ライフガード ヘルスガード Re(リ):ガードロングガード積立年金
■契約者の保険契約締結の際または加入者がこ
■この保険に係る指定紛争解決機関は(一社)生
令和4年
責任開始期
(加入日)
令和4年2月1日
の保険契約に加入する際に、詐欺行為があった場合は、この保険契約の全部または一部が取り消しとなることがあり、既に払込まれた保険料は払戻ししません。
■受取人や継続受取人が年金・一時金の請求について詐欺を行なった時(未遂を含みます)など、この保険契約の存続を困難とする重大な事由が発生した場合や、保険契約者、加入者、
命保険協会です。(一社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けた
教職員グループ保険
グループ保険(普通傷害部分)は今回の募集期間(8月末~10月1日迄)で新規中途加入のお申込みを受け付けております!
ラ イ フ ガ ー ド
(〈
グループ保険 (普通傷害部分)
受取人または継続受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生した場合は、この保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場合、所定の返戻金をお支払いします。
■保険料の払込を中断されている期間中にご加入者が死亡された場合、遺族年金特約による加算はありません。
❹ 保険料の払込
ご加入者からの保険料の払込のないまま所定の猶予期間を経過した場合、保険料の請求を停止し、加入取消もしくは脱退いただくことがあります。
❺ 信用リスク・生命保険契約者保護機構
ことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
❼ 積立金や脱退・払出し時の一時金額
この保険では、お払込いただいた保険料全額をそのまま積み立てるのではなく、保険料の一部は事務手数料や遺族年金特約保険料に充てられます。したがいまして、積立金や脱退・払出し時の一時金の額がお払込いただいた保険料の累計額を下回る場合があります。
❽ 予定利率
予定利率とは、お預かりしている保険料積立金
ライフガード ヘルスガード Re(リ):ガードロングガード積立年金
グループ保険の3つの特徴
災害保障特約付こども特約付こども災害保障特約付年金払特約付半年払保険料併用特約付団体定期保険【生命保険】
グ ル ー プ 保 険
(
〈天災補償特約付普通傷害保険【損害保険】〉
ヘ ル ス ガ ー ド
(
7大疾病保障特約付、がん・上皮xx生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無 配 当 特定 疾 病 保 障定 期 保 険(Ⅱ型)【生 命 保 険】
代 理 請 求 特 約 [ Y ] 付集 団 扱 無 配 当 医 療 保 険【生 命 保 険】
(
( 精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】
リビン グ・ニ ーズ特約付、代理請求特 約[Y]付
(リ) ガード
集 団 扱 無 配 当 定 期 保 険(Ⅱ型)【生 命 保 険】 Re
:
( 拠 出 型 企 業 年 x x 険【生 命 保 険】
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、積立金や脱退・払出し時の一時金の金額、年金受給時にお約束した年金額が削減されることがあります。
■引受保険会社は生命保険契約者保護機構(以下
に対してxxする利率のことをいいます。金利水準の低下、その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際、予見しえない事情の変更により特に必要と認めた場合には、保険業法および同法に基づく命令の定めるところにより主務官
特長 1
特長 2
特長 3
保険料がお手頃
1,000
1,000
ロ ン グ ガ ー ド
毎年見直し可能年に1回の配当金
(グループ保険・医療保障保険【基本プラン】)
※医療保障保険【基本プラン】は、今回の募集ではお申込みできません。
「保護機構」といいます)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも積立金額や年金受給時にお約束した年金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問合せ下さい。
(ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
❻ ご照会・ご相談窓口
明治xxxx保険相互会社
公法人第xx 法人営業第二部 03-5289-7590
この保険に関する生命保険会社に対する苦情・相談先(注)
(注)一般のお手続き等に関するご照会につきましては、本パンフレット記載の団体窓口へご連絡ください。
31
庁に届け出たうえで、予定利率を変更することがあります。
➏ ご契約の継続と解約返戻金
■この保険は、ご加入者の加入状況または福利厚生制度の変更等によりご継続できないことがあります。ご加入者が10名未満となった場合、この契約は解約となることがあります。
■解約となる場合は、解約返戻金をお支払いします。
10 年金・一時金の支払いに関する手続き等の留意事項
■年金・一時金のご請求は、団体(ご契約者)経由で行なっていただく必要がありますので、年金・一時金のお支払事由が生じた場合、すみやかに本パンフレット記載の団体窓口にご連絡ください。
■年金・一時金のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、他の年金・保険金などのお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
※グループ保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。
なお、配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。
今回は保険料をお預かりする令和4年2月から8月までの7ヵ月間で収支計算を行います。グループ保険(普通傷害部分)、ライフガード、ヘルスガード、Re(リ):ガード、ロングガードについては配当金はありません。
積 立 年 金
※春(4~5月)と秋(8月末~10月1日迄)の募集期間で新規のお申込みを受付けております!
お知らせ
○締切日までに特に変更のお申し出がない場合、従前の加入内容で自動継続となります。
各 制 度 取 扱 x x
○既にグループ保険に加入の方は、今回の申込み(2月1日)でコース内容等の変更はできません。
※【契約概要】【注意喚起情報】はP24 ~ P31に記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込みください。
〈コープながのからのお願い〉
契約概要・注意喚起情報
当制度のご加入にあたっては、ご本人様が「生活協同組合コープながの」の組合員であることが必要です。コープながのの組合員登録(加入手続き)がお済みでない方には、各学校の最寄りのコープデリ配送センターの営業担当者が事前にご連絡のうえ、各学校へ組合員登録の手続きにお伺いいたします。手続きにあたり、認印、口座登録情報、出資金1,000円(初回登録時のみ)をご用意願います。
申込締切日(全制度共通) 令和3年10月1日(金)
生活協同組合コープながの学校職域運営協議会
[お問い合わせ先] 生活協同組合コープながの 学校職域センター TEL026-261-1212
フリーダイヤル 0120-474-784 (月~金の9:00~17:45)
<災害保障特約付こども特約付こども災害保障特約付年金払特約付半年払保険料併用特約付団体定期保険【生命保険】><天災補償特約付普通傷害保険【損害保険】>
グループ保険は、以下の保障(補償)の確保を主な目的とする生命保険・損害保険です。
グループ保険
(生命保険部分)
+普通傷害部分
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
●普通傷害部分保険料は年齢にかかわらず一律520円です。(本人のみ)
●下記本人の保険料には普通傷害部分保険料が含まれています。
●下記はグループ保険(生命保険部分)と普通傷害部分をセットしたものです。
制 度 の 特 長
●グループ保険(生命保険部分)と普通傷害部分ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。それぞれの保障内容、保険料等の詳細は10、14~16ページをご参照ください。
(注1)
一般の死亡または高度障害
死亡・高度障害保険金
(注2)
不慮の事故による死亡、特定感染症による死亡
死亡保険金+災害保険金
(注3)
高度障害保険金
+
障害給付金
(給付割合表第1級)
グ ル ー プ 保 険
不慮の事故による高度障害
(グループ保険(生命保険部分))
●死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金を一時金または年金としてお支払いします。
●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合、配当金としてお返しします。(ただし、今回は7 ヵ月で収支計算を行います。)
(普通傷害部分)
●急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより死亡・後遺障害となった場合や入院・手術・通院をした場合、保険金をお支払いします。
保 障 x x
【加入対象区分:本人・配偶者・こども】
<グループ保険(生命保険部分)の保障内容> 〈普通傷害部分の保障内容〉
●半年払保険部分(ボーナス給付)への中途加入はお取扱いできません。
●こどもを加入させるときは、加入資格のあるこどもは全員同額にて加入となります。
●普通傷害部分のみの加入はできません。グループ保険(生命保険部分)とセットでご加入ください。
●年金原資とは死亡・高度障害保険金のことです。
●グループ保険(生命保険部分)の保障内容は、パンフレットP.1をご参照ください。
※今回のご案内につきまして以下のお取り扱いはできませんのでご注意願います。
・既にグループ保険にご加入している方の、普通傷害部分・生活保障部分への追加加入はできません。
グループ保険(普通傷害部分)①+②
(注4)
不慮の事故による身体障害
(程度により)
障害給付金
(給付割合表
第2級~第6級)
(注5)
不慮の事故による5日以上の入院
ラ イ フ ガ ー ド
(120日を限度として)
入院給付金
加入 申 込 初 年 度 最終年度 支給 年 金 年金受取部分 初年度 (注1)
年金原資
不慮の事故を原因として事故の日から180日以内の
月額保険料
対象
区分 コース 年金月額 年金月額 期間 受取総額(注 1 )(注 1 ) 金の場合 (注 2 )( 注 3 )(注 4 )(注5)
年 x x x 一時金
( )
すべて一時
死 亡 高度障害 障害給付金 入院給付金
15~35歳 36~40歳 41~45歳 46~50歳 51~55歳 56~60歳 61~65歳 66~70歳
A B C
約 万円 約 万円 年 約 万円 万円 万円 万円 万円
9.6 16.6 25 3,938 3,500 500 4,000 800
8.2 14.2 25 3,376 3,000 500 3,500 700
8.8 13.9 20 2,737 2,500 500 3,000 600
万円
800 80~560 12,000 女性 3,640
男性 4,375
万円 1日につき 円 男性 5,000円 6,040 円 7,760円 10,600円 14,880円 20,960円 31,440円 46,040円
700 70~490 10,500
女性 3,185
600 60~420 9,000
男性 3,750
D 11.2 15.9 15 2,450 2,300 500 2,800 560 560 56~392 8,400
E F
5.5
6.0
9.4 25 2,250 2,000 500 2,500 500
9.4 20 1,861 1,700 500 2,200 440
500 50~350 7,500
440 44~308 6,600
G 13.7 17.4 10 1,867 1,800 200 2,000 400
H 7.8 11.1 15 1,704 1,600 200 1,800 360
400 40~280 6,000
360 36~252 5,400
I 20.6 23.1
5 1,313 1,300 200 1,500 300
300 30~210 4,500
J
7.6 9.6 10 1,037 1,000 200 1,200 240
240 24~168 3,600
K 12.7 14.2
9.5 10.6
4.7 5.3
3.9 4.4
3.1 3.5
3.1 3.5
3.1 3.5
-
-
-
-
-
-
-
5
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
-
-
808 800 200 1,000 200 200 20~140 3,000
L M N O P Q
606
600 200
800 160
160 16~112 2,400
女性 2,730
男性 3,500
女性 2,548
男性 3,125
女性 2,275
男性 2,750
女性 2,002
男性 2,500
女性 1,820
男性 2,250
女性 1,638
男性 1,875
女性 1,365
男性 1,500
女性 1,092
男性 1,250
女性 910
男性 1,000
女性
303
300 200
500 100
男性
100 10~ 70 1,500
女性
252 250 200 450 90
90
男性
9~ 63 1,350
女性
202 200 200 400 80
80
男性
8~ 56 1,200
女性
202 200 100 300 60
60
男性
6~ 42 900
女性
202
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200 40
40
男性
4~ 28 600
女性
728
625
455
563
410
500
364
375
273
250
182
800万円 -
500万円 -
400万円 -
300万円 -
200万円 -
400万円 -
300万円 -
-
-
-
-
-
-
-
800 800 160
男性 1,000
160 16~112 2,400
女性
500 500 100
男性
100 10~ 70 1,500
女性
400 400 80
80 8~ 56 1,200 男性
女性
300 300 60
60
6~ 42 900 男性
女性
200 200 40
40 4~ 28 600 男性
女性
5,280
5,285
4,620
4,530
3,960
4,228
3,696
3,775
3,300
3,322
2,904
3,020
2,640
2,718
2,376
2,265
1,980
1,812
1,584
1,510
1,320
1,208
1,056
755
660
680
594
604
528
453
396
302
264
1,208
728 1,056
625 755
455 660
500 604
364 528
375 453
273 396
250 302
182 264
6,200
6,790
5,425
5,820
4,650
5,432
4,340
4,850
3,875
4,268
3,410
3,880
3,100
3,492
2,790
2,910
2,325
2,328
1,860
1,940
1,550
1,552
1,240
970
775
873
698
776
620
582
465
388
310
1,552
1,240
970
775
776
620
582
465
388
310
8,280 10,760 13,320 17,280 22,880
9,275 13,020 18,340 27,510 40,285
7,245 9,415 11,655 15,120 20,020
7,950 11,160 15,720 23,580 34,530
6,210 8,070 9,990 12,960 17,160
7,420 10,416 14,672 22,008 32,228
5,796
6,625
5,175
5,830
4,554
5,300
4,140
4,770
3,726
3,975
3,105
3,180
2,484
2,650
2,070
2,120
1,656
1,325
1,035
1,193
932
1,060
828
795
621
530
414
2,120
1,656
1,325
1,035
1,060
828
795
621
530
414
7,532 9,324 12,096 16,016
9,300 13,100 19,650 28,775
6,725 8,325 10,800 14,300
8,184 11,528 17,292 25,322
5,918 7,326 9,504 12,584
7,440 10,480 15,720 23,020
5,380
6,696
4,842
5,580
4,035
4,464
3,228
3,720
2,690
2,976
2,152
1,860
1,345
1,674
1,211
1,488
1,076
1,116
807
744
538
2,976
2,152
1,860
1,345
1,488
1,076
1,116
807
744
538
6,660 8,640 11,440
9,432 14,148 20,718
5,994 7,776 10,296
7,860 11,790 17,265
4,995
6,288
3,996
5,240
3,330
4,192
2,664
2,620
1,665
2,358
1,499
2,096
1,332
1,572
999
1,048
666
4,192
2,664
2,620
1,665
2,096
1,332
1,572
999
1,048
666
6,480 8,580
9,432 13,812
5,184 6,864
7,860 11,510
+
4,320
6,288
3,456
3,930
2,160
3,537
1,944
3,144
1,728
2,358
1,296
1,572
864
6,288
3,456
3,930
2,160
3,144
1,728
2,358
1,296
1,572
864
5,720
9,208
4,576
5,755
2,860
5,180
2,574
4,604
2,288
3,453
1,716
2,302
1,144
9,208
4,576
5,755
2,860
4,604
2,288
3,453
1,716
2,302
1,144
400 400 90
90 9~ 63 1,350 男性
女性
300 300 90
90 9~ 63 1,350 男性
女性
一律 415円(3~22歳)
一律 345円(3~22歳)
年齢
普通傷害部分 Yコース | ||||
死 亡 保 険 金 | 後遺障害保 険 金 | 入 院 保 険 金 | 手 術 保 険 x | x 院 保 険 金 |
(程 180 万円 | 度により) 7.2~180 万円 | (日額) 2,000 円 | (状況により)(日 1・2 万円 | 額) 1,200 円 |
月額保険料 | ||||
520円 |
加入 申 込 初 年 度 最終年度対象
グループ保険(生命保険部分)①
支給 年 金 年金受取部分 初年度 年金原資
(金の場合)(注 2 )( 注 3 )(注 4 )(注 5 )保 険 x x 険 x x 険 x x 険 x x 険 金
年 x x x 一時金 ( 注 1)
不慮の事故を原因として事故の日から180日以内の
普通傷害部分②
普通傷害部分 Yコース
ヘ ル ス ガ ー ド
年齢
月額保険料
性別
性別
区分 コース 年金月額 年金月額 期間
受取総額(注 1 )( 注 1) すべて一時 死 亡 高度障害 障害給付金 入院給付金 死 亡 後遺障害 入 院 手 術 通 院
15~35歳 36~40歳 41~45歳 46~50歳 51~55歳 56~60歳 61~65歳 66~70歳
A 約 万円 約 万円
年 約 万円 万円 万円
万円 万円
万円 万円 1日につき 円
男性 円
円 円 円 円 円 円 円
9.6 16.6 25
B 8.2 14.2 25
3,938 3,500
3,376 3,000
500
500
4,000
3,500
800
700
800 80~560 12,000
700 70~490 10,500
5,520
女性 4,160
男性 4,895
6,560
5,800
5,805
8,280
6,720
7,310
11,120 15,400 21,480 31,960 46,560
8,800 11,280 13,840 17,800 23,400
9,795 13,540 18,860 28,030 40,805
女性 3,705
5,140
5,945
7,765 9,935 12,175 15,640 20,540
C 8.8 13.9 20
2,737 2,500
500
3,000
600
600 60~420
9,000
男性 4,270
5,050
6,340
8,470 11,680 16,240 24,100 35,050
女性 3,250
4,480
5,170
6,730 8,590 10,510 13,480 17,680
D 11.2 15.9 15
2,450 2,300
500
2,800
560
560 56~392
8,400
男性 4,020
4,748
5,952
7,940 10,936 15,192 22,528 32,748
女性 3,068
4,216
4,860
6,316 8,052 9,844 12,616 16,536
(リ)
本
E 5.5
9.4 25
2,250 2,000
500
2,500
500
500 50~350
7,500
男性 3,645
4,295
5,370
7,145
9,820 13,620 20,170 29,295 Re
女性 2,795
3,820
4,395
5,695
7,245 8,845 11,320 14,820
本
F 6.0
9.4 20
1,861 1,700
500
2,200
440
440 44~308
6,600
男性 3,270
3,842
4,788
6,350
8,704 12,048 17,812 25,842
ガード
女性 2,522
3,424
3,930
5,074
6,438 7,846 10,024 13,104
G 13.7 17.4 10
:
1,867 1,800
200
2,000
400
400 40~280
6,000
男性 3,020
3,540
4,400
5,820
7,960 11,000 16,240 23,540
女性 2,340
3,160
3,620
4,660
5,900 7,180 9,160 11,960
H 7.8 11.1 15
1,704 1,600
200
1,800
360
360 36~252
5,400
男性 2,770
3,238
4,012
5,290
7,216
9,952 14,668 21,238
女性 2,158
2,896
3,310
4,246
5,362
6,514 8,296 10,816
= I 20.6 23.1
5 1,313 1,300
200
1,500
300
300 30~210
4,500
(程度により)(日額)(状況により)(日額) 男性
2,395
1,885
2,785
2,500
3,430
2,845
4,495
3,625
6,100
4,555
8,380 12,310 17,785
5,515
7,000
9,100
J 7.6
9.6 10
180 7.2~180 2,000 1・2 1,200 女性
1,037 1,000
200
1,200
240
240 24~168
3,600 万円 万円 円
万円 円
男性 2,020
女性
1,612
2,332
2,104
2,848
2,380
3,700
3,004
4,984
3,748
6,808
4,516
9,952 14,332
5,704
7,384
人
現職制度
K 12.7 14.2 5
808
800
200
1,000
200
200 20~140
3,000
男性 1,770
2,030
2,460
3,170
4,240
5,760
8,380 12,030
人
現職制度
L 9.5 10.6 5
606
600
200
800
160
160 16~112
2,400
女性 1,430
男性 1,520
女性 1,248
1,840
1,728
1,576
2,070
2,072
1,760
2,590
2,640
2,176
3,210
3,496
2,672
3,850
4,712
3,184
4,840
6,808
3,976
6,240
9,728
5,096
M 4.7
N 3.9
O 3.1
P 3.1
Q 3.1
5.3 5
4.4 5
3.5 5
3.5 5
3.5 5
303
252
202
202
202
300
250
200
200
200
200
200
200
100
-
500
450
400
300
200
100
90
80
60
40
100
90
80
60
40
10~ 70
9~ 63
8~ 56
6~ 42
4~ 28
1,500
1,350
1,200
900
600
男性 1,145
女性 975
男性 1,083
女性 930
男性 1,020
女性 884
男性 895
女性 793
男性 770
女性 702
男性 1,000
1,275
1,180
1,200
1,114
1,124
1,048
973
916
822
784
1,208
1,490
1,295
1,393
1,218
1,296
1,140
1,102
985
908
830
1,552
1,845
1,555
1,713
1,452
1,580
1,348
1,315
1,141
1,050
934
2,120
2,380
1,865
2,194
1,731
2,008
1,596
1,636
1,327
1,264
1,058
2,976
3,140
2,185
2,878
2,019
2,616
1,852
2,092
1,519
1,568
1,186
4,192
4,450
2,680
4,057
2,464
3,664
2,248
2,878
1,816
2,092
1,384
6,288
6,275
3,380
5,700
3,094
5,124
積 立 年 金
2,808
3,973
2,236
2,822
1,664
9,208
ロ ン グ ガ ー ド
800万円 - -
- - -
800
800
160
160 16~112
2,400 -
- - -
- 女性男性
728
625
1,056
755
1,240
970
1,656
1,325
2,152
1,860
2,664
2,620
3,456
3,930
4,576
5,755
配偶者
配偶者
500万円 - -
400万円 - -
300万円 - -
こども
200万円 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
500
400
300
200
500
400
300
200
100
80
60
40
100
80
60
40
10~ 70
8~ 56
6~ 42
4~ 28
1,500 -
1,200 -
900 -
600 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 女性
-
-
-
-
女性
男性女性男性女性男性女性
455
500
364
375
273
250
182
660
604
528
453
396
302
264
775
776
620
582
465
388
310
1,035
1,060
828
795
621
530
414
1,345
1,488
1,076
1,116
807
744
538
1,665
2,096
1,332
1,572
999
1,048
666
2,160
3,144
1,728
2,358
1,296
1,572
864
2,860
各 制 度 取 扱 x x
4,604
2,288
3,453
1,716
2,302
1,144
上記年金額は、逓増率3%の場合です。
400万円 - -
こども
300万円 - -
- - -
- - -
400
300
400 90
300 90
90 9~ 63
90 9~ 63
1,350 -
1,350 -
- - - 男性
-
女性
- - - 男性
一律 415円(3~22歳)一律 345円(3~22歳)
保険料と保障額
契約概要・注意喚起情報
※保険料は加入時の年齢及び更新時の年齢に応じて上記のとおりとなります。 ※グループ保険(生命保険部分)の保険料はxx保険料です。 ※いずれか一種類を選んでください。
※保険料は保険年齢で決まりますので十分ご注意ください。(例)保険年齢40歳=満39歳6 ヵ月を超え満40歳6 ヵ月まで ※グループ保険(生命保険部分)+普通傷害保険は主契約(団体定期保険)と特約(災害保障特約・こども特約・こ ども災害保障特約・年金払特約・半年払保険料併用特約)及び普通傷害保険をセットしたものです。
※配偶者・こどもだけの加入はできません。本人とセットでご加入ください。 ※配偶者・こどもの保険金額は本人と同額以下としてください。 ※本人について定められた死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合、配偶者・こど もは同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者・こどもは同時に脱退となります。
※グループ保険(生命保険部分)の死亡保険金の受取人は、被保険者が本人および配偶者の場合は被保険者が指定した方、こどもの場合は保険料負担者(本人)です。高度障害保険金の受取人は被保険者です。 ※普通傷害部分の死亡保険金受取人 は原則として法定相続人となります。
※(グループ保険(生命保険部分 )記載の年金額はパンフレット作成時点の明治xxxxの基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)で計算しています。実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決 定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。 ※(普通傷害部分)記載の保険金は、確定保険金です。
※普通傷害部分のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。 【お取扱いで きない事項の例】●保険期間の変更 ●保険料の払込方法の変更 など
P14~16、23
※保険期間中に脱退等で被保険者としての資格を失った場合には、喪失した月の月末までの保障となります。但し、保険料の払込みが条件となります。 ※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6 ヵ月以下は切 り捨て、6 ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。(例)保険年齢40歳=令和3年9月1日現在満39歳6 ヵ月を超え満40歳6 ヵ月まで。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
❶ ❷
大好評
ライフガード
<7大疾病保障特約付、がん・上皮xx生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)【生命保険】>
意向確認【ご加入前のご確認】
ライフガードは、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
制 度 の 特 長
1.特定疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療費として保険金をお支払いします。
2.死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
3.特約を付加した場合、7大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変)および悪性新生物(がん)・上皮xx生物の治療費として保険金をお支払いします。
保 障 x x
【加入対象区分:本人・配偶者】
保障区分 | 保障内容 | 申込保険金額 | ||
500万円 | 300万円 | 100万円 | ||
主契約 | ○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき ○急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき ○急性心筋梗塞・脳卒中の治療のために、所定の手術を受けられたとき | 500 万円 | 300 万円 | 100 万円 |
特定疾病保険金(※1) | ||||
○死亡・所定の高度障害状態のとき | ||||
死亡・高度障害保険金(※1) | ||||
7 大疾病保障特約 | ○所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき ○急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変を発病して、所定の状態になられたとき ○急性心筋梗塞・脳卒中の治療のために、所定の手術を受けられたとき | 250 万円 | 150 万円 | 50 万円 |
7大疾病保険金(※2) | ||||
がん・ 上皮xx生物 保障特約 | ○所定の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と診断確定されたとき | 50 万円 | 30 万円 | 10 万円 |
がん・上皮xx生物保険金(※2) |
!
(※1)特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。
(※2)7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮xx生物保険金は主契約保険金の1割となります。
(注)特約を付加するには、主契約への加入が必要です。
余命6か月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。
リビング・ニーズ特約
◎保険金ごとの保障イメージ<お申込金額500万円の場合>
保険金のお支払いに関するご注意
グ ル ー プ 保 険
各保険金の主なお支払事由はつぎのとおりです。
ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
保険金種類と お支払対象の疾病 | ||||
お支払事由 | お支払対象と ならない疾病例※1 | |||
7大疾病保険金 | 特定疾病保険金 | ●悪性新生物 (がん) | 加入日(*)前を含めてはじめて※2 悪性新生物と診断確定※3 されたとき ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、加入日(*)からその日を 含めて90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき | ・上皮xx生物※4 ・悪性黒色腫を除く皮膚がん ・脂肪腫 |
●急性心筋梗塞 | 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、急性心筋梗塞を発病※5し、そ の疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態※6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき | ・狭心症 ・解離性大動脈瘤 ・心筋症 | ||
●脳卒中 (くも膜下出血・ 脳内出血・脳梗塞) | 加入日(*)以後に発病した疾病※5を原因として、脳卒中を発病※5し、その疾 病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき | ・一過性脳虚血 ・外傷性くも膜下出血 ・未破裂脳動脈瘤 | ||
※13 | ●重度の糖尿病 | 加入日(*)以後に発病した疾病※5 を原因として、糖尿病を発病※5 し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法※8 を開始し、その開始日から起算して180日間継続して受けたとき | ||
●重度の高血圧性疾患 (高血圧性網膜症) | 加入日(*)以後に発病した疾病※5 を原因として、高血圧性疾患を発病※5 し、その疾病により高血圧性網膜症※9 であると医師によって診断されたとき | |||
●慢性腎不全 | 加入日(*)以後に発病した疾病※5 を原因として、慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析療法※10 を開始したとき | |||
●肝硬変 | 加入日(*)以後に発病した疾病※5 を原因として、肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき※11 | |||
がん・上皮xx生物保険金 | 加入日(*)前を含めてはじめて※12 悪性新生物・上皮xx生物と診断確定※3 されたとき ただし、「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」については、加入日(*)からその日を含めて 90日を経過した後、加入日(*)前を含めてはじめて診断確定されたとき | |||
死亡保険金 | 死亡されたとき | |||
高度障害保険金 | 加入日(*)以後に発生した傷害または疾病※5 により所定の高度障害状態になられたとき |
●被保険者が加入日(*) 以後保険期間中に、次のいずれかのお支払事由に該当したとき、保険金をお支払いします。
お支払事由
特定疾病
保険金種類
死亡・高度障害
悪性 新生物 (がん)(※)
急性 心筋梗塞
脳卒中
糖尿病
重度の 高血圧性疾患
その他の4疾病
重度の
慢性腎不全
肝硬変
上皮xx生物
主契約
特定疾病保険金死亡・高度障害保険金
お支払事由のいずれかに該当で 500万円
特約 7大疾病保険金
お支払事由のいずれかに該当で 250万円
特約
がん・上皮xx生物保険金
50万円
250万円
750万円
500万円 800万円
お支払事由ごとの保険金額合計
お支払事由のいずれかに該当で 50万円
保障範囲拡大
(※)「特定疾病保険金」および「7大疾病保険金」の場合は、悪性黒色腫以外の皮膚がんを含みません。
7 大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約に関する注意事項
●7大疾病保険金、がん・上皮xx生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。
!
●7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮xx生物保険金が支払われた場合に消滅します。
●特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮xx生物保障特約も消滅します。
「がん・上皮xx生物保険金」の場合は、悪性黒色腫以外の皮膚がんも含みます。
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
➌
Re
(リ)
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
:
※1 お支払対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款「付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については「ご契約のxxx 約款」をご覧ください。
積 立 年 金
※2 ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日(*)以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)の発生部位が、加入日(*)前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。
各 制 度 取 扱 x x
※3 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
※4 「上皮xx生物」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。
※5 疾病の「発病」(「発生」)および急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患の「発病」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。
※6 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
※7 急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金・7大疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
※8 「インスリン療法」には、妊娠・分娩にかかわるインスリン療法は含みません。また経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
契約概要・注意喚起情報
※9 キース・ワグナー分類において3群または4群の眼底所見(詳細については、「ご契約のxxx 特約」7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)付表3をご覧ください。)を示す状態。
※10 「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
※11 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断も認めることがあります。
※12 ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日(*)以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物の発生部位が、加入日(*)前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮xx生物と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。これらの場合、がん・上皮xx生物保障特約は無効とします。
※13 7大疾病保険金のお支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得てお支払事由を変更することがあります。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
P17
P5
本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金の受取人は被保険者となります。
月額保険料については右記のページをご確認ください。
❹
ヘルスガード
<代理請求特約[Y]付集団扱無配当医療保険【生命保険】>
ヘルスガードは、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
制 度 の 特 長
Point4
保険期間は
1年の掛け捨て
です。
意向確認【ご加入前のご確認】
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
男 性 | |||||||||
本 人・配偶者 | |||||||||
申込保険金額 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | ||||||
年齢 | 主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・ 上皮xx生物 保障特約 | 主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・ 上皮xx生物 保障特約 | 主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・ 上皮xx生物 保障特約 |
500万円 | 250万円 | 50万円 | 300万円 | 150万円 | 30万円 | 100万円 | 50万円 | 10万円 | |
16~20歳 | 790 | 325 | 65 | 474 | 195 | 39 | 100万円コースは 58歳以下の方は 加入できません。 | ||
21~25歳 | 1,045 | 350 | 65 | 627 | 210 | 39 | |||
26~30歳 | 1,070 | 400 | 70 | 642 | 240 | 42 | |||
31~35歳 | 1,315 | 525 | 80 | 789 | 315 | 48 | |||
36~40歳 | 1,770 | 675 | 100 | 1,062 | 405 | 60 | |||
41~45歳 | 2,000 | 000 | 000 | 1,464 | 585 | 90 | |||
46~50歳 | 4,055 | 1,700 | 235 | 2,433 | 1,020 | 141 | |||
51~55歳 | 6,710 | 2,700 | 360 | 4,026 | 1,620 | 216 | |||
56~60歳 | 10,490 | 4,600 | 620 | 6,294 | 2,760 | 372 | 2,098 | 920 | 124 |
61~65歳 | 16,335 | 7,325 | 1,135 | 9,801 | 4,395 | 681 | 3,267 | 1,465 | 227 |
66~70歳 | 24,170 | 10,575 | 1,740 | 14,502 | 6,345 | 1,044 | 4,834 | 2,115 | 348 |
Point1 Point2 Point3
病気やケガで継続して 2日以上入院した場合、 入院給付金を1日目から
三大疾病(悪性新生物(がん)・ 上皮内がん、急性心筋梗塞、
脳卒中)による入院の場合、
所定の手術や
集中治療室管理を
受けた場合も、それぞれ
お支払いします。
お支払日数の限度はありません。
給付金をお支払いします。
Re
ヘ ル ス ガ ー ド
(リ)
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
入
院
治
療
療 養
:
悪性新生物・上皮xx生物 ( が ん ・ 上皮内が ん) | 1. 口唇、口腔および咽頭の悪 12. 甲状腺およびその他の内分泌性新生物 腺の悪性新生物 2. 消化器の悪性新生物 13. 部位不明確、続発部位および 3. 呼吸器および胸腔内臓器の 部位不明の悪性新生物 悪性新生物 14. リンパ組織、造血組織および 4. 骨および関節軟骨の悪性新 関連組織の悪性新生物 生物 15. 独立した(原発性)多部位の 5. 皮膚の黒色腫およびその他 悪性新生物 の皮膚の悪性新生物 16. 上皮xx生物 6. 中皮および軟部組織の悪性 17. 真正赤血球増加症<多血症>、新生物 骨髄異形成症候群、慢性骨髄 7. 乳房の悪性新生物 増殖性疾患、本態性(出血 8. 女性生殖器の悪性新生物 性)血小板血症 9. 男性生殖器の悪性新生物 18. ランゲルハンス細胞組織球症 10. 腎尿路の悪性新生物 11. 眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | |||
急性心筋梗塞 | 19. 急性心筋梗塞 20. 再発性心筋梗塞 | 21. 急性心筋梗塞の続発合併症 | ||
脳 | 卒 | 中 | 22. くも膜下出血 23. 脳内出血 24. 脳梗塞 | 25. くも膜下出血の続発・後遺症 26. 脳内出血の続発・後遺症 27. 脳梗塞の続発・後遺症 |
5,000円(3,000円)×入院日数 (継続した2日以上の入院~365日) | |
5,000円(3,000円) ×集中治療室(ICU)管理日数 (120日まで) | |
2.5万円(1.5万円)・5万円(3万円)・ 手術の (その他所定の条件を満たす手術) (例:虫垂切除術) 程度により 10万円(6万円)・20万円(12万円) (例:甲状腺手術)(例:聴神経腫瘍摘出術) | |
1回の手術につき5万円(3万円) |
こんな時、保障します (入院給付金日額5,000円コースにご加入の場合の給付例)
ケース1
胃がんで手術(悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除く。)
(給付倍率40倍))をして、合計180日間入院した場合
三大疾病入院給付金 5,000円×180日= 90万円
ケース2
疾病入院給付金 5,000円×180日= 90万円手術給付金 5,000円×40倍= 20万円手術後療養給付金(手術の日から継続して30日以上の入院) 5万円
=合計 205万円
交通事故で意識不明・肋骨骨折により手術(肋骨観血手術
(給付倍率10倍))をして、所定の集中治療室管理を 4日間受け合計30日間入院した場合
災害入院給付金 5,000円×30日= 15万円集中治療給付金 5,000円×4日= 2万円手術給付金 5,000円×10倍= 5万円
=合計 22万円
保 障 x x 【加入対象区分:本人・配偶者】
下記の給付内容は5,000円コース〈( )内は3,000円コース〉を選択した場合のものです。
〈保険契約の型=B型(三大疾病倍額支払型)、入院給付金の型=2-365日型〉 加入対象区分:本人・配偶者
三大疾病で継続して
〈ご注意〉
●三大疾病による入院については、入院給付金のお支払制限はありません。対象となる三大疾病にはつぎのような事例があります。
2日以上入院のとき
《疾病入院給付金+三大疾病入院給付金》
三大疾病以外の病気・災害で継続して2日以上入院のとき
《疾病入院・災害入院給付金》
災害や病気で所定の集中治療室
(ICU)管理を受けられたとき
《集中治療給付金》
病気・災害で所定の手術を受けられたとき
《手術給付金》
給付倍率40倍の手術給付金の支払われる手術を受け、手術の日から継続して30日以上入院のとき 《手術後療養給付金》
10,000円(6,000円)×入院日数
(継続した2日以上の入院~支払日数無制限)
◎死亡・高度障害の場合は50万円(30万円)の死亡・高度障害保険金をお支払します。
〈死亡・高度障害保険金〉 ※対象となる三大疾病を直接の医学的原因とする続発症・合併症・後遺症であると会社が認めたものはそ
※災害や病気による入院給付金のお支払日数は、1回の入院について365日を限度とします。 の対象に含みます。
※入院給付金のお支払日数は、災害による入院、疾病による入院それぞれについて通算して1095日を限度とします。
※ただし、三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)による入院の場合は、お支払日数の限度はありません。 ●「集中治療室管理」とは、所定の施設において、内科系、外科系問わず、呼吸、循環、代謝その他の重
※集中治療給付金のお支払日数は、120日を限度とします。 篤な急性機能不全の患者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行うことをいいま
※手術給付金のお支払限度はありません。(ただし、一部制限を設けている手術の種類があります。) す。(総合周産期特定集中治療室や新生児特定集中治療室における集中治療室管理は対象とはなりませ
※手術後療養給付金のお支払限度はありません。 ん。)
※本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金・給付金の受取人は被保険者となります。
月 額 保 険 料
年齢・性別により異なります。〈保険期間1年 集団扱月払 保険契約の型=B 型
(三大疾病倍額支払型)、入院給付金の型=2-365日型、入院給付金日額5,000円・3,000円〉
(単位:円)
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6 ヵ月以下は 定により保険料等も改定されることがあります。
切り捨て、6 ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。 ※加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に「ご契約のしお
(例)保険年齢40歳=令和4年2月1日現在満39歳6 ヵ月を超え満40歳6 ヵ月まで り 約款」に定める身体障害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免
※記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保 除し、保険料が引き続き払い込まれたものとしてお取扱いします。
険料等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改 (*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
P19~20
P17
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
積 立 年 金
各 制 度 取 扱 x x
契約概要・注意喚起情報
女 性 | |||||||||
本 人・配偶者 | |||||||||
申込保険金額 | 500万円 | 300万円 | 100万円 | ||||||
年齢 | 主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・ 上皮xx生物 保障特約 | 主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・ 上皮xx生物 保障特約 | 主契約 | 7大疾病保障特約 | がん・ 上皮xx生物 保障特約 |
500万円 | 250万円 | 50万円 | 300万円 | 150万円 | 30万円 | 100万円 | 50万円 | 10万円 | |
16~20歳 | 665 | 325 | 75 | 399 | 195 | 45 | 100万円コースは 58歳以下の方は 加入できません。 | ||
21~25歳 | 790 | 375 | 125 | 474 | 225 | 75 | |||
26~30歳 | 995 | 500 | 160 | 597 | 300 | 96 | |||
31~35歳 | 1,000 | 000 | 000 | 843 | 435 | 135 | |||
36~40歳 | 2,050 | 1,100 | 305 | 1,230 | 660 | 183 | |||
41~45歳 | 2,980 | 1,825 | 400 | 1,788 | 1,095 | 240 | |||
46~50歳 | 3,750 | 2,375 | 500 | 2,250 | 1,425 | 300 | |||
51~55歳 | 4,895 | 3,025 | 515 | 2,937 | 1,815 | 309 | |||
56~60歳 | 6,025 | 4,025 | 595 | 3,615 | 2,415 | 357 | 1,205 | 805 | 119 |
61~65歳 | 8,540 | 4,775 | 805 | 5,124 | 2,865 | 483 | 1,708 | 955 | 161 |
66~70歳 | 11,270 | 6,375 | 905 | 6,762 | 3,825 | 543 | 2,254 | 1,275 | 181 |
年 齢 | 男 性 | 女 性 | ||
入院給付金日額 5,000円コース | 入院給付金日額 3,000円コース | 入院給付金日額 5,000円コース | 入院給付金日額 3,000円コース | |
16~20歳 | 1,435 | 861 | 1,425 | 855 |
21~25歳 | 1,565 | 939 | 1,545 | 927 |
26~30歳 | 1,715 | 1,029 | 1,700 | 1,020 |
31~35歳 | 1,825 | 1,095 | 1,815 | 1,089 |
36~40歳 | 2,020 | 1,212 | 2,010 | 1,206 |
41~45歳 | 2,350 | 1,410 | 2,330 | 1,398 |
46~50歳 | 3,060 | 1,836 | 3,025 | 1,815 |
51~55歳 | 3,685 | 2,211 | 3,615 | 2,169 |
56~60歳 | 4,870 | 2,922 | 4,745 | 2,847 |
61~65歳 | 6,750 | 4,050 | 6,520 | 3,912 |
66~70歳 | 9,785 | 5,871 | 9,400 | 5,640 |
❺ ❻
月 額 保 険 料 【加入対象区分:本人・配偶者】
・年齢・性別により異なります。
月額保険料 <保険期間1年、集団扱月払、主契約保険金額500万円・300万円・100万円>
(単位:円)
(単位:円)
※ライフガードの新規加入および特約の付加は65歳までが対象です。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6 ヵ月以下は切り捨て、6 ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。(例)保険年齢40歳=令和4年2月1日現在満39歳6 ヵ月を超え満40歳6 ヵ月まで
※この制度の保険料は年単位の契約応当日ごとの主契約の総保険金額により割引が適用される場合があります。
記載の保険料は主契約の総保険金額10億円以上30億円未満の場合の保険料です。したがって、実際の主契約の総保険金額が異なれば、保険料も異なる場合があります。その場合は年単位の契約応当日よりxx保険料を適用します。
※記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改定されることがあります。
加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に「ご契約のxxx 約款」に定める身体障害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免除し、保険料が引き続き払い込まれたものとしてお取扱いします。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
ロングガード
<リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)【生命保険】>
意向確認【ご加入前のご確認】
制 度 の 特 x
x 障 x x
お申込みください。
●死亡・高度障害の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。
●保険年齢75歳までの保障が準備できます。
ロングガードは、以下の保障の確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえ
死亡・高度障害のとき、
【加入対象区分:本人・配偶者】
死亡・高度障害保険金
として
月額約5.0万円を5年間(一時金受取の場合300万円)
(年金原資)
*年金額は、「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。
《リビング・ニーズ特約》余命6か月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。
生活復興資金
Re(リ):ガードは、以下の補償の確保を主な目的とする損害保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
Re(リ):ガード
<精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険【損害保険】>
意向確認【ご加入前のご確認】
制 度 の 特 長
あなたがもし病気やケガで長期就業障害となった場合
1年6 ヵ月
Re(リ):ガードにより休職中の不安を長期間サポートします。
◎公的給付は…
◎Re(リ):ガードからの給付は…
Re(リ):ガードより
月額最高20万円または10万円を給付します
90日
◎免責期間(90日)終了後からは、就業障害発生直前に従事していた業務に全く従事する事ができない場合(注1)、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%を超えている場合(注2)にお支払いの対象となります。
(注1)保険金月額(20万円または10万円)が、就業障害開始日の属する月の直前12 ヵ月の平均月間所得額を超える場合は、その
最長10年給付します
55~64歳の方は
免責期間
傷病手当金
傷病休暇
組合員の方で万一、病気やケガ で長期就業障害になった場合
一定期間は公的給付があります。
3 ヵ月(90日)を超えると、給与収入が減 り、さ ら に、1年6 ヵ月を超えると給与収入はなくなります。
『Re(リ):ガ ー ド』により、月額最高20万円または10万円を補償します。
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
●病気やケガにより免責期間90日を超えて就業障害が継続した場合、保険金をお支払いします。
月 額 保 険 料
本人、配偶者の保険料は、性別・年齢によって異なります。加入時の保険料率(割引前)にて75歳まで継続できます。
Re
給与収入
〈保険期間75歳満了、集団扱月払、保険金額300万円〉
(単位:円)
平均月間所得額を支払基礎所得額とします。保険金月額は、被保険者の平均月間所得額を超えないようにご加入ください。
(注2)毎月「保険金月額(上記支払基礎所得額)×所得喪失率」を保険金としてお支払いします。
3年が限度
ヘ ル ス ガ ー ド
(リ)
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
:
所定の精神障害による就業障害の場合は24 ヵ月が限度
コース別月額保険料
(単位:円)
(注)所定の精神障害による就業障害の場合は24 ヵ月が限度となります。
※補償対象期間は令和4年2月1日現在、満年齢が54歳までの方は10年、55~64歳の方は3年が限度となります。
※保険料は年齢・性別により被保険者ごとに異なります。更新時に該当する年齢区分が変わる場合、保険料は前年度と変わります。
※年齢は令和4年2月1日現在の満年齢です。
※上記保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。
※本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体
(ご契約者)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。
【お取扱いできない事項の例】
●保険期間中のコース変更(増額・減額等)
●保険期間の変更
●保険料の払込方法の変更 など
※各コースより1コース選択してください。
※免責期間は90日です。
P21、23
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
年齢 (歳) | 保険料 | 年齢 | 保険料 | 年齢 | 保険料 | |||
男性 | 女性 | (歳) | 男性 | 女性 | (歳) | 男性 | 女性 | |
16 | 1,293 | 789 | 33 | 1,833 | 1,068 | 50 | 2,985 | 1,578 |
17 | 1,317 | 801 | 34 | 1,878 | 1,089 | 51 | 3,087 | 1,617 |
18 | 1,341 | 816 | 35 | 1,929 | 1,113 | 52 | 3,192 | 1,659 |
19 | 1,368 | 828 | 36 | 1,977 | 1,134 | 53 | 3,303 | 1,701 |
20 | 1,392 | 843 | 37 | 2,031 | 1,161 | 54 | 3,417 | 1,746 |
21 | 1,419 | 858 | 38 | 2,085 | 1,185 | 55 | 3,543 | 1,791 |
22 | 1,446 | 870 | 39 | 2,142 | 1,212 | 56 | 3,663 | 1,836 |
23 | 1,476 | 885 | 40 | 2,202 | 1,239 | 57 | 3,789 | 1,881 |
24 | 1,503 | 900 | 41 | 2,265 | 1,266 | 58 | 3,921 | 1,932 |
25 | 1,533 | 918 | 42 | 2,328 | 1,296 | 59 | 4,059 | 1,983 |
26 | 1,566 | 933 | 43 | 2,400 | 1,326 | 60 | 4,209 | 2,040 |
27 | 1,599 | 951 | 44 | 2,472 | 1,359 | 61 | 4,362 | 2,094 |
28 | 1,635 | 966 | 45 | 2,547 | 1,395 | 62 | 4,521 | 2,154 |
29 | 1,671 | 987 | 46 | 2,628 | 1,428 | 63 | 4,689 | 2,220 |
30 | 1,707 | 1,005 | 47 | 2,709 | 1,464 | 64 | 4,866 | 2,289 |
31 | 1,749 | 1,026 | 48 | 2,799 | 1,500 | 65 | 5,043 | 2,361 |
32 | 1,788 | 1,044 | 49 | 2,889 | 1,539 |
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6 ヵ月以下は切り捨て、6 ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢40歳=令和4年2月1日現在満39歳6 ヵ月を超え満40歳6 ヵ月まで
※この制度の保険料は年単位の契約応当日ごとの総保険金額により割引が適用される場合があります。なお割引前の保険料率は満期まで同一です。記載の保険料は総保険金額10億円未満の場合の保険料です。したがって、実際の総保険金額が異なれば、保険料も異なる場合があります。その場合は年単位の契約応当日よりxx保険料を適用します。(既加入の方の保険料は上記に関わらず、ご加入時の年齢及び保険料率が適用されますが、割引額の変更により保険料が変更になる場合があります。)
積 立 年 金
※記載の保険料等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の保険料等はご加入(増額)時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により保険料等も改定されることがあります。
各 制 度 取 扱 x x
※加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に「ご契約のxxx約款」に定める身体障害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免除し、保険料が引き続き払い込まれたものとしてお取扱いします。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
※本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金の受取人は被保険者となります。
既にロングガードにご加入の方へ
契約概要・注意喚起情報
年齢(満年齢) (歳) | 免責期間 | 補償対象期間(注) | 保険金月額20万円(Rコース) | 保険金月額10万円(Eコース) | ||
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
15~24 | 90日 | 10年 | 1,121 | 667 | 560 | 334 |
25~29 | 1,189 | 893 | 594 | 446 | ||
30~34 | 1,291 | 1,210 | 646 | 605 | ||
35~39 | 1,740 | 1,955 | 870 | 978 | ||
40~44 | 2,745 | 3,405 | 1,372 | 1,702 | ||
45~49 | 4,516 | 5,668 | 2,258 | 2,834 | ||
50~54 | 7,544 | 8,968 | 3,772 | 4,484 | ||
55~59 | 3年 | 5,370 | 5,612 | 2,685 | 2,806 | |
60~64 | 9,696 | 9,022 | 4,848 | 4,511 |
平成13年2月1日以前のご加入者はロングガード<無配当新・定期保険>へのご加入となりますので、保険期間は70歳までとなり、保険料の割引制度の適用がありません。この場合、保険料率は70歳まで同一です。
また、本人がロングガード<無配当新・定期保険>に既にご加入していて、かつ配偶者の方が新規加入する場合は<集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)>での加入となり、保険料は上記のものが適用となります。
このパンフレットに記載の事項については、契約応当日である令和4年2月1日の新規ご加入または増額部分について適用されます。現在ご加入の部分についてはご加入時にお配りしている「ご契約のxxx 約款」をご参照ください。ただし、このパンフレットの「お支払いできない場合について(解除・免責等)」に記載の、重大事由による解除の内容については現在ご加入の部分についても適用となります。
P22
お支払いに関する重要事項が記載されています。必ずご確認ください。
❼ ❽
積立年金
(拠出型企業年金保険【生命保険】)
将来年金を受け取るための 制度として活用して下さい。
意向確認【ご加入前のご確認】
グ ル ー プ 保 険
【ご加入にあたって】 グループ保険(普通傷害部分) 取扱内容 | ||||||
加 | 入 | 資 | 格 | 本 人…xx県(県費)の教職員でコープながの(学校職域運営協議会)に所属の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和3年9月1日現在満14歳6 ヵ月を超え、満61歳6 ヵ月までの方です。ただし継続は満70歳6 ヵ月まで可能です。 配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和3年9月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満61歳6 ヵ月までの方です。ただし継続は満70歳6 ヵ月まで可能です。(配偶者だけの加入はできません。) こども…本人が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します)で申込書記載の告知内容に該当し、令和3年9月1日現在満2歳6 ヵ月を超え、満22歳6 ヵ月までの方(こどもだけの加入はできません。) なお、普通傷害部分(本人のみ)については以下の職業または職務に該当する方は、ご加入いただけません。 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業 【告知内容】<グループ保険(生命保険部分)> 本人 配偶者・こども 【現在の就業状態】 【現在の健康状態】 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではあ就業を制限されていません。 りません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先また (注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 は医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの荷の制限などを指示されている場合をいいます。 期間をいいます。 本人・配偶者・こども共通 【過去12 ヵ月以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去12 ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。 《別表》がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病 ※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。 | ||
継続加入の取扱い | 一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同額(同コース)以下で継続加入できます。 なお、更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。但し、保険料は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。 (普通傷害部分)加入の次年度からは、明治xx損害保険(株)またはお客さまから特に意思表示がない限り、前年度と同じ内容で継続します。ただし、保険金は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。 | |||||
保 | 険 | 期 | 間 | 7 ヵ月間(令和4年2月1日~令和4年8月31日)で、以後毎年1年ごとに更新します。保険期間中に脱退等で被保険者としての資格を失った場合には、喪失した月の月末までの保障となります。ただし、保険料の払込みが条件となります。 | ||
配 当 金 グループ保険(生命保険部分) | この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。ただし今回は7ヵ月で収支計算を行います。配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。 尚、配当金は7ヵ月間継続して加入した方にお返しいたします。中途脱退の場合はお返しできませんのでご注意ください。普通傷害部分は配当金および解約返れい金はありません。 | |||||
保 | 険 | 料 | 保険料は毎月の給与から控除します。(初回は2月分給与から) | |||
年金の取扱いについて グループ保険(生命保険部分) | 1. 年 金 の 種 類 と 型 2. 配 当 金 3. 年 金 受 取 人 4. 年 金 の お 支 払 い 5. 年金払いの対象とな る 保 険 金 | ●年金支払期間は、支払請求時に2年以上25年以内で選択いただきます。(確定年金) ●選択できる年金の型は、定額型または1%~7%の単利逓増型です。 ●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。 ●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。 ●支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払いいたします。 ●年金受取人へのお支払いは、毎年1回、2回、4回受取りのいずれかです。 ●年金のお支払日は、年金支払月の応当日(15日)です。 ●年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価をお支払します。 ●団体定期保険の主契約保険金・災害保険金の全部または一部。但し、年金年額が、年1回払いのとき12万円未満、年2回・4回払いのとき 36万円未満の場合はお取り扱いできません。 | ||||
申 | 込 | 方 | 法 | 所定の申込書に必要事項を記入・押印の上、ご提出ください。 |
積立年金は、老後生活の資金確保を主な目的とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
制度のしくみとモデル
ご 加 入 例 | |||
加入年齢 | 40 歳 | ||
積立満了 | 60 歳 | ||
積立年数 | 20 年 | ||
加入口数 | 毎月積立 | 10 口 | 50,000円 |
本制度は在職中に掛金を積立て、積立終了時に、ご加入者の希望により、①10年確定年金、②年金に代えて一時金の中から選択していただくプランです。
下記モデルは、月々 10口(50,000円)ずつ無理なく着実に20年間積立てた例です。
積立満了時あなたが選択します
10年確定年金
ラ イ フ ガ ー ド
10年間の受取額累計 万円
約1,366.1
積立金総額 (年金原資) |
約 1,289.0 万円 |
払込掛金累計額 |
1,200 万円 |
初年度受取月額
約7.8万円
10年目受取月額
初年度年金月額に対し10%逓増です。
約14.9万円
(計算基準日令和4年2月1日)
15年後
※1
10年後
積立金額
約941.2万円
払込掛金累計額
900万円
脱退一時金
5年後
積立金額
約611.3万円
払込掛金累計額
600万円
遺族一時金
積立金額
約297.9万円
払込掛金累計額
300万円
一時積立
加入時
ヘ ル ス ガ ー ド
基 本 年 金
歳
歳
60 70
公的共済年金の補完として活用頂けます。
一時金
Re
(リ)
約1,289.0万円
60歳払込完了時
(拠出型企業年金保険)
積立終了時、年金のお支払いにかえて一時金で受取ることもできます。
ガード
:
この制度は生命保険会社と締結した災害保障特約付こども特約付こども災害保障特約付年金払特約付半年払保険料併用特約付団体定期保険契約に基づき運営します。
引受会社 明治xx生命保険相互会社 公法人第xx 法人営業第二部(事務幹事) 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X XXX: 00-0000-0000
日本生命保険相互会社
〈40歳〉 〈45歳〉 〈50歳〉 〈55歳〉
〈拠出型企業年金保険〉
※1 積立期間が短く積立金総額が少ない場合につきましては、加入時一時積立によって、不足分を補うことができます。
この保険契約は共同取扱契約であり、明治xx生命保険相互会社は他の各引受保険会社の委任を受けて事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受金額により保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社等は変更されることがあります。
ロ ン グ ガ ー ド
取 扱 代 理 店 株式会社コープデリ保険センター TEL:0000-00-0000(明治xx損害保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 取扱代理店) 明治xx生命保険相互会社 TEL:00-0000-0000(明治xx損害保険株式会社 取扱代理店)
給付額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。
記載の給付額は、明治xx生命保険相互会社(事務幹事会社)の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)を使用しており、その他の引受会社の基礎率を含めたものとはなっていません。
給付額試算表の金額は、次の条件で計算していますが、実際にお支払する金額は変動(増減)することがあり、将来のお支払額をお約束するものではありません。
(1)年間保険料3,143万円を常に維持していること。
(2)加入者全員の保険料が毎月月末に入金されたものであること。
(3)給付額試算表の給付額は、明治xx生命保険相互会社(事務幹事会社)の予定利率(令和3年7月1日現在年1.25%)に基づき計算しています。なお、基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)については、将来変更される場合があります。
記載の給付額試算表には、配当金を加算していません。毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、現時点では確定していません。決算実績によってはお支払できない年度もあります。また、配当金が生じた場合には積立金の積増に充当されます。年度途中で脱退された場合は、その年の配当金がありません。
各 制 度 取 扱 内 容
積立金(脱退一時金)は加入年数が短いと払込保険料の合計を下回ります。
引受損害保険会社 明治xx損害保険株式会社(幹事)
積 立 年 金
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
MY-A-21-団-005883 MYG-A-21-傷-370
経過年数 | 基本年金年額 | 年金受取額累計 | ||||
1年目 | 約 | 942,160 | 円 | 約 | 942,160 | 円 |
2 | 1,036,380 | 1,978,540 | ||||
3 | 1,130,600 | 3,109,140 | ||||
4 | 1,224,810 | 4,333,950 | ||||
5 | 1,319,030 | 5,652,980 | ||||
6 | 1,413,250 | 7,066,230 | ||||
7 | 1,507,460 | 8,573,690 | ||||
8 | 1,601,680 | 10,175,370 | ||||
9 | 1,695,900 | 11,871,270 | ||||
10 | 1,790,110 | 13,661,380 |
在職中脱退時の給付額試算表
年金給付額試算表
10,000円(2口)の場合
月
払
(10年確定年金) 上記モデルの場合の例です。
10年間の受取額累計約13,661,380円
初年度年金月額に対し10%逓増です。
給付額は現時点では確定しておらず、変動(増減)します。
記載の給付額は、予定利率(令和3年7月1日現在年1.25%)に基づき計算していますが、実際にお支払する金額は変動(増減)することがあり、将来のお支払額をお約束するものではありません。
毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、現時点では確定していません。配当金が生じた場合には年金の増額のため保険料に充当しますが決算実績によってはお支払できない年 度もあります。
なお、記載の給付金額には、配当金を加算していません。
契約概要・注意喚起情報
【ご加入にあたって】 ライフガード 取扱内容 | |
加 入 資 格 | 本 人…xx県(県費)の教職員でコープながの(学校職域運営協議会)に所属の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満65歳6 ヵ月までの方です。ただし継続は満70歳6 ヵ月まで可能です。 配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満65歳6 ヵ月までの方です。ただし継続は満70歳6 ヵ月まで可能です。(配偶者だけの加入はできません。) 【告知内容】 本人 配偶者 【現在の就業状態】 【現在の健康状態】 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではあり業を制限されていません。 ません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または (注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までのの制限などを指示されている場合をいいます。 期間をいいます。 本人・配偶者共通 【過去3ヵ月以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。 (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 【過去5年以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。 (がん・上皮xx生物保障特約について) 当特約を新規付加するまたは当特約が付加された主契約保険金を増額する場合は、上記の告知に併せて、以下の【現在までの健康状態】をご確認ください。 【現在までの健康状態】 申込日(告知日)現在までに、悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます)または上皮xx生物(上皮内がん)と診断されたことはありません。 《別表》がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病 ※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。 ※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。 ※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。 本人の保険金が支払われ、主契約または特約から脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。 ただし、保険金の支払いによって本人が主契約または特約から脱退となった場合でも、本人が引き続き団体の所属員である場合に限り、配偶者は継続加入となります。 ※過去に特定疾病保険金または高度障害保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても再加入はできません。 ※過去に7大疾病保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても7大疾病保障特約の再度付加はできません。 ※加入日(*)よりも前に「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合には、加入日(*)以降に新たに「悪性新生物(がん)」と診断確定されても、特定疾病保険金 (7大疾病保障特約およびがん・上皮xx生物保障特約が付加されている場合は、その保険金を含む)のお支払いの対象になりません。 (*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。 |
保 険 期 間 | 1年間(令和4年2月1日~令和5年1月31日)で以後毎年更新します。 |
保険料の払込み | 保険料は毎月の給与から控除します。(初回は1月分給与から) |
申 込 方 法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。 昨年度と同じ保険金額で継続する場合は、自動継続しますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合は、昨年度と同じ保険金額で継続となります。 ※ただし保険料は年齢区分の変更により変更される場合があります。 |
自動更新の取扱い | 保険期間の満了の日の2 ヵ月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず自動的に更新されます。ただし、保険期間満了の日の翌日における保険年齢が70歳を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。 ※更新後のご契約の保険期間は1年です。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 |
ご 契 約 の 詳 細 | 約款規定については引受保険会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。 |
加入年数 | 払込掛金累計額 | 積立金額 (脱退一時金額) | ||||
1 | 年 | 120,000 | 円 | 約 | 116,860 | 円 |
2 | 240,000 | 234,860 | ||||
3 | 360,000 | 354,040 | ||||
4 | 480,000 | 474,380 | ||||
5 | 600,000 | 595,960 | ||||
6 | 720,000 | 718,740 | ||||
7 | 840,000 | 842,780 | ||||
8 | 960,000 | 968,100 | ||||
9 | 1,080,000 | 1,094,700 | ||||
10 | 1,200,000 | 1,222,620 | ||||
11 | 1,320,000 | 1,351,860 | ||||
12 | 1,440,000 | 1,482,460 | ||||
15 | 1,800,000 | 1,882,540 | ||||
20 | 2,400,000 | 2,578,100 | ||||
30 | 3,600,000 | 4,085,420 |
※この制度は生命保険会社と締結した7大疾病保障特約付、がん・上皮xx生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。
引受会社 明治xxxx保険相互会社 公法人第xx 法人営業第二部
➏
Ⓓ
x000-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X TEL: 00-0000-0000
MY-A-21-特疾-005889
【ご加入にあたって】 ヘルスガード 取扱内容 | |||||
加 | 入 | 資 | 格 | 本 人…xx県(県費)の教職員でコープながの(学校職域運営協議会)に所属の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満65歳6 ヵ月までの方です。ただし継続は満70歳6 ヵ月まで可能です。 配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満65歳6 ヵ月までの方です。ただし継続は満70歳6 ヵ月まで可能です。(配偶者だけの加入はできません。) 【告知内容】 本人 【現在の就業状態】 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 配偶者 【現在の健康状態】 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。 (注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。本人・配偶者共通 【過去3ヵ月以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。 (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 【過去2年以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。 (注)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。 ②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 ③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 ④「治療」には、指示・指導を含みます。 ※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。 ※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。 ※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。 ただし、高度障害保険金の支払いによって本人が脱退となった場合でも、本人が引き続き団体の所属員である場合に限り、配偶者は継続加入となります。 | |
保 | 険 | 期 | 間 | 1年間(令和4年2月1日~令和5年1月31日)で以後毎年更新します。 | |
保 | 険 | 料 | 毎月の給与から控除します。(初回は1月分給与より) | ||
申 | 込 | 方 | 法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合も自動更新となります。 ※ただし保険料は年齢区分の変更により変更される場合があります。 | |
自動更新の取扱い | 保険期間の満了の日の2 ヵ月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず自動的に更新されます。ただし、保険期間満了の日の翌日における保険年齢が70歳を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。 ※更新後のご契約の保険期間は1年です。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 | ||||
ご 契 約 の 詳 細 | 約款規定については引受保険会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。 |
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
:
※この制度は生命保険会社と締結した代理請求特約[Y]付集団扱無配当医療保険契約に基づき運営します。
引受会社 明治xxxx保険相互会社 公法人第xx 法人営業第二部
x000-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X TEL: 00-0000-0000
【ご加入にあたって】 Re(リ):ガード 取扱内容 | |||||
加 | 入 | 資 | 格 | 本 人…xx県(県費)の教職員でコープながの(学校職域運営協議会)に所属の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳以上満64歳以下の方 【現在の就業状態】 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 【過去3ヵ月以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。 (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 【過去2年以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。 (注)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。 ②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 ③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 ④「治療」には、指示・指導を含みます。 | |
保 | 険 | 期 | 間 | 1年間(令和4年2月1日~令和5年1月31日)で、以後毎年更新します。 | |
保 | 険 | 料 | 毎月の給与から控除します。(初回は1月分給与より) | ||
配当金・解約返れい金 | この制度には、配当金および解約返れい金はありません。 | ||||
申 | 込 | 方 | 法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。継続する場合は、自動更新となりますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合も自動更新となります。 | |
継続加入に関する取扱い | いったん健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金月額(コース)以下で継続加入できます。 なお、更新の際に、保険金月額(コース)等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。 |
MY-A-21-無医-005888
Re
(リ) ガード
ロ ン グ ガ ー ド
【ご加入にあたって】 ロングガード 取扱内容 | |||||
加 | 入 | 資 | 格 | 本 人…xx県(県費)の教職員でコープながの(学校職域運営協議会)に所属の組合員で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満65歳6 ヵ月までの方です。 配偶者…本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、令和4年2月1日現在満15歳6 ヵ月を超え、満65歳6 ヵ月までの方です。(配偶者だけの加入はできません。) 【告知内容】 本人 【現在の就業状態】 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 配偶者 【現在の健康状態】 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。 (注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。本人・配偶者共通 【過去12 ヵ月以内の健康状態】 申込日(告知日)より起算して過去12 ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。 《別表》がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病 ※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。 ※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。 ※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。ただし、保険金の支払いによって本人が脱退となった場合でも、本人が引き続き団体の所属員である場合に限り、配偶者は継続加入となります。 | |
保 | 険 | 期 | x | xx4年2月1日からご加入者(被保険者)が保険年齢75歳になられた直後の契約応当日の前日まで(但し、年齢は保険年齢です。) ※ご退職等により被保険者が契約者となられた場合、保険期間満了後は80歳まで自動更新の取扱いとなります。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 | |
保 | 険 | 料 | 保険料は毎月の給与から控除します。(初回は1月分から) | ||
解 | 約 返 戻 | 金 | この制度は保険期間中に脱退(解約)された場合、ご加入年齢、加入期間等によっては解約返戻金をお支払する場合があります。 | ||
申 | 込 | 方 | 法 | 所定の申込書に必要事項を記入、押印の上ご提出ください。 | |
自動更新の取扱い | ご退職等により被保険者が契約者となった場合、保険期間の満了の日の2か月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず80歳まで自動的に更新されます。 ※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。 | ||||
年金の取扱いについて | 1.年金の種類と型 2.配当金 3.年金受取人 | ●年金支払期間は、支払請求時に2~20年の中から選択いただきます。(定額型確定年金です。) ●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。 ●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。 ●支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払いいたします。 ●年金受取人へのお支払は、毎年1回、2回、4回受取りのいずれかです。 ●年金のお支払日は、年金支払月の応当日(15日)です。 ●年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価をお支払いします。 ●無配当定期保険(Ⅱ型)の主契約保険金の全部または一部。但し、年金年額が、年1回払いのとき24万円未満、年2回・4回払いのとき36万円未満の場合はお取扱いできません。 | |||
4.年金のお支払い | |||||
5.年金払の対象となる保険金 |
●この制度は、保険金の受取人が主約款の条項(保険金の支払方法の選択)に基づき、保険金の支払事由発生後に保険金の全部または一部について、一時金でのお支払いに代えて年金支払をお選びいただくものです。この場合、保険金の全部または一部が新たにご契約いただく「年金保険」の一時払保険料に充当され、年金として支払われます。
●年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点で確定された金額ではありません。
※この制度は生命保険会社と締結したリビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。
積 立 年 金
引受会社 明治xxxxxx相互会社 公法人第xx 法人営業第二部
このパンフレットは商品の概要を説明していますので、給付の内容、その他詳細については、引受会社または窓口へご照会ください。
取 扱 代 理 店 株式会社 コープデリ保険センター TEL:0000-00-0000(明治xx損害保険株式会社・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 取扱代理店)
各 制 度 取 扱 x x
事 由 | 減口 | 中止 |
①災害 | ○ | ○ |
②疾病・障害(親族の疾病・障害・死亡を含む) | ○ | ○ |
③住宅の取得 | ○ | ○ |
④教育(親族の教育を含む) | ○ | ○ |
⑤結婚(親族の結婚を含む) | ○ | ○ |
⑥債務の弁済 | ○ | ○ |
⑦その他加入者が掛金の拠出に支障のある場合 | × | ○ |
明治xx生命保険相互会社 TEL:00-0000-0000(明治xx損害保険株式会社 取扱代理店)
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X XXX: 00-0000-0000
MY-A-21-定期-005891 MY-A-21-定期-005890
引受損害保険会社 明治xx損害保険株式会社(幹事) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
MYG-A-21-L-369
減口・全口中止…加入者は次の事由がある場合にはお申し出により積立金の払い出し(減 〈別表〉
口)や掛金の払込みを中止することができます。
*減口とは、払込を継続しながら積立金をお支払いするものです。
*全口中止とは、払込みを中断するもので積立金の払い出しをせず他の積立金同様に継続して運用されます。但し、全口中止ができるのは3年が限度です。
(○は該当事由)
減 口 及 び全口中止の取扱
年1回の定められた募集期間中に限り、加入および口数変更(増口・一部中止)が可能で、2月1日付で取扱います。期間中の中途での口数変更はできません。
*一部中止については、下記別表を事由とします。
新規加入および口数変更の取扱い
令和4年2月1日から加入となります。
加入日(責任開始日)
・掛金は加入者負担です。
・年1回の募集期間中に、次の取扱要領により申し込むことができます。
月 払……5,000円を1口とし、20口まで任意で選択できます。この掛金は、毎月の給与から控除されます。(初回は1月より控除します。)
※掛金には制度運営事務費(1% 月払1口当り50円)を含んでいます。
掛金の払込方法
新規加入者:必要事項を記入・押印のうえ申込書を提出ください。
既加入者:自動更新ですので、変更のない場合は申込書の提出は不要です。
申 込 手 x x 法
加入日(毎年2月1日)に満18歳以上58歳未満のxx県(県費)の教職員でコープながの(学校職域運営協議会)に所属の組合員で申込日現在健康で正常に就業している方で掛金払込完了年齢(60歳)まで2年以上ある方となります。
加 入 資 格
【ご加入にあたって】 積立年金 取扱内容
契約概要・注意喚起情報
11 12
積立残高の通知 | ・積立金残高は、毎年1回決算終了後、3月末頃明細書にて確認ができます。 |
生命保険料控除 | ・加入者が負担した掛金より制度運営費を控除した額が一般の生命保険料控除と同様、年末調整の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。 |
在 職 中 の 給 付 | 在職中に脱退、または死亡したときは、次の給付があります。 ・脱退したとき:脱退一時金(加入者本人に支払われます。) ・死亡したとき:遺族一時金(加入者の遺族に支払われます。)遺族一時金=脱退一時金+月払保険料の1カ月分相当額 *遺族とは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。 |
脱 退 | ・毎月、20日迄に生協事務局へ給付金請求書(生協事務局保管)が到着すれば、翌月1日脱退となり、給付金請求書に不備等がなければ翌月末頃に給付金がご指定の口座に支給されます。 *(給付額試算表のように、加入年数によっては、払込掛金累計額よりも脱退一時金額が下回る場合がありますのでご注意ください。) |
年金受給開始後の 給 付 | ・年金受取人(保険料負担者)は被保険者本人です。 保険料払込完了年齢(60歳)に達した時、または加入期間2年以上かつ満45歳以上で掛金払込完了期日前に死亡以外の事由により当制度から脱退されたとき加入者に年金をお支払いいたします。このことを『年金受給権の取得』といいます。 ※初年度年金月額が1万円未満の場合には年金選択ができません。 ※年金は年4回(1月、4月、7月、10月)3カ月分ずつに分けてお支払いします。 ※年金の受給開始は、希望により最長10年、1年単位で据置く(延期する)ことができます。据置期間中は積立の一部受取りや、掛金のお払込みはできません。 ※確定年金選択の場合はその時の積立金が退職時(年金受給権取得時)一時払の積増限度額となります。 ※加入者はお申し出より、年金開始を最長10年間、1年単位で繰り延べすることができます。この期間中引受保険会社が定めた方法により積み立てておきます。ただし、繰延期間中は保険料の払込はお取り扱いしません。なお、お申し出により繰延期間を変更し、年金のお支払いをします。繰延期間中は減口のお取り扱いはできません。 確定年金 10年間基本年金と配当金(生じた場合)による増加年金をあわせてお支払いします。年金受取期間中に一時金でのお受取を希望された場合には残余保証期間に対応する未払年金現価をお支払いします。ご加入者が年金受取期間中に死亡された場合、ご加入者の遺族に残余保証期間年金をお支払いするか、年金にかえて未払年金現価を一時金でお支払いします。 |
配 当 金 | 毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増しのための保険料の払込に充当し、年金受給権取得後は、年金の増額のための保険料に充当します。 |
税法上のお取扱い | ○保険料(保険料は掛金より制度運営費を控除した額) 加入者が払い込んだ保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。 ※個人年金保険料控除の対象とはなりません。 ○年金 加入者本人が毎年受取る年金は、雑所得として課税されます。 課税対象額=(基本年金年額+増加年金年額)- 基本年金年額 × 払込保険料累計額 *雑所得金額が25万円以上の時10.21%の源泉徴収を行います。 年金支払総額(見込額) ○脱退一時金(拠出型企業年金保険) 一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。 一時所得の課税対象額=(脱退一時金額-払込保険料合計額-50万円)×1/2(他に一時所得がない場合) ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 ○遺族一時金 相続税の対象となります。ただし受取人が法定相続人の場合『法定相続人数×500万円』まで非課税となります。 税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。 |
「グループ保険」保険金等のお支払いについて
Re
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
(リ) ガード
高度障害状態とは
:
保険金のお支払い | 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。 災害保険金については、この特約の加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に死亡した場合、または加入日(*)以後に発病した特定感染症(※)を直接の原因として保険期間中に死亡した場合にお支払いします。障害および災害入院給付金については、この特約の保険期間中の不慮の事故を原因として事故の日から180日以内、かつ保険期間中に給付割合表のいずれかの身体障害に該当したか、入院を開始した場合にお支払いします。 また、災害入院給付金のお支払いは、同一の不慮の事故について通算して120日をもって限度とします。同一の不慮の事故によって2回以上入院した場合には、その事故の日から起算して180日以内に開始した各入院について、入院日数を合算します。 なお、災害入院給付金については、日本における病院または診療所およびこれと同等とみなされる日本国外の医療施設に入院することを条件とします。 「入院」とは、医師の治療が必要でありかつ自宅等での治療が困難なため病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 (※)対象となる特定感染症 対象となる特定感染症とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編『疾病、傷害および死因統計分類提要ICD―10(2003年版)準拠』によるものとします。 分類項目(基本分類コード) コレラ(A00)、腸チフス(A01.0)、パラチフスA(A01.1)、細菌性赤痢(A03)、腸管出血性大腸菌感染症(A04.3)、ペスト(A20)、ジフテリア(A36)、急性灰白髄炎<ポリオ>(A80)、ラッサ熱(A96.2)、クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱(A98.0)、マールブルグ<Marburg>ウイルス病 (A98.3)、エボラ<Ebola>ウイルス病(A98.4)、痘瘡(B03)、重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。)(U04) (注)新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症を含めます。 高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後の傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの ※「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。保険金等のお支払いに関する約款規定については引受保険会社のホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。 |
お支払いできない場合について(解除・免責等) | 次のような場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。) ●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき ●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき ●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、1年経過後にも取消しとなることがあります。) ●契約者もしくは被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき ●契約者、被保険者または受取人が保険金・給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合 1 死亡保険金について ①被保険者が加入日(*)から1年以内に自殺したとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。) ②契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) 2 高度障害保険金について ①被保険者の故意によるとき ②契約者または高度障害保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) 3 災害保険金、障害給付金、入院給付金について ①契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ②災害保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の犯罪行為、精神障害の状態を原因とする事故、泥酔の状態を原因とする事故、被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故、および被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ④地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) |
この制度は、生命保険会社と締結した拠出型企業年金保険契約に基づき運営します。
引受会社 明治xx生命保険相互会社 公法人第xx 法人営業第二部(事務幹事)〒100-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X XXX: 00-0000-0000
日本生命保険相互会社
MY-A-21-企-005887
脱退を希望する場合の取扱い
[更新時(2月1日更新)]
ロ ン グ ガ ー ド
申込書の加入しない欄にチェックをすべて入れていただき、申込書を申込締切日までにご提出ください。
[期間途中(更新時以外)]
令和3年9月1日以降、期間途中で脱退を希望する場合は脱退の申し出をコープながのまでご連絡ください。現在加入内容一覧表と合わせて脱退報告書がお手元に届きますので現在加入内容をご確認の上、脱退報告書をご提出ください。
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グループ保険(生命保険部分)、ライフガード、ヘルスガード、ロングガード共通
積 立 年 金
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保険会社からのお願い・ご注意
<保険金・給付金のご請求について>
●保険金・給付金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受会社にご請求ください。
●保険金・給付金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。
●ご請求があった場合で、引受会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。
<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>
●ご加入の本人・配偶者・こどもに被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受会社にご通知ください。
●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。
●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます)。ただし、その通知が引受会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。
個人情報に関する取扱いについて
<契約者と生命保険会社からのお知らせ>
当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提供いたします。契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、必要に応じて、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご参照ください。
-死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください-
指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
<グループ保険(生命保険部分)、ライフガード、ヘルスガード、ロングガード、積立年金>
各 制 度 取 扱 x x
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
契約概要・注意喚起情報
<グループ保険(生命保険部分)、積立年金>
※相互会社においては、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、この契約におけるご契約者は団体であり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
<ライフガード、ヘルスガード、ロングガード>
※当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。
※引受会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受会社が承諾したときに有効に成立します。
13 14
(災害保障特約の災害保険金に対して)
第1級は高度障害条項(7項目)です
「普通傷害部分」保険金等のお支払いについて
Re
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
(リ)
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
積 立 年 金
各 制 度 取 扱 x x
契約概要・注意喚起情報
給付割合表
:
等級 | 身体障害の程度 | 給付割合 |
第 2 級 | 8. 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの 9. 10手指を失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 10. 1肢に第3級の13から15までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の13から15までまたは第4級の21から25までのいずれかの身体障害を生じたもの 11. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 70% |
第 3 級 | 12. 1眼の視力を全く永久に失ったもの 13. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 14. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 15. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの 16. 10足指を失ったもの 17. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | 50% |
第 4 級 | 18. 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19. 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21. 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 22. 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 23. 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの 24. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの 25. 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 26. 10足指の用を全く永久に失ったもの 27. 1足の5足指を失ったもの | 30% |
第 5 級 | 28. 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29. 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの 31. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32. 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 33. 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34. 1耳の聴力を全く永久に失ったもの 35. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの 36. 脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの | 15% |
第 6 級 | 37. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39. 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの 40. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指 (示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの 41. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの 42. 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの 43. 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの | 10% |
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
全項目共通 | ●戦争・暴動(テロ行為を除く)による事故 ●告知義務違反によりご契約が解除された場合 など | |||
傷害共通 | 急激かつ偶然な外来の事故によるもの | ●保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失による事故 けい ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)また は腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、画像検査等によって認められる異常所見)のないもの ●山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミング)やハンググライダー搭乗などの危険な運動中の事故 ●自動車等・モーターボートなどの乗用具による競技等または競技場等でこれらに準じた行為を行なっている間の事故 ●妊娠、出産、早産、流産による傷害 ●脳疾患、疾病、心神喪失による傷害 ●法令に定める酒気帯び運転、無免許運転による傷害 ●自殺行為・闘争行為による傷害 など | ||
死亡 | 傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額*既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額 | ||
後遺障害 | 傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%*保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度 | ||
入院 | 傷害により、入院した場合 | 入院保険金日額×入院日数*事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院のみ | ||
手術 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に傷害の治療のために所定の手術を受けた場合 *ただし1事故につき手術1回が限度 | 入院保険金日額に手術の状況に応じた倍率(入院外の手術5倍・入院中の手術10倍)を乗じた額 | ||
通院 | 傷害により、通院(往診を含みます。)し、医師の治療を受けた場合 | 通院保険金日額×通院日数*事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院のうち、90日が限度 |
保険金のお支払い | ●「急激かつ偶然な外来の事故」による「傷害」とは、転倒、落下、衝突などに代表される、突発的で外的なアクシデントにより身体各部位に生じた「傷害」をいい、有毒ガスまたは有毒物質による中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。 ●保険金のお支払いは、保険期間中(令和4年2月1日~令和4年8月31日)に生じた事故による傷害を原因とする場合に限ります。 ●入院保険金および通院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに保険金の支払いを受けられる他の傷害を被ったとしても、重複しては入院保険金および通院保険金を支払いません。 ●傷害保険では、医師が必要であると認め、医師が行なう治療を受けることが保険金支払の条件となります。医師とは、医師法でいう医師を指します。(鍼灸・マッサージ・指圧・整体・柔道整復師等の医業類似行為は医師の治療には該当しません)。 ●柔道整復師(接骨院、整骨院等)への通院は、医師による診断が骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合に限り、傷害の部位や程度に応じて認定を行ない、保険金をお支払いします。ただし、ご申告の傷病名を裏付ける明らかな事故があり、医学上妥当な通院回数であれば、医師への受診がなくても保険金をお支払いする場合があります。 ●医師の指示がなく本人の判断(痛いという自覚症状等)だけで通院を続ける場合などは、通院の事実があったとしても、お支払いの対象とはなりません。また、 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは通院に含まれません。 じん ●被保険者が通院しない場合においても、骨折・脱臼・靭帯損傷等で特定の部位※を固定するために、医師の指示により、ギプス・ギプスシーネ・ギプスシャーレ・ シーネその他これらに類するものを常時装着したときには、その日数について通院をしたものとみなして通院保険金をお支払いします。 ※1.長管骨または脊柱 2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(ただし、長管骨を含めギプス等を装着した場合に限ります。) 3.肋骨・胸骨(ただし、体幹部にギプス等を装着した場合に限ります。) ●既往の疾病や障害等の影響があったと判断される場合は、その影響がなかった場合に相当する金額のお支払いとなります。 ●手術とは、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術等をいいます。ただし、創傷処理・皮膚切開術・デブリードマン・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術・抜歯手術はお支払対象になりません。 ●死亡保険金受取人は原則として法定相続人です。特に死亡保険金受取人を指定する場合は団体窓口までお申し出ください。左記以外の保険金受取人は被保険者本人となります。 ●死亡保険金のお支払いにあたり、年額保険料の払込みが完了していない場合には、未払込保険料の全額を一時にお払込みいただきます。 |
重大事由による 解除について | 保険金を取得する目的で事故を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行なった場合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
代理請求制度について | ご加入者(被保険者)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。 ① ご加入者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。) ② 上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③ 上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等内の親族 ※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。 |
事故が発生したときは、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に団体窓口または明治xx損害保険㈱へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支払いできないことがあります。
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[ ] | 代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。 (注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。 指定代理請求者は、保険金のご請求時において、次の1~5のうちのいずれかの方となります。 1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者の直系血族 3.被保険者の兄弟姉妹 4.被保険者の3親等内の親族 5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。 ア.上記1~4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く) *保険金のご請求時に指定代理請求者が未xx者・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。 *保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。 死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。 保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。 ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。 指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。 指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のxxx 約款」に記載されています。必ずご確認ください。 指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。 |
ご契約の詳細 | ご契約の詳細は、「ご契約のxxx 約款」に記載されています。 「ご契約のxxx 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治xxxxxxお問い合わせください。 【「ご契約のxxx 約款」記載事項の例】 ●お申込の撤回(クーリング・オフ)について ●解約と返戻金について ●健康状態等の告知義務について ●契約内容の変更等について ●保険金等をお支払いできない場合について ●「生命保険契約者保護機構」について 【お取扱できない事項の例】 ・保険期間中の保障額の増額・減額はできません ・保険期間の変更はできません ・保険料の払込方法の変更はできません |
年金の取扱について | 1.年金の種類と型 ●年金支払期間は、支払請求時に2 ~ 20年の中から選択いただきます。(定額型確定年金です) 2.配当金 ●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。 3.年金受取人 ●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。 ●支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相続人にお支払いいたします。 4.年金のお支払い ●年金受取人へのお支払いは、毎年1回、2回、4回受取りのいずれかです。 ●年金のお支払日は、年金支払月の応当日(15日)です。 ●年金支払開始後、年金受取人から残存支払期間分の一括払の申し出があった場合は、未払年金現価をお支払いします。 5.年金払の対象となる ●無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)の主契約保険金の全部または一部。7大疾病保障特約およびがん・上皮内保険x x生物保障特約の特約保険金の全部または一部 ●ただし、年金年額が、年1回払いのとき24万円未満、年2回・4回払いのとき36万円未満の場合はお取扱いできません。 ●この制度は、保険金の受取人が主約款の条項(保険金の支払方法の選択)に基づき、保険金の支払事由発生後に保険金の全部または一部について、一時金でのお支払いに代えて年金支払をお選びいただくものです。この場合、保険金の全部または一部が新たにご契約いただく「年金保険」の一時払保険料に充当され、年金として支払われます。なお、7大疾病保障特約およびがん・上皮xx生物保障特約もこの取扱いに準じます。 |
「ライフガード」保険金等のお支払いについて
Re
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
(リ)
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
積 立 年 金
各 制 度 取 扱 x x
代理請求特約Yについて
高度障害状態とは
:
保険金のお支払い | 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。 引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。 1.両眼の視力を全く永久に失ったとき 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき ※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 |
お支払いできない場合について(解除・免責等) | 次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。) ●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき ●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合 ●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき ●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取り消しとなることがあります。) ●契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき 1.死亡保険金について ①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。) ②契約者の故意によるとき ③死亡保険金受取人の故意によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) 2.高度障害保険金について ①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき ②契約者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の故意または重大な過失によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) |
リビング・ニーズ特約 | 【保険金のお支払事由について】 ●ご請求の際に被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間(更新される場合は更新後の保険期間を含みます。)満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金の請求はできません。※保険期間が1年のご契約の場合は満了前1年間であってもご請求できます。 ●死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。 ●余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。 余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。 (1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合 (2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合 【ご請求について】 ●ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。 ●『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。 ●この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。 ●ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、当社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。 【お支払金額について】 ●被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いします。(ただし、ご請求日から6か月以内にこの保険の更新日がある場合は、更新後の期間相当分について、請求時の保険料率に基づいて計算した、更新時の年齢の保険料の現価を差し引きます。) 【リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について】 ●つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。 (1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき (2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき (3)戦争その他の変乱によるとき ●この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。 |
保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。
*この保険には満期保険金はありません。
*この保険には自動振替貸付制度はありません。
契約概要・注意喚起情報
*現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
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「ヘルスガード」保険金等のお取扱いについて
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ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
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積 立 年 金
各 制 度 取 扱 x x
契約概要・注意喚起情報
代理請求特約Yについて
高度障害状態とは
:
給付内容について | 【三大疾病入院給付金について】 ●三大疾病入院給付金は、保険期間中に三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)の治療を目的として入院をした場合に、疾病入院給付金に加えてお支払いします。 【集中治療給付金について】 ●集中治療給付金は、保険期間中に集中治療室管理を受けたときにお支払いの対象となり、お支払日数は通算して120日を限度とします。 【手術給付金について】 ●所定の手術については、普通保険約款の付表「対象となる手術および給付倍率表」をご覧ください。 ●手術給付金は保険期間中に疾病または傷害の治療を目的として手術を受けたときにお支払の対象となります。同時に2種類以上の手術を受けた場合には、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術に対して手術給付金をお支払いします。 【手術後療養給付金について】 ●手術後療養給付金は、保険期間中に給付倍率40倍の手術給付金が支払われる手術を受け、手術を受けた日から継続して30日以上入院したときにお支払いの対象となります。 ●手術後療養給付金のお支払いの対象となる入院は、給付倍率40倍の手術をお受けになる直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院に限ります。 ●災害または疾病で継続して2日以上入院したときにお支払の対象となります。したがって入院給付金のお支払額は、入院給付金日額×入院日数となります。 ●災害入院給付金のお支払日数は、1回の入院につき365日、更新前、更新後を通算して1095日を限度とします。 ●疾病入院給付金のお支払日数は、1回の入院につき365日、更新前、更新後を通算して1095日を限度とします。ただし、三大疾病 (がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)による入院の場合は、お支払日数の限度はありません。 |
[ ] | 代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる給付金・保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって給付金・保険金を請求することができます。 (注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、給付金・保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。 指定代理請求者は、給付金・保険金のご請求時において、次の1~5のうちのいずれかの方となります。 1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者の直系血族 3.被保険者の兄弟姉妹 4.被保険者の3親等内の親族 5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために給付金・保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。 ア.上記1~4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く) *給付金・保険金のご請求時に指定代理請求者が未xx者・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。 *給付金・保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が給付金・保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。 死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。 お支払いした給付金・保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。 給付金・保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して給付金・保険金をご請求いただいてもお支払いできません。ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。 指定代理請求者に給付金・保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその給付金・保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。 指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のxxx 約款」に記載されています。必ずご確認ください。 指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。 |
ご契約の詳細 | ご契約の詳細は、「ご契約のxxx 約款」に記載されています。 「ご契約のxxx 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治xxxxxxお問い合わせください。 【「ご契約のxxx 約款」記載事項の例】 ●お申込の撤回(クーリング・オフ)について ●健康状態等の告知義務について ●保険金等をお支払いできない場合について ●解約と返戻金について ●契約内容の変更等について ●「生命保険契約者保護機構」について 【お取扱できない事項の例】 ●保険期間中の保障額の増額・減額はできません ●保険期間の変更はできません ●保険料の払込方法の変更はできません |
その他 | 保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。 ※この保険には満期保険金はありません。 ※この保険には自動振替貸付制度はありません。 ※現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。 |
19 (*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。 20
保険金のお支払い | 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。 引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。 高度障害状態とは、身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。 1.両眼の視力を全く永久に失ったとき 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき ※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 |
お支払いできない場合について(解除・免責等) | 次のような場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。) ●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき ●契約者、被保険者または受取人が保険金・給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合 ●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき ●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき (告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取消しとなることがあります。) ●契約者もしくは被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき 1.死亡保険金について ①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。) ②契約者の故意によるとき ③死亡保険金受取人の故意によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) 2.高度障害保険金について ①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき ②契約者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の故意または重大な過失によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) 3.災害入院給付金、疾病入院給付金、集中治療給付金、手術給付金、手術後療養給付金について ①被保険者の薬物依存または自殺行為によるとき(ただし、災害入院給付金を除きます。) ②契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の犯罪行為によるとき ④被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火または津波によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) ⑨戦争その他変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) ⑩頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないとき(ただし、手術給付金・手術後療養給付金を除きます。) |
給付内容について | 【各給付金 共通】 ●入院給付金(災害入院給付金・疾病入院給付金・三大疾病入院給付金)・手術給付金・集中治療給付金・手術後療養給付金のお支払いは、加入日(*)以後に発生した不慮の事故または発病した疾病を原因とする場合に限ります。 ※不慮の事故については、普通保険約款の付表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。 ●詳細は約款の規定によります。 ※お支払対象となる三大疾病・集中治療室管理・手術および給付倍率の詳細については「ご契約のxxx 約款」に記載しています。 【災害・疾病・三大疾病入院給付金 共通】 ●被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ次のすべてを満たすときは継続した1回の入院とみなします。 ア.転入院または再入院と前回の入院の原因が同一または医学上重要な関係があること イ.前回の入院の退院日の翌日から転入院または再入院の開始日の前日までの期間が30日以内であること ●被保険者が入院給付金(災害入院給付金・疾病入院給付金・三大疾病入院給付金)の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係があると当会社が認めたときは、1回の入院とみなします。ただし、入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。 【災害入院給付金・疾病入院給付金について】 ●疾病入院給付金は、保険期間中に、加入日(*)以後に発病した疾病の治療を目的として入院した場合にお支払します。 ●災害入院給付金は、保険期間中に、加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日からその日を含めて180日以内に入院した場合にお支払します。 ●災害入院給付金と疾病入院給付金が重複する場合には、重複する期間については災害入院給付金のみをお支払いします。 ●次の3つの入院は、疾病入院給付金のお支払対象となります。 ①加入日(*)以後に発生した、不慮の事故による傷害の治療を目的として、その事故の日から起算して180日を経過した後に開始した入院 ②加入日(*)以後に発生した、不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院 ③加入日(*)以後に開始した、異常分娩のための入院 |
保険金のお支払い | 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に、所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。 引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。 高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。 1.両眼の視力を全く永久に失ったとき 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき 3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき 7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき ※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 |
お支払いできない場合について (解除・免責等) | 次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。) ●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき ●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合 ●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき ●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取り消しとなることがあります。) ●契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき 1.死亡保険金について ①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。) ②契約者の故意によるとき ③死亡保険金受取人の故意によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) 2.高度障害保険金について ①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき ②契約者の故意または重大な過失によるとき ③被保険者の故意または重大な過失によるとき ④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。) |
リビング・ニーズ特約 | 【保険金のお支払事由について】 ●ご請求の際に被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき。ただし、保険期間(更新される場合は更新後の保険期間を含みます。)満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金の請求はできません。 ●死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。 ●余命6か月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。 余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。 (1)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合 (2)被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合 【ご請求について】 ●ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。 ●『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。 ●この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。 ●ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、当社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。 【お支払金額について】 ●被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いします。 【リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について】 ●つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。 (1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき (2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき (3)戦争その他の変乱によるとき ●この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。 |
[ ] | 代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって保険金を請求することができます。 (注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。指定代理請求者は、保険金のご請求時において、次の1~5のうちのいずれかの方となります。 1.被保険者の戸籍上の配偶者 2.被保険者の直系血族 3.被保険者の兄弟姉妹 4.被保険者の3親等内の親族 5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。ア.上記1~4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方 イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く) *保険金のご請求時に指定代理請求者が未xx者・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。 *保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。 死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。 保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。 ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。 指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。 指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のxxx 約款」に記載されています。必ずご確認ください。 指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。 |
ご契約の詳細 | ご契約の詳細は、「ご契約のxxx 約款」に記載されています。 「ご契約のxxx 約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。明治xxxxxxお問い合わせください。 【「ご契約のxxx 約款」記載事項の例】 ●お申込の撤回(クーリング・オフ)について ●解約と返戻金について ●健康状態等の告知義務について ●契約内容の変更等について ●保険金等をお支払いできない場合について ●「生命保険契約者保護機構」について 【お取扱できない事項の例】 ●保険期間中の保障額の増額・減額はできません ●保険期間の変更はできません ●保険料の払込方法の変更はできません |
「Re(リ):ガード」保険金等のお支払いについて
「ロングガード」保険金等のお支払いについて
Re
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
ヘ ル ス ガ ー ド
(リ)
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
積 立 年 金
各 制 度 取 扱 x x
高度障害状態とは
代理請求特約Yについて
:
保険金のお支払い | 保険期間中に被った傷害または発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に開始した所定の就業障害が、免責期間を超えて継続したとき、保険金をお支払いします。 就業障害が続いた場合、免責期間終了後(91日目)から、10年を限度として保険金が支払われます。ただし、加入日(継続加入の場合は更新日)現在満55歳以上の方は91日目から3年、所定の精神障害による就業障害の場合は24ヵ月が限度となります。また、一度就業障害が終了した後、6ヵ月以内に同一の原因により再度就業障害となったとき、後の就業障害は前の就業障害と同一とみなします。 補償対象期間中の就業障害である期間1ヵ月について、「保険金月額」×「所得喪失率」をお支払いします。ただし、保険金月額が、就業障害開始日の属する月の直前12ヵ月の平均月間所得額を超える場合は、「平均月間所得額」×「所得喪失率」のお支払いとなります*。 また、補償対象期間中の就業障害である期間に1ヵ月未満の端日数が生じた場合は、1ヵ月=30日とした日割計算でお支払いします。なお、所得喪失率は、 1- 免責期間終了後に業務に復帰して得られた各月の所得の額 で算出されます。免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額 病気やケガにより全く就業できない場合は有給、無給を問わず100%とします。 初年度加入の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、就業障害の原因となった身体障害を被った時からその日を含めて1年を経過した後に就業障害になったときを除き、次のいずれか低い額を保険金の額とします。 ①被保険者が身体障害を被った時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が就業障害になった時の保険金のお支払条件により算出された保険金の額 *他の保険契約または共済契約から、保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。既に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますのでご注意ください。 |
保険金のお支払いに 関する注意 | ・保険金のお支払いは、保険期間中に発生した身体障害を原因とし、かつ保険期間中に就業障害が開始したときに限ります。 ・保険期間開始時より前に被った身体障害による就業障害はお支払いの対象となりません(注)。 ただし、初年度契約の保険期間開始時からその日を含めて1年以上経過してからの就業障害につきましては保険金をお支払いいたします。 (注)したがって、保険期間開始時より前に被った身体障害について、正しく告知して契約した場合であっても、保険金支払の対象外となることがあります。 ・退職される場合は、団体窓口にお申し出のうえ脱退手続きをしてください。脱退後に開始した就業障害は、お支払いの対象となりません。 ・保険金は身体の障害によって、所定の就業障害が継続している期間を対象として算出いたします。休職期間すべてを対象とするお支払いはできないこともあります。 ・保険金受取人は被保険者本人になります。 |
免責・解除について | 次のいずれかに該当する就業障害については保険金をお支払いいたしません。 ●故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害 ●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害 ●妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害 ●戦争、暴動(テロ行為を除く)などによって被った身体障害による就業障害 ●地震、噴火またはこれらによる津波により被った身体障害による就業障害 けい ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによる就業障害 ●自動車もしくは原動機付自転車の無資格運転または法令に定める酒気帯び運転による傷害による就業障害 ●精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害(一部お支払いの対象となるものがあります。詳細は下記をご確認ください。) ●脱退後に開始した就業障害 など なお、告知義務違反によりご契約が解除された場合は、保険金のお支払いができないことがあります。 この制度には精神障害補償特約がセットされているので、以下の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害については補償の対象となります。ただし、この特約による保険金の支払いは、補償対象期間にかかわらず、免責期間の終了日の翌日から起算して24ヵ月を限度とします。 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の以下の分類番号に該当する精神障害 F04~F09、F20~F51、F53、F59~F63、F68~F69、F84~F89、F91~F92,F95 例)統合失調症、統合失調症型障害、妄想性障害、双極性感情障害(躁うつ病)、強迫性障害(強迫神経症)、摂食障害、非器質性睡眠障害、行為障害、チック障害など <重大事由による解除について> 保険金を取得する目的で就業障害を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行なった場合、または暴力団関係者、その他の反社 会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
代理請求制度について | ご加入者(被保険者)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。 ① ご加入者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。) ② 上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする3親等内の親族 ③ 上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等内の親族 ※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。 |
就業障害の定義 | 就業障害とは、下記の状態をいいます。 1.身体障害による休職開始時から免責期間終了までは、次のいずれかの事由により、いかなる業務にも全く従事できない場合 (イ)その身体障害の治療のため、入院していること (ロ)(イ)以外の場合で、その身体障害につき医師の治療を受けつつ、在宅療養している場合 (ハ)(イ)(ロ)以外の場合で、その身体障害により、いかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること 2.免責期間終了後からは、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20%を超える場合 |
就業障害が開始したときは、就業障害の開始の日からその日を含めて30日以内に団体窓口または明治xx損害保険㈱へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支払いできないことがあります。
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保険料のお払込方法が一般被保険者と異なる場合には、この保険のお取扱いをいたしかねますのでご了承願います。ただし、保険期間中に退職等される際は、(新)年払の口座振替扱に変更、または退職時等に保険料の一括払込みをしていただければ、残りの保険期間についてはご継続いただけます。なお、その後は保険料の割引制度の適用がなくなりますので、保険料が高くなる場合があります。
契約概要・注意喚起情報
●この保険には満期保険金はありません。 ●この保険には自動振替貸付制度はありません。 ●現金貸付・払済保険・延長保険のお取扱いはいたしません。
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
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損害保険商品のお取り扱いについて
グ ル ー プ 保 険
契約概要・注意喚起情報【生命保険】
普通傷害部分・Re(リ):ガード
<契約者と引受損害保険会社からのお知らせ>
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提出いたします。契約者は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、関連する会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため利用(注)し、また、必要に応じて、契約者、明治xxxxxx相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、明治xx損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
-死亡保険金受取人の指定に際しご留意ください-
指定された死亡保険金受取人の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
Re(リ):ガード
「保険会社破綻時等の取扱いについて」
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として90%まで補償されます。
普通傷害部分
「保険会社破綻時等の取扱いについて」
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、破綻保険会社の支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した保険事故による保険金は100%、それ以外の保険金、返れい金等は原則として80%まで補償されます。
Re(リ):ガード
<告知の大切さに関するご案内>
告知の大切さについて、ご確認ください。
●保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人が他の人と同じ条件でご契約されますと保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加入(増額)時には重要な事項を正しく申し出ていただく義務(告知義務)があります。
●ご加入(増額)の申込みにあたっては、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容について、必ずご確認ください。現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容に該当しない場合は、お申込みいただくことはできません。
●現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等に関する告知内容が事実と相違する場合には、保険期間開始時※からその日を含めて1年以内であれば、ご契約(増額部分)が解除されることがあります。また、保険期間開始時※から1年を経過していても、保険期間開始時※からその日を含めて1年以内に、保険金の支払事由が生じていた場合は、ご契約(増額部分)が解除されることがあります。
※継続契約の場合は、初年度契約の保険期間開始時をいいます。ただし、継続前契約に比べて増額した場合は、増額した継続契約の保険期間開始時をいい、増額部分について同様に取り扱います。
●ご契約(増額部分)が解除された場合には、保険金の支払事由が生じていても、保険金をお支払いすることはできません。ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」に因果関係がなければ、保険金をお支払いします。
●ご加入後、または保険金のご請求の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
●現在ご加入の他のご契約を解約、減額等をすることを前提に、ご加入(増額)のお申込みをされる場合は、あらたに告知していただきます。
●新たなご加入(増額)の責任開始期前の発病などは保険金をお受け取りいただけない場合があります。
●告知内容についてご不明な点がある場合や、告知すべき内容を後日思い出された場合には、取扱代理店または団体保険ご照会窓口(0000-000-000、受付時間:平日(土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く)9:00 ~ 17:00)までご連絡ください。
明治xx損害保険株式会社
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グループ保険
(災害保障特約付こども特約付こども災害保障特約付年金払特約付半年払保険料併用特約付団体定期保険)
ライフガード
(7大疾病保障特約付、がん・上皮xx生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型 )
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、保障内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込み(新規加入・増額)ください。
契約概要【ご契約内容】
❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方のために、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。
❷ 加入資格・保険期間・保障内容・保険料・保険金等のお支払い(支払事由)
本パンフレットの該当ページをご覧ください。
商品名 | 加入資格 | 保険期間 | 保障内容保険料 | 支払事由 |
団体定期保険 | P10 | P10 | P1 | P14 |
無配当特定疾病保障定期保険 (Ⅱ型) | P3 | P4、17 | ||
無配当 医療保険 | P11 | P11 | P6 | P19 |
無配当 定期保険(Ⅱ型) | P12 | P12 | P8 | P22 |
ヘルスガード
(代理請求特約[Y]付集団扱無配当医療保険)
ロングガード
(リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型 )
ラ イ フ ガ ー ド
➌ 配当金
団体定期保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しします。
ヘ ル ス ガ ー ド
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)、無配当医療保険、無配当定期保険(Ⅱ型)は、配当金はありません。
❹ 脱退による返戻金
団体定期保険、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)、無配当医療保険は、脱退(解約)による返戻金はありません。
無配当定期保険(Ⅱ型)は、保険期間中に脱退(解
約)された場合、加入年齢、加入期間などによっ
(リ) ガード
ては解約返戻金が支払われる場合があります。 Re
:
❺ 引受保険会社(事務幹事会社)
明治xx生命保険相互会社
本社:xxxxxx区丸の内2-1-1
ロ ン グ ガ ー ド
※ただし、団体定期保険は本パンフレット記載の複数の保険会社でご契約をお引受けし、明治xx生命保険相互会社は他の引受保険会社の委任を受けて事務を行ないます。引受保険会社は、それぞれの引受金額により保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社等は、変更されることがあります。
積 立 年 金
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
各 制 度 取 扱 x x
契約概要・注意喚起情報
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度) この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、クーリング・オフの適用はありません。なお、責任開始期(加入日*)前のお申込みの取り消し等については本パンフレット記載の団体窓口にお問い合わせください。
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❷ 告知に関する重要事項
■現在および過去の健康状態などについて、ありのままにお知らせいただくことを告知といいます。申込書兼告知書で当社がおたずねすることについて、事実のありのままを、正確
高度障害保険金の例
病気・ケガ
高度障害状態
×支払対象外
保険期間
❼ 保険金などのお支払いに関する手続き等の留意事項
明治xx生命保険相互会社
団体保険ご照会窓口 0120-661-320受付時間 平日(土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く)9:00 ~ 17:00
告知【お申込み時の告知】等に関するご照会先
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
■保険金・給付金などのご請求は、団体(ご契約者)経由で行なっていただきますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合
にもれなくご確認いただき、お申込みください。
■企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等
▲
申込日・告知日
(申込書兼告知書を記入・提出した日)
▲
責任開始期
(加入日)
■この制度に係る指定紛争解決機関は(一社)生
だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、速やかに本パンフレット記載の団体窓口にご
に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、申込書兼告知書における告知内容をご確認のうえ、お申込みください。
■正しく告知をいただけない場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除され保険金をお支払いできないこともあります。
➌ 責任開始期(加入日*)
■ご提出された申込書兼告知書に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、本パンフレット記載の保険期間の始期からご契約上の責任を負います。この保障が初めて開始する日を責任開始期(加入日*)といいます。次の
■責任開始期(加入日*)から起算して所定の期間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等をお支払いできません。
■無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)について、責任開始期(加入日*)前に「悪性新生物
(がん)」と診断確定されていた場合や責任開始期(加入日*)からその日を含めて90日以内に「乳房の悪性新生物(がん)」と診断確定された場合、特定疾病保険金等をお支払いできません。
■上記を含め保険金等をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページを
ご覧ください。
命保険協会です。(一社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・ FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
■なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約
連絡ください。
ヘ ル ス ガ ー ド
■保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
■無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)、無配当医療保険、無配当定期保険(Ⅱ型)については、被保険者が受取人となる保険金・給付金などについて、受取人が請求できない特別の事情がある場合、被保険者があらかじめ指定した
指定代理請求者が請求することができますの
(リ) ガード
で、指定代理請求者に対しては、お支払事由 Re
:
および代理請求できる旨をお伝えください。
図のとおり、責任開始期(加入日*)は申込
団体定期保険
P14 、
者等の正当な利益の保護を図っております。
日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出し
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)P4、17 、
た日)とは異なります。
無配当医療保険
P19 、
新規加入の例
無配当定期保険(Ⅱ型)
❺ 生命保険契約者保護機構
P22
保障はありません
▲
申込日・告知日
(申込書兼告知書を記入・提出した日)
ロ ン グ ガ ー ド
▲
責任開始期
積 立 年 金
(加入日)
保険期間
引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以 下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金
■ご契約者である企業・団体の社員・職員、または保険会社の職員等には保険へのご加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。
❹ 保険金等をお支払いできない主な場合
■責任開始期(加入日*)前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金等をお支払いできません。
額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。 詳しくは、ホームページアドレス「xxxxx://xxx. xxxxxxxxx.xx/」をご覧ください。
本パンフレット記載の団体窓口
制度内容【保障内容・保険料・配当金・各種手続き】等に関するご照会先
各 制 度 取 扱 x x
❻ ご照会・ご相談窓口
契約概要・注意喚起情報
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契約概要・注意喚起情報【損害保険】
普通傷害部分(天災補償特約付普通傷害保険) Re(リ):ガード
(精神障害補償特約付団体長期障害所得補償保険)
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】・【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。
➌ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありません。
❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありません。
❺ 引受損害保険会社(幹事会社)
明治xx損害保険株式会社
本社:xxxxxx区xxx町2-11-1 電話番号:03-3257-3177(営業推進部)
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度)
なお、変更によって、以下の職業または職務に該当した場合は、ご契約を解除することがあります。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
■被保険者による保険契約の解除請求について普通傷害保険では、被保険者となることに同意した事情に著しい変更等があった場合は、被保険者から保険契約の解除請求をすることができますので、企業・団体窓口にご連絡ください。
➌ 責任開始期
ロ ン グ ガ ー ド
積 立 年 金
:
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
【補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約】
今回ご加入いただく補償項目 | 補償の重複が生じる他の 保険契約・特約の例 |
団体長期障害所得補償保険 | 所得補償保険 団体長期障害所得補償保険 |
グ ル ー プ 保 険
ラ イ フ ガ ー ド
❻ 保険会社破綻時等の取扱い
ヘ ル ス ガ ー ド
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
❼ 事故が起こった場合等のご連絡先
事故が起こった場合、または就業障害が開始した場合には、遅滞なく企業・団体窓口または引受損害保険会社にご連絡ください。
(リ) ガード
Re
契約概要【ご契約内容】
❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。
❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・保険金のお支払い(支払事由)
本パンフレットの該当ページをご覧ください。
商品名 | 加入資格 | 保険期間 | 補償内容保険料 | 支払事由 |
普通傷害保険 | P10 | P10 | P1 | P16 |
団体長期障害所得補償保険 | P11 | P11 | P7 | P21 |
※保険料・保険金は、毎回の更改時にご加入者数等に基づき、ご契約ごとに算出し変更することがあります。
※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】❹ 保険金をお支払いできない主な場合をご覧ください。
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この保険は、ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)の適用がありません。
❷ 告知義務・通知義務等
(1)お申込時にご注意いただきたいこと(申込書兼告知書記載上の注意事項)
■職業・職務や健康状態について
お申込時においては事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。その告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。特に、職業・職務や健康状態については十分ご注意ください。
■死亡保険金受取人について
死亡保険金は法定相続人にお支払いします。被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に定める場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにお申込みされた場合には、ご契約のその被保険者に対する部分が無効となります。
(2)お申込後にご注意いただきたいこと
■職業または職務の変更について
お申込後、職業または職務に変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または引受損害保険会社にご通知ください。ご通知がない場合は、保険金を削減してお支払いすることやご契約のその被保険者に対する部分が解除されることがありますのでご注意ください。
❹ 保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金をお支払いできません。
■上記を含め保険金をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。
普通傷害保険 P16 、
団体長期障害所得補償保険 P21
❺ 補償の重複
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約(他の保険契約にセットされる特約や、当社以外の保険契約・特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、お申し込みください。
各 制 度 取 扱 x x
契約概要・注意喚起情報
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❽ ご照会・ご相談窓口
制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へお問い合わせください。
制度内容等に関する照会・相談窓口
契約概要・注意喚起情報【生命保険】積立年金(拠出型企業年金保険)
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、取扱内容・給付額試算表の内容・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。
グ ル ー プ 保 険
■脱退一時金(もしくは年金)
保険料払込完了前に脱退される場合、原則一時金でお支払いとなりますが、年金でのお支払いが可能な場合があります。
■遺族一時金
ラ イ フ ガ ー ド
ご加入者が保険料払込期間中に死亡された場合は、積立金に遺族年金特約による加算をして、一時金にて遺族の方にお支払いします。
※上記の年金もしくは一時金について選択できる給付種類等は、企業・団体ごとの制度内容により取扱が異なります。
ヘ ル ス ガ ー ド
❺ 配当金
この保険は1年ごとに財政決算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金をお支払いする仕組みとなっています。年度途中で脱退された場合その年の配当金はありません。
❻ 引受保険会社(事務幹事会社)
損害保険に関する苦情・相談等は、下記にご連絡ください。
明治xx損害保険株式会社 お客さま相談室 0120-255-400
[フリーダイヤル(無料)]
【受付時間】午前9時~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)
引受損害保険会社の苦情・相談窓口
契約概要【ご契約内容】
引受損害保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受損害保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行なうことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
0570-022808[ナビダイヤル(有料)]
【受付時間】午前9時15分~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
❶ 商品の仕組み
積立金(年金原資)
企業・団体の従業員・所属員の方が、自助努力による老後保障資金を準備するために、企業・団体を保険契約者として運営する団体年金保険商品です。在職中に積立てを行ない、退職、退会等により保険料払込完了を迎えられた後に年金または一時金が受け取れます。また、遺族年金特約により、保険料払込期間中の死亡時には加算があります。
イメージ図
脱退一時金
遺族一時金
保険料
累計
年 金
保険料
払込完了
または一時金
加入
保険料払込期間
❷ 加入年齢、保険料、保険期間等
加入年齢、加入資格、(追加)加入日、保険料の額、払込方法、払込完了期日等につきましては、本パンフレットの該当箇所をご参照ください。退職、退会等により企業・団体の所属員でなくなった場合はすみやかに脱退いただきます。
➌ 積立金(受取予想額)
将来の受取予想額につきましては本パンフレットに記載の給付額試算表にてご確認ください。
❹ 年金や一時金が主に支払われる場合
■基本年金(もしくは一時金)
保険料払込完了後に、積立金を原資とした年金もしくは一時金をお支払いします。
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明治xxxxx険相互会社
(リ)
本社:xxxxxx区丸の内2-1-1 Re
ガード
ロ ン グ ガ ー ド
:
※本パンフレット記載の複数の保険会社でご契約をお引受けし、明治xxx命保険相互会社は他の引受保険会社の委任を受けて事務を行ないます。引受保険会社は、それぞれの引受割合により保険契約上の責任を負います。なお、引受保険会社等は、変更される場合があります。
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
積 立 年 金
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度) この保険は、団体を契約者とする企業保険契約であり、クーリング・オフの適用はありません。なお、責任開始期前のお申込みの取り消し等については本パンフレット記載の団体窓口にお問い合わせください。
❷ 責任開始期
各 制 度 取 扱 x x
ご提出いただいた加入申込書に基づき引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「(追加)加入日」からご契約上の責任を負います。なお、企業・団体の社員・職員、保険会社の職員等には保険へのご加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。
➌ 年金や一時金のお支払制限
契約概要・注意喚起情報
次のような場合、年金や一時金のお支払いに制限があります。
■遺族年金・遺族一時金の受取人が故意に加入者を死亡させた場合は、他の相続人に遺族年金・遺族一時金をお支払いします。同様に年金受給者を死亡させた場合、未支払の年金原資を他の相続人にお支払いします。
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