入すべき成果物等の品名、数量及び据付調整の状況等の確認(以下「検収」という。)を受けるものとする。
3 乙は、前項の規定により検収を受けた場合には、甲の指示するところにより、検収を受けたことを証明する資料を添付した書面により甲にその旨を通知するものとする。
4 乙は、第三者に成果物等の納入を行わせる場合には、当該第三者に仕様書等に定める納入方法及び前三項の規定を遵守させるものとする。
(履行完了の届出)
第11条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。この場合、仕様書等において納入が義務付けられている成果物等及び関係書類等がある場合は、これを添えて届け出るものとする。
(検収完了の確認)
第12条 甲は、第10条第3項の通知及び前条の届出を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検収完了の確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が検収完了の確認に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま検収完了の確認を行うことができる。
2 甲は、必要があると認める場合は、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲が指示する場所で検収完了の確認を行うことができる。
3 第10条第3項の通知及び前条の届出を受けた日から起算して14日以内に甲が乙に第1項の判定の内容を通知しない場合には、合格したものとみなす。
4 乙は、検収完了の確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
5 検収完了の確認を受けるに当たり、乙に発生する検収完了の確認に必要な費用は、全て乙の負担とする。
6 甲は、この条に定める検収完了の確認に関する事務を第三者に委託することができる。この場合には、甲は、適宜の方法により乙にその旨を通知するものとする。
(所有権及び危険負担の移転)
第13条 成果物等の所有権は、第10条第2項の規定による検収が完了した時に、乙から甲に移転するものとする。
2 前項の規定により成果物等の所有権が甲に移転した時から、甲は乙の責めに帰すことのできない事由による成果物等の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。
3 成果物等の包装等は、仕様書等に特に定めのあるものを除き、成果物等の所有権の移転とともに甲に帰属するものとする。
(代金の請求及び支払)
第14条 乙は、第10条第2項の規定により検収を受け、第12条の検収完了の確認に合格した場合には、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日後を支払期限として、代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期限までに同証書を発行するものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、下請法が適用される場合にあっては、成果物等の納入を受けた日(仕様書等に成果物等の納入が義務付けられていない場合は、乙が仕様書等に定める委託内容を履行した日)から起算して60日を経過した日以降は年14.6%の率により計算する。
2 前項の規定にかかわらず、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
3 第1項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。ただし、下請法が適用される場合は、この限りでない。
(履行期限の猶予)
第16条 乙は、履行期限までに義務を履行できないおそれがある場合には、直ちに甲に履行期限の猶予の申出を書面により行うものとする。この場合において、当該書面には履行期限の猶予を求める理由及び猶予期間を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、履行期限を猶予しても支障がないと認めるときは、当該申出を承諾することができる。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合には、乙は、前項の規定による承諾の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、仕様書等に定める委託内容に適合する形で義務が履行された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該契約金額に民事法定利率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第23条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合(同条第3項の規定により甲が違約金を免除した場合を除く。以下同じ。)は、乙は、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出
した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第23条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(履行不能等の通知)
第17条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合又は契約の履行をすることができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による担保責任)
第18条 乙は、仕様書等の定めに適合する委託内容を履行するものとし、成果物等の納入が義務付けられている場合は仕様書等の定めに適合する成果物等を納入するものとする。乙は、委託内容の履行が仕様書等の定めに適合しないもの又は納入した成果物等に瑕疵があるものその他その種類、品質又は数量に関して仕様書等の定めに適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、前項の責任を負わない。ただし、乙が甲の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 契約不適合がある場合、甲は、自らの選択により、乙に再履行、成果物等の修補(良品との取替え及び数量不足の場合における数量の追加を含む。以下同じ。)又は代金の減額を請求することができる。甲は、再履行又は成果物等の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。この場合、再履行及び修補を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
なお、甲による代金の減額請求は、第8項による損害賠償の請求、第23条の規定による違約金の請求及び第6項による解除権の行使を妨げない。
4 前項に関し、乙は、やむを得ない事由があると甲が認める場合を除き、甲が請求した方法と異なる方法を選択することはできない。
5 甲が再履行又は成果物等の修補を請求した場合で、修補期間中契約の目的を達し得なかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第16条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合があると認められる場合又は乙が第3項に規定する甲の請求に応じない場合には、何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。ただし、甲は、返還すべき成果物等が既にその用に供せられていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 前項の場合において、甲は、乙に成果物等を引き取ることを求めることができる。乙が成果物等を相当期間内に引き取らないときは、甲は、乙の負担において、当該成果物等を返送し、又は第三者に保管させることができる。
8 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
なお、第23条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
9 契約不適合がある場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、乙にこの条に定める再履行、成果物等の修補、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が成果物等の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
10 第3項の規定による再履行及び成果物等の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
11 第3項の規定により再履行及び修補され再度引き渡された成果物等について、この条の規定を準用する。
第3章 契約の変更等
(契約の変更)
第19条 甲は、契約期間内において、必要がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、この契約に定めるところを変更することができる。
2 前項の規定により変更が行われる場合は、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第20条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、必要が生じた場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみてこの契約の契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が履行期限(第16条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、履行が完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき(第
17条による通知があった場合を含む。)。
(2) 第12条第1項の規定による検収完了の確認に合格しなかったとき。
(3) この契約の履行に関し、乙若しくは乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は自己の委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11) 乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
(12) 第33条各項の規定のいずれかに反することが判明したとき。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、この契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前二項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第22条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方若しくは相手方の役員等又は乙の委託先若しくはその役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第23条 乙は、第18条第6項、第21条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合又はその金額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 乙は、第18条第6項、第21条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項に該当する場合であって、甲が乙の事情によりこの契約を継続しても支障がないと認め、この契約を解除しないとき(契約期間満了後に該当することが明らかになったときを含む。)は、乙は、契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、下請法が適用される取引の場合又はその金額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 甲は、前項の規定による違約金について、甲が認める場合はその全部又は一部を免除することができる。
4 第1項及び第2項の規定による違約金のほかに、第16条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた直接かつ通常の損害の額が、第1項又は第2項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
6 乙が第1項若しくは第2項に規定する違約金、第4項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第16条第6項の規定を適用するものとする。
7 この条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
8 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除権等)
第24条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第9
0条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第5項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第6項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しない。
6 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第25条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限とし、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権等)
第26条 乙は、仕様書等に定める委託内容の履行並びに成果物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下この条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第27条 この契約により乙が甲に支払うべき額がある場合には、甲は、この額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第4章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第28条 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持するとともに、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講じなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 甲から開示された時点で、公知である情報
(2) 甲から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 甲から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により秘密情報を利用してはならない。
4 前二項の規定は、委託内容に個人情報の取扱いを含む場合、甲から提供を受けた個人情報を、仮名加工情報、匿名加工情報、統計情報その他非個人情報に加工する場合においても、適用する。
5 乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
6 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第11項の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
7 乙は、委託内容に個人情報の取扱いを含む場合、甲から提供を受けた個人情報と、乙が独自に取得した、又は他の者から提供を受けた個人情報若しくは個人関連情報を区別して保管し取り扱わなければならない。
8 乙は、委託内容に個人情報の取扱いを含む場合、甲から提供を受けた個人情報と、乙が独自に取得した、又は他の者から提供を受けた個人情報又は個人関連情報を個人情報の本人ごとに突合する処理を行ってはならない。
9 乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
10 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
11 乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。ただし、次項に定める郵便物に関する情報の開示は、次の各号の場合に限るものとし、乙は、郵便法第8条の規定を遵守しなければならない。
(1) 法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合であって、当該要請を受けた時点で乙から甲にその旨を通知し、開示することについて甲の書面による承諾を得た場合
(2) 甲の事前の書面による承諾を得た場合
なお、乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、秘密情報について自己が負う責任と同等の義務を遵守させる責任を負う。
12 乙は、この契約の履行に当たって知り得た郵便物に関する情報(郵便物の内容、差出人・受取人の住所又は居所及び氏名、郵便物の有無、取扱年月日、種類、個数等郵便物に関して知り得た他人の秘密をいう。)を、これを漏えいしてはならない。
13 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならず、乙の役員等に対して開示する場合でも、この契約の履行のために必要かつ最小限の範囲で開示するものとする。また、この項に基づいて秘密情報を開示した役員等に対し、秘密情報について自己が負う責任と同等の義務を遵守させる責任を負うとともに、当該役員等に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
14 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
15 この条における仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の定義は、個人情報保護法に定めるところによる。
(秘密情報の返却等)
第29条 乙は、この契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
3 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(個人情報に係る事故発生時の対応)
第30条 乙は、この契約に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報に係る事故が発生したと認識し、又は発生したおそれがあると判断した場合には、直ちにその旨及び発生した事故又は発生したおそれがある事故の概要を甲に報告する。このとき、乙は、自らの判断又は甲の指示に基づいて、事故の拡大を防止するために直ちに必要と認められる緊急の措置を講じるものとし、講じた措置の内容についても、速やかに甲に報告する。
2 前項の報告があった場合には、甲及び乙は、それぞれが講じていた安全管理措置の状況、当該事故により個人情報の本人が被る不利益の内容及び程度、事故の内容及び規模等に照らし、協議の上、合理的に必要と認められる措置及び再発防止策を策定し、実施する。
3 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(秘密情報の漏えい等の事故にかかる損害賠償)
第31条 乙は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先の責めに帰すべき事由によりこの契約の規定に違反して秘密情報の漏えい等の事故を発生させ、甲に損害を与えた場合には、当該事故により甲が被った損害を賠償しなければならない。
2 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(相当措置の継続的な実施を確保するための措置)
第32条 乙は、甲に対し、個人情報保護法に定められる、乙の講ずべき相当措置の実施状況並びに乙の所在国において相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、毎年契約締結日応当日の1週間前の日から契約締結日応当日までに報告する(自動更新を含め、契約期間が1年以上の場合に限る。)。乙は、甲から当該報告について追加で報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、法改正により、乙の所在国において相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の制定又は改廃が行われた場合には、速やかに当該変動の状況につき甲に報告する。
3 乙は、第1項の規定にかかわらず、甲から求めがあった場合には、速やかに当該制度の内容につき甲に報告する。
4 乙がこの契約又は法令上の義務に違反して甲が移転した個人データを取り扱っていることを甲が認識した場合には、甲は乙に対し、当該取扱いの是正及び乙による当該義務違反の再発防止策の構築を求めることができる。乙は、甲による当該是正要請を受けたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 乙が前項の甲による是正要請にもかかわらずこれに応じない場合、乙の再発防止策が必要かつ適切なものではないと甲が判断する場合その他相当措置の継続的な実施の確保が困難となったと甲が判断した場合には、甲は乙に対する個人データの移転を停止し、移転済みの個人データの取扱いのうちこの契約に規定のない事項については、甲乙協議の上決定する。これにより甲に生じた損害は乙が負担する。
6 前各項の規定は、乙が甲にとって、外国にある第三者(個人情報保護法に定めるものをいう。以下同じ。)に該当する場合又は乙が甲にとっての外国にある第三者(乙の委託先を含む。)に個人データを提供する場合に限り適用する。
第5章 雑則
(マネー・ローンダリング等の防止)
第33条 乙は、この契約期間中、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先が経済制裁対象者に該当しないことを確約する。
なお、この契約において、経済制裁対象者とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第22
8号)に基づき資産凍結者リストとして財務省が公表する者をいう。
2 乙は、この契約の履行に当たって、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する法令その他影響を受ける全ての国や地域の法令、規則等(米国財務省外国資産管理室による規制等、域外適用される海外法令等を含む。)を遵守する。
3 乙は、この契約を履行するに当たり再委託を行う場合は、再委託先に対し、前二項を遵守させる。
(質問及び報告等)
第34条 甲は、成果物等の原価を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第35条 乙の役員等は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(届出事項の変更)
第36条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(公益通報窓口の周知)
第37条 乙は、甲から引渡しを受ける公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に係る公益通報窓口の周知用の文書を使用して、この契約の履行に従事する労働者(再委託先に属する者を除く。)に対し、当該文書の内容の周知に努めるものとする。
(紛争の解決)
第38条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第39条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する紛争は、訴額及び手続の種別に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審又は調停の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
2024年 月 日
甲 住所 東京都千代田区大手町二丁目3番1号氏名 日本郵便株式会社
不動産部担当執行役員 黒木 信浩 印
乙 住所氏名
印