総 務 部 長 木 村 晴 行 殿 住 所(所在地): 氏 名(法人名): (代表者名): 印 電話番号 :( ) - E-mail :
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年2月9日
経理責任者
独立行政法人地域医療機能推進機構x x 部 x x x x x
1 競争に付する事項
(1)調達件名及び数量 独立行政法人地域医療機能推進機構サイバー保険契約一式
(2)調達案件の仕様等 入札説明書及び調達仕様書による
(3)履 行 期 x xx6年4月1日午後4時から令和7年4月1日午後4時まで
(4)履 行 場 所 独立行政法人地域医療機能推進機構が指定する場所
(5)入 札 方 法 一般競争入札
① 入札金額については、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等、業務委託に要する一切の諸経費を含めた額とすること。
② 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって評価するので、入札者は、仕様書に定めるところにより入札金額を見積もるものとし、入札金額は、調達件名にかかる保険料及び保険加入にかかる一切の費用を含めた保険料を記載すること。
2 競争参加資格
(1)独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則(以下「契約事務細則」という。)第4条第4項の規定に基づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(2)契約事務細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、xx被後見 人、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
【参考】契約事務細則抜粋
第5条 経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
一 契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3
2条第1項各号に揚げる者
(3)契約事務細則第6条の規定に該当しない者であること。
【参考】契約事務細則抜粋
第6条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行った者
2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 第1項の期間その他必要な事項は、別に定める。
(4)独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条の各号に該当しない者であること。
(5)現在及び履行期間に、全省庁統一資格において、「役務の提供等」で「A」等級に格付けされ、「関東・甲信越」地域の競争参加資格を有する者であること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、「関東・甲信越」地域の一般競争参加資格の再認定を受け、「A」等級に属していること。)
(6)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去2年間において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)保険業法(平成7年法律第 105 号)の規定に基づき損害保険業の規定に基づき損害保険業の免許を受けたものであること。
3 入札書の提出場所等
(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx00x00x
独立行政法人地域医療機能推進機構本部 総務部 総務課 会計係(xx)電 話:03-5791-8255(会計係直通)
(2)入札説明書等の交付方法
本公告日の翌日から令和6年2月27日(火)までに「機密保持に関する誓約書」 (本公告に添付)と引き換えに上記3(1)の交付場所にて交付する。(土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く9時30分から17時00分まで)
なお、やむを得ず来所が困難な者については、郵送(郵送費用は請求者負担とし、返信用封筒(レターパック等)を必ず同封すること)にて交付を行うので、上記3(1)まで期日に余裕を持って早めに連絡すること。
(3)入札書の受領期限
令和6年3月13日(水) 17時00分
郵送(書留郵便に限る)による場合も、令和6年3月13日(水)17時00分までに必着のこと。
(4)開札の日時及び場所
令和6年3月14日(木) 10時00分から
独立行政法人地域医療機能推進機構本部 研修棟4階会議室
4 その他
(1)入札保証金及び契約保証金 「免除」
(2)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 「日本語及び日本国通貨」
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書の他に入札説明書及び仕様書において定める必要な書類等を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等(競争契約参加心得16(無効の入札)の各号の一に該当する場合)は無効とする。
(5)契約書作成の要否 「要」
(6)交渉権者の決定方法
本公告に示した物品の納入、特定役務又は工事等を履行できると経理責任者が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、契約事務細則第34条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権
者と交渉を行うことができる。
(7)詳細は入札説明書等による。
以 上
機密保持に関する誓約書
(別添)
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構
x x 部 x x x x x x | ||
住 所(所在地): | ||
氏 名(法人名): | ||
(代表者名): | 印 | |
電話番号 :( | ) | - |
E-mail : |
(以下「当社」という。)は、独立行政法人地域医療機能推進機構サイバー保険契約一式(以下「本件目的」という。)の検討を行なうにあたり、貴機構から当社に対して開示される機密情報(以下「機密情報」という。)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わ ず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1)開示を受ける以前より、自ら保持し、又は第三者から入手していた情報。
(2)開示を受ける時点で既に公知であった情報、又はその後公知となった情報。
(3)守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報。
(4)当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報。
(5)貴機構から書面により開示の承認を得た情報。
(機密情報の取扱期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴機構が存続する期間継続するものとします。
(表明及び保証)
第3条 貴機構が機密情報の内容の正確性、完全性及び最新性につき何らの表明及び保証
(明示か黙示を問わない。)を行なわないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴機構に対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
2 当社は、当社及びその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必要最小限の役員及び一部特定の従業員以外の役員及び一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中及び退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴機構の書面による同意を得た者及び次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1)顧問弁護士、会計監査人
(2)機密の厳守及び本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家
(3)裁判所又は行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官公署
(4)法令に基づき当社を監督する官公署又は団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署又は団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴機構又は貴機構の指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書類、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(機密情報の返還)
第7条 当社は、本件目的の実施が終了したとき又は貴機構より請求を受けたときには、直ちに開示された本件目的に関する一切の機密情報を、貴機構の指示に従い貴機構に返還又は当社の責任において破棄します。
(損害賠償)
第8条 貴機構は、当社が本誓約書に違反したことにより貴機構が損害を受けた場合は、当社に損害賠償を請求できるものとします。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取扱うものとします。
2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。
以 上